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2016年10月に作成された記事

16年10月28日 金曜日 28日委員会質疑。傍聴を

16年10月28日 金曜日

28日委員会質疑。傍聴を

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【機動隊員差別発言】「人権上非常に問題」法務省局長が答弁

【機動隊員差別発言】「人権上非常に問題」法務省局長が答弁
2016年10月22日 11:20
米軍 北部訓練場 ヘリパッド 機動隊差別発言 機動隊 東 高江 国頭
http://ryukyushimpo.jp/news/entry-380512.html
 【東京】米軍北部訓練場のヘリコプター着陸帯(ヘリパッド)建設で、工事に反対する市民に対して機動隊員が「土人」「シナ人」などと発言した問題について、法務省の萩本修人権擁護局長は20日の参院法務委員会で「不当な差別的な言動はいかなるものに対してでもあってはならない。沖縄の人々に対する不当な差別的な言動も他の者に対するものと同様、人権擁護上非常に問題があると認識している」と指摘した。有田芳生氏(民進)の質問に答えた。
 特定の人種や民族への差別をあおるヘイトスピーチ(憎悪表現)をなくすための対策法が今年5月に成立している。有田氏は沖縄県民が差別的に扱われていたと指摘し、機動隊の発言を問題視した。萩本氏は発言の詳細を把握していないとしながらも「警備中の警察官が指摘のような発言で相手方、周辺にいる方々を誹謗(ひぼう)中傷することは同様に人権擁護上も非常に問題があると認識している」と述べた。
「ことさら人権問題と考えることではない」 鶴保沖縄相、機動隊の差別発言で見解
2016年10月22日 06:30
差別発言 ヘイトスピーチ 北部訓練場 ヘリパッド 機動隊 鶴保庸介
http://ryukyushimpo.jp/news/entry-380251.html
 
   鶴保庸介担当相
 鶴保庸介沖縄担当相は21日の記者会見で、大阪府警の機動隊員が市民に対して「土人」「シナ人」などと発言した問題について「ことさら我々がこれは人権問題だと考えることではなく」と述べ、人権問題に当たらないとの認識を示した。
 鶴保氏は「人権問題だと捉えるのは言われた側の感情に主軸を置くべきなんだと思う。県民の感情を傷つけたという事実があるならば、これはしっかりと襟を正していかないといけない」とした上で、「果たして県民感情を損ねているかどうかにしっかり虚心坦懐、見ていかないといけない」とも述べた。
 その後、記者から改めて県民感情について問われ「言論の自由、社会の自由が著しく損ねられるという論争に今もなっている。今のタイミングで『間違っている』『正しい』ということでもない。答えられるのは、これはつぶさに見ていかざるを得ない」と述べた。
 一方、松本純国家公安委員長は同日の衆院内閣委員会で「不適切で極めて遺憾だと受け止めている」と述べ、再発防止を指導していく考えを示した。その上で「大阪府警で速やかに事実確認の上、厳正に対処する」と強調した。緒方林太郎氏(民進)への答弁。

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時代錯誤の「部落差別」固定化法案-断固反対- 1021

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沖縄県警が「土人」発言認める

沖縄県警が「土人」発言認める 「シナ人」発言は確認急ぐ
沖縄タイムス 10月19日(水)12時30分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161019-00067244-okinawat-oki
ヘリパッド建設反対を訴える市民を取り囲む機動隊員=18日、東村高江・米軍北部訓練場N1地区表側出入り口前
 米軍ヘリパッド建設工事で東村高江周辺を警備する機動隊員が、建設に反対する市民に向かって「触るな。土人」などと発言していた問題で、沖縄県警は19日午前、事実関係を認めた。県警の調べで、大阪府警の20代の男性機動隊員が発言を認めたという。県警は差別的用語で不適切な発言だったと説明し「今回の発言は極めて遺憾。以後そのようなことがないようあらためて指導する」とコメントした
 また、高江警備で別の機動隊員が、反対市民に対して「シナ人」と発言している動画が配信されているとして、県警警備2課が事実確認を急いでいる。

