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2012年3月に作成された記事

人権擁護法の問題の本質  西田昌司参議院議員

西田昌司参議院議員

機関紙showyou
http://www.showyou.jp/showyou/other.html?id=385

人権擁護法の問題の本質

過去廃案の経緯

人権擁護法は、過去にも何度か制定について論じられたことがありましたが、その度に廃案になってきました。その一番の原動力となったのはマスコミの猛反対です。そこで、今回の人権擁護法にはマスコミに関する規定が一切削除されて提案されてきたのです。そのため、かつては大反対をした多くのマスコミも、今回は産経新聞などを除いては、ほとんどその内容を報じておりません。これは非常に残念なことです。

人権擁護法が新たな人権侵害を生み出す

そもそも人権擁護と言いますが、人権とはいかなるものなのでしょうか。殆どの人は、きちんと答えることができないのではないでしょうか。それほど、人権という言葉は定義することが難しいのです。にも拘らず、その侵害があったという疑いがあるだけで、強権的な調査が可能になってしまうとするなら、まさに、人権擁護という名の下に人権侵害が恒常化されてしまうことになってしまいます。人権擁護法とはまさにこうした危険性のある法律なのです。

そもそも人権とは何か

そのため、人権擁護法を制定するなら、そもそも人権とは何かということをきちんと定義しなければなりません。しかし、それが事実上不可能なのです。たとえば、子供の教育について考えてください。
子供を教育するためには大人は全人格をかけて対応しなければなりません。そのため、時として子供に手を挙げることもあるでしょう。しかし、それが教育なのか、それとも虐待なのか、その判断は個別的に具体的に考えなければならないでしょう。このように人権侵害かどうかは、一概に判断できないということなのです。その場の具体的な状況を考えるしかなく、それを法律で一律に規定することには無理があるということです。また、人権は外国人にもあるはずですが、それと日本人の人権はどのような関係になるのでしょう。もし人権が普遍的なものであるとするなら、外国人も日本人も法律の前では完全に平等であるべきはずです。
ところがそうなれば、日本人の主権が守れなくなってしまいます。例えば、北朝鮮やイラク、アフガニスタンを見るまでもなく、貧困や戦乱の中で命が失われている国が、今なおたくさんあります。そのような国からすれば、日本など天国です。人権が普遍的なものだとするなら、彼らが日本に住みたいと言えば、これを拒否などできるものではありません。しかし、現実にはそれは不可能です。もし、無条件に受け入れれば、日本人がこの国で住むことができなくなってしまうからです。
では、なぜ日本人が外国人より優先されているのでしょう。その理由は、この日本という国を守り築いてきたのは我々の祖先であり、私たちは、その子孫としてこの国に関する優先的権利を持つということではないでしょうか。また、日本人の権利といっても現代と過去とでは異なります。私たちが、今、当たり前に思っている権利が、過去の時代においてもそのまま通用するはずがありません。このように人権は歴史により積み上げられてきたものであり、当然、時代や国により異なるということです。

法律よりモラルの優先する社会を作るべき

法律が社会のルールのすべてではありません。それ以前に、モラルや伝統や慣習というような規範意識があるはずです。
この規範意識をしっかり伝えることが、健全な社会を作る一番の方法です。最近の人権擁護法制定を唱える人の発言を聞いていると、なんでも法律を作れば解決するという思い込みがあるように思えてなりません。しかし、それは本末転倒なのです。なんでも法律で解決しようとすると、肝心のモラルが衰退し、不健全な社会を作り出すことになるのです。例えば、刺青の方お断りということがお風呂屋さんやゴルフ場などに書いてあります。勿論、刺青をすることは法律違反ではありません。しかし、日本の社会ではそれは伝統的に無法者の証であり、決して表の世界では通用するものではないはずです。この規範意識が社会を守っているのです。もし人権擁護法ができれば、刺青の方お断り自体が人権侵害となり、取り締まりの対象になるでしょう。
このような社会を誰が望んでいるのでしょうか。こうした状況を考えた時、私たちが目指すべきは、法律よりモラルが優先される社会を作ることではないでしょうか。
そのためには、国民がモラルや伝統や慣習という規範意識をしっかりと共有する必要があります。

普遍的価値と現実とのバランス

ところが、敗戦による歴史観の喪失のため、戦後の教育の現場では、歴史に根差したモラルや慣習や伝統というものが殆ど教えられることができませんでした。代わって、人権や平等や自由などの価値観が普遍的なものとして教えられました。勿論どれも大切なことです。しかし、先に述べてきた通り、普遍的な価値と思われている人権さえも、現実の具体的な事象とバランスをとることを忘れた途端、思考停止に陥り、逆に新たな人権侵害を生み出すことになるのです。人権侵害を防止し、健全な社会を作るためには、普遍的価値と現実とのバランスを保つことこそ必要なのです。

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歴代法相、哀れな末路 法軽視のツケなお

歴代法相、哀れな末路 法軽視のツケなお
2012.3.2 23:24 [野田内閣]
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120302/plc12030223270022-n1.htm

 「サイトを見ていたかな? 確かに自分の馬に関して情報が、調教がどうだったかというのを見たかもしれませんね…」

 小川敏夫法相は2日の記者会見で、競馬サイト閲覧疑惑を質問されるとこうとぼけた。民主党政権となり、歴代法相は失言や不祥事により集中砲火を浴び、哀れな末路をたどった。死刑執行命令書に署名し、検察に指揮権を発動できる重要ポストを軽視したばかりに法相はすっかり「鬼門」のポストとなった。

 民主党政権の法相は、「法相は答弁を2つ覚えておけばいい」と発言し、引責辞任に追い込まれた柳田稔元法相を除き、リベラル系の人権派が続く。

 鳩山由紀夫元首相が最初に任命した旧社会党出身の千葉景子氏がその筆頭格。「死刑廃止を推進する議員連盟」のメンバーであり、野党時代には菅直人前首相らと拉致実行犯の辛光洙元死刑囚の釈放嘆願書に署名。法相就任後は、夫婦別姓制の導入、人権救済機関設置などリベラル色の強い政策に強い意欲を示した。

 市民活動家出身の菅氏のグループに所属する議員が多いのも特徴。詐欺罪で有罪判決を受けた男性を政務秘書官に登用し、問責決議案提出の土俵際まで詰め寄られた平岡秀夫前法相も菅グループで思想的には党内最左派とされる。

 1月の内閣改造で平岡氏の後任に納まった小川氏も菅グループに近い。2月21日の衆院予算委員会では参政権付与に「永住外国人に地方参政権を付与した方がよいのではないかというのが個人的な考え方だ」と賛意を表明。野田佳彦首相が就任直後に「慎重な立場だ。憲法にのっとると疑問がある」と国会答弁したことを意に介していない。

 民主党政権で死刑執行したのは皮肉にも死刑廃止論者の千葉氏だけ。国会で競馬に熱中する法相に死刑執行命令書に署名させるのもいかがなものか。

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拙速な人権救済機関設置法の制定に反対 徳島県議会

http://www.topics.or.jp/localNews/news/2012/03/2012_133237894036.html

  徳島県議会2月定例会は21日午後、本会議を再開し、議員提案の委員会条例の一部改正案と意見書7件を可決した。また、申し合わせ任期(1年)満了に伴う正副議長選が行われ、議長に樫本孝氏(自民県民会議)、副議長に嘉見博之氏(明政会)を選び、閉会した。

 可決された意見書は▽ひとり親家庭に対する支援の拡充▽北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決▽地球温暖化対策税の地方への配分▽拙速な人権救済機関設置法の制定に反対▽農業者戸別所得補償制度等の農業政策の見直し▽年金制度抜本改革の全体像の早期公表▽北朝鮮の人工衛星打ち上げ阻止-を求めている。野田佳彦首相や衆参両院議長らに提出する。

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埼玉県深谷市同和行政終了

深谷市

市長談話
深谷市における今後の同和対策事業について

http://www.city.fukaya.saitama.jp/jinken/douwataisaku.html

本日(2 月10 日)、私は、市議会議員全員協議会に「深谷市にお
ける今後の同和対策事業についての基本方針」を報告し定めました
ので、市民のみな様に発表させていただきます。
旧1 市3 町(深谷市・岡部町・川本町・花園町)及び合併後の新
深谷市では、同和問題の早期解決を図るために、憲法、教育基本法、
そして、昭和44 年以来33 年間にわたる三度の「特別措置法」に基
づいて、対象地域の人々の生活の安定、向上及び差別の解消を目指
して、環境改善、産業対策、社会福祉対策、教育・啓発対策等の地
域改善対策事業、並びに、市・町の単独事業として税の特別措置、
民間運動団体補助金等の事業を積極的に推進してまいりました。
「特別措置法」の失効後の平成14 年度からは、一般対策事業とし
て、心理的な面の解消に向け、同和問題を人権問題の重要な柱と捉
え、人権・同和教育等、人権啓発のより一層の充実に努めてまいり
ました。
また、この間、税の特別措置、民間運動団体補助金等の事業につ
きましては、引き続き実施してきたものです。

