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2012年1月に作成された記事

全国人権連法務省交渉

国民の言論表現に係わる
「差別助長」規定を追求

「しんぶん赤旗」掲載記事

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差別事象検討小委員会の設置について 鳥取県人権尊重の社会づくり協議会

鳥取県人権尊重の社会づくり協議会会議録

http://db.pref.tottori.jp/shingikai.nsf/78cc695451e8feef492568dc000ec730/5ebc5caadb90256f4925799200267024?OpenDocument

平成23年12月26日(月曜日) 10:00 ~ 12:00
開催場所    県庁
鳥取県庁 第33会議室(第2庁舎4階)〈鳥取市東町1丁目220番地〉
議題(1)差別事象検討小委員会の設置について
(2)鳥取県人権意識調査の結果概要について
(3)宅地建物取引上の人権問題に関する県指針及びこれに基づくアクションプランについて
(4)人権尊重の社会づくり相談ネットワークの運用状況について
(5)県庁ユニバーサルデザイン運動について

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自由同和会(自民支持)の見解[補足]by 日本会議地方議員連盟

[人権]自由同和会(自民支持)の見解[補足]

    by 日本会議地方議員連盟
    2012/01/26 Thu 18:25

http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-4008.html

 自民党を支持する自由同和会は、東京に中央本部、22都道府県に県本部を置いており中央本部のHPからは大阪府、京都府、神奈川県、東京都、千葉県、滋賀県、福岡県の7都府県本部にリンクがはられています。

 京都府本部が平成23年12月10日に発行した機関紙では、11月21日に自民党本部で自由同和会の幹部研修会の開催に合わせて、京都本部が陳情活動を行ったことが報告されています。

 紙面では、谷垣総裁は要望を受けて「要望を踏まえ、党内で精査し協議していきたい」と応じ、また森元総理は「人権擁護法案を支持する」と答えたとあります。

 自由同和会は、昨年12月中旬に公表された法務省の法案概要についての見解を公表していないようですが、この概要の元となっている8月の法務省政務三役「基本方針」について、自由同和会の修正要求が認められており内容を評価できると了承しています。

 上田卓雄会長は「この基本方針に沿った内容の法案が次期通常国会へ提出された場合には、自由同和会の総力を上げて成立に取り組む」としています。
 しかしソフトな法案となったといっても、やはり「部落解放同盟国有化法案」の懸念は拭されていません。

 小川法務大臣は報道各社のインタビューにおいて、「反対される立場の方の意見を最大限尊重して、なるべく早く法案を成立させたい」(「産経新聞」25日掲載)と意気込みを語っていますが、「最大限尊重」するとは、こうした新たな機関は不要なことから、法案を撤回するという決断です。

※自由同和会(自民党支持の同和団体)は「人権擁護法案」といい、部落解放同盟は「人権侵害救済機関設置法案」といい、政府は現在「人権委員会設置法案(仮称)」で法案化を進めています。

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内閣提出予定法律案等件名・要旨調

takashinagao衆議院議員 長尾たかし

遅まきながら、、、。内閣官房の、「内閣提出予定法律案等件名・要旨調」には、人権委員会設置法案は掲載されておりませんでした。今回も「検討中」です。法務省からの提出予定法案は6件。当該法案が、これらを追い抜かさぬ様、今後も注視して参ります。

2:01 AM Jan 27th

http://twitter.com/intent/user?screen_name=takashinagao

「提出予定」以外の検討中のもの
(法務省) 6件
1.刑法等の一部を改正する法律案(仮称)
1.薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律莱(仮称)
1,弁護士法人等に関する法律案(仮称)
1.人権侵害救済法案(仮称)
1.裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(仮称)
1.検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(仮称)

続きを読む "内閣提出予定法律案等件名・要旨調"

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本人通知制度とは何なのか?

三木市民のほとんどの方が知らない 本人通知制度とは何なのか?
http://blog.goo.ne.jp/bunnyboy_ban10/3

板東聖悟(ばんどうしょうご)。三木市大塚生まれ。労働者協同組合の事務局員として 、全国をかけめぐる。その後障がい者の作業所でクッキーの営業販売。現在、党東播地 区常任委員、市政対策委員長。

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社説 宮崎日日新聞社 もう設置を決定するべきだ

社説 宮崎日日新聞社

http://www.the-miyanichi.co.jp/contents/?itemid=43275&catid=15&blogid=5&blogid=5&catid=15


人権救済機関

2012年01月20日


もう設置を決定するべきだ

 法務省が人権救済機関の「人権委員会を「法務省の外局として新設する法案を発表、民主党に内容を説明するなど通常国会へ提出する方向で動き始めた。野田佳彦首相も重点項目として人権委の設置を挙げている。

