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最高裁、婚外子の相続差別は違憲

最高裁、婚外子の相続差別は違憲

http://news.nifty.com/cs/headline/detail/kyodo-2013090401001590/1.htm
2013年9月4日(水)15時9分配信 共同通信

 結婚していない男女間の子(婚外子)の遺産相続分を、法律上の夫婦の子(嫡出子)の半分とする民法の規定をめぐる裁判の特別抗告審で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は4日、この規定が法の下の平等を定めた憲法に違反し無効だとする決定をした。「合憲」とした1995年の判例を見直した。最高裁決定で国会は早急な改正を迫られる。最高裁が法律の規定を違憲とするのは、戦後9例目。民法では初めてとなる。

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