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2016年12月に作成された記事

川崎市、全国初ヘイト事前規制の指針策定へ 新井コメント「ネット規制は第3者機関を経て慎重に」

〈時代の正体〉川崎市、全国初ヘイト事前規制の指針策定へ
カナロコ by 神奈川新聞 12/28(水) 7:02配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161228-00014508-kana-l14
〈時代の正体〉川崎市、全国初ヘイト事前規制の指針策定へ
川崎市人権施策推進協議会の阿部浩己会長(右から2番目)らから報告書を受け取る福田市長=市長応接室
 【時代の正体取材班=石橋 学】川崎市のヘイトスピーチ(差別扇動表現)対策を審議してきた市人権施策推進協議会(会長・阿部浩己神奈川大法科大学院教授)は27日、ヘイトスピーチによる人権侵害を未然に防ぐため、公共施設の利用を制限するガイドラインの策定を福田紀彦市長に提言した。報告を受けた同市長は任期中の来年11月18日までにガイドラインを策定し、公表する考えを表明。実現すればヘイトスピーチを事前に規制する全国初の施策となる。
 報告書にはこのほか、ヘイトスピーチを含む人種差別など人権問題に幅広く対処する条例の制定と、差別書き込みの削除要請を行うインターネット対策も盛り込まれた。同市長は「重く受け止める。しっかり精査して取り組みにつなげていきたい」と前向きに応対。条例の制定については「差別と偏見のない社会の実現が大事。市民を巻き込み、一人一人の人権を大事にしていくということを幅広く議論していきたい。若干時間がかかってもオール川崎で議論していきたい」との方向性を示した。
 ガイドラインは公園や市民館など公共施設の利用に関する各条例の解釈指針となるもの。ヘイトスピーチが行われることが具体的に明らかな場合、利用申請を不許可にすることができる。ヘイトスピーチの定義を明確にし、第三者機関を設けるなど手続きの厳格化と慎重な運用により、憲法で保障された表現の自由は保たれるとした。
 同様に、事前規制の法的根拠となる条例も恣意(しい)的運用の歯止めとして不可欠なものと位置付ている。
 前例のない事前規制の必要性について、阿部会長は川崎市がヘイトデモの現場となってきたことを踏まえ、「被害が甚大になって事後的に対処すればいいという類いのものではない。いま川崎市が踏み込まないと他の自治体に影響が出る。地域の実情に応じ、地域から全国の水準を上げていくべきだ」との見解を示した。
 市内では在日コリアンを標的にしたヘイトデモが2013年5月から繰り返されてきた。今年5月、福田市長はデモ主催者の公園使用を認めない判断を全国で初めて下した。ヘイトスピーチ解消法の成立を受け同市長は7月、ヘイト対策は喫緊の課題として同協議会に優先的な審議を要請していた。

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部落差別の解消の推進に関する法律案 公布年月日平成28年12月16日

公布年月日平成28年12月16日
法律番号
109
議案要旨
(法務委員会)
部落差別の解消の推進に関する法律案(第百九十回国会衆第四八号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現するため、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 基本理念
  部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する国民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することを旨として、行われなければならない。
二 国及び地方公共団体の責務
  国は、一の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、地方公共団体が講ずる部落差別の解消に関する施策を推進するために必要な情報の提供、指導及び助言を行う責務を有する。地方公共団体は、一の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。
三 相談体制の充実
  国は、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものとし、地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るよう努めるものとする。
四 教育及び啓発
  国は、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うものとし、地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うよう努めるものとする。
五 部落差別の実態に係る調査
  国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、地方公共団体の協力を得て、部落差別の実態に係る調査を行うものとする。
六 施行期日
  この法律は、公布の日から施行する。

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欠陥 部落差別解消推進法 国会論戦で浮き彫り 赤旗26日朝刊

