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2010年4月に作成された記事

佐賀同和食肉協組 滞納した賃料約7300万円

佐賀同和食肉協組:施設放置、県が撤去と返還求め提訴 /佐賀
http://mainichi.jp/area/saga/news/20100429ddlk41040435000c.html

 経営不振で事実上破たんした佐賀同和食肉事業協同組合が、佐賀市内の県有地に施設を残したまま放置している問題で、県は施設の撤去と用地の返還を求める訴訟を23日付で佐賀地裁に起こした。

 訴状によると、組合は86年に県との間で県有地の賃貸借契約を結んだが、年間約73万円の賃料の不払いが長期に及び、県は96年度末で契約を解除した。このため、県は組合に県有地にある施設を撤去して土地を返還するよう求めている。

 県人権・同和対策課によると、問題の県有地は約1900平方メートル。施設は組合の所有のままのため、訴訟で撤去を求めることにしたという。滞納した賃料約7300万円は回収のめどが立っていない。

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同和奨学金返済の無審査免除「違法」 京都市長相手取り

住民訴訟:同和奨学金返済の無審査免除「違法」 京都市長相手取り /京都
http://mainichi.jp/area/kyoto/news/20100428ddlk26040536000c.html

 同和地区出身者に貸与した奨学金の返済を無審査で免除したのは地方自治法違反として、「市民ウォッチャー・京都」のメンバーが27日、京都市の門川大作市長に対し市へ約2億円の支払いを求める住民訴訟を京都地裁に起こした。

 訴状によると、市は09年3月、債務者の収入や返済の意向を調査せず、07年度に返還すべき2809人分の債務2億500万円を免除した。これは、同和事業の目的に照らして必要性が認めらず、裁量権の逸脱としている。

 市は自立促進援助金制度に基づき貸与した奨学金の返還を肩代わりしていたが、08年に廃止、00年度以前から肩代わりしていた人の債務(18億円)を免除する条例を制定した。市は「条例に違法性はなく、免除の決定は条例に基づいて適正にした」とコメントした。

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兵庫県三田市 人権条例も提言 人権が大切にされていると実感できる社会基盤整備が欠落してる。

人権のまちづくりに関する提言(第1期目)
http://www.city.sanda.lg.jp/jinken/teigen.html

提言書のあらまし

人権センターの設置

人権という人間の生活基盤(教育、福祉、労働、環境等)に関わる問題を扱うためには、包括的な組織や機関を設置しなければなりません。市民と事業者、行政が協働して参画し、人権問題に関して幅広く現実に即した議論ができる恒常的な組織を設けるため、人権センターの設置を提言します。

《人権センターの機能とは》

(1)行政組織における統括機能「総合人権室(仮称)」
(2)市民・事業者・行政との協働機能「人権市民会議(仮称)」
(3)人権相談・支援機能「総合人権相談(仮称)」
(4)人権教育・啓発機能「人権教育・啓発コーディネーター(仮称)」
(5)人権問題に関わる調査・研究機能「三田市人権研究プロジェクト(仮称)」
(6)人材育成・研修機能
人権相談・支援制度の設置

従来、人権侵害の被害者が行政へ相談しても、有効な解決策を見出せないことが少なくありませんでした。人権侵害の相談があった場合、内容にもよりますが事実を確認し、相談者と相談員が一緒に問題解決策を考えることができる支援体制が必要であります。

人権侵害の相談・支援策を考えるにあたって、以下の取り組みを検討するよう提言します。

(1)「市民なんでも相談」窓口の設置(24時間体制が望ましい)
(2)相談があった場合、どのような流れで問題解決するのかという具体的手順の明示(市にどのような協力を期待するのかという選択肢の提供や、わかりやすく相談体制について説明することも必要である)
(3)既存の相談窓口を一元化し、相談担当課のネットワークの確立
(4)第三者が立ち合い、とことん話し合いができる機会をもてる体制づくり(円卓会議方式等)
(5)市民オンブズパーソン制度の立ち上げ




三田市人権のまちづくり推進委員会について
http://www.city.sanda.lg.jp/jinken/matidukurisuisiniinkai.html

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久留米 保護者に被差別部落中傷の手紙 吉田が中傷手紙をなぜ出したのか不明のまま 研修強化ではなく解同との癒着を断ち切ること