 人権救済機関は国連が必要性を強調している。国際人権規約を運用する自由権規約人権委員会が1998年、日本政府報告書審査の際、最終見解で設置を求めるなど再三取り上げられてきた。

 法案を放っておいても大きな問題は起きないかもしれない。しかし内外に国の基本姿勢を明らかにする重要な意味がある。そろそろ設置を決めないと、日本は人権の救済に無関心な国だとみなされ、国際社会から愛想をつかされることだろう。

■独立性は人権委の命■

 政府は2002年、人権擁護法案を国会へ提出。しかし人権委の独立性が弱いことや罰則付きのメディア規制条項が批判を浴び、廃案になった。

 政権交代後、法務省の政務三役は独立性確保の観点から人権委を内閣府の外局とする方針を示した。しかし民主党作業チームが検討の結果、法務省の外局ならば人権擁護局の組織や人権擁護委員などを活用できるとして今回の案をまとめた。

 注目点は二つある。1点目は、国家行政組織法3条に基づき政府から独立した権限を持つ「三条委員会と位置付け、委員長や委員は国会の同意人事としたことだ。

 独立性は人権委の命であり、できれば法務省から分離すべきだが、手足となる公務員が手薄な内閣府では新組織の設立は難しい。検察官や省庁幹部らを要職には据えない人事面での制限が確保されれば、最小限の独立性は保たれる。

■拒否時の罰則設けず■

 2点目は、人権委が行う人権侵害の調査は任意とし、調査相手が拒否したときの罰則は設けないことだ。人権擁護法案には、拒絶すれば過料の制裁が待つ特別調査の制度があったり、被害者の損害賠償請求訴訟に国が補助参加して支援する仕組みになっていたりし、強権的な姿勢が強かった。

 しかし人権問題は捜査官的な発想では解決が難しい。救済機関に求められるのは安易な権力発動ではなく、その意味では改善が図られている。

 そのほかの主な内容としては、人権侵害が認められた場合、人権委が告発や調停・仲裁の措置をとれることだ。当事者間の調整はトラブル解消に役立つに違いない。

 今回の法案ではメディア規制条項が削られるなど過去の教訓が生かされている。まず創設し、じっくり育てていく選択肢も考えられるだろう。

 国内には、行政が人権を守る擁護の考え方はあっても、行政などの人権侵害を「監視する発想はあまりない。国会が人権状況の監視役をするよう求める意見も出されており、検討を進めたい。




もっと知りたい ニュースの「言葉」

人権救済機関(2001年6月6日)人権擁護推進審議会(会長・塩野宏東亜大通信制大学院教授)が五月二十五日に法相に提出した答申で新設を提言した独立行政機関。公正取引委員会のような合議制の「人権委員会」(仮称)を想定し、事務局は法務省の人権擁護部門を改組、二○○三年設置を目指す。「差別」「虐待」「公権力による人権侵害」「マスメディアによる人権侵害」を積極的救済の対象とする。調査を拒むと罰金を科すなどの権限を持ち、一部の差別被害には裁判所に差し止め命令を申し立てるなど強制的な手法も導入する。メディアについては任意調査にとどめるが、調査...

人権擁護委員(2001年12月6日)1949年制定の人権擁護委員法に基づき、全国に約1万4千人が配置されている。市町村長の推薦を受けて法相が委嘱、無報酬で人権相談などにかかわる。市町村議会議員の選挙権を持つ住民から選任すると規定されているため、日本人に限定される。専門性が高い分野では人権擁護委員の中から、当事者の利害を調整する人権調整専門委員、子どもの人権専門委員などが指定されている。

人権擁護法案(2007年12月29日)差別や虐待など人権侵害行為に対応する「人権委員会」を法務省の外局に設置し、侵害を受けた人への助言や加害者への指導、調停・仲裁、訴訟援助などを行う法案。政府は2002年に国会に提出したが、人権委の独立性やメディア規制をめぐる批判を受け、03年秋に廃案となった。05年にはメディア規制部分を凍結し再提出を目指したが、自民党内で意見がまとまらず、見送った。

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全国人権連主催同和問題セミナー 1月26日(神田)

案内です

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菅グループの小川敏夫氏

改めて輿石・小沢ラインはスカで菅ラインは左翼だと…
国を憂い、われとわが身を甘やかすの記

2012/01/18 11:29

http://abirur.iza.ne.jp/blog/entry/2572197/

 ちょっと出遅れましたが、今回の野田改造内閣への所感を記そうと思います。といっても、すでに産経紙面などで書いてあることをなぞっても仕方がないので、ごく個人的な視点というか感想を述べます。一言でいえば