その結果、住環境の分野、心理的な面においても、その成果とし
ては全体的には解消へと進展し、市民の同和問題に関する理解も着
実に進んできているものと考えています。
さらに、本年3 月末日には、「特別措置法」失効後、10 年の節目
を迎えようとしています。
これらの情勢からも、主な事業の主体であった同和行政・同和教
育から人権行政・人権教育の事業へと舵を切っていくことを決意し
た次第です。
詳細につきましては、別紙の基本方針のとおりです。
私は、市民の基本的人権を尊重し、「お互いに人権を尊重し合える
市民生活」の実現を目指し、今後も、行政施策を公正に公平な立場で
進めていく所存でおります。
平成24 年2 月10 日 深谷市長 小島 進


「douwa_danwa.pdf」をダウンロード

「douwa_housin.pdf」をダウンロード

3.今後の人権政策
深谷市では、憲法、教育基本法を尊重し、人権教育及び人権啓発
の推進に関する法律(平成12 年12 月6 日制定)に基づいて、深谷
市総合振興計画、深谷市人権施策推進指針に定められた人権施策に
より、今後の事業を定め、深谷市同和対策事業審議会及び深谷市人
権教育推進協議会に意見を求め推進していく。
なお、深谷市同和対策事業審議会の廃止後における方策の決定並
びに事業推進には、深谷市人権教育推進協議会に意見を求めていく
ものとする。
しかしながら、人権教育及び人権啓発を推進するにあたり、特に
留意しなければならないことは、本来、市民一人ひとりの人格や思
想形成に関する問題は、市民の自由意思にまかされている領域でも
ある。
従って、市民の基本的人権を尊重し、市民が主体的に学習を進め
る方策を考えていく必要があるものと考える。
また、地域社会が様々な人権問題に対して、非科学的な認識や偏
見による差別的な言動を受け入れられない環境をつくりだしていく
こと。そのことが最も重要なことであり、人権問題の解決の指標と
考えている。

平成24 年 2 月10 日 深谷市長 小島 進


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自由法曹団 法務省政務三役「人権委員会の設置等に関する検討中の法 案の概要」に反対し、修正を求める

法務省政務三役「人権委員会の設置等に関する検討中の法
案の概要」に反対し、修正を求める意見書

http://www.jlaf.jp/html/menu2/2012/20120221182438.html

2012年2月21日
東京都文京区小石川2-3-28
DIKマンション小石川201号
TEL03-3814-3971
FAX03-3814-2623
自 由 法 曹 団

「20120221182438_5.pdf」をダウンロード

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法務委員会での質問(人権救済機関について) 城内 実

◎ 政 治 ◎ 法務委員会での質問(人権救済機関について)
2012年3月19日 17:13 カテゴリ : ピックアップ, 政治 by 城内 実

http://www.m-kiuchi.com/2012/03/19/houmuiinnkaidenositsumon240316/

 先週金曜日、法務委員会で45分間質問に立った。前回2月22日に引き続き、人権救済機関について慎重ないし反対の立場から質問した。要旨は以下の通りである。

 

 一、「今国会での法案提出に向け作業を進めてまいります」という大臣所信を踏まえて、法案提出に向けた進捗について。
 大臣)骨子案がまとまって、それを法文化する作業を今、進めている。党内、政府内の手続き、あるいは国会内のご理解もいただいたうえで提出したい。

 

 二、「党内の手続き」というが、民主党内には反対派、反対意見が多い。どう対応しているのか。ある民主党議員が自党の非民主的な手続きを批判している。
 大臣)政策分野ごとの部門会議で議論してそれが政策調査会に上がるという民主的な手順を経て意見集約をしている。

 

 三、法務省公表(平成23年12月15日)の「人権委員会の設置等に関する検討中の法案の概要」にある「不当な差別、虐待その他の人権侵害及び差別助長行為」という人権侵害の定義について。「その他」とは何か。私人間においては、民法、刑法その他の人権にかかわる法令の規定に照らして違法とされる侵害行為と言うが、公権力はまだしも私人間で何が民法に抵触する違反行為かというのは、まさに裁判所が判断すべき事柄であり、適当に国が選んだ人権委員が、これは人権侵害だと烙印を押すという暴走の危険がある。「その他」が何でもありにある可能性があるのだ。定義をもっと具体的にしていただきたい。
 大臣)人権侵害の態様というものが、いわば千差万別と言うとまた広がりすぎるかもしれないが、その一つ一つを列記することはできない。列記すれば、その列記したものだけが人権侵害で、列記していない態様の人権侵害が生じた場合にはそれに対応できない。したがって、いわば「不当な差別、虐待」を例示して、そのほかは例示しないで、「その他」とした。

 

 四、人権委員会が国家行政組織法上の三条委員会である点について。公正取引委員会や公害等調整委員会といった現状七つしかない他の三条委員会の所掌事務はきわめて限定的である。他方、人権委員会の対象は、一般国民はもちろん、御皇族も、外国人も含むすべてが対象になるのではないか。また国会議員はどうか。
 大臣)パリ原則に従って、政府から独立性を持った機関にしようということが主眼だ。皇室については答弁を差し控える。(再質問ののち)対象とは想定していない。(さらに再質問ののち)天皇陛下には民事上の規定は及ばない。(その他の御皇族は?)軽々に発言して誤りがあったら問題なので、改めて回答する。国会議員については国会での発言は免責されるが、町場での発言は免責されない。

 

 五、もし、人権委員会について、はじめは強制力を伴う権限がないとしても、「五年後の見直し」条項によって、そのときに強制力を持った、特別調査もできる巨大な権限を持った機関になりえるのでないか。その意図がもしないのであれば、八条委員会であってもよいのではないか。
 大臣)答弁なし。

 以上でお分かりいただけると思うが、残念ながら小川大臣は私の質問に正面から答弁いただいていない。答弁のなかった御皇室の扱いや、五年後の見直し規定については、次回以降の機会にあらためて取り上げ、明確な答弁を求める所存である。
 ところで、小川大臣がひとつだけ明確におっしゃったことがあった。それは、人権侵害の態様について、いちいち列記はしないということだ。やはり、人権委員の胸三寸で「何でも人権侵害」にされてしまうというおそれがあることは明らかである。
 これらの点を含め、また質問の機会があれば、人権救済機関の危険性について、引き続き大臣を追及してまいりたい。
 なお、冒頭、法務委員会が毎回開かれる第14委員室に小沢一郎議員の肖像画が掲げられることについて、大臣の所感を問うた。大臣は自身の職責には影響はない旨の答弁をされたが、画像でお分かりいただけると思うが、その違和感たるやすごいものがある。私は大臣には職責云々でなく、現在係争中の裁判の当事者の肖像画を、裁判所も所管する委員会の部屋に掲げる、一般国民にはきわめてわかりにくい行為を、与党民主党行っていること、ここに違和感を覚えないのかと聞いたつもりであったが、大臣に通じなかったのが残念である。

 
 

 質問については、「衆議院TV」で視聴可能。是非ともご覧いただき、コメントをいただければ幸いである。

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Q&A(新たな人権救済機関の設置について)を改訂

Q&A(新たな人権救済機関の設置について)を改訂しました

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00041.html

平成24年3月16日

 平成23年8月2日に法務省政務三役が公表した「新たな人権救済機関の設置について(基本方針)」や同年12月15日に法務省政務三役が公表した「人権委員会の設置等に関する検討中の法案の概要」(以下単に「法案の概要」とも言います。)に関して,ご意見やお問い合わせが数多く寄せられました。そこで,幾つかの点について,一問一答の形でご説明をさせていただくこととしました。

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「大学無償化」国連人権規約を協議へ 外務省が留保撤回

「大学無償化」国連人権規約を協議へ 外務省が留保撤回

http://www.asahi.com/politics/update/0317/TKY201203170184.html

 外務省は、大学や高専など高等教育の段階的無償化を求めた国際人権規約の条項について、30年余り続けてきた留保を撤回する方針を固めた。文部科学省などと協議して手続きを進める。授業料の減額や返還不要の奨学金の導入など、条項に沿った施策に努めることを国際社会に示す意味合いがある。ただ、現状で具体策は示されていない。

 規約は1966年に国連総会で採択。日本は79年に批准したが、「高等教育は、無償教育の漸進的な導入ですべての者に均等に機会が与えられるものとすること」などとする条項は留保。「国公立で無償化が進めば私立と格差が生じる」と説明してきた。留保は約160の締約国のうち日本とマダガスカルだけで、国連は2001年に撤回を日本政府に勧告していた。

 撤回については、民主党に政権交代後の10年1月、当時の鳩山由紀夫首相が施政方針演説で目標に掲げた。その後、高校授業料の実質無償化、奨学金の対象の拡大や各大学の授業料減免措置など、学生を経済支援する取り組みが広がっているとして、外務省は「留保撤回の状況は整った」と判断。玄葉光一郎外相は、今年2月の衆院予算委で撤回を明言し、「状況を事務方から聞いて、そういうことであれば撤回しては、と判断して指示をした」と答弁した。


