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2013年10月に作成された記事

草津市同和推進協の研修旅行費、主婦が不適切な支出と指摘

住民監査請求:草津市同和推進協の研修旅行費、主婦が不適切な支出と指摘 /滋賀

毎日新聞 2013年10月12日 地方版

http://mainichi.jp/area/shiga/news/20131012ddlk25010573000c.html

 草津市が支出した事業委託費を使って市同和事業推進協議会が行った研修旅行で、同行した市職員らに不適切な支出があったとして、市内の主婦(44)が住民監査請求し、先月19日付で受理された。

 請求書によると、1月に1泊2日の日程であった香川県への研修旅行に、平沢克俊副市長ら市職員9人を含む31人が参加。総額約85万円の研修費用のうち、夕食時のビール代や土産代など約15万円分は「過剰な支出に当たる」と指摘している。市職員は参加費1万5000円を払っていた。市人権政策課は「社会通念上の許容範囲内の支出と考えている」と話した。

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秘密保護法案 265人反対 憲法の3原則侵害

秘密保護法案 265人反対 憲法の3原則侵害

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2013102902000154.html?ref=rank

2013年10月29日 朝刊


 憲法・メディア法と刑事法の研究者が二十八日、それぞれ特定秘密保護法案に反対する声明を発表した。声明に賛成する研究者は憲法・メディア法が百四十人、刑事法が百二十人を超えた。憲法の「知る権利」や「国民主権」を損なう法案の実態が明らかになるにつれ、成立を急ぐ政府とは逆に反対の声が広がっている。

 反対声明は憲法・メディア法と刑事法の研究者が二十八日、国会内で合同で記者会見して発表した。

 憲法・メディア法研究者の声明は呼び掛け人が二十四人、賛同者百十八人の計百四十二人。刑事法は呼び掛け人二十三人、賛同者百人の計百二十三人。

 会見で、憲法・メディア法の呼び掛け人の山内敏弘一橋大名誉教授は「法案は憲法の三つの基本原理である基本的人権、国民主権、平和主義と真っ向から衝突し侵害する」と指摘。刑事法の呼び掛け人代表の村井敏邦一橋大名誉教授は「(軍事機密を守る目的で制定された)戦前の軍機保護法と同じ性格。戦前の影響を考えれば、刑事法学者は絶対反対しなければならない」と呼び掛けた。

 声明はいずれも法案の問題点として、特定秘密を第三者の点検を受けず政府の判断で指定し、漏えいや取得に厳罰を科して、調査活動をする市民や記者も罪に問われる点を挙げた。その上で「国民の『知る権利』を侵害し憲法の国民主権の基盤を失わせ、憲法に基づいて国民が精査すべき平和主義に反している」などと批判した。憲法・メディア法は奥平康弘東京大名誉教授、東北大や東大などで教授を歴任した樋口陽一氏、杉原泰雄一橋大名誉教授、刑事法は斉藤豊治甲南大名誉教授ら研究者が呼び掛け人、賛同者に名を連ねた。


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「戦前を取り戻す」のか 特定秘密保護法案

【社説】

「戦前を取り戻す」のか 特定秘密保護法案

http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2013102302000123.html

2013年10月23日

 特定秘密保護法案が近く提出される。「知る権利」が条文化されても、政府は恣意(しい)的に重要情報を遮蔽(しゃへい)する。市民活動さえ脅かす情報支配の道具と化す。

 「安全保障」の言葉さえ、意図的に付けたら、どんな情報も秘密として封印されかねない。

 最高十年の懲役という厳罰規定が公務員を威嚇し、一般情報も公にされにくくなろう。何が秘密かも秘密だからだ。情報の密封度は格段に高まる。あらゆる情報が閉ざされる方向に力学が働く。情報統制が復活するようなものだ。一般の国民にも無縁ではない。

