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2009年12月に作成された記事

解放同盟滋賀県連支部員名簿が流出

解放同盟滋賀県連の末広支部、住吉支部、虎姫支部の支部員名簿が流出
http://tottoriloop.blog35.fc2.com/blog-entry-276.html

この名簿の出所ですが、実際に名簿に掲載された人物を知る地元の方によれば、支部でこのような名簿を作ることはなく、部落解放同盟滋賀県連合会あるいは部落解放滋賀企業連合会の事務局で作られたものではないかということでした。

この件について、部落解放同盟滋賀県連合会のコメントはまだ得られていません。

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アイヌ支援で新会議

アイヌ支援で新会議=鳩山首相「政治主導で推進」
2009年12月25日(金)14:03

http://news.goo.ne.jp/article/jiji/politics/jiji-091225X458.html

 政府は25日、アイヌの人々の文化振興や生活支援策を検討するため、平野博文官房長官を座長とする「アイヌ政策推進会議」を設置することを決めた。年明けにも初会合を開く。

 11月に廃止された「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」の後継組織。同懇談会が7月に政府に提出した報告書を踏まえ、支援のための法整備など具体策を検討する。アイヌの人々の意見を反映させるため、同懇談会では1人だったアイヌのメンバーを、5人に増員する。

 これに関連し、鳩山由紀夫首相は同日午前、首相官邸で推進会議メンバーの加藤忠北海道アイヌ協会理事長と会い、「大事なことだから積極的に進める。政治主導でやりたい」と伝えた。 

[時事通信社]


アイヌ民族5人起用 政策推進会議 年明けに初会合 (12/23 07:14)
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/politics/206863.html

 政府は22日、新設するアイヌ民族政策に関する有識者懇談会「アイヌ政策推進会議」のメンバー15人を内定した。アイヌ民族側の意見をできる限り政策に反映させるため、北海道アイヌ協会の加藤忠理事長ら5人を起用する。鳩山由紀夫首相の目指すアイヌ民族との「共生」をテーマに具体策を議論する。週内にもメンバーを決定し、年明けに初会合を開く。



アイヌ民族と共生の象徴 大規模公園 政府が構想 (12/24 08:24)
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/politics/206999.html

 政府は23日、「アイヌ民族との共生の象徴となる空間」を新たに整備する方針を固め、新設する「アイヌ政策推進会議」で具体像を検討していくことを決めた。アイヌ民族の伝統技術や生活様式を体験できる大規模な公園を、道内を軸に整備する構想が浮上している。鳩山由紀夫首相は、自身の掲げる「共生」社会の象徴的存在と位置付けたい考えだ。

 政府は年明けから議論を開始する同会議の結論をまって、2010年度中にも整備に向けた制度設計に着手する。政府内では、自然の中でアイヌ民族の生活様式を再現し、民族の文化を体験できる施設とする案が浮上。アイヌ民族が大事にしてきた「自然との共生」を伝える狙いもある。


アイヌ政策推進会議の開催について
平成21年12月25日 内閣官房長官決裁

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ainusuishin/index.html

1 趣旨 「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」の報告書を受け、アイヌの人々の意見等を踏まえつつ総合的かつ効果的なアイヌ政策を推進するため、アイヌ政策推進会議(以下「会議」という。)を開催する。
2 構成 会議の構成は、次のとおりとする。ただし、座長は、必要があると認めるときは、構成員を追加し、又は関係者に出席を求めることができる。 座 長内閣官房長官 座長代理 座長が指名する者 構成員別紙に掲げる有識者
3 作業部会 会議は、必要に応じ、作業部会を開催することができる。作業部会の構成員は、座長が指名する。
4 庶務 会議の庶務は、関係行政機関の協力を得て、内閣官房アイヌ総合政策室において処理する。
5 その他 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関する事項その他必要な事項は、座長が定める。

別 紙
アイヌ政策推進会議 名簿
座 長  平 野博 文 内閣官房長官
座長代理 小 川勝 也 内閣総理大臣補佐官
構成員
阿 部 一 司  (社)北海道アイヌ協会副理事長
安 藤 仁 介  (財)世界人権問題研究センター所長 京都大学名誉教授
上 田 文 雄     札幌市長
大 西 雅 之     鶴雅グループ代表
加 藤 忠    (社)北海道アイヌ協会理事長
川 上 哲    (社)北海道アイヌ協会副理事長
佐々木 利 和     人間文化研究機構 国立民族学博物館教授
高 橋 はるみ     北海道知事
常 本 照 樹     北海道大学大学院法学研究科長・法学部長 北海道大学アイヌ・先住民研究センター長
能 登 千 織     北海道白老町学芸員
丸 子 美記子     アイヌウタリ連絡会代表
横 田 洋 三     (財)人権教育啓発推進センター理事長 中央大学法科大学院教授





