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2013年11月に作成された記事

7月参院選は無効=「1票格差」訴訟―広島高裁岡山支部

7月参院選は無効=「1票格差」訴訟―広島高裁岡山支部

時事通信 11月28日(木)10時7分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131128-00000042-jij-soci

 1票の格差が最大4.77倍だった7月の参院選は違憲だとして、弁護士グループが岡山選挙区の選挙無効を求めた訴訟の判決が28日、広島高裁岡山支部であり、片野悟好裁判長は選挙は無効と判断した。参院選での無効判決は初めて。
 7月参院選をめぐり、弁護士グループは全47選挙区の無効を求めて全国14の高裁・支部に訴訟を起こしており、判決は初めて。12月26日までに一連の訴訟の判決が出そろう。

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秘密保護法案、衆院委で可決

秘密保護法案、衆院委で可決 自公み賛成・維新退席
午後にも本会議上程、首相「第三者機関設置へ努力」 2013/11/26 11:47

http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS2600N_W3A121C1MM0000/

 衆院国家安全保障特別委員会は26日午前、機密を漏らした公務員らへの罰則を強化する特定秘密保護法案を自民、公明、みんなの党の3党の賛成多数で可決した。自公両党は安倍晋三首相が出席した委員会質疑後、緊急動議を提出し、そのまま採決を強行した。与党は同日中に衆院本会議に緊急上程して衆院を通過させ、参院に送付する方針だ。みんなを除く野党は強く反発している。

  衆院国家安全保障特別委で採決を止めようと委員長に詰め寄る野党議員(26日)
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衆院国家安全保障特別委で採決を止めようと委員長に詰め寄る野党議員(26日)
 委員会を通過した法案は自公両党と日本維新の会、みんなの4党が政府案を修正し、共同提出したもの。維新は修正合意したものの「議論が不十分」として同日中の採決に反対し、退席した。松野頼久国会議員団幹事長は記者団に「なぜ慌てて採決するか理解できない」と語り、本会議の採決でも棄権する考えを示した。

 民主党の松原仁国会対策委員長は「採決は断固として許されない」と強調した。みんなを除く野党は同日、伊吹文明衆院議長に会い、26日中に本会議を開催しないよう求める。

 首相は特別委で「早期に法案が成立するよう努力していく」と強調した。行政機関の長による特定秘密の指定の妥当性を点検する第三者機関については「設置すべくしっかりと努力していく。私は設置すべきだと考えている」と語った。米国の秘密指定のチェック機関である省庁間上訴委員会や国立公文書館の情報保全監督局を参考にする意向も示した。

 第三者機関は与党と維新、みんなの党による修正案の付則で設置を検討するとしている。政府・与党は12月6日の国会会期末をにらんで参院での審議入りを急ぐ。

 秘密保護法案は特定秘密の範囲を(1)防衛(2)外交(3)スパイ活動防止(4)テロ活動防止――の4項目のうち、漏洩すると国の安全保障に著しく支障を与える情報と規定。閣僚ら行政機関の長が「特定秘密」に指定する内容だ。公務員らが機密を漏らした場合に最高10年の懲役を科す。

 秘密の指定期間は最長60年と定めるものの、武器や暗号など7項目に関しては60年を超えても非公開にできる。秘密が永久に非開示となる可能性があり、国民の「知る権利」が制約される恐れは否定できない。

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「情報隠し」反対1万人=秘密保護法案「希代の悪法」―撤回求め集会・東京

「情報隠し」反対1万人=秘密保護法案「希代の悪法」―撤回求め集会・東京

時事通信 11月21日(木)21時42分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131121-00000179-jij-soci

 政府・与党が臨時国会で成立を目指す特定秘密保護法案に反対する大規模な集会が21日、東京都内で開かれた。主催者発表で1万人が参加。会場に入り切れない人たちが周辺にあふれ、終了後に合流して、法案撤回を求めるデモ行進を行った。
 東京都千代田区の日比谷公園野外音楽堂で開かれた集会では、主催者の一人の海渡雄一弁護士が「今国会中の成立を絶対阻止し、廃案に追い込んでいこうではありませんか」と呼び掛けた。
 登壇した作家の落合恵子さんは「どこまで民主主義をばかにする政権か。権力はいつだって情報を隠そうとしてきた」と批判。上智大の田島泰彦教授は「(戦前の)治安維持法に勝るとも劣らない希代の悪法。公務員も萎縮し、情報が出にくくなる」と訴えた。民主党や共産党、社民党などの国会議員も参加した。
 集会後、参加者らは国会議事堂などに向かって行進。「何でもかんでも秘密にするな」「自由のない国、絶対反対」などと声を合わせた。 





<秘密保護法案>反対集会に1万人 日比谷野音、入りきれず

毎日新聞 11月21日(木)21時47分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131121-00000111-mai-soci

 国家機密を漏らした公務員らに厳罰を科す特定秘密保護法案に反対する集会が21日、東京都千代田区の日比谷野外音楽堂で開かれた。

 市民団体や労組による実行委員会が主催し、日本弁護士連合会が後援。約1万人(主催者発表)が参加し、会場に入りきれない人もいた。研究者や弁護士も発言し、青井未帆・学習院大法科大学院教授は「恣意(しい)的な秘密指定を抑える仕組みがない。審議も性急すぎる」と批判した。民主、共産、社民、無所属の国会議員約30人も参加した。

 参加者はその後、国会などに向けて二手に分かれてデモ行進をした。






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逗子ストーカーは市役所から? 個人情報はこうしてダダ漏れになる

逗子ストーカーは市役所から? 個人情報はこうしてダダ漏れになる

2013年11月8日 掲載
http://gendai.net/articles/view/newsx/145771

 昨年11月、神奈川県逗子市で三好梨絵さん(当時33)が元交際相手の教員(同40=自殺)に殺された逗子ストーカー殺人事件。6日に愛知県警に逮捕された探偵業「アスク・ミー」の実質的経営者、小浜博敏容疑者(59)に、教員の依頼で三好さんの所在地を教えた疑いが出ている。

 例えば、小浜は怒気をはらんだ声で役所に電話し、「国民健康保険の通知が来たが、妻の名前が間違っている」「漢字も確認させろ」と威圧。家族構成や生年月日を引き出していた。

 こうした手口は電話調査を略して「電調」と呼ばれ、探偵業界では「基本のキ」とされる。

 ただ、小浜が得意としていたのは、業界の隠語で「S」と呼ばれるスパイを使う手法だ。

「小浜は、官公庁や公的機関のいろんなところに協力者(スパイ)を雇っていた。警察官、市役所職員、携帯会社社員などです。彼は探偵業界では一目置かれる“やり手”で、『携帯電話の番号さえ分かれば、相手の3親等までの情報を引き出せる』と豪語していました」(捜査事情通)

 ストーカー被害を受けた三好さんは、市に住民票の閲覧制限などを申し出ていた。果たして、逗子市役所にも小浜のスパイがいたのか。最近、関西電力子会社の契約社員や千葉県船橋市の非常勤職員が逮捕されたが、やはり探偵のスパイだった。

 もっとも、個人情報は素人でも簡単に引き出すことが可能だ。口座番号が分かれば、ATMで入金操作するだけで名義人が分かる。個人資産を調べたいなら、市町村役場に行って「固定資産評価証明書」をもらえばいい。家や土地など財産の時価評価額が書かれている。