◆米国は機密自動解除も

 秘密保護法案の問題点は、特段の秘匿を要する「特定秘密」の指定段階にもある。行政機関の「長」が担うが、その妥当性は誰もチェックできない。

 有識者会議を設け、秘密指定の際に統一基準を示すという。でも、基準を示すだけで、個別案件の審査はしない。監視役が不在なのは何ら変わりがない。

 永久に秘密にしうるのも問題だ。三十年を超えるときは、理由を示して、内閣の承認を得る。だが、承認さえあれば、秘密はずっと秘密であり続ける。

 米国ではさまざまな機会で、機密解除の定めがある。一九六六年には情報公開を促す「情報自由法」ができた。機密解除は十年未満に設定され、上限の二十五年に達すると、自動的にオープンになる。五十年、七十五年のケースもあるが、基本的にずっと秘密にしておく方が困難だ。

 大統領でも「大統領記録法」で、個人的なメールや資料、メモ類が記録され、その後は公文書管理下に置かれる。

 機密指定の段階で、行政機関の「長」は常に「説明しなさい」と命令される状態に置かれる。機密指定が疑わしいと、行政内部で異議申し立てが奨励される。外部機関に通報する権利もある。

◆名ばかりの「知る権利」

 注目すべきは、機密は「保護」から「緩和」へと向かっている点だ。機密指定が壁になり、警察の現場レベルに情報が届かず、テロを招くことがある-。つまり情報は「隠す」のではなくて、「使う」ことも大事なのだ。

 日本は「鍵」をかけることばかりに熱心だ。防衛秘密は公文書管理法の適用外なので、国民に知らされることもなく、大量に廃棄されている。特定秘密も同じ扱いになる可能性がある。

 特定秘密の指定事項は(1)防衛(2)外交(3)特定有害活動の防止(4)テロリズムの防止-の四つだ。自衛隊の情報保全隊や公安警察などがかかわるだろう。

 四事項のうち、特定有害活動とは何か。条文にはスパイ活動ばかりか、「その他の活動」の言葉もある。どんな活動が含まれるのか不明で、特定有害活動の意味が不明瞭になっている。いかなる解釈もできてしまう。

 テロ分野も同様である。殺傷や破壊活動のほかに、「政治上その他の主義主張に基づき、国家若(も)しくは他人にこれを強要」する活動も含まれると解される。

 これが「テロ」なら幅広すぎる。さまざまな市民活動も考えているのか。原発がテロ対象なら、反原発運動は含まれよう。まさか軍事国家化を防ぐ平和運動さえも含むのだろうか。

 公安警察などが社会の幅広い分野にも触手を伸ばせるよう、法案がつくられていると疑われる。

 「知る権利」が書かれても、国民に教えない特定秘密だから名ばかり規定だ。「取材の自由」も「不当な方法でない限り」と制約される。政府がひた隠す情報を探るのは容易でない。そそのかしだけで罰する法律は、従来の取材手法さえ、「不当」の烙印(らくいん)を押しかねない。

 公務員への適性評価と呼ぶ身辺調査は、飲酒の節度や借金など細かな事項に及ぶ。親族ばかりか、省庁と契約した民間業者側も含まれる。膨大な人数にのぼる。

 主義主張に絡む活動まで対象範囲だから、思想調査そのものになってしまう。警察がこれだけ情報収集し、集積するのは、極めて危険だ。国民監視同然で、プライバシー権の侵害にもあたりうる。

 何しろ国会議員も最高五年の処罰対象なのだ。特定秘密を知った議員は、それが大問題であっても、国会追及できない。国権の最高機関を無視するに等しい。

◆目を光らせる公安警察

 根本的な問題は、官僚の情報支配が進むだけで、国民の自由や人権を損なう危うさにある。民主主義にとって大事なのは、自由な情報だ。それが遠のく。

 公安警察や情報保全隊などが、国民の思想や行動に広く目を光らせる。国民主権原理も、民主主義原理も働かない。まるで「戦前を取り戻す」ような発想がのぞいている。





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シチリア・マッシモ劇場

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秘密保護法案 人権脅かす 憲法学者24人反対声明

秘密保護法案 人権脅かす 憲法学者24人反対声明

2013年10月19日 朝刊
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2013101902000125.html

