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ヘイトスピーチ「認定」センシティブ、抑止策の実効性…課題山積

http://www.sankei.com/west/print/150114/wst1501140030-c.html
2015.1.14 12:48
ヘイトスピーチ「認定」センシティブ、抑止策の実効性…課題山積
 「極めてセンシティブな人権侵害事案を扱う」。昨年10月に開かれた大阪市人権施策推進審議会の検討部会の第1回会合で、部会長の川崎裕子弁護士は冒頭に切り出し、報道陣に退出を求めた。会合は5回開かれたが、大部分が非公開になった。
 日韓関係の悪化などを背景に在日韓国・朝鮮人へのヘイトスピーチが過熱。昨年には国連の人種差別撤廃委員会が差別行為をする個人、団体の捜査を日本に要請し、国内でも地方議会で法規制を求める意見書の採択が相次いだ。こうした状況下で橋下徹市長は抑止策を審議会に諮問した。
 中間報告で示された対策の根幹となるのは、弁護士らで構成する審査委員会によるヘイトスピーチ認定だが、憲法で表現の自由が保障される中、自治体側が批判や風刺などを含む多様な表現の一部をヘイトスピーチと認定し、その根拠を示す作業は困難が予想される。
 審査委は表現者側にも事情を聴くなど調査を行うとしているが、調査に強制力はない。関係者の協力が得られない場合、ヘイトスピーチか判断をしないまま審査終了となる可能性もある。
 課題はほかにもある。訴訟費用の支援を「原則貸与」としていることについて検討部会内では、「貸与なら活用する人は少ないのではないか」と実効性を疑問視する声が出ており、中間報告では事案によって返還を免除する例外を設けるかを検討していくとした。
 検討部会では、ヘイトスピーチを行った団体・個人が市の施設で新たな表現行為を行うことを制限する措置も議論されたが、公共施設利用での差別的扱いを禁じた地方自治法の規定などから「制限は困難」と判断した。
 同志社大の渡辺武達(たけさと)教授(メディア論)の話「憲法が表現の自由を保障し、国内ではヘイトスピーチを処罰できる法体系になっておらず、自治体が単独で実効性ある対策を講じるのは難しい。ヘイトスピーチは『表現の自由』の範囲に入らないという認識を社会全体で共有し、根絶の道を模索していくことが求められる」

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