保護者に被差別部落中傷の手紙、教諭に有罪判決
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100427-OYT1T00914.htm
 生徒の父親に被差別部落を中傷する手紙を送りつけたとして、脅迫罪に問われた福岡県うきは市浮羽町、久留米市立高校教諭吉田威(たけし)被告(37)の判決が27日、福岡地裁久留米支部であった。
  長倉哲夫裁判官は懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)の有罪判決を言い渡した。
  判決によると、吉田被告は昨年2月頃、生徒指導主事として生徒の謹慎処分にかかわった後、生徒の父親から数回の抗議を受けて立腹。同年9~10月、「どうしてきさまのような部落が偉そうにできるのか」「はやく死んでしまえ」などと書いた手紙6通を生徒宅に郵送し、父親を脅した。
  長倉裁判官は「差別をなくす教育を進めるべき立場にありながら、陰湿で悪質な犯行を繰り返した。教育界や地域社会に与えた影響も大きい」と指摘した。
  吉田被告は休職中で、辞職願を出している。
(2010年4月27日16時27分  読売新聞)


生徒宅に差別文書郵送、高校教諭に有罪判決
2010年4月27日
http://www.asahi.com/national/update/0427/SEB201004270003.html    
 被差別部落を中傷する文書を生徒宅に郵送したとして、脅迫の罪に問われた高校教諭吉田威被告(37)=福岡県うきは市浮羽町、休職中=の判決公判が27日、福岡地裁久留米支部であった。長倉哲夫裁判官は「卑劣かつ短絡的な動機に酌量の余地はない」と指摘し、懲役1年6カ月執行猶予3年(求刑懲役1年6カ月)を言い渡した。
 判決によると、吉田被告は、生徒指導を巡って2009年2月にトラブルになった生徒の父親にあてて同年9月~10月、「はよ死ねや」などと書いた文書を計6通郵送して、父親や親族を脅迫した。
 長倉裁判官は「生徒を健全に育成すべき高校教諭の立場にあったのに、鬱憤(うっぷん)を晴らすために犯行に及んでおり、教育者としての自覚が著しく欠如している」と指摘した。
 久留米市の堤正則教育長は「執行猶予とはいえ、懲役刑の判決を現職の教育職員が受けたことを厳粛に受け止め、厳正に対処したい」とのコメントを発表した。

差別文書郵送教諭に有罪判決 久留米市教委 研修の見直し強調
2010年4月28日
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/168292
 教え子宅に被差別部落を中傷する文書を送り付けたとして高校教諭が有罪判決を受けた久留米市の脅迫事件。吉田威被告(37)に有罪判決が言い渡された27日、市教委は同被告を懲戒免職処分とし、緊急会見を開いた。
 会見冒頭、堤正則教育長(60)が「生徒を教え導き、模範となるべき立場の教職員が保護者に差別文書を送る事件を起こしたことは、社会の学校教育に対する信頼を著しく失墜させることであり、極めて遺憾」として陳謝。また、教職員研修のあり方については「残念ながら、教職員の人権感覚の育成、差別に対する現実や実態認識に関して、研修が十分でなかったと認識せざるを得ない」と総括。市教委の伊藤正博・教育改革担当次長(58)は「(吉田被告は)15年間教師を続け、何回も研修を受けているが、中身が心に響いているものではなかったという反省がある。差別の現実、実態の認識に沿って(人権研修の)構築をやり直したい」と述べた。
 吉田被告は2006年ごろから、同僚教諭や校長に対しても中傷文書を送り付け続けていたことが公判で指摘されている。伊藤次長は「差別事件も同僚への中傷の延長線上にあり、本人の規範意識の薄さが背景の一つ。ただ、見抜けなかった市教委側にも責任がある」と苦渋の表情を見せた。
 市教委の研修制度が、差別事件の抑止力にすらつながらなかったとも言える今回の事件。「一番大事なのは、教師自身が豊かな人権感覚を持つこと」。会見では、再発防止に向けた人権研修の見直し・充実への決意が繰り返された。
 =2010/04/28付 西日本新聞朝刊=

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民主党 人権政策推進議員連盟旗揚げ

4月27日、衆議院議員・中野寛成(民主党大阪府第8区総支部総支部長)氏を会長に旗揚げ
 詳細は後日。

4/27
つじ恵事務所
http://tsuji-ganbaru-sakai.jp/index.php?UID=1272349658

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人権対策法早期制定を 愛媛県協議会

2010年04月26日(月)
人権対策法早期制定を 県協議会に820人
http://www.ehime-np.co.jp/news/local/20100426/news20100426060.html

