「手話は言語」全国へ拡大を 県議会で条例可決
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/tottori/news/20131008-OYT8T01514.htm
全国初の手話言語条例が県議会本会議で可決された8日、傍聴席では、全国から集まった聴覚障害者や関係者ら約80人が立ち会い、条例の成立を喜び合った。全日本ろうあ連盟(東京)の西滝憲彦理事(66)は「あらゆる場面で手話が通じ、通訳がいる環境が整備されれば」と話し、手話を言語と位置付ける動きが全国に広がることへの期待をにじませた。
条例は手話を「独自の言語体系を有する文化的所産」と規定。手話を必要とする人と健常者が互いの違いを理解し、共生できるよう、県民に「手話の意義や基本理念を理解するよう努める」などとし、市町村や事業者に環境整備などを求めた。また、学校で手話教育を行うなど学ぶ機会を確保する施策も盛り込んだ。
本会議では、同条例を審議してきた福祉生活病院常任委員会の伊藤保委員長が「福祉先進県として、全ての県民が条例の趣旨を理解し、共生社会が築かれるよう執行部は努力してほしい」と呼びかけ、全会一致で可決された。
傍聴席で審議を見守った聴覚障害者らは閉会後、駆けつけた平井知事と握手。県ろうあ団体連合会の荻原耕三会長(69)が「条例制定によって社会的環境が整うことを強く期待したい」と話し、条例成立の日付や「ろう者と手話に誇りを持って」などと書かれた記念タオルを贈った。
平井知事は「小さな一歩かもしれないが、時代を変える意味は大きい。法的に手話を位置づけたことに意義があり、他地域や政府にも広めていきたい」と意欲をみせた。西滝理事は「言語的平等がスタートし、本当に心強い。次の世代を担う子どもたちに手話を身につけてほしい」と話していた。
◇普及・啓発予算可決
手話言語条例の成立に合わせ、今年度内に実施する手話の普及・啓発に関連した予算2200万円も可決された。
条例の趣旨や手話への理解を深めるため、シンポジウムの開催やDVD、テレビCMなどを制作。聴覚障害を持つ子どもたちと接する教職員や窓口業務にあたる自治体職員らが手話通訳を学ぶ機会も増やす。
特別支援学校の教員が手話で授業を行えるようにする講座の受講経費助成は、今年度2人程度から11人に拡大。県や市町村職員が手話の基礎を学ぶ研修は県内5地区で計6回行う。ほかに県民や事業者らが学ぶ費用の助成も盛り込んだ。
遠隔手話通訳サービスのモデル事業は、手話通訳者が少ない現状を踏まえた取り組み。通信機能付きのタブレット端末を希望者約30人に配備(費用は一部個人負担)し、専従の手話通訳者1人が端末を通して相手の言葉を聞き取り、利用者に手話で伝える。
◇奉仕員、通訳者とも不足
[解説]手話は聴覚障害者にとって必要不可欠なコミュニケーション手段にも関わらず、長く虐げられてきた歴史がある。
1920年代以降、「日本語の習得を妨げる」などとして手話教育が禁じられ、聴覚障害者が通う学校でも口話教育が進められた。認められるようになったのは90年代から。文部省(現文部科学省)の諮問機関が報告書で使用を促すなどし、制限が事実上なくなったという。
国内の聴覚障害者は約32万4000人(2011年12月現在)、県内は500~600人とされる。近年は手話通訳を取り入れるイベントも増え、県が通訳を派遣した時間は09年度の228時間から12年度は680時間と約3倍になったが、教育や日常生活の現場まで十分に浸透していないとの指摘もある。
県内の手話奉仕員は53人、より高度な会話ができる手話通訳者は34人と少ない。県内の特別支援学校の教職員85人のうち手話通訳ができるのも17人だけだ。授業できめ細やかな説明をするには、技術、人数とも不十分な状態だ。
条例は、手話を言語として保障する確かな根拠となる。聴覚障害者にとっても暮らしやすい県として全国のモデルとなれるか、これから真価を問われる。(加藤あかね)
(2013年10月9日 読売新聞)
013年10月9日(水)
全国初 手話言語条例
鳥取県議会 相互理解、基本理念に
11日に施行
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik13/2013-10-09/2013100914_02_1.html
鳥取県議会は8日の本会議で、手話を言語として位置付け普及に向けた環境整備を行う「手話言語条例」を全会一致で可決しました。こうした条例の制定は全国初。11日に施行する予定です。
条例は、手話の意義を「独自の言語体系を有する文化的所産」と規定。耳の不自由な人とそうでない人がお互いを理解し、尊重し合うことを基本理念として定めています。
県は、条例制定を受けて、知事会見への手話通訳者の配置や、タブレット端末を利用した遠隔手話通訳サービスなどを実施。耳の不自由な人が情報を得たり、発信しやすくしたりする取り組みを進めます。職員や県民が手話を学べる機会も増やします。取り組みの進捗(しんちょく)状況をチェックするため、第三者機関の「手話施策推進協議会」を設置します。
日本共産党の市谷知子県議は「手話が言葉として認められたことは、障害者の人権が認められた画期的なことであり、障害者が社会的に差別を受けることなく暮らせる環境をつくるうえで大きな役割を果たすものです。また、条例の成立は他の障害の施策の充実にも可能性を広げるものです」と話しています。
鳥取県 手話言語条例、制定へ 環境整備など義務化
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2013100402000230.html
2013年10月4日 夕刊
手話を言語として認め、聴覚障害者が暮らしやすい社会づくりに取り組む「鳥取県手話言語条例案」が四日午前、県議会の福祉生活病院常任委員会で可決された。八日の本会議で成立する見通し。
県によると、手話を言語と位置付ける条例の制定は全国で初めて。
条例案は手話を「独自の言語体系を有する文化的所産で、ろう者が豊かな社会生活を営むため受け継いできたもの」と定義。「ろう者とろう者以外の者が個性と人格を互いに尊重する」ことを基本理念に、手話の普及や使いやすい環境整備を県や市町村に義務付けた。
県民の役割として「手話の意義や基本理念を理解するよう努める」ことを盛り込んだ。
県は今後、タブレット端末を用いて遠隔地でも通訳ができるサービスの提供に取り組むほか、全ての公立小中学校で手話を学ぶ機会を設ける。
平井伸治知事が今年一月、全日本ろうあ連盟(東京)などの要望を受け、条例制定に向けた検討を開始。同連盟も加わって四月に研究会を発足させ、手話通訳者や有識者の意見を採り入れた。
二〇一一年に施行され、裁判や選挙などで障害者の意思疎通手段を確保するよう求めた改正障害者基本法にも手話を「言語」とみなす記載がある。
北海道石狩市も手話を言語と位置付ける条例の制定を目指している。
最近のコメント