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2015年4月に作成された記事

ヘイトスピーチ救済進まず 電話相談

ヘイトスピーチ救済進まず 電話相談…法務省にがっかり
2015年4月27日18時18分

http://digital.asahi.com/articles/ASH4Q6SNMH4QOIPE02T.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASH4Q6SNMH4QOIPE02T

 外国人差別をあおるヘイトスピーチを巡り、被害者の人権救済が進まない。制度を変えないまま、法務省が啓発ポスターなどで電話相談をPRした結果、かえって利用者を落胆させる事態も起きている。

■職員「現行法では対応できない」

 今月上旬、埼玉県在住の在日朝鮮人3世の30代男性は、インターネットの差別的な書き込みの削除を法務局に相談。応対した職員は「現行法では対応できない」と話したという。男性は「相談を呼び掛けているから電話したのに、がっかりした」と嘆いた。

 「朝鮮人を追放しろ」などと主張する排外主義的なデモが各地で起きていることを受け、法務省は昨年11月、啓発活動の実施を発表。「ヘイトスピーチ、許さない。」とうたうポスターを作り、電話相談「みんなの人権110番」をPRした結果、相談は急増。同省人権擁護局によると、ヘイトスピーチ関連の相談件数を把握し始めた2013年2月以降、計93件が寄せられ、うち76件が昨年11月以降だった。

 ところが解決や救済を求める相談者に対し、「啓発」にとどまる同省の対応は、逆に期待を裏切る結果となっている。

 「差別デモが怖い。やめさせて」と相談した東京都在住の40代韓国籍の男性は、「啓発で社会の人権意識を高めることしかできない」と伝えられたといい、「『啓発以上のことはしない』と言われている気がした」と落胆を隠さない。ネット上のデモ動画の削除を相談した別の女性は、「人権を守るには当事者の頑張りが重要」と逆に説かれたという。

■不特定集団への攻撃は適用外

 相談を受けても救済手続きに踏み切れない背景には、現行制度の問題がある。国籍などを侮辱する言動があっても、特定個人や団体への攻撃だと認められなければ、救済対象にならないからだ。

 ヘイトスピーチは、人種や民族などの集団への差別をあおる侮蔑的表現を指す。1965年に国連総会で採択された人種差別撤廃条約は第4条で、こうした扇動に法の処罰を求めている。日本は95年に条約に加わったが、言論を萎縮させる危険を冒してまで立法を検討する状況にはないとの立場で、条約の一部に留保をつけた。

 国内法では、ヘイトスピーチに特定個人や団体をおとしめる内容があれば、刑法の名誉毀損(きそん)罪や侮辱罪などになりうる。ただ、「韓国人」などの不特定の集団では適用が難しいのが現状だ。

 一方、司法制度とは別に法務省は、相談を受けた法務局職員やボランティアの人権擁護委員が調査し、人権侵害が判明すれば勧告などの措置がとれる人権救済制度を設けている。強制力はないが、捜査や裁判と比べて簡易手続きで自主改善を促せる。ただ、「司法手続きでも違法となりうる行為」が救済対象で、国内法同様にヘイトスピーチ被害は対象になりにくい。

 同省は「精緻(せいち)に対応できる職員」を各法務局に置く方針だが、救済対象の拡大には直結しない。同省担当者は「特定個人に関わらない場合、今後も啓発に力を入れていくことを説明することになる」と話す。

■弁護士「法整備が必要」

 《ヘイトスピーチ問題に取り組む師岡康子弁護士の話》 相談を受ける職員ら個人ではなく、制度の問題だ。ヘイトスピーチは実害をもたらしており、啓発だけでは解決できない。法務省の人権救済制度は、関係者の協力に基づく任意調査が前提。加害者が確信的な場合、実効性を持ち得ないことは、2001年の人権擁護推進審議会答申も指摘している。ヘイトスピーチはまさにこのケース。国は人種差別撤廃条約に基づき、差別を終了させる義務を負う。ヘイトスピーチを違法とする法整備が必要だ。