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常軌逸す・人権侵害…国歌斉唱の口元チェック

常軌逸す・人権侵害…国歌斉唱の口元チェック
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120314-OYT1T00076.htm?from=main5

 大阪府立和泉高(岸和田市)の卒業式で、中原徹校長が教職員の口の動きで国歌斉唱の有無をチェックしたことについて、府立高等学校教職員組合(府高教)の志摩毅・執行委員長は13日の記者会見で、「常軌を逸している。あってはならない人権侵害」と批判した。
 志摩委員長は「教職員の口元ばかりチェックしたなら、それこそ国歌への態度としていかがなものか」と指摘し、「歌を歌うかどうかは内心に最も深く関わることで、歌わないことを理由にした処分があってはならない」とクギを刺した。
 府高教はまた、府立学校の卒業式で国歌斉唱時に起立斉唱しなかった教諭17人が戒告処分を受けた問題について、「憲法で保障された思想・良心の自由を侵す」として、処分の撤回を求める要請書を中西正人・府教育長に提出した。

(2012年3月14日10時15分  読売新聞)



現代の“踏み絵” 大阪橋下市長「思想調査」
山下議員が追及 参院予算委

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik11/2012-03-14/2012031403_01_1.html   

 13日の参院予算委員会で、橋下徹・大阪市長による「思想調査」問題をただした日本共産党の山下芳生議員。憲法と民主主義に照らして許されない無法行為であることが浮き彫りになりました。

公権力を使い、処分で脅す
驚きと「そうだ」の声 議場騒然
首相「内心の制限、禁止は許されない」

 「憲法19条の『思想及び良心の自由』は戦前の深い反省のうえにたって明記されたものだ」。山下氏がこうただすと、野田佳彦首相は「内心について国や地方公共団体が制限し、禁止することは許されないという趣旨だ。重要と認識している」と答弁しました。

 ところが、橋下徹市長が3万数千人の職員に行った「調査」はどうか。

 ―「組合活動に参加したことがあるか」など市長の業務命令として真実を回答するよう求める。

 ―氏名、部署などを記入のうえ、回答がなされない場合には処分の対象となりうる。

 山下氏が、どこをみても、思想・良心の自由に踏み込むものだとしてパネルでアンケートを示すと委員会室の議員も驚いたように見入っていました。

 山下氏は、ぐるみ選挙や不公正乱脈な同和行政、ヤミ年金など、「大阪市の幹部職員と労働組合の一部にはただすべき問題がある」と強調。だからといって、「すべての職員の思想や考えまで市長が強制的に調査することがあってはならない」と述べました。

 大阪府労働委員会は橋下市長に対し、調査の続行の中止を求める勧告書を出しています。

 山下 不当労働行為があったかどうかを審査するのが労働委員会だ。アンケート調査にどんな問題があると指摘しているのか。

 小宮山洋子厚労相 勧告は「支配介入に該当するおそれのある項目が含まれるといわざるをえない」と勧告書で述べている。

 小宮山氏は、労働組合法7条で労働組合に支配介入してはならないと定められており、憲法28条が定める団結権などの権利を実効あるものとするためだと説明しました。山下氏は、「市長が公権力を使って処分で脅しながら、こういう調査をしているところに重大性がある」と強調しました。

 さらに山下氏は、同調査は憲法19条が保障する「思想・良心の自由」を侵害するものだと強調。「街頭演説を聞いたり」することも含めて「特定の政治家を応援する活動に参加したことがありますか」との問いまであることを示すと、委員会室がざわめきました。

 山下 地方公務員法は、自治体職員が勤務時間外に一市民として街頭演説を聞くことまで禁止しているのか。

 川端達夫総務相 職員が勤務時間外に単に街頭演説を聞くことを禁止するものではない。

 山下氏が、同調査は公務員が自由に行える行動を業務命令で言わせるものだと述べ、自分の意思で参加したのか、誰から誘われたのかを答えさせるなど「まさに『思想調査』そのものだ」と力を込めると、「そうだ」の声があがりました。

 山下 地方自治体の首長でも、憲法や法令に抵触する職務命令を出すことはできない。

 総務相 職務命令は適法でなければならないのは当然だ。

 調査はパソコン入力で、答えたくない質問項目を飛ばせない仕組みになっています。山下氏がそのことを指摘すると、委員会室に驚きの声があがりました。「思想・良心の自由」には「沈黙の自由」も含まれると述べた山下氏は、「沈黙の自由を認めないもので、心の中をあぶりだす、“現代の踏み絵”だ」と批判しました。

 「思想調査の対象は、市の職員にとどまらず、すべての市民と国民に向けられている」。山下氏は、調査では市職員を街頭演説に「誘った人」や職員に投票を「要請した人」の名前まで回答させているとして、「3万数千人の大阪市職員への調査を通じて市民を監視する網の目を張り巡らせようとしている」と告発しました。

 山下 市役所が市民を監視する秘密警察のような組織に変質してしまう。憲法19条の「思想・良心の自由」に照らして絶対に許されない。

 首相 個別の地方公共団体内部の事案なので、当該団体で憲法、法律、条例などに基づき適切に判断し対応されるべきものだ。

 山下氏が「『個別の問題』として逃げたらだめだ。日本の民主主義の根幹にかかわる問題だ」と批判すると、次々と「そうだ」の声があがります。

 山下氏が「大阪市のようなやり方が許されると考えるのか」と重ねてただしても同じ答弁を繰り返す首相に「役人答弁だ」との声が飛びました。

 山下氏は「首相も許されるとか問題がないとは言えなかった」と述べ、データの即時廃棄と職員と社会への謝罪を要求。「いまの憲法の下で、民主主義の日本で、こういう『思想調査』を行い、監視社会をつくることは絶対に許されない」と強調するとともに「日本共産党は、戦前の暗黒時代から今日までどんな弾圧を受けようとも自由と民主主義の旗をおろさなかった党として、民主主義を守る一点で国民と力を合わせ奮闘する」と決意を表明しました。

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“人権救済機関法案”知られざる危険性


2012.03.13
“人権救済機関法案”知られざる危険性…自民・稲田議員が警告

2012.03.13

http://www.zakzak.co.jp/society/politics/news/20120313/plt1203131230002-n1.htm

 言論表現活動への公権力介入など、多くの問題が指摘されている「人権救済機関設置法案」が近く、閣議決定されるとの情報がある。国会に提出されると十分な審議もなく他の法案とともに委員会で一括採決し、本会議にかけるのが政府の常套手段だ。衆院法務委員会理事で、弁護士でもある自民党の稲田朋美議員が知られざる危険性について語った。

 人権救済は本来は裁判所の役割だ。ところが、同法案で設置される人権委員会は裁判所以上の権限を持つ。到底認めることはできない。

 まず、人権委員会が対象とする「人権侵害」の範囲が広すぎる。「自分の人権が侵害された」と思えば、誰でも同委員会に訴えることができる。これは表現の自由を萎縮させる危険がある。

 さらに公務員が人権侵害をしたと認定した場合、人権委員会は本人およびその所属機関などに勧告し、措置について報告を求め、措置が講じられなければ公表することになる。公務員には政治家も当然含まれる。これは政治活動に対する重大な制約になる。

 例えば、法的にも事実上も、日本政府に責任がない慰安婦問題について「謝罪も賠償もしないのは人権侵害だ」と主張されるとどうなるか。靖国問題について「政治家が参拝するのは気分が悪い。人権侵害だ」と訴えられるとどうか。夫婦別姓問題の場合は…。

 鳩山由紀夫政権で法相を務めた千葉景子前参院議員は「夫婦別姓は女性問題」が持論だが、これによれば「夫婦同姓を採用する現行法は人権侵害だ」との主張も可能になる。

 そして、人権委員会を構成する各委員だが、地方参政権を有する者から選任されることになっており、民主党が党是とする在日外国人地方参政権が実現すれば、広く外国人が委員に就任できることになる。

 実際に、小川敏夫法相はこれに積極的で、2月22日の衆院法務委員会では私見としつつ「外国人であっても職責を果たすにふさわしい人であればよい」と述べている。それでは特定の国の干渉を許すことにならないか。日本人の人権は守れるのか。

 人権救済機関設置法案は亡国の法案だ。断固成立を阻止すべきである。

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“人権侵害救済法”で人権がなくなる日 (宝島社新書)3/10

“人権侵害救済法”で人権がなくなる日 (宝島社新書) [新書]

別冊宝島編集部

新書: 219ページ
出版社: 宝島社 (2012/3/10)

目次

まえがきにかえて 表裏一体の人権侵害救済法と外国人参政権

第一部 “人権侵害救済法”で人権がなくなる日
 一、 「危険は本質」変わらぬ人権侵害救済法(新法案)   百地章(日本大学法学部教授)

 二、 人権侵害救済法は誰が推進しているのか?(1)   インタビュー 衛藤晟一参議院議員

       人権侵害救済法は誰が推進しているのか?(2)   インタビュー 古屋圭司衆議院議員

 三、 人権侵害救済法案反対全国陳情プロジェクト座談会

第二部 “外国人参政権”で日本がなくなる日
 一、 外国人参政権法案は我が国に対する間接侵略の第二段階   田母神俊雄(元航空幕僚長)

 二、 ケーススタディ 人口173人の村、青ヶ島に外国人参政権が成立したら……!?   曙機関

      コラム:外国人参政権は中国人移民問題だ

 三、 国境の島、対馬で外国人参政権を考える   田中けん(江戸川区議会議員)

 四、 本当の日本人になりたい人だけに国籍と参政権を与えなさい   インタビュー 金美齢(評論家)

 五、 中国人、中国政府の横暴に加担する参政権付与   インタビュー 石平(拓殖大学客員教授)

 六、 在日コリアンにとっても、弊害の多い参政権運動   インタビュー 鄭大均(首都大学東京教授)

      コラム:「北朝鮮籍」は存在しない!?