 通常、本人や同居親族しか発行してもらえないが、委任状があればOK。不動産の営業マンを装えばバレない――とか。

「今は携帯にメールを送るだけで、相手の所在地が分かるアプリもあります」(前出の捜査事情通)

 個人情報を丸裸にするのはたやすい。

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結婚も自立も難しく…社会問題化する親同居未婚者

結婚も自立も難しく…社会問題化する親同居未婚者

http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/131029/lif13102921340018-n1.html

 【河合雅司の解読・少子高齢時代】

 日本の出生数が激減局面に入ったようだ。厚生労働省の推計によると、昨年の年間出生数は103万3千人にとどまる見込みだという。それは2011年をさらに下回る戦後最少だ。

 少子化は要因が複雑に絡み合って起こるが、未婚化が進んだ影響が大きい。厚生労働白書によると、2010年の生涯未婚率は男性が20・1%、女性は10・6%だが、2030年には29・5%、22・6%に及ぶという。

 問題なのは、数字の大きさよりも理由のほうだ。かつてのように「結婚しない」と選択しているわけではなく、結婚したくてもできない若者が増えているとみられている。

 背景には厳しい雇用情勢がある。国立社会保障・人口問題研究所の第14回出生動向基本調査のデータを分析すると、20~34歳の独身者男性の3割弱が年収200万円未満である。これでは「家族を養えない」として、結婚を諦める人が出てくるのも当然だ。

 これは男性に限った話ではない。さらに低賃金や、大学を卒業しても非正規雇用どころか就職そのものがままならない人も少なくない。自立することが難しければ、「親のすねをかじり続けるしかない」となる。成人しても親に依存して同居する人の増大だ。

 懸念すべきは彼らが年齢を重ねてきたことだ。もちろん自らの意思で同居している人も含まれるが、総務省統計研修所の資料によると、同居する35~44歳の未婚者は2010年には男性184万人、女性111万人の計295万人に上る。同世代人口に占める割合は男性19・9%、女性12・2%だ。

安定収入を得られる仕事への転職は難しい。女性の場合、結婚しても生活に困らない年収の結婚相手を待っているうちに時間が過ぎ去ったという人もいるだろう。そもそも、年収400万円以上の独身男性そのものが少ないのだから結婚に結びつかない。

 このまま、親と同居せざるを得ない未婚者の増大を許し続ければ、やがて日本社会は深刻な事態に陥る。

 親の収入が安定している現時点においては生活に困ることがないので、問題は表面化していない。むしろ、親にとっては、家庭内に「若い力」がいることで家事や介護を期待でき、持ちつ持たれつの関係ができている。

 しかし、彼らを養っている親が高齢化して亡くなった途端に、彼らの生活基盤は崩れる。不安定な雇用が長く続いてきたため、老後も多くの年金受給額を期待できない。しかも、現在の高齢者世代と違って、彼らや彼らの親世代は兄弟が少ない。頼れる親類がいないという状況も想定される。

 だが、対策は難しい。これから安定した職に就けたとしても、これまでの年金保険料の納付実績が乏しく、低年金状態を避けることが、時間的に間に合わない人も少なくないからだ。

 将来、生活保護に頼らざるを得ない低所得高齢者が日本中にあふれれば、その対策は財源捻出問題を含めて、深刻な社会問題となるだろう。

 日本の制度の多くは、「終身雇用で就職した後、若くして結婚し、子供を育て上げて夫婦で老後を迎える」-という家族モデルを前提としてきた。しかし、いまや日本の家族形態は劇的に変化しつつあるのだ。政府が想定してこなかった家族モデルに対応するための、新たな対応策が急がれる。(論説委員兼政治部編集委員)

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奨学金訴訟 8年で106倍

奨学金訴訟 8年で106倍 専門家「強引な回収、本末転倒」

産経新聞 11月18日(月)15時8分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131118-00000109-san-soci

 経済的に苦しい学生を支援する独立行政法人「日本学生支援機構」(旧日本育英会)から借りた奨学金の返還が滞り、利用者が訴訟を起こされるケースが激増、昨年度までの8年間で100倍に増えたことが、同機構への取材でわかった。背景には、不景気などにより貸与額が増加する一方で、非正規雇用や失業など卒業後の不安定な就労から返済が困難となっている情勢がある。機構側も対策を講じているが、専門家からは「学生を支援するはずが、強引に返済させるのは本末転倒では…」との指摘も出ている。

 機構によると、訴訟への移行件数は平成16年度で58件だったが、21年度は4233件に急増。24年度は6193件と、16年度の実に106倍に達した。

 奨学金には無利子と有利子の2種類があり、特に有利子分の貸与額も、16年度の4100億円から24年度には8100億円に倍増している。返還が滞ると年10%の延滞金が発生。延滞が9カ月を超えると、機構が簡裁に支払い督促を申し立てる。利用者から異議がなければ財産を差し押さえ、異議があれば訴訟に移る-という流れだ。

 “取り立て”る側の事情もある。機構の関係者は「国の行政改革を通じ、奨学金は金融事業と位置づけられた。民間金融機関からの借入金を返すためにも、回収を強化する必要がある」と説明する。

 一方、利用者側の事情は厳しい。経済的理由などで返済が困難になった場合、支払い猶予を申請できるが、機構によると、卒業後の「経済困難・失業中」による猶予は23年度で9万2157件。生活保護受給による猶予の3843件を合わせると、同年度の猶予件数(10万8362件)の約9割を占めた。

 こうした状況を受け、機構側は24年度から無利子の奨学金について、卒業後の年収が300万円を下回るなど一定要件を満たした利用者の返還期限を定めない方式を導入。文部科学省も26年度の予算要求で延滞利息の引き下げを盛り込んだ。

 奨学金問題に詳しい大阪弁護士会の山田治彦弁護士は、機構側の姿勢を「卒業後も困窮する利用者に対し訴訟を起こしてでも取り立てようとするのは、貧困ビジネスのようでおかしい」と批判。一方、利用者側についても「奨学金がローンだという認識が薄い。返済が行き詰まる前に相談するなど、早期に手を打つべきだ」と指摘する。




奨学金訴訟 280万円借りた生活保護男性「安定収入がないと…」
http://www.iza.ne.jp/kiji/events/news/131118/evt13111816550023-n1.html

 日本育英会(当時)から無利子で奨学金約280万円を借りた大阪府内の男性(35)は、約70万円を返済した段階で生活保護を受給する身となった。来年夏まで返済は猶予されているが、今後も完済できる見通しは立っていない。

 男性は関西の私立大学に入学してから4年間、無利子で毎月5万9千円を借りていた。卒業後は団体職員として働きながら月に約1万5千円ずつ返していたが、4年後に鬱病を患って休職。そのまま退職した。

 症状は改善して現在、IT関連会社で1日5時間のパート勤務を続けるが、それだけでは収入が足りず、生活保護を受給する。残る奨学金は約210万円。月に約1万5千円ずつ払っても10年以上かかる計算だ。

 男性は「自己破産での債務免除も考えたが、(奨学金の)連帯保証人の親族らに迷惑がかかると思って断念した。安定した経済基盤がなければ、きちんと返せるか不安だ」と漏らした。