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自殺者、12年連続3万人

自殺者、12年連続3万人=9月以降は減少続く-警察庁
12月25日14時47分配信 時事通信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091225-00000096-jij-soci

 警察庁は25日、今年1~11月の自殺者が3万181人(暫定値)となったと発表した。12月を残して12年連続で3万人を超えた上、通年で3万2249人が自殺した昨年同期より445人(1.5%)多い。
 自殺者は、月別で前年との増減が比較できるようになった今年1月から8カ月連続で昨年を上回った。完全失業率(季節調整値)が5年5カ月ぶりに5%台に乗った4月や5月は、昨年より200人近くも増えたが、9月以降は景気が急速に悪化していた昨年を3カ月連続で下回っている。
 1~11月の自殺者のうち、男性は2万1566人、女性は8615人。 

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元ハンセン病入所者証言集

『在日』との二重差別も 元ハンセン病入所者証言集
2009年12月21日
http://www.tokyo-np.co.jp/article/gunma/20091221/CK2009122102000104.html


 草津町の国立ハンセン病療養所「栗生(くりう)楽泉園」の回復者らから、聞き取った内容をまとめた「入所者証言集」がこの夏に完成した。証言集の制作を熱望してきた回復者の谺(こだま)雄二さん(77)も編著者に名を連ねている。

 高崎健康福祉大(高崎市)の学生たちがテープ起こしに協力。谺さんは十一月に開かれた同大学園祭に講演会の講師として招かれ、学生たちは展示で証言集の研究成果を発表するなど、証言集を縁に交流も深まった。

 証言集は回復者五十人の声が三分冊、計約千四百ページにわたってつづられた大作。関連記事を三回書いたが、紹介し切れていない。中でも伝えておきたいのは、ハンセン病、在日朝鮮人という「二重の差別」を受けた回復者の告白だ。

 大阪生まれで八十代前半の金奉玉さん。発病前の小学時代から殴られるなどいじめを受けた。発病後は、金さんが食べる食器が棒で目の前に押し出されるなど陰惨になった。

 楽泉園へ入所する際も、日本人とは大きく違った。罪を犯したわけではないのに、警察官に連行され、手錠まで掛けられたのだ。その上、大阪から草津町まで三十数時間は飲まず食わずで、トイレも制限された。

 乗客たちの視線を浴びた金さんは「(列車が)走ってる時、鉄橋から飛び降りれば死ねるだろうなって、何回思ったかね」と振り返っている。

 高崎健康福祉大での講演会を前に、谺さんは「自分の(差別を受けた)歴史を話し、若い人たちには人生に生かしてほしい」と人権の大切さを語り伝える意義を強調した。証言集を読むと、回復者たちの言葉から、谺さんと同じ思いが響いてくる。 

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長野県人権政策推進基本方針(案)

長野県人権政策推進基本方針(案)に対する県民の皆さんからのご意見を募集します

http://www.pref.nagano.jp/kikaku/danjo/houshinpubcome.htm

長野県では、社会情勢に適切に対応した人権政策の基本的な考え方や方向性を示し、人権施策を総合的に推進するため、「長野県人権政策推進基本方針」の策定を進めています。

2 募集期間
平成21年11月19日(木)~12月18日(金)

長野県庁企画部人権・男女共同参画課人権尊重係 

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狭山事件で東京高裁、検察側に証拠開示を勧告

狭山事件で東京高裁、検察側に証拠開示を勧告

2009年12月16日(水)21時35分配信 読売新聞


http://news.nifty.com/cs/domestic/societydetail/yomiuri-20091216-01209/1.htm

 1963年に埼玉県狭山市で女子高生(当時16歳)が殺害された「狭山事件」で、強盗殺人などの罪に問われ、無期懲役が確定した石川一雄さん(70)(仮釈放中)の第3次再審請求審で、東京高裁(門野博裁判長)は16日、石川さんを取り調べた警察官らの取り調べメモなどを開示するよう東京高検に勧告した。

 狭山事件の再審請求で、裁判所が検察側に証拠開示を求めたのは初めて。

 開示の勧告があったのは、石川さんを取り調べた際のメモや、殺害現場とされる雑木林近くで農作業をしていた男性の事情聴取時のメモ、石川さんの筆跡鑑定のために捜査当局が集めた書類など。石川さんは自白や被害者宅に届いた脅迫状の筆跡などから無期懲役が確定したが、弁護側は「自白に信用性がないことを明らかにする必要がある」などとして、検察側に新たな証拠の開示を求めていた。

 検察側はこれまで、一部の証拠について「見あたらない」と回答した以外は、「あるかどうかを含めて答える必要はない」としていた。大野重国・東京高検公判部長は、「勧告を十分に検討して、適切に対応したい」とコメントしており、今後、未開示の証拠が開示される可能性が出てきた。




