同和行政めぐり大東市敗訴 大阪地裁、勤務ない給与は違法
2011.2.3 08:43
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110203/trl11020308480001-n1.htm
大阪府大東市の人権啓発団体で、勤務実態がない男性職員の給与に年間約800万円の補助金が充てられたなどとして、公金支出の違法性が争われた住民訴訟の判決が2日、大阪地裁であり、山田明裁判長は「公序良俗に反し無効だ」として、団体側や岡本日出士市長らに計約2500万円の返還を請求するよう市に命じた。
判決によると、市は人権啓発団体と協定を結び、平成16~18年度に補助金計約4900万円を交付。およそ半分が職員の人件費に充てられた。
判決理由で山田裁判長は、常勤職員だった男性が職務免除願を出すことで、月に数回しか出勤していなかったと指摘。市は勤務実態を把握しておらず、「雇用の必要性がないのに、給与を支給するためにあえて協定を締結した。悪質な脱法行為だ」と述べた。
また、別の同和団体に市がアルバイト職員を派遣したことについても「地方公務員派遣法に違反する」として、アルバイト職員の給与分の返還を団体側などに請求するよう市に命じた。
2011年2月3日(木)「しんぶん赤旗」
不公正な同和行政に支出
大東市長に2500万円返還命令
大阪地裁判決 市に損害与えた
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik10/2011-02-03/2011020304_01_1.html
大阪府大東市の市民が、大東市長らを被告として、不公正な同和行政に支出した公金の返還を求めて提訴した訴訟の判決が2日、大阪地裁でありました。山田明裁判長は、岡本日出士大東市長にたいし、同市長らに総額2539万162円の返還を請求するよう命じました。
同市の人権教育啓発推進協議会(通称・ヒューネットだいとう)の勤務実態のない常勤職員(全日本同和会府連役員)に、市から同団体に支出した補助金のうちから、給与・一時金などを支出したのは違法だとして、大東市長らに違法公金支出金の返還を求めていたものです。
判決では、ヒューネットと同常勤職員は、岡本日出士市長らと共謀して、同常勤職員の人件費を大東市に不正に負担させることを意図して、協定や雇用契約をそれぞれ違法に締結し、同市に人件費相当額の損害を与えたとしています。
原告の松久芳樹さん(市民要求実現大東実行委員会代表)は、「判決は市民の願いを受けとめたもので、画期的です。市民のくらしには冷たい一方で、不法不当な支出をする大東市の責任が明らかになりました。ゆがんだ同和行政の真の解決が求められています」と話しました。
大東の人権団体職員給与支給問題:市は2540万円請求を--地裁判決 /大阪
http://mainichi.jp/area/osaka/news/20110203ddlk27010313000c.html
大東市の補助金で運営している人権啓発団体「ヒューネットだいとう(大東市人権教育啓発推進協議会)」の元男性職員が、勤務実態がないにも関わらず、補助金の6割に当たる年間約800万円を04年度から3年間、給与として受け取っていたなどとして、市民が計約2540万円の請求を求めた住民訴訟の判決が2日、大阪地裁であった。山田明裁判長は「悪質な脱法行為だ」として、岡本日出士市長や元男性職員らに全額を請求するよう同市に命じた。
判決によると、ヒューネットは02年3月、市内の人権団体を統合して発足。同和団体・全日本同和会大東支部の幹部である元男性職員が常勤職員として雇用された。
元男性職員の勤務実態について、山田明裁判長は「月に数日、ヒューネットの事務局に来るだけだった」と指摘。またヒューネットの位置づけについて、「収入はほぼ全額が大東市の補助金で、事実上市の組織の一部」と判断した。そのうえで、「常勤職員として雇用する必要性があったと考えにくい。市が年間800万円もの給与を男性に渡すことが目的で、違法性が強い」と厳しく批判し、全額の請求を命じた。
大東市長に2500万円返還請求命令 大阪地裁判決2011年2月3日
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http://www.asahi.com/kansai/news/OSK201102030023.html
公金で運営されている人権啓発団体をめぐり、同団体での勤務の実態がほとんどない職員の人件費までも負担していたのは不当だとして、大阪府大東市の市民団体メンバーが岡本日出士(ひでし)市長を相手に起こした訴訟の判決が2日、大阪地裁であった。山田明裁判長は岡本市長に対し、市長自身と同団体、人件費を受領した職員らに約2500万円の返還を求めるよう命じた。
判決によると、大東市は2004~06年度、人権啓発団体「ヒューネットだいとう」に補助金を支出。同団体は補助金から男性職員に年約800万円を支給した。しかし、市と同団体は男性職員が別の団体で働くことを認める協定を結んでおり、判決は「実際に働いていなくても給与が支払われる不合理な協定は無効だ」と判断した。判決後、岡本市長は「判決を精査したうえで対応を検討したい」との談話を出した。
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