障がい者の差別解消へ
障がい者の差別解消へ
公明新聞:2013年4月11日付
http://www.komei.or.jp/news/detail/20130411_10845
法案骨子 関係団体に見解聞く
党合同会議
公明党障がい者福祉委員会(高木美智代委員長=衆院議員)などは10日、参院議員会館で合同会議を開き、政府が今国会への提出を準備している障害者差別解消法案(仮称)の骨子案について、障がい者関係団体から見解を聞いた。
同法案は、障害者基本法に規定している障がいに基づく差別の禁止について具体化するもの。障がいを理由とした不当な差別的取り扱いと、障がい者に必要な配慮や措置をしない「合理的配慮の不提供」を禁止する。合理的配慮の提供を義務付ける範囲については公的機関に法的義務を課し、民間事業者は努力義務とした。ただ、施行後の見直しの中で、民間事業者に対する義務化の検討を行う。
この日の会合では、障がい者関係団体から「この法律をきっかけに各自治体での条例づくりが活発になるようにしてほしい」「当事者の声が反映されるような見直し規定に」などの意見が出された。
自民、公明、民主の3党実務者は9日、参院議員会館で同法案の骨子案について協議。その議論を踏まえ、与党ワーキングチームで骨子案を取りまとめた。
義務化の範囲で一致
公明新聞:2013年4月6日付
http://www.komei.or.jp/news/detail/20130406_10803
差別解消の障害者法案 まず公的機関のみ
自公民実務者
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自民、公明、民主3党は5日、参院議員会館で、政府が検討している障害者差別禁止法案(仮称)に関する実務者協議を開き、前回提示していた自公案について民主党が受け入れる考えを表明した。公明党から高木美智代衆院議員、山本ひろし参院議員(参院選予定候補=比例区)が出席した。
同法案は障害者基本法に規定している障がいに基づく差別の禁止について具体化する法律で、国連の障害者権利条約の批准に必要な国内法の整備の一つとなっている。障がいを理由とした不平等な取り扱いと、障がい者に必要な配慮や措置をしない「合理的配慮の不提供」を差別と定義。具体的な内容については、障がい者や関係事業者の意見を踏まえ、政府が事業分野別の指針(ガイドライン)を定める。
会合では、焦点となっていた合理的配慮の提供を義務付ける範囲について、公的機関のみを義務化することで一致。民間事業者は努力義務にとどめるが、施行後の見直しの中で義務化の検討を行う。
与党内で表現が強いとの声があった「差別禁止法案」の名称は、「差別解消法案」に修正される見通し。次回の3党協議で修正部分を確認し、法案内容がまとまり次第、政府提出法案として4月中にも国会提出する。
障害者差別:解消のための法、3年後めどに施行
毎日新聞 2013年04月10日 02時35分
http://mainichi.jp/select/news/20130410k0000m040123000c.html
障害者差別解消の法制化に関し、政府は9日、自民、公明、民主3党の担当者に法案の概要を提示した。差別解消の法的義務化の対象となる公的機関の分野について教育、公共交通、医療などに加え「刑事手続き」も挙げた。法施行時期については2016年4月とし、施行3年後をめどに見直すとしている。政府は26日に閣議決定し、今国会に提出する方針。
政府が提示したのは「障害者差別解消推進法案」(仮称)。過重な負担が無い限り、日常生活や社会参加に関する障壁を取り除く配慮を行うよう、国や自治体など行政機関や公立学校に義務付ける。警察・司法をどこまで義務化の対象にするかは議論が分かれており、「刑事手続き」を対象として挙げる一方、取材に対して内閣府の担当者は「刑確定後の刑務所の処遇は対象だが、『行政機関』の範囲から外れる裁判所や国会は対象外」との考えを示した。
禁止される具体的事項については、施行後に具体例をまとめ、法律に明記することを検討する。新たな紛争解決機関は設置せず、地域ごとに関係機関が連携を図る協議会を設置する。
障害者差別、悪質企業に過料も 政府が法案骨子2013年4月9日
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-205118-storytopic-3.html