 県人権対策協議会(会長・高浜壮一郎副知事)の第50回定期大会が25日、松山市道後町2丁目のひめぎんホールであり、人権のまちづくり対策基本法や人権侵害救済法の早期制定を求める大会宣言を採択した。
 20市町の代議員や行政職員ら約820人が出席。あいさつで武本修会長代行が「前身の県同和対策協議会発足から半世紀たつが、現在も部落差別や人権侵害が発生している。被害を受けている人と連帯し、あらゆる人権を守って行かねばならない」と述べた。
 大会宣言には、対話と協調、行政と共闘、教育との連帯を図る「愛媛方式」の堅持も明示。大会ではこのほか、拉致問題を考える県民会議、県日中友好協会、四国朝鮮初中級学校との連携などに取り組むとした2010年度活動方針も決めた。

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9万人が県外移設を求める

2010年4月25日 沖縄タイムス社

http://www.okinawatimes.co.jp/gallery/1/

「米軍普天間飛行場の早期閉鎖・返還と、県内移設に反対し国外・県外移設を求める県民大会」が25日、読谷村で開かれた。県内外から9万人余(主催者発表)が参加し、日米両政府に、県内移設断念と同飛行場の早期閉鎖、返還を訴えた。「県内移設を断念し、国外・県外に移設するよう強く求める」とする決議案と日米地位協定の抜本的改定などを求めるスローガンを採択した。

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ハンセン病:医療刑務支所跡、人権啓発の施設に

ハンセン病:医療刑務支所跡、人権啓発の施設に 恵楓園の入所者ら署名活動 /熊本

http://mainichi.jp/area/kumamoto/news/20100422ddlk43040619000c.html

 全国唯一のハンセン病患者専用刑務所だった旧熊本刑務所菊池医療刑務支所跡(合志市)を人権啓発のための施設にしようと、隣接する国立ハンセン病療養所、菊池恵楓園の入所者らが署名を呼びかけている。

 同支所は国のハンセン病患者隔離政策で患者を収容するため、1953年に設置された。86年に老朽化で隣接地に建て替えられ、らい予防法廃止(96年)後の97年に廃止された。

 現在は鉄筋2階建ての建物や官舎を財務省が管理している。08年に売却が決まったが、入所者自治会などが保存を求めたため、取りやめた。

 署名は、入所者や支援者らでつくる「菊池恵楓園の将来を考える会」などが8月末までに1万人を目標に取り組み、衆参両院議長に提出する予定。自治会の志村康副会長(77)は「刑務支所は、本来人権を守るべき国が侵害した象徴だ。二度と過ちを繰り返さないために保存し、人権学習の場として活用してほしい」と話している。

 署名用紙はhttp://www5b.biglobe.ne.jp/~naoko-k/からもダウンロードできる。問い合わせは菜の花法律事務所096・322・7731。

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「人権功労賞」第1号

「人権功労賞」第1号 三重町の芦刈さん

[2010年04月20日]
http://www.oita-press.co.jp/localNews/2010_127172433871.html


 豊後大野市三重町内田の郷土史家芦刈政治さん(82)が県の人権尊重社会づくり推進功労賞を受け、豊後大野市役所で橋本祐輔市長に報告した。同功労賞は昨年度、制定された県人権尊重社会づくり推進条例に基づくもので、今回が初めての表彰。県内の2団体、1個人が受賞した。
 芦刈さんは長年、県内の被差別部落史を研究。市が県内で初めて被差別地区のフィールドワークをする際にコースの選定、啓発プログラム開発などに尽力した。芦刈さんは「地区の起源などを調べさせてもらったのは、地域、行政の協力のおかげ。後に続く人たちに研究を受け継いでもらいたい」とあいさつ。
 橋本市長は「長年の調査研究、啓発への尽力に感謝したい」と述べた。

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久留米・差別文書 トラブルの内容がわからない。文書差し出し行動の動機解明が語られない異常。

久留米・差別文書 教諭「人権意識にゆがみ」 初公判で結審 1年6月求刑
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/165478

2010年4月15日 13:31 
 福岡県久留米市で教え子宅に被差別部落を中傷する文書を送り付けたとして、脅迫罪に問われた高校教諭吉田威(たけし)被告(37)の初公判が15日、福岡地裁久留米支部(長倉哲夫裁判官)で開かれ、吉田被告は起訴内容を認めた。検察側は「差別をなくすべく指導する高校教諭の立場にありながら(差別文書を送った)責任は重く、社会的影響も大きい」として懲役1年6月を求刑。弁護側は深く反省しているとして寛大な判決を求め、即日結審した。判決は27日に言い渡される予定。