「狭山事件」第3次再審請求3者協議 東京高裁、検察側に新たな証拠開示するよう勧告

http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00168513.html

1963年に埼玉・狭山市で女子高校生が殺害された、いわゆる「狭山事件」をめぐり、冤罪(えんざい)を主張する男性による第3次再審請求での3者協議で、東京高等裁判所は、検察側に新たな証拠を開示するよう勧告した。
「狭山事件」は1963年5月、下校途中に行方不明になった女子高校生の自宅に、身代金を要求する脅迫状が届き、その後、遺体が発見されたもの。
当時、近所に住んでいた石川一雄さんは、強盗殺人の罪で無期懲役が確定し、服役したが、冤罪を訴えて裁判のやり直しを求めている。
16日は、裁判所、検察、弁護側との3者協議が行われ、東京高裁は、殺害現場とされる雑木林の隣で農作業をしていた男性の供述調書などを開示するよう、東京高等検察庁に勧告した。
新証拠は、弁護側が「無実の証明につながる」と主張しているもので、東京高検は「十分に検討して、適切に対応したい」とコメントしている。
(12/17 01:45)


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天皇の「公的行為」 判断は天皇にあり

天皇会見問題
政府の対応は憲法の精神をたがえたもの
小沢氏こそ憲法をよく読んで発言すべきだ
志位委員長が会見

2009年12月16日(水)「しんぶん赤旗」

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik09/2009-12-16/2009121602_01_1.html

 日本共産党の志位和夫委員長は15日、天皇と中国の習近平国家副主席の会見が政府の要請で特例的に実現した問題について、都内で記者団に問われ、次のように答えました。


 ――習副主席が、天皇会見をめぐる特例の扱いについて批判が渦巻く中での訪日になってしまったが、どこに原因があって何が問題だったと思うか。

 志位 この問題をきちんと整理して考えると、外国の賓客と天皇が会見するというのは、憲法で規定された内閣の助言と承認を必要とする国事行為ではないのです。憲法を読んでも、国事行為のなかにはそういう項目は出てこない。国事行為以外の公的行為です。

 こういう国事行為以外の天皇の公的行為については、政治的性格を与えてはならないというのが憲法のさだめるところなのです。そういう憲法の規定から考えると、今回は、日本政府がその問題に関与することによって政治的性格を与えてしまった。これは日本国憲法の精神をたがえたものです。

 もしこれが許されたらどうなるか。たとえば国会の開会式で天皇の発言がおこなわれています。これも国事行為以外の行為です。この発言の内容について、ときの内閣の判断でどういうものでもやれるようになったらたいへんです。これは憲法の原則にかかわる大きな問題が問われているのです。

 ――そうすると、昨日の小沢(一郎・民主党幹事長)さんの論理はおかしいということですか。

 志位 「日本国憲法をよく読め」ということを小沢さんはいっていたが、日本国憲法を読むと、そこには国事行為として厳格に定められている項目がある。そのなかには外国の賓客との会見は入っていない。国事行為以外の公的行為なのです。そういう行為にたいして、政治的性格を与えてはいけないというのが日本国憲法のさだめなのです。小沢さんこそ憲法をよく読んでほしいと思いますね。

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参議院法務委員会11月19日 「議論の積み重ね」をどう検証するのか

第173回国会 参議院法務委員会 第2号
平成二十一年十一月十九日(木曜日)

○松岡徹君
 人権委員会の設置に関する法律の制定でありますが、もう御存じのように、この人権侵害救済法といいますか、仮称でありますが、これはもう前の自公政権のときからも懸案でございました。人権擁護法という名前でその当時の閣法として提出されていましたが、内容の中身をめぐって残念ながら廃案になったという経過があります。
 しかし、この法律は、大臣が大臣就任のあいさつのときに申し上げておりましたし、国際的な状況から見ればそうではありますが、この救済法をなぜ作らなくてはならないのか、人権委員会設置法をなぜ作らなければならないのかというのは、立法事実があるからだと思うんですね。国連の人権条約がどうだからとかパリ原則がどうだからじゃなしに、日本の、我が国の国内にこういう法律を作らなくてはならないという立法事実があるからだと思うんですが、その辺の認識は千葉大臣からちょっとひとつお聞かせ願いたいと思います。

