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平成24年における「人権侵犯事件」の状況について(概要)

平成25年3月1日
平成24年における「人権侵犯事件」の状況について(概要)
               ~人権侵害に対する法務省の人権擁護機関の取組~

 法務省の人権擁護機関(以下「人権擁護機関」という。)は,人権侵犯事件調査処理規程(平成16年法務省訓令第2号,以下「処理規程」という。)に基づき,人権侵害を受けた者からの申告等を端緒に人権侵害による被害の救済に努めている。
 平成24年(暦年)における人権侵犯事件の取組状況は,以下のとおりである。
○新規救済手続開始件数 22,930件 (対前年比3.4%増加)
  ○処理件数       22,694件 (対前年比2.8%増加)
  【新規救済手続開始件数からみた特徴】
 (1) 学校におけるいじめに関する人権侵犯事件の増加
               3,988件(対前年比20.6%増加)
 (2) 教育職員による体罰に関する人権侵犯事件の増加
                 370件(対前年比32.6%増加)
 (3) 児童に対する暴行・虐待に関する人権侵犯事件の増加(※(2)の事件は含まない)
                 873件(対前年比0.9%増加)
 (4) インターネットを利用した人権侵犯事件の増加
                 671件(対前年比5.5%増加)



http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00157.html

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