 憲法・メディア法学者二十四人が呼び掛け人となり、特定秘密保護法案に反対する声明をまとめた。賛同者を募り、近く発表する。刑事法研究者百二十三人も同様の声明を準備している。政府は来週の閣議で法案を決定したい考えだが、法律専門家の間で反対の声が広がっている。 (金杉貴雄)
 憲法・メディア法学者の反対声明の呼び掛け人には奥平康弘東京大名誉教授をはじめ、山内敏弘一橋大名誉教授、石村善治福岡大名誉教授、森英樹名古屋大名誉教授、田島泰彦上智大教授ら著名な研究者が名を連ねた。
 声明は、特定秘密保護法案について「重要で広範な国の情報が行政の一存で指定されることで、国民の知る権利が侵害される」と批判。秘密保護の強化は集団的自衛権の行使容認や自民党草案による改憲の流れと一体と分析し、「基本的人権、国民主権、平和主義の憲法の基本原理を踏みにじる危険性が高い」と反対の理由を説明している。
 刑事法研究者の声明は日本刑法学会元理事長の村井敏邦一橋大名誉教授ら二十三人が呼び掛け人となり、賛同者を募った。
 声明は、戦前の秘密保護法制が言論統制の柱になったと指摘。裁判官も秘密自体を確認できないため、適正な刑事手続きが保障されないとして「基本的人権の尊重などの憲法の基本原理を脅かし、刑事法の人権保障も侵害する恐れが大きい」と指摘している。

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「ヘイトスピーチは人種差別」 識者の評価は?

京都地裁「ヘイトスピーチは人種差別」の判決 識者の評価は?
2013.10.10
http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20131010/dms1310101535017-n1.htm

会員数約1万3800人とされる在特会。判決によりさらに過激化するとの懸念もあるが…=9月8日、東京都新宿区【拡大】

 京都市の朝鮮学校周辺で差別的発言を連呼した団体やメンバーらに、京都地裁が「人種差別」と断じる判決を下したことに、北朝鮮や韓国に厳しい論調を展開する保守派有識者からも評価する声が相次いでいる。韓国や中国では、日の丸や日本の首相の写真を燃やす、ヘイトスピーチ(憎悪表現)まがいの過激なデモがおなじみだが、日本人がそのまねをするのは、愚の骨頂だ。

 「人種差別」との判決を受けたのは、「在日特権を許さない市民の会」(在特会)の街宣活動。京都地裁は7日、人種差別撤廃条約が禁止する「人種差別に該当し違法」と認定し、在特会側に計1226万円の支払いと、学校周辺での街宣活動の禁止を命じた。

 「一線を越える人権侵害は許されないという、日本社会の懐の深さを示した」

 北朝鮮による拉致被害者支援組織「救う会」の西岡力会長(東京基督教大学教授)はこう語る。西岡氏は長年、拉致被害者の救出活動に携わり、拉致に関与した朝鮮総連(在日本朝鮮人総連合会)の不法活動も告発してきた。

 一連の活動で「脅迫を受けたこともある」という西岡氏だが、「批判するときも礼儀を尽くすべきだ。相手の存在を否定するようなことはしてはならない」と強調する。

 杏林大の田久保忠衛名誉教授は「日本の良識が示された。日本人の品格にかかわることだ」と判決を評価した。昭和天皇が戦前、米カリフォルニア州での日系人差別にお心を痛められていたことに触れて、こう続けた。

 「当時の日系人が、米国人のヘイトスピーチや、ヘイトクライム(憎悪犯罪)によってどれだけひどい目にあったか…。もう一度、考える必要がある。右だろうと左だろうと人種差別は否定すべきだ」

 以前、在特会の桜井誠(本名・高田誠)代表が出演したこともある衛星放送「日本文化チャンネル桜」の水島総社長も「表現するときには他者を敬わなければならない。韓国人がデモで日本の政治家の棺おけを作ったり、唐辛子をブチまけるのと同じになってしまう」と苦言を呈した。

