ヘイトスピーチ(差別煽動表現)に特化した修正イメージについて、法制局の説明を受けて議論98
有田芳生 @aritayoshifu 201598
「人種差別撤廃施策推進法」の進め方についての「4党協議」を10時から1時間ほど行いました。与党の意見を入れてヘイトスピーチ(差別煽動表現)に特化した修正イメージについて、法制局の説明を受けて議論をしました。
公共施設でのヘイトスピーチ防止で弁護士会が指針
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150908/k10010219871000.html
9月8日 4時08分
ヘイトスピーチと呼ばれる民族差別的な言動が公共施設で行われるのを防ぐため、東京弁護士会は差別的な言動のおそれが明白な場合に限って、施設の利用を拒否できるとする自治体向けの指針をまとめました。弁護士会がこうした指針をまとめるのは初めてです。
東京弁護士会は、自治体から公共施設でのヘイトスピーチを巡り対応に苦慮しているという相談が寄せられたことを受けて、対応の指針をまとめました。
指針では、施設の利用申請書に特定の民族への侮辱的な表現が書かれているなど、差別的な言動のおそれが明白な場合、自治体は利用を拒否できるとしています。
一方で表現の自由に反しないように、こうしたおそれが明白でなければ、当事者に反論の機会を与えるべきだとしています。また、判断にあたっては研究者や弁護士など外部の有識者の意見を聞くべきだとしています。
弁護士会がこうした指針をまとめるのは初めてで、東京弁護士会は近く、指針を都内の自治体に送り、判断の参考にしてもらうことにしています。
東京弁護士会の伊藤茂昭会長は、「表現の自由は重要だが、ヘイトスピーチは見過ごすことができない」と話しています。
今回の指針について憲法が専門で早稲田大学法科大学院の戸波江二教授は、「差別的な言動が行われるかどうか、不確実なまま利用を拒否することは許されない。厳格な運用が求められる」と話しています。
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