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2015年3月に作成された記事

日本の制度的な差別 chosonsinbo.com

http://chosonsinbo.com/jp/2015/03/il-555/

2015.03.25 (10:03) │ 春・夏・秋・冬 │

日本の制度的な差別

18日、参院議員会館で行われた国際人種差別撤廃デー記念集会では、差別にあえぐマイノリティの代表らがその実態について話した。部落、アイヌ、琉球、日本への移住労働者、ヘイトスピーチ、朝鮮学校差別問題などだ。自身の体験を涙ながら訴える発言者もいた。当事者が負った被害の深刻さを思うと猶予は残されていない春夏秋冬

▼「日本における人種差別の一番の問題は、国が人種差別の問題の存在、あるいはその深刻さを正面から認めることから逃げ、取り組まず、放置していることだ」。集会の主催者を代表して発言した師岡康子弁護士はこう強調した。また「無償化」問題のように、国が公的・制度的に差別を行っているとしながら、国が差別的な政策を反省して改めなければ、社会から差別がなくなるはずがないと指摘した

▼95年に人種差別撤廃条約に加盟した日本は人種差別撤廃の義務を負っている。これまで国連の人種差別撤廃委員会の3回におよぶ審査で毎回のように差別の実態調査をするよう勧告されているが、国レベルでこれをまったく行っていない。批判されて当然だ

▼同日、東京「無償化」裁判の第5回口頭弁論があった。被告の国側は、「無償化」対象からの朝鮮学校不指定処分が「人種差別撤廃委員会などの所見をもって違法となるものではない」と国連勧告を真っ向から否定したという。今後、司法までもが差別を容認する判断を下すのならもはやつける薬はない。(進)

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<徳島県教職員組合に乱入>在特会などに230万円賠償命令

<徳島県教職員組合に乱入>在特会などに230万円賠償命令

毎日新聞 3月27日(金)11時21分配信

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150327-00000028-mai-soci

 ◇徳島地裁判決

 在日特権を許さない市民の会(在特会)の会員らが事務所に乱入したことで、業務を妨害されたり精神的苦痛を受けたりしたとして、徳島県教職員組合と元職員の女性(63)が在特会と会員ら10人に計1683万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、徳島地裁であった。黒田豊裁判長は「会員らの怒号などで組合の業務が妨害され、女性の人格権が侵害された」などとして、在特会と会員ら8人に計約230万円の支払いを命じた。

 判決によると、在特会の会員らは2010年4月14日、四国朝鮮初中級学校の運営資金を支援したことを糾弾しようと、徳島市の県教組事務所に乱入。「鳴門の渦潮に沈んでしまえ。海の藻くずと消えろ」と怒鳴るなどし、業務を妨害したとされる。刑事事件では、在特会側の8人の有罪判決が確定している。

 訴訟では損害賠償請求権の時効(3年)が争点となり、黒田裁判長は「原告は刑事告訴の時点(10年4月21日)では、一部を除いて相手の氏名や住所を知り得なかった」と認め、被告側の「提訴した13年8月6日には時効が成立していた」との主張を一部を除いて退けた。

 原告側弁護団によると、在特会の活動に対して裁判所が損害賠償を命じたのは、京都朝鮮第一初級学校(現京都朝鮮初級学校)に対するヘイトスピーチに約1200万円の賠償を認めた1審京都地裁、2審大阪高裁の判決=最高裁が上告を棄却し確定=に続き2例目。

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【千葉市議会】ヘイトスピーチ根絶へ対策強化求める意見書を自民、公明の反対で不採択!

【千葉市議会】ヘイトスピーチ根絶へ対策強化求める意見書を自民、公明の反対で不採択!

