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草津市審議会に長野から参加、交通費「不当」

草津市審議会に長野から参加、交通費「不当」

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/shiga/news/20130314-OYT8T01541.htm

◇監査請求、書面不備で却下~市「見識あり問題ない」

 草津市の「隣保館等運営審議会」(委員数18人)の委員を務めた男性1人に、市が長野県軽井沢町の住居からの往復分の交通費(計2万9600円)を支給したのは不当として、同市の女性が、男性に交通費を返還させるよう市に求める監査請求を行い、市監査委員が6日付で請求を却下していたことが分かった。「書面が不備だった」というのが理由。女性は「市が遠方の住居への帰省費を肩代わりしたようなものだ」と批判し、一方の市は「委嘱した委員に対し、遠方でも必要な交通費を支給するのは問題ない」と反論している。

 市人権政策課によると、この男性は過去にも市の同様の審議会委員を務め、同和問題への見識があるとして、市は2010年5月、男性を再び委員に委嘱した。男性は当時から今に至るまで軽井沢町と草津市の双方に住居を構えているという。

 審議会の会議は12年1月30日まで10回開催。このうち最終回の会合について男性は軽井沢町から車で参加したため、市は同2月24日に約3万円の交通費を支給した。残る9回の会合について男性が軽井沢と草津市のいずれの住居から参加したのかを、市は「個人情報」を理由に明らかにしていない。参加に伴う日額報酬は6500円だった。

 請求した女性は「どうして軽井沢に住む人を委員に選ぶ必要があるのか疑問だ。草津にも住居があるのだから10回分の交通費はすべて草津市内を基準とすべきだ」などと主張する。

 これに対し、同課は「高い見識に基づく意見を聴かせていただくための委員なので居住地がどこかは関係ない。別の審議会でも遠方から来ていただいている委員もいる」とする。

(2013年3月15日  読売新聞)

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