○国務大臣(千葉景子君) 
 私も、就任に当たりまして、この人権救済制度、機関の設置というのが今大きな課題であるということで挙げさせていただいているところでございます。
 今御指摘がありましたように、国際的にも人権救済機関の設置ということが大変大きな要請になっているところでもあり、また立法事実としても、今、もう御承知のところであろうというふうに思いますけれども、例えば、子供あるいは高齢者に対する様々な虐待事例、あるいは女性に対する暴力等のこれも事例、あるいは門地や障害等を理由とする差別等々、また学校やあるいは職場などでのいじめと言われるような問題、依然として、いろいろな救済方法があるといえども、十分にやはりこれらの問題について機能を果たし得ていないということがあろうというふうに思います。
 そういう意味では、このような課題について総合的に、そして適正にあるいは迅速に救済を果たしていく、こういう機関が私はやはり今求められているのではないかと。だからこそ、逆に国際的にも日本にもそういう機関が必要だという強い要請も受けているんだというふうに認識をいたしております。

○松岡徹君 
 全く同感でございまして、国内にそういう立法事実があるからこそこういう法律を作ろうということでありまして、今なおそれぞれの違いによって差別や人権侵害が起きているということは事実でありますから、是非ともそういった人たちの救済を図るような機関を設置する、すなわち人権委員会を設置するというこの法律は非常に大事な問題であります。そのことが国際的な人権水準を高めていく役割といいますか、日本の持つべき国際的な責務を果たしていくということにつながっていくというふうに思っています。その結果がパリ基準、パリのそういった基準、国際基準に合致していけば一番いいわけでありますから、そういう意味では是非ともお願いをしたいと。
 しかし、残念ながら、これは経過からいいますと、そういった立法事実に対してどうするかという対応の中で、実は二〇〇一年の人権擁護推進審議会というところから答申を受けて当時の内閣が擁護法案というのを出したんですね。それからもう丸八年、来年で九年になるんですね。今なおまだできていないんですよ。
 是非とも千葉大臣の下で成立できるようにお願いを申し上げたいと思いますが、その決意のほどを。まあ、めどとまた言うたらあれがありますので、早急に作っていただきたいという決意を含めて、最後、お願いを申し上げたいと思います。

○国務大臣(千葉景子君) 
 今、これも御指摘がありましたように、確かに審議会の答申から八年、九年になろうとしていると、こういう状況でございます。私も、是非これを一刻も早く実現をしなければいけない。この間、国会の場でも相当な議論が積み重ねていただいているということもございますので、課題あるいはまとめのある意味では段階に当然来ているものだというふうに私は認識をいたしております。そういう意味では、最終的に問題残すことなく整理をして、でき得る限り早期に実現に向け着実に進めてまいりたいと考えております。

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42年前の布川事件、再審確定

42年前の布川事件、再審確定

http://news.nifty.com/cs/headline/detail/kyodo-2009121501000380/1.htm

2009年12月15日(火)14時30分配信 共同通信

 茨城県で1967年、男性が殺害された「布川事件」で、最高裁第2小法廷は15日までに、強盗殺人罪などで無期懲役が確定、仮釈放された元被告の桜井昌司さん(62)と杉山卓男さん(63)の再審開始を認めた東京高裁決定を支持、検察側の特別抗告を棄却する決定をした。逮捕から約42年を経て、再審開始が確定。検察側は特別抗告審で有力な反証を提出できておらず、今後のやり直し裁判で無罪となる公算が大きい。



日本国民救援会
茨城・布川事件
http://www.kyuenkai.org/index.php?%C9%DB%C0%EE%BB%F6%B7%EF

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人権救済が必要な事案 「新たな」人権救済機関が適正に動ける仕組みを 

広島少年院事件 法務省の改善策…職員10%が虐待経験
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091213-00000503-san-soci

12月13日1時54分配信 産経新聞

 事件を受け、法務省は全国の少年院の実態把握に努めるとともに、収容少年が処遇への苦情を法相に書面で直接申し立てられる新制度を導入するなど、改善策を進めている。

 同省矯正局によると、全国の少年院の職員や収容少年を対象に実施したアンケートで、少年の約2%が教官から暴力をふるわれた経験があり、職員の約10%が少年に暴行や虐待をしたことがあることが判明した。

 新制度は、水面下に隠れていた暴力行為を表へ出すために導入された。少年自身が文書の封を閉じて内容の秘密を守るなど配慮した結果、11月末までに53件の申し立てがあったという。

 ほかにも事件を機に、内部監査の際に収容少年との面接を実施。来年1月には少年院や少年鑑別所の運営の適正化を目指し、有識者会議を立ち上げるほか、教官の人権意識を高めるための研修も取り入れている。


http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/trial/334640/

 法務省は今年発覚した広島少年院での教官らによる暴行事件を受け、「少年矯正を考える有識者会議」を発足させることを決めた。千葉景子法相が11日の閣議後会見で発表した。

 会議は、来年1月から月1、2回開催し、職員の育成や、在院少年たちの処遇・教育システムのあり方、少年院、少年鑑別所運営の透明性の確保などについて議論し、来年中には報告書をまとめる予定。

これを受けて法務省では少年院などの運営方法を規定した少年院法について昭和24年の施行以来初の大幅改正など法整備についても