自民・部落差別温存法 5月10日総務会に
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04月28日(木)
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<自民>部落差別解消の推進法案まとめる 毎日新聞 4月26日(火)18時17分配信 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160426-00000070-mai-pol 自民党の部落問題に関する小委員会は26日、部落差別の解消を推進する法案をまと めた。 2002年に同和対策の柱だった地域改善対策特別措置法が失効した後も差別が残って いるとして、 国と自治体が連携して差別防止の施策を講じるよう定める。議員立法で今国会の提出を 目指す。 . 最終更新:4月26日(火)18
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「ヘイトスピーチ規制法」与党案がおかしいこれだけの理由
http://news.livedoor.com/article/detail/11399870/
2016年4月11日 9時1分
ハーバービジネスオンライン
2010年1月24日の在特会新宿デモ photo Abasaa(PublicDomain)
いよいよ「ヘイトスピーチ規制法」に関する国会での議論が本格化する。
自民・公明両党は、ヘイトスピーチ規制法の与党案である「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組みの推進に関する法案」を参院に上程した。
この法案をまとめ上げた自民党内のワーキングチームの座長・平沢勝栄(衆・東京17)は「ヘイトスピーチを許さないというメッセージを出せた意味は大きい」と胸を張る。
「ヘイトスピーチ抑止の法案了承 自公近く提出、罰則なし」(『共同通信』2015年4月5日)
この与党案について最も詳細な解説を行っているのは、長尾敬(衆・比例近畿B)だろう。右翼団体・日本青年協議会のメンバーであった過去を公表し、その会長の椛島有三を今も「尊敬する」と公言する長尾は、与党ワーキングチームが法案をまとめ上げた当日の4月4日に「チャンネル桜」に出演。延々11分にわたり同法案の内容を解説した。
【長尾たかし】経過報告、与党提出「ヘイトスピーチ法案」の要点とは?[桜H28/4/4]
◆Twitterの批判に謎理論で応じた長尾たかし議員
長尾は、かなり平易な言葉で、「罰則規定はありません」「人権保護法案のようなことはありません」「第三者機関もありません」と、噛んで含ませるように「この法案は『皆さんが』心配するほどのことはない」という旨の説明を続ける。
しかし、「チャンネル桜」の視聴者らは早速、Twitterを始めとするSNSで長尾に対する怒りの声をあげるに至った。「日本人が在日韓国人に対して「出ていけ」と言ったら違法になるというのは、日本人に対する差別だろ! 長尾敬はこの点について答えていない!」とまったく意味不明の批判をTwitterで長尾に浴びせるに至る。
その意味不明の批判に対して長尾は次のように釈明する。
⇒【長尾たかし議員Twitter】
https://twitter.com/takashinagao/status/717111920453529600
にわかには信じがたいやり取りだ。
批判者は「在日韓国人に『出て行け!』といった日本人が不法行為に問われるのならば、それは日本人に対する差別だ」と言っている。全く理解できない。そして長尾はこの論理的に全く成立していない批判にも丁寧に反論しつつも、「ご指摘のようにはならない」といい、さらには問われてもいないのに「米国軍人に対する排除的発言が対象となります」とまで言っている。
ちなみに、このやり取りの直後の4月5日の早朝、筆者は長尾に対し「在日韓国人を排除する言動は問題とならないが、米軍人への罵詈雑言は法案の対象となるというのか?」という主旨の質問を寄せたが、長尾は言を左右にして明確に回答しなかった。あれから4日経った4月9日現在、いまだに返答はない。
◆無理がありすぎる与党案
とはいえ、長尾が不明確なのも無理はない。そもそも、与党法案は無理がありすぎるのだ。
与党法案ではヘイトスピーチを
この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国又は地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で、公然と、その生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加える旨を告知するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう(法案第2条)
と定義する。
しかしこの定義は極めて不可解だ。「専ら本邦の域外にある国又は地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの」という範囲付けを額面通りに受け取れば、この定義は「日本国内に居住するものの日本国籍を保有していない人々とその子孫」つまり、外国人を指すであろうと思われる。したがって「外国人」ではある「米軍軍人」も、長尾の解説通り、その対象に含まれるのであろう。
一方で、「在日朝鮮・韓国人」は与党法案のいう「本邦の域外にある国又は地域の出身である者又はその子孫」と言えるのか?