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平均所得:最低の熊本県球磨村 人口減、地域再生遠く

平均所得:最低の熊本県球磨村 人口減、地域再生遠く

毎日新聞 2015年04月17日 

http://mainichi.jp/select/news/20150417k0000m040129000c.html


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法務局電話相談:ヘイトスピーチ専門相談員を配置へ

法務局電話相談:ヘイトスピーチ専門相談員を配置へ
http://mainichi.jp/select/news/20150415k0000m040165000c.html

毎日新聞 2015年04月15日 

 法務省がヘイトスピーチ対策としてPRしている電話相談事業について、応対する法務局職員らの対応に不満や落胆の声が相次いでいる問題を巡り、同省の岡村和美・人権擁護局長は14日の参院法務委員会の質疑で、「各局に精緻な対応ができる者を置く」などと述べ、これまでの対応を改め、各地の法務局にヘイトスピーチ問題に詳しい職員を配置する考えを示した。

 上川陽子法相も答弁し、「勇気ある相談に対して真摯(しんし)に対応できるように万全を期したい」と述べた。有田芳生議員(民主)の質問に答えた。

 また、ヘイトスピーチの定義を巡る質疑もあり、葉梨康弘副法相は「人種差別や偏見を助長する表現で、不特定多数に向けられた場合でも人権侵害になり得ることもある」と答えた。

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「自由」が死にかけている!秘密保護法のすべて(6)~田島泰彦上智大学教授

「自由」が死にかけている!秘密保護法のすべて(6)~田島泰彦上智大学教授

http://www.data-max.co.jp/politics_and_society/2015/04/35572/0414_ymh_06/

クローズアップ 2015年4月14日09:34

   

<秘密保護法の次に何が提案されようとしているか>

 ――言論の統制や表現の規制への方向として、具体的には何が懸念されるのか。

 田島 秘密保護法ができた後に、何が待ち構えているのか。秘密保護法後、想定されている、あるいは提起されている動きは、すでに述べたように私が危機感をあおっているだけならまだいいが、すでに具体的に準備されている。

<児童ポルノ法改正と青少年健全育成基本法案>

田島 第1に、表現規制、言論規制、メディア統制の提案が予定されている。
 秘密保護法で、情報の統制について基本的枠組みができた。それをベースに、情報のコントロール、規制をもっとやろうと準備しているのは、どういう方向から準備されているかというと、4~5つある。言論、表現のダイレクトな取り締まりは、いろいろな理由をつけて、あからさまではなく治安的観点とか、あるいは政権の思惑を踏まえたかたちとか、いくつかに分かれる。

 まず、青少年保護を名目として、いろいろな規制がなされていく。青少年保護と言うと社会が思考停止してしまう。しかし、内容をよく吟味すると、子どもたちを保護するよりも、今の政権にとってよからぬ表現を規制するのが本質だったりする。
 たとえば、児童ポルノ法改正が2014年6月に成立した。ミソは何か――。1999年旧法でやりたかったが、やれなかったことが2つある。1つは、児童ポルノを保有するという単純所持だけで犯罪とし処罰すること、もう1つは、漫画、創作物の規制だ。この2つが従来除かれていた。子どもの性的虐待、人権侵害から保護するのが法益なので、存在するその人が写っていない物は規制の対象にならない。漫画というのは、性的虐待や人権侵害の対象者は架空の創作物なので、児童ポルノの対象にならないはずだが、規制当局は規制したい。東京都が青少年条例でやろうとして反対にあった。そこで、青少年という年齢規制をやめて漫画規制だけが残った。それを今回の児童ポルノ法改正により国でやろうとしたかったのだが、いかんせん漫画家や表現者の反対が強いこともありこの漫画規制は降ろして、単純所持罪だけを入れた。単純所持には問題があり、冤罪になる可能性や、謀略で勝手に送りつけられる恐れもある。民主党は寝返って、自民党と一緒に一気に成立させてしまった。
 もう1つは、青少年健全育成基本法案を準備中。これは基本法なので、大きな枠組みで漫画が入ってくると危惧している。

