人種差別行為をした選手
サッカー:退場による出場停止は同一大会で
毎日新聞 2013年11月15日 東京朝刊
日本サッカー協会は14日、東京都内で開いた理事会で、退場による出場停止処分を同一大会の次の試合に適用するなど、懲罰規定の改正を承認した。差別に関する規定も追加。人種差別行為をした選手に対し、最低5試合の出場停止と10万円以上の罰金を科す。施行日は来年4月1日で、施行日より先に開幕するJリーグなどでは開始から適用される。
平成25年度 第4回理事会 協議事項 (2013.11.14)
http://www.jfa.or.jp/jfa/rijikai/2013/20131114/riji_kyogi01.html
FIFA懲罰規程
第58条 差別
1. a) 人種、肌色、言語、宗教又は起源に関する差別的あるいは侮辱的な発言または行為により、個人あるいは団体の尊厳を害する者は、最低5試合以上の出場停止とする。さらに、スタジアム内への入場禁止及び20,000スイスフラン以上の罰金が実行行為者に対して課されるものとする。違反者が役職員である場合は、罰金は30,000スイスフラン以上とする。
FIFA サーキュラー1369
2013 年7 月8 日
人種差別と差別に対する戦いに関する決議
2013 年5 月30、31 日にモーリシャスにて行われた第63 回FIFA 総会において、反人種差別・差別の戦いに関する決議が提案され、出席した加盟協会の全会一致によりこれが採択されました。
ここで、FIFA 規律委員長に新たに選出されたClaudio Sulser の名のもと、上記決議について、特に、その中で述べられている懲罰に関して、いくつかのガイドラインを提示したいと思います。
差別に関連した違反行為のための法的枠組みは、FIFA 規約65 条3 項およびFIFA 懲罰規程第58条にて定められています。これに関し、FIFA 規約およびFIFA 懲罰規程が規定する「差別」の定義が非常に広範囲に渡るものである点を強調したいと思います。
FIFA 懲罰規程第58 条に関して、当条項は、「差別的あるいは侮辱的な発言または行為により、個人あるいは団体の尊厳を害するあらゆる行為」を網羅します。
本規定に関しては、自然人(すなわち、選手、審判、さらには観客)およびクラブまたは協会のチームあるいはクラブまたは協会そのもの、これら全てが懲罰の対象となり得ます。
この点について、非常に多くの種類の懲罰 - 「罰金」、「出場停止」、「スタジアムへの入場禁止」、「勝ち点の減点」、「下位ディビションへの降格」、「無観客試合」、「試合の没収」、「大会出場資格の剥奪」(FIFA 懲罰規程第10 条以下)- を科すことが可能となっています。なお、「罰金」に関しては、FIFA 懲罰規程ではその違反行為の程度を反映させるために、異なる「最低額」が定められています。
最後に、FIFA 懲罰規程にて定めたこれらの懲罰は全加盟協会の義務であり、各加盟協会自身の規程に、その各内部の構造に従って、修正することなしに、これらを含めなければならない(FIFA 懲罰規程第146 条の2 項)、という事実にご留意いただきたいと思います。ただし、FIFA 懲罰規程第146条3 項に準じ、「罰金」に関しては各協会はある程度の裁量権を有すことになります。
これらにもかかわらず、モーリシャスにおけるFIFA 総会の上記決議の採択に基づき、各加盟協会は当該決議より予見される以下の「二段階のアプローチ」を貴協会自身の規程に含めるための適切な施策を講じることが求められる、ということを我々は強調したいと思います。
初回のあるいは小さな違反の場合、「警告」、「罰金」、および/または「無観客試合」などの懲罰が適用されるべきであること 繰り返しの違反または重大な違反の場合、「勝ち点の減点」、「大会からの除名」あるいは「降格」などの懲罰が科されるべきであること
貴殿のご留意と、人種差別・差別に対する戦いにおける価値あるサポートにつき感謝致します。
FIFA 専務理事 ジェローム・バルク
CC: FIFA 理事会、FIFA 規律委員会、FIFA 不服申立委員会
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