 吉田被告は被告人質問で、生徒指導をめぐり父親とトラブルになり「怒りのまま出してしまった」と動機を振り返った。部落差別の言葉を使ったことについて「何十回と研修を受けてきたのに、人権意識に甘さやゆがみがあった」と語った。また「被害者をはじめこの事件で被害を与えたすべての方に申し訳なく思っている。早く直接謝罪がしたい」と繰り返した。

 検察側は被害者の供述調書の一部を読み上げ、「心が手でにぎりつぶされるような気持ちがした」「差別の根の深さを思った」「周りの人への不信感を抱いた」など、文書を受け取ったときの心情を明らかにした。被害者が事件の影響で十二指腸潰瘍(かいよう)と診断されたことも指摘。論告では「執拗(しつよう)かつ陰湿で悪質な犯罪。再犯のおそれもある」と述べた。

 被告への質問で、事件の背景に吉田被告の「強い正義感」があったことを訴えようとする弁護側の動きに関連して、長倉裁判官が被告を「勘違いするといけない。自分のしたことが卑劣で陰湿だったことが分かりますか。人間として考え直すことがいっぱいありますよね」と諭す場面があった。

 起訴状によると、吉田被告は生徒の指導をめぐって父親とトラブルになって、昨年9-10月、被差別部落を中傷する内容のはがきや封書6通を送り、父親本人やその家族を脅迫したとされる。

=2010/04/15付 西日本新聞夕刊=


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日弁連 憲法改正手続法の施行延期を求める会長声明

憲法改正手続法の施行延期を求める会長声明

憲法改正手続法は、2007年5月18日に公布され、2010年5月18日施行予定とされており、施行期日が目前に迫っている。

同法は、附則3条において、投票年齢の問題に関し、「この法律が施行されるまでの間に、年齢満18年以上満20年未満の者が国政選挙に参加することができること等となるよう、選挙権を有する者の年齢を定める公職選挙法、成年年齢を定める民法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする」とし、附則11条において、公務員の政治的行為に対する制限に関し、「この法律が施行されるまでの間に、公務員が国民投票に際して行う憲法改正に関する賛否の勧誘その他意見の表明が制限されることとならないよう、公務員の政治的行為の制限について定める国家公務員法、地方公務員法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする」としている。しかし、選挙権を有する者の年齢、成年年齢、公務員の政治的行為に対する制限のいずれについても、いまだ必要な措置が講じられていない。

また、同法の成立に際し、参議院日本国憲法に関する調査特別委員会では、18項目にわたる附帯決議がなされた。特に、「成年年齢」、「最低投票率」、「テレビ・ラジオの有料広告規制」の3点については、「本法施行までに必要な検討を加えること」とされている。しかしながら、これらの重要な問題点を含めて、附帯決議がなされた項目について、ほとんど検討がなされていない。

当連合会も、同法成立に至る過程で法案の問題点を指摘する意見書を3度発表し、同法成立後には2009年11月18日付けで、8項目に亘って同法の見直しを求める意見書を採択して、同法の問題点を改めて指摘した。

そもそも、国の基本法たる憲法の改正手続を定める憲法改正手続法は、国民主権原理から、憲法改正に国民の意思が正確に反映されるよう、極めて慎重な配慮が要請される。同法に含まれるこれらの問題点について、附則及び附帯決議が求めている検討がほとんどなされておらず、必要な法制上の措置が講じられていない現状では、同法の施行は延期されるべきである。

2010年(平成22年)4月14日

日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児

http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/100414_3.html

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第3次男女共同参画基本計画 意見募集

「第3次男女共同参画基本計画策定に向けて(中間整理)」
に関する意見募集について
http://www.gender.go.jp/danjo-kaigi/kihon/sanjikeikaku/ikenboshu.html

 政府では、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的・計画的に推進するため、男女共同参画社会基本法に基づき、男女共同参画基本計画を策定しております。これまでに、平成12 年、平成17 年と2次にわたり計画が策定されており、平成22 年中には、新たな第3次男女共同参画基本計画の策定を行う予定です。
 策定に当たっての基本的考え方について、現在、男女共同参画会議の下の基本問題・計画専門調査会において検討が進められており、このたび、専門調査会で取りまとめた中間整理について、国民の皆様の御意見を募集いたします。

1.意見募集対象

 「第3次男女共同参画基本計画策定に向けて(中間整理)」
2.意見募集期間(意見募集開始日及び終了日)

 平成22年4月16日(金)~平成22年5月12日(水)







【主張】男女共同参画案 家族の絆を壊すつもりか
2010.4.16 03:09
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/100416/stt1004160309002-n1.htm