December 25, 2014

http://ameblo.jp/takumiuna/entry-11968861390.html

死ね、殺せなど、インターネットや街頭で人種や国籍差別、ヘイトスピーチが社会問題化してるなか、12月千葉市議会でヘイトスピーチ根絶へ向けて対策強化を求める意見書を日本共産党が提出しました。しかし、最大会派である自民党、さらには公明党まで反対して不採択となりました。ヘイトスピーチに限らず、秘密保護法や消費税増税、外形標準課税なども多くの会派が反対して、市民世論の要求を受け止められない千葉市議会の問題が浮き彫りになってます。




ヘイトスピーチ根絶への対策強化を求める意見書(案)

人種や国籍で差別し、街頭で差別発言や暴言を繰り返す、ヘイトスピーチ(憎悪表現)が大きな社会問題になっている。

街頭やインターネットを通じて、「死ね」、「殺せ」、「日本から出ていけ」などのヘイトスピーチを流布する行為は「人権侵害」であり、日本政府として直ちに厳しく対処することが求められている。

国連の規約人権委員会や人種差別撤廃委員会からも日本政府に対して、「ヘイトスピーチをなくすために適切な措置を」、「毅然と対処すること」などの改善勧告が行われている。

「人種や性別、マイノリティーを理由に憎悪し攻撃する表現は言論とは言えない」、「このまま放置すれば、暴力にまで発展しかねない」、「このままでは、日本の信頼を失う」、「みんな違って良いんだから、みんな仲良くしようよ」など、多くの国民からも批判や不安の声が上がっている。

ヘイトスピーチに対しては、脅迫、威力業務妨害など現行法の枠内で、取り締まりを行うことも可能であり、日本政府は厳格に対処すべきである。よって、本市議会は国に対し、ヘイトスピーチ根絶への対策強化を強く求めるものである。

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過去「いいね!」で逮捕も インドのヘイトスピーチ禁じる法律却下 「言論の自由守られた」

過去「いいね!」で逮捕も インドのヘイトスピーチ禁じる法律却下 「言論の自由守られた」
更新日:2015年3月25日

http://newsphere.jp/world-report/20150325-2/

 インド最高裁は24日、ヘイトスピーチなどの「攻撃的なメッセージ」をインターネット上のソーシャルメディアなどに投稿することを禁じる法律を、憲法が保障する言論の自由を侵害しているとして、無効とする判決を下した。この法律が施行されていた15年間で実際に逮捕者も多く出ており、インド社会で大きな議論の的になっていた。現地メディアのほか、米ウォール・ストリート・ジャーナル紙(WSJ)なども報じている。

◆「違法な言論の定義・線引きが不明確」
 無効とされたのは、「インド情報技術(IT)法」の「66A」項だ。同項は、パソコンなどの情報通信機器を用いて「怒り」「迷惑」「敵意」「ヘイト」「憎悪」などを引き起こすような情報を、FacebookなどのソーシャルメディアやHPに投稿したりシェアすることを禁じている。

 この日、首都・ニューデリーの最高裁には大勢の人々が詰めかけ、判決に耳を傾けた。判決を下したナリマン裁判官はその理由を、同項の規定が曖昧であり、「どこからが法に触れるのか明確に線引きされていないため」だとした。同裁判官は「誰かにとっては攻撃的なものが、その他の者にとってはそうではないかもしれない」とも語った(WSJ)。

 また、インドIT法では、フェイスブック社やグーグル社といった企業に、自社のソーシャルメディアの「違法な素材」を自発的に削除したり、投稿したユーザーのアクセスをブロックすることを求めていた。今回の判決は、裁判所の命令か政府の指摘がない限り、運営企業がそうしたことをしてはならないとした。

 プラサドIT大臣は、「政府は自由なソーシャルメディアを支持する」と、判決を受け入れる方針を示した(WSJ)。

◆「いいね!」だけでも逮捕
 問題になったインドIT法は2000年に施行され、今回の判決の直前まで実際に逮捕者を出している。インド紙『ヒンドゥスタン・タイムズ』は、10の逮捕事例を挙げている。

 逮捕者が集中的に出たのは2012年だ。同年9月、フリースピーチ運動家・漫画家のアセーム・トゥリベディ氏が国会などを風刺した漫画を自身のHPとフェイスブックページに掲載したとして、逮捕された。その2ヶ月後には、2人の若い女性が、ヒンズー教系右派政治家の葬儀のためムンバイ市が封鎖されたことについて、疑問をフェイスブックに投稿したことで逮捕された。一人が投稿し、もう一人は「いいね!」をしただけだという。この件は後の裁判で棄却された。