<人種差別撤廃法案に潜む表現規制の危険>

 田島 次は、人権差別を理由として、表現活動を規制していく。一番は人権擁護法案というやり方だが、メディアも規制対象に入れるというので批判が出てくる。政府は本当はやりたい。裁判所とは別に、行政機関に新たな人権救済の仕組みをつくりたい。人権侵害の対象として、表現活動もメディアも入れている。民主党政権末期に、新たな行政機関をつくる人権委員会設置法案が出されて、1回も審議されずに廃案になった。これを本当にやりたいが、反対が強くてすぐには無理なので、今準備されているのは人種差別撤廃法案。そのなかに、差別助長行為を禁止対象にすることが入っている。ある特定の人に向けた人権侵害の表現行為を規制するだけでなく、相手が特定されない不特定多数に差別を助長するような表現も禁止の対象にするもので、ヘイトスピーチという大変な問題を何とかするということと関わらせて、提案が進んでいる。自民党も賛成の方向に進みそうだ。つくってしまう可能性があり、心配している。

 デモ規制というダイレクトな規制を当面しないと言われているが、政府は、本当はつくりたい。自民党の石破茂元幹事長はデモをテロだとブログで書いて強く批判されたが、ある政治家たちは、とくに自民党の政治家は、かなり共通の認識を持っている。秘密保護法反対や原発反対の国民が国会周辺でデモや声を上げるのが嫌で嫌で仕方ない、何とかしてデモそのものを叩き潰したいという思いがある。だから、おそらく何かの機会があれば出してくる。現行法としては1回も活用されていないが、国会周辺での静穏保持のための規制法はすでにあるのに、輪をかけてつくろうとしている。
 これらは、ほんの一部だが、次々に出てくる。

(つづく)









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ヘイトスピーチ対策:法務省の電話相談がっかり

ヘイトスピーチ対策:法務省の電話相談がっかり

毎日新聞 2015年04月13日
http://mainichi.jp/select/news/20150413k0000e040198000c.html

 法務省がヘイトスピーチの被害者対策としてPRしている電話相談事業を巡り、相談を担当する職員らの応対に不満の声が出ている。現行法の限界の説明や自助努力の強調などに終始し、被害の救済や改善への取り組みとはほど遠いケースがあるという。相談者は「まったく相談の体をなしていない」と落胆している。

 法務省の対策を巡っては、上川陽子法相が1月16日、記者会見で「ヘイトスピーチに対する断固とした姿勢をアピールする」と述べ、「ヘイトスピーチ、許さない」の言葉が入ったポスター(約1万6000枚)を作製したことを明らかにした。

 ポスターは公共施設や駅などに張られ、「被害などでお悩みの方はご相談ください」として、相談先の「みんなの人権110番」の電話番号も記載されている。同省によると、その番号にかけると自動的に管轄の法務局につながり、各局の職員や人権擁護委員が対応に当たる仕組みだ。昨年5月から今月までに寄せられたヘイトスピーチに関する相談は約90件に上る。

 毎日新聞の入手した電話相談のやりとりによると、「『韓国人は死ね』などと路上で叫ぶデモを見聞きするのがつらく、怖い」と訴える東京都新宿区の在日コリアンの男性(41)に対し、応対した男性職員は「不特定多数に向けられたその言葉がヘイトスピーチに当たるかは判断できない」「表現の自由もあり、今の法律では対応できない」などと話した。3月末のことだ。

 男性は「相談に乗るのではなく、国としての立場を説明しているだけ。諦めろと言われているような気がして悲しかった」と話す。

 都内の在日コリアンの女性(30)は今月3日に電話した。母校の朝鮮大学校の校門前で数年前に行われた街宣活動について、今もネット上で出回っているその際の動画を止めてほしいと相談した。街宣は、「朝鮮人を殺しに来た」「東京湾にたたき込め」などと叫んでいた。

 しかし応対した男性は「学校は法的措置を取ったのか」「人権を守るには、まずは当事者本人が頑張ることが重要」「殴られてもバカにされても、本人がそれでいいと言うなら、いくら周りが止めろと言っても『本人がいいって言っているんだから別にいいでしょう』って話になる」などと話した。女性は「相談しなければよかったと心底感じる」と振り返る。

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社説:視点 浜田市の定住策

社説:視点 浜田市の定住策 これこそ地方創生では=論説委員・人羅格
http://mainichi.jp/shimen/news/20150412ddm005070019000c.html
毎日新聞 2015年04月12日 東京朝刊

   