 政府の男女共同参画会議が、来年度から実施する次期基本計画の土台となる中間整理案(計画案)を公表した。家族より個人を重視した制度・慣行を促し、家族の絆(きずな)を壊しかねない選択的夫婦別姓にも「民法改正が必要」と明記するなど問題が多い。

 平成11年にできた男女共同参画社会基本法により、5年ごとに国の基本計画が策定されている。自治体も男女共同参画に関する条例などをつくってきた。

 しかし、男女差別の廃止を強調するあまり、合理的な男女の役割分担や男らしさ女らしさまで否定する傾向が、基本計画や条例に反映され、問題となってきた。

 これに対し、行き過ぎたジェンダーフリー(性差否定)教育に歯止めをかけ、伝統的家族観を盛り込んだ条例をつくる自治体が出るなど是正の動きもでてきた。

 自民党政権時代の16年に、福田康夫官房長官(当時)が「ジェンダーフリー」という言葉を使わないよう自治体を指導する考えを示したこともある。

 現行計画では、行き過ぎたジェンダーフリー教育や過激な性教育への批判を踏まえ、「国民が求める社会と異なる」と戒める文言が入っている。それが今回の案では削られた。是正の流れを妨げはしないか心配だ。

 選択的夫婦別姓について「民法改正が必要」と踏み込んだことも疑問だ。現行計画では「国民の議論が深まるよう努める」との表現にとどめている。内閣府の世論調査でも賛否が拮抗(きっこう)する問題であり、働く女性の中にも別姓制度には反対の意見がある。別姓制度が男女共同参画社会につながるという考え方は、安易すぎないか。

 さらに気がかりなのは、家族形態の変化やライフスタイルの多様化に触れ、「世帯単位から個人単位の制度・慣行への移行」などの必要性を指摘していることだ。

 たしかに共働き世帯や結婚しない単身者の増加などで社会保障制度の見直しなどが課題になっている。しかし、個人重視が男女共同参画社会にどうつながるのだろう。家族や家庭を軽視することになりかねない。

 相談相手がおらず子育てに悩んで孤立化する若い母親が多い。経済状況から仕事に出ざるをえない母親も増えている。

 家族や周囲の支えはますます重要になっている。むしろ家族の絆を重視する視点が必要だ。

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同和関連情報「開示せよ」 大津地裁が東近江市に

同和関連情報「開示せよ」 大津地裁が東近江市に
2010.4.13 19:47
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100413/trl1004131954008-n1.htm

 滋賀県東近江市が同和地区関係施設についての情報公開請求に応じなかったことの適否が争われた訴訟の判決で大津地裁は13日、不開示だった施設名と住所についての情報開示を市側に命じた。

 市側は訴訟で「施設名と住所の情報を、特定の個人の住所などほかの情報と照合することで差別につながる恐れがある」と主張したが、石原稚也裁判長は「当該の情報が『個人に関する情報』でない以上、開示すべきだ」と退けた。

 市は「主張が認められず残念」とコメントした。

 判決などによると、東近江市は平成21年9月、神奈川県座間市の男性から情報公開請求された施設名と住所の情報を不開示とした。


東近江市の同和地区関連施設の位置・名称について大津地裁が開示を命令
http://tottoriloop.blog35.fc2.com/blog-entry-308.html


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住民監査請求:延滞金の適正徴収を。全国的問題でもある。

住民監査請求:延滞金の適正徴収を 県住宅資金管理組合にオンブズ /奈良

http://mainichi.jp/area/nara/news/20100401ddlk29010703000c.html

 県市民オンブズマンの阪口保代表幹事らは31日、国の同和対策事業で市町村が貸し付けた住宅新築資金などの回収を担う県住宅新築資金等貸付金回収管理組合(管理者・山下和弥葛城市長)が延滞金の徴収を怠っているとして、適正に徴収するよう求める住民監査請求をした。

 貸付制度は01年度に廃止され、市町村から回収業務を引き継ぐため、管理組合が05年1月に設立された。08年度末の貸付残高は約76億300万円で、滞納額は約40億4000万円に上る。

 監査請求書によると、貸付金の契約書には滞納者から延滞金を徴収すると記載されているが、管理組合は延滞金を徴収していなかった。管理組合は「市町村が回収していた時から延滞金は徴収しておらず、組合になったからといって徴収することはできない。今後も徴収は考えていない」としている。【

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大阪市:奨学金3億円超、返還求める 同和施策の一環。施策の妥当性よりも丁寧な説明を省く行政、住民軽視ではないか。