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解同敗訴 埼玉地裁判決下す 特権認めず 赤旗報道

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自由法曹団 2016年10月13日 「部落差別の推進に関する法案」に反対する意見書を発表

自由法曹団
2016年10月13日
「部落差別の推進に関する法案」に反対する意見書を発表

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長野県御代田町長 部落法案反対

http://zjr.sakura.ne.jp/?p=1138

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埼玉 同和行政終結差し止め請求裁判    「解同」の主張を全面的に退ける

埼玉 同和行政終結差し止め請求裁判 「解同」の主張を全面的に退ける

 本庄市、上里町、深谷市の部落解放同盟員17人と解同埼玉県連が2013年3月に、同和対策事業の廃止と集会所・隣保館の廃止条例の無効の碓認及び集会所・隣保館の閉鎖による精神的苦痛への慰謝料(損害賠償1人百万円)を求めて提訴していた裁判の判決が9月28日、さいたま地裁で出されまし。(途中1人死去し当事者16人)。
 多数の傍聴者が注目する中で、裁判長が「原告 らの各訴えの内、金銭請求以外の請求に係る部分 をいずれも却下する」(申立て自体が不適法と して審理・判断なしで門前払いにする)、「原告らの金銭請求を棄却する」(審理し提訴に理由がないとして退ける)、「訴訟費用は原告らの負担とする」との主文のみを読み上げて5分足らずで閉 廷。判断理由など一切なしの言渡しに「何だ!」 の声も上がるなか超短時間で公判は終了しまし た。
 最終弁論であった6月22日の第14回公判で、解同側の弁護士らは第7準書面で、継続となっている「部落差別解消促進法」の第1条でも「現在でも部落差別が存在している」としていることをあげて差別の現存を強調、地区の関係者が館長を務め安心して相談に行けた隣保館や集会所がなくなり困っている、同和行政廃止を当事者抜きで突然に一方的に決定したのは「信頼原則」違反であり許されない、などと主張。最近制定された「障害者差別禁止法」も援用して「障害者差別」を「部落差別」に置き換えて考えてほしい、などと主張しました。
 2013年7月の第1回公判から3年余に及んだ公判廷では30年以上も過去の結婚差別や会話で受けた被差別経験の他は、近年の落書きやインターネット上の書き込みなど誰のどのような人権がどう侵害されたのかの説明もない「差別事象」をあげて部落差別の存在を強調し、「同対審答申」の「法があろうとなかろうと部落差別が存在する限り行政は取り組まなければならない」の文言を繰り返し持ち出して同和行政終了の不当性と集会所・隣保館が閉鎖されたことによる精神的苦痛に対する慰謝料請求を訴えてきました。  
 これに対して判決は、同和対策特別措置法の制 定及びその後の立法の変遷を述べ、「同対審答申」を受けて昭和44年に特別措置法が時限立法と して制定され、平成14年3月に地域改善対策特別措置法が失効したことにより特別対策の法的根拠 がなくなったこと、特別対策は例外的なもので、 特別対策の継続が同和地区のマイナスイメージの 固定化になりかねず同和問題の解決に有効とは言 えず、大規模な人口移動により地区・対象者を限 定した施策の継続は困難などが指摘されてきたこ となどを挙げて、同和行政終了、集会所・隣保館 廃止条例制定の行為が、裁量権の逸脱・濫用とは 言えないとして請求を却下、損害賠償請求につい ては棄却と判決しました。
 危惧された「決定に当たっての当事者への説明 が不十分だった」などの「但し」書きは一切な く、特別措置法による時限的、例外的な特別対策が終了した平成14年に原告らは事業の廃止を予測 し得たとまで言っています。  
 判決後の集会で解同側は、「最高裁まで徹底的 に闘う」ことを決議したと伝えられています。

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解放新聞広島版 法案批判

読みづらいですが。

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