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2011年10月に作成された記事

除染徹底、被害賠償を要求=原発事故受け、1万人集会―福島

除染徹底、被害賠償を要求=原発事故受け、1万人集会―福島
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111030-00000048-jij-soci
時事通信 10月30日(日)17時13分配信

 東京電力福島第1原発の事故を受け、国や東電に除染徹底やあらゆる被害の賠償などを求める1万人規模(主催者発表)の集会が30日、福島市内で行われた。福島県浪江町の馬場有町長があいさつし、「一日も早く除染をし、3月11日以前の元の生活に戻してほしい」と訴えた。
 浪江町は原発に近く、国の警戒区域や計画的避難区域に指定されたことで全町民約2万1000人が故郷を追われた。町長が「福島県内に1万4000人、全国に7000人が避難している。心が折れないように、皆さんの気持ちを大切にしながら生き抜いていきたい」と訴えると、会場から大きな拍手が起きた。
 この集会は「なくせ! 原発 安心して住み続けられる福島を! 10・30大集会inふくしま」で、反原発派の市民グループが主催した。 

http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/local_attending_fukushima_nuclear_plant/?1319965914

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アイヌ民族の政治団体結成へ…参院選擁立目指す

アイヌ民族の政治団体結成へ…参院選擁立目指す
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111030-00000518-yom-pol
読売新聞 10月30日(日)18時14分配信

 アイヌ民族の権利を回復する施策を推進するため、アイヌ民族初の政治団体の結成を目指す準備会が29日に発足した。

 政治団体の結成は来年1月を目標にしており、2013年の参院選では、比例選などに候補者10人の擁立を目指すという。

 札幌市で29日に発足した準備会の会合では、アイヌ民族初の国会議員で2006年に亡くなった萱野茂・元参院議員の次男で、二風谷アイヌ資料館(北海道平取町)の萱野志朗館長が代表に就任した。

 萱野代表によると、政治団体メンバーや候補者はアイヌ民族に限定しない方針。萱野代表は「アイヌ民族の生活環境の向上が遅々として進んでいない。国会議員を送り出す必要がある」としている。.

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「子供の権利は配慮されるべき」 橋下知事が雑誌記事批判

「子供の権利は配慮されるべき」 橋下知事が雑誌記事批判

http://news.nifty.com/cs/headline/detail/jcast-111605/1.htm

2011年10月29日(土)17時30分配信 J-CASTニュース

   月刊誌や週刊誌に相次いで否定的な記事を掲載された大阪府の橋下徹知事が、ツイッター上で自らの見解を表明した。週刊誌が指摘した親族に関する事柄については、ある程度認め、「僕は公人だから何を言われてもある意味しょうがない立場」ともつづっている。その一方で、「親が公人でも、子供の権利は最大限尊重され、配慮されるべきだ」と、親族や子どもに影響があったことについては憤りを隠していない。

   月刊誌の「新潮45」11月号を皮切りに、「週刊新潮」「週刊文春」の最新号では、橋下市の出自に焦点を当てた記事を掲載している。その中では、実の父親が自殺したことや、実の父親の弟に犯罪歴があることなどを指摘している。

「公人の子供であれば、超プライバシーにあたる事項も全て公開か」

   これまで橋下氏は一連の記事に対して明確なコメントをしてこなかったが、2011年10月29日朝、ツイッターに16回連続でツイート。自らの見解を明らかにした。実の父親は橋下氏が小学校2年生の時に自殺したことを明かしたが、

「物心ついたころには実父は家にいなかったのでほとんど記憶なし」

と説明。父親とその弟について、

「むちゃくちゃやんちゃくれで、暴力団関係者であったことは周囲の話からは聞いた。同和地区に住んでいたことも事実」

と、記事に書かれていたことは大筋で認めたが、橋下氏自身については、

「暴力団との付き合いは一切ない。特定団体への補助金を優遇したことは一切ない」

と、暴力団とのかかわりを否定した。

   その上で、

「子供は、事実を初めて知った」
「公人本人はどうでも良い。自分で選んだ道だから。では公人の家族はどうなんだ?」

と、記事が子どもに与える影響について疑問を呈した。それでも怒りは収まらなかった様子で、午後にも

「公人の子供であれば、超プライバシーにあたる事項も全て公開か。子供は自分でも知らなかった今回の週刊誌報道にかかる事実をこれから背負わされる。週刊誌はそのことに関してどう考えてるのかね」

などと3回にわたってメディア批判のツイートをしている。

   府知事選と大阪市長選のダブル選の投開票日は11月27日で、1か月後に迫っている。10月29日には弁護士で自民党参院議員の丸山和也氏が府知事選に出馬する意向を党関係者に伝えている。党府議団は池田市長の倉田薫氏の支援を決めたばかりで、混乱は必至だ。

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人気無料メールが個人情報権侵害 韓国の人権委が勧告

人気無料メールが個人情報権侵害 韓国の人権委が勧告
2011/10/28

http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2011/10/28/0200000000AJP20111028000900882.HTML

【ソウル聯合ニュース】韓国で2000万人が利用し、日本でも利用者が増えているスマートフォン(多機能携帯電話)向け無料メールサービス「カカオトーク」について、国家人権委員会が「利用者の個人情報自己決定権を侵害している」との判断を下し、波紋が広がっている。

 人権委は28日、「カカオトーク」が個人情報の取り扱い方針を変更したことが情報通信網法違反に当たるとみて調査し、しかるべき措置をとるよう放送通信委員長に勧告したと明らかにした。

 カカオトークは最近、「アカウント確認」を理由に個人情報収集項目にメールアドレスを追加した。これについて人権委は、従来の認証方式でもサービス提供が可能として、必要最小限の収集という「収集制限の原則」に反し、個人情報の自己決定権を侵害していると判断した。

 また、個人情報追加に同意しなければアカウント削除やサービス利用を拒否するというメッセージを送って同意を強制し、加入後にサービス提供拒否を明かすのは、「情報主体の協議」(同意)原則に反すると指摘した。

 サービス利用約款や個人情報収集、利用案内を分離しているが、約款だけに同意し個人情報収集に同意しなければ、アカウント削除やサービス利用を拒否することも情報通信網法の「個人情報収集制限」に違反しているという。

 また、企業と業務提携して「Plusカカとも」サービスを導入し、広告マーケティングをしていることも情報通信網法違反と指摘する。

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人権教育の指導方法等に関する調査研究会議(第41回) 議事要旨

人権教育の指導方法等に関する調査研究会議(第41回) 議事要旨

1.日時

平成23年7月29日(金曜日)14時00分~16時00分

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/024/gijiroku/1312244.htm

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江田五月活動日誌 10月21日(金) 法務部門、

江田五月活動日誌
http://www.eda-jp.com/katudo/2011/10/21.html
10月21日(金) 
法務部門、憲法審、西村さん、開会式、職員、法政講義、帰岡、河原さん

    今日は、8時から1時間強、民主党法務部門会議に出席しました。法務三役からは滝副大臣と谷大臣政務官がご出席で、まず法務省担当者から政府提出予定法案の説明。刑の一部執行猶予関連法案と司法修習生の貸与制移行に伴う支援関連法案です。その後、貸与制移行の是非の議論に移って白熱した議論が続きました。最後に私が発言を求められ、1998年以来の司法制度改革の経緯につき、若干の説明をしました。

    その後、会館事務所に入り、来客応対や打ち合わせ。11時から、憲法審査会に出席。設置以来4年が経過して、やっと本日、衆参ともに始動となったものです。参議院では、ちょっとした出来事がありました。審査会会長は、委員の互選で選出することとなっていますが、通常は動議により主宰者の指名に一任され、衆議院では大畠章弘さんさんと決まりました。しかし参議院では、そのような一任はなく、幹事予定者が私も含めて各会派を代表して協議し、互選の投票を行うこととなりました。そこで最年長者の江口さんが主宰者となり、投票の結果、自民・公明・みんななどの支持を得た小坂憲次さんが23票、民主・国民新・共産・社民の支持を得た私が22票で、小坂さんが会長と決まって挨拶の後に幹事の指名に移り、私も指名されました。1票差による敗北は政治人生で2回目ですが、ここまで野党に嫌われているとは思っていませんでした。このような雰囲気を引きずっては、憲法論議の先行きは思いやられるので、実のある議論をするためには,何とか雰囲気を変えなければなりません。そのイニシアティブは誰が取るのか、難しい問題です。