大阪市:奨学金3億円超、返還求める 同和施策の一環 /大阪
http://mainichi.jp/area/osaka/news/20100320ddlk27010414000c.html
 大阪市は19日、市議会文教経済委員会で、同和施策の一環で実質支給してきた高校・大学の奨学金のうち、02年度以降に返還を免除していた3億3880万円(延べ186人分)について、返還を求める方針を明らかにした。同和施策の根拠の地対財特法が02年に失効した後も議会の議決を経ず、内規で返済免除を継続。06年の監査で「法令や条例に根拠がない」と指摘され、対応を検討していた。

 この奨学金は87年、卒業後20年以内の返還を求める貸与形式となったが、市は償還額と同額を補助して実質的に給付。同法の失効で制度は02年3月に廃止されたが、市は内規を追加し、「社会に貢献しうる有為な者」を免除の要件とし、02年度以降も返還免除を継続していた。

 同法後の事業を見直す監理委員会が2月、「全額免除は市民の理解が得られない」などと意見。市は返還を求める姿勢に転じた。対象の186人は01年度末の卒業生らで、内規による免除要件の該当者。返済免除が一転請求されることになり、混乱や反発も予想される。


2010年3月21日
同和奨学金3億4千万円、大阪市が返還請求へ
http://www.asahi.com/national/update/0319/OSK201003190092.html

 大阪市は、同和施策の対象地域に住む高校・大学進学者に2004年度まで貸し付けた奨学金のうち、地域改善対策財政特別措置法(地対財特法)が失効した後の02年度以降の分の3億4千万円について、学生側に返還を求める方針を固めた。01年度以前に貸し付けた10億3千万円は債権放棄する。市は1987年に、奨学金を返還しなくていい給付から貸与に切り替えた後、制度の変更を説明せず、事実上の給付状態が続いていた。

 奨学金制度は同和施策の一環で、年額(04年度)は公立高27万6千円、国公立大57万6千円、私立大98万4千円。卒業後の20年間で返還する。02年3月に根拠法の地対財特法が失効した後も、経過措置として04年度まで貸し付けを継続した。02年度以降は給付でなく貸与と説明する一方、返還の免除要件として「幅広く社会に貢献」を挙げて卒業時に免除申請書を受理し、事実上返還を免除してきた。

 市は、2月の有識者の会議で「全額免除は市民の理解を得られない」との意見を受けて返還請求に踏み切る。一定所得以下の学生らには返還を求めず、期限の延長など激変緩和措置を設けるという。

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和歌山市:高度化事業融資、回収不能に。 ずさん、癒着、いいなり。これでは部落差別が解消する条件づくりにも事業自立にもならない。

和歌山市:高度化事業融資、回収不能に 2社分1億3900万円 /和歌山]

http://mainichi.jp/area/wakayama/news/20100409ddlk30010511000c.html

 ◇ミスで時効
 和歌山市が同和対策事業として実施した中小企業向けの「高度化事業融資」のうち、2社分約1億3900万円の延滞債権が、市の手続きミスで時効を迎え回収不能になったと、市が8日発表した。09年度決算で欠損処理しており、「時効中断手続きを理解していなかった」と陳謝した。

 市まちおこし部によると、皮革製造の協業組合大幸(同市雄松町1)への約9200万円と、飼肥料製造の協同組合同和(同市雄松町5)への約4700万円。返済できないまま休業し、09年12月に2社の連帯保証人などが時効の適用を申し立てた。市が返済請求訴訟を起こしたり債務承認書を出させたりすれば時効は中断できたが、こうした手続きを怠り民法上の時効(10年)が成立した。

 高度化事業融資は、小規模事業者が工場を集約して規模拡大する事業などを対象とし、国の出資金を基に国と県、市が貸し付け審査を実施。市は72~81年、事業費の15%以内で11社に無利子融資し、市への返済期間は10年。破綻(はたん)した2社のほかは、8社は完済し、1社が返済中だという。







1.4億円 回収不能
2010年04月09日
http://mytown.asahi.com/wakayama/news.php?k_id=31000001004090004
 ■和歌山市、同和事業巡り

 約30年前に和歌山市が国、県と共に同和対策の一環で中小企業の組合2団体に貸し付けた資金約1億4千万円について、市は8日、欠損として処理したと発表した。2団体は融資から数年で経営破綻(は・たん)し、県は2008年までに回収をあきらめて欠損処理したが、市は外部から指摘されるまで処理をしていなかった。