 地方の人口減少抑制を目指す地方創生の一環として政府は大都市から地方への移住促進に力を入れている。自治体側もさまざまなアイデアで熱心に移住を募っている。

      

 島根県浜田市はひとりで子供を育てる親を対象にして、介護業務に携わることなどを条件に1年間の定住支援を行う取り組みを始めた。地方創生でこれまで見落とされがちだった着眼点だ。他自治体に広がる可能性のある試みとして注目したい。

 浜田市の事業の支援対象は同市への定住を望む母子、父子家庭であり、子供は高校生以下などの条件を満たす世帯だ。面接で介護事業所と親が合意すれば最大で1年間、研修期間として雇用する。引っ越し代、子どもの養育費月額3万円や家賃補助などが支給される。

 人口約5万7000人の浜田市は他の多くの地方都市と同様に日本創成会議の発表した「消滅可能性都市」に該当し、介護人材を確保する必要にも迫られている。3世帯の定住を念頭に置いているが、研修期間に介護事業所が支払う給与は月額15万円を市が助成し、研修を終えた家庭に一時金100万円も用意するなど力が入った政策だ。

 地方の移住支援はどちらかというと若者や定年後の故郷へのUターンなどが主軸で、浜田市のように親がひとりの家庭に着目する動きは乏しかった。生活支援に伴う自治体の財政負担に二の足を踏んだためだろう。

 母子家庭の多くの世帯は経済的に厳しい状況にも置かれている。定住に成功すれば女性と子どもが地域に増え、浜田市の場合は介護需要に対応しつつ生活の自立を後押しできるという、社会政策的な意味もある。支援した家庭が本当に定住に至るかどうかなど課題はあるにしても、多面的な効果が期待できる。

 地方創生をめぐっては各自治体が来年春までに数値目標を盛り込んだ総合戦略を取りまとめる。これまでの議論では観光振興による雇用の創出など「稼げる自治体」の側面が強調されがちだ。それ自体は否定しないが、幅広く人口減少問題に取り組む懐の深さが必要ではないか。

 浜田市のような取り組みを広げるためには、やはり財源が課題となる。この政策では1家庭あたり400万円近い支援となる。同市の負担に加え、県からの補助などでまかなう予定だ。

 自治体の一定の負担は必要にしても大都市圏から親がひとりの家庭が定住するような場合、国も後押しを検討していいのではないか。経済的な自立を応援しつつ地方へ人の流れも生む。これこそ地方創生だと思う。

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「アイヌ民族いない」発言、金子快之氏が落選 札幌市議選

「アイヌ民族いない」発言、金子快之氏が落選 札幌市議選

04/13 03:31

http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/politics/2015local/1-0122649.html

 札幌市議選東区(定数9)で、無所属現職の金子快之(やすゆき)氏(44)が落選した。

 金子氏は昨年8月、短文投稿サイト「ツイッター」に「アイヌ民族なんて、いまはもういない」などと書き込み、市議会が議員辞職勧告を決議。金子氏は辞職せず、今回の同市議選に立候補していた。

 金子氏は取材に対し「自分の政策が有権者の求めるものとは違っていた。書き込みが影響したとは考えていない」と述べた。

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社説[知事不退転の決意]支援の大きなうねりを

社説[知事不退転の決意]支援の大きなうねりを

http://www.okinawatimes.co.jp/article.php?id=110598

2015年4月7日 05:30


 

 感動のあまり心が打ち震えることをウチナーグチで「ふとぅふとぅー」と表現する。6日付本紙に掲載された「翁長・菅会談」の翁長雄志知事の冒頭発言を読んで、年配の読者は「ふとぅふとぅーしてきた」と興奮気味に伝えてきた。

 このような感想が出てくるのは、翁長知事の発言が名護市長選、知事選、衆院選で示された民意を過不足なく代弁しているだけでなく、ウチナーンチュの心の琴線に触れる内容だったからだ。

 テレビで連日のように流れる菅義偉官房長官の「粛々と」という発言に対しては、復帰前、「自治は神話である」と言い放ったキャラウェー高等弁務官の金門クラブ演説(1963年)を持ち出し、「問答無用の姿勢が感じられる」と厳しく批判した。