 同年には、大学教授ら2人が西ベンガル州のバナジー首相を風刺した漫画をEメールで回覧したとして逮捕されたり、エア・インディアの客室乗務員2人が首相や政治家に関する「下品なジョーク」を投稿したことで逮捕されるケースもあった。前者の事件の大学教授は当時、「やましいことは何もしていない」とコメントし、3年後の今月、コルカタ高裁は西ベンガル州政府に対し、2人への賠償金の支払いを命じている。一方の客室乗務員らは「単にどこでも手に入るコンテンツをシェアしただけ」と反論していたが、12日間勾留され、容疑が取り下げられるまでの数ヶ月間、停職処分になったという。

 昨年8月には、モディ首相の顔に足跡がついた写真をフェイスブックに投稿したとして、『インド左派共産党』のメンバーが逮捕された。最後の逮捕事例は、最高裁判決直前の今月のことだ。10代の学生らが、ウッタルプラデシュ州のカーン首相に関する「不快なコメント」をフェイスブックに投稿したとして、収監された。最高裁はウッタルプラデシュ州警察に対し、逮捕に至った経緯を説明するよう求めている。

◆原告は商品評価サイト―CEO「判決はデジタル経済への移行を後押しする」
 「66A」を含むIT法の施行とこれらの逮捕事例は、IT立国を国策の一つに掲げるインド社会に大きな議論を巻き起こした。市民団体などが“Save your Voice”をスローガンに掲げて反対運動を展開。その後、『Mouthshut.com』というユーザーベースの商品・サービス評価サイトが最高裁に条項の撤廃を求める請願をし、今回の判決となった。判決について、『Mouthshut.com』のファルーキCEOが現地紙『インディアン・エクスプレス』のインタビューに答えている。

 同氏は、「フリースピーチ運動、そして国全体の完全な勝利だ」と勝利宣言。「66Aは基本的に外された。これからは、オンラインでどのような投稿をしても、裁判所や司法の命令なしには逮捕されることはないし、いきなり投稿やコンテンツを削除されることもない」と、判決がもたらす効果を説明した。そして、「この判決によって、インド経済はデジタル経済へ移行できるだろう」と付け加えた。

 また、「今後、ヘイトスピーチにはどう対処すべきか?」という質問に対して、ファルーキ氏は次のように答えている。「ほとんどの良質なウェブサイトとソーシャルメディアは独自の条項を掲げており、それを守っている。誰も中傷的なコンテンツを持ちたいとは思わない。(66Aの)問題は、ユーザーに何が誹謗中傷になるかという判断を求め、責任を押し付けたことだ」

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トスピーチ:差別言動どう防ぐ 東北学院大でシンポ /宮城

ヘイトスピーチ:差別言動どう防ぐ 東北学院大でシンポ /宮城
http://mainichi.jp/area/miyagi/news/20150322ddlk04040031000c.html
毎日新聞 2015年03月22日 地方版

   

 特定の人種、民族などへの憎悪や差別をあおる言動「ヘイトスピーチ」について考えるシンポジウムが東北学院大土樋キャンパス(仙台市青葉区)であった。パネリストらは、ヘイトスピーチをどのように防ぐかなどについて議論、会場からも発言が相次いだ。

      

 ヘイトスピーチは、国内では2013年ごろから拡大。規制論議は当初は低調だったが、国連から人種差別撤廃条約などに基づく勧告を複数回受けたことなどから、禁止法制化の動きが出てきた、と紹介された。

 関東学院大の非常勤講師、明戸隆浩さんは、ヘイトスピーチだけではなく、前提となる人種差別を禁止する理念の法制化が必要と説明。「日本はまず、差別が違法ということをどう書き込むのかが最大の焦点。人種差別禁止法の制定に向け、中央と並行して地方自治体の役割も重要だ」と指摘した。明戸さんなどによると、全国14府県、県内の白石市、蔵王町、涌谷町の3市町を含む32市町村議会で法整備を求める意見書が採択されているという。

 関西学院大の金明秀(キム・ミョンス)教授は、ヘイトスピーチを行うグループに直接抗議する反ヘイト運動(カウンター)について、「東日本大震災後の反原発デモがきっかけで、おかしいと思ったことはデモで声を上げてもいいのだ、という理解が広まり、カウンターが始まった」と分析した。

 会場にいた仙台市宮城野区の会社員、中川直弥さん(23)は「人種に関係なくいい人も悪い人もいると思うが、難しい問題だと感じた」と話していた。

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川崎市議会本会議で、『ヘイトスピーチを根絶するための対策を求める意見書』「全会派一致」で可決

