ヘイトスピーチと排外主義に加担しない出版関係者の会
https://www.facebook.com/antifapublishing/posts/885148118259618
はすみとしこ氏がFacebook上で当会の声明に反論しています。
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1264944416865044&id=984279651598190
そもそも反論の書き出しから事実誤認があります。はすみ氏に名前を挙げられた方は「ヘイトスピーチと排外主義に加担しない出版関係者の会」のメンバーではなく、今回の声明には無関係です。
思い込みで第三者を巻き込むことは、それ自体が名誉毀損の恐れがありますので、厳に謹んでいただきたいと思います。
はすみ氏は思いつく限りの法律名を並べて当会の声明を違法だと主張していますが、いずれの法にも抵触していません。
以下、長文になりますが、各条文にそって解説します。
•虚偽告訴罪(刑法172条)
虚偽告訴罪の成立には「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした」ことが必要です。
当会の声明の宛先は「書店関係者」と「日本書籍出版協会・日本雑誌協会・日本出版取次協会ほか業界団体」であって、いずれも「刑事又は懲戒の処分」の権限のある機関ではなく、捜査機関への「告訴、告発その他の申告」の事実もありません。
また、声明でははすみ氏の出版を現行法上の違法行為にあたるとは一度も述べておりません。
•威力業務妨害罪(刑法234条)
威力業務妨害罪の成立には「威力」を用いることが必要です。
私たちは、はすみ氏および青林堂に対しあくまで言論の一環として抗議し、書店や流通関係者に差別に加担しないよう配慮を求めると呼びかけているのみで、直接的、有形的な方法としての「威力」をいっさい用いていません。
はすみ氏を擁護する「テキサス親父」日本事務局のShun Ferguson氏は、Facebookの投稿で「書籍の取次店、販売店に対して送りつけ、販売しないように圧力をかけ…結果、いくつかの販売店で、販売を中止、また、アマゾンでも、約3時間半に渡り、予約注文が出来ない事態となりました」と書いていますが、当会は11月30日現在この署名をどこにも提出していませんし、アマゾンを宛先に含めていません。また、当会のメンバーが小売店等に対し圧力をかけた事実はありません。Ferguson氏がFBに投稿した11月26日時点でまだ発売されていない本が「販売を中止」になったという指摘はあたりません。
なお、当会の各メンバーは個人として有志参加しているもので、勤務先の企業等を代表していません。勤務先への嫌がらせ行為は、業務に支障をきたすレベルになれば、業務妨害罪の要件を満たす場合があります。
•電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法234条の2)
これは「人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせ」る行為、つまりサイバー攻撃を意味する条文です。もちろんChange.orgの署名はサイバー攻撃ではなく、もし、当会の抗議声明文発表後に、はすみ氏や青林堂のパソコンになにか不具合が生じていたとしても、当会によるものではありません。
•名誉毀損(民法709条 710条 723条)
民法上、名誉毀損は不法行為にあたります。不法行為が認定されるには、
①「故意又は過失」の存在
②故意・過失と利益侵害の間に因果関係があること
③「権利侵害」
④権利侵害と損害範囲との間に因果関係があること
⑤「損害」の発生
の5つが要件となります。不法行為としての名誉毀損は、人(ないし法人)の社会的評価を低下させる行為をいい、名誉毀損と認められるには、はすみ氏ないし青林堂の側が上の5つの要件を立証しなければならず、⑤については、具体的に社会的評価が損なわれたことを論証する必要があります。
問題は、当会の声明によってはすみ氏や青林堂が社会的評価を下げたかどうかですが、もともと難民誹謗イラストで非難を浴びていたはすみ氏や、差別煽動的書籍を出版する青林堂がこの声明で評価を下げたとは言いがたく、逆にはすみ氏は多くの支持者の共感を得ていると強調しており、社会的評価が損なわれていないと自ら認めていることになります。
なお、刑法上であれ民法上であれ、名誉毀損については
①摘示された事実が公共の利害に関するものであったこと(事実の公共性)
②摘示の目的が専ら公益を図ることにあったこと(目的の公益性)
③事実が真実であることの証明があったこと(真実性の証明)
