ADR法に関する検討会 第1回会議 2月12日
ADR法に関する検討会 第1回会議(平成25年2月12日)
http://www.moj.go.jp/housei/adr/housei09_00037.html
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律[PDF](平成16年法律第151号)附則第2条(政府は,この法律の施行後5年を経過した場合において,この法律の施行の状況について検討を加え,必要があると認めるときは,その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。)に基づき,同法の施行の状況を踏まえて,所要の措置を講ずる必要性の有無及び内容を検討するため,「ADR法に関する検討会」を開催します。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%A4%96%E7%B4%9B%E4%BA%89%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%AE%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%AE%E4%BF%83%E9%80%B2%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(さいばんがいふんそうかいけつてつづきのりようのそくしんにかんするほうりつ、平成16年12月1日法律第151号)、通称ADR法とは、ADR(Alternative Dispute Resolution; 裁判外紛争解決手続)の制度について規定し、これの利用を促進することを目的とした日本の法律。平成16年12月1日に公布、平成19年4月1日に施行された。ADR促進法、裁判外紛争解決法とも呼ばれる。
厳格な裁判制度に適さない紛争の解決手段として今後多くの利用が見込まれる裁判外紛争解決としての仲裁、調停、斡旋などを促進することで、国民がより身近に司法制度を利用できるようにすることを目的としている。
また本法における認証制度により認証紛争解決事業者は弁護士以外の法律に携わる専門家が和解等の仲介に入る事を認め、その範囲は今後検討される。
2007年4月2日、2003年に発足した日本スポーツ仲裁機構が認証申請し、初の申請者となった。
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