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地方紙の未来 脆弱な首都圏の地域情報発信

地方紙の未来 脆弱な首都圏の地域情報発信

2013年11月8日
田部康喜

http://www.bener.co.jp/blog/media/post1434/

首都圏の代表的な地方紙である「神奈川新聞」が政治・経済などの総合面を中心として、かつてない紙面改革をしたのは、9月のことである。横須賀、横浜、川崎などの地域面の写真はオール・カラー化した。

 茨城県土浦市を拠点とする「常陽新聞」が経営破たんして、65年の歴史に幕を下ろし廃刊してから、2カ月余りがたつ。茨城県の地域情報の発信を担う地元新聞は、「茨城新聞」1紙になった。

 茨城県の県南地方のニュースを中心としながらも、県全体のニュースも網羅していた「常陽新聞」のような地方紙は、第2県紙と呼ばれる。

「神奈川新聞」と「常陽新聞」のふたつの首都圏の地方紙の挑戦と挫折から、地方紙の将来のありようがみえてくる。

 地方紙と地域紙の定義について、販売地域の規模や部数に基準があるわけではない。北海道新聞、中日新聞、西日本新聞をブロック紙という。都府県の単位でカバーしているのが地方紙、中小の都市を拠点としているのが地域紙とおおざっぱにはいえるだろう。

 これらのブロック紙と地方紙、地域紙が、ある地域のなかで競争を繰り広げている。全国紙がその競争に加わっているのはもちろんである。ブロック紙と地方紙が、「東京紙」と呼んでライバル視する。

 「神奈川新聞」のリニューアルをみていこう。10月23日付の朝刊である。

 1面トップは、「核不使用 日本が初参加」。国連の核不使用声明に日本が加わったニュースである。ページの左肩部分に、秘密保護法案について与党が了解した記事があり、中央には伊豆大島の土石流に関する記事がある。

 今回のリニューアルの目玉とされているのが、「論説・特報面」である。社説を左側にすえて、右側を大きく使って、横浜の女児童の虐待死亡事件から半年後を振り返る特集記事がある。

 首都圏の新聞の厳しい競争で、生き残りをかけて「神奈川新聞」が選んだ道は、全国ニュースと地元ニュースのふたつのバランスであった。

 「常陽新聞」が廃刊直前まで取り組んでいたのは、地元の霞ケ浦に関する調査報道であった。福島第1原発の事故による放射性セシウムが流れ込んでいる実態を報じた。地元ニュースに特化した報道姿勢で経営の活路を求めた。

 しかしながら、部数の減少に歯止めがかからなかったばかりではなく、地元商店街などの不振から広告収入も落ち込んで、倒産に追い込まれた。

「東京紙」の後背地にあり新聞競争の激戦区である首都圏において、地方紙の経営は、難関にさしかかっている。

「神奈川新聞」はかつて、年間売上高100億円企業だったが、今年3月期では81億円余りになっている。埼玉新聞は21億円余り、千葉日報は25億円余りである。

「東京紙」と地方紙の併読から、どちらかを選ぶかあるいはいずれも購読を止める家庭が増加している。新聞と雑誌、書籍などの印刷物への1世帯当たりの年間支出の動向をみると、全体では1994年に6万円近くあったのが、2012年には4万円を超える水準まで落ちている。

 新聞についてみると、2003年の3万4522円から、2012年には2万9646円に下がっている。

 一般紙の総部数は、2001年がそのピークで、4755万部あった。2012年には4372万部と400万部以上も落ちている。

 ブロック紙や県紙、地域紙が健全な経営を保っている地域は、情報発信の担い手がいる。しかしながら、「東京紙」が地方紙や地域紙の牙城を揺るがしている、首都圏はどうか。

「東京紙」の地方版すなわち首都圏版のありようをみれば、地域情報がほとんどないといってもよい状況は明らかである。永田町の政治や霞が関の官庁の動きに記者の大半が割かれている結果である。

 わたしが新聞記者として歩み始めた35年前の佐賀県は、ブロック紙の「西日本新聞」と地元の「佐賀新聞」が激しく争い、福岡を本拠とする「フクニチ」もあった。これに「東京紙」の九州に向けた西部版が加わって、地域ニュースをめぐる競争があった。

 過去の感傷に浸っているのではない。列島のなかで、首都圏は「地域情報の過疎地」という際立った位置にあることをいいたいのである。

 戦後の高度経済成長のなかで、列島の各地から民族の大移動のような人の流れが、首都圏に至った。それらの人々の大半は帰るべき故郷もなく、子孫たちは、ここで生まれいずれここで死んでいくのである。そうした人々に対する地域情報が決定的に不足している。

 埼玉新聞の10月18日付朝刊のトップ記事は、「イヌ・ネコ飼育 条例化 県、10匹以上届け出制」である。経済面を開けば、地元の木工職人がラオスで職業訓練をNPOと一緒にやっていることが記事になっている。「川越まつり」の特集は3ページにわたっていて、祭りに参加する山車がすべて写真入りで紹介されている。

 千葉日報の同日付朝刊のトップは、地元の千葉大学が来年秋から、高校3年生の卒業をまたずにその秋から入学できるようにする、という記事である。題字の横の欄外に青字で大きく「釣り情報掲載」と銘打って、釣りの特集ページは、海と川のそれぞれの釣り場情報が満載されている。

 首都圏の地方紙の生き残りをかけた地域情報の掘り起こしの挑戦は続く。地域情報の過疎地に住んでいる人々がこうした情報に紙ばかりではなく、ネットを通じて接触できるようになり、それによって、ニュースの配信元に利益がもたらされる仕組みづくりが待たれる。


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探偵、自治体に電話2000件 全国の個人情報標的 愛知県警調べ

探偵、自治体に電話2000件 全国の個人情報標的 愛知県警調べ

2013年11月18日05時00分

http://digital.asahi.com/articles/NGY201311170030.html?_requesturl=articles/NGY201311170030.html&ref=comkiji_txt_end_s_kjid_NGY201311170030

 

 ガス会社の個人情報をだまし取ったとして逮捕された東京都内の探偵業者が、今年2~8月の半年間に、北海道から沖縄まで全国45都道府県の自治体を標的に、計約2千件の調査をしていた疑いのあることが愛知県警への取材でわかった。

 この探偵業者は神奈川県逗子市のストーカー殺人事件被害者の住所も逗子市役所から不正に聞き出した疑いがある。不正競争防止法違反(営業秘密侵害)の疑いで逮捕されたのは、小浜博敏容疑者(59)=東京都品川区平塚2丁目=ら2人。

 愛知県警によると、押収資料の分析の結果、2人が今年2~8月、月約300件のペースで全国の自治体に電話をしていた形跡が確認された。ガス会社などの民間は数件で、ほとんどが市区町村。同じ自治体に2、3度電話する場合もあり、狙われた自治体数は数百カ所に上る可能性があるという。地域別では都内数百件、愛知県約100件など都市部が目立っていた。

 ■しつこい要求、撃退例も

 逮捕された探偵業者は、納税者や国民健康保険の加入者などを装い、市区町村の担当部署に高圧的な電話を繰り返していた。最初に氏名や住所の一部を伝えて、本人だと信じ込ませる手口。失敗しても数日後にかけ直し、職員の「根負け」を狙っていた。

