保護室収容継続 人権侵害と警告 3警察署に弁護士会
保護室収容継続 人権侵害と警告 3警察署に弁護士会
http://www.tokyo-np.co.jp/article/saitama/20121229/CK2012122902000125.html
2012年12月29日
埼玉弁護士会は二十七日、「留置人の保護室への収容を必要がないのに継続し、人権を侵害した」として、県内の三警察署に警告した、と発表した。警告は二十五日付。
弁護士会が警告したのは大宮、草加、蕨署。弁護士会によると、三署は二〇〇九~一〇年、窃盗容疑などで逮捕、勾留していた留置人を、暴れたり、警察官に殴りかかろうとしたとして保護室に収容した。警告では、収容後一~四時間で留置人はおとなしくなったのに、すぐに一般室に戻さなかったとしている。保護室への収容時間は、最終的に約二十二~六十時間に及んだ。
弁護士会は「懲罰的な運用がされている」と批判。県警留置管理課は「個別の事案についてはコメントできない。保護室収容の継続は、法令に基づき、必要性を認めて行っている」としている。
| 固定リンク
« 生活保護受給は人権 | トップページ | 謹賀新年 »
「つれずれ」カテゴリの記事
- 示現舎事件東京高裁判決をめぐって 丹羽徹(龍谷大学)(2023.09.25)
- 人権連若手交流会1012 名古屋(2023.09.24)
- 大臣職と家庭との両立は(山形新聞)|能町みね子(2023.09.24)
- 自民党 永岡桂子 前文部科学大臣が 顧問! 茨城県下自治体が恐れる 「部落解放愛する会」By 宮部 龍彦(2023.09.22)
- 2023年度人権と同和問題解決に係わるお尋ねと要望について 茨城県連(2023.09.19)
最近のコメント