政府が今国会提出を予定している障害者差別解消法案の骨子案が9日まとまった。企業や社会福祉法人など民間事業者に対しては、過大な費用負担となる可能性があるため障害者への配慮を努力義務にとどめた。ただし必要な配慮をせず、国の指導にも従わない悪質な民間事業者からは過料を徴収し、実質的な法的義務に近い内容とする。
国や地方自治体など公的機関には障害者への配慮を義務付ける。政府は条文化の作業を急ぎ、今月末の提出を目指す。
骨子案は、障害者への不平等な取り扱いと、コミュニケーションや移動の手助けなど障害者に必要な配慮を行わないことを差別と規定した。
(共同通信)
No.270 2013.4.11(木)
http://www9.plala.or.jp/shogairen/faxletter.html#130411
「障害者の生活保障を要求する連絡会議(障害連)」
差別禁止の法制化、今国会に提出か・・・
20年来の長年の悲願であった。差別禁止の法制化を「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案」として、自民・公明の与党は、政府案として出すことでほぼ固まった。
「差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の禁止規定を置くこととした。ただし、「合理的配慮の不提供」禁止の義務付けについては、国や自治体については法的義務を課すが、民間事業者については努力義務となる。施行は3年後の予定。
この間、各政党のヒアリングが行われ、9日(火)の公明党の障害者団体への報告会では、質疑の中で、「公」と「民」のどこで線引きをするか、救済の仕組みについて、新しい仕組みをつくってほしい、などなどが出されていった。
公明党の高木美智代衆議院議員は、「要望をできるだけ受け止めていきたいが、省庁の抵抗が非常に強く、時間もない中で、内閣府も苦労している」と述べた。
いろいろな評価はあるだろうが、とにかく差別禁止の法制化を一刻も早く実現させ、障害者権利条約批准へとつなげていくことが今求めらている。
http://www9.plala.or.jp/shogairen/newpage10.html#130402
2013年3月26日
障害者の生活保障を要求する連絡会議
代 表 伊藤 雅文
事務局長 太田 修平
障害者差別禁止法(仮称)の制定を求める意見書
日頃より障害者の権利の促進や福祉の増進にご尽力をいただき、心より御礼申し上げます。
さて、2006年に国連で採択された障害者権利条約は、120か国以上の国々が批准している中、日本においては批准に向けた国内法の整備が進められています。与党は、「障がい者の差別禁止に関する立法措置を検討するワーキングチーム(WT)」を設置、検討が始められました。
これまで私たちは障害を理由に様々な差別(特別な取り扱い)を強いられてきました。心身の機能の障害をもちながら社会で何かを行おうとした時、多くの差別が立ちはだかり、泣き寝入りするしかありません。どんな障害があっても当たり前に社会へ参加するためには、「差別とは何か」という物差しを社会全体で共有し、権利を侵害された時には訴え出るための後ろ盾が必要です。
2012年9月、内閣府障害者政策委員会の差別禁止部会は、「障害を理由とする差別の禁止に関する法制」についての差別禁止部会の意見 を出しました。これに貫かれている基本的な考え方は「共生社会の実現」です。私たちはこの意見を支持するとともに、制定にあたり、下記の事柄を強く求めます。
記
1. 障害者差別禁止法を今国会で提出・成立させてください。
2. 尚その際下記項目について、反映させてください。
(1)差別禁止部会の意見に即して、障害の範囲を定義してください。
(2)差別禁止部会の意見に即して、「不均等待遇」「合理的配慮の不提供」などの差別の定義を明確にしてください。
(3)障害者が気軽に相談できる、簡易迅速な紛争解決の仕組みをつくってください。
以上
【事務局】障害者の生活保障を要求する連絡会議(障害連) 〒101‐0054 東京都千代田区神田錦町3-11―8
武蔵野ビル5階
TEL:03-5282-0016 FAX:03-5282-0017
(担当 太田)
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