上記の3要件がそろえば、違法とはされません。
人種差別の疑いの濃い出版物が公刊されるにあたって社会に注意を喚起することは、事実の公共性・目的の公益性を備えており、真実性の証明は、はすみ氏が既に公開しているイラストや書店向けの宣伝FAXが根拠となります。
なお、民法上の名誉毀損の場合、この3つの要件が証明されなくても、真実と信じるについて相当の理由があれば、該当しないとされています。
•信用毀損罪(刑法233条)
信用毀損罪の成立には、客観的真実に反する「虚偽の風説を流布」するか、人を欺いたり誘惑したり、人の錯誤・不知を利用するといった「偽計」を用いることが必要です。
当会の声明とはすみ氏の間で客観的事実に関する争いがあるのは主に
①「国際的な非難を浴びた」「国内外から激しい反発」などの部分
②『そうだ!難民しよう!』が人種差別的な内容を含むか否か
③青林堂のこれまでの出版物が人種差別的な内容であるか否か
の3点です。以下順に検討します。
① 難民イラストが「国際的な非難を浴びた」か否かについて
はすみ氏は「非難したのは、一部の反日マスコミであるJapan Timesや反日の毎日新聞社である」としていますが、「反日マスコミ」の客観的な定義や認定が不可能です。
また、BBCの記事を「両論併記」というのは無理があり、シリア難民のオリジナルの写真家の「ショックを受けた」とのコメントを引く一方、はすみ氏のコメントにはdefiant(挑戦的な、傲慢な、開き直った)、unapologetic(悪びれた様子もなく)といった否定的形容を付しており、全体の論調が否定的であることは明らかです。また、BBCの記事に賛否のコメント欄はありません。
Daily Mail紙も「1万人が『人種差別』と宣告した」ことをタイトルに掲げ、やはりはすみ氏のコメントをunapologeticと形容しています。Guardian紙はイラストをpitiless(情け容赦ない、無慈悲な)と形容。中東のニュースサイトStepFEEDは「シリア問題に対する最悪の反応」ワースト2位に認定し、「家を爆破されること、弾丸、肉親の死などを大したことではないと思う人がいると彼女は信じているようだ」と書いています。
これらが国際的な非難ではないとするのは無理があります。
② 『そうだ!難民しよう!』が人種差別的な内容を含むか否かについて
本書が刊行前である以上、内容のすべてを把握することはできませんが、青林堂が書店に流した宣伝用FAXには、「そうだ在日しよう!」というイラストが例示されています。http://bit.ly/1jt3nNu
ここに付された「逮捕されても通名報道」「犯罪しても強制送還なし」「何か困れば通名変えて人生リセット」といった文言は、特別永住資格によって犯罪の処罰を免れることができるといった、いわゆる「在日特権」論によるものです。たびたびデマを論証され法務省も存在を否定している妄想であるにもかかわらず、それを特定の民族的背景を持つ人が悪用しているといった風説を流布することは、差別煽動以外のなにものでもありません。
さらに、ネット上で発表済みのこれら差別イラストについて、はすみ氏自身が反論文で「法に抵触している内容ではなく…反省や改善をしなければならない理由はない」と書いているように、変更・修正する意思がないと表明しているのですから、人種差別的内容の本であると推定するに足る根拠があると当会は考えます。
③青林堂のこれまでの出版物が人種差別的な内容であるか否かについて
青林堂はここ数年だけでも、京都朝鮮学校への差別街宣を裁判所から「人種差別」と認定され有罪判決を受けた「在日特権を許さない市民の会」の会長(当時)桜井誠の『大嫌韓時代』や、その在特会をモデルに美化して描く『日之丸街宣女子』、虚偽の記述による名誉棄損で訴訟を起こされ敗訴した井上太郎『日本のために』など数々の人種差別・排外主義的書籍を出版してきたことは紛れもない事実です。
青林堂の公式Twitterアカウントでは下記のようなツイートが常時なされています。
https://twitter.com/seirindo_book/status/669848075330961408
https://twitter.com/seirindo_book/status/668050884589293568
国際社会の常識に照らして、これらが人種差別ではないと言うのは難しいでしょう。
以上のように、当会の声明が述べたことはいずれも客観的事実であり「虚偽の風説」にも「偽計」にもあたりません。よって信用毀損罪も成立しないと考えます。
以上
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