 そのうえで、「1226万円の損害賠償はやり過ぎだ」と指摘した。

 安倍晋三首相は今年5月、国会での答弁で、ヘイトスピーチを「結果として自分たちを辱めている」と批判し、「他国を誹謗中傷することで、われわれが優れているという認識を持つのは間違っている。日本の国旗が焼かれても、その国の国旗を焼くべきではない。それが私たちの誇りだ」と語った。

 京都地裁の判決は「日本の誇り」が示されたともいえそうだ。

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第9回地域人権問題全国研究集会(北九州)1500名参加

http://zjr.sakura.ne.jp/?p=838

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<特定秘密保護法>「30年超指定は内閣承認」修正案提示

<特定秘密保護法>「30年超指定は内閣承認」修正案提示

毎日新聞 10月9日(水)22時21分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131009-00000132-mai-pol

 政府は9日、国家機密の情報漏えいに厳罰を科す「特定秘密保護法案」の修正案を自民、公明両党に示した。秘匿性の高い「特定秘密」の指定期間が30年を超える場合、内閣の承認を必要とする規定を新設。外交分野の指定は国民の生命・身体の保護、領域の保全などの重要情報に限るとし、「情報隠蔽(いんぺい)につながる」との批判に譲歩した。政府は特定秘密の指定作りに関わる第三者機関として、有識者会議を設置する方針も示した。

 政府は15日召集の臨時国会に法案を提出し、早期成立を目指している。しかし、修正案には、公明党の求める「知る権利」を担保する規定は盛り込まれておらず、同党は「知る権利」「取材の自由」を明記するなど追加の修正要求を10日にまとめる。自民党プロジェクトチーム(PT)は修正案を了承した。

 政府原案は特定秘密の指定期間を5年以内と定め、閣僚ら「行政機関の長」が指定の更新を繰り返せば、半永久的に情報が開示されないと批判があった。このため、修正案では、公文書管理法で定める行政文書保存の最長期間(30年)に合わせた規定を追加。しかし、内閣が認めれば、非開示の状態が続く懸念は残っている。

 一方、内閣官房は9日の公明党PTで、指定基準に関与する「第三者機関」として、専門家数人による有識者会議を新設すると説明した。政令などで首相か官房長官の私的諮問機関とし、指定の「統一基準」を内閣情報調査室が作る際、意見表明する。統一基準には4分野の細目や更新・解除手続き、管理方法を明記するが、有識者会議は個々の秘密の内容をチェックできない。





新聞労連:特定秘密保護法案に反対声明

毎日新聞 2013年10月03日 
http://mainichi.jp/select/news/20131004k0000m040040000c.html

 日本新聞労働組合連合(日比野敏陽委員長)は3日、特定秘密保護法案の国会提出に反対する緊急声明を出した。「秘密を取材する記者やジャーナリストが罪に問われる危険性がある」と指摘し、「必要なのは情報統制法ではない。国の国民に対する説明責任義務の明確化であり、公文書管理制度と情報公開法のさらなる充実だ」と訴えた。

 日弁連の山岸憲司会長も同法に関し「過失犯まで罰するという厳罰化がもたらす深刻な萎縮効果はぬぐえない」と反対声明を出した。

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「手話は言語」全国へ拡大を 県議会で条例可決

「手話は言語」全国へ拡大を 県議会で条例可決

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/tottori/news/20131008-OYT8T01514.htm

 全国初の手話言語条例が県議会本会議で可決された8日、傍聴席では、全国から集まった聴覚障害者や関係者ら約80人が立ち会い、条例の成立を喜び合った。全日本ろうあ連盟(東京)の西滝憲彦理事(66)は「あらゆる場面で手話が通じ、通訳がいる環境が整備されれば」と話し、手話を言語と位置付ける動きが全国に広がることへの期待をにじませた。