http://zjr.sakura.ne.jp/?p=1213

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部落差別解消法成立 中澤さんに二階氏報告

部落差別解消法成立 中澤さんに二階氏報告
16年12月12日 18時58分[政治・経済]和歌山新報社
http://www.wakayamashimpo.co.jp/2016/12/20161212_65838.html
部落差別の解消をめざし、国や自治体に取り組みを求める「部落差別解消推進法」が9日、参院本会議で可決、成立。議員立法を推進した自民党の二階俊博幹事長と門博文衆院議員、同党の県議らは11日、長年にわたり同法の必要性を訴えてきた部落解放同盟県連合会の元執行委員長、故・中澤敏浩さん(享年78)の自宅(和歌山市新中島)を訪れ、同法成立を報告した。
同法は、部落差別という言葉を初めて記載し、その存在を明記した法律。部落差別のない社会を実現するために、国や自治体が相談体制の充実や教育、啓発に取り組むことや、国が自治体の協力を得て、差別の実態調査を行うことなどを求めている。
中澤さんは執行委員長を38年にわたって務め、部落差別をはじめとするさまざまな差別の撤廃に取り組んだ人物。二階幹事長とは、数十年にわたり親しくしてきた間柄だった。
二階幹事長は中澤さん宅の仏壇に手を合わせ、同法成立を報告。「包容力のあるリーダーだった」と中澤さんに思いをはせ、「同和対策の必要性はいうまでもない。今回の法律制定によって、教育の段階からどれだけ真剣に取り組んでいくかが重要になる」と強調した。

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部落差別解消法案 参院本会議反対討論 9日  日本共産党 仁比聡平

部落差別解消法案 参院本会議反対討論

12月9日  日本共産党 仁 比 聡 平

 

 私は、日本共産党を代表して、「部落差別の解消の推進に関する法律案」に対し、断固反対の討論を行います。

 その理由は、本法案が、「部落差別の解消推進」のための「理念法」といいながら、部落問題解決の歴史に逆行して新たな障壁をつくり出し、部落差別を固定化、永久化する恒久法であり、その危険は極めて重大だからです。

 

国の同和対策特別事業が20023月に終結して14年経つ今日、社会問題としての部落問題は基本的に解決された到達点にあります。時として起こる不心得な部落問題に関する非科学的認識や偏見に基づく言動が、その地域社会で受け入れられない民主主義の力を強めていくことこそ重要です。行政施策は、すべての国民に対し公平に運用するのが原則であり、人権問題の相談、教育、啓発活動は、憲法に基づき一般施策として行うべきです。

 

法案の「現在もなお部落差別が存在する」という規定について、提案者は「依然として存在する」「肌でわかっている」などと述べるだけで、何をもって部落差別とし、それがどのように存在するというのか、具体的に示すことはできませんでした。

参考人質疑においては、自由同和会推薦の灘本参考人からも「(部落解放同盟の「部落差別は未だに根深く厳しい」という)現状認識は差別の過大評価。日本は(差別を)うまくなくしてきている」との評価が具体的に語られ、全国地域人権運動総連合事務局長の新井参考人からは、各地の実態に基づき「従来の部落の枠組みが崩壊し、部落が部落でなくなっている状況」「国民の多くが日常生活で部落問題に直面することはほとんどなくなった」ことが明確に述べられました。部落問題を特別扱いする本法案の立法事実はないのです。

 

法案には「部落差別」の定義規定がありません。提案者は「定義を置かずとも一義的に明確」「その者が部落の出身であることを理由とした差別」といいますが、それは、部落解放同盟綱領のいう部落差別の考え方を、法に持ち込むものです。その説明は極めて曖昧であり、濫用による表現や内心の自由が侵害される危険は重大です。

かつて解同は、「部落民以外は差別者」「差別かどうかは解同が認定する」として、八鹿高校事件をはじめとする数々の暴力的確認糾弾事件を引き起こしましたが、その総括を問われた解同書記長の西島参考人は、「50年ほど前の話」というだけで直接答えませんでした。弁護士の石川参考人は「弊害は今後に続きかねない」と警告しましたが、そのとおりであります。

昭和61年地対協基本問題検討部会報告は、「何が差別かというのは一義的かつ明確に判断することは難しいことである。民間運動団体が特定の主観的立場から恣意的にその判断を行うことは(中略)異なった理論や思想を持つ人々の存在さえも許さないという独善的で閉鎖的な状況を招来しかねないことは、判例の指摘するところでもあり、同和問題の解決にとって著しい阻害要因となる」と述べています。民間運動団体の行き過ぎた言動、その圧力に屈した行政の主体性の欠如が、新しい要因となって新たな差別意識を生むことこそ、歴史の教訓です。国の特別対策の終結は、部落問題の特別扱いが差別解消に逆効果となったからであることを、銘記すべきであります。

 

