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保護室収容継続 人権侵害と警告 3警察署に弁護士会

保護室収容継続 人権侵害と警告 3警察署に弁護士会

http://www.tokyo-np.co.jp/article/saitama/20121229/CK2012122902000125.html

2012年12月29日




 埼玉弁護士会は二十七日、「留置人の保護室への収容を必要がないのに継続し、人権を侵害した」として、県内の三警察署に警告した、と発表した。警告は二十五日付。

 弁護士会が警告したのは大宮、草加、蕨署。弁護士会によると、三署は二〇〇九~一〇年、窃盗容疑などで逮捕、勾留していた留置人を、暴れたり、警察官に殴りかかろうとしたとして保護室に収容した。警告では、収容後一~四時間で留置人はおとなしくなったのに、すぐに一般室に戻さなかったとしている。保護室への収容時間は、最終的に約二十二~六十時間に及んだ。

 弁護士会は「懲罰的な運用がされている」と批判。県警留置管理課は「個別の事案についてはコメントできない。保護室収容の継続は、法令に基づき、必要性を認めて行っている」としている。

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