 鹿児島県内の自治体は今年、女性の住所の情報をだまし取られた。夫を装った探偵業者から「妻(の名前)あてに住民税の通知が届いた」との問い合わせを受け、いったんは職員が「会社勤めの方に通知は届かない。払う必要はない」と答えた。ところが「最近、役所の文書が届かない」「住所の登録はどうなってる?」と探偵業者から矢継ぎ早に質問され、職員は番地まで確認させてしまったという。

 福島県の自治体では「保険」が口実だった。探偵業者は父親をかたって「息子を国保に入れたい。私の名前は○○。正しく登録されているか?」。名前の確認が終わると、探偵業者は「妻の名前の確認もしたい」と求めた。職員は疑うことなく、妻の名前を漢字まで伝えた。最初から探偵業者の狙いは妻の名前で、職員は気づかなかった。

 一方、探偵業者を見抜いた自治体もある。千葉県浦安市は今年3月に計4回、電話を受けたが、「10桁の納税通知書番号があるはず。確認できなければ答えない」と突っぱねた。不審電話があったという情報が職員間で共有されており、効果を発揮した。市の担当者は「税情報は勤務先や給与額などもわかる究極のプライバシー。日頃から苦情は多いが、相手に乗せられずに毅然(きぜん)と対応することが重要だ」と語る。

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損保、暴力団の契約排除 「全件チェック」導入検討

損保、暴力団の契約排除 「全件チェック」導入検討
2013/11/17 23:52

http://www.nikkei.com/article/DGXNZO62724770X11C13A1NN1000/

 損害保険業界は自動車保険など損保契約での暴力団関係者の排除を強化する。東京海上日動火災保険、三井住友海上火災保険が契約後にデータベースを使い、反社会的勢力かどうかなどを1件ずつ調べる「全件チェック」を検討する。10月から導入した暴力団排除条項と合わせ、取引の遮断を厳格にする。

 損保ジャパン、日本興亜損保、あいおいニッセイ同和損保は全件調査の体制を整えた。業界全体で暴力団などとの関係を断つ動きが広がる。

 損保では通常、契約前に契約者が暴力団関係者かどうかの全件調査はせず、代理店が事前に把握すれば個別に対応する。契約後は保険金の請求時に詐欺などの不正請求でないかを確認し、暴力団などが金銭的な利益を得ることを防いできた。

 損害保険が入り口で一律に暴力団を排除しない理由の一つに、事故の被害者救済の問題がある。例えば無保険の暴力団員が自動車事故を起こすと、被害者への賠償が不十分になりかねないためだ。全件調査の導入で暴力団など反社会的勢力との取引は減るとみられる。今後は被害者を救済する仕組みの整備が業界や当局の課題となる。

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人種差別行為をした選手

サッカー:退場による出場停止は同一大会で

毎日新聞 2013年11月15日 東京朝刊

 日本サッカー協会は14日、東京都内で開いた理事会で、退場による出場停止処分を同一大会の次の試合に適用するなど、懲罰規定の改正を承認した。差別に関する規定も追加。人種差別行為をした選手に対し、最低5試合の出場停止と10万円以上の罰金を科す。施行日は来年4月1日で、施行日より先に開幕するJリーグなどでは開始から適用される。




平成25年度 第4回理事会 協議事項 (2013.11.14)

http://www.jfa.or.jp/jfa/rijikai/2013/20131114/riji_kyogi01.html

FIFA懲罰規程
第58条 差別
1. a) 人種、肌色、言語、宗教又は起源に関する差別的あるいは侮辱的な発言または行為により、個人あるいは団体の尊厳を害する者は、最低5試合以上の出場停止とする。さらに、スタジアム内への入場禁止及び20,000スイスフラン以上の罰金が実行行為者に対して課されるものとする。違反者が役職員である場合は、罰金は30,000スイスフラン以上とする。

FIFA サーキュラー1369
2013 年7 月8 日
人種差別と差別に対する戦いに関する決議
2013 年5 月30、31 日にモーリシャスにて行われた第63 回FIFA 総会において、反人種差別・差別の戦いに関する決議が提案され、出席した加盟協会の全会一致によりこれが採択されました。
ここで、FIFA 規律委員長に新たに選出されたClaudio Sulser の名のもと、上記決議について、特に、その中で述べられている懲罰に関して、いくつかのガイドラインを提示したいと思います。
差別に関連した違反行為のための法的枠組みは、FIFA 規約65 条3 項およびFIFA 懲罰規程第58条にて定められています。これに関し、FIFA 規約およびFIFA 懲罰規程が規定する「差別」の定義が非常に広範囲に渡るものである点を強調したいと思います。
FIFA 懲罰規程第58 条に関して、当条項は、「差別的あるいは侮辱的な発言または行為により、個人あるいは団体の尊厳を害するあらゆる行為」を網羅します。
本規定に関しては、自然人(すなわち、選手、審判、さらには観客)およびクラブまたは協会のチームあるいはクラブまたは協会そのもの、これら全てが懲罰の対象となり得ます。
この点について、非常に多くの種類の懲罰 - 「罰金」、「出場停止」、「スタジアムへの入場禁止」、「勝ち点の減点」、「下位ディビションへの降格」、「無観客試合」、「試合の没収」、「大会出場資格の剥奪」(FIFA 懲罰規程第10 条以下)- を科すことが可能となっています。なお、「罰金」に関しては、FIFA 懲罰規程ではその違反行為の程度を反映させるために、異なる「最低額」が定められています。
最後に、FIFA 懲罰規程にて定めたこれらの懲罰は全加盟協会の義務であり、各加盟協会自身の規程に、その各内部の構造に従って、修正することなしに、これらを含めなければならない(FIFA 懲罰規程第146 条の2 項)、という事実にご留意いただきたいと思います。ただし、FIFA 懲罰規程第146条3 項に準じ、「罰金」に関しては各協会はある程度の裁量権を有すことになります。
これらにもかかわらず、モーリシャスにおけるFIFA 総会の上記決議の採択に基づき、各加盟協会は当該決議より予見される以下の「二段階のアプローチ」を貴協会自身の規程に含めるための適切な施策を講じることが求められる、ということを我々は強調したいと思います。
 初回のあるいは小さな違反の場合、「警告」、「罰金」、および/または「無観客試合」などの懲罰が適用されるべきであること 繰り返しの違反または重大な違反の場合、「勝ち点の減点」、「大会からの除名」あるいは「降格」などの懲罰が科されるべきであること
貴殿のご留意と、人種差別・差別に対する戦いにおける価値あるサポートにつき感謝致します。
FIFA 専務理事 ジェローム・バルク
CC: FIFA 理事会、FIFA 規律委員会、FIFA 不服申立委員会

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【社説】婚外子差別 守るべきは子の人権

【社説】婚外子差別 守るべきは子の人権

2013年11月15日

http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2013111502000133.html

 未婚の男女の子(婚外子)の相続分が結婚した夫婦の子の半分とする民法の規定が削除される見通しだ。だが、出生届に婚外子かどうかを記す規定は残される。守るべきは子の人権ではなかったか。

 政府は婚外子の相続分を法律上の夫婦の子の半分とする規定を削除する民法改正案を決め、衆院に提出した。最高裁が九月に現行規定を「法の下の平等を定めた憲法に反する」と、違憲判断を示したのを受けた対応だ。明治時代の旧民法から続く婚外子差別は出生による社会の偏見を生んできた。それらを根絶するため、今国会での成立が望まれる。