 やっぱり、輿石東幹事長・小沢一郎元代表ラインの人物を登用すると外れ、スカばっかりで全然ダメだし、菅直人前首相ラインの人物を入れると左翼ばっかりだなあということを、改めて感じた次第でした。それと、ことさら「自衛官の倅」であることを強調している野田佳彦首相は、どう考えても安全保障を軽視しているなと。


 野田首相が昨年9月、党内融和を最優先させて小沢氏と輿石氏に近い一川保夫氏を防衛相に、小沢氏に近い山岡賢次氏を国家公安委員長・拉致問題担当相に据えたのが大失敗であったことは、その後の問責決議成立をみるまでもなく明らかでしょう。


また、民主党内ですら「極左」と呼ばれていた菅グループの平岡秀夫氏を法相に抜擢したものの、平岡氏の個人的心情から死刑執行にサインせず、今回、更迭したのをみても、何をやっているのかという印象です。平岡氏は菅氏が閣内に押し込んだと言われていますね。


 で、今回の改造で野田首相はまたしても輿石・小沢ラインの田中直紀氏を防衛相に持ってきたわけです。参院外交防衛委員長を一応務めたといえ、またしても素人に日本の国防の舵取りを任せようとしているわけです。中国、北朝鮮、ロシアと周辺諸国の脅威が増している中で、どういうセンスをしているのだか。


 案の定、田中氏は就任早々、長年国会議員をやってきていながら、安全保障のイロハのイも学んでいないことが白日の下にさらされました。自民党の石破茂前政調会長が防衛官僚らに「(お守りをする)皆さんもご苦労なことだね」と嫌みを込めて言っていましたが、野田首相は増税しか目に入っていないのかもしれません。これでは米軍普天間飛行場移設問題をめぐり、沖縄県側も米国もバカにしたようなものです。


 さらに、平岡氏の後任の法相が、また菅グループの小川敏夫氏であるわけです。この人は、永住外国人への地方参政権付与に熱心なことで知られ、人権擁護法案についても当然、推進派ですが、それだけではなく、慰安婦問題でも立派な謝罪派なわけです。韓国とこの問題が火だねになっており、かつ野田内閣がその定見のなさから劣勢に立たされているときにこういう人物を登用するのが野田首相ということです。というか、民主党にはこんな人材しかいないのか。


小川氏は平成19年3月5日の参院予算委員会で、慰安婦問題について当時の安倍晋三首相にこんな質問を投げつけ、安倍氏に反論されたことがあります。全く、千葉景子氏もそうでしたし、仙谷由人氏も似たようなものですが、左翼ばかりが親分となるのでは、法務官僚も法務行政も歪もうというものです。


小川氏「こうした人権侵害についてきちんとした謝罪なり、対応しないということの人権感覚、あるいは過去に日本が起こした戦争についての反省がまだまだ足らないのではないか」


安倍氏「私は全くそうは思いません。小川議員とは全く私は立場が違うんだろうと思います。戦後六十年、日本は自由と民主主義、基本的な人権を守って歩んでまいりました。そのことは国際社会から高く私は評価されているところであろうと、このように思います。これからもその姿勢は変わることはないということを私はもう今まで繰り返し述べてきたところです。小川委員は殊更そういう日本の歩みをおとしめようとしているんではないかと、このようにも感じるわけです」


 ……最近、同僚記者たちと意見が一致するのは、野田首相は党内事情についてはいろいろ考え、計算しているけれど、結局、党内しか見ていないのではないかということです。国対委員長経験者の割に野党にも人脈がないし、外部の学者や経済界にもブレーンはいないし、財務官僚以外の官僚とのつながりも薄そうだし、民主党だけなのか、この人はと。

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小川法務大臣初登庁後記者会見の概要

小川法務大臣初登庁後記者会見の概要
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00246.html

平成24年1月13日(金)
 今回,法務大臣を拝命いたしました,小川敏夫でございます。よろしくお願いいたします。法務省は,国民生活の様々な分野における法的基盤を整備して国民生活を支える安心な社会を作るということが使命であると思っておりますが,私はその職責をしっかりと果たすべく頑張ってまいりたいと思っております。
 本日総理から重要課題についての指示事項を6項目いただきましたので,その6項目をここで説明させていただきます。順番は特に重要性の順番ではなくて便宜の順番でございます。一番目が司法制度改革の推進について,それから,二番目が検察改革,被疑者取調べの可視化など新たな刑事司法制度の構築,三番目が新たな人権救済機関の設置,四番目がハーグ条約加盟に向けた関連法案の早期提出,五番目が行政事件訴訟法についての検討,六番目が会社法制の整備についての検討というものであります。いずれも,これまで法務省が取り組んでいる課題でありますが,引き続きこれに取り組んでいくわけでございます。この6点だけではなくて,法務省は様々な役割・職責も担っているわけでございますので,それについても頑張ってまいりたいと思っておりますので,よろしくお願い申し上げます。