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障がい者制度改革推進会議差別禁止部会

障がい者制度改革推進会議

差別禁止部会

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/kaikaku.html#bukai

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国内外の障害者差別禁止法・条例

国内外の障害者差別禁止法・条例
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/law/anti/index.html
公益財団法人 日本障害者リハビリテーション協会 情報センター

*更新履歴*

2011年9月2日 更新
さいたま市
誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例

2011年8月26日 更新
スウェーデン:差別禁止法

2011年7月13日 追加
障がいのある人もない人も共に学び共に生きる岩手県づくり条例
障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例

2009年8月11日 リンク追加
EU、オーストラリア、ドイツ、ハンガリー、 障害者職業総合センター研究部門調査報告書 、国立国会図書館調査及び立法考査局『外国の立法』

2009年4月9日 追加
北海道障がい者及び障がい児の権利擁護並びに 障がい者及び障がい児が暮らしやすい地域づくりの推進に関する条例

2008年9月30日 追加
ADA改正法成立へ

2008年4月30日 追加
韓国-障害者差別禁止及び権利救済等に関する法律

2007年9月12日 作成

国内
熊本県

障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例

2011年7月1日、熊本県条例第32号として成立。2012年4月1日より施行。

熊本県の差別禁止条例に関するサイト:
障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例
http://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/29/syougaisyajourei.html

条例概要と条例本文のPDFをダウンロードすることができる。
さいたま市

誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例

2011年3月4日、さいたま市条例第6号として成立。
2011年4月1日より施行。第10条から第14条までの規定は2012年4月1日から施行。

さいたま市の差別禁止条例に関するサイト:
ノーマライゼーション条例制定Web(さいたま市誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例)
http://www.city.saitama.jp/www/contents/1260336773439/index.html
条例本文をPDF版と音声版で公開している。
DAISY版や点字版が必要な場合は、さいたま市保健福祉局福祉部障害福祉課へ問い合わせる。
ノーマライゼーション条例の作成プロセスや差別事例の紹介も掲載されている。
岩手県

障がいのある人もない人も共に学び共に生きる岩手県づくり条例

2010年12月14日、岩手県条例第59号として成立。2011年7月1日より施行。

これに伴い、障がいのある人に対する不利益な取扱いに係る相談を県内の各市町村社会福祉協議会で受付するようになった。

岩手県の差別禁止条例に関するサイト:
障がいのある人もない人も共に学び共に生きる岩手県づくり条例について
http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?cd=33175

リーフレット(PDF)、条例(ルビなし)(Word)、条例(ルビ付き)(Word)、逐条解説(Word)、助言・調整の仕組み(Word)をダウンロードすることができる。
北海道

北海道障がい者及び障がい児の権利擁護並びに 障がい者及び障がい児が暮らしやすい地域づくりの推進に関する条例

2009年3月27日、全会一致で成立。
施行は、第1章、第2章及び第9章は2009年3月31日、その他は「規則で定める日」。

「権利擁護」「暮らしやすい地域づくり」「就労支援」が盛り込まれており、 各委員会を設置して、調査、推進を実行するとしている。

北海道の差別禁止条例に関するサイト:
「北海道障がい者及び障がい児の権利擁護並びに障がい者及び障がい児が暮らしやすい地域づくりの推進に関する条例」について
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/shf/jourei.htm

条例がPDFで公開されている。
千葉県

障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例

2006年10月制定、2007年7月施行。日本で初めての障害者差別禁止条例。
「前文」「差別の事案の解決」「理解を広げるための施策」「雑則」「附則」で構成。

千葉県の差別禁止条例に関するサイト:
障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり
http://www.pref.chiba.lg.jp/shoufuku/shougai-kurashi/index.html

「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」による、障害のある人に対する差別をなくす取組みについて紹介するサイトである。
海外
<北米>
アメリカ

障害のあるアメリカ人法(Americans with Disabilities Act:ADA)
http://www.ada.gov/pubs/ada.htm(英語)

1990年7月に制定。障害のある人への差別を排除する、明確で包括的な国家命令の制定を目的とする。
内容は「雇用」、「公的サービス」、「公共施設およびサービス」、「電気通信」 から構成されている。
米国司法省が運営するADAホームページでは、ADAに関する関係機関の情報、 刊行物、訴訟事例など、あらゆる情報が得られる。
連邦政府が運営するDisabilityInfo.govは、障害のある人が活用しやすい総合情報サイト。「雇用」「教育」「住宅」「公共交通」「健康」「給付金」「技術」「地域生活」「人権」の9つの情報がこのサイトで得られる。

    ADA ホームページ(米国政府によるADAに関するあらゆる情報の提供)
    http://www.ada.gov/(英語)
    DisabilityInfo.gov(米国政府による障害関連情報のサイト)
    http://www.disability.gov/(英語)

アメリカ雇用機会均等委員会(EEOC)、ADA改正法超党派最終規則を発表(2011年3月24日)

ADA改正法成立へ

2008年9月25日に大統領が「2008年ADA改正法(The ADA Amendments Act of 2008)」にサインをしました。 2009年1月から施行されています。

このコンテンツは、2008年9月に、米国下院教育労働委員会(Committee on Education and Labor, U.S. House of Representatives)の ページに掲載されていた"ADA Amendments Act Signed Into Law"および"ADA Amendments Act of 2008"を翻訳して、作成しました。

    H.R. 3195: ADA Amendments Act of 2008
    (下院3195:2008年ADA改正法)
    http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=h110-3195 (英語)
    ADA Amendments Act of 2008
    PUBLIC LAW 110?325
    SEPTEMBER 25, 2008
    http://www.access-board.gov/about/laws/ada-amendments.htm(英語)

カナダ

Canadian Human Rights Act ( R.S., 1985, c. H-6 )
http://laws.justice.gc.ca/en/H-6/index.html(英語)

カナダ人権法の中で障害者への差別禁止を明記。
この法律で定義されている障害とは、過去または現在の精神・知的及び身体障害、外見の損傷、アルコール依存症を含む。
現在、National Disability Act制定の動きがある。
「障害者のインクルージョンの進歩(2006年レポート)」(Advancing the Inclusion of People with Disabilities 2006)は、政府機関の取り組みの進歩に関する情報を、「人権と文化」「アクセシビリティとサポート」「訓練と雇用」「所得と優遇措置」「健康と福利」の5つのカテゴリーに分け提供している。

障害者のインクルージョンの進歩(2006年のレポート)
Advancing the Inclusion of People with Disabilities - 2006
http://www.hrsdc.gc.ca/eng/disability_issues/reports/fdr/2006/index.shtml(英語)
<欧州>
EU

EU各国は、雇用平等に関するEU指令を国内法化する義務がある。
人種及び民族的出自を問わない均等待遇原則適用に関する指令
Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000
establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation (英語)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:EN:HTML

雇用と職業における均等待遇のための一般枠組み設定に関する指令
Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin (英語)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:en:HTML

雇用、職業訓練、昇進へのアクセスならびに労働条件に関する男女均等待遇原則の実現に関する指令を改正する 欧州議会及び欧州理事会の指令
Directive 2002/73/EC of the European Parliament and of the Council of 23 September 2002 amending Council Directive 76/207/EEC on the implementation of the principle of equal treatment for men and women as regards access to employment, vocational training and promotion, and working conditions (Text with EEA relevance) (英語)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0073:EN:HTML