 条例は手話を「独自の言語体系を有する文化的所産」と規定。手話を必要とする人と健常者が互いの違いを理解し、共生できるよう、県民に「手話の意義や基本理念を理解するよう努める」などとし、市町村や事業者に環境整備などを求めた。また、学校で手話教育を行うなど学ぶ機会を確保する施策も盛り込んだ。

 本会議では、同条例を審議してきた福祉生活病院常任委員会の伊藤保委員長が「福祉先進県として、全ての県民が条例の趣旨を理解し、共生社会が築かれるよう執行部は努力してほしい」と呼びかけ、全会一致で可決された。

 傍聴席で審議を見守った聴覚障害者らは閉会後、駆けつけた平井知事と握手。県ろうあ団体連合会の荻原耕三会長(69)が「条例制定によって社会的環境が整うことを強く期待したい」と話し、条例成立の日付や「ろう者と手話に誇りを持って」などと書かれた記念タオルを贈った。

 平井知事は「小さな一歩かもしれないが、時代を変える意味は大きい。法的に手話を位置づけたことに意義があり、他地域や政府にも広めていきたい」と意欲をみせた。西滝理事は「言語的平等がスタートし、本当に心強い。次の世代を担う子どもたちに手話を身につけてほしい」と話していた。

◇普及・啓発予算可決

 手話言語条例の成立に合わせ、今年度内に実施する手話の普及・啓発に関連した予算2200万円も可決された。

 条例の趣旨や手話への理解を深めるため、シンポジウムの開催やDVD、テレビCMなどを制作。聴覚障害を持つ子どもたちと接する教職員や窓口業務にあたる自治体職員らが手話通訳を学ぶ機会も増やす。

 特別支援学校の教員が手話で授業を行えるようにする講座の受講経費助成は、今年度2人程度から11人に拡大。県や市町村職員が手話の基礎を学ぶ研修は県内5地区で計6回行う。ほかに県民や事業者らが学ぶ費用の助成も盛り込んだ。

 遠隔手話通訳サービスのモデル事業は、手話通訳者が少ない現状を踏まえた取り組み。通信機能付きのタブレット端末を希望者約30人に配備(費用は一部個人負担)し、専従の手話通訳者1人が端末を通して相手の言葉を聞き取り、利用者に手話で伝える。

◇奉仕員、通訳者とも不足

[解説]手話は聴覚障害者にとって必要不可欠なコミュニケーション手段にも関わらず、長く虐げられてきた歴史がある。

 1920年代以降、「日本語の習得を妨げる」などとして手話教育が禁じられ、聴覚障害者が通う学校でも口話教育が進められた。認められるようになったのは90年代から。文部省(現文部科学省)の諮問機関が報告書で使用を促すなどし、制限が事実上なくなったという。

 国内の聴覚障害者は約32万4000人(2011年12月現在)、県内は500~600人とされる。近年は手話通訳を取り入れるイベントも増え、県が通訳を派遣した時間は09年度の228時間から12年度は680時間と約3倍になったが、教育や日常生活の現場まで十分に浸透していないとの指摘もある。

 県内の手話奉仕員は53人、より高度な会話ができる手話通訳者は34人と少ない。県内の特別支援学校の教職員85人のうち手話通訳ができるのも17人だけだ。授業できめ細やかな説明をするには、技術、人数とも不十分な状態だ。

 条例は、手話を言語として保障する確かな根拠となる。聴覚障害者にとっても暮らしやすい県として全国のモデルとなれるか、これから真価を問われる。(加藤あかね)

(2013年10月9日  読売新聞)




013年10月9日(水)
全国初 手話言語条例

鳥取県議会 相互理解、基本理念に

11日に施行
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik13/2013-10-09/2013100914_02_1.html

 鳥取県議会は8日の本会議で、手話を言語として位置付け普及に向けた環境整備を行う「手話言語条例」を全会一致で可決しました。こうした条例の制定は全国初。11日に施行する予定です。