さらに懸念されるのは、不公正な同和行政による特権と利権の復活です。

提案者は「理念法」といいますが、法案のいう「部落差別の解消に関する施策」「相談」「教育及び啓発」「実態調査」の条文は、きわめて無限定であり、同和対策事業の復活を排除するものとはなっていません。これが、民間運動団体の「あれも差別、これも差別」といった圧力の根拠となり、行政が主体性を失って、補助金や委託事業による民間運動団体の相談事業、教育、啓発を押しつけられる危険があります。学校や自治体、企業や地域で、或いは人権擁護委員にまで、特定団体による教育、啓発が、実質、強制されかねません。

各地になお残る個人給付を含む同和対策の特別扱いを固定し、助長することにもなります。

 

さらに、部落差別の実態を明らかにするとして、行政に義務づけられる実態調査は、旧同和地区・旧同和地区住民の洗い出し、精密調査や行き過ぎた意識調査によって、それ自体が国民の内心を侵害し、分け隔てなく地域で生活する旧地区住民とそうでない者との間に、新たな壁をつくり出す強い危険があります。

 

これらが、部落問題についての自由な意見交換のできる環境づくりを困難にするものとなり、部落問題の解決につながらないことは明白です。

なお、提案者はインターネットにおける差別事象をいいますが、削除要請などの具体的課題は、ヘイトスピーチを始め他の人権問題も同様である上、本法案によって具体的解決が進むものとはなっていません。

 

法案は、断固廃案とすべきことを重ねて申し上げ、反対討論を終わります。

 

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8日の委員会採決強行に抗議の談話

http://zjr.sakura.ne.jp/?p=1206

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8日委員会採決強行断固反対

http://zjr.sakura.ne.jp/?p=1202

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小林 健治参議院法務委員会・部落差別解消法、参考人質疑 2016.12.06

参議院法務委員会・部落差別解消法、参考人質疑 2016.12.07 Wednesday
12月6日(火)
小林 健治 1950年、岡山市生まれ
法政大学文学部卒業 解放出版社勤務を経て、にんげん出版代表
1時から、参議院法務委員会を、インターネット視聴。 自民党の二階幹事長と稲田朋美防衛大臣の肝いりで提出された、部落差別解消法の参考人質疑。  
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圧巻は、民進党の有田芳生議員が、法案の問題点を指摘した、解放同盟広島県連版『解放新聞』の〝主張”を引用して、同盟中央本部の西島参考人を質したシーン。 この法案に予算的裏付けはないがとの質問に、解放同盟は事業を求めていないと、質問の趣旨を理解できない答弁。 
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予算的処置とは教育・啓発するにも具体的な予算処置がなければ実効性に乏しいということで、かっての同和対策事業を復活させろという意味ではない。 余程、事業法は認めないと、二階幹事長か、野中広務さんに釘を刺されているのだろう。
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5時過ぎの、終了まで視聴する。 途中お客さんなどが来て、すべて視聴できたわけではないが、西嶋参考人の答弁は、矢田教育差別事件、八鹿高校事件などに対し、まともに答えられないふがいなさで、哀れに見える。 
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一言いっておくと、1872年、「賤民解放令」が出され、後5年で150年、しかしいまだに厳しい差別が残っているのは、単に社会が悪いから、だけでは通用しない。 同盟員数も減少し、かつ高齢化が進み、組織が弱体化している現状に、一切責任を取ろうとしない、中央本部執行部の資質が問われている。 部落差別が解消される前に、同盟中央本部が消滅する可能性のほうがが高い。
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今日届いた、解放新聞広島県連版の〝主張”は、「其の後の福智町事件はどうなったのか」と題し、解放同盟中央本部委員長・組坂の出身県・福岡県福智町で起こった、解放同盟連絡会議長の補助金「詐欺事件」について、解放同盟の責任の所在を明らかにすることを、三度「呼びかけ」ている。 
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西日本新聞も、人権問題にかかわる公金不正使用事件として執拗に事件を報じている。 福智町の、元人権・同和対策課長は、すでに「有罪」となっているという。 「社会的立場の自覚的認識」を持たない組織に、未来はない。
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参考人質疑 傍聴記   2016.12.6.  柏木

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6日参議院法務委員会参考人質疑の記事 赤旗

http://zjr.sakura.ne.jp/?p=1199

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6日参考人質疑時間割り

「20161202133527397.pdf」をダウンロード

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1日委員会質疑行われる

http://zjr.sakura.ne.jp/?p=1193

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12月1日参議院法務委員会 法案質疑

「20161130160925753.pdf」をダウンロード

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