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2012年2月に作成された記事

人権救済機関の設置を目的とする法律の制定に反対する意見書について

人権救済機関の設置を目的とする法律の制定に反対する意見書について

    by 日本会議地方議員連盟
    2012/02/26 Sun 21:43

http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-4064.html#asset-middle

 私は小島健一であります。私は、自民党県議団の一員として、通告に従い、提言を交えながら、順次質問をいたしますので、先輩、同僚議員におかれましては、しばらくの間、ご清聴いただけますよう宜しくお願いいたします

  質問の第四は政府が提出しようとしている新たな人権救済機関の設置等に関する法案についてであります。

 現在の民主党政権下において、法務省は、新たな人権救済機関の設置等に関する法案を今通常国会に提出するようであり、1月に就任した小川敏夫法務大臣もこの法案を成立させたいと就任インタビューで答えています。

 この法案は、我々言論活動を行っている議員はもとより、県民の皆様にも極めて身近な問題として跳ね返ってくる法律と考えられることから、今回、質問をさせていただきたいと思います。

  嘗て、人権擁護法案として議論されていたものが、当時、批判の強かったメディア規制の条項が除外されるなど、若干修正され姿を変えて出てきたのが今回の法案だと言えますが、昨年、新たに法務省が発表した法案の概要を読んでみても、やはり極めて妥当性・必要性に疑念を抱かざるを得ない代物だと私は思います。

  まず、概要の中では、一番大事な「人権侵害の定義」を「司法手続きにおいても違法と評価される行為」としていますが、裁判官でもない人権委員なるものが「違法である」と明確に判断を下すことなど土台不可能であり、恣意的な法的解釈が運用される可能性が多分にあります。
また、実際に、現行の人権救済制度や司法手続きでさえ対処できない「違法な行為」などほとんど無いに等しく、「児童虐待防止法」「配偶者暴力防止法」等、既存の種々ある個別法の改正や新設で十分対応できるはずであります。

  さらには、国家行政組織法3条2項に規定された、法務大臣の指揮監督を受けない、独立性と強い権限を持ちうる、いわゆる3条委員会を、人権委員会として法務省の外局に設置する財政的余裕も、今の日本には無いはずだと思うのです。

  ましてや、もし現行制度で対処できない「違法な行為」や「差別助長行為」が日本で多発しているというのであれば、どのような事例があるのか、年間何件発生しているのか、国民・県民に説明責任を果たすべきであります。

 私は、本日、国旗国歌、朝鮮学校補助金や拉致問題等についてこれまで縷々質問してまいりましたが、もし、この法案が成立してしまった後なら、私自身が誰かから人権侵害だと告発を受ける可能性が十分あることも否定できない事実なのであります。

 私は、「人権侵害の救済」の美名の下に、逆に相手方の人権が蹂躙される恐れがあり、差別的言動の取締りを理由に、言論の自由が危険にさらされる、そんな独裁国家の秘密警察の如き機関は、今の日本に必要ないと考えます。
 そこで、以上を踏まえ、今国会に提出されようとしている「新たな人権救済機関の設置等に関する法案」について、知事はどのようにお考えになっているのか、見解を伺います。

  知事の答弁としては、本件に関しましては「慎重に検討される必要があり、国民的議論が尽くされるべきもの」と答弁がなされました。

  神奈川県議会では、下記の請願が提出されましたが、紹介議員に自民党のみならず公明党議員も賛同したことは重要です。

  各自治体でも是非とも人権救済機関の設置等に関する法案に反対する意見書を決議していただきたいと存じます。

  拙速な人権救済機関の設置を目的とする法律の制定に反対する意見書についての請願

1.請願の要旨
拙速な人権救済機関の設置を目的とする法律の制定に反対する意見書を国に提出すること。

2.請願の理由
   現在、法務省は、新たな人権救済機関の設置等を規定した法案を、今通常国会に提出する意向を示しています。
   不当な差別や虐待などからの救済を目的に、新たな人権機関をつくるという同種の法案は過去にも検討されましたが、人権侵害の定義が曖昧で不明確であることなどから、成立に至らなかった経緯があります。
   昨年8月に法務省政務三役名で公表された基本方針では、メディア規制を設けないなど、批判の強かった一部の条項が除外されていますが、人権救済機関(人権委員会)を国家行政組織法の3条委員会とすることや人権擁護委員の資格要件、また、人権侵害の定義が不明確であることなど、まだまだ議論を尽くさなければならない点が数多く存在すると思われます。
   つきましては、十分な国民的議論を経ないまま、拙速に新たな人権救済機関の設置を目的とする法律を制定することがないように求める意見書を、国に提出して頂きますように請願いたします。
平成24年2月14日

神奈川県議会議長  持田 文男 殿

神奈川県川崎市川崎区砂子1-4-10
日本会議神奈川
会長  斎藤 文夫
電話 044-222-0310

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人権侵害救済機関についての質問 城内みのる

http://www.m-kiuchi.com/2012/02/23/jinkenkyuusaikikannituitesitumon/

◎ 政 治 ◎ 人権侵害救済機関についての質問 城内みのる

昨日、今国会初めて開会した法務委員会で45分間質問に立った。
 今回は、法務大臣の所信聴取前に委員会がセットされるといういわば異例の委員会であった。先般の内閣改造で就任した民主党政権樹立後六人目の小川敏夫法務大臣に対して、人権侵害救済機関について反対ないし慎重の立場で、小川大臣の認識を問うた。

一、パリ原則の勧告の意図するところは公権力による人権侵害の救済であり、私人間の個別の争いまで容喙する巨大な組織を作る必要はない
二、政府から独立した機関の設置は、ナチスドイツのような反体制活動家を強制収容所送りするような北朝や、内乱と殺戮が繰り広げられているアフリカの破たん国家(failed states)、中国のようなチベットやウィグル族のジェノサイド(=民族抹殺、民族大量殺戮)をまさに推進せんとするような劣悪な人権環境の国々に対して必要なのである。したがって、日本のようなある程度人権が守られている、法治国家には、強大な権限を付与できる国家行政組織法上の三条委員会である人権委員会は必要でない
三、現行制度で99%の人権侵害事案が処理できている以上、事業仕分けをして予算を削る中で、新たな定員、予算が必要な巨大な組織を新たに作る根拠はない
四、小川大臣自身を含む民主党の多くの議員が外国人の地方参政権推進の立場である以上、人権擁護委員に外国人がなる可能性が排除されない(その場合、わが国に対して敵対的な朝鮮総連の構成員も理論上人権擁護委員になれる)
五、昨年八月の政務三役の本件に係るいわゆる基本方針によれば、五年後に見直しがなされるとあるが、それにより一層改悪されるおそれがある

 大臣は、人権委員会は現行の法務省人権擁護局の「横滑り」でできるもので、肥大化した組織にもならないし、三条委員会であっても強大な権限は持たないと述べた。たしかに法案骨子等みるかぎりはそうであるが、しかし、同時に大臣は五年後の見直しにおいて、そのときの国会情勢によっては人権委員会に強力な権限を付与するよう法改正がなされる可能性についても示唆しているのである。明らかな欺瞞ではないか。
 しかも個人的な見解と前置きしながらも、人権擁護委員について「人権擁護の職務にふさわしい方であれば必ずしも日本人に限定される必要はない」と答弁しているのである。
 このような大臣のもとで、近く法案が提出されることが予想されているのである。今後も機会を捉えて警鐘を鳴らしていきたい。法案が提出されれば平成17年の自民党法務部会における人権擁護法案のときと同様、命がけで断固反対していく所存である。