 条例は、手話の意義を「独自の言語体系を有する文化的所産」と規定。耳の不自由な人とそうでない人がお互いを理解し、尊重し合うことを基本理念として定めています。

 県は、条例制定を受けて、知事会見への手話通訳者の配置や、タブレット端末を利用した遠隔手話通訳サービスなどを実施。耳の不自由な人が情報を得たり、発信しやすくしたりする取り組みを進めます。職員や県民が手話を学べる機会も増やします。取り組みの進捗(しんちょく)状況をチェックするため、第三者機関の「手話施策推進協議会」を設置します。

 日本共産党の市谷知子県議は「手話が言葉として認められたことは、障害者の人権が認められた画期的なことであり、障害者が社会的に差別を受けることなく暮らせる環境をつくるうえで大きな役割を果たすものです。また、条例の成立は他の障害の施策の充実にも可能性を広げるものです」と話しています。



鳥取県 手話言語条例、制定へ 環境整備など義務化
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2013100402000230.html   
2013年10月4日 夕刊

 手話を言語として認め、聴覚障害者が暮らしやすい社会づくりに取り組む「鳥取県手話言語条例案」が四日午前、県議会の福祉生活病院常任委員会で可決された。八日の本会議で成立する見通し。
 県によると、手話を言語と位置付ける条例の制定は全国で初めて。
 条例案は手話を「独自の言語体系を有する文化的所産で、ろう者が豊かな社会生活を営むため受け継いできたもの」と定義。「ろう者とろう者以外の者が個性と人格を互いに尊重する」ことを基本理念に、手話の普及や使いやすい環境整備を県や市町村に義務付けた。
 県民の役割として「手話の意義や基本理念を理解するよう努める」ことを盛り込んだ。
 県は今後、タブレット端末を用いて遠隔地でも通訳ができるサービスの提供に取り組むほか、全ての公立小中学校で手話を学ぶ機会を設ける。
 平井伸治知事が今年一月、全日本ろうあ連盟(東京)などの要望を受け、条例制定に向けた検討を開始。同連盟も加わって四月に研究会を発足させ、手話通訳者や有識者の意見を採り入れた。
 二〇一一年に施行され、裁判や選挙などで障害者の意思疎通手段を確保するよう求めた改正障害者基本法にも手話を「言語」とみなす記載がある。
 北海道石狩市も手話を言語と位置付ける条例の制定を目指している。

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週刊朝日編集長が立場を悪用したセクハラ?

週刊朝日編集長が立場を悪用したセクハラ? 会社から懲戒解雇される前代未聞の事態に

2013/10/ 9 06:09

http://www.j-cast.com/2013/10/09185761.html?p=1

   トラブルが続く週刊朝日(朝日新聞出版)で、現職の編集長が解任されるという前代未聞の事態が発生した。編集長は親会社の朝日新聞社から出向中で、同社からは懲戒解雇された。だが、その理由は明らかにされていない。

   ただ、処分が明らかになった翌日に発売された週刊誌では、編集長のセクハラが指摘されている。これが懲戒解雇の原因だとみられるが、仮に週刊誌の内容が正確だとすれば、編集長という自らの立場を悪用し、パワハラの要素も含んだ、かなり悪質なものだ。

「立て直し役」として12年12月に起用されたばかりだった

   週刊朝日を発行する朝日新聞出版は、「重大な就業規則違反」を理由に小境郁也編集長(53)を解任。小境氏は親会社の朝日新聞社から100%子会社の朝日新聞出版に出向中で、朝日新聞社は10月8日付で同氏を懲戒解雇処分にした。あわせて、朝日新聞出版は上司の管理責任を問い、9日付で青木康晋社長を役員報酬減額、尾木和晴雑誌本部長を減給処分にした。

   小境氏は、北海道報道部や都政担当を経て社会部に長く所属し、地域面(東京版)の編集長も務めた。その後朝日新聞出版に出向し、アエラ副編集長を経て12年12月1日付けで週刊朝日編集長に就任していた。

