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世田谷区、出生届ないまま住民票作成 婚外子に異例対応

世田谷区、出生届ないまま住民票作成 婚外子に異例対応

http://www.asahi.com/national/update/0122/TKY201301220404.html


 非嫡出子(ひちゃくしゅつし、婚外子)が戸籍法で差別されているのは憲法違反だとして訴訟を続けている「事実婚」の夫婦の次女(7)について、東京都世田谷区が21日付で、出生届を受理しないまま住民票を作成するという異例の対応をした。「成長期にある児童の現在や将来を考慮した」という。

 夫婦は、2005年3月に生まれた次女の出生届に婚外子と書くことを拒否。区は受理せず、住民票も作成しなかった。このため夫婦は区などを相手取り、住民票の作成や損害賠償を求めて提訴。一、二審判決とも請求は退けたが、婚外子かどうかを出生届に書かせる戸籍法の規定について「合理性はない」と指摘していた。

 区はその後、妻の本籍地の自治体に対して「出生届の提出がない」ことを通知。記入漏れがある際は市町村長が訂正できるとした戸籍法の規定に基づき、この自治体が職権で次女の戸籍を作成した。これを受けて世田谷区は住民票を作成したという。

 夫の介護福祉士・菅原和之さん(47)は会見し、「次女の戸籍と住民票が作成されたことには感謝したいが、婚外子に対する法的な差別は残っている。撤廃に向けて活動していきたい」と話した。裁判は上告しており、今後も続けるという。

 保坂展人区長は「児童の人権に配慮する立場から、法令の規定に基づいて住民票を作成した」とのコメントを出した。

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