3月18日川崎市議会本会議で、『ヘイトスピーチを根絶するための対策を求める意見書』「全会派一致」で可決

意見書案第8号 『ヘイトスピーチを根絶するための対策を求める意見書』

 川崎市は、臨海部に工場が立地し始めた1900年代初頭から今日に至るまで、日本各地や海外から多くの人が移り住み、発展してきた歴史を持ち、新たに市民となった人たちが地域に根付いて多様な文化が交流することにより、活気あふれる「多文化のまち」として成長を続けている。
 一方、一部の国や民族、特定の国籍の外国人を排斥するような言動、いわゆるヘイトスピーチを巡っては、その動きが社会問題化する中、昨年7月、国際連合自由権規約委員会は、日本政府に対し、ヘイトスピーチの禁止などの措置を取るべきとの勧告をし、さらに翌8月には、国際連合人種差別撤廃委員会も日本政府に対し、法による規制を含めたヘイトスピーチへの適切な対処に取り組むことを強く求める勧告を行った。
 ヘイトスピーチのような行為は、本市が育んできた「人権を尊重し、共に生きるまちづくり」への努力を踏みにじるものである。
 また、2020年に東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されるが、ヘイトスピーチを放置することは、国際社会における日本への信頼を失うことにもなりかねない。
よって、国におかれては、表現の自由に配慮しながらも、ヘイトスピーチを根絶するため、法整備を行うなどの特段の措置を講ぜられるよう強く要望するものである。
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

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フェイスブックが規定更新、テロ称賛・憎悪表現など明確に禁止

フェイスブックが規定更新、テロ称賛・憎悪表現など明確に禁止

AFP=時事 3月17日(火)10時13分配信

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150317-00000013-jij_afp-int

【AFP=時事】(一部更新)米交流サイト(SNS)大手フェイスブック(Facebook)は16日、「コミュニティー規定」を更新し、テロリズムやヘイトスピーチ(憎悪表現)を扇動する内容の投稿を明確に禁止した。

イスラム過激派、勧誘や脅迫にソーシャルメディア駆使

 更新されたガイドラインは、暴力やヘイトスピーチ、ヌードなどを含む投稿について、容認されるものとされないものをより明確にした。「テロ行為、組織犯罪、ヘイトスピーチ」を提唱するグループによるフェイスブックの利用を禁止する方針を明らかにした。

 フェイスブックをはじめとするソーシャルメディアは、過激主義や暴力に関連した投稿の増加に伴い、投稿可能なコンテンツと「表現の自由」の線引きに苦慮している。

 新規定は「嗜虐(しぎゃく)的な画像や暴力を称賛・賛美する画像」を削除すると明記。テロリストや犯罪組織に対しては「一部組織の指導者らを支持・称賛したり、彼らの暴力行為を容認したりすること」も認めないとした。

 ヌードは、授乳やアート作品、医療に関した議論に伴うもの以外を禁じた。

■「ネットいじめ」にも対応

 また、昨年10月に本名以外での投稿も認めるよう緩和する方針を示していた利用者名の規定については、「真正な名前」を使わなければならないとした。法律上の本名ではなく芸名などをフェイスブック上で使っている人たちからの批判をかわす狙いがあるとみられる。

 いわゆる「ネットいじめ」についても、「意図的に個人を標的にし、相手をおとしめたり恥をかかせたりする意図があると思われる」内容の投稿を明確に禁止した。【翻訳編集】

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人種差別撤廃の声を世界に届ける3月18日院内集会

201503167

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ネットの人権侵害5割増 性的写真・子ども中傷 法務省

ネットの人権侵害5割増 性的写真・子ども中傷 法務省

朝日新聞デジタル 3月13日(金)10時34分配信

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150313-00000019-asahi-soci


 人権侵害の疑いがあるとして、全国の法務局が昨年1年間に相談をうけて調査した「人権侵犯事件」のうち、インターネットを使ったものが1429件と前年より5割増え、統計を始めた2001年以降で最高となったことがわかった。法務省が13日発表した。