 七、 フランスでも急増する中国系自治区という“ガン細胞”   河添恵子(ノンフィクション作家)

 八、 三国人と戦後日本   但馬オサム(文筆家)

 九、 Q&A 百地章先生に聞く いちからわかる憲法違反の外国人参政権

※この本は、2010年03月05日に発売された、別冊宝島『別冊宝島 “外国人参政権”で日本がなくなる日』を改訂・改題し、新たに「第一部“人権侵害救済法”で人権がなくなる日」をくわえ、新書化したものです。

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人権委員会設置法案と部落解放同盟

人権委員会設置法案と部落解放同盟

http://late-in-the-evening.blog.so-net.ne.jp/2012-03-06

「正論」4月号で八木秀次氏(高崎経済大学教授)が「人権侵害救済法案の本当の狙い」という記事で、人権委員会設置法案(人権侵害救済法案)を強力に推す部落解放同盟のホンネを引き出している。

内容を要約すると、法務省は以前ある通達を出していて、それには、差別事件は司法機関や法務局等の行政機関といった中立的な機関の手続きに委ねて解決するようにしなさい、差別をしたと訴えられた者には「確認・糾弾会」というものに出席させないようにしなさい、ということを指導したのである。
それに部落解放同盟が反発し、法務省の通達を撤回しろ、そして、自分たちが主張してきた「糾弾権」を認めろと主張したとのである。
そして、それらの主張と合わせて人権侵害救済法を制定するよう要望する文書を、国会議員に配っていたとのこと。

差別事件は従来の司法的手続きで解決しなさいという通達は至極当然だし、「確認・糾弾会」というなんだかオドロオドロシイものは適切でないというのも当然である。
そこへ、部落解放同盟がつくれつくれと言っている人権委員会設置法を制定したらどうなるか…
部落解放同盟の上記文書には、人権委員会の構成として
「現実の差別・人権侵害問題に精通した人材起用に配慮されたい」
とある。
つまり、自分たちも人権委員会や人権救済機関に入れろと言っているわけ。
だから、部落解放同盟が主張している「糾弾権」に国のお墨付きがつくことになり、人権救済の名のもとで「確認・糾弾会」が大手を振って行われるのである。

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緊急拡散《国家存亡の危機;偽装人権救済機関設置法案の剣が峰はこの一週間》

緊急拡散《国家存亡の危機;偽装人権救済機関設置法案の剣が峰はこの一週間》

http://mizumajyoukou.blog57.fc2.com/blog-entry-730.html

■偽装人権救済機関設置法案は、在日朝鮮人・解放同盟など日本解体勢力による「日本人監視弾圧法案」そのものです。

この内閣で通すとの水面下での圧力は、想像を絶するほど強力になっております。

現内閣で絶対に阻止するとの気概のある政治家は、見当たらないのが現状です。しかし、その中でも過去の政治活動からささやかな期待ができそう政治家は、自民党清和会の四天王として期待されていた鹿野道彦農林大臣がいるだけです。


▲▽▲▽▲▽▲▽▲九州の憂国の志士さんから皆様へ要請▲▽▲▽▲▽▲▽

『偽装人権救済機関設置法案』閣議決定の件ですが、かなり危険な状況だと思います。

法案を提出する小川法務大臣に至っては抗議のメールが殺到するのを警戒してか最近になって自分のHPから問い合わせのメールアドレスを削除する念の入れようですし、部落解放同盟の解放新聞には『今年の通常国会では、「人権侵害救済法」が成案を得て、闇法として上程される予定である。成立のためには、まず3月の閣議決定が山場になる。』と書かれています。
http://www.bll.gr.jp/news2012/news20120116.html

今国会の法案提出期限は3月15日(木)です。そして閣議定例日は火・金曜日であるため、法案提出期限に間に合わせるための最後の閣議定例日が3月13日(火)になります。つまりそれまでに閣議決定をする必要があるというだけで状況によっては法案の閣議決定が突然前倒しなる危険性も想定する必要があります。

そうなるとここ数日が勝負どこだと感じます。

しかしながら松原議員は署名拒否する意志はないとの情報があります。また国民新党は外国人参政権や消費税増税には反対の立場ではあるものの、先日の消費税増税法案である『社会保障と税の一体改革』の閣議決定に署名したように自見大臣がまた閣議決定に署名してしまう危険性が十分あります。

かくなる上は『偽装人権救済機関設置法案には反対』との『党議拘束』をして頂けるよう、国民新党本部と外国人参政権の閣議決定で署名拒否した亀井静香元大臣にピンポイントで声を届けるのが唯一の手段かもしれません。


先生のブログに訪れる1日約1万人の人達にHPやブログの管理者、TwitterやFacebookをやっている人はこの危機的状況と『偽装人権侵害救済法案』という言葉を拡散し、そしてそれ以外の人は一人でも1回でも多く国民新党本部と亀井元大臣宛に電話・FAX・メールなどで声を届けるように改めて呼びかけて下さい。

全力で情報戦を展開し、国民新党の自見大臣にこの法案の危険性を理解して閣議決定の署名拒否をしてもらい、悪法成立を阻止できるかどうか。日本海海戦でZ旗を掲げた旧日本海軍ではありませんが、今後の日本の運命を左右する重要な局面であると思います。

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

■この「偽装人権救済機関設置法案」を推進している勢力は、産経新聞が本格的に動く前に閣議決定し、なし崩し的に成立させようと策しています。

今週末が閣議決定を阻止するには、大事な時間帯になりますので、淡々と一枚一枚とFAX送信をお願い致します。

★鹿野道彦議員会館事務所FAX番号;03-3508-3205

★松原仁・議員会館事務所FAX番号;03-3580-7336

★自見庄三郎・議員会館事務所FAX番号;03-6551-0901

★国民新党(亀井静香代表)FAX番号;03-5275-2675

偽装人権救済機関設置法案阻止:2大臣だけだと御心配の皆様方は、全閣僚の議員会館と地元事務所へもFAXで要請できれば完璧です。

★松原仁・議員会館FAX番号;03-3580-7336
http://www.jin-m.com/prof_3_iken.html

★自見庄三郎大臣・議員会館FAX番号;
FAX.093-531-1115(北九州事務所)
FAX.03-6551-0901(国会事務所)
http://www.jimisun.com/enquiry.php

★国民新党FAX番号;
http://kokumin.or.jp/index.php/pages/contact_us











人権救済機関設置法案(現代版治安維持法案)がこの3月13日に閣議決定の予定

http://shimotazawa.cocolog-wbs.com/akebi/2012/03/313-8c18.html

  神州の泉は国民に取って苛酷で陰険で、自由な生活や権利とは正反対の法律が出されるときは、それが美しい体裁を有し、いかにも国民のためになるかのように表装されることを強く危惧し警告していた。喩えて言えば小泉政権が言挙(ことあ)げした「聖域なき構造改革」であった。これは官僚主導や政官財トライアングルの弊害を取り除いてくれ、国民生活の苦境を救う斬新かつ画期的な法制度改正体系だと、多くの国民が小泉氏の劇場型パフォーマンスを熱狂的に支持歓迎した。ところが、いざフタを開けてみれば、それは一層の景気後退と超格差社会をもたらした。結果的にそれは、米国による「対日年次改革要望書」を強引に具現化した世紀の悪政だった。その政治出力は海外資本と一部の富裕階級を富ませ、大多数国民の貧窮化を招いたシステム構築だった。小泉氏の威勢の良い掛け声は、国民を奈落のどん底に引き落とした。