 名護市長選で移設反対候補が再選されても「全く影響ない」と無視し、県知事選が近づくと「(移設問題は)争点にならない。過去の問題」だと言い放ち、知事選の結果についても、移設反対の民意が示されたことを否定し、都合のいいように解釈する。有権者を小ばかにしたような菅氏の態度が、公開の場で厳しい批判にさらされたのである。

 安倍政権の強権的な手法は、沖縄戦で戦場となり米軍支配の下で自治・人権を脅かされ続けた沖縄では、通用しない。それを浮き彫りにしたのが翁長・菅会談だった。

 「辺野古の新基地は絶対に建設できないと確信を持っている」という知事の不退転の言明は今後、大きな意味を持ってくるはずだ。

    ■    ■

 翁長氏だけではない。大田昌秀、稲嶺恵一、仲井真弘多の3知事も在任中、辺野古移設は不可能という趣旨の見解を明らかにしてきた。

 「どの県の知事も安保は大事と言いながら、自分の所に基地が来ては困ると言い、自分が困ることを沖縄に押しつけ平然としている」と会見で語ったのは大田氏。稲嶺氏はラムズフェルド米国防長官と県庁で会った際、基地に対する県民感情をマグマにたとえ、「一度、穴が開くと大きく噴出する」と指摘した。

 仲井真氏だって2013年11月の会見では「固定化という言葉が出てくること自体、一種の堕落だ」と指摘しているのである。

 菅氏は、1999年、稲嶺知事と故岸本建男名護市長の受け入れ表明を受け、閣議決定がなされたことを強調するが、稲嶺県政が打ち出した構想を県の相談もなく廃棄し、閣議決定を一方的にほごにしたのは国である。稲嶺県政は現行案(V字案)には合意していない。

    ■    ■

 これら一連の経過の全体を菅氏は知っているのか。

 本紙が3日から5日まで実施したオートコール方式による緊急世論調査(サンプル数610)によると、約76%が新基地建設に反対し、翁長知事の姿勢を支持すると答えた人は83%に達した。

 民意を無視して建設を強行しようとすれば、むき出しの国家暴力が表面化し、辺野古移設の正当性は失われる。日米関係そのものが大きな痛手を受けるのだ。

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安倍首相、ヘイトスピーチ「あってはならない」

安倍首相、ヘイトスピーチ「あってはならない」
[2015年4月8日23時37分]

http://www.nikkansports.com/general/news/1458811.html

   

 安倍晋三首相は8日の参院予算委員会で、ヘイトスピーチ(憎悪表現)など人種差別的な街宣活動について「他の国や民族、文化に対し、憎悪をあおるようなヘイトスピーチは、断じてあってはならない。行われることがないような国にしたい」と述べた。

 環太平洋連携協定(TPP)交渉をめぐっては「日米間の協議は、まだ多くの課題が残っている。まさに着地点を探っているところだ」と指摘した。26日から予定する訪米に合わせた進展の有無に関し「必要のない妥協をすることは、当然ない」と重ねて強調した。

 再生可能エネルギーの導入に向け「国民負担の抑制と電力の安定供給を確保しながら、政府として全力を挙げる」と語った。

 民主党の小川敏夫、公明党の若松謙維、共産党の紙智子各氏への答弁。

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谷垣氏が街頭演説で差別的表現

谷垣氏が街頭演説で差別的表現

きょうどうつうしん

2015年4月3日(金)12時40分配信 共同通信

http://news.nifty.com/cs/domestic/governmentdetail/kyodo-2015040301001460/1.htm



 

 自民党の谷垣禎一幹事長は3日、大阪維新の会と激戦となっている大阪府議選・市議選応援のため大阪市で街頭演説し、維新批判を展開する中で差別的表現を用いた。この後、コメントを出して陳謝、撤回した。

 街頭演説で、維新が実現を目指す大阪都構想をめぐり「維新は『官邸や自民党本部は都構想に賛成しているのに、党府連は反対している。(府連は)ばかだ、チョンだ』というような議論を言っているが、言い過ぎではないか」と述べた。