法務省提出法案に関する質疑について
【記者】
 先の臨時国会で法案が継続中になったものが二つあって,更に前の平岡大臣は新たな人権救済機関に関する法律について通常国会の早い段階でという意向は示されていましたが,それら重要法案と位置付けられているものについて,小川大臣としてどのように臨まれるか,また,提出時期についてお伺いできますか。
【大臣】
 提出時期については法務省の都合だけではなくて,党の国対や国会の都合もございますでしょうから,今ここで具体的に私の方で一方的にということは少し言いにくいのでございますが,基本的に提出予定のものは提出すると考えております。
【記者】
 司法修習生に対する修習資金の貸与制の裁判所法や刑の一部執行猶予,または新たな人権救済機関に関する法律の内容の見直しとかは特に考えていないのでしょうか。
【大臣】
 司法修習生に対する修習資金を給費制を貸与制にするということに関しましては,やはり給費制であればいいのかもしれませんけれども,現在の財政状況というもの,あるいは他の職種の方のバランスというのを考えると,貸与制も給費制も司法修習中に生活を支えるということでは同じでありますから,ただ,その後に返還できる状況になったときには返還していただくということです。なお,貸与制であっても司法修習中の生活を支えるという効用はありますので,そうした点を御理解いただいて,貸与制というものでいきたいと思っております。それと,人権擁護法案については,過去の人権擁護法案と違ってマスコミに関する条項も外しましたし,今,素案を固めておるところでございます。また,刑の一部の執行猶予は,既に国会に提出し審議して参議院で可決したものでございますので,特にこれを今変更するということは考えていません。











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日本大学教授・百地章 人権侵害救済法案に4つのノー

日本大学教授・百地章 人権侵害救済法案に4つのノー
2012.1.18 03:12 [正論]

http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120118/plc12011803130001-n1.htm

 先ごろ、法務省が「人権侵害救済法案」の概要を発表したが、マスメディアの反応は今ひとつである。理由として、今回の法案では「強制調査」や「制裁の過料」が削除され、「メディア規制」もなくなったことから、別段心配する必要はなさそうだとの楽観論が考えられよう。

 ≪危険な本質は変わらず≫

 しかし、危険な本質は変わらない。第一に、「人権侵害」の定義は従来と変わらず曖昧であるため、乱用の危険は依然、残る。法案では、「人権侵害」とは「不当な差別、虐待その他の人権侵害及び差別助長行為」を指すとされているが、「その他の人権侵害」とは何か。これではどのようにでも解釈でき、乱用の恐れがある。

 この点について、法務省は「人権侵害」とは私人間では「民法、刑法その他の…法令の規定に照らして違法とされる侵害行為」としているが、これはあくまで説明にすぎず、実際にそのような解釈が守られる保証は何もない。なぜなら、何が違法な人権侵害行為かは、本来、中立公正な裁判所の慎重な審理を経て初めて結論づけられるものだからである。

 この制度では、人権侵害の訴えがあると人権委員会は速やかに対処しなければならない。それゆえ、次々と出されるであろう「人権侵害救済の申し出」について、申立人の主張だけ聞いた人権委員会が中立公正な判断を行うという保証はどこにもない。それどころか、「政府からの独立」を理由に一切のコントロールを受けないで、人権委員会が暴走する危険さえある。

 ≪表現の自由を侵害する恐れ≫

 第二に、この法案では従来の「差別的言動」に代えて「差別助長行為」を禁じているだけだが、実体は変わっておらず、憲法で保障された表現の自由を侵害し、自由社会を崩壊させる危険がある。

 というのは、法務省の説明では「差別助長行為」とは、「人種等」を理由とし「不当な差別的取扱いを助長・誘発することを目的」として、「情報」を「文書の頒布・掲示等の方法により公然と適示すること」とされているが、これは「差別的言動」の取り締まりそのものだからである。

 しかも何が「不当な差別的取扱い」か不明確なため、人権委員会だけの判断で表現活動を自由に取り締まることが可能となる。これは曖昧不明確な基準の下に表現の自由を規制し表現活動を萎縮させるもので、憲法21条違反である。