 表面が華やかで正義の衣をまとう法案は曲者である。小泉政権時には建築や食品業界に偽装問題が立て続けに頻発したが、偽装や詐欺は、それに引っ掛かった者が確実に不幸になる。日本が直面する深刻な問題は、対米隷属既得権益複合体がマスコミを使って日本社会を大政翼賛会傾向に誘導する中で、政権与党を操りながら、ネットを主体とする表現媒体に言論弾圧の法的な網をかぶせようとしていることにある。隷米既得権益勢力に魂を売り、表現媒体としての機能を失っているマスメディアは近年急速にその権威と信頼性を失い、国民はネットに真正な情報を求める傾向が強くなった。

 この状況でマスメディアによる情報統制はますますその効果を失い、国民の情報取得源はネットや独立した紙媒体に向かっている。これに危機を感じた隷米既得権益勢力は、言論弾圧の手法を偽装した法制度の樹立に求めるようになった。美しい権利擁護体系で表面を飾り、その実、圧倒的な言論弾圧効果を持つ法案を次々と策定してくる。近年その代表格が「人権擁護法案」である。「人権を擁護する」「人権侵害被害を救済する」と言えば、人道的に何か良いことのように思えるが、その真の底意は、「人権侵害救済」を建前にして、特定の既得権益集団に都合の良い言論統制、言論弾圧をすることが目的である。これを策定した人間たちの悪辣さに本当に怒りが収まらない。

2011年12月15日、産経新聞の記事から
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人権救済機関設置法案の骨子
2011.12.15 23:17
 ■人権救済機関設置法案(仮称)概要の骨子
一、不当な差別、虐待その他の人権侵害、差別助長行為をしてはならない旨を規定する
一、法務省の外局として「人権委員会」を設置。政府から独立した権限を持つ「三条委員会」とする
一、人権侵害の調査を任意で実施。対象者が拒否した場合の罰則は設けない
一、人権侵害が認められた場合、告発、要請などの措置ができる。公務員の場合、勧告、公表が可能
一、人権委員会が委嘱する人権擁護委員に現行では外国人は就けない
一、メディア規制条項は設けない
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 「人権救済機関設置法案(仮称)」なるものの、非常に悪質かつ重大な問題点は、「法務省の外局として『人権委員会』を設置。政府から独立した権限を持つ『三条委員会』とする」というものである。「三条委員会」という耳慣れない名前がさりげなく出されているが、これが意味することはとても恐ろしいものである。

 調べてみると、三条委員会とは、中央省庁の機構などを定めた国家行政組織法・第三条で、内閣の行政事務を行う組織を「府」と「省」とし、その外局として「委員会」と「庁」を置くことを規定している。三条に基づく委員会は国家公安委員会や公正取引委員会など七つあり、いずれも「庁」と同格の独立した行政組織と見なされる。注意を喚起したいのは、三条委員会が国家公安委員会と同格であるということである。国家公安委員会とは、内閣府の外局であり警察行政の民主的管理と政治的中立性の確保のため警察庁を管理する行政委員会のことである。これは端的に言って警察行政の管理機構であるから、その発言権は強大である。刑事局と独立した「人権委員会」とは、その存在目的が昔の思想統制警察である特高(特別高等警察)と全く同じものになる。(故)中川昭一氏はこう言っていた。

『一つは人権はもちろん大事でありますから、長い人類先輩方の歴史の中で闘って勝ち取られたもので御座いますから、真の人権はきちっと保護されなければなりません。そして本当に人権侵害があれば、それに対しての処罰という物もあるわけであります。

 日本の法体系におきましては、罰というのは大きく分けて三つあって、刑事罰と、それから罰ではありませんけれども、民事上の損害賠償と、それから行政罰というのがあります。行政罰というのは、経済行為等々での罰則などがございますけれども、一番守るべき人権を侵害したとするならば、これは重大な犯罪であり権利侵害であるにもかかわらず、なぜかこの刑事というものをすり抜けて、すり抜けて、この法律を作ろうとしている。これが私には不思議であり、また胡散臭さを感じざるを得ないのであります。』

 (故)中川昭一氏が言っていたように、本当に人権侵害があるのであれば、餅は餅屋で警察に任せるのが順当であるが、あえて刑事局や警察を入れさせたくない何らかの意図が強く働いていることは間違いない。これは三条委員会の強力な権限を持つ言論弾圧機関の創設と考える以外にまともな答えは出てこない。現代版特高警察の新設であり、現代版治安維持法である。この法案が通過すれば日本人の奴隷化が加速される。昔、奴隷の手足を縛っていた手かせ足かせは、言論にあってはこの法案がその役割を果たす。

 消費増税やTPPの是非を騒いでいるとき、国賊民主党は陰険にもひそかにこの『国民奴隷化法案』を通そうとしている。国民は今や、最大限の警戒を要する分水嶺に差し掛かってきた。『人権救済機関設置法案(仮称)』は、国民の口を封じて国政を国民奴隷化への方向に持って行こうとする大悪法である。同時にこれは、在日朝鮮人や韓国人等の無法行為を野放しにし、それに対する日本人の批判を封じて黙らせるという最悪の法律となる。この言論大弾圧法案は、TPPで日本の経済占領と司法占領を狙うアメリカの意に適ったものであり、それを利用して日本国家の解体を目論む半島勢力の目的にも合致している。

 この弾圧法案がネット言論の封鎖を最大目標にしていることは火を見るよりも明らかであろう。水間政憲氏のブログ『水間条項』を見ると、国賊民主党はこの3月13日(火曜日)に、この国民奴隷法案を閣議決定させる予定だそうである。断固反対しなければ、自由言論の最後の砦であるネット言論が死ぬことになる。これが通れば、パロディストのマッド・アマノ氏が作成した下のフォトモンタージュのように、ジョージ・オーウェルの『1984年』の悪夢の世界が日本に現出する。この小説の中に出てくるビッグブラザースは、現下日本の隷米既得権益複合体に相当する。

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大震災1年<5> 「重大な人権侵害」 気持ちくんだ解決策を

大震災1年<5>

「重大な人権侵害」 気持ちくんだ解決策を

2012年3月10日

http://www.tokyo-np.co.jp/article/gunma/20120310/CK2012031002000075.html

 「一企業のために多くの被害者が強制移住を強いられるという、重大な人権侵害が発生している」

 東京電力福島第一原発事故の被害者の損害賠償をめぐり、東電側とせめぎ合いを続ける原子力損害賠償群馬弁護団の事務局長で弁護士の関夕三郎さん(40)は語気を強める。

 県内では、福島県の被災者を中心に昨年三月のピーク時に三千七百三十人、震災から一年が近づく今月七日現在でも二千八十四人が避難生活を送る。群馬弁護士会は昨年四月から避難者を対象に無料の電話・出張相談会を開催。同年九月中旬、有志による弁護団を発足させ、避難者支援はもちろん、東電や国へ申し入れ活動を行ってきた。現在六十四人の弁護士が活動する。

 今年一月、避難先での生活費増加額を調べるアンケートを実施。県内の避難世帯の約二割に当たる百三十五世帯分を回収した。分析は終わっていないが、約三割が買い物を控えていることや、家族が離れ離れになり携帯電話料金が増える-などの傾向があったという。

 関さんは「予想したより生活費が増えていない。相当に切り詰めた生活を強いられている」とし、避難先の住宅が狭いことや将来の見込みが立たないことも背景にあるとみる。

 この調査は、全国各地の同様の弁護団や賠償を仲介する「原子力損害賠償紛争解決センター」からも注目を集める。「何人の世帯でどのくらいかかったのか定量的に示すことで、賠償の目安になるし、請求の際の武器にもなる」と関さん。

 避難者は、自宅が避難区域にあるのか、自主避難か、家族構成や育児、介護の有無など状況がみな違う。だが賠償金の受け取りを急ぐと、細やかに吟味されないまま東電側から画一的な支払い基準に基づく賠償額が提示され、個々人にとって不十分な賠償になりかねない。

 群馬弁護団を通じた請求は、県内の被害企業なども含んで約六十件と多くはない。一方、東電から個人への賠償金支払いは、一月末で全国二万一千五百三十件、約二百七十九億円に上り、賠償額を東電側に委ねる人も多数いる。

 四月になれば避難区域が再編され、移住や帰郷を迫られる。避難者の気持ちをくんだ解決策を目指す弁護団。関さんは「避難者が賠償金を受け取ったらそれで終わりとはならない活動がしたい」と静かに話し、その後の生活にも目配りしていく考えを示した。 

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今こそ、個人通報制度の実現を!大集会

今こそ、個人通報制度の実現を!大集会

4月5日(木)18時~20時30分
場所 弁護士会館2階講堂「クレオ」

http://www.nichibenren.or.jp/event/year/2012/120405.html

個人通報制度の実現をマニュフェストに掲げた新政権が誕生し、2年半余りが過ぎました。私たちは、新政権に期待を寄せその実現を求めてきましたが、未だ批准の運びとはなっていません。


日本の人権状況改善のため、広く市民、NGO、国会議員などが手を繋ぎ、個人通法制度の早期実現を求める集会を開催いたします。国際人権条約を扱った国内外の事例や今後の課題を取り上げ、個人通法制度の早期実現に向けた機運をさらに盛り上げていきたいと思います。