 しかし改正案は不十分だ。出生届に夫婦の子か、婚外子かどうかを記載する義務を削除する、戸籍法改正案の提出は見送られた。当事者がいやがる規定をわざわざ残す理由は何か。記載の根拠とされてきた相続格差はなくなる。政府も相続規定の改正に合わせ、戸籍法も改めようとしたが、自民党の一部の保守系議員が反対した。

 「伝統的な家族制度が崩壊する」というのが理由だというが、情緒に偏っている。婚外子に対する不合理な差別を正当化し、押しつけ続ける理屈にはならない。

 最高裁は一九九五年の合憲決定で、補足意見として立法による解決を求めて法改正を促してきた。補足意見に法的拘束力がないとはいえ、立法府の議員は受け止めるべきだった。婚外子差別という少数派の問題にも真摯(しんし)に取り組むべきだったのではないか。

 改正に反対する議員は最高裁から違憲判断を示されてもなお、「司法の暴走」と誹謗(ひぼう)し、差別的な制度を維持する。憲法が定める違憲審査権に基づく判断に従わないのは、あまりにも不見識だ。

 法制審議会が九〇年代に民法改正案の要綱を答申してからも、改正を怠ってきた。「国民の大方が合意していない」と主張し、不作為を反省するどころか、責任を世論に押しつけてきたといえる。

 民法改正に求められているのは婚外子相続の規定だけではない。夫婦同姓を強制することや、女性だけにある再婚禁止期間、男女で異なる婚姻の最低年齢など多くあり、諸外国にはない差別的な規定として、国連から繰り返し改善を勧告されてきた。

 家族観は変わり、多様な生き方が広がっている。十五日から始まる改正案の審議は、最優先に守るべきは人権だという原点に返ってほしい。若い人々の未来を削(そ)ぐような禍根を残すべきではない。







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いじめ 問われる学校の力

いじめ 問われる学校の力 防止策、国基本方針まとまる

2013年11月14日09時36分

http://digital.asahi.com/articles/TKY201311130548.html?ref=comkiji_txt_end_s_kjid_TKY201311130548

いじめ防止対策推進法の具体的運用を定めた国の基本方針がまとまり、文部科学省は都道府県教育委員会に通知した。学校での組織的な取り組みや発生時の迅速で公平な対応などの内容を盛り込み、問題解決に一定の道筋を示した。成果につながるかは、現場の実行力がかぎになる。

 基本方針は、いじめ防止法に基づいて実施すべき具体的措置などを定めるもので、国に策定義務がある。検討にあたった有識者会議がいじめの定義や事案調査の進め方などについて細かく議論を重ねた結果、決定は法施行から13日遅れの10月11日となった。

 「教師が1人で抱え込まない取り組みと中立で公平ないじめ調査、被害者側への適切な情報提供の必要性を明記した点が重要だ」。有識者会議座長の森田洋司・大阪市立大名誉教授は同日、報道陣にそう説いた。

 いじめの兆候に気づいても、教師が適切に対応できなかったり、教師間で情報が共有されなかったりした結果、事態が深刻化した事例が多くあった。そこで基本方針は、学校に対策組織の設置を義務づけ、子どもの相談記録の共有や外部専門家の助言を受けるなどの取り組みを促した。

 生命に関わるような重大ないじめの場合、学校や教育委員会などは事実調査の組織を設ける必要がある。その際、中立性を保つために、弁護士会や大学などから委員の推薦を受けるなどするように定めた。学校や教委に近い委員による調査が、被害者側の不信を招く例が相次いだためだ。

 調査結果などの情報については、調査をした学校などが被害者側に「提供する責任を有する」と明記。プライバシー保護は必要としつつ、「いたずらに個人情報保護をたてに説明を怠ってはいけない」と踏み込んだ。いじめで子どもが自殺した遺族の「原因が分からない限り、苦しみが続く」との訴えにも配慮した。

 今後、学校はいじめ防止の基本方針や組織を作る必要がある。文科省はさらに詳細ないじめ対策ガイドラインも作る考えで、現場には教師の負担増を懸念する声がある。元中学校長の嶋崎政男・神田外語大教授は「教師の多忙が解消しなければ何も変わらない」と元教師の再雇用など人材確保の必要性を指摘する。

 有識者会議の副座長、新井肇・兵庫教育大大学院教授は「組織対応が定着すれば、個人で対応するより教師の負担は減る。基本方針の検討作業は生徒指導態勢の見直しであり、学校活性化の契機にしてほしい」と話した。

     ◇

■国のいじめ防止基本方針の骨子

【学校がすべきこと】

●取り組みを定めた基本方針を作り、公開

●対策の中核になる組織を設け、情報共有を図る

●定期アンケートなどでいじめの早期発見に努める

●犯罪行為の場合、警察と相談して対処する

●ネット上の不適切な書き込みは削除措置をとる

●いじめる子には、適切な懲戒や出席停止制度の活用も

【自治体がすべきこと】

●問題解決や調査を担う第三者機関の常設が望ましい

●ネットパトロールなどの取り組み支援

●保護者向けの啓発や相談窓口の設置

【国がすべきこと】

●道徳教育や体験活動の推進

●防止対策に取り組む人材の確保

●「24時間いじめ相談ダイヤル」など相談態勢の整備

【重大ないじめへの対処】

●被害者側から申し立てがあれば、重大事案が起きたものとして対処する

●調査は因果関係の特定を急がず、客観的事実を迅速に●調査組織は弁護士会や大学などの推薦を受けるなど、中立・公平を確保

●調査は民事・刑事上の責任追及や訴訟などへの対応を直接の目的としない

●学校は不都合な事実にも向き合おうとする姿勢が重要

●被害者側に必要な情報を提供する責任を有する

(基本方針とともに作られた「学校における『いじめの防止』『早期発見』『いじめに対する措置』のポイント」の内容も含む)





いじめ防止基本方針の策定について(通知)

いじめ防止対策推進法第11条に基づき、いじめの防止等(いじめの防止,いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を別添のとおり策定しました。

25文科初第814号 
平成25年10月11日 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1340464.htm

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家賃248万円滞納、奈良市職員を強制立ち退き

家賃248万円滞納、奈良市職員を強制立ち退き

http://news.nifty.com/cs/domestic/societydetail/yomiuri-20131112-00856/1.htm

2013年11月12日(火)18時49分配信 読売新聞


 奈良地裁は12日、奈良市営住宅の家賃を長期滞納し、住宅の明け渡しを命じた判決が確定した後も入居を続けていた同市職員(55)に対し、立ち退きの強制執行に踏み切った。

 市によると、職員は滞納整理課の係長などをしていた2006年9月~11年12月に家賃計約248万円を滞納、督促にも応じなかったため、市は賃貸契約を解除し、12年2月に地裁に明け渡しなどを求めて提訴した。職員は同年4月に全額を支払い、「契約解除は無効」と主張したが、今年6月、最高裁で住宅明け渡しなどを命じる判決が確定。その後も入居を続けたため、市は9月、地裁に強制執行を申し立てていた。

 仲川元庸市長は「反社会的で市の信頼を失墜させる行為。懲戒処分を含めて検討したい」と述べた。

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婚外子差別:撤廃法案、閣議決定 民法改正、今国会成立へ

婚外子差別:撤廃法案、閣議決定 民法改正、今国会成立へ

毎日新聞 2013年11月12日 11時20分(最終更新 11月12日 11時26分)
http://mainichi.jp/select/news/20131112k0000e040156000c.html