 以上のように、本日は人権侵害救済機関について中心に質疑を行うべく周到に準備をしていたのだが、私の質問に先立つ民主党の階猛議員の質問に対する小川敏夫大臣の答弁を聞いていて耳を疑った。
 階議員は、小沢一郎民主党元代表が政治資金規正法違反に問われた陸山会事件に対する検察審査会による強制起訴について、検察官による供述書の虚偽記載が判明した等の最近の動向を踏まえて、明らかに小沢氏擁護の立場で、かつ小沢氏にかんする訴訟にかんして「起訴を取り下げろ」または「取り下げられるよう法改正をせよ」と暗に要望する質問を大臣にした。
 それに対して、小川法務大臣は、あろうことか「強制起訴を導入した検察審査会法が改正されたあと、強制起訴が何件か出ておりますが、そうした事例を踏まえて改正すべき点、検討すべき点があれば、当然検討すべきものと思っています。」と答弁したのである。
 「そうした事例」には現在進行中の小沢氏の事件も含まれるのである。四月末にも判決が出るといわれるこの微妙な時期に、検察を監督し、場合によっては指揮権を発動できる重い職責をもつ法務大臣がこのような発言をするのはいかがなものか。きわめて軽率な発言ではないか。私はこの点を小川大臣に冒頭質問したが、大臣は終始「あくまで一般論である」と逃げたが、議事内容を見ていただければわかるとおり、大臣の発言は特定の事案を示唆していると誤解されても仕方がないであろう。

 いずれにしても、政権交代以降六人目である小川大臣も適格性について大きな疑問がある方であることがよくわかった。今後の委員会ではさらに追及を強めてまいりたい。
 良識ある国民のみなさまのご意見をぜひともお聞きしたい。

 質問の模様は「衆議院TV」で視聴可能である。是非ご覧のうえコメントをいただければ幸いである。

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情報モラル啓発事業

平成24年度企業向け人権啓発活動支援事業
「情報モラル啓発事業」に係る企画選考の実施について

平成24年2月21日
中小企業庁

平成24年度企業向け人権啓発活動支援事業「情報モラル啓発事業」に係る業務の委託について、下記のとおり公募を行います。本事業の受託を希望する者は、下記に定めるところにより公募申請書を提出してください。

http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/koubo/2012/0221Jmoral.htm

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法相、人権救済法案提出に意欲

小川法相「人権委員会は必要」 外国人への地方参政権付与に賛成
2012.2.21 10:46
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120221/plc12022110490003-n1.htm

 小川敏夫法相は21日午前の衆院予算委員会で、人権侵害の是正を図る人権救済機関「人権委員会」の新設について「全国で統一的に適切な人権侵害への対応ができるので、人権委員会を設置する必要がある」と強調し、新制度創設のための「人権救済機関設置法案」(仮称)の今国会提出に意欲を示した。

 小川氏は定住外国人への地方参政権付与に賛成する立場を表明。将来的に地方参政権が付与された場合、地方に置く「人権擁護委員」に外国人が選任されるかについては「自動的になるものではない。公職選挙法が変わったときに議論する必要がある」と述べた。

 これに対し、自民党の柴山昌彦氏は「人権の解釈は多義的になっている。統一的な機関を設置すると逆差別の危険性が出てくる」として慎重な対応を求めた。





法相、人権救済法案提出に意欲 外国人参政権付与も
2012.2.21 22:20
http://www.sankeibiz.jp/macro/news/120221/mca1202212222010-n1.htm

 小川敏夫法相は21日の衆院予算委員会で「人権救済機関設置法案」(仮称)について「全国で統一的に適切な人権侵害への対応ができるので人権委員会を設置する必要がある。環境が整えば提出したい」と今国会提出に意欲を示した。

 また、永住外国人への地方参政権(選挙権)付与についても「付与した方がよいのではないかというのが私の個人的な考えだ」と賛成の立場を明言した。民主党でも慎重論の根強い2つのテーマが今国会中に再浮上する可能性もある。

 人権救済機関設置法案は、差別や虐待などの是正を図るとして法務省が昨年12月に法案の概要を発表した。だが、「人権侵害」の定義が曖昧であり、拡大解釈により憲法が保障する「言論・出版の自由」が侵害される恐れもある。衆院予算委で柴山昌彦氏(自民)は「人権の解釈は多義的であり、統一的な機関を設置すると逆差別の危険性が出てくる」と指摘した。

 民主党にも慎重論が根強いが、野田佳彦首相が昨年9月の内閣発足時、平岡秀夫法相(当時)に重要政策課題として「新たな人権救済機関の設置」を指示している。民主党国対幹部は「通らないと分かっていながら法案を出すのはやめてほしい。成立率が下がるだけだ」と漏らす。








「外国人参政権否定は差別」は不適切 公民教科書の採用中止求め提訴へ
2012.2.16 06:57
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120216/trl12021607010001-n1.htm

 在日韓国・朝鮮人の参政権を認めないことを差別として取り扱っている公民教科書を採用するのは「参政権は憲法上日本国籍を有する国民に限られる」とした最高裁判決に反し、不適切などとして、福岡県内の医師ら3人が、採用を決めた同県教委と今春から使用予定の県立中学3校を相手取り、採用の決定などの取り消しを求めて16日に福岡地裁に提訴することが分かった。原告によると、外国人参政権についての教科書記述をめぐる訴訟は初めてという。

 訴状によると、県教委は今春からの中学の公民教科書について平成23年8月、日本文教出版と東京書籍の2社を決定し、今春から県立中3校で使用する。

 日本文教版は「在日韓国・朝鮮人差別」の項目の中で「公務員への門戸は広がりつつあるものの、選挙権はなお制限されています」と差別の一例として記述。

 東京書籍版も同様の項目の中で「日本国籍を持たないため、選挙権や公務員になることなども制限されています。日本で生まれ生活していることや歴史的事情に配慮し、人権保障を推進していくことが求められています」と記載している。

原告側は「参政権の制限は差別ではなく、こうした記述は平成7年の最高裁判決に反する誤った説明。教育基本法にも違反する」と指摘。さらに福岡県議会が22年3月、「永住外国人への地方参政権付与の法制化に慎重に対応する」よう求める意見書を可決したことにも反するとしている。

 原告代理人の中島繁樹弁護士(福岡県弁護士会)は「7社が発行する公民教科書のうち5社で同種の記述がある。全国の中学校の大半がいずれかの使用を決めており、多くの生徒に誤った見解を植え付けてしまう」と話している。

 外国人参政権をめぐっては、2年に大阪の在日韓国人らが選挙権を求めて提訴したが最高裁は7年2月、「参政権は憲法上日本国籍を有する国民に限られる」として訴えを棄却。ただ、法的拘束力を持たない判決の傍論で「(地方参政権付与は)憲法上禁止されているものではない」とし、推進側の論拠になっている。









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法務省はしどろもどろ  すがわら一秀

@sugawaraisshu
http://twitter.com/#!/sugawaraisshu/status/169242859592097792

自民党の法務部会で人権救済法案について議論。非社会的勢力がなりすまして人権委員会に「人権侵害だ」と申し入れた場合などどうするのかを質した。法務省はしどろもとろだった。絶対に廃案に。