 さらに、法案では「メディア規制」は対象外とされているが、マスコミ関係者も一個人としては当然、規制の対象となり得る。それゆえ、新聞や雑誌の署名入り記事など、真っ先に糾弾の対象とされよう。

 第三に、今回の法案(概要)では、令状なしの「強制調査」がなくなり、拒否した場合の「過料」も見送られたのだから、問題はないとする意見も見られるが、これも楽観的すぎる。

 なぜなら、人権侵害救済法が存在しない現在でも、法務局は人権侵害の訴えがあると任意の呼び出しを行っており、外務省主催の「意見交換会」において在日韓国・朝鮮人特別永住者の特権について批判的な意見を述べただけで「差別」であり、「人権侵害」に当たると告発され、実際に呼び出された例もあるからである。これで、もし人権侵害救済法が制定されたら、一体どうなるか。

 ≪なぜ人権委を3条委員会に≫

 第四に、「任意調査」しか行わない組織をなぜ「3条委員会」にする必要があるのか。「3条委員会」とは、人事院や公正取引委員会などのように「形式的には内閣の下にありながら、実際には内閣の指揮監督を受けず独立して職権を行使する行政機関」を指す。

 つまり内閣の統制が及ばず、それゆえ内閣を通じて国会がコントロールすることもできない強力な地位と権限が認められ、委員には「意に反して罷免されない」身分保障まで与えられている。そのため「行政権は、内閣に属する」と定めた憲法65条や、「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ」と定めた憲法66条3項に違反しないか、といった批判もあり、あくまで「例外的なもの」とされてきた。

 にもかかわらず、「任意調査」しか行わない人権委員会をなぜ「3条委員会」にする必要があるのか。現在でも、法務局は「任意調査」を行っており、これは単に「独立性を維持するため」ではなく、将来、強制調査権を付与するためとしか考えられない。

 法務省の統計によれば、毎年、約2万件の「人権侵犯事件」が発生しているが、99%つまりそのほとんどは現在の法制度の下で救済されている。

 救済方法として、新しい人権委員会制度の下では、「援助」「調整」「説示」「勧告」「要請」等が行われるとされている。しかし、すでに現在でも法務省訓令に基づき「援助」「調整」「説示」「勧告」「要請」等は行われているのだから、人権委員会の設置など全くムダであって、必要ない。(ももち あきら)

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by 日本会議地方議員連盟

[人権]日弁連、人権機関設置法案に修正要求

    by 日本会議地方議員連盟
    2012/01/17 Tue 06:10

http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-3991.html#asset-middle

  日弁連は13日、会長声明を発表し、先に法務省が発表した「人権委員会設置に関する法案概要」について、政府に修正を求めました。

 主な論点は、第1に地方組織が法務省の地方局に事務委託されており、独立性が不十分であること、第2に人権侵害行為を国際条約との関係で明確にすること、第3に人権侵害行為を、「司法手続においても違法と評価される行為」に限定しているが、これを要件とすべきではないこと、第4に労働関係についても調査手続きの対象とすることとしています。

 推進派が割れてくれることは時間稼ぎになりますけれども、誰をも満足させない人権委員会設置法案であると宣伝しましょう。 

法務省政務三役「人権委員会の設置等に関する検討中の法案の概要」に関する会長声明


http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2012/120113.html


危険な「人権救済機関」法案が国会上程へ  (日本政策研究センター メール・ネットワーク12月16日付)より

  ◎
 例えば、この法案を推進してきた勢力が朝鮮学校に対する補助金が出ていないケースを民族差別、学校での国旗・国歌の指導を人権侵害だとしてきたことを考えれば、各地で起こっている朝鮮学校への補助金停止の運動や入学式での国歌斉唱に対して、人権委員会が人権侵害だと問題化させることも充分にあり得るのです。

 また、現在は地方で人権擁護の活動を行っているのは民間人ボランティアの人権擁護委員ですが、法案概要によると、名称は現行のままですが、身分は民間人ではなく非常勤の国家公務員となります。現行人員がそのまま移行すれば、一挙に全国で約1万4千人の国家公務員が増加するわけです。

 さらに、法案概要によると、新たな人権擁護委員は、市町村長の推薦によって委嘱されるだけでなく「特例委嘱制度」が新設されることとなっています。この法案を推進してきた勢力の主張から考えれば、おそらく「人権活動の経験者」「人権擁護を支持する団体の構成員」に対して委嘱されるのではないかと考えられます。