 政府は12日、結婚していない男女間に生まれた子(婚外子)の遺産相続分を、法律上の夫婦の子(嫡出子)の半分とする規定を削除する民法改正案を閣議決定した。近く審議入りし、今国会中に成立する見通し。改正法は成立後、数日で施行される。

 一方、出生届に「嫡出子」か「嫡出でない子」(婚外子)かの記載を義務付けた規定を削除する戸籍法改正案については、自民党内に「司法で違憲判断されておらず、改正は不要」との意見があり、同党の了承を得られなかったため、今国会への提出を断念した。

 閣議決定した民法改正案では、「嫡出でない子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1とする」と定めた900条4号の該当部分を削除した。改正後の民法は、最高裁がこの規定を違憲と判断した翌日の今年9月5日以後に開始した相続から適用するとしている。

 婚外子の相続格差規定の削除については、保守派議員の反発で自民党内での法案了承に時間がかかったが、民主党などの野党側は法改正に賛成しており、国会審議は円滑に進むとみられる。

 谷垣禎一法相はこの日の閣議後の記者会見で民法改正案について「一日も早い成立を目指したい」としつつ、戸籍法の改正について「司法で違憲判断されておらず、急ぐ必要はないということでこうした結果になった」と述べた。

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米NSA:日本を重点監視対象に 米紙報道

米NSA:日本を重点監視対象に 米紙報道

毎日新聞 2013年11月05日 10時15分(最終更新 11月05日 13時11分)
http://mainichi.jp/select/news/20131105k0000e030146000c.html

 【ワシントン西田進一郎】米紙ニューヨーク・タイムズは4日までに、米中央情報局(CIA)元職員のスノーデン容疑者から入手した米国家安全保障局(NSA)の内部文書を掲載し、NSAが経済、外交、科学技術の分野で日本を重点監視対象国としていた、と報じた。

 2007年の内部文書によると、米国にとって最優先の利益に関わる分野として、「テロ」「国土安全保障」「大量破壊兵器、化学・生物兵器、放射性物質・核の計画と拡散」など16分野を掲載、敵国と同様に友好国の日本も日常的に監視されていたことが明らかになった。

 日本は「経済の安定・影響」分野で、中国、イラク、ブラジルとともに重点監視国として名前が挙げられている。経済の安定や財政の脆弱(ぜいじゃく)性がアメリカの戦略的利益に影響を与えるためとしている。

 「新興の戦略的科学技術」分野では、ステルス、IT、ナノテクノロジーなどを例示、中露独仏、韓国、インド、イスラエル、シンガポール、スウェーデンの9カ国とともに日本を監視。「外交政策」では「米国の外交的優位を保障するため」に中露独仏、イラン、サウジアラビア、北朝鮮など17カ国と国連に加えて、日本がリストに入っていた。

 ニューヨーク・タイムズ紙によれば、NSAの主な海外活動拠点として、英国、オーストラリア、日本、韓国の米軍基地や在外公館が使われている。ただ、活動内容など詳細には触れていない。

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JR北海道が運転士の「薬物検査」

JR北海道が運転士の「薬物検査」を拒否 「人権上の問題がある」との主張は妥当か?

http://blogos.com/article/73387/

運転士が覚せい剤取締法違反(使用)の疑いで逮捕されたJR北海道が、国土交通省から提案された運転士全員の薬物検査を拒否していたことが10月上旬に明らかになった。

報道によると、運転士の薬物事件を受けて、8月に北海道運輸局が同社の安全管理部門の担当者に対して、全運転士約1100人に薬物尿検査をすることを提案した。しかし、担当者は「人権上の問題がある」として応じなかったという。

公共交通機関の運転士への薬物検査は、2011年に大阪市交通局が市営地下鉄・バスの全運転士2837人を対象に実施。2人の地下鉄運転士から陽性反応が出た。バス運転士の覚せい剤使用事件があった西日本鉄道も、今年5月に全運転士への検査を行っている。

ここ最近、車両トラブルやレールの異常放置などの問題が続発しているJR北海道だが、たしかに潔白の運転士にとっては、薬物検査は心外だろう。そもそも企業などが従業員に薬物検査を実施することは人権上問題があるのだろうか。北海道で開業する中村憲昭弁護士に聞いた。

●会社に強制捜査権はない

「本人の同意がない場合、会社が従業員に対し、強制的に薬物検査を行うことは憲法上、人権侵害として許されない可能性が高いです」

中村弁護士はこのように切り出した、薬物検査と憲法との間に、どんな関係があるのだろうか。

「憲法は本来、国と国民とを規律するものですが、会社と従業員との関係にも間接的に憲法の趣旨が及びます。個人のプライバシー権は、そもそも憲法上保障されており、捜査機関でも、自己に不利益な供述を強要することは違憲ですし、現行犯の場合以外で捜索を行う場合には、裁判所の発布する令状が必要です。会社は捜査機関とは異なり、強制捜査権はありませんから、強制的に検査を行うことはできません」

たしかに、いくら「公共」交通機関と言っても、拒否する従業員の血液を強制的に採って調べる権限まではないだろう。

ただ、運転士になるための国家試験「動力車操縦者試験」の内容には身体検査も含まれ、検査項目の一つに《アルコール中毒、麻薬中毒その他動力車の操縦に支障を及ぼす中毒の症状がないこと》がある。

また、軌道法に基づく軌道運転規則(6条の2 2号)では、《車両を操縦する係員は、酒気を帯びた状態または薬物の影響により正常な操縦ができないおそれがある状態で乗務してはならない》とされている。

そうなると、運転士としては「薬物を使用しない義務」があると言えそうだが……。

●従業員の同意があれば検査は可能

「もちろん、従業員の同意があれば検査は可能です。そもそも、おそらく乗務員服務規定等に、薬物使用等の影響で正常な運転ができない『おそれ』がある場合には、運転させないことになっているでしょうし、検査を行わなくても、従業員らの勤務態度や素行に問題があれば、それを理由に懲戒を行うことも可能でしょう。問題なのは、疑いの有無にかかわらず、全員一斉に検査を強要することです。

あるいは、いきなり全員に対して薬物検査を行うのではなく、回答を強制しない形でのアンケートを実施するなどすれば、問題のある従業員は限定できますし、その段階で嫌疑が深まれば、個別に聴取を行えば良いのではないでしょうか」

なるほど、いきなり検査を強要するのではなく、同意に基づく検査やアンケートを経て、問題対象を絞り込んだうえで、個別に対処するという方法もありそうだ。鉄道事故を防ぐため、どんな対策を、どのように打っていくのか。大きく揺れるJR北海道の舵取りに、今後も注目していきたい。

(弁護士ドットコム トピックス)

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谷垣さん、スパイ防止法反対でしたよね

谷垣さん、スパイ防止法反対でしたよね 87年「刑罰で保秘、人は萎縮」…今は沈黙

2013年11月9日05時00分

http://digital.asahi.com/articles/TKY201311080712.html?_requesturl=articles/TKY201311080712.html&ref=comkiji_txt_end_s_kjid_TKY201311080712

 