*雇用、職業訓練、昇進へのアクセスならびに労働条件に関する男女均等待遇原則の実現に関する指令
Council Directive 76/207/EEC of 9 February 1976 on the implementation of the principle of equal treatment for men and women as regards access to employment, vocational training and promotion, and working condition (英語)
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Directive&an_doc=1976&nu_doc=207

財及びサービスへのアクセスとその供給における男女均等待遇原則の実現に関する指令
Council Directive 2004/113/EC of 13 December 2004
implementing the principle of equal treatment between men and women in the access to and supply of goods and services (英語)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0113:EN:HTML

参照:
調査研究報告書No.87 障害者雇用にかかる「合理的配慮」に関する研究―EU諸国及び米国の動向―(2008年3月)
【独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構 障害者職業総合センター研究部門】
http://www.nivr.jeed.or.jp/research/report/houkoku/houkoku87.html
イギリス

障害者差別禁止法(Disability Discrimination act :DDA)は1995年に成立し、2005年に改正された。
2010年に差別理由ごとに存在していた差別禁止法の整序、統合が行われ、2010年平等法(Equality Act 2010)が成立した。

DDA 1995 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1995/50/contents(英語)
DDA 2005 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/13/contents (英語)
Equality Act 2010 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/13/contents(英語)
ドイツ

Gesetz zur Umsetzung europaischer Richtlinien (ドイツ語) zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichhandlung Vom 14. August 2006
http://baer.rewi.hu-berlin.de/w/files/lsb_adg_chronologie/agg_16_17_80.pdf

2006年8 月14日の平等待遇原則の実現のための欧州指令を実施するための法律 (日本語訳)
Gesetz zur Umsetzung europaischer Richtlinien zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichhandlung Vom 14. August 2006 (連邦法律公報第I 部1,897頁)
齋藤 純子訳
国立国会図書館調査及び立法考査局.外国の立法.No.230, 2006.11, p.108-p.123.
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/230/023004.pdf

*独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構障害者職業総合センター研究部門
 調査研究報告書No.81 EU諸国における障害者差別禁止法制の展開と障害者雇用施策の動向(2007年3月)では、  「一般均等待遇法」と訳している。

Gesetz zur Gleichstellung behinderter (ドイツ語)
Menschen (Behindertengleichstellungsgesetz- BGG)
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bgg/gesamt.pdf

2002年4月27日の障害者の平等のための法律(障害者平等法-BGG) (日本語訳)
(連邦法律公報 第I部 1,467、1,468頁) Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen (Behindertengleichstellungsgesetz-BGG) vom 27. April 2002 2007年12月19日の社会法典第4編及び他の法律を改正するための法律 (連邦法律公報 第I部 3,024頁)による改正までを含む。
石井 五郎 監訳
調査及び立法考査局ドイツ法研究会 訳
国立国会図書館調査及び立法考査局.外国の立法.No.283, 2008.12, p.88-p.95.
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/238/023803.pdf

*独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構障害者職業総合センター研究部門
 調査研究報告書No.81 EU諸国における障害者差別禁止法制の展開と障害者雇用施策の動向(2007年3月)では、  「障害者対等化法」と訳している。
スウェーデン

差別禁止法

Diskrimineringslag (2008:567) (スウェーデン語)
http://www.notisum.se/rnp/sls/LAG/20080567.htm

Discrimination Act (SFS 2008:567) (英語)
http://www.regeringen.se/sb/d/10105/a/115903

以前は差別に対する様々な複数の法律が存在したが、それらの大部分が1つの差別禁止法に集められた。2008年に成立し、2009年1月から発効した。

この法律では機能障害とはある個人の身体的能力における物理的、精神的、または能力上の継続的な制限であると定義している。
ハンガリー

障害者の権利と機会の均等に関する法律
Act No. XXVI of 1998 : On Provision of the Rights of Persons Living with Disability and their Equality of Opportunity (英語)
http://www.meoszinfo.hu/index_23_02.php
<オセアニア>
オーストラリア

1992年障害者差別禁止法(The Commonwealth Disability Discrimination Act 1992:DDA)
http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/dda1992264/(英語)

1992年に制定された。「序文」「障害による差別の禁止」「行動計画」「人権及び機会均等委員会の機能」「他の違反」「障害差別コミッショナー」「雑則」で構成されている。

州レベルの差別禁止委員会のサイトで障害者差別禁止に関する情報を公開しています。

ニューサウスウェールズ州 (NSW)
AntiDiscrimination Board NSW disability discrimination guide
http://www.lawlink.nsw.gov.au/lawlink/adb/ll_adb.nsf/pages/adb_disability

クイーンズランド州 (QLD)
AntiDiscrimination Commission Queensland impairment discrimination guide
http://www.adcq.qld.gov.au/pubs/impairment.html

ノーザンテリトリー (NT/北部準州)
Northern Territory AntiDiscrimination Commission disability discrimination guide
http://www.nt.gov.au/justice/adc/pamphlets/disability.htm

ビクトリア州 (VIC)
Victorian Equal Opportunity Commission disabilty discrimination guide
http://www.humanrightscommission.vic.gov.au/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1051&Itemid=67

西オーストラリア州 (WA)
Western Australia Equal Opportunity Commission FAQ on disability (PDF)
http://www.eoc.wa.gov.au/Libraries/pdfs/DL_-_print_-_Impairment.sflb.ashx

上記リンクの情報源は、Australian Human Rights Commission の Disability Rights のページである。
http://www.hreoc.gov.au/disability_rights/

A brief guide to the Disability Discrimination Act
http://www.hreoc.gov.au/disability_rights/dda_guide/dda_guide.htm
<アジア>
韓国

障害者差別禁止及び権利救済等に関する法律(日本語訳)

2007年3月制定。「総則」「差別禁止」「障害女性及び障害児童等」「障害者差別是正機構及び権利救済等」「損害賠償、立証責任等」「罰則」で構成される。

障害者差別禁止及び権利救済等に関する法律施行令(日本語訳)
香港特別行政区

障害者差別禁止法
(Disability Discrimination Ordinance:DD)
http://www.eoc.org.hk/EOC/GraphicsFolder/ddo.aspx(英語)

 1995年に制定。香港が中国に返還される前に成立した一連の法律の一つ。雇用、教育、アクセス、物品、サービス及び施設の供給、裁判所での弁論、クラブ活動やスポーツ活動等において障害者への差別を禁止する。
研究・調査

独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構 障害者職業総合センター研究部門
http://www.nivr.jeed.or.jp/

障害者職業総合センター研究部門の障害者差別禁止法に関する調査研究と資料へのリンクです。

調査研究報告書No.81 EU諸国における障害者差別禁止法制の展開と障害者雇用施策の動向(2007年3月)
http://www.nivr.jeed.or.jp/research/report/houkoku/houkoku81.html

調査研究報告書No.87 障害者雇用にかかる「合理的配慮」に関する研究―EU諸国及び米国の動向―(2008年3月)
http://www.nivr.jeed.or.jp/research/report/houkoku/houkoku87.html

資料シリーズNo.15 英国における障害者差別禁止法(仮訳)
http://www.nivr.jeed.or.jp/research/report/shiryou/shiryou15.html

国立国会図書館調査及び立法考査局
外国の立法
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legislation_index.html

齋藤純子.ドイツにおけるEU平等待遇指令の国内法化と一般平等待遇法の制定.外国の立法.No.230, 2006.11, p.91-p.107.
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/230/023004.pdf

山本真生子.ドイツの障害者平等法.外国の立法.No.283, 2008.12, p.73-87.
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/238/023803.pdf

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障害者差別禁止条例:策定目指し 県議会の改革21、関係団体と意見交換 /長崎

障害者差別禁止条例:策定目指し 県議会の改革21、関係団体と意見交換 /長崎

 県議会の民主・社民系会派「改革21」は25日、「長崎県障害者差別禁止条例(仮称)」策定を目指す関係団体との協議会を長崎市で開催。2月定例県議会への条例案提出を目指し、障害者団体や福祉施設などの代表と意見交換した。同会派は「相談員などのマンパワーを整備し、実効力のある条例にしたい」としている。