 だとすれば、いわゆる「人権活動家」が国家公務員となるようなものであり、この法案を推進してきた勢力に対する「援助策」となる可能性もある内容だと言えます。

 法務省はこの法案は通常国会への提出予定法案としているようですが、まだ提出が決定したわけではありません。国会に提出させないために、民主党、法務省への反対意見をお願い申し上げます。

法務省 https://www.moj.go.jp/mojmail/kouhouinput.php

民主党 https://form.dpj.or.jp/contact/

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城内実 法務大臣となる小川氏について

◎ 政 治 ◎ 野田改造内閣
2012年1月13日 14:00 

 本13日、野田内閣の改造人事が発表された。
 問責決議を受けた一川保夫、山岡賢次両氏に加え、蓮舫氏、そして平岡秀夫氏、中川正春氏が今回退任することになった。平岡氏、中川氏についてはそれぞれ法務、文部科学の両委員会で質問をさせていただいた経緯もあり、感慨深いものがある。
 代わって、岡田克也氏、田中直紀氏、松原仁氏、小川敏夫氏、平野博文氏が新任の大臣に就任した。なかでも松原氏の国家公安委員長・拉致担当・消費者担当大臣就任については、拉致問題に長く真摯に取り組まれてきた方であり、今後事態の進展に向けたご活躍を強く期待し、この人事を歓迎をしたい。
 他方、法務大臣となる小川氏については、いわゆる従軍慰安婦の問題や、外国人参政権、靖国神社等に関する立場が私とは明確に異なる。こうした点については、同じくおそらく推進派の立場であろう人権救済機関設置の問題を含めて、次期通常国会の法務委員会の場にて厳しく質してまいりたい。

http://www.m-kiuchi.com/2012/01/13/nodakaizounaikaku/

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日弁連会長声明法務省政務三役「人権委員会の設置等に関する検討中の法案の概要」に関する

法務省政務三役「人権委員会の設置等に関する検討中の法案の概要」に関する会長声明  日弁連

http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2012/120113.html

法務省政務三役は、2011年12月15日、「「人権委員会の設置等に関する検討中の法案の概要」の公表について」を発表した。これは、2011年8月2日に発表された「新たな人権救済機関の設置について(基本方針)」(以下「基本方針」という。)を受けて法務省が検討してきた、国内人権機関設置(仮称「人権委員会」)に関する法案の概要を示したものである。


国連の採択したパリ原則に沿った国内人権機関の設立は、日本の人権状況の改善のための焦眉の課題として国内及び国外で認識されているところであり、法案の概要(以下「法案概要」という。)は、基本方針の内容をより具体化し、法案の提出に一歩近づいたものということができる。


しかし、当連合会が2011年8月19日に発表した「「新たな人権救済機関の設置について(基本方針)」(法務省政務三役)に対する意見」(以下「意見書」という。)で述べた問題点に加え、法案概要について、以下の問題点を指摘するものである。


第一に、地方組織の在り方については、独立性の確保という観点から不十分である。法案概要は、人権委員会の地方組織の事務局の事務を、法務局長・地方法務局長に委任するとし、他方で、公務員による人権侵害事案の調査については、全国所要の地に配置する人権委員会の職員が自ら担うとしている。しかし、パリ原則に沿った人権機関であるか否かの評価を行う国連調整委員会は、国内人権機関において、事務局職員に占める出向者の人数は、職員全体の25%を超えるべきではなく、絶対に50%を超えてはならないとしている。この趣旨からすれば、一部の事務を包括的に法務局に委任することは、独立性の観点から問題が大きく、むしろ、地方に配置する人権委員会の職員に十分な人員を確保し、公務員による人権侵害など、独立性、専門性の強く求められる救済申立事件について、人権委員会が自ら調査を行うことができるように制度設計がなされるべきである。


第二に、調査手続の対象となる人権侵害行為について、国際人権条約との関係を明確にすべきである。国内人権機関は、パリ原則にあるとおり、国際人権条約の効果的な実施を促進し確保することを重要な責務とするものであり、国連人権理事会や各種人権条約機関は、この観点から国内人権機関の早期設立を求めてきた。ところが、法案概要では、調査手続の対象とする人権侵害行為について説明した部分を含め、国際人権条約の効果的な実施という観点を示す部分が存在しない。法案においては、国内人権機関が国際人権条約の効果的な実施を確保することをも目的とするものであることを明記し、また、救済手続の対象となる人権侵害には、国際人権条約に抵触する行為が含まれることを明確にするべきである。