   12年10月には、日本維新の会の橋下徹代表代行(大阪市長)の出自をめぐる週刊朝日の連載問題で当時の河畠大四編集長が更迭され、11月には朝日新聞出版の神徳英雄社長が引責辞任したばかり。小境氏は「立て直し役」としての起用だった。

   朝日新聞出版・管理部と朝日新聞社広報部は、

「週刊朝日を立て直す重責を担う立場でありながら、こうした事態を招いたことは誠に遺憾です」

とするコメントを発表したが、就業規則違反の内容については、

「関係者のプライバシーにかかわるため、公表は差し控えます。今後、さらに社内のコンプライアンス意識の徹底を図ります」

として明らかにしなかった。だが、首都圏で10月9日に発売された「週刊文春」10月17日号には、

「胸モミ&ほっぺにチュー…  週刊朝日新編集長が『セクハラ常習』で更迭」

という記事が掲載されており、これが処分の原因だとみられる。朝日新聞グループとしては、記事の内容が広く知られる前に小境氏に対して厳しい処分を下すことで、ダメージを最小限に抑える狙いがあるとみられる。

社内調査に「セクハラではなく恋愛関係。ただそれが複数だっただけ」と抗弁?

   文春の記事によると、複数の女性問題が問題視された上、小境氏はアエラ編集部の契約女性記者に対して、

「自分と付き合えば社員にしてやる」

と迫ったとされる。これが本当だとすると、自らの立場を悪用してセクハラを働いていたことになる。

   契約記者から相談を受けた周囲の女性が、小境氏の行状を記した「連判状」のようなものを作成し、親会社の朝日新聞社に提出。社内調査の結果、小境氏のセクハラやパワハラに関する証言が続出したが、小境氏は「セクハラではなく恋愛関係。ただそれが複数だっただけ」などと抗弁したという。だが、小境氏は10月2日を最後に編集部に姿を見せていないといい、この時点で更迭されたようだ。

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週刊朝日編集長を懲戒解雇…重大な就業規則違反

週刊朝日編集長を懲戒解雇…重大な就業規則違反

http://news.nifty.com/cs/domestic/societydetail/yomiuri-20131008-01306/1.htm

2013年10月8日(火)22時47分配信 読売新聞


 朝日新聞社は8日、「重大な就業規則違反」があったとして、同社子会社の朝日新聞出版が発行する週刊朝日の小境郁也編集長を解任、同日付で懲戒解雇処分にしたと発表した。

 規則違反の内容については一切、明らかにせず、朝日新聞出版管理部では関係者のプライバシーにかかわることを理由に「公表は差し控えたい」と説明している。

 監督責任があったとして、朝日新聞出版は9日付で、青木康晋やすゆき社長を役員報酬減額、尾木和晴雑誌本部長を減給処分とする。

 週刊朝日では、橋下徹・大阪市長に関する連載記事を巡る問題で当時の編集長が更迭されたことを受け、アエラ副編集長だった小境氏が昨年12月、朝日新聞社から出向する形で就任していた。






全社的責任認める
『週刊朝日』差別記事事件で
朝日新聞出版が
http://www.bll.gr.jp/news2013/news20131007-2.html

「解放新聞」(2013.10.07-2637)

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街宣は人種差別と賠償命令、京都

街宣は人種差別と賠償命令、京都 

http://news.nifty.com/cs/headline/detail/kyodo-2013100701001599/1.htm

2013年10月7日(月)11時25分配信 共同通信

 

 朝鮮学校の周辺で街頭宣伝し、ヘイトスピーチ(憎悪表現)と呼ばれる差別的な発言を繰り返して授業を妨害したとして、学校法人京都朝鮮学園が「在日特権を許さない市民の会」(在特会)などを訴えた訴訟の判決で、京都地裁(橋詰裁判長)は7日、街宣禁止と約1200万円の賠償を命じた。橋詰裁判長は、在特会側が実施した街宣は「人種差別に当たり、違法だ」と指摘した。ヘイトスピーチをめぐる訴訟の判決は初めて。





