朝鮮学校へのヘイトスピーチ 禁止命じた判決が確定
朝鮮学校へのヘイトスピーチ 禁止命じた判決が確定
12月10日 20時46分
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20141210/k10013870961000.html
ヘイトスピーチと呼ばれる民族差別をあおる街宣活動で授業を妨害されたとして、京都市で朝鮮学校を運営する学校法人が在特会=「在日特権を許さない市民の会」などを訴えた裁判で、最高裁判所は在特会側の上告を退け、違法な人種差別に当たるとして学校周辺での街宣活動の禁止や賠償を命じた判決が確定しました。
京都市で朝鮮学校を運営する「京都朝鮮学園」は、学校の周辺でヘイトスピーチを繰り返され、その様子をインターネットで公開されて授業を妨害されたとして、在特会=「在日特権を許さない市民の会」などに賠償などを求めていました。
裁判で在特会側は、「表現の自由の範囲内だ」と主張しましたが、1審と2審はいずれも「著しく侮辱的、差別的な発言を伴うもので人種差別に当たり違法だ」と判断し、学校周辺での街宣活動の禁止と1200万円余りの賠償を命じました。
これに対し、在特会側は上告していましたが、最高裁判所第3小法廷の山崎敏充裁判長は10日までに退ける決定をして、学校周辺での街宣活動の禁止と賠償を命じた判決が確定しました。
ヘイトスピーチを巡っては、規制や対策を検討する動きが出ていますが、違法性を認定した判決が確定したことは、今後の議論にも影響を与えるとみられます。
在特会の代理人の弁護士によりますと、最高裁判所の決定について、在特会の八木康洋会長は「政治的表現の自由について最高裁判所が向き合わなかったことは残念だ」と話しているということです。
京都市で朝鮮学校を運営する「京都朝鮮学園」は京都市内で会見を開きました。 この中で柴松枝理事は「判決が確定しほっとしました。いちばんの被害者は、学ぶ権利を侵害された子どもたちです。子どもたちが成長していくための学習環境を守るため、今まで以上に努力してまいります」と話しました。
また、冨増四季弁護士は「判決が確定したことで、人種差別を許さない社会を作っていく取り組みを一層、加速させたい」と話しました。
在日外国人の人権問題に詳しい丹羽雅雄弁護士は「人種差別撤廃条約にのっとった1審と2審の判決を最高裁がくつがえさず、在特会などの上告を退けたのは当然だ。表現の自由は大切だが、人間の尊厳を侵害する表現は規制されないといけない。近畿弁護士会連合会でも、政府が人種差別を禁止する法律を制定することなどを求める決議を出したばかりだ」と話しています。
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