多数のみなさまの御参加をお待ちしております。

「201245.pdf」をダウンロード


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人権教育の指導方法等に関する調査研究会議(第42回)

人権教育の指導方法等に関する調査研究会議(第42回) 議事要旨

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/024/gijiroku/1318208.htm

1.日時

平成23年10月6日(木曜日)14時00分~16時00分

2.場所

中央合同庁舎第7号館西館(金融庁)14階1414会議室

3.議題
1.平成23年度人権教育担当指導主事連絡協議会について
2.人権教育に関する実践事例について

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人権救済機関設置法案に関する質疑について

法務大臣閣議後記者会見の概要
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00267.html
平成24年3月2日(金)

 本日の閣議では,少年院法,少年鑑別所法及びそれらの整備法である少年院法及び少年鑑別所法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の3法案が閣議決定されました。今国会での成立を目指すことになります。そのほか,法務省の人権擁護機関で取り扱った件についての,昨年1年間の報告を本日公表することとなっております。詳細は資料を御覧になっていただければと思いますが,具体的には若干取扱い件数が増えており,その中でも学校におけるいじめ,あるいは児童虐待の取扱い件数が増えているという状況があります。また,東日本大震災関連で,特に原発関連で,福島ということで差別された事例があるというようなことが昨年1年間の報告の内容であるということでございます。

人権救済機関設置法案に関する質疑について

【記者】
 人権救済機関の設置法案についてお尋ねします。3月になりまして,法案の提出期限が迫っており,省内の方でも検討していると思いますが,その見通しをお聞かせください。
【大臣】
 今国会での提出に向けて努力しておりますが,結論から言いますとすぐ提出できるような状況にはなっていません。引き続き提出できる環境を整えて,努力して提出したいと思っております。

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「人権救済機関」設置の何が心配?

月刊チャージャー10月号
【調査】城内実議員に聞いてみました
「人権救済機関」設置の何が心配?

http://charger440.jp/kakari/vol60/01.php

今、民主党が国会提出を目指している人権侵害救済機関を設置する法案。人権を守るための機関を作るのはいいことじゃないかと思いきや、逆に「人権が危うくなる」と反対する意見が根強いという。いったいどういうこと? 自民党時代からこの法案に反対を続ける城内実衆議院議員に聞いてみた。

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行政が裁く人権なんて、冗談じゃない! えとう せいいち

えとう せいいち
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003422067414

行政が裁く人権なんて、冗談じゃない!
http://www.youtube.com/watch?v=Ud2bWuEf0xc&feature=autoshare

240214法務部会 人権救済法案阻止!
http://www.youtube.com/watch?v=jdnAYigoCz0&feature=related

240214法務部会2.
http://www.youtube.com/watch?v=2m_fAkR0cdc&feature=related

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人権救済、震災関連29件=原発風評被害目立つ―11年

人権救済、震災関連29件=原発風評被害目立つ―11年

    2012年 3月 2日 

 法務省は2日、2011年に全国の法務局で人権侵犯とみなして救済手続きに入った事案の件数を発表した。それによると、前年比2.2%増の2万2168件で、そのうち東日本大震災関連が29件だった。東京電力福島第1原発の放射能漏れ事故に伴う風評被害が目立つ。

 救済手続きは、寄せられた相談について、法務局が人権侵害の疑いがあると判断した場合に行われる。東日本大震災関連の相談そのものは491件だった。 

[時事通信社]


平成23年中の「人権侵犯事件」の状況について(概要)

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00064.html

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新たな人権救済機関の設置動向に係わって、 立法根拠そのものから国民的な検討と議論に附することを求めます(要請文)

      2012年3月1日

      全国地域人権運動総連合
        議長   丹波 正史

   新たな人権救済機関の設置動向に係わって、
   立法根拠そのものから国民的な検討と議論に附することを求めます

 現在、法務省は、新たな人権救済機関の設置にかかわる法案を、今通常国会に提出する意向を示し作業を進めています。
 2003年10月「国会解散」にともない廃案となった人権擁護法案は、審議会答申を踏襲し次のような問題を持っていました。
①政府からの独立性など国連が示す国内人権機構のあり方(パリ原則)とは異なる、
②公権力や大企業による人権侵害を除外しており、もっとも必要性の高い救済ができない、
③報道によるプライバシー侵害を特別救済手続きの対象としており、表現・報道の自由と国民の知る権利を奪う、
④「人権」や「差別」についての明確な規定なしに、「差別的言動」を「特別救済手続」として規制の対象としたことが、国民の言論表現活動への抑圧であり憲法に抵触する、点です。
 法務省が昨年12月に示した法案「概要」でも、③を除き、何ら解決されていません。
 特に、人権救済機関の所管について「基本方針」「概要」は法務省としましたが、私たちや多くのマスコミも内閣府の所管を求めています。基本骨格となる重要な点は5年後見なおしとすべきではなく、議論を尽くす必要があります。
 さらに国民間の言論や表現・出版に係わる領域に「差別助長行為」などとあいまいな定義をもって介入することは国民の言論活動を萎縮させるものです。特に規制を掛ける規定を設ける必要はありません。人権機関による権限乱用を防止するためには、救済対象を国民の平等権侵害問題にして、取り上げる項目の列挙が必要であると考えます。
 よって、新たな人権救済機関の設置に係わっては、人権施策推進審議会答申そのものもが同和対策終結以降を臨んだ事から来る重大な制約を持ち、「差別と虐待」からの救済を主としたことから、国際社会の動向や国民の願いとかけ離れたのであって、ここは原点に立ち返り、立法根拠とするそのものから国民的な検討を行うことを求めるものです。

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衆議院法務委員会議事録  自民・城内議員のやりとり 2月22日

平成24年2月22日(水曜日)
衆議院法務委員会議事録 
自民・城内議員のやりとり

○城内委員 次に、人権侵害救済機関について質問させていただきたいと思います。

 この問題につきまして、私は、千葉大臣、柳田大臣、江田大臣、そして平岡大臣と、もう常にこの問題について質問してきたんですが、残念ながら、総じて、踏み込んだ納得のいく御答弁が得られませんでした。現在、この人権侵害救済機関については、三月中にも何か閣議決定されるといううわさが流れております。

 まず質問したいのは、小川大臣、昨年十二月六日に、これは法務省のホームページですけれども、「Q&A(新たな人権救済機関の設置について)」、これが出ました。私も熟読させていただきましたが、どうも推進派の弁明あるいは反論という面が強く出ているような気がします。したがって、これをよく私も勉強したんですが、これを見ても、なぜ人権侵害救済機関を設けなければならないのかということについて説得力がないんですね。

 ですから、この点については、小川大臣、ぜひ説得力のある御説明をいただけないでしょうか。

○小川国務大臣 まず、国民の人権をしっかりと守らなくてはならないということは御理解いただけると思うんです。

 それで、今現在、法務省の人権擁護局が人権問題について取り組んでおるわけでございますが、この法務省の人権擁護局も、いわば法務省設置法の中でそうした部局があるということでありまして、人権問題についてしっかりと取り組むという、いわば人権に対する基本法的な位置づけがないわけでございます。

 また、国際環境の中で、やはり人権機関というものは政府の中でなくて、政府の外に独立して職務を遂行できるような機関であることが求められているというようなさまざまな状況の中から、今の人権擁護局が行っている人権擁護に関する分野を人権委員会という形で、独立したそちらの方で引き継いでいくことによって、人権を守るということの実効性をさらに確保していきたい、このように考えておるわけでございます。

○城内委員 私も人権擁護については、これは大事ですから、人後に落ちません。これはもう絶対、人権擁護というのは大事な、どなたにもかかわる、国民全員がかかわる、あるいは日本に住んでいる外国人も含めて、あるいは世界じゅうの人たる人がかかわる重要な問題でありますから、これを全く軽視するつもりはないんです。

 ただ、人権侵害といってもいろいろありまして、公権力によるもの、あるいは私人間によるもの、いろいろあります。ですから、人権侵害事案を十把一からげに私は扱うべきではないというふうに思いますし、高齢者に対するいろいろな人権侵害、あるいはドメスティック・バイオレンス、障害者に対するもの、あるいは刑務官によるものとか、いろいろと細かくあるわけですね。

 また、例えば学校でのいじめについては、けんかなのか、単に悪気のないじゃれ合いなのか、本当のいじめなのか、これはなかなか判断は難しいと思いますし、これこそきちんと個別法を整備して、きめ細かく対処する問題であると私は思います。

 また、裁判所でもない人権委員会というような機関に判断を委ねるのは、ちょっと荷が重いのじゃないかなと私は思うんです。まさにいじめのような問題こそ、個別法をきちんと整備して、そして教育の現場である学校で指導するというのが私は一番適切な対応方法だと思います。

 また、こういった人権侵害救済機関が、パリ原則によるとよく言われておりますけれども、各国はつくるべきだ、日本も早くつくらなきゃいけない、そういう主張をされているようですけれども、パリ原則の主目的は、公権力による人権侵害を救済することであると私は認識しております。