2012年2月14日 - 11:13Twitter for Androidから·

衆議院議員3期。自民党経済産業部会長(SC経済産業大臣)。商社マンから区議、都議を経て3年半浪人後、初当選。毎朝の駅頭は23年目、8000日を突破。高校では早実野球部、大学では雄弁会。

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自民党法務部会 衛藤晟一議員

衛藤晟一議員、自民党法務部会で徹底質問!

http://etoseiichi.blog60.fc2.com/blog-entry-106.html

自民党法務部会が2月14日行われ、衛藤晟一議員は出席した。議題は「人権救済に関する最近の政府・与党の動向」。衛藤議員は「法務省は三つ悲願があると言ったがそれは何か」と質問したところ、大臣官房審議官は「人権関係のもの、組織犯罪関係のもの、夫婦別姓のもの、以上の三つ」と答えた。また、衛藤議員は「(法務省には)どのような人権侵害に国民が苦しみ、それをなんとか救済しなければいけないという具体的な思いが全くない」と憤った。
 今回、法務省が「人権委員会の設置等に関する検討中の法案(人権委員会設置法案)」等の骨子をまとめたことにより部会が開かれた。人権救済は勿論大事だが、個別法で解決できることを敢えて内閣の統制が及ばない強力な地位や権限をもつ3条委員会をつくって対処するのはどうかといった反対・慎重意見が多くみられ、問題が多いというかたちで意見集約をすることでまとまった。
 後日、衛藤晟一フェイスブックで映像等をアップするので詳しくはそちらをご覧戴きたい。
2012-02-15 : 未分類 :

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法務省交渉の内容など掲載

法務省交渉の内容など掲載

機関紙「地域と人権」2月15日号 

http://zjr.sakura.ne.jp/?p=741


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危ない!人権侵害救済法案 -3条委員会の設置を阻止せよ by 日本会議地方議員連盟

危ない!人権侵害救済法案 -3条委員会の設置を阻止せよ
by 日本会議地方議員連盟 2012/02/15 Wed 06:10
http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-4042.html

14日午前、自民党で法務部会が開かれ、法務省が現在の政府内での「人権侵害救済機関設置法案(仮)」の検討状況について説明しました。

  昨年12月に法務省がQ&Aを作成、のちに「検討中の法案の概要」を発表していますが、自民党に経過説明するのは、これが初めてのことだといいます。

 審議の中で、発言した自民党議員は慎重論、反対論が大勢でしたが、興味深いやりとりがありました。参議院議員の衛藤せいいち議員の追及に対して、出席した法務省の担当官は「夫婦別姓を含む民法改正、人権擁護法案、組織暴力対策、この三つは法務省の悲願」と答えたということです。

  法制審議会の答申などが出ていることもあり、何としても成させたいと、官僚が会館を回り、議員を説得して回っているようです。

危ない!人権侵害救済法案 -3条委員会の設置を阻止せよ        
  日本大学教授 百 地  章

1、姑息な「新たな人権救済機関の設置について(基本方針)」・民主党政権は、本年8月、法務省政務三役の名で「新たな人権救済機関の設置について(基本方針)」を発表 

「新たな人権救済機関の設置について(基本方針)」(平成23年8月、法務省政務三役)(抄)(下線、引用者)

1 法案の名称
・法案の名称については、人権擁護に関する施策を総合的に推進するとともに、人権侵害による被害に対する救済・予防等のために人権救済機関を設置すること、その救済手続き等を定めることなど、法案の内容を端的に示す名称とするものとする。

2 人権救済機関(人権委員会)の設置
・人権救済機関については、政府からの独立性を有し、パリ原則に適合する組織とするため、国家行政組織法第3条第2項の規定に基づき、人権委員会を設置する。新制度の速やかな発足及び現行制度からの円滑な移行を図るため、人権委員会は、法務省に設置するものとし、その組織・救済措置における権限の在り方等は、更に検討するものとする。

3 人権委員会
・人権委員会については、我が国における人権侵害に対する救済・予防、人権啓発のほか、国民の人権擁護に関する施策を総合的に推進し、政府に対して国内の人権状況に関する意見を提出すること等をその任務とするものとする。

・人権委員会の委員長及び委員については、中立公正で人権問題を扱うにふさわしい人格識見を備えた者を選任するとともに、これに当たっては、国民の多様な意見が反映されるよう、両議院の同意を得て行うもの(いわゆる国会同意人事)とする。

7 特別調査
・人権侵害の調査は、任意の調査に一本化し、調査拒否に対する過料等の制裁に関する規定は置かないこととする。調査活動のより一層の実効性確保については、新制度導入後の運用状況を踏まえ、改めて検討するものとする。

・これを読んだだけで、何のことか理解できる人はどれだけいるだろうか →つまり、この「基本方針」は、これが危険極まりない法案を作り上げるためのスタートラインであることさえ良く分からない仕組みになっている

・後述の「人権侵害救済法案」(平成17年、民主党案)を下敷きにして読み直した時に、初めて全容が見えてくる →真の狙いは、「人権侵害救済法案」の実現にあり!

・「小さく生んで大きく育てる」→「3条委員会」さえ設置してしまえば、後は何とでもなる(!?)

2、「人権侵害救済法案」(平成17年、民主党案)の問題点 
   -旧「人権擁護法案」(自民党案)より危険な「平成17年民主党案」

  ・両法案の内容は、基本的に変わらず(条文も)
  ・ただし、民主党案の方が、さらに危険
   〔例〕・民主党案では、「中央人権委員会」に加え、全国各県にも「地方人権委員会」が設置される
      ・民主党案では、「法務省の外局」(旧自民党案)ではなく、「内閣府の外局」とされている

(1)「人権侵害救済」の美名のもと、相手方の「人権を蹂躙」
①「人権侵害」の定義 →極めて曖昧・不明確で、どのようにでも解釈できる

ⅰ)人権侵害=「不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為」(2条1項) 
ⅱ)人権侵害等の禁止(3条)
・不当な差別的言動=「特定の者に対し、その者の有する人種等〔人種、民族、信条、性別、年齢、社会的身分、門地、障害、色覚異常、疾病、遺伝子構造又は性的指向=第2条5項〕の属性を理由としてする侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動」(同条1項2号イ)

ⅲ)現在でも、「人権侵害」の名のもとに、様々な行き過ぎや混乱が →もし人権擁護法が制定されたら、大変な事態に(言論の自由は否定され、自由で民主的な社会は崩壊)

②人権委員会による「救済手続きの開始」(41条)

ⅰ)人権委員会は、以下の場合、「必要な調査」を開始
 a)「人権侵害」ないし「人権侵害のおそれ」ありとの「申し出」があった場合、「遅滞なく必要な調査」をし「相当な措置」を講じなければならない(同条2項)
 b)人権委員会は「人権侵害による被害の救済」又は「予防」を図るため必要があるときは「職権」で「必要な調査」をし、「適当な措置」を講ずることができる(同条3項)

③人権委員会による「一般救済」(44条)
 ⅰ)人権委員会は、「人権侵害による被害の救済」又は「予防」を図るため必要があると認めるときは、以下の措置を講ずることができる(同条1項)
 a)「人権侵害を行い、若しくは行うおそれのある者」又は「これを助長し、若しくは誘発する行為をする者」及び「その関係者」に対しては「説示」、「人権尊重の理念に関する啓発」「その他の指導」(同項2号)