 国連総会は06年に「障害者権利条約」を採択し、翌年には日本も署名したが、現在も条約を受けた法整備がされていない。一方で06年、千葉県が全国で初めて差別禁止条例を制定し、以後▽北海道▽岩手県▽さいたま市▽熊本県--で条例が成立している。

 同会派が目指す条例案は▽福祉サービス▽医療▽商品やサービスの提供▽雇用▽教育▽建物や公共交通機関▽不動産取引▽情報の提供--の8分野で差別を禁じ、問題が起きた場合は相談員ら第三者が間に入り、話し合いを通じて解決を図る仕組みを明記する方針。

 協議会には12団体の代表者が出席し▽精神障害者のグループホームをつくる際に不動産会社から断られた▽長崎国体の会場がバリアフリーでない--などの実情を報告。「教育現場から皆が一緒に生きることを学んで」「施設をバリアフリーにするにはお金がかかるが、条例は人の助け合いで壁をなくすことを目指してほしい」などの意見が出された。

 同会派などは県民の理解を進めるための初のタウンミーティングを10月に開き、来年2月定例会に条例案を上程、4月1日施行を目指すという。

毎日新聞 2011年9月26日 地方版

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民主ちゃんとして~“マル暴”喜ぶ「人権法案」ホントに大丈夫?

民主ちゃんとして~“マル暴”喜ぶ「人権法案」ホントに大丈夫?

2011.10.19

http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20111019/dms1110191617013-n1.htm

 暴力団排除条例が全国の都道府県で施行され、暴力団の資金源遮断が進むなか、一部の団体幹部が「人権団体」などへの転換を模索していることが、分かった。政府・民主党は来年の通常国会に「人権侵害救済法案」の提出を目指している。同法案が成立した場合、暴力団から形態を変えた“人権団体”が錦の御旗として掲げる可能性があるという。

 「山口組2次団体の幹部から直接聞いている。『(暴排条例で)仕事がどんどん奪われている。若い者たちは生きる道がなくなってきた。このままでは人権運動でもやっていくしかない』と。これに人権侵害救済法案が利用される危険がある」

 こう語るのは、元公安調査庁第2部長の菅沼光弘氏。北朝鮮情報などを収集するために、現職当時から在日朝鮮人が含まれる暴力団にもアンテナを広げてきた。現在も、暴力団の動向には関心を寄せている。

 暴排条例は、資金源の遮断が暴力団関係者の排除には最も有効だとの考え方に基づき、警察庁の指導で2009年から制定が始まった。今月1日、東京都と沖縄県で施行されて、全都道府県で足並みがそろった。

 その影響は甚大で、元タレントの島田紳助さん(55)が引退するなど、芸能界やスポーツ界の勢力図が書き換えられつつあるうえ、企業も暴排条例に合わせて対応を強化。全国で露天商を展開していた山口組2次団体が除籍、解散に追い込まれたとされる。

 こうしたなか、一部の暴力団が人権侵害救済法案に着目しているというのだ。菅沼氏はいう。

 「暴排条例で暴力団を形式的に社会から孤立させようとすると、一部の暴力団は看板を下ろし、人権団体などに形態を変えていく可能性は十分ある」

 実際、山口組の篠田建市(通称・司忍)組長(69)は、産経新聞のウェブサイトに今月1日に掲載された独占取材で、暴排条例について『このままでは将来的に第2の同和問題になると思っている』『厳しい取り締まりになればなるほど、裏に潜っていき、進化していく方法を知っている』などと答えている。

 人権侵害救済法案は、不当な差別や虐待からの救済を目的としたもの。民主党の「人権侵害救済機関検討プロジェクトチーム(PT)」が了承した基本方針では、独立性の高い「人権委員会」が法務省の外局として設置され、人権侵害の有無を調査し、勧告などを出す権限を付与される。

 一方で、(1)人権侵害の定義が不明確。拡大解釈されかねない(2)人権擁護委員の選定基準が曖昧。外国人もなれる(3)自由な言論が抑圧されかねない-といった問題点が指摘されている。同法案が成立すれば、暴力団から形態を変えた人権団体はどうなるのか。

 「法的な武器を持つことになる。法律がなくても『差別だ』『人権侵害だ』などと騒ぐだろうが、成立すれば運動をバックアップすることになる。警察も簡単には手を出せなくなるのではないか」(菅沼氏)

 排除する一方で“武器”を与える。なんとも、ちぐはぐな話になりかねないのだ。

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「逃げなかったバカなやつ」…復興相が

「逃げなかったバカなやつ」…復興相が友人を

http://news.nifty.com/cs/domestic/governmentdetail/yomiuri-20111018-01032/1.htm

2011年10月18日(火)20時14分配信 読売新聞

 平野復興相は18日、福島県二本松市で開かれた民主党参院会派の研修会で、東日本大震災での津波被害に言及した際、「私の高校の同級生のように、逃げなかったバカなやつがいる。彼は亡くなりましたけど、バカなやつって言ってもしょうがないですけどね」と述べた。

 平野氏は研修会後、記者団に「友人への個人的な思いがあって、ああいう表現になった。不快な思いをした方がいれば、おわびする」と哀悼の意を込めた発言だったと説明した。

 これに対し、自民党の大島理森副総裁は18日、平野氏の発言について、記者団に「許されざる言葉だ」と批判した。









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松本龍前復興相 スッパリ引退が本人のためなのに躁鬱でも辞められない「お家」事情

2011年9月29日(木)10時0分配信 日刊ゲンダイ

http://news.nifty.com/cs/headline/detail/gendai-000155547/1.htm

「知恵を出さないヤツは助けない」など、一連の暴言で7月5日に辞任した松本龍・前復興担当相。翌週11日に地元・福岡市内の病院に入院して以来、音沙汰ナシで、一体どうしているかと思ったら、今月20日に退院していたことが分かった。

 入院当時、病院側は「震災対策で消耗し、軽度の躁状態」と説明していたが、入院は2カ月以上の長期に及び、今後も自宅で療養を続けるという。

「実は8月に一時退院したのですが、まだ精神的に不安定で、すぐに病院に戻ることになった。本当に怖いのは躁の後に来る鬱状態で、自殺の恐れが高まるらしい。退院したからといって安心できません」(地元関係者) こんな状態で、国会議員を続けられるのか。辞めた方が本人のためだと思うが、内幕を知る民主党関係者はこう言う。

「復興担当相を辞めた時、松本さんは、身内に『引退したい』と漏らしていた。スッパリ辞めるのは彼なりの美学だったのでしょう。ただ、福岡県連は猛反対。当時は不人気の菅首相で、支持率も低迷していた。辞められて補欠選挙になれば、民主党に勝ち目はない。福岡1区の議席を失うのは痛手ですから、『とりあえず入院・治療している間は進退に言及しない』ということになったのです」

 退院したことで、進退問題が再燃するのは必至。地元では、6歳下の実弟が後継者になるという話も出ている。

「龍さんには弟2人と妹1人がいて、優秀な次男が父親の地盤を継ぐはずだった。ところが次男が大学生の時に急死してしまい、龍さんが国会議員になったのです」(地元関係者=前出)

 今回、後継に名前が挙がった末弟の優三氏は、地元の中堅ゼネコン「松本組」を受け継いで社長を務めている。

「ビジネスの方が優先される家系ですから、実弟が政治家を継ぐ可能性は低いと思います。もっとも、松本氏に対しては、同情の声もある。一度は断ったのに、当時の菅首相に無理やり復興担当相をやらされ、仕事上の心労で精神状態を悪くしたのだとすれば、一種の労災みたいなもの。進退に関しては、本人が決めるまで様子を見るしかないでしょう。結論が出るのは、もうちょっと先になるでしょうね」(政治評論家・有馬晴海氏)

