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大阪府インターネット上の人権侵害の解消に関する有識者会議取りまとめ(案)

ネット情報と「同和問題」
人権侵害発生の根拠不明だが。

大阪府インターネット上の人権侵害の解消に関する有識者会議取りまとめ(案)
令和5年1月31 日
大阪府インターネット上の人権侵害の解消に関する有識者会議

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インターネット上の人権侵害事象に対処 するための提案
令和3 年 7 月 大阪 府
また、同和地区の摘示のような特定人を対象としていない人権侵害について は 、 差別を助長・誘発するおそれが高いにも関わらず、特定の被害者が 具体的な損害 を受けたことが明確ではなく 、法律上又は事実上、 個人では有効に対処することが著しく困難 となっている 。
国は、法務省通知により、特定の地域が同和地区である旨の摘示は「違法性がある」と明記し、また、集団に対する差別的言動について、当該集団等に属する者であれば精神的苦痛等を受けるような性質のものであったといえるか否か を社会通念に照らして人権侵犯性を客観的に判断する旨明記している。
法務省人権擁護機関で は 、 被害者等からの申告に基づき、 違法性があると判断した人権侵害情報について、その情報が掲載 されたサイトを運営するプロバイダ等に対し て削除要請を行っているが、要請に応じるかの判断はプロバイダ等に委ねられ 、 削除 は 進んでいない状況である。

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