もはや2016年にもなって子供でもわかるような理屈を解説するのは恥ずかしいものがあるが、あまりにも誤解がはびこっているので、改めて解説しておこう。
「在日朝鮮人」つまり「朝鮮籍」保有者とは元来、北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)の国籍を保有する人々のことではない。
日韓併合の1910年から日本が敗戦する1945年までの35年間、朝鮮半島からは様々な理由・手段で多数の人々が日本本土に移住もしくは転居し(させられ)た。この間の朝鮮半島出身者の法的立場は「朝鮮戸籍に登録された大日本帝國臣民」。日本の敗戦で「大日本帝國領朝鮮」は消失し、帝國の朝鮮総督府管理下の地域は連合国の軍政下に置かれることとなる。朝鮮半島に新しい政府が樹立されるまで、日本国内にすむ旧「朝鮮戸籍に登録された大日本帝國臣民」は、日本国籍から脱することはできない。そんな状態のまま、1947年にGHQの指示により「外国人登録令」が施行される。この時、こうした人々は日本国籍を保有しながらも、戸籍の「国籍等」記入欄に「朝鮮」と記入されることとなった。これが「朝鮮籍」のそもそもの始まりだ
。
こうして考えると、「朝鮮籍保有者」は、与党案でいうところの「専ら本邦の域外にある国又は地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの」とは、若干性格が異なることがわかる。朝鮮半島が大日本帝國の「域内」であったことを踏まえると、「朝鮮籍」保有者を等し並に「本邦の域外にある国又は地域の出身である者又はその子孫」と規定することができないのだ。法案を素直に読めば、長尾の言う通り、「本邦外出身者である米軍人は法案の対象と言い切れるが、本邦外出身者であるとは限らない在日朝鮮人は法案の対象とは言い切れない」と解釈せざるをえないのだ。長尾の歯切れの悪さもこの辺に由来するのだろう。2012年に廃止されるまで40年以上続いた外国人登録制度では、米国軍人だけは外国人登録制度の範囲外であったことを想起すると、なんとも皮肉な結果だ。
◆与党案はできの悪い「車輪の再発明」
与党案の孕む問題はさらにある。
そもそも国連は日本に対して人種差別撤廃のための措置を取っていないと勧告を出し続けている。長尾はそれに「打ち返す」必要があることを立法根拠だという。これは正論だ。
というのも、国連が勧告を出す根拠は、日本が「人種差別撤廃条約」ならびに「自由権規約」に批准しているという点にあるからだ。日本政府は、この両条約を批准している以上、国連の勧告に対して応ぜざるをえない。両条約の規定を素直に受け止めると、ヘイトスピーチ規制法の立法は日本にとって不可避の責務であり、国際公約ですらある。
ただ、 「人種差別撤廃条約」と「自由権規約」の要請を根拠に立法するのであれば、両条約が規定する「何が人種差別か?」「何がヘイトスピーチか?」の定義をそのまま援用すれば良い。要件通り設計してこそ、長尾の言う「打ち返し」として機能する。しかし不思議なことに、なぜか与党案は「人種差別撤廃条約」や「自由権規約」の定義を完全に無視し、「本邦外出身者」などという謎の概念を創出し独自にヘイトスピーチを再定義してしまっている。まるで「車輪の再発明」のような愚行だ。これでは論理性のかけらもないといえる。
ヘイトスピーチとは、広義では、人種、民族、国籍、性などの属性を有するマイノリティの集団もしくは個人に対し、その属性を理由とする差別的表現であり、その中核にある本質的な部分は、マイノリティに対する『差別、敵意又は暴力の煽動』(自由権規約二〇条)、『差別のあらゆる煽動』(人種差別撤廃条約四条本文)であり、表現による暴力、攻撃、迫害である。
これは、名著の誉れ高い『ヘイトスピーチとは何か』で師岡康子(弁護士)が提示する「ヘイトスピーチ」の定義だ。実に鮮やかで解りやすく誤解の余地がない。用いられる語句のほとんど全ては「人種差別撤廃条約」と「自由権規約」で用いられているものばかりで、独自解釈はほぼ含まれていない。与党案と違い師岡は「車輪の再発明」の愚を犯していないのだ。これでこそ、要件通りの設計と言える。
わざわざ自分で謎の概念を創出し、「人種差別撤廃条約」の要請にも「自由権規約」の要請にも答えていない与党案は、残念ながら長尾の言う「打ち返し」としてすら機能しないことは明らかだ。照準も不明確で実効性も乏しい法律をいくら整備したとて、国連からの勧告は止むことは無いだろう。
しかし、絶望するのはまだ早い。
与党側がこの法案を衆院ではなく先に参院に上程したのは、野党案が参院法務委員会で審議されていることに配慮してのことだ。しかも法務委員会における審議では、ヘイトスピーチ規制法案の審議を、懸案である司法改革関連法案の審議より優先して実施することでも与野党は合意している。まだ歩み寄りの余地は十分ある。
今後の国会議論で、愚劣な現状の与党案に磨きがかけられ、まともな法整備が進むことを期待しよう。
<文/菅野完(Twitter ID:@noiehoie)>
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