 かくして、福岡1区では代議士がいるような、いないような状態が続く。これもスッカラ菅の“負の遺産”のひとつだ。

(日刊ゲンダイ2011年9月26日掲載)

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同和地区向け住宅資金貸付、滞納24億円…長野

同和地区向け住宅資金貸付、滞納24億円…長野

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20111006-OYT1T00452.htm   

 長野県内各自治体で同和地区向けに行われていた「住宅新築資金等貸付事業」の昨年度末の貸付金滞納額が、県内19市のうち14市で計約24億円に上っていることが、読売新聞の調べで分かった。

 滞納額は東信地域で多く、各市は頭を悩ませている。

 貸付事業は、国の同和対策事業に基づき、対象者が住宅の新築や改修、宅地購入をする際、自治体が低金利で融資する制度。1970年前後に事業が始まり、各自治体は市債を発行するなどして資金を調達し、対象者に資金を貸していたが、国の政策変更で、事業は2002年までに終了した。

 滞納額が多かったのは、上田市の約8億1000万円、小諸市の約6億9000万円、佐久市の約4億5090万円。滞納には、遅れながら少しずつ分納している場合も含んでいる。貸出総額は上田約57億1000万円、小諸約36億4300万円、佐久約42億1900万円となっている。このほか安曇野、松本両市で滞納額が1億円を超えた。飯田や諏訪など5市は対象者がいないため、事業自体が無かった。

 小諸市では、事業開始の1968年直後から滞納が始まったという。同市では昨年度までに、総額約10億5000万円を一般会計から繰り入れ、市債の償還に充てた。約1億950万円が滞納となっている松本市では、行方が分からなくなった滞納者や、「借りた覚えがない」と主張する滞納者もいて、回収困難なケースが多いという。

 ある市の担当者は「国の方針に沿った制度だったが、ノウハウのない行政が貸金業をやってもうまくいくはずがなかった。貸し付けに加え、回収にも相当のコストがかかっている」と打ち明ける。

 小諸市ではこれまで、住宅など70件を競売し、回収額との差額計約2億4500万円を欠損処理。今年度からは回収率向上を目指し、弁護士に回収業務を委託した。滞納額3810万円の東御市は、市税などの滞納税徴収のための委員会内で議論している。

 ただ、競売などの法的措置は、上田市や佐久市など滞納額が多い自治体でもほとんど行われていない。滞納者には高齢者も多く、競売で住む場所がなくなる可能性があり、競売しても老朽化した家屋の撤去費などを差し引くと、回収額に見合わない場合も多いためだ。

 ◆強制徴収できず◆

 粘り強く督促し、少しずつ返済を求める市が大半だが、全額回収できるかは不透明。滞納せず返済した利用者がいる上に貸し付け原資が公金のため、公平性の観点から欠損処理にも簡単には踏み切れない。税金と違い、強制徴収もできない。

 同事業での滞納は全国的に問題となっており、市民団体が自治体に住民監査請求をした例もある。各市の担当者からは「歴史的経緯を考えると必要な事業だったので仕方ない」との声がある一方、「将来、債権放棄するしか解決法がない。国に何とかしてもらいたい」と訴える声も上がっている。
(2011年10月6日11時31分  読売新聞)

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性的暴行:国家人権委、インファ学校など調査

2011/10/14 12:41
性的暴行:国家人権委、インファ学校など調査
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2011/10/14/2011101401133.html

 映画『るつぼ』を通じて広く知られた、光州市の聴覚障害者向け特殊学校「インファ学校」での性的暴行事件をめぐり、国家人権委員会は同校や、同じ社会福祉法人「ウソク」が経営する「インファ園」を対象に、人権侵害の有無について職権による調査に着手した。人権委は先週行った事前調査の結果、インファ学校やインファ園が2006年に人権委へ告発された後も、人権を侵害する行為を続けていた可能性があり、また最近、法人認可の取り消しを前に、学校側が児童・生徒たちの退学・退園を食い止めるため、圧力を掛けていた可能性もあることが分かった、と発表した。

朝鮮日報/朝鮮日報日本語版

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韓国、国連で慰安婦問題訴える

■ 韓国、国連で慰安婦問題訴える

http://www.mbs.jp/news/jnn_4849442_zen.shtml

 10月11日、人権問題を扱う国連総会の第三委員会で、韓国の代表は「武力紛争下での性的暴力は最もひどい人権侵害の1つだ。第二次大戦中の従軍慰安婦問題も含む組織的なレイプや性的奴隷の増加を深く懸念する」と発言し、国連と全加盟国に救済を求めました。さらに、同じ過ちを繰り返さないよう教育の場で真実を伝えることが重要だと訴えました。

 韓国では今年8月、旧日本軍による従軍慰安婦の賠償請求権について具体的な措置をとらなかった政府の対応を憲法裁判所が「違憲」と判断。韓国政府が「この問題は解決済み」とする日本側に対し、協議を始めるよう求めています。

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障害者自立支援法を確実に廃止し、障がいのある当事者の意見を最大限尊重し、その権利を保障する総合的な福祉法の制定を求める決議

日弁連
障害者自立支援法を確実に廃止し、障がいのある当事者の意見を最大限尊重し、その権利を保障する総合的な福祉法の制定を求める決議


http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/civil_liberties/year/2011/2011_3.html

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府児童ポルノ規制条例案:成立 知事「確証に基づき適用」 /京都  ◇プライバシー侵害、懸念も

府児童ポルノ規制条例案:成立 知事「確証に基づき適用」 /京都
 ◇プライバシー侵害、懸念も
http://mainichi.jp/area/kyoto/news/20111008ddlk26010450000c.html

 全国で唯一「廃棄命令」を盛り込み、府議会(定数60)で7日、可決された府児童ポルノ規制条例案。昨春の知事選で「日本一厳しい条例」制定をローカルマニフェストに掲げ、3選された山田啓二知事は、同条例に対してプライバシー侵害などを懸念した反対意見も根強いことについて、「人権を害することがないよう、運用をしっかりやる」と強調した。

 条例案に反対した共産党会派(11人)は議決に先立つ本会議の討論で、(1)「児童ポルノ」の定義があいまい(2)立ち入り調査は個人情報保護の点から問題がある。知らない間に所持していた時に(無罪の)証明が困難(3)恣意(しい)的な運用への懸念--などを理由に挙げた。

 立ち入り調査について、山田知事は閉会後、報道陣に対し「被害児童らからの確実な証拠をもって(児童ポルノ)所持が示された場合に限定する。誰からのものか分からない通報で動けるものではない」と職権乱用の恐れを否定。

 単純所持の処罰を含まない児童買春・児童ポルノ禁止法については「改正への国会議論が遅れている。(条例化で)進展に効果があることを期待したい」と述べた。一方、条例では、適用が府内に限定され、根絶につながらないのでは、との指摘には「だからと言って、何もしないのはおかしい。できることはやるという姿勢を示すことが国を動かすことにつながる」と反論した。

 条例成立について2歳と0歳の2人の子供を持つ京都市上京区の団体職員の男性(31)は「子供が被害に遭う事件が多いので、心強い」と歓迎。伏見区の主婦(64)は「ポルノをきちんと取り締まってもらうことには賛成だが、規制強化だけでなく性に対する子どもへの教育や大人のモラル向上にも社会全体で取り組む必要がある」と話した。



「京都府児童ポルノの規制等に関する条例案に対する意見書」(2011年9月30日)
2011年(平成23年)9月30日
http://www.kyotoben.or.jp/siritai/menu/pages_kobetu.cfm?id=592