ヘイトスピーチ禁止判決「朝鮮学校の名誉毀損」

http://news.nifty.com/cs/domestic/societydetail/yomiuri-20131007-00527/1.htm

2013年10月7日(月)14時16分配信 読売新聞

 朝鮮学校の周辺で3回にわたって街頭宣伝活動をし、民族差別などのヘイトスピーチ(憎悪表現)を繰り返して授業を妨害したなどとして、学校を運営する京都朝鮮学園(京都市)が、市民団体「在日特権を許さない市民の会(在特会)」や同会メンバーら9人を相手取り、学校の半径200メートル以内での街宣の差し止めと計3000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が7日、京都地裁であった。

 橋詰均裁判長は、同会などに街宣の差し止めと計約1200万円の支払いを命じた。

 橋詰裁判長は「街宣などは原告に対する名誉毀損きそん。在日朝鮮人に対する差別意識を世間に訴えるのが目的で、人種差別撤廃条約が禁じる人種差別に該当する」と述べた。





在特会の街宣は「人種差別」=ヘイトスピーチと認める―賠償命令も・京都地裁

http://news.nifty.com/cs/headline/detail/jiji-07X348/1.htm

2013年10月7日(月)13時14分配信 時事通信

 京都朝鮮第一初級学校(京都市南区)周辺での街宣活動で業務を妨害されたなどとして、学校を運営する京都朝鮮学園(同市右京区)が「在日特権を許さない市民の会(在特会)」と関係者9人を相手取り、半径200メートル以内の街宣禁止と計3000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が7日、京都地裁であった。橋詰均裁判長は在特会の街宣は人種差別に当たるとし、同範囲内の街宣禁止と約1226万円の支払いを命じた。
 学校側は街宣をヘイトスピーチ(憎悪表現)と認定した上での賠償を請求。在特会側は街宣は表現の自由により保護されると主張していた。
 橋詰裁判長は、「在特会の一連の行動は在日朝鮮人に対する差別意識を訴える意図があり、人種差別撤廃条約に盛り込まれた『人種差別』に当たる」と、事実上ヘイトスピーチだと認定。「違法性があり、人種差別行為に対する保護及び救済措置となるよう(賠償額は)高額とせざるを得ない」と述べた。
 原告側によると、ヘイトスピーチに対し、禁止や賠償の司法判断がされたのは初めて。
 判決によると、関係者らは2009年12月~10年3月、同校周辺で3度にわたり「スパイの子ども」「朝鮮半島に帰れ」などと、拡声器で怒号を発するなどして授業を妨害。この様子を写した動画をインターネット上で公開したとされる。 


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人権擁護大会 日弁連 広島で昭和44年以来

きょうから人権擁護大会 日弁連 広島で昭和44年以来
2013.10.3 02:12
http://sankei.jp.msn.com/region/news/131003/hrs13100302120002-n1.htm

 日本弁護士連合会(日弁連)は人権擁護大会を3、4の両日、広島市中区の広島国際会議場で開催する。広島での開催は昭和44年以来2回目。

 3日は3分科会でシンポジウムを開き、4日に前日の結果を踏まえ、弁護士が討議する。シンポジウムは申し込み不要で一般の参加ができる。

 第1分科会は「放射能による人権侵害の根絶をめざして」をテーマに、武藤類子・福島原発告訴団団長が講演し、京大原子炉実験所の今中哲二・助教らが、福島第1原発事故の被害状況や脱原発について話し合う。菅直人元首相も出席の予定。

 第2分科会は「なぜ、今『国防軍』なのか」がテーマ。孫崎亨・元外務省国際情報局長、浜矩子・同志社大大学院教授らが憲法改正案で発表された「国防軍」についてパネルディスカッションする。

 第3分科会はのテーマは「『不平等』社会・日本の克服」。ジャーナリストの斎藤貴男さんが「成長戦略と不平等社会の因果関係」と題して基調講演する。

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