 返還を請求できる民事上の時効が7年前までに成立したのに市は気づかず、昨年、包括外部監査の指摘を受けたのをきっかけに、担当者が昨年末に連帯保証人を訪問したところ、時効の成立を知らされたという。

 融資を受けていたのは、革の製造販売をしていた「協業組合大幸」と皮革製品から肥料などを作っていた「協同組合同和」。いずれも組合の5%の自己資金をもとに国53%、県27%、市15%の負担割合で工場の建設費用を無利子で融資したが、5年ほどで経営が行き詰まった。

 市の融資額は大幸に約1億3千万円、同和に約4800万円。いずれも自発的な返済はゼロで、大幸のみ、破綻後の競売配当で約3600万円が市に戻ってきた。返済の最終期限から大幸は01年、同和は03年に10年が経過し、それぞれ時効が成立した。

 県は2団体への貸付金について、連帯保証人からも回収が見込めないとして、時効が成立したことを認めた上で05年と08年にそれぞれ欠損処理した。一方、市は、裁判を起こすなど時効を中断する手続きも取らず、欠損処理もしていなかった。

 市まちおこし推進課は「必要な手続きを怠り、処理が遅くなってしまい申し訳ない」と陳謝している。

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オーストラリアの国内人権機関に学ぶ 日弁連主催

人権のための行動宣言2009制定記念
「日本における人権保障システムの確立のために」
~オーストラリアの国内人権機関に学ぶ~
http://www.nichibenren.or.jp/ja/event/100427.html

日弁連は、創立60周年にあたって「人権のための行動宣言2009」を策定し、全ての分野の人権状況の改善に全力を尽くすことを宣言しました。

公権力による人権侵害、障がいや性別などを理由とする差別などを撤廃するために、日弁連は新たな人権保障システムの構築を訴えています。
システムの一翼が、すでに先進国の多くで設立されている「国内人権機関」であり、日本でも政権党のマニフェストに挙がって設立の気運が高まっています。

シンポジウムでは、オーストラリアの国内人権機関の委員長を招いて、国内人権機関の活動、組織のあり方などをみなさまと一緒に考え、もう一つの重要な制度である「人権諸条約の個人通報制度」とともに実現の契機にしたいと思います。

みなさま、是非、御参加ください。

※チラシも御参考ください  チラシ (PDF形式・364kB)

日時 2010年4月27日(火)17:00~20:00
場所 弁護士会館 2階講堂 クレオ
(千代田区霞が関1-1-3 地下鉄丸の内線・日比谷線・千代田線 「霞ヶ関駅」B1-b出口直結)(会場地図) 
参加費等 入場無料・予約不要

内容 講演
キャサリン・ブランソン氏(オーストラリア人権委員会委員長)

※日本語同時通訳あり

講演 「人権のための行動宣言2009の実現と人権保障システム」

宇都宮健児 氏(日本弁護士連合会会長)

パネルディスカッション「国内人権機関の活動と組織のあり方」
パネリスト
キャサリン・ブランソン 氏
藤原精吾 氏(国内人権機関実現委員会委員長)
山崎公士 氏(神奈川大学教授)

各政党からの御発言(予定)

主催 日本弁護士連合会 東京弁護士会 第一東京弁護士会 第二東京弁護士会
問合せ先 日本弁護士連合会 人権部人権第一課 
TEL:03-3580-9500

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人権擁護法案推進の議員連盟

人権擁護法案推進の議員連盟が4月中に立ち上がるようです。
慎重反対の世論を盛り上げましょう。
慎重反対議員の動きもスタートさせています。
拡散してください。よろしくお願いいたします。
5:38 PM Apr 2nd via Keitai Web
takashinagao
衆議院議員 長尾たかし
http://twitter.com/takashinagao/status/11510960015

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水戸地方法務局 「人権侵犯事件」の取り扱い状況

水戸地方法務局 「人権侵犯事件」の取り扱い状況
http://zjr.sakura.ne.jp/?p=559

 2009年における人権侵害に対する取組(概要)記者クラブ配布資料。

 

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「ネットハンター」が始動=闇サイト捜査、専従班設置-警視庁