京都府知事   山 田 啓 二 殿
京都府議会議長 近 藤 永太郎 殿
京都府議会 各議員団  御中

京 都 弁 護 士 会 

会長 小 川 達 雄


京都府児童ポルノの規制等に関する条例案に対する意見書


意見の趣旨

1 京都府は、児童ポルノ対策として、刑罰の新設ではなく、児童ポルノが人権侵害であることの教育・啓発や被害児童等に対するケアに力を注ぐべきである。
2 規制対象としての児童ポルノの定義を明確かつ限定的なものにすべきである。
3 廃棄命令は、誤った命令や濫用の危険性があるので、導入すべきではない。
4 立入調査等の規定は、誤解を招くおそれが高いので、削除すべきである。
5 十分な期間をかけて改めてパブリックコメント手続きを取り、その結果を集約・公表した上で府議会での審議をすべきである。

意見の理由

1 京都府が行うべき児童ポルノ対策~刑罰規制よりも教育・啓発やケアを
  実在する子どもを被写体とする児童ポルノは子どもの性的虐待の記録であり、子どもに対する人権侵害である。
  それゆえ、そのような人権侵害を生まないために、児童ポルノがその製造はもとより、所持して閲覧すること自体も被写体である子どもに対する人権侵害であるということを教育や啓発によって周知することが必要である。また、子ども自身が自己尊重感を持ち、怖い目にあったときに嫌なことは嫌と意思表示をし、そのことを信頼できる大人に相談することやメディアリテラシーを身につけることによって自己を守る力をつけるように子どもたちに教えていく教育も必要である。
  しかしながら、学校教育や社会教育、府民への啓発活動などは十分とは言えないのが現状であり、もっと力を入れる必要がある。
  また、被害を受けた子どもとその家族に対するケアも必要であるが、現状では、専門的相談体制の整備、関係機関の連携等十分とは言えない。
  そこで、子どもに対する身体的心理的ケア、保護者を含めた家族に対する心理的ケアを保障するために、児童ポルノ等による性的虐待の被害に対応する専門的かつ利用しやすい相談窓口の設置や関係機関との連携に加えて、専門的相談担当者の養成・配置、医療やカウンセリング等の保障、子どもや保護者に日常的に接する機会の多い職種に対する研修などが実施されるべきである。
  これらの教育・啓発や被害児童に対するケアは、住民に近いところで行政を行う地方自治体が積極的に行うべき課題であり、そのために、十分な人的経済的措置を保障すべきである。
  他方、刑罰による規制は基本的には全国統一的に行われるべきものであり、条例による刑罰規制は地域的特性に応じた必要性がある場合に行われるべきものである。しかしながら、児童ポルノの単純所持や有償取得が他の地域ではなく特に京都府下で増えているというデータはなく、刑罰を含む規制を法律ではなく条例によって一地域で行うべき立法事実はない。また、児童ポルノ規制法の所持・取得に関する刑罰規制についての議論が国会レベルで行われているところであり、その点からも京都府が独自の条例による規制を行うべき状況にはない。
  ところが、今回の京都府児童ポルノの規制等に関する条例案(以下「条例案」という。)は、府の責務としての啓発活動や教育の推進、被害児童に対する支援をあげてはいるもののその具体的施策は不明である一方で、単純所持や有償取得に対する刑罰規制を新設している。
  むしろ、京都府が行う児童ポルノ対策としては、刑罰の新設ではなく、児童ポルノが人権侵害であることの教育・啓発や被害児童等に対するケアに力を注ぐべきである。

2 定義が不明確かつ広範囲であること
  条例案においては、①有償取得に対する直罰規定、②単純所持に対する廃棄命令、③単純所持に対する罰則なし禁止規定の3段階の規制を規定している。また、児童ポルノ以外でも一定のものについては、製造、所持・保管、提供、運搬をしない努力義務を府民に課している。
  このような規制法規、とりわけ罰則を伴う規制法規については、罪刑法定主義の観点から、規制対象が明確に定められる必要がある。
  ところが、条例案は、これらの規制の対象となる児童ポルノの定義については、現行の児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下「法」という。)第2条第3項の定義をそのまま引用するとともに、一部でそれを限定するという形を取っている(第2条第2項)。また、法第7条第1項の規定を参照し、法の児童ポルノの定義を取り込む形で「児童ポルノ記録」という新たな定義を設けている(第2条第3項)。
  しかしながら、法第2条第3項の定義自体が極めて曖昧で不明確かつ広範囲に過ぎると批判されているものであり、とりわけ同項第3号の「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」については、成長の記録としての幼児の裸の写真や普通の水着姿の写真のように一般的に児童ポルノとして想定される以外のものまで取り込んでしまう危険性が指摘されてきた。
  この点は、条例案も、廃棄命令の対象については、法第2条第3項第3号を「衣服の全部を着けない姿態を描写した(情報を記録した)もの又は性器若しくは肛門を描写した(情報を記録した)ものに限る」(第8条第1項、第2項)とすることで限定づけようとはしている。しかし、この条例案の定義であっても、成長の記録としての幼児の全裸写真が含まれるのかどうかは明確ではない。
  さらに、罰則なし禁止の対象としては、法第2条第3項の定義そのままであり(第7条)、法の定義に対する批判がそのままあてはまる。同じことは、府民や関係事業者の責務(第4条、第5条)の対象としての「児童ポルノ」の定義についても言える。
  また、規制対象行為として、条例案第7条第2項で「電気通信回線を通じて児童ポルノ記録の提供を受けてはならない」とあるのは、インターネットを通じてダウンロードした場合の他、サイトを閲覧しただけでも該当するのかどうか明確ではない。
  よって、規制対象としての児童ポルノ及び児童ポルノ記録の定義を明確かつ限定的なものにすべきであり、かつ、規制対象行為についても明確にすべきである。
  なお、努力義務規定の対象である「児童に係るわいせつな行為を視覚により認識することができる方法により描写した」「写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物で/情報を記録した電磁的記録その他の記録で」「児童ポルノ(記録)に該当しないもの」(第10条第1項、第2項)についても、対象が曖昧であるので明確にすべきである。

3 廃棄命令
  この廃棄命令(第8条)は、直罰規定では規制方法として極めて強度であることから、廃棄命令に違反した場合に刑罰を科す方がより謙抑的であるという判断から提案されたものと考えられる。
  しかし、この廃棄命令は単純所持規制の一類型であるため、単純所持規制に対する批判が当てはまってしまう。たとえば、送りつけられたメールに添付されていた画像や荷物の中に忍び込まされていた写真などを知らない間に所持していた場合などに誤って廃棄命令を出されてしまう危険性がある。
  これに対しては、知らない間に所持させられていた場合には、廃棄命令が出される前の聴聞手続きで述べればよいので廃棄命令を受けることはないという反論が予想される。しかしながら、知らない間に所持させられていたことの根拠を示すことを求められても、「ないことの証明」は困難であり、誤って廃棄命令を受けてしまう可能性がある。
  よって、このような制度は新設すべきではない。

4 立入調査、質問、資料提出
  「廃棄命令等をするため必要があると認めるとき」には児童ポルノ(記録)を所持・保管していると認められる者その他の関係者に対して、立入調査させることや質問させること、必要な資料の提出を求めさせることができるとされている(第9条)。
  これは、「求めさせることができる」という文言からは、行政処分であるとは解せられない。しかしながら、わざわざ一条文を設けて規定することにより、新たな権限を付与した根拠規定と誤解されたり、従う義務のあるものとして誤解されたりする危険性がある。
  また、隠してあるものを発見しようと思えば、立ち入った上で様々な個所を捜索的に見る必要があると思われるが、その都度「この引き出しを開けてもよいですか」「このパソコンのデータを見せてもらえますか」と了解を取るとしても、それは事実上の捜索に近いものとなり、児童ポルノとは関係のない物やデータもさらすことになって過度に広範なプライバシー侵害となりかねない。
  さらに、「その他の関係者」というのはどのような範囲の人を指すのか不明確であり、知事(その指示を受けた府職員)が「廃棄命令等をするため必要がある」と認めた場合には誰に対しても質問したり必要な資料の提出を求めたりできるかのように読めてしまう。しかし、「関係者」に質問するということは、児童ポルノ(記録)の所持・保管という疑いをかけられていることを「関係者」に告げることになるので、一種の風評被害をもたらすことになりかねない。
  よって、誤解を招く立入調査等の規定は削除すべきである。