 したがって、まさにパリ原則にのっとってこういった人権委員会のような人権侵害救済機関を設置すべき国というのは、例えば北朝鮮とか、アフリカの破綻国家、あるいは中国のような、例えばチベットの方々あるいはウイグル人に対するいろいろな人権侵害事案が今発生しておりますけれども、そういった劣悪な人権環境にある国に対する勧告であって、日本のように人権状況が比較的よい法治国家は、私は、必ずしもこのパリ原則にのっとって人権侵害救済機関を設置する必要はないと思いますが、その点について、大臣、どう思われますか。

○小川国務大臣 最後の点だけちょっと簡単に述べさせていただきますと、確かに、日本は諸外国に比べて人権の意識あるいは人権を守るという仕組みがよくできているとは思いますが、しかし、そうしたことがない、ないというだけでなくて、やはり制度的にそうしたことが行われないような仕組みというものが必要ではないかという意味で、よりよい制度をしっかりと構築して、人権というものの擁護にさらに努めてまいりたいというふうに思っております。

○城内委員 大臣は昨日、予算委員会で、柴山委員からの質問でいろいろ御答弁されましたけれども、その中でも、アメリカですか、そういったほかの国と比較して、では、アメリカとかドイツ、フランス、イタリア、いわゆるG8の国々に、全てこういった人権救済機関、日本の、これから、法務大臣が検討しているこういった人権救済機関があるというふうに認識されておりますか。

○小川国務大臣 先進国の中で、たしかアメリカが、そうした独立の人権機関を持つ国それぞれが加盟する組織に加入していないという状況があるというふうに認識しておりますが、ただ、アメリカにおきましても、労働関係の分野における人権分野に関しましては、政府から独立した委員会というものを持っております。ただ、持っていても、政府から独立した委員会で構成する国際組織には入っていない、このような状況でございます。

○城内委員 まさに大臣のおっしゃるとおりなんですよ。アメリカの例もそうなんですけれども、労働、雇用、そういった側面で不当な差別をなくす、例えば皮膚の色とか、どこの民族の出身だということで差別されないようにということでそういった人権に関する委員会が設置されているわけであって、これから、まさに大臣が検討されている、何でもかんでも、あらゆる人権を全て扱うというお化けみたいな巨大な人権侵害救済機関を設置している国というのは、世界百九十カ国のうちで、ほとんどないんですよね。ですから、私は、何で日本だけがこんなことをするのか、非常に理解ができないんですね。

 その点について、大臣、どう思われますか。

○小川国務大臣 確かに、委員の先ほどの質問の中にもありました児童虐待なら児童虐待に関する法律、まさに、犯罪なら刑法、刑事訴訟法、労働関係なら労働関係法規、そうした法規と、それを救済する機関があるわけでございます。

 ですから、そうした救済手続がある分野におきましては、確かにそうした救済手続で救済を受けられるという面があるわけでございますが、しかし、そうした個別の救済法あるいは救済手続がない分野の人権侵害というものも、この社会上、たくさんあるわけでございます。今現在でいえば、委員が指摘されたようないじめということもございますし、あるいは中傷ビラをまくような名誉毀損とか、そういうような形もあるわけでございます。さまざまな形の人権侵害があると思うわけでございます。

 そうした中で、個別の法律、個別の機関があって対応できるものはもちろんそこで対応することが好ましいとは思いますが、そこにのらないものでしかし人権侵害があるものについてこれを保護するものがないというのが、やはり人権擁護の観点からは欠けるのではないか。

 そうした意味で、個別のものに関する手続があるものだけに人権を擁護するということではなくて、やはり幅広く人権を擁護するという考え方が私は必要なのではないかというふうに思っております。

○城内委員 今、大臣、現行の救済手続では十分救済できない人権侵害事案が社会上たくさんあるというような趣旨の御答弁をされましたけれども、では、どれだけあるんですか。

 私の理解では、毎年二万件前後の人権侵害事案があって、うち、実に九九%が現行の制度で解決できているというふうに、これは法務省のレクでそういうふうに説明を受けた記憶があるんですけれども、では実際、現行の制度で救済できない社会上たくさんあるいじめ等の事案というのはどれだけあるのか、具体的に説明していただけませんか。

○小川国務大臣 若干、認識がちょっと私と違うところがあるんですけれども、現行の制度でできないものを今回の人権委員会法案で新たに設けるというものではなくて、今、法務省の人権擁護局が扱っている、現在、幅広く人権侵害の全部を扱っておるわけでございます。これを広げるのではなくて、この人権擁護局という法務省の中にある部局を、今度は人権委員会という形で独立した組織に移行するということでございまして、人権の範囲とか人権の擁護のあり方というもの、これを広げる、厳しくするとか、そうしたものではない。いわば、最も基本的なことは、組織をそのように設けるということが主眼であるということを御理解いただきたいと思います。

○城内委員 今、大臣、人権擁護局をまさに将来発展的に解消して人権委員会を設置するというような趣旨のことをおっしゃいましたけれども、だとすれば、まさに、政府から独立した機関ではなくて、実態上、人権擁護局が定員と予算をふやして人権委員会という巨大な組織に大化けして、今までどおり人権侵害事案に対処する、そういうふうに大臣はまさに答弁されたと私は理解するんですけれども。

 これまで、私は再三再四、この人権救済機関設置にかかわる人員、予算について質問しましたけれども、具体的な数値を挙げていただくような答弁を全くいただけなかったんですが、であるならば、まさにスクラップ・アンド・ビルドという時代ですし、まさに今、民主党さんは事業仕分けをしておりまして、予算を削って独法を統廃合している中、人権擁護局を廃止して、法務省の外局として人権委員会という巨大な組織をつくる、その正当な理由が私は知りたいんですけれども、まさに具体的な数字を挙げていただけないでしょうか。

○小川国務大臣 人権委員会が巨大な組織に大化けするということではなくて、人権委員会ができた場合にも、しかし実際には、地方の今の法務局がやっているというものが同じ内容、あるいは人権擁護委員というものも同じ規模で移行するわけでございます。

 すなわち、人権擁護局を先に廃止してしまいますと途切れてしまいますので、人権委員会ができて、そこで今人権擁護局がやっているような人権擁護に関する事務を始めますと、人権擁護局が不要になりますので、これを廃止するわけでございます。

 規模的には、大化けするというようなことは決してない。いわば、横滑りというのかな、同程度の人員とか予算規模だというふうに考えております。この規模につきましては、もう少し、人権委員会ができるのとあわせて議論すべきことだと思っておりますが、決して組織の肥大化を考えてのことではございません。

○城内委員 いや、まさに、同程度の横滑りであれば、何もそういった機関を設置する必要は私は逆にないと思いますが、聞くところによると、人権委員会は国家行政組織法のいわゆる第三条委員会として設置するというふうに聞いております。例えば、これに当たるのは公正取引委員会でありますよね。公正取引委員会というのは物すごい強い権限を持っているわけですが、これを例えば人権委員会が仮に持つとしたら、持ち得るわけですよ、三条委員会だったらね。

 ですから、これは公正取引委員会でしたら特定の企業しか対象になりませんけれども、人権委員会というのは、日本に住んでいる、それこそ御皇室の方々も含めて、あるいは外国人の方々を含めて、日本の国家主権の及ぶ領土内において全ての居住者が対象となるという、だからまさにお化けみたいな組織になり得るんですよ。

 そういう認識はないんですか。

○小川国務大臣 公正取引委員会が調査権等、強力な権限を持っておりますが、これは、そういう権限を法律によって付与されているから、いわばそういう強力な調査権を持っておるわけでございます。決して三条委員会だから、イコール、強大な権力、権限を持っているというものではございません。

 この人権委員会、今、骨子にまとめております人権委員会は、器としては三条委員会でございますが、法律的にそのような強制権限を持った組織ではない。つまり、強制権限を法律上付与しないということを考えておりますので、公正取引委員会の例がそのまま当てはまるというものではないというふうに思っております。

○城内委員 強制権限を持たせないというのであれば、三条委員会である必要はないんですよね。

 ちなみに、平成十七年、当時野党の民主党さんが出した人権侵害救済法案の中身を言うと、出頭要求や令状なしの立入調査、これは憲法三十五条違反と言われていますけれども、まさに警察もびっくりの強権を人権委員会に持たせようとしているんですよ。

 昨年八月、政務三役の基本方針を見ると、そこら辺は薄まっていますが、五年後に見直すなんということが書いてあるわけですから、何か、小さく産んで大きく育てるなんということを推進派の方々はおっしゃっているそうですけれども、最初は毒をなくしておいて、後になって、三条委員会なんだから、もっと強大な権限を持たせてびしびしやろうなんという話になりはしないかというふうに私は懸念するんですが、大臣はそういう御懸念はないんですか。