④人権委員会による「特別救済」と「勧告」及び「公表」
 ⅰ)人権委員会は、以下の「人権侵害」に対して「特別調査」を行うことができる(47条)
 ・「不当な差別的言動であって、相手方を畏怖させ、困惑させ、又は著しく不快にさせるもの」(第45条2号イ)

 ⅱ)人権委員会は、「不当な差別的言動であって、相手方を畏怖させ、困惑させ、又は著しく不快にさせるもの」たる人権侵害について必要な調査をするため、以下の「処分」をすることができる(47条1項)…「特別調査」
  a)「事件の関係者に出頭を求め、質問をすること」(1号)
  b)「人権侵害等に関係のある文書その他の物件の所持人に対し、その提出を求め、又は提出された文書その他の物件を留め置くこと」(2号)
  c)「人権侵害が現に行われ、又は行われた疑いがあると認める場所に立ち入り、文書その他の物件を検査し、又は関係者に質問すること(3号)

 ⅲ)人権委員会による「勧告」および「公表」(63条、64条)
  a)人権委員会は、「人権侵害の救済」又は「予防」を図るため必要があるときは、当該行為をした者に対して「被害の救済又は予防」に必要な措置を執るべきことを「勧告」できる(第63条1項)
  b)人権委員会は、「勧告」をしたにもかかわらず当該勧告を受けた者がこれに従わないときは、勧告の内容を「公表」できる(第64条1項)

(2)憲法からみた問題点 …明らかに憲法違反  

①「人権」および「人権侵害」の定義が曖昧・不明確なまま「表現の自由」を規制することは、国民の表現活動に「委縮的効果」を及ぼし、憲法21条に違反する

・「表現の自由」は自由で民主的な社会の基礎をなす最も重要な権利であり、一度これが失われてしまえば、民主主義は崩壊する。それ故、表現の自由を制限する際には「厳格審査の基準」(「明白現在の危険」「明確性の理論」など)によって厳しい審査を行い、これがクリアーできなければその法律は違憲とするのが通説である。(「札幌税関検査訴訟」昭和59・12・12最高裁大法廷判決)

②行政機関である人権委員会が言論・表現の「事前規制」を行うのは、憲法21条違反である
・表現の自由は、原則として「事前規制」は許されず、仮に事前規制をするにしても、行政権力ではなく、裁判所による「事前差止め」を限度としなければならないというのが、最高裁の立場である(「北方ジャーナル事件」昭和61.6.11最高裁大法廷判決)

③人権委員会が、裁判官の令状もなしに「立入り検査」をしたり、「書類等の留置き」をするのは、憲法35条違反である
・憲法35条の令状主義は行政手続にも適用されうる、とするのが最高裁の立場である。とすれば、表現の自由・思想の自由などを侵害する危険のある本件立入り検査等には、当然令状が必要である。 (「川崎民商事件」最高裁昭和47.11.22大法廷判決)

④人権委員や人権擁護委員について、国籍条項が存在しないのは、危険であり問題

⑤メディアに対する過剰規制は、「報道の自由」、「取材の自由」さらに国民の「知る権利」を侵害するものであり、憲法違反の疑いがある

・「報道の自由」および「取材の自由」は憲法21条で保障・尊重されており、報道機関の報道の自由は、国民の「知る権利」に奉仕するものである(最高裁判決)。それ故、本法案で定めるような過剰な規制は、報道の自由、取材の自由さらには国民の知る権利を侵害するものであって、憲法違反の疑いが強い(「博多駅事件」最高裁昭和44.11.26大法廷判決)

⑥「人権侵害救済」の名の下に「人権」や「名誉」を侵害された者を迅速に救済するための措置が定められていない

(3)「パリ原則」「国際規約人権委員会からの勧告」からみた問題点 …問題のすり替え
①パリ原則(1993年)→政府から独立した「人権促進・擁護のための国内機構」を 

 ⅰ)「できるだけ広範な任務を」 →ただし、権限の範囲は憲法又は法律で明確に規定すること
 ⅱ)「政府、議会その他すべての機関」に対し →人権の促進、擁護に関する「意見、勧告、提案、及び報告を提出」   
 ⅲ)「政府から独立した国内機構を」→「財政的コントロールに服することのないように」

②国際規約人権委員会からの日本国政府への最終見解(1998年)→人権侵害の調査と救済のための制度的仕組みを。とりわけ、警察や出入国管理当局による不適正な処遇について申立てができる「独立した機関」の設置を 

 ⅰ)つまり、「公務員による人権侵害を調査・救済し、不服申し立てに対処するためには、独立した機関の設置が必要」というのみ
 ⅱ)「人権侵害を調査し、不服に対し救済を与えるための制度的仕組みを欠いていること」を懸念、「当局が権力を濫用せず、実務において個人の権利を尊重することを確保するために効果的な制度的仕組み」が要請される →「人権侵害の申立に対する調査のための独立した仕組み」を設立することを強く勧告
 ⅲ)とりわけ、「調査及び救済のため警察及び出入国管理当局による不適正な処遇に対する申立を行うことができる独立した当局が存在しないこと」を懸念→「独立した機関の設置」を勧告

③にもかかわらず、人権侵害救済法案では、「公務員による人権侵害」だけでなく、「私人間(民間)の人権侵害、さらに人権侵害のおそれ」まで監視する、法務省から独立した強力な人権委員会(3条委員会)を設置してしまった →これも、パリ原則、人権委員会最終見解を都合よく解釈、問題をすり替えたものと思われる

3、「新たな人権救済機関の設置について(基本方針)」の問題点

(1)法案の全体像を示さず、一部だけを取り出して無害を装い、法律の必要性を訴えるのは問題

①「新たな人権救済機関の設置について(基本方針)」をいくら読んでも、「人権侵害救済機関」の全体像は浮かんでこない →にもかかわらず、これだけで「人権侵害救済機関の設置を認めよ」というのは余りにも乱暴

②「基本方針」が平成17年の法案を前提したものであるとすれば、「人権侵害救済法案」の抱える重大な欠陥、とりわけ「人権侵害」の定義について何ら触れないまま議論が進められていることになり、大変危険

(2) なぜ「新たな人権救済機関の設置」が必要なのか、民主政権と法務省は、その「必要性」について国民にきちんと説明すべき。説明できないような重大な国家機関を、大震災のどさくさに紛れて作り上げてしまうつもりか

①民主党の「人権侵害救済機関検討PT(プロジェクトチーム)」が今年の6月8日に発表した「中間とりまとめ(案)」には、「法案の必要性」の項目あり

②「中間とりまとめ(案)」は、自民党政権時代の「人権擁護法案」や民主党の「人権侵害救済法案」を引き合いに出して、「議論は積み重ねられている」としている。しかしながら、自民党政権時代には10年近くにわたって導入が検討されたにもかかわらず、結局、反対派を説得するだけの「必要性」を示すことはできなかった。

③他方、民主党政権下では、「人権侵害救済機関」の必要性については、わずか数か月間、PT(プロジェクトチーム)で議論しただけであった。しかも賛成派の意見を聞いただけで、反対派からのヒアリングは行われなかった。これでは、なぜ必要なのか、客観的で説得力のある説明などできるはずがない。

④このように、「なぜ必要なのか」という点について、説得力のある説明なし。結局のところ、「人権侵害救済機関の必要性」は「まだまだわが国では人権侵害の事例が後を絶たない」から(中間とりまとめ(案))、ということにつきる