5 手続きの不十分さ
  この条例案の提案にあたってはパブリックコメントが実施されたが、パブリックコメントの段階では項目のみが示されただけで、条例案としての条文さえも示されなかった。そのため、廃棄命令については、その内容や手続きは全くわからないままであった。
  また、パブリックコメント期間は、去る7月13日から8月12日までとされていたが、当初は京都府民意見提出手続きのホームページ上では公表されていなかった。指摘を受けて実際に公表されたのは、7月15日であった。
  このような状態での条例案の提出は、パブリックコメント手続きを十分に行ったとはいえないものである。改めてパブリックコメントを募集するとともに、その結果を集約・公表した上で、府議会での審議にゆだねるべきである。

以 上


(注)メディアリテラシー:情報メディアを主体的に読み解いて必要な情報を引き出し、その真偽を見抜き、活用する能力のこと。インターネットの危険性を理解した上で利用することも含む。

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韓国人権委「外国人女性の身元保証制度廃止を」

人権委「外国人女性の身元保証制度廃止を」

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2011/10/04/2011100400576.html

 韓国人男性と結婚し、韓国に移住した外国人女性に対する身元保証制度が人権を侵害しかねないとして、国家人権委員会が廃止を求める方針を固めた。

 国家人権委員会は3日「偽装結婚の防止という名目で韓国人配偶者に身分保証の権限を与えることは、夫婦平等に反するものであり、同制度の廃止が望ましいとの結論を下した」と明らかにした。人権委は、こうした意見を法務部(省に相当)長官に勧告として伝える予定だ。

 現行の法務部出入国管理法施行規則では、結婚により韓国に入国する場合、滞在期間の延長許可を申請する際に韓国人配偶者名義の身元保証書を提出することが義務付けられている。

 人権委関係者は「結婚で移住する女性が夫に従属し、家庭内暴力にも積極的に対応していないのは、滞在延長申請の際に配偶者の身元保証制度が絶対的な権限を持つため。この制度を廃止しても、家族関係証明書などがあるので出入国管理には支障がないとみている」と話した。

 女性部が昨年に実施した調査では、夫からの暴力について、結婚して韓国に移住した女性の38.2%が「我慢する」と答えた。

クォン・スンジュン記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版

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人権救済:「調査」2年超す 東京弁護士会

人権救済:「調査」2年超す 東京弁護士会

http://mainichi.jp/select/wadai/news/20111007k0000e040080000c.html

 「上司が倫理上問題がある行動をしている」と社内窓口に通報したところ、閑職に配置転換させられたとして提訴した精密機器メーカー「オリンパス」社員、浜田正晴さん(50)が、提訴後の09年3月に行った人権救済申し立てに対し、東京弁護士会が2年半たった今も結論を出していない。専門家からは「裁判とは別の見解があってもいいはずだ」との指摘もあり、制度のあり方が問われそうだ。

 訴訟では配転先で働く義務のないことの確認や慰謝料などを求め、昨年1月に東京地裁が請求を棄却したが、今年8月の東京高裁判決は「配転は業務上の必要性と無関係」と判断し、事実上の報復人事と認めた(同社側は上告)。

 浜田さんは08年2月の提訴から約1年後に同弁護士会に人権救済を申し立てた。人権擁護委員会所属の弁護士からの聞き取りなどがあり、09年7月に調査開始が決定。随時、訴訟資料などを提出してきた。

 調査開始の通知書には「相当な時間がかかることがある」との記載はある。だが、浜田さんは「社内で心身ともに追い詰められ、わらにもすがる思いで申し立てたのに。裁判はもう2審まで終わり、勝訴もした。調査に時間がかかり過ぎるうえ、進行状況すら分からない」と不信感をあらわにし、一刻も早い救済措置を求めた。

 同会は「個別の案件については答えられない」としている。日弁連人権擁護委員会で委員経験のある弁護士は「訴訟中の場合、推移を見ることはあるし、担当弁護士が多忙で手が回らない実情もある。だが、世間一般から見れば2年半は長く、申立人の窮状を改善するという制度の趣旨からみて健全ではない」と話す。

 人権救済申し立ては、人権侵害を日弁連や各弁護士会に届け出る。各会の人権擁護委員会所属弁護士が調査し、人権侵害と判断すれば相手方に警告や勧告などで改善を求める。法的拘束力はない。

 東京弁護士会の昨年の申し立て処理件数は112件。大半は不受理で調査開始は24件、警告・勧告は各2件だった。

毎日新聞 2011年10月7日 15時00分

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支部活動費補助金は「一般市民を対象にした人権啓発活動に移行すべき」

佐賀市議会が事業を評価 報告書を市長に提出

 佐賀市議会は10月6日、2010年度決算の事務事業評価報告書を秀島敏行市長に提出した。選定した16項目について3段階で評価、「妥当」が8件、「見直しの余地あり」が7件で、同和対策推進を目的にした支部活動費補助金は「一般市民を対象にした人権啓発活動に移行すべき」として「妥当ではない」とした。
 事務事業評価は議会改革の一環として、本年度初めて導入した。四つの分科会が事業を4項目ずつ選び、「目的の妥当性」を評価した。
 「妥当ではない」とした支部活動費補助金は、2団体に1435万を補助する事業。報告書では「同和対策関連法が失効、法的根拠がない」「団体の内部活動の運営費とみられる部分に費やされている」とした。「見直しの余地あり」とした街なか再生計画策定事業には「短期・中長期の目標設定を」と注文した。
 報告書を受け取った秀島市長は「意をくみ、十分考えていきたい」と話した。


同和食肉組合施設撤去訴訟 明け渡し命じる

 佐賀県が事実上破たんした佐賀同和食肉事業協同組合に対し、県有地に設置している施設の撤去と土地の明け渡しを求めた訴訟で、佐賀地裁は7月7日、請求通りに明け渡しを命じる判決を言い渡した。
 組合側が1回目に続き、同日の口頭弁論も欠席し、答弁書も提出しなかったため、松井信憲裁判官は民事訴訟法に基づき、訴えを認めたとみなした。
 県人権同和対策課によると、組合に撤去する資金力がないことから、今後は県議会に諮り、行政代執行で施設を撤去する方針。
 判決によると、組合は1986年7月、佐賀市多布施3丁目の県有地に施設を整備。肉の加工・販売を手がけていたが、経営不振で96年に事実上破たんした。県は97年3月、土地の賃貸借契約を解除した。撤去を求めている施設は鉄骨平屋建て177平方メートルで、組合が占有している県有地は1891平方メートル。

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平成22年度の「えせ同和行為」

平成22年度の「えせ同和行為に関する人権相談」の状況について
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken86-01.html

1  相談件数及び相談された要求の内容について

 平成22年度中の相談件数は60件で,これを相談された要求の内容ごとに見ると,書籍等物品の購入の要求が38件と全体の63.3%を占めて最も多い。執拗に電話をかけてきては,高額な書籍の購入を迫るものや,一方的に送付された図書の取扱いに苦慮して相談を寄せるケースが多い。(別表参照)

2  具体的な相談内容と対応例

図書購入の強要

(相談内容)
 経営する会社に「同和問題に取り組んでいる○○」と名のる者から電話があり,「同和に関する図書を購入してほしい。代金は5万円」と言われた。「経営が苦しいから買えない」と答えたところ,「個人で購入してほしい」と言われた。拒否し続けたが「とにかく本を送る」と電話を切られてしまった。どのようにすればよいか。
(対応)
 送付されてきた場合は,内容証明付き郵便等で不要の意思表示をするとともに,書籍は開封せず配達証明付き郵便で返送する旨助言した。