 ネットを使った人権侵害は、掲示板や動画投稿サイトなどで行われている。女性の性的な写真が氏名や年齢とともに掲示板に掲載されたケースや、中学生の氏名や学校名を記載して「死ね」と中傷する動画が掲載されたケースがあり、これらについては法務局が掲示板などの管理者に削除を要請したという。

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ヘイトスピーチ、許さぬ姿勢を 府・京都市に条例など要望へ

ヘイトスピーチ、許さぬ姿勢を 府・京都市に条例など要望へ

http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20150308000024

 人種差別の街頭宣伝などを繰り広げる「ヘイトスピーチ」(憎悪表現)や、さらにエスカレートした「ヘイトクライム」(憎悪犯罪)が問題となる中、被害実態調査など具体的な対策を京都府と京都市に求める組織づくりに、大学の研究者や弁護士らが取り組んでいる。調査だけでなく、対策を盛り込んだ条例の制定や、行政としてヘイトスピーチを許さない姿勢を強く打ち出すことなどを求めていく予定だ。

 「京都府・京都市に有効なヘイトスピーチ対策の推進を求める会」で、板垣竜太同志社大教授、金尚均龍谷大教授、朝鮮学校襲撃事件裁判弁護団の上瀧浩子弁護士、冨増四季弁護士が発起人。現在、呼び掛け人を集めながら署名集めの準備をしており、3月19日に会を設立する。

 板垣教授によると、日本は1995年に人種差別撤廃条約を批准したが「表現の自由」を制限する可能性があることなどから人種差別を禁じる法律は制定していない。米国のように、人種差別を理由とした犯罪は刑を重くするなどの対応策もない。身近な自治体からできる対策を実施してもらおうと、板垣教授らが会を設立することにした。

 会では、府と市に対し、「ヘイトスピーチ被害はすでに発生し、被害者は今も苦しんでいる」として、実態調査を行った上で救済・支援策を検討するよう求める。また、ヘイトスピーチを許さないことを自治体として宣言し社会に向けて強く発信することや、対策を盛り込んだ条例制定なども働き掛ける。

 3月下旬から署名で賛同者を募り、府や市に政策の実現を訴えていく予定。対策については「規制」と「啓発」のどちらがより効果的か専門家の中でも意見が分かれており、今後、会としても研究し、要望に反映させていく。

 自治体のヘイトスピーチ対策としては、大阪市がヘイトスピーチを行う団体への市施設の利用制限や、ヘイトスピーチ被害者の訴訟費用負担などを念頭に条例制定を検討している。

 京都では2009年に京都朝鮮第一初級学校でヘイトスピーチ事件が発生し、昨年12月に最高裁が人種差別と認定した。同会発起人らは「問題発生を許してしまった京都の汚名をすすぐため、行政はしっかりと対策を考えてほしい」としている。問い合わせは同会設立準備会事務局ファクス075(723)3660。

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「歴史評論」2014.12 「特殊部落」記述をめぐって

「img814.pdf」をダウンロード

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「貧困ビジネス」の実態…劣悪環境と抜け出せぬ仕組み

これが「貧困ビジネス」の実態…劣悪環境と抜け出せぬ仕組み

産経新聞 3月8日(日)8時35分配信

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150308-00000507-san-soci

 埼玉県内では昨年10月、生活困窮者のための「無料・低額宿泊所」の売上金を隠し、所得税約6300万円を脱税したとして、低額宿泊施設「ユニティー出発(たびだち)」を運営する和合秀典被告=所得税法違反罪で起訴=が逮捕された。記者は、いわゆる「貧困ビジネス」トラブルの被害者を支援する団体が主催した「貧困ビジネスツアー」に参加。宿泊所を訪れ、元居住者の話を聞くことで、改めて貧困ビジネスの仕組みの「巧妙さ」に驚かされた。(さいたま総局 菅野真沙美)

■部屋を仕切るベニヤ板

 「ここもそうです」。貧困ビジネス被害者の支援などを行う、弁護士・司法書士・社会福祉士などの有志で構成されている市民団体「反貧困ネットワーク埼玉」の案内で、戸田市内のとある宿泊所の側に車を止めた。

 ツアーで訪れた他の数カ所の宿泊所も同様だが、施設は一見すると普通のアパートに見える。周囲もごく普通の一戸建てや工場が並び、劣悪な環境という印象は全く受けない。

 しかし「あそこから中が見えるでしょう」。そう示され窓に目を向けると、さほど広くないと思われる薄暗い室内を、ベニヤ板のようなもので仕切っている様子がうかがえた。また、ほとんどの部屋にカーテンがかけられておらず、干した衣類が丸見えなのも印象的だった。