第三に、調査手続の対象となる人権侵害行為を、「司法手続においても違法と評価される行為」に限定しているが、これを要件とすべきではない。法案概要では、調査手続の対象とする人権侵害について、「司法手続においても違法と評価される行為」という説明を加えている。しかし、司法手続は、当事者の多大な負担のもとに遂行され、他方で、解決の方法も損害賠償義務や行政処分取消などの強い効果を発生させるものである。これに対して国内人権機関は、簡易迅速に、他方で司法手続のような強制力や執行力を用いずに柔軟な解決方法を提示しながら人権救済を実現しようとするものである。ところが、司法手続で違法と評価されるものでなければ人権委員会も人権侵害と評価できないとすれば、人権委員会は、裁判所の判例がある事項の救済しか行えないのではないかとの疑問も生じ、また、賠償義務を課したり行政処分を取り消すなどの権能もないにもかかわらず、時効制度などの壁に阻まれることもあり得るなど、その権限と役割は著しい制約を受けるおそれがある。よって、「司法手続においても違法と評価される行為」を要件とすべきではない。


第四に、労働関係の人権侵害も調査手続の対象とすべきである。調査の対象とする人権侵害は、入口を広くして、労働関係を含むあらゆる分野の問題を取り扱うことが、簡易迅速を旨とする国内人権機関として当然であるから、取扱い分野の限定もすべきでない。


当連合会は、政府に対して、当会の意見書及び本声明に沿った所要の修正を行った上で、今国会に人権委員会を設置する法案を提出するよう求めるものである。


2012年(平成24年)1月13日

日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児

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内閣改造、法相に小川敏夫氏の起用固まる

内閣改造、法相に小川敏夫氏の起用固まる

2012年1月13日(金)10時18分配信 読売新聞

 13日の内閣改造で、法相に小川敏夫参院幹事長の起用が固まった。

http://www.ogawatoshio.com/profile/

主な職歴

裁判官(静岡地裁)
検事(東京地検など)
弁護士
立教大学法学部講師
大蔵省税務大学校講師


平成22年
参議院東京都選挙区で3期目の当選
(9月まで)農林水産委員長、政府開発援助等に関する特別委
(9月以降)法務副大臣

平成23年
(9月まで)法務副大臣
(9月より)議院運営委筆頭理事、農林水産委
(11月より)党参院幹事長、農林水産委、国家基本政策委、倫理選挙特別委、政治倫理審査会

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相談者の情報流出か 熊本弁護士会

相談者の情報流出か 熊本弁護士会

=2012/01/12付 西日本新聞朝刊=

http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/281543

 熊本県弁護士会(高島剛一会長)は11日、同会の人権擁護委員会のメンバーが利用するインターネット上のメーリングリスト(ML)に第三者の3人が登録していたと発表した。人権救済10 件申し立てに関する相談者の名前や住所、相談内容などが閲覧可能な状態だったことから、情報漏れがないか調べている。

 同会によると、MLは委員会への申し立てに関する情報交換のため2009年3月に開設。弁護士約10人が登録し、これまで92通のメールのやりとりがあった。管理者の男性弁護士が開設の際、閲覧制限の設定を怠ったため、誰でも登録できるようになっていたという。

 第三者3人のうち2人は今年に入って登録。残る1人は10年1月に登録していた。3人はやりとりしたメールをすべて閲覧することが可能だったという。今月6日に報道機関からの指摘で発覚。同日中に関係者以外は閲覧できないように設定変更し、3人をMLから排除した。3人と連絡は取れていないという。

 これまで、個人情報悪用の被害は確認されていないが、申し立て関係者に高島会長が謝罪した。日弁連は昨年12月、全国の弁護士に情報管理の徹底を要請したが、管理者の男性弁護士は「設定など確認しなかった」と話したという。

 記者会見した高島会長は「情報流出の危険性を軽視していた。個人情報を扱う立場なのに申し訳ない」と語った。

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ネットでの人権侵害増 侵犯事件11件、相談最多 徳島

徳島新聞社  ネットでの人権侵害増 侵犯事件11件、相談最多   2011/12/26 10:12
http://www.topics.or.jp/localNews/news/2011/12/2011_132486201454.html      

 徳島地方法務局に寄せられるインターネット上の人権侵害に関する相談や、プライバシー侵害などの違法性があるネット上の人権侵犯事件が増えている。今年1~10月の相談件数は42件と過去最多を更新。人権侵犯事件も11件に上った。匿名性を悪用しているのが特徴で、法務局は今後も増加傾向が続くとみて警戒している。

 法務局によると、県内の相談件数は2001年からゼロや1桁が続いていたが、08年13件、09年17件、10年36件と急増。名誉棄損やプライバシー侵害など違法性があると判断した人権侵犯事件も08年8件、09年4件、10年4件あった。