(3)明確な目的も権限も示さないまま、ともかく「3条委員会」を設置してしまおうというのであれば、憲法違反の疑いあり

①「新たな人権救済機関の設置について(基本方針)」の核心部分は「3条委員会の設置」にあると思われる。しかしなぜ「3条委員会」が必要なのか一向に明らかでない

②人事院、国家公安委員会、公正取引委員会、公安審査委員会等のことを「独立行政委員会」という。つまり「内閣の所轄の下にあるが、内閣から独立して職権を行使する行政機関」、言い換えれば「形式的には内閣の下にありながら、実際には内閣の指揮監督を受けず、内閣の責任もおよばない行政機関」のことであるが、この7つの独立行政委員会のことを「三条委員会」(国家行政組織法3条に基づいて設置される委員会)とも呼ぶ

③このような独立行政委員会は、占領下にGHQの指導の下でたくさん作られ、最盛時には20以上存した。しかし、内閣の指揮監督権が及ばず(それ故、責任も負えない)、したがって国会による民主的コントロールも及ばない独立行政機関を設置するのは、「行政権は、内閣に属する」と定めた憲法65条や「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ」と定めた憲法66条に違反しないかといった議論もあり、占領終結後は次第に廃止されてきた。

④独立行政委員会について、通説は合憲説に立っているが、その理由について、有力説は「採決や審決などの準司法的作用」「規則の制定などの準立法的作用」あるいは「人事・警察・行政審判などのような政治的中立性が高度に要求される行政作用」などの、国会による政治的コントロールになじまない行政事務は、内閣から事実上独立した行政機関に行わせても憲法65条や66条に違反しない、と説明している。

また、下級審の判例は、この種の行政機関は「あくまで例外的なもの」としたうえで合憲としている。

⑤ということは、問題の「人権侵害救済機関」を「3条委員会」として設置するためには、まず、この行政機関が国会による政治的コントロールになじまない「準司法的作用」「準立法的作用」あるいは「政治的中立性が高度に要求される行政作用」などの行政事務を行うことが明確でなければならない。つまり、「3条委員会」はあくまで例外的なものだから、憲法65条や66条に違反しない目的や権限が与えられていることが明確な場合に限って認められるべき。

⑥にもかかわらず、法務省三役の名で発表された「新たな人権救済機関の設置について(基
本方針)」では、この「人権救済機関」がどのような権限を行使するのか、具体的には何も示さず、ただ「政府からの独立性を担保するため」という理由だけで「3条委員会」として設置する旨、結論付けている。  
しかしながら、具体的な権限も示さず、したがってなぜ3条委員会にしなければならないかの理由を明確に示さないまま、この「人権救済機関」を「3条委員会」として位置づけてしまうのは問題であり、憲法違反の疑いさえある。

⑦それに、先の「基本方針」は「人権救済機関については、政府からの独立性を有し、パリ原則に適合するため」、人権委員会を「3条委員会」とする旨述べているが、「パリ原則」がいう「政府から独立した国内機構」というのは、単に「〔政府の〕財政的コントロールに服することのないように」といっているだけ(既述) →「パリ原則」を恣意的に引用

 (4)「強制調査権」を否定しておきながら、なぜ「人権侵害救済機関」を「3条委員会」にする必要があるのか

①「基本方針」では、この「人権救済機関」をまず「3条委員会」にする旨結論づけておき、その後で「その組織・救済措置における権限の在り方等は、更に検討するものとする」と述べているが、本末転倒であって、大変危険である。

②「基本方針」では、これまで憲法違反であると厳しく批判されてきた「令状なしの立ち入り調査や文書等の押収さらに呼び出し」等の「強制調査」は行わず、「任意調査に一本化」するとしているが、「強制調査」なくして推進派がいう「効果的な人権侵害の救済」などできるはずがないから、これは矛盾と思われる。

③このような本末転倒のやり方や矛盾した説明は、結局、強力な「3条委員会」の設置を認めさせてしまうための方便としか考えられない。まず「3条委員会」の設置を既成事実化し、その後で権限を付与していけば良いということであろうか。もしそうであれば、「3条委員会」の設置には断乎、反対していかなければならない。

④民主党の「人権侵害救済機関検討PT(プロジェクトチーム)」では、しばしば「小さく生んで大きく育てる」といった議論がなされた。また、法務省は、前回反対派から指摘された点について大幅にハードルを下げてきたが、「一旦独立性の強い人権委員会を作ってしまえば、あとは徐々にハードルを上げればいいから、どうにでもなる」と考え、何としても独立した新たな役所を作ることに執念を燃やしているという。これはとんでもないやり方であり、国民を愚弄するにも程がある。

⑤それに、もし「3条委員会」を設置することになれば、事務局の職員を新たに任用したり、そのための人件費を手配したりする必要がある。これは行政改革に逆行し、民主党のいう「国家公務員総人件費の削減」とも矛盾する。今回の未曾有の大災害に対して復興財源の捻出が最大の課題となっているにもかかわらず、国の貴重な財源を使って、現行の人権擁護体制に屋上屋を重ねるような新たな機関を設置する必要性など、どこにあるのか。

4、これまでの経過と現状、および今後の課題

(1)これまでの経過と現状

①自民党政権時代、法務省は、当初は、法案成立に向けてかなり積極的だった →しかしながら、法律制定の必要性については説得力のある回答を示すことができず、憲法違反の点についても、まともな反論をなしえなかった。そのため、やや消極的になっていた(? )

ⅰ)反対派議員から「なぜ必要か?」「人権擁護法案を作らなければ救済できない人権侵害とは?」と質問されても、法務省はまともな回答ができなかった

ⅱ)法務省が挙げた「人権侵害」の例は、「私立学校における身体障害者の入学拒否」「学校でのいじめ」「外国人に対する賃貸住宅への入居拒否や店舗への入店拒否」「家庭内の児童虐待」「刑務所での虐待」等 →ほとんどが不適切な例であったり、人権擁護法でも救済は困難だったり、逆に人権侵害を惹き起こしかねない事例!

ⅲ)さらに、法務省からは「作ってみないとわからない」との無責任な発言もあった

②推進派の学者、参考人ら →推進派の論理は破端しており、「なぜ必要なのか」、説得力のある説明ができないでいる

ⅰ)「法案作成に当たって、人権救済の相手側の人権に対する配慮は考えなかった」との反省の弁あり(塩野宏教授)

ⅱ)公権力による人権侵害だけでなく、民間まで対象とした「特別調査権」の発動は問題であるなどといった批判(山崎公士教授)も

③民主党は、平成17年に「人権侵害救済法案」を国会に提出済みだが、これをストレートに再提案することについては躊躇あり →そこで出てきたのが、「3条委員会設置案」(?)

(2)「人権侵害」の実態からみて、法律は不要かつ危険

①人権侵害の実態は?
 ⅰ)「差別に泣いている人たちがいる」(野中広務氏ら)「まだまだ我が国では人権侵害の事例が後を絶たない」(民主党「中間とりまとめ(案)」)(?)→果たして、人権委員会のような強力な国家権力を行使しなければ救済できない「人権侵害」「差別」が現実に存在するのか?(前提問題)

 ⅱ)法務省の統計 …すさまじい「人権侵害」? →現行制度のもとで、ほぼ解決

・平成22年度の「人権侵犯事件」約2万2000件→「侵犯事実の不存在」を含め、その殆ど(合計で100.2%(?)になってしまう)は、「援助」「要請」「説示」「調整」等で解決、

・平成18年度の場合、「人権侵犯事件」は約2万1000件→「侵犯事実の不存在」を含め、その殆ど(99%)は、「援助」「要請」「説示」「調整」等で解決、特に重大・悪質な事案に関し文書をもって是正を求める「勧告」4件、刑事訴訟法に基づく「告発」1件のみ とあったが、平成22年度の場合には、この「勧告」や「告発」についての言及は見られない

・人権侵害救済法の制定によって救済しなければならない「差別」「人権侵害」はいずこに?