■「上の者に確認します」

 反貧困ネットワーク埼玉のスタッフが入り口で声をかけると、一人の男性が現れた。居住者だという。スタッフが「無料電話相談のチラシを入居者に配らせてほしい」と申出ると、応対した男性は「上の者に確認してみないと。一応受け取っておきます」と答えた。「中を見せてもらえないでしょうか」。報道陣が声をかけると再び「上の者に確認してみないと」。しばらくやりとりは続いたが、結局中に入る許可は得られず、その間に初老の男性が2、3人、うつむいたまま足早に横を通り過ぎていった。

■「何のために生きているのか」

 さいたま市見沼区内の宿泊所に入居していた60代の男性は、「何のために生きているのかという気持ちになった」と入居当時を振り返った。男性は支給される生活保護費約12万円のうち、約11万円を施設に支払っていた。施設ではそのカネのうち、保護費支給日に1万円、その後は2日に1回1千円が支給されるという。「仕事を探すためのカネだと説明されるが、実際は部屋でじっとしているぐらいしかできない」

 同市岩槻区の施設で生活していた40代後半の男性は、仕事に失敗しホームレス生活をしているときに宿泊所職員に声をかけられた。施設の環境は「プレハブを改造した3畳程度のスペースに生活していた。夏が暑く、冬は寒い」。風呂は週に3回、決められた時間のみ許されていたという。

■二言目には「出て行け」

 男性らは一度施設に入ってしまうと抜け出すのが困難な状況についても語った。40代男性は「もう一度定職につこうとしても、ホームレスだった時期があると書類だけで不採用にされてしまうことが多い。施設は何もサポートをしてくれない」。面接に行くカネを工面できないこともある。60代男性も「二言目には職員から『出ていけ』と言われる」と話す。「『住所がないと公的支援を受けられなくなるが、それでもいいのか』と脅される。そう言われてしまうと、頭の中は『今晩どこに行けばいいんだろう』という思いでいっぱいになってしまう」

■被害解決に向けて

 反貧困ネットワーク埼玉は「行政の側も悪質な無料・低額宿泊所を便利に使ってしまっていて、居住者の劣悪な環境に目をつぶっている点があることは否めない」と指摘する。貧困が拡大する中で、福祉事務所のケースワーカーが不足し、自立支援が十分にできないなどの悪影響が生じている。一般のアパートへの入居となれば、ケースワーカーは家庭訪問を行って状況の確認を行い、トラブルに対処する必要があるが、宿泊所にいれば施設が代行してくれることも貧困ビジネスを助長させる要因となっている。

 同団体は貧困ビジネス被害者に対する相談や、アパートへの入居斡旋(あっせん)などを行っている。しかし、宿泊所側が団体の発信している情報を遮断し、入居者に知らせないことも多いため、福祉事務所へ協力を求めるが、拒絶されることもあるという。「一部自治体は宿泊所と悪い意味でのもたれ合いの関係になってしまっている。負担増を覚悟で対応に当たらなければ貧困ビジネスによる被害は拡大し続ける」と行政に対しても改善を求めた。
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佐賀県議会ヘイトスピーチの根絶に向けた対策を求める意見書

佐賀県議会ヘイトスピーチの根絶に向けた対策を求める意見書(案)

http://www.pref.saga.lg.jp/web/at-contents/gikai/singikekka/gijiroku/_86936/_86941/_87149.html