「ネットハンター」が始動=闇サイト捜査、専従班設置-警視庁

2010年4月5日(月)

http://news.nifty.com/cs/headline/detail/jiji-05X814/1.htm

 わいせつ画像の公開や違法薬物の売買、犯罪のための人材募集などインターネットの匿名性を利用した闇サイトを取り締まるため、警視庁は5日、犯罪抑止対策本部内に「違法・有害サイト対策専従班」を設置した。
 同本部によると、同専従班は「闇の職業安定所」「裏求人」などと名乗り、犯罪に加担する仲間を募集するサイトを専門に取り締まる特命チーム「ネットハンター」を含む28人体制で発足。違法サイト情報を集約するため、同本部内に設置されていた事務局も統合するほか、警察庁から技術支援も受ける。
 闇サイトは仲間を容易に集められ、犯罪の温床になっているとの指摘があるが、十分な対応ができていなかった。ネットハンターはサイトの書き込みなどから事件情報を集めるほか、利用者を装い「潜入」。実態を解明し、捜査部門と連携して摘発を進めるという。 

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日弁連『人種差別撤廃条約に基づく日本政府報告書審査について』

第62回「国際人権に関する研究会」―『人種差別撤廃条約に基づく日本政府報告書審査について』

http://www.nichibenren.or.jp/ja/event/100409.html

日本弁護士連合会国際人権問題委員会では、国際人権諸活動に関する基礎的な調査・研究及び情報交換を行うことを目的に、定期的に「国際人権に関する研究会」を開催しています。

2010年2月24・25日、人種差別撤廃条約に基づき第3回から第6回日本政府報告書審査が実施されました。日弁連からは3名の会員を派遣し、同審査の傍聴及び人種差別撤廃委員会委員への情報提供等を行いました。

今回の研究会では、審査を傍聴した、反差別国際運動(IMADR)事務局次長である小森恵氏及び当連合会人種差別撤廃条約に関するワーキンググループの吉井正明弁護士、水内麻起子弁護士からの報告をお聞きします。

本研究会は、弁護士のみによる研究会ではなく、研究者、市民、司法修習生や法科大学院・法学部の学生の方など、どなたでも参加できます。御関心をお持ちの方がおられましたら、お誘い合わせのうえ、奮って御参加下さい。

日時 2010年4月9日(金)18:00~20:00
場所 弁護士会館17階 1702会議室
申込書をご参照の上、FAX(03-3580-9840)でお申し込み下さい。

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北海道障がい者条例

「北海道障がい者及び障がい児の権利擁護並びに障がい者及び障がい児が暮らしやすい地域づくりの推進に関する条例」について
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/shf/jourei.htm

  道議会(平成21年第1回定例会)において、「北海道障がい者及び障がい児の権利擁護並びに障がい者及び障がい児が暮らしやすい地域づくりの推進に関する条例」が可決され、3月31日付けで公布しました。
  この条例の施行期日については、第1章、第2章及び第9章が平成21年3月31日、その他は「規則で定める日」としており、道では、今後、この条例に規定するさまざまな施策を早期に具体化できるよう、障がいのある方々や道民のみなさまのご意見を幅広く伺いながら、進めていくこととしています。


北海道障がい者条例のホームぺージ
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/shf/jyoureitop.htm

◎北海道障がい者条例とは・・・

○「北海道障がい者及び障がい児の権利擁護並びに障がい者及び障がい児が暮らしやすい地域づくりの推進に関する条例」(略称:北海道障がい者条例)は、障がいのある方の権利擁護、暮らしやすい地域づくりの推進、働く障がい者の応援などを目指した条例です。平成21年3月31日に公布され、来年4月1日に本格施行されます。

○この条例には、とても幅広いさまざまな取組みが盛り込まれていますが、主なポイントとしては、次の4つがあります。
 1 障がいのある方が暮らしやすい「地域づくり」の推進
 2 働く障がい者を応援する「就労支援」の推進
 3 障がいのある方の差別や虐待をなくし、「権利擁護」の推進
 4 14支庁圏域ごとに、障がいのある方の権利擁護や暮らしやすい地域づくりなどについて話し合う「地域づくり委員会」の設置

○道では、平成22年4月1日の本格施行に向けて、現在、条例に基づく仕組みや施策にいて検討を進めているところですが、その検討に当たっては、障がいのある方やそのご家族、関係団体、企業、市町村など、多くの道民の方のご意見を伺い、そのご意見を施策検討の場に反映してまいりたいと考えています。

◎来年4月の本格施行までに実施すること・・・
 ○主な取組について、障がい当事者や有識者などからなる施行準備のための有識者会議(北海道地方障害者施策推進協議会)で検討します。
 ○14支庁圏域ごとにタウンミーティングを実施し、道民の皆様の声をお聴きします。
 ○関係団体等との意見交換を行います。
 ○シンポジウムを開催します。

                                    

○ 北海道障がい者条例の施行に向けたこれまでの取組みについて

○ 条例施行準備検討委員会について

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