ⅲ)同和問題の解決のため?

 a)法案推進勢力の中心にあるのが部落解放同盟
 ・狙いは、従来の「同和利権」の存続をはかること(!?)→「人権侵害救済法案」の第8条(所掌事務)の中には、「民間における人権擁護運動の支援に関すること」(第2号)とある
 ・もう1つの目的は、「糾弾」に法的根拠を与えること(!?)

 b)しかし、同和問題は法的に解決済み →「人権一般」を問題に
 ・同和差別の実態は? 
 ・地域改善対策協議会の意見具申 →平成8年、「同和対策の物的な基盤整備は概ね完了した
 ・もはや同和対策のための経済的優遇措置は不要に →逆に、「同和利権」が問題になっている(今や、「逆差別」の指摘さえある)
 ・「差別意識」解消のため?→すでに「人権教育・啓発推進法」が存在

②法律の必要性は? …「人権侵害救済法」など有害無用

ⅰ) 既に「人権擁護委員法」(昭和24年)、「ストーカー規制法」(平成12年)、「児童虐待防止法」(平成12年)、「配偶者暴力防止法(DV防止法)」(平成13年)、「高齢者虐待防止法」(平成17年)、「障害者虐待防止法」(平成23年)等、すでに多くの法律が存在

ⅱ)どうしても必要とあらば、これらの法律を改正することによって対応すべき

(3)今後の課題 

①まず、必要なことは、予想される「人権侵害救済法案」の国会提出を断乎阻止すること。そのためにも、現在の「新たな人権救済機関の設置について(基本方針)」を徹底的に批判していき、「3条委員会」の設置を断念させなければならない。それゆえ、特に民主党や連立与党の国民新党の国会議員に積極的に働きかけていくことが必要である。また、法務省やマスメディア、さらに一般国民に対して強力な反対運動や啓蒙運動を展開していかなければならない。

②その上で、場合によっては、人権侵害救済法に代わる必要最小限度の「個別法」(公務員による人権侵害の救済のための法律)の制定を

ⅰ)パリ原則、国際規約人権委員会からの勧告=特に、警察、入国管理局などにおける人権侵害の調査・救済のため、独立した機関の設置を 

ⅱ)今、必要なのは、「公務員による人権侵害」(刑務所、警察、入管等における人権侵害)の防止・人権救済のための法律では?

ⅲ)例えば、「公務員による虐待防止法」(仮称)など。しかし、その場合も、現行法、例えば、刑法の「特別公務員暴行陵逆罪」や刑事収容施設法(旧監獄法)などとの整合性を図る必要があると思われる。


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放置できぬ人権侵害 橋下思想調査

2012年2月15日(水)
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik11/2012-02-15/2012021501_01_1.html

放置できぬ人権侵害
橋下思想調査 やめよの声
大阪弁護士会長が中止要求

 橋下徹大阪市長が、全職員を対象に実施した憲法違反の思想調査が明らかになり、各界や国民の怒りが急速に広がっています。

 大阪弁護士会の中本和洋会長は14日、橋下徹大阪市長が実施している「大阪市職員に対する労使関係に関するアンケート調査の中止を求める声明」を発表。同調査が「職務命令、処分等の威嚇力を利用して職員に回答を強要するものであり、到底許されるものではない」と、ただちに中止を求めています。

 大阪労連などでつくる「『教育基本条例』『職員基本条例』の制定を許さない大阪連絡会」は同日夜、団体・地域代表者会議を大阪市内で開き、橋下思想調査の実態をいち早く広範な府民に知らせ、アンケートの即時中止とデータの即時廃棄を求めて、全力をあげることを確認しました。22日夕、大阪市の中之島中央公会堂で開く「2条例の制定を許さない府民集会」を憲法と教育・地方自治を守る府民共同の力で成功させ、橋下・「維新の会」のたくらみを打ち砕こうと話し合いました。




大阪市職員に対する労使関係に関するアンケート調査の中止を求める会長声明

報道等によれば、大阪市は、去る2月9日、大阪市職員に対して、「労使関係に関する職員のアンケート調査」(以下「本件アンケート調査」という。)を、2月16日を回答期限として実施するとの指示を所属長に発したとのことである。本アンケート調査は、橋下徹市長の職員への回答要請文書に、「市長の業務命令として、全職員に、真実を正確に回答していただくことを求めます。正確な回答がなされない場合には処分の対象となりえます。」と明記されており、職員は、その氏名を表示し、使用者に対して回答をすることが強制されている。
本アンケート調査は、市の職員による違法ないし不適切と思われる政治活動、組合活動
などについて調査することを目的としているとされる。しかしながら、地方公務員は、公職選挙法により公務員の地位利用による選挙運動が禁止されるほかは、非現業の地方公務員について、地方公務員法により政党その他の政治団体の結成関与や役員就任等、勤務区域における選挙運動などが限定的に禁止されているにすぎない。それ以外の場合には、地方公務員といえども、一般国民と同様に憲法に保障された、思想信条の自由、政治活動の自由及び労働基本権を有している。
本アンケート調査で回答を強制されている内容は、多くの問題を含んでいるが、とりわ
け、次の点で看過することができない。
第一に、職員の思想信条の自由や政治活動の自由を侵害する項目がある。
「あなたは、この2年間、特定の政治家を応援する活動(求めに応じて、知り合いの住所等を知らせたり、街頭演説を聞いたりする活動も含む。)に参加したことがありますか」との質問をし、「自分の意思で参加したか、誘われて参加したか」「誘った人は誰か」「誘われた場所と時間帯は」との選択肢への回答を求めている(Q7)。
これは、勤務時間外に参加した正当な政治活動や選挙活動の内容についても回答を強制するものであり、それは、当該職員の支持する政党や政治家、政治に関する関心などの回答を求めることにつながり、職員の思想信条の自由や政治活動の自由を正面から侵害するものである。
 第二に、職員の労働組合活動の自由を侵害する項目がある。
「あなたは、これまで大阪市役所の組合が行う労働条件に関する組合活動に参加したこ
とがありますか。」として「自分の意思で参加したか、誘われて参加したか」「誘った人は誰か」「誘われた場所と時間帯は」との選択肢への回答を求めている(Q6)。
ここでも、勤務時間外に行われた正当な組合活動の内容や参加状況についても回答を強制しており、また当該職員の組合活動への参加意欲や組合への帰属意識、人間関係を調査するものである。したがって、その回答如何では、使用者からの処遇に影響を受ける危惧を抱く職員に労働組合活動への参加を抑制し、その組合活動の自由を侵害することとなる。
 また、使用者が正当な組合活動への参加状況を業務命令をもって逐一調査することは、使用者から独立して活動する自由が保障された労働組合の運営に使用者として支配介入するものにほかならず、許されない。
 以上のとおり、本アンケート調査は、大阪市職員の思想信条の自由、政治活動の自由、
労働基本権などを侵害する調査項目について職務命令、処分等の威嚇力を利用して職員に回答を強制するものであり、到底許されるものではない。
 したがって、当会は、大阪市に対して、本アンケート調査の実施を直ちに中止することを求める。

2012年(平成24年)2月14日
大阪弁護士会
会 長 中 本 和 洋

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人権侵害救済法3月中旬に閣議決定、通常国会成立目指す!