 国連人種差別撤廃委員会は平成26年8月29日、日本政府に対して、いわゆるヘイトスピーチ問題に「毅然と対処」し、法律で規制するよう勧告する「最終見解」を公表した。
 最終見解では、ヘイトスピーチを規制するための措置が、抗議する権利を奪う口実になってはならないことを前提とし、「社会的弱者がヘイトスピーチから身を守る権利」を再認識するよう指摘した。そして、憎悪及び人種差別の表明やデモ・集会における差別的暴力に断固として対処することや、メディアにおけるヘイトスピーチに対処するため適切な手段をとること、そうした行為について責任のある個人・団体を捜査・起訴したり、ヘイトスピーチを広めたり憎悪を扇動した政治家・公人に制裁措置をとることなどを、政府に勧告している。
 このような中、最高裁判所は平成26年12月9日付けの決定で、ヘイトスピーチを行った団体の発言を人種差別撤廃条約にいう人種差別に該当すると認定するとともに、同団体の示威活動等の行為が表現の自由によって保護されるべき範囲を超えているとして、この行為の差し止めを命じた下級審判決に対する上告を棄却し、確定させたところである。
 よって、国会及び政府は、一人ひとりの人権が尊重され、差別のない多文化共生社会の実現に向け、実効性のある対策を早急に講じられるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成27年3月  日

佐 賀 県 議 会

 内閣総理大臣      安倍 晋三 様
 衆議院議長        町村 信孝 様
 参議院議長        山崎 正昭 様
 総務大臣         高市 早苗 様
 法務大臣         上川 陽子 様

 以上、意見書案を提出する。

  平成27年3月6日

 提出者  全議員

 佐賀県議会議長 木原 奉文 様

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大阪市がヘイトスピーチ対策…条例制定へ

大阪市がヘイトスピーチ対策…条例制定へ
2015-03-04

http://www.mindan.org/shinbun/news_bk_view.php?page=1&subpage=5365&corner=2

 【大阪】「大阪市人権尊重の社会づくり条例」に基づき設置されている大阪市人権施策推進審議会は2月25日、施設利用制限を含むヘイトスピーチ(差別扇動)への系統的な対応策を橋下徹市長に答申した。答申を受けて大阪市は15年度中に関連条例を制定し、対策を実施する。全国の自治体では初めての取り組み。

施設の利用制限も

 答申はヘイトスピーチを行っている者を直接、規制するというよりも、被害当事者の人権を擁護することに重きを置く内容となっている。救済の範囲は特定の個人だけでない。一定の集団に属する者全体に向けられたものについても、名誉毀損などの特定人の具体的な損害が認められるか否かを問わず、対象とすることが妥当とした。

 具体的には、1,社会からの排除2,権利・自由の制限3,明らかに憎悪もしくは差別の意識または暴力を扇動することに限定。これらの目的を達成するため、公共の場所で行われる示威運動や街宣、ビラの配布、ポスター・幕などの掲出、新聞、雑誌、インターネト動画サイトへの掲載を対策の対象とする。ただし、地方自治体として講じることのできる措置は限定的。国の人権救済制度の補完的な役割にとどめる内容が適当と諮問した。

 それでも、大阪市がすでに打ち出した司法救済を求める被害当事者への訴訟費用の支援案は「合理的」と判断した。

 ヘイトスピーチを行う団体に対しての公的施設の貸し出し制限についても、「各施設の管理条例の利用制限事由に該当することが明らかに予見される場合」に限って「ありうる」とのお墨付。市施設の利用制限を見送った検討部会よりも一歩踏み込んだかっこうだ。

 今回の答申は、橋下市長が14年9月3日、市人権推進審議会に対し、市としてとるべき方策を諮問したことを受けたもの。5人の有識者からなる「検討部会」が6回の会合を経て1月に答申案としてまとめ、さらに審議会で答申として固めた。検討部会には弁護士を含む在日同胞・市民グループが積極的な提言を行ってきた。

 答申を受け取った橋下市長は「国全体に広げていけるようにしたい」と語った

(2015.3.4 民団新聞)

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自民党・柴山昌彦氏の同性婚をめぐる発言に激しい批判

自民党・柴山昌彦氏の同性婚をめぐる発言に激しい批判

2015年03月03日
http://dailynk.jp/archives/36614

問われる「ヘイトスピーチ対策担当」の資質

自民党ヘイトスピーチ・プロジェクトチームで座長代理を務める柴山昌彦衆議院議員(埼玉8区)がテレビ番組で行った発言に対し、ネット上で非難の声が上がっている。


 
 

 


熊谷徹
在独ジャーナリスト(元NHKワシントン特派員)

ヘイトスピーチの禁止を!

http://www.huffingtonpost.jp/toru-kumagai/hate-speech_b_6786246.html

投稿日: 2015年03月03日

私は25年前からドイツに住んで執筆を続けている。ネットなどで毎日接する日本からの情報には、驚かされることがある。特に奇異に感じるのは、在日韓国・朝鮮人に対するヘイトスピーチを日本の警察が厳しく取り締まらないことだ。

