日本のヘイト対策「限定的で不十分」 国連委が強化勧告
日本のヘイト対策「限定的で不十分」 国連委が強化勧告
2018年8月30日
https://digital.asahi.com/articles/ASL8Z5HRYL8ZUHBI02B.html?rm=752
国連人種差別撤廃委員会は30日、日本の人権状況と政府の取り組みへの見解をまとめた報告を公表し、ヘイトスピーチ対策の強化などを勧告した。ヘイトスピーチについては、2016年に日本が対策法を施行した後もなくならない現状に懸念を表明。対策が限定的で不十分だとの認識を示し、集会などでの差別的言動を禁止するよう求めた。
同委員会は18人で構成し、日本も加入する人種差別撤廃条約の履行状況を包括的に調べる。国別に実施する定期審査をもとに「最終見解」と呼ぶ報告をまとめ、改善を求めて勧告する。日本への勧告は、01年、10年、14年に続いて4回目で、今回は日本政府代表が出席した対日審査の会合が16、17の両日に行われた。勧告に法的拘束力はない。
日本のヘイトスピーチ問題をめぐって、委員会は前回14年に法規制を勧告した。今回、対策法の施行を歓迎しつつも、効力は限定的だと指摘し、法を改正して救済対象を外国出身者以外にも広げるよう勧告。集会やデモでのヘイトスピーチや暴力をあおる発言を禁止し、インターネット上でのヘイトスピーチに対しても効果のある対策を取るように求めた。さらに、司法部門で差別犯罪の捜査や処罰について研修を行うことも勧告した。公表後の記者会見で、対日審査を担当したマルク・ボスート委員は対策法について「被害者をはっきり特定できない場合に適用できないなど不十分」と指摘した。
一方、日本政府は、人種差別撤廃条約で差別的言動を法律で処罰すべき犯罪としている条文の適用について、留保している。罰則導入は表現の自由を保障する憲法規定に抵触しかねず、ヘイトスピーチ対策法が罰則のない理念法になったのは国会の議論の結果としており、差別的言動には名誉毀損(きそん)や業務妨害などの刑法犯が成立するとしている。
また、本来の訓練が受けられずに低賃金労働を強いられていると批判されている技能実習制度については、委員会は昨年の技能実習適正化法施行を歓迎しつつも、国の監督が弱いとして、同法順守の徹底を勧告した。
慰安婦問題では、15年12月の日韓合意といった解決努力を評価しつつ、「被害者を中心に置くアプローチが十分でなかった」との認識を示し、元慰安婦が納得するような解決を求めた。
委員会は全体で40項目以上を勧告。多くの分野で委員会と日本の立場に隔たりがあり、前回勧告から置き去りにされた点を再度勧告する形になった。(ジュネーブ=吉武祐)
国連人種差別撤廃委員会の日本への勧告の主な内容
●ヘイトスピーチ
・対策法の適用対象を外国出身者以外にも広げる
・集会でのヘイトスピーチや暴力の扇動を禁止
・ネット上のヘイトスピーチへの効果的対策を要求
●被害者中心のアプローチによる慰安婦問題の解決
●技能実習適正化法の履行徹底
●包括的な差別禁止法の制定
●広範な権限を持つ人権保護機関の設置
●外国籍者の住居や雇用の権利保障
●高校就学支援金制度を朝鮮学校にも適用
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