【超拡散・抗議希望】人権侵害救済法3月中旬に閣議決定、通常国会成立目指す!
2012-02-13 03:17:24

http://ameblo.jp/yu-suzuki117/entry-11163320061.html

『たちあがれ日本・自民党』関係者からの情報です!

野田政権は3月中旬迄に閣議決定する方向で動いている。
其の後は、自民党の動きを見極め、今期通常国会で成立を目指す。
自民党は、反対の立場である(自民党関係者に確認-2012.2.9)。
野田内閣は、人権侵害救済法案の名称を改め、以下の2本の法案の成立を目指している!

①人権救済機関設置法案(仮称)
②人権委員会設置法案






怪しげな人権委員会設置法がまた出てきた。行政機関が人権侵害と認定して、説示、勧告、告発仲裁など出来る、行政が人権侵害を認定していいのか―政調法務部会で指摘

2012年02月14日 14:31

土屋正忠
http://blog.livedoor.jp/shugiin08846/archives/51977804.html

この10数年出ては消え出ては消えが人権擁護法案だ。民主党が出すと言いまた出来た。3月13日が内閣提出法案の締め切り日なのでこの1~2週間がヤマだ。

人権法案というと聞こえはいいが相当問題のある法案だ。今でも人権擁護委員が法務大臣から任命され、全国各地で人権相談の最前線で活躍している。

これはこれで益々活躍してもらいたいが、この制度の上に人権(擁護・救済)委員会を作り国家の行政機関と位置付けて、人権侵害があると訴えられた場合調査して、説示、勧告、通告、告発、調停、仲裁など行なう権限を与えるというものだ。

思想や信条や行動や精神作用に直結する人権という極めて属人的な問題に行政が権限を持って立ち入る、相当包括的かつ強い権限だ。

今の法体系は刑法や他の法律に触れることが明らかな場合、警察や関係機関が個別の法律に基づいて調査したり措置したりの権限が与えられている。

人権委員会は行政機関なので、訴えによって任意に調査出来るし又調査しなければ職務怠慢だ。しかし訴えによって人権委員会から呼び出しが掛かったら、その人権侵害の疑いがあるということである。

疑いが晴れれば措置の対象にならないというが、その人にとって取り返しが付かないレッテルが貼られるだろう。こんなことをやられたらたまったものでない。警察より大きい権限が与えられていると言っても過言ではない。

この法律の利益は人権侵害の救済・予防・啓発だという。しかし市長として長年地域社会にいてこの種の相談に関わった者として、この法律では事後救済しかできない。

児童の虐待について例を取ると、児童相談所の児童福祉司を増員した方が効果がある。教育や高齢者などそれぞれの分野で人権侵害防止の個別条項がありこれらを活用すれば良いことだ。

人権擁護の名を借りて、言論や思想信条の抑圧につながりかねない相当問題のある法律だ。民主党の議員は、草の根の国民の生活を知らない、空理空論が多いので頭で考える。危険だ。

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「問題点、極めて多い」 人権委法案に自民・法務部会

「問題点、極めて多い」 人権委法案に自民・法務部会
2012.2.14 15:09

http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120214/stt12021415090005-n1.htm

 自民党法務部会(柴山昌彦部会長)は14日の会合で、人権救済機関を法務省の外局として設置する「人権委員会設置法案」(仮称)の骨子案について、「問題点が極めて多い」として認めない方向を確認した。今後、政府から法案が提出された場合には、改めて対応を検討する。

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人権委員会関係法案の骨子案の説明 2月8日

江田五月活動日誌 2012年2月

http://www.eda-jp.com/

2月8日(水) 法務、国の…、憲法、日中、外務、総会、本会議、古山さん、江橋さん

法務部門会議

今日は、8時から1時間強、法務部門会議に出席しました。まず30分強、日本司法書士会連合会の細田会長ら連合会と政治連盟の役員の皆さんから、制度改正の要望を聞き、質疑応答をしました。次いで法務省担当者から、人権委員会関係法案の骨子案の説明を聞き、質疑応答しました。その後、会館事務所に入り、デスクワークや電話連絡など。




衆議院議員 長尾たかし  ツイート

https://twitter.com/#!/takashinagao

骨子案に対して様々な論点が指摘され、直後に、これを了承しましょうというお作法を理解する事が出来ません。また、総会よりも役員会の意思が上位概念というのはおかしい。総会は総会であり、ここが決定機関だと思うのですが、総会での多数決よりも、役員会の多数決が優先される?!わけ解りませんっ。

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法務大臣閣議後記者会見の概要 2月7日

法務大臣閣議後記者会見の概要

http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00257.html

平成24年2月7日(火)
 本日の閣議につきましては法務省の案件はございません。
 一つ報告があります。2月12日に全国の法務局で一斉の休日相談所を開設します。私は東京法務局の方で相談所の状況を見てこようかと思っております。

新たな人権救済機関の設置に関する法案に関する質疑について

【記者】
 新たな人権救済機関の設置に関して,当初から法務省は国民に理解を得るために様々な取組をされていますが,一方で慎重論や反対論が党内外に根強くあろうかと思います。この法案の提出に向けた検討状況,特に党側との調整状況をお聞かせいただければと思います。

【大臣】
 何年か前に当時の政府の方から人権擁護法案が出て,いろいろな点からの批判的な見解がありました。そこで,今回は批判的な意見も考慮しまして,新たな人権救済機関の設置の法案の骨子をほぼまとめました。この国会はなかなか忙しいので,成立までは今約束できるものではありませんけれども,法案を提出できるまでの状況にするということで,その作業に取り掛かりました。具体的には,まず党内の取りまとめの手続を進めるということで,次に開かれる民主党の法務部門会議でそれを議論する予定になっております。

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子どもからSOS、2万通超…法務局に1年で

子どもからSOS、2万通超…法務局に1年で
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120206-OYT1T00672.htm

 小・中学生が各地の法務局に手紙を送り、悩みを伝える法務省の「子どもの人権SOSミニレター」の利用が増えている。

 いじめや虐待の相談が上位を占め、昨年度は取り組みを始めた2006年度の2倍超となる約2万3000通が届き、今年度も昨年末時点で2万通を超えた。「ごはんをたべさせてくれないの」。ミニレターをきっかけに親の育児放棄(ネグレクト)が発覚し、児童の保護につながったケースもあった。

 ミニレターは毎年秋に全国すべての小・中学校を通じて児童、生徒に配布。切手は不要で、ポストに投函(とうかん)すれば法務局に届く仕組み。法務局職員やボランティアの人権擁護委員が目を通し、学校など子ども自身が指定した宛先に返信する。内容は本人の同意がなければ、誰にも伝えないという。

 同省によると、昨年度に各法務局に届いたミニレターは2万3039通で、内訳は〈1〉いじめ8783通〈2〉虐待425通〈3〉体罰234通――など。7割が小学生からという。中にはすぐに処置が必要な深刻な内容もある。