寄付金の強要

(相談内容)
 同和を名のる○○という団体から,同和問題参考資料としてCDを送付してきた。CDソフトは無償のようだが,添書に金額を問わないが寄付をお願いする旨記載がある。
 どのような団体なのか教えてほしい。
(対応)
 個々の団体については把握していないが,行為が「えせ同和行為」であれば,いかなる団体に所属しているかということは問題ではない。寄付をする気がなければ断わればよい。CDも必要なければ配達証明付き郵便で返送した方がよい。以上に加えて,参考のため「えせ同和行為」に関するリーフレットを送付する旨回答した。

金銭の要求

(相談内容)
 当店の店員が来店者の氏名(旧姓)を知っていたことから,「なぜ旧姓を名のっていないのに知っているのか。個人情報保護法違反ではないか」と苦情を言われ,交通費を要求された。また,後日,同和団体○○の会長と名のる者が代理人と称し,「謝罪」と「誠意をみせろ」と暗に金銭を要求してきた。今後どうすればよいか当店の顧問弁護士に相談しているが,法務局からも助言を得たい。
(対応)
 不快な思いをさせたことが事実であれば,その点について謝罪して構わないが,き然とした対応をすべきであり,金銭的要求に応じる必要はない旨助言した。

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平岡法相秘書官 補助金詐欺で有罪判決も

平岡法相秘書官 補助金詐欺で有罪判決も名字変え秘書になる
http://news.nifty.com/cs/headline/detail/postseven-20111006-32901/1.htm

2011年10月6日(木)7時0分配信 


 9月13日、野田政権が本格的に船出した直後のこと。「平成23年9月14日」付の官報(第5640号)に、こんな「人事異動」が発表された。

〈Mxxx
法務大臣秘書官に任命する〉

 この人事を見て、ごく一部の政界関係者は目を疑った。平岡秀夫法相の秘書官となったこのM秘書官(48歳)の過去を知っていたからだ。

 2006年、有明海を望む長崎県島原市。市内の児童養護施設「太陽寮」をめぐる補助金の不正受給事件で、当時42歳のM氏は逮捕・起訴され、翌2006年に有罪判決を受けていたのである。

 事件は、太陽寮の施設長だったM氏が、知人の元高校教諭を「家庭支援専門相談員」として勤務しているように装い、県に虚偽の申請をして、2004年度分の補助金(正確には児童保護措置費加算金)約582万円を受け取ったというもの。元高校教諭は起訴猶予となったが、M氏は詐欺罪で起訴され、2006年2月9日の長崎地裁判決で懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決を受けた。

 当時の複数の新聞報道によれば、裁判官は判決の中で、「児童養護施設に対する社会の信頼が低下した」「書類上の体裁を整え、元教諭らと口裏合わせをして発覚を防ごうとしており、悪質」と指摘。

 一方で、被告だったM氏が公判の中で「福祉関係者に?迷惑をかけた。家族に対しても申し訳なかった」と反省の弁を述べたことなどが、執行猶予の理由となった。

 公金を詐取した人物が、「法の番人」とも言われる法相の秘書官になっていた。しかも、その法相はM氏の過去について何も知らずに秘書官として登用していたのである。

 それにしても、なぜ平岡法相はM氏の過去を知らなかったのか。実は、M氏は数年前に、名字を変えていた。さる政界関係者がこう証言する。

「彼は2年ほど前まで、ある自民党参議院議員の事務所で公設秘書を1年くらい務めていた。当時の名前は『Kxxx』だった。その事務所を辞めてから、いつの間にか奥さんの姓である『M』を名乗りだした」

 確かに、「平成21年2月版」「平成21年10月版」の国会議員要覧の秘書欄には、「K」という名前が掲載されている。名字を変えたのはその後だ。

「事件後、何人かの議員の選挙を手伝ったりしていたと聞くが、どんな経緯で永田町に来たのか、民主党の平岡法相のもとに移った理由など、詳細は本人が語ろうとしないからわからない。

 永田町で親しい人も多くはないから、名前を変えていたことも知られていなかった」(前出の政界関係者)

 そのために、平岡法相は気付かなかったのだろう。多くの大臣は長年、一緒に働いてきた信頼できる政策秘書などを秘書官に登用するのだが、今回、平岡法相はそうはしなかった。その意味でも、“異例の人事”だった。

※SAPIO2011年10月26日号

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民主党に人権救済機関法案反対議連 月内発足へ

民主党に人権救済機関法案反対議連 月内発足へ
2011.10.5 01:30

http://sankei.jp.msn.com/politics/news/111004/stt11100422510011-n1.htm

 政府・民主党が来年の通常国会に提出を目指す「人権侵害救済法案」に反対する民主党議員が今月下旬に議員連盟「真の人権擁護のあり方を考える会」(仮称)を発足させることが4日、分かった。この法案には自民党にも反対論が根強く、民主党反対派と連動する可能性もある。

 議連は、鷲尾英一郎、長尾敬両衆院議員らが中堅・若手を中心に参加を呼びかけている。鷲尾氏らは法案が言論弾圧を生む可能性を指摘した上で「これまで党執行部は党内の反対意見や批判に耳を傾けなかった」と語っており、法制化に際しより慎重な検討作業を進めるよう求めていく構え。

 鷲尾氏は「北朝鮮による日本人拉致問題を取り上げ、真に守らなければならない人権問題について検討したい」と語っており、超党派の拉致議連などとの連携を示唆。自民党の反対派にも賛同を呼びかけ、将来は超党派議連に発展させたい考えだ。

 政府は今年8月、江田五月法相(当時)が法務省政務三役名で、人権侵害の被害者救済を図る新たな人権機関設置の基本方針を発表。民主党の「人権侵害救済機関検討プロジェクトチーム(PT)」もこの方針を了承した。

 基本方針では、独立性の高い「人権委員会」が法務省の外局として設置され、人権侵害の有無を調査し、勧告などを出す権限を付与される。

 だが、人権侵害の定義が曖昧な上、委員会の権限が強大であり憲法21条(表現・出版の自由)に抵触し、公共の利益が侵害される危険性が指摘される。

 都道府県の地方法務局などが窓口となり人権擁護委員を委嘱するが、「地方参政権を有する者」から選ぶことになっており、永住外国人に地方参政権が付与されれば外国人も有資格者となる。

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熊本地裁のハンセン病訴訟終結

熊本地裁のハンセン病訴訟終結 最後の和解成立 2011年09月30日

http://kumanichi.com/news/local/main/20110930005.shtml

最後の和解を終え、会見するハンセン病国賠訴訟の原告弁護団=熊本地裁
 隔離政策で人権を侵害されたとして、ハンセン病の元患者らが国に損害賠償を求めたハンセン病国賠訴訟は30日、元患者3人の遺族69人に国が総額1587万円を支払うことで、熊本地裁(片山昭人裁判長)での最後の和解が成立した。提訴から13年にわたる同地裁の訴訟は終結した。

 同地裁では計2160人の元患者について、判決や和解による救済が図られ、国の支払い総額は241億円に上る。

 原告弁護団によると、30日の和解では、国が難色を示していた1947年の国家賠償法施行前に療養所から退所した元患者について、和解金の水準を減額することで双方が合意した。

 和解を終え、徳田靖之弁護団長は「裁判を通じて新たな人生を歩み始めた原告たちと手を携え、差別や偏見の解消など根本的な問題解決に向けて頑張り抜きたい」と話した。

 ハンセン病国賠訴訟は全国3地裁で元患者4120人について提訴され、岡山では既に全員が和解。東京では5人分が係争中だが、年内にも和解する見通しだという。

 同訴訟は98年7月、菊池恵楓園(合志市)などの入所者13人が熊本地裁に提訴。2001年5月の判決で、同地裁は隔離政策を違憲と認め、国に賠償を命じた。判決の確定を受けて和解が進み、元患者の遺族と入所歴のない元患者についても02年1月に和解が成立した。

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