ドイツは、ヘイトスピーチを世界で最も厳しく取り締まる国の一つだ。ヘイトスピーチは、刑法第130条の「民族扇動罪(Volksverhetzung)」に該当し、裁判所は最低3ヶ月、最高5ヶ月の禁固刑を科すことができる。刑法は民族扇動を次のように定義する。

• 民族や人種、宗教、国籍を理由に一部の市民に対する憎悪や暴力の行使を煽ること。
• 民族や人種、宗教、国籍を理由に一部の市民を罵ったり、誹謗中傷を行ったりすることによって、人々の尊厳を傷つけること。

この国の捜査当局は、民族扇動を行った市民を厳しく摘発する。たとえば、酒場で「ヒトラーにノーベル賞を授与するべきだ」という歌詞を含む歌を披露した歌手が、有罪判決を受けた。ある極右政党の党員は、「外国人は、ドイツの社会保障制度を食い物にする寄生虫だ」と言って有罪になった。外国人排斥を求めるデモに参加した、未成年の少女2人は、他の参加者が「外国人はドイツから出て行け」と叫んだ時に、このデモから離れなかったために警察に検挙され、社会福祉施設での労働を命じられた。

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旧西ドイツ・メルンで起きた極右による暴力事件に抗議する市民のデモ(筆者撮影)

ドイツの捜査当局がヘイトスピーチに厳しい態度で臨む最大の理由は、ナチスによるユダヤ人らに対する迫害だ。ナチスはユダヤ人を誹謗中傷し、市民のユダヤ人に対する憎悪や反感を煽り立てた。多数のドイツ市民がホロコースト(ユダヤ人大虐殺)に直接的・間接的に関わったが、その前提は、ナチスが映画や新聞まで使って一部の市民を「言葉の暴力」で攻撃したことだった。ナチスによるヘイトスピーチが、社会の中に「ユダヤ人は迫害されても仕方がない」という空気を生み出した。

日本では憲法21条が保障する表現の自由を根拠として、ヘイトスピーチの禁止に反対する人々がいる。日独の間には、表現の自由に関して大きな見解の違いがある。ドイツ政府は、ナチスの思想を「絶対悪」と見なし、表現の自由をあえて制限している。

ヒトラーの著書「我が闘争」は禁書になっており、研究目的以外では購入できない。「アウシュビッツ強制収容所でのユダヤ人の大量虐殺はなかった」とか「ユダヤ人の犠牲者数は、通説とされている600万人よりもはるかに少なかった」という主張を雑誌などに発表することも、民衆扇動として摘発される。ナチスによる犯罪を矮小化する行為だからだ。デモの時にナチスの紋章である鉤十字の旗を振ったり、ナチス親衛隊の紋章を縫い付けた服を着たりすることも、刑事罰の対象だ。

日本の読者の中には、「表現の自由をここまで制限する必要はないのではないか」と思われる方もいるだろう。それは、ナチスの犯罪の細部をご存じないからだ。私は検察庁の公判記録でユダヤ人虐殺の詳細について読んだり、ナチスに拷問された後アウシュビッツに送られた女性にインタビューしたりすることによって、ナチスの恐ろしさを知った。ドイツには少数派であるとはいえ、今もネオナチ政党があり、外国人を標的にした殺人事件も起きている。一部の市民の間には、トルコ人やイスラム教徒に対する偏見も残る。

このためドイツ政府は、ヘイトスピーチを放置してはならないと考えているのだ。他民族国家シンガポールでも、ヘイトスピーチはもちろん、特定の人種や宗教を揶揄するブログへの書き込みも厳しく糾弾する。

経済のグローバル化という観点からも、日本政府がヘイトスピーチを放置しているのは時代遅れだ。日本は、2020年のオリンピックの開催国だ。「おもてなし」を世界に誇り、G7首脳会議に参加する国が、この問題に手をつけないのは、矛盾ではないか。日本も、一刻も早く言葉の暴力を取り締まる法律を制定するべきだと思う。

北海道新聞「各自核論」掲載の記事に加筆の上、転載。

筆者ホームページ: http://www.tkumagai.de







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