 09年秋、小学校低学年の児童から大阪法務局に届いたミニレターには、鉛筆書きで「おとうさん、おかあさんにいじめられています」とあった。担当者が「どんなふうにいじめられているの?」と、返信先に指定していた学校宛てに返事を出したところ、数日後に「ごはんをたべさせてくれません」と記した2通目のミニレターが来た。

 同法務局はこの児童が在籍する小学校に連絡。学校側はネグレクトの疑いが強いとして児童相談所に通報し、児童相談所が児童を一時保護したという。

(2012年2月6日15時32分  読売新聞)






子どもの権利条約:創設の「個人通報制度」とは?
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20120205ddm013040034000c.html

 国連総会は昨年12月、「子どもの権利条約」に「個人通報制度」を創設することを決めた。日本が批准すれば子どもが人権侵害の実態を訴えられるが、どう活用できるのか。子どもの権利に詳しいNGO「セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン」の森田明彦シニアアドバイザーと大谷美紀子弁護士に聞いた。【鈴木敦子】

 Q どんな制度ですか。
 ◇「不当な扱い」巡り国連へ直接訴える

 A 子どもの権利条約に違反する「不当な扱いを受けた」と思った子どもが、自ら国連人権高等弁務官事務所(ジュネーブ)の子どもの権利委員会に手紙やメールで直接訴えることができます。同委員会が審査し、当該国に勧告や提案をします。勧告自体に法的拘束力はありません。

 Q だれでもいつでも通報できますか。
 ◇国内での救済がかなわない場合

 A 国内で救済手段を求めても、人権侵害の事態が解消できなかったり補償を受けられなかったりした時にだけ、通報できます。場合によっては、国内で訴訟を起こし判決が確定していることが前提になります。通報の際は、国の制度が不十分という理由が必要で、個人を相手にした事態の訴えはできません。

 Q どんな訴えが考えられますか。
 ◇婚外子差別など人権侵害を想定

 A 子どもの権利条約に反するような人権侵害、例えば「婚外子差別」です。民法は、法律上の結婚をしていない男女に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を、嫡出子の半分と定めています。国連は3回にわたり、日本政府に撤廃を勧告しました。昨年10月には大阪高裁が法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、婚外子にも嫡出子と同じ相続を認める判決を出しました。しかし民法の規定は残ったまま。国内の裁判所より国連に訴える方が、認められる可能性が高そうです。

 Q ほかにどんな例があるのでしょう。

 A 最近話題になった「ハーグ条約」。国際結婚した夫婦が別れた場合の子の取り扱いを定めた法律で、子どもを国外に無断で連れ去ることを原則禁止しています。欧米にならい日本も加盟を決めたので、今後は条約に基づき子どもの住む国や同居する親が決まります。裁判所の決定や手続きに不服であれば、申し立てられます。

 Q 子どもの意思が反映されやすくなるのですよね。
 ◇国内法制度の不備訴えることも可能

 A 自分の運命に意見を言えるので、より主体的に関わることができるのです。例えば、日本では夫婦が離婚した時の共同親権が認められていないため、子どもは親権を持たなかった親との面会を著しく制限されることがあります。しかし、子どもの権利条約は「親からの分離禁止」を定め、子どもが定期的に双方の親と接触する権利を尊重しています。個人通報制度は個人の主張を申し立てるものですが、結果的に国内の法制度の不備を指摘しているとも言えます。

 Q 障害者の子どもが救われるケースもあるらしいですね。
 ◇障害への配慮必要

 A 知的障害がある子の証言を、裁判の証拠として採用する道が開けるでしょう。国内では障害がある子が虐待を受けたと証言しても、「信用性に欠ける」と採用されず、被告が無罪になるケースが多くあります。英米では子どもの意見表明権を尊重し、専門の面接員を置いています。「配慮がないこと」が人権侵害と見なされる可能性もあります。

 Q 通報は子ども本人だけですか。
 ◇代理も可

 A 代理が立てられます。例えばいじめ自殺で子どもが亡くなってしまった場合は、親が訴えることができます。いじめ自殺を巡っては、親が学校や自治体を相手取り提訴する例がありますが、いじめと自殺との因果関係を証明しなければならないなど困難も多く、敗訴しやすいのが現状です。国連は日本でいじめが多いことを懸念し、対策を取るよう再三勧告しており、個人通報の結果、学校側が十分な対策を取ってきたのか検証することも考えられます。

 Q 通報は日本語でもいいのですか。

 A 本来は英語ですが、日本語で書いた場合は国際NGOや法律家の団体が英語への翻訳を支援してくれます。

 Q 日本政府が批准しないと通報できないのですよね。
 ◇批准は「未定」

 A 民主党は通報制度をマニフェストに掲げており、日本は国連総会に共同提案した約50カ国のうちの一つです。外務省は批准について検討を続けており、批准するかは「未定」としています。子どもを守る立場の弁護士は、教師や学者らが政府に批准を働きかけることが必要と見ています。

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 ◇子どもの権利条約

 18歳未満の子どもの基本的人権を国際的に保障するための条約。生きる権利▽守られる権利▽育つ権利▽参加する権利--の四つの主な権利を実現・確保するために必要な具体的事項を規定している。89年に国連で採択され、日本は94年に批准した。

毎日新聞 2012年2月5日 東京朝刊







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「プロバイダ責任制限法検証に関する提言」

報道資料

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_01000037.html

平成23年7月21日
「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」
「プロバイダ責任制限法検証に関する提言」及び
「迷惑メールへの対応の在り方に関する提言」の公表

 総務省は、平成21年4月から「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」(座長:堀部 政男 一橋大学名誉教授)を開催しています。今般、本研究会において「プロバイダ責任制限法検証に関する提言」及び「迷惑メールへの対応の在り方に関する提言」が取りまとめられましたので公表します。

1 経緯

     総務省は、新たなサービスの登場や新技術を活用した情報の流通などによって、通信の秘密、個人情報保護、知的財産保護等といった諸権利との関係を整理する必要が生じてきたことから、平成21年4月から、「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」を開催し、様々な課題に対する具体的な対応策の検討を行っています。
     平成21年8月に、「インターネット地図情報サービス」、「違法音楽配信対策」及び「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインの改正」について第一次提言を、平成22年5月には、「CGMサービス」、「ライフログ活用サービス」及び「安全管理措置」について第二次提言を公表したところです。
     その後、「プロバイダ責任制限法検証」及び「迷惑メールへの対応の在り方」について検討を行い、提言(案)を取りまとめ、平成23年6月8日(水)から同年7月7日(木)までの間、意見の募集を行ったところ、36件の意見の提出がありました。
     それらの意見を踏まえ、同研究会において各提言が取りまとめられましたので、公表します。
2 報告書及び提出された意見

    ○「プロバイダ責任制限法検証に関する提言」の概要(別紙1)PDF
    ○「プロバイダ責任制限法検証に関する提言」(別紙2)PDF
    ○「プロバイダ責任制限法検証に関する提言」(案)に対して提出された意見及びそれらに対する考え方(別紙3)PDF
    ○「迷惑メールへの対応の在り方に関する提言」の概要(別紙4)PDF
    ○「迷惑メールへの対応の在り方に関する提言」(別紙5)PDF
    ○「迷惑メールへの対応の在り方に関する提言」(案)に対して提出された意見及びそれらに対する考え方(別紙6)PDF

3 今後の予定

     総務省は、提言を踏まえ、必要となる施策を着実に実施していきます。



利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会

http://www.soumu.go.jp/menu_sosiki/kenkyu/11454.html

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