○小川国務大臣 たしか、当時野党の民主党案を出しましたが、その民主党案を出す前に、当時、自民党・公明党政権でしたが、与党・政府案というものが人権法案で出てまいりました。その中には確かに特別調査というような強制権限が盛り込まれておったわけでございますが、それに対して大変な、それも含めていろいろな議論があって、その法案は成立しなかったわけでございます。

 今回は、そうしたさまざまな議論があったことを踏まえ、やはり特別調査というような強制手続は設けないという趣旨、内容で人権委員会というものを考えておるわけでございます。

 また、いわば、かつてそういう法案、特別調査、強制権限を含めた法案が出たということが、真意はそこにあって、入り口だけ、初めおとなしくという委員の御懸念かもしれませんが、そうした強制権限を付与するためにはそれを認める法律が必要でございますので、国会で審議を経て決まることでございますので、初めに優しく出て、後から強力になるというものと決まっておるわけではないわけでございまして、将来は、将来、国会で議論すべきことと思っております。

○城内委員 いや、だから、何度も言いますように、そもそも最初から三条委員会である必要は全くなくて、まさに強制権限がない形であれば、百歩譲って、人権擁護局を外局の人権委員会として、これまでどおりしっかりと、例えば「人権の擁護」という冊子をつくっておりますけれども、人権啓発活動をしたり、地方法務局と連携して、個別の私人間のそういった人権侵害事案に対処するということで十分私は対応できると思うんです。大臣がおっしゃっていることが、何か余り、説得力に欠く感じがして仕方がないのであります。

 そもそも、先ほど申しましたように、毎年二万件前後ある人権侵害事案のうちのほとんどが現行制度で解決できています。比喩的に、ゴキブリにはごきぶりホイホイ、ネズミには殺鼠剤とかネズミ取りというふうに、個別にきめ細かくその人権事案に適した形で対応するというのが本来あるべき姿であって、何でも対応できる、まさにネズミやゴキブリを核兵器とかミサイルやナパーム弾で焼き尽くすみたいな、そういうちょっと危険な機関をつくって、これは問題だというふうに私は思っております。

 現に、先ほど述べましたように、人権擁護局のいろいろな人権啓発活動、むしろそこに予算をつけて推進して、まさに草の根で、子供たちにこの「人権の擁護」という冊子を教育の現場で読ませたり、理解させたり、勉強させたりする方がよっぽど有効だというふうに思いますけれども、大臣はそういうふうに思われませんか。

○小川国務大臣 まず、前半部分の三条委員会がという器の問題ですけれども、我が国も国際社会の一員として、パリ原則が政府から独立した委員会を求めているという声にも応えたいということと、それから人権擁護推進審議会ですか、ここから答申いただいた際にも政府から独立した委員会という答申をいただいておりますので、やはりそれに応えたいというふうに思っております。

 それから後半部分ですけれども、委員御指摘のとおり、九九%が非常に平和裏にこれまでの人権擁護委員を初め関係者の皆様で解決しているということがありますが、やはり細かい事件も、細かい段階で適切な対応をすることによって大きな人権侵害行為になることを未然に防止しているという面も、しっかり評価すべきではないかと思っております。

○城内委員 まさに、政府から独立したというのであれば、裁判員制度じゃないですけれども国民の間からそれこそ抽せんで選んで、本当に独立した人権侵害救済機関をつくって、本当に救済できない案件がどれだけあるのか知りませんが、そういった案件があるたびにそういう人たちに集まってもらって議論して、その対象者を説示するとか、地元の人権擁護委員と地方法務局の関係者とで連携してやれば全く済む話だと思うんです。私は本当にこれは理解に苦しみます。

 次に、昨日、柴山委員からも大臣に予算委員会で質問がありましたけれども、人権擁護委員の資格、これは地方参政権を持つ者というふうになっておりますけれども、大臣は、きのうの答弁にもありましたように、外国人地方参政権を認めるべきであるという立場でありますから、当然、将来、人権擁護委員に外国人がつくことが可能になるわけです、もしそうだとすると。それで、そのとき議論すればいいというふうなお立場ですけれども、大臣は、実際、外国人地方参政権を認めるべきだという立場ですが、人権擁護委員も外国人がなってもよいという立場か、そうでないか、はっきりとお答えいただけますか。

○小川国務大臣 これは法務大臣、法務省の見解というよりも私個人の見解ということで述べさせていただきますけれども、私はやはり、人権を守るという、人権擁護の職務を行うのにふさわしい方であれば、必ずしも日本人に限定する必要はないのではないかと個人的には思っております。

○城内委員 これは法務大臣としての答弁というふうに私は理解しますけれども、今の答弁、これは実は、過去、非常に問題になったんですよ。朝鮮総連という日本に対する非常に敵対的なそういった団体の者が人権擁護委員になるんではないか、そういう大きな懸念があって、これは大議論になった話なんですけれども、今の大臣の御答弁ですと、これはそういう人もふさわしい方としてなる可能性を開くという意味では非常に問題がある答弁だと思いますよ。いかがでしょうか。

○小川国務大臣 法務大臣として答えれば、今の人権擁護委員の法律で選挙権がある者と限定されておりますので、現在、選挙権は国民にしかないので、国民しか、日本国籍を持つ者しか人権擁護委員になれないということでございます。

 また、将来どうするかということであれば、それは将来の国会で御議論いただければと思っております。

○城内委員 この人権侵害救済機関について、私は、これは拙速に導入すべきではない、そういう立場ですけれども、もし仮に今の民主党政権が拙速にこれを導入して、小川法務大臣であった場合、そうしたら小川法務大臣のもとでそういった外国人の方も、ふさわしい方であれば、ふさわしいというのはいろいろな定義があると思いますけれども、人権擁護委員に外国人の方がなれるというふうに私は理解しましたけれども、それでよろしいですか。

○小川国務大臣 いやいや、私の一存で決めることでもないし、法務大臣の権限だけで決まるものでもなくて、あくまでもこれは法律で決まることですので、それは、その問題、例えば今の法律でいえば、今地方参政権がある人が人権擁護委員に限定されておるわけですが、仮に地方参政権が決まるということであれば、やはりこれはその段階で、人権擁護委員の資格について議論して、その議論した中でそのときの国会が決めることだと思っております。

○城内委員 今、大臣御自身の一存でとおっしゃいましたけれども、大臣は法務大臣ですからね。閣法ですよ。ですから、これは、今、答弁が食い違っていますから、ぜひちょっと理事会で取り上げて、いやいや、食い違っていますよ。(発言する者あり)

○小川国務大臣 いやいや、一人の政治家個人としての御意見を尋ねられたので、先ほどは、一人の政治家個人の考えとして述べたわけでございます。

 ただ、法務大臣の今の立場としましては、言いましたように、人権擁護委員は地方参政権を持っている人に限られておるわけで、地方参政権は国民しか持っていないから、国民しかなれないということでございます。

 それで、将来、その地方参政権について、永住外国人なりがもし選挙権が認められた場合にはどうするのかということであれば、それは、そのときにそのときの政府なり国会が決めることだと思っております。今ここで私が決めることではありません。

○城内委員 いや、でも、今まさに小川議員は法務大臣ですから、法務大臣としての答弁として私は理解しますし、現に、大臣の一存でといいますけれども、大臣がまさに法律をつくるわけで、だから、最初のその制度設計をするのは大臣なんですよ、まさに。にもかかわらず、そのような答弁をするというのは私はちょっと理解できません。これはぜひ理事会で協議していただきたいと思います。

○小林委員長 では、この問題、理事会で後ほど議論します。

○城内委員 いずれにしましても、これまで、千葉法務大臣から始まって、この問題について私は何度も何度も質問してきましたけれども、残念ながら、きょうも、大臣から納得のいく、説得力のある御答弁はいただけなかったんですよ。

 ですから、私は一野党の議員にしかすぎないんですけれども、ぜひ、きょう私が申し上げたいろいろな視点を御検討いただいて、何でそれを三条委員会にする必要があるのかとか、まさに外国人の地方参政権の問題とか、かつての議論とか、もう少し勉強していただいて、私が心配なく、これだったらいいよ、賛成しますよと、そういう説明をぜひしていただきたいんですけれども、大臣、約束していただけますか。

○小川国務大臣 城内委員にも、あるいは、まだ人権委員会の法案に反対あるいは意見のある方にも、しっかりと理解していただけるよう努力したいと思います。

○城内委員 大臣、ぜひお願いします。

 何度も言うように、これは本当に、一部の人ではなくて全ての日本に居住する人が、人間がかかわる問題ですから、相当慎重に例えば人権侵害の定義とかも定義づけないと、もう何でもありで、それこそ、独裁的な政府ができたら、この人権委員会をうまく利用して、おまえは人権侵害者だといってレッテルを張るというような、そういうまさに暗黒時代が到来するような危険性を持っているものであるということをぜひ御認識いただきたいと思います。

 まだまだ質問したいことがありますけれども、次回に持ち越すことにしまして、これで私の質問は終わらせていただきます。ありがとうございました。

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