 国会審議が始まった特定秘密保護法案。米ソ冷戦時代の1985年、内容が似た「国家秘密法案」が自民党により国会に提出されるが、廃案に追い込まれた。「スパイ防止法案」とも呼ばれた法案に自民党の若手議員らも反対の声を上げた。その一人、現法相の谷垣禎一氏(68)は新たな法案の中身に触れようとしない。

 11月7日。記者会見で特定秘密保護法案について問われ、谷垣氏が答えた。「担当大臣ではない私があまり立ち入ったことを言うのは控える」

 弁護士だった谷垣氏が衆院議員になって3年後の1986年。スパイ防止法案の修正案を批判する意見書を、党内の若手・中堅の11議員とともに発表した。

 「国民が主権者として国政に関する情報を集め、利用する行為の例外としてこれを制限する以上、その権利が不当に干渉されてはならない」と主張した。

 前年の85年に自民党が提出したスパイ防止法案は、スパイ活動を防止する目的で、防衛上秘匿を要する「国家機密」を外国に漏らした場合は、最高刑を死刑としていた。

 「知る権利が侵害される」という世論の強い反発を受けて、同年末にいったん廃案に。自民党は、最高刑を無期懲役にし、「出版・報道の業務に従事する者が正当な方法で業務上行った行為は罰しない」ことを追加した修正案をまとめた。

 しかし、谷垣氏ら若手議員はこの修正案にも強く反対したのだった。

 さらに谷垣氏は87年、雑誌「中央公論」に「『スパイ防止法案』に反対する」と題した論文を寄稿した。

 「国政に関する情報は、主権者たる国民に対し基本的に開かれていなければならない。この国政に関する情報に防衛情報が含まれることも論を俟(ま)たない」と述べ、「刑罰で秘密を守ろうという場合は、よくよく絞りをかけておかないと、人の活動をいたずらに萎縮させることになりかねない」と指摘した。

 結局、修正案に対しても世論の反発は強く、再提出はされなかった。

 スパイ防止法案に反対した理由を聞かれた谷垣氏は10月25日の会見で言った。「(秘密保護と情報公開は)車の両輪であり、片っぽだけでやっていくと間違うぞ、という考え方だった」

 「両輪」はそろったのか。谷垣氏は今月7日の会見で、「当時は情報公開制度もほとんどなきに等しかったが、状況は変わってきている面がある」と答えた。(西山貴章)

 ■表明機会待つ?

 <御厨貴・東京大名誉教授(政治学)の話> 谷垣法相は元々、リベラルの立場。表立って賛成していないことが彼の気持ちを表している。アベノミクスを掲げて登場し、安倍政権の人気が高い今、「右的な」価値観との違いだけで批判しても、自身の政治家としての展望が開けないからだろう。閣僚としての立場もある。意見を表明できるタイミングを待っているのでは、と私は思う。

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雇用差別禁止法案(ENDA)

議会はLGBTの雇用差別禁止法案(ENDA)を可決させなければならない

投稿日: 2013年11月06日

http://www.huffingtonpost.jp/barack-obama/enda_1_b_4222615.html

ここアメリカでは、人々が基本的な原理にもとづいて団結している。その原理とは、私たちはみな平等に作られており、すべてのアメリカ国民は法律的見地から平等に扱われるべき存在である、ということである。誰であろうと、懸命に働き、ルールに従って行動するのなら、夢を追いかけ、幸福を追求する機会を与えられるべきである、と私たちは信じる。それがアメリカの約束である。

だからこそ、例えば、アメリカ国民は単に肌の色で解雇されることはないし、キリスト教徒、ユダヤ教徒、女性、そして障害者だからといって、仕事を解雇されることもない。この種の差別は、私たちの国では居場所がない。しかし、現在2013年時点で、多くの州で、単にレズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダーであることを理由にして解雇される可能性がある。

その結果として、何百万人というLGBTのアメリカ国民は毎日、一切の警告もなくいきなり職を失う恐怖に怯えながら仕事をしている。彼/彼女らが何かをしたという理由ではなく、単に彼/彼女らが何者なのかという理由で職を失う。

これは侮辱的なことだ。間違っている。やめさせなければならない。なぜなら、アメリカ合衆国では、あなたが何者なのか、そしてあなたが誰を愛しているかは決して解雇理由としてはならないからである。

これが、議会が雇用差別禁止法案(ENDA)を可決させなければならない理由である。この法律は、差別に対して連邦政府による強力な保護を提供し、性的指向や性同一性を理由にした解雇を明確に違法とする。この法案は、超党派の強力な支持と大多数のアメリカ国民の支持を得ている。これは国の法律にすべきである。

アメリカ国民は職場では、たったひとつの基準で判断されなければならない。それは仕事を行う能力である。あなたを救出してくれる消防士がゲイであったとして、そのことは何か違いをもたらすだろうか? あるいは、あなたの税金を処理してくれる会計士や、あなたの車を修理してくれるメカニックがそうだったとして。毎日懸命に仕事をしている人が問われるべきは、責任を負うこと、信頼できること、良き同僚であることだけである。それだけが問題にされるべきである。

企業は同意している。フォーチュン500大企業と中小企業の大半は既に差別禁止のポリシーを定め、LGBTの従業員を保護している。これらの企業は、雇用差別禁止が正しいことだと知っている。それとともに、経済的にも大きな意味があると理解している。それらの企業は最も優秀な従業員を惹きつけ、確保し続けたいと考えているが、差別はそれを困難なものにする。

私たちの国も同様であるべきだ。より多くの雇用を作り出し、経済を成長させ、グローバル経済のなかで我が国の競争力を維持するためには、みんなが懸命に働き、知恵を出し、能力を発揮して最善を尽くさなければならない。私たちはすべてのアメリカ国民の創造性と才能を活用する必要がある。

だから私はENDAに賛成票を投じるようにと上院を促しており、下院に対しても同じことを説得している。何名かの共和党上院議員は既に法案への支持を表明しており、多くの共和党下院議員もまた同様である。より多くの議員がステップアップしたならば、私たちは今後永久にこの差別を葬り去ることができる。

ENDAの可決によって、近年私たちが遂げた進歩がさらに加速する。私たちはマシュー・シェパード法によりヘイトクライム(人種差別を動機とした犯罪)に対して立ち向かい、また、HIV陽性者の入国規制を撤廃した。私たちは「聞くな、言うな」ポリシー(DADT/Don't ask, don't tell。アメリカ軍による同性愛者を公言することを禁じるポリシー)を終わらせたが、そのことにより、誰を愛しているかに関わらず、勇敢な男女の軍人たちが愛する祖国に後ろめたさがなく仕えることができるようになった。私たちは、連邦政府の補助金を受ける住宅と病院での差別を禁止し、また、LGBTのアメリカ国民に対する保護を含む、女性に対する暴力阻止法(VAWA)を可決させた。

我が政権でいわゆる結婚防衛法(DOMA)を擁護することをやめたし、今年初めには最高裁がその差別的な法律を打ち破った。現在は、結婚したLGBTの夫婦が長らく受給できなかった連邦政府給付金へのアクセスを認めるルールを導入しようとしている。そして国中を通じて、多くの州が婚姻の平等を認識するようになった。LGBTの愛するカップルたちの一部は、何十年も一緒に過ごしてきた末にようやく結婚するに至った。