 侵犯事件では、同和地区を差別する内容がネットの掲示板に書き込まれるケースが目立ち、通報者は学校や自治体が多い。他にも、個人の名前や職業、年齢などを記してプライバシーを侵害したり、誹謗(ひぼう)中傷したりするケースがあった。

 法務局は相談を受けると、問題の書き込みを掲示板の管理会社やプロバイダーに依頼し、削除する方法を被害者にアドバイス。悪質な事例では法務局が直接、削除を要請している。プロバイダー責任法で、被害者は発信者の情報開示を請求することもできる。

 ただ、書き込みが無数に転載される事態になれば、全てを把握し、消すのは不可能になる。担当者は「書き込む側も悪用される危険性を十分注意しないといけない」と指摘する。

 総務省の調査によると、インターネットの利用者数は10年末で9462万人にまで増加。スマートフォン(多機能携帯電話)の普及などで、インターネットへの書き込みは一層容易になっている。

 徳島地方法務局は「まだまだ潜在的な被害が多いのではないか。対応は早い方が良く、個人で悩むより相談を」と呼び掛けている。

 法務局への相談は全国共通ナビダイヤル<0570(003)110>。

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人権救済機関/白紙に戻して慎重に検討を 世界日報社

http://www.worldtimes.co.jp/syasetu/sh111224.htm
世界日報社ホームページ2011.12.24

人権救済機関/白紙に戻して慎重に検討を
 人権擁護の名の下に、かえって「人権侵害」や「言論弾圧」を招かないか。このように危惧されてきたのが、政府が創設しようとする人権救済機関だ。このほど法務省は「人権救済機関設置法案」(仮称)の概要を発表したが、こうした疑念は払拭されていない。白紙に戻して慎重に検討すべきだ。

「人権侵害」の定義曖昧
 差別や虐待などの人権侵害が生ずれば速やかに救済し、人権を擁護する。民主主義社会に不可欠な機能であることは言うまでもない。そのために現行の司法制度があり、個別の法整備としては「児童虐待防止法」や「配偶者暴力(DV)防止法」「高齢者虐待防止法」などもある。それがなぜ、新たに人権救済機関が必要なのか、法務省は十分に説明していない。

 法務省案の概要によると、人権救済機関は法務省の外局とし、独立性の高い国家行政組織法に基づく「3条委員会」として設置する。侵害の調査は任意で、罰則規定は設けず、いわゆるメディア規制条項も削除する。幅広い事案で人権救済が図れるよう調停・仲裁を行うほか、勧告や告発ができ、人権擁護委員は「地方参政権を持つ人」としている。

 だが、依然として懸念が残る。救済機関の設置は国連の「パリ原則(国内人権機関の地位に関する原則)」に基づくが、これは主に警察や出入国当局、刑務所など公権力による人権侵害の救済措置を求めたものだ。それがなぜ、一般国民まで広げられたのか疑問である。

 かつての人権擁護法案は「人権侵害」の定義が曖昧で、恣意的運用の恐れがあり、言論弾圧を招きかねないと批判されたが、今回の法務省案もこうした問題を残している。

 一部の「人権団体」は自治体の戸籍係が「同性結婚」を拒むのを人権侵害とし、公立学校長が卒業式で国歌斉唱を「強制しない」と事前に生徒に説明しないことや、過激な性教育を行った教員の処分も人権侵害としてきた。「天皇制」を身分差別と断じる団体すらある。法務省案ではこうした歪められた「人権」が救済機関によって闊歩しかねない。

 しかも、相変わらず公権力の人権侵害に主眼を置かず、パリ原則から逸脱している。また人権擁護委員について旧人権擁護法案は国籍条項を設けず、北朝鮮や中国の工作員が委員に就きかねないといった懸念が示され、それで今回は「地方参政権を持つ人」としたと思われる。だが、なぜ国籍条項を明示しないのか、この点も疑問である。

 民主党が実現を目指す定住外国人への地方参政権付与を念頭に置いたものとすれば、外国人が恣意的に運用する疑念が晴れたとは言えない。

 真に必要なのは、現行の刑事司法制度の下で人権侵害の救済が十分行われているか、検証することである。信仰をめぐって拉致などの暴力行為がまかり通ってきた事案もある。

法務省案の法制化は危険
 人権救済を掲げて新たな人権侵害や言論弾圧がもたらされる過ちを犯してはならない。法務省案は依然として問題を残しており、法制化は危険である。

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2012謹賀新年

2012


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