 コメントでは「不適切な発言をし、不快な思いをさせてしまい申し訳ない。不適切な発言についてはおわびし、撤回する」とした。

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差別表現 研究所総会挨拶・成澤理事長

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法務局、人権侵犯認めず アパートの「外国人不可」 

【外国人入居拒否】 法務局、人権侵犯認めず アパートの「外国人不可」 仲介の大学生協は謝罪 

2015年(平成27年)4月1日
http://www.47news.jp/47topics/e/263652.php

 入居を希望した京都市のアパートが「外国人不可」のため、賃貸契約できなかった欧州出身の20代の留学生が、法務省の京都地方法務局に外国人差別だとして救済措置を求めたところ、法務局は「人権侵犯の事実があったとまでは判断できない」と退けた。
 不動産相談窓口でアパートを仲介した龍谷大(本部京都市)の生協は留学生に謝罪し、「外国人不可」の物件紹介を中止。大学側も生協に改善を促した。留学生の支援者らから、法務局の対応を疑問視する声があがっている。

 ▽透明性欠く

 法務省はヘイトスピーチ(憎悪表現)と呼ばれる外国人差別の街頭宣伝をなくそうと呼び掛けており、ホームページでは「外国人であることを理由に理容店が客を拒否した」というケースを人権侵害として紹介している。救済を求めた留学生に対しては、申し立てを認めなかった理由の説明を断った。留学生は「(法務局の対応は)透明性を欠いている」と批判している。

 留学生は2013年1月、生協の窓口で京都市内のアパートを借りようとしたが、外国人を拒む家主側の意向を生協で伝えられた。法務局は14年9月、「侵犯事実不明確の決定をした」と留学生に通知。「生協には啓発を行った」とも伝えた。法務省の規定では「啓発」は人権侵犯がない場合も実施できる。

 だが、留学生は「多くの日本人はこれが差別だと思っていないのではないか。法的拘束力もない啓発だけで再発が防げるのか」と疑問を投げかけ、「日本文化を学んで成長の機会を得られたが、この問題では傷ついた」と振り返った。

 ▽不安解消

 龍谷大生協の 堂免裕子 (どうめんゆうこ) 専務理事は、家主側は部屋を外国人に貸すことに「漠然とした不安」を感じているとみている。今回の問題をきっかけに、「外国人不可」の賃貸住宅の仲介をやめた。最近は、未払い家賃の補償制度や生活習慣をめぐるトラブルへの対応を、家主側に丁寧に説明しているという。堂免さんは「大学はいろいろな人を受け入れる。留学生に限らず多様性(ダイバーシティ)という観点が重要だ」と話す。

 法務省人権擁護局は共同通信の取材に対し「そうした事案を取り扱ったかどうかも含めてお答えできない」( 大山邦士 (おおやま・くにお) 調査救済課長)と答えた。同省はプライバシーの保護などを理由に、人権救済の申し立てへの対応は原則として公表していない。

 外国人差別問題に取り組む 師岡康子 (もろおか・やすこ) 弁護士は「留学生に対し家主が契約の段階で断るといった行為がないと人権侵犯には当てはまらない、と考えているのではないか」と推測する。

 日本政府は「人種差別撤廃条約」に加入し、政府は差別を禁止し終わらせる義務を負っている。だが人権団体の間では「実行が不十分」という見方が根強い。師岡氏は「条約に合致するよう、あらゆる差別行為を禁じる『人種差別撤廃法』をつくるべきだ」と訴えている。 (沢康臣)

 ◎人種差別撤廃条約 

 人種差別撤廃条約 人種差別をなくすため、日本を含む170カ国以上が結んでいる。あらゆる人種差別を撤廃する政策をとり、差別を禁止することを義務付けている。1965年に国連総会で採択され、69年に発効。日本は95年12月に批准した。しかし留保条件を付け、人種差別思想の流布や差別の扇動を罰する法律をつくる義務については、憲法の表現の自由との関係で履行しない余地を残した。

  ◎人権侵犯 

 人権侵犯 各地の法務局は差別などの訴えを受け付けると、「人権侵犯(侵害)」に当たるかどうか調べ、救済や再発防止をはかる。調査や救済措置に強制力はない。人権侵犯があったと認定した場合、加害者を対象にした「勧告」「説示」や、関係機関への「要請」などの救済措置をとる。悪質な場合は警察に告発する。人権侵犯がなければ「不存在」、有無を確認できなければ「不明確」と決定する。

(共同通信)

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