アメリカは今転換期にある。私たちは、より心を開き、より人を愛する国民になろうとしているし、より公平な国家になろうとしている。しかし、我が国の法律が建国の理念と同等になるまでには、まだ道のりがある。私が2期目の就任演説で述べたように、平等に向けての我が国の旅は、同性愛者の我々兄弟姉妹が、法の下で他の人たちと同じように扱われるようになるまで終わらない。なぜなら、もし私たちが本当に平等に生まれてきたのなら、私たちがお互いに対して誓約する愛もまた、必ず同じように平等でなければならないのだから。

アメリカ全土において、国民はその人が持つ長所によって判断されなければならない。職場や地域社会での貢献によって判断されなければならない。そして、マーティン・ルーサー・キング・ジュニアが「人格の中身によって」と呼んだものによって判断されなければならない。それこそが、ENDAによって私たちが援助できるものである。議会が同法案を可決した暁には、私はそれに署名して法律として成立させる。その結果、私たちの国は今後何世代にもわたって、より公平でより強力になることだろう。


LGBT 【エルジービーティー】

《lesbian、gay、bisexual、transgender の頭文字から》性的マイノリティーであるレスビアン・ゲイ・バイセクシュアル・トランスジェンダーの総称。

朝日新聞掲載「キーワード」の解説.
「レズビアン」「ゲイ」「バイセクシュアル」「トランスジェンダー」(心と体の性が一致しない)の英語の頭文字をとった総称。身体的に男女の区別が難しいインターセックス、自分の性的指向などに確信が持てない人(クエスチョニング)を加えてLGBTIQと呼ぶこともある。
( 2013-11-05 朝日新聞 朝刊 熊本全県 1地方 )


同性愛者らの雇用差別を禁止する法案、アメリカ上院で可決しても下院が採決を阻止する可能性
http://www.huffingtonpost.jp/2013/11/05/lgbt-enda_n_4221382.html

The Huffington Post
投稿日: 2013年11月06日 08時27分 JST  |  更新: 2013年11月07日

アメリカ民主党のハリー・リード上院院内総務(ネバダ州選出)は11月5日、LGBT(レズビアン/女性同性愛者、ゲイ/男性同性愛者、バイセクシュアル/両性愛者、トランスジェンダー/心と体の性の不一致)の雇用差別を撤廃する「雇用差別禁止法(ENDA)」が上院で採決されたら通過するだろうという見通しを示した。しかし問題は下院で、共和党のジョン・ベイナー下院議長が採決に持ち込ませない可能性があることだ。

「今日、ベイナー下院議長が採決を議会に上程しないと表明したことに愕然としている」とリード院内総務は5日朝、下院の議場内で述べた。「昨日、彼はENDAは好ましくないと言った。今日、彼は採決しないとまで言った。ただし、下院で採決まで持ち込まれたら通過するだろう」

ENDAは性的指向や性同一性に基いて雇用差別することを非合法化するものだ。すでに人種、肌の色、性、国籍、宗教、年齢、障害に基づく雇用差別は禁止されている。

4日には、上院で法案成立の主要な手続きが終了し、事実上週の後半で法案が通過することが保証されている。

しかしベイナー下院議長はENDAに反対しており、下院の上級補佐官も法案は採決まで持ち込まれないだろうと述べている。

ベイナー下院議長のスポークスマンであるマイケル・スティール氏は4日発表した声明のなかで、「ベイナー下院議長はこの法案によってささいな訴訟が乱発し、アメリカ国内の企業活動、とりわけ中小企業のコストが増大すると懸念している」と述べている。若干矛盾しているが、スティール氏はまた、ベイナー下院議長が「こうした雇用差別は現行法で対応できると確信している」とも述べている。全米の21州とコロンビア特別区(ワシントンD.C.)では性的指向に基づく職場での差別を禁じる法律を制定しており、多くの企業が独自の方針で雇用差別撤廃を実施ししている。しかし労働者は依然として性的指向による雇用差別にさらされている。連邦法による保護を受けていないからだ。

2013年7月には、政府の会計検査院(GAO)は報告書を提出し、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーが職場で保護されている州については「性的指向や性同一性に基づく雇用差別への不満は比較的少ない」としている。

「あまり効果のない不十分な州や地方自治体の法律でつぎはぎ的に雇用差別禁止を規定するよりも、連邦法によってすべてのアメリカ人が雇用差別から守られれば、企業や雇用者に対してより雇用差別禁止のルールがより簡素化され、混乱も少なくなるだろう。ベイナー下院議長の『ENDAは企業活動に影響する』という主張は正しくない。冷徹ですらある。性的指向による雇用差別を受けている人たちの悲しみや苦痛を考慮に入れていない。言うまでもないが、彼らは正当な賃金を得られず、生産性も落ちる。職場での差別は毎年起きている」とリード院内総務は述べた。

リード院内総務はTwitterでもベイナー下院議長に対し、彼が懸念している「ささいな訴訟」について攻撃した。ベイナー下院議長は結婚防衛法(DOMA。「一人の男性と一人の女性とによる法的な結合」、「配偶者」を「夫婦である異性の相手」と定義したアメリカの法律。1996年制定)を守るために納税者のお金を使っていたではないか、という主張だ。この結婚防衛法は、2013年6月26日に連邦最高裁で違憲とする判決が下されている。

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「めかけさんの子」差別的発言も

自民保守派が猛反発 最高裁が婚外子相続規定に違憲判決 「めかけさんの子」差別的発言も(11/04 07:00、11/04 17:20 更新)

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/politics/502028.html

 結婚していない男女間の子(婚外子)の遺産相続分を法律上の夫婦の子(嫡出子)の半分とする規定を削除する民法改正をめぐり、自民党保守派議員が反発を強めている。同規定を違憲とした最高裁判決や最高裁の存在自体を批判する発言にまで拡大。党執行部は世論の批判に警戒感を募らせるものの打つ手はない。法改正の義務を負う立法府の一員であるにもかかわらず「司法軽視」の傲慢(ごうまん)さが透けて見える。

 「(婚外子をめぐる)最高裁の判決は、国民の一般感情とずれている。最高裁はわれわれの世間の常識と離れた所にある」。自民党の西田昌司副幹事長は3日朝のNHK番組で「家族制度が崩壊する」と強く批判した。

 最高裁は9月、婚外子の遺産相続に関する民法規定を「法の下の平等を定めた憲法に反する」と判断。政府は同規定を削除する法改正を急ぐ。

 安倍晋三首相も10月18日の参院本会議で「不合理な差別は、解消に向けて真摯(しんし)に取り組む必要がある」と述べ、党内の早期取りまとめを促した。

 だが自民党保守派の反発はエスカレートする一方だ。同月30日に開かれた参院自民党の勉強会でも、西田氏は「最高裁は非常識」とし「現行憲法と結びつけると今回の決定になるとすれば、現行憲法が間違っている」と主張。さらに参加者からは「なぜ正妻の子と『めかけさんの子』に違いが出るのか調べて理解してもらわなければならない」「『不貞の子』をどんどん認めていいのか」など、婚外子に対する差別的発言まで噴出した。

 執行部も党内保守派の「暴走」を抑制できないでいる。自民党の石破茂幹事長は同月25日の記者会見で、民法改正への反発を「最高裁の判断が出ているから何が何でもそういう意見を捨象するということではない」と擁護。今国会中の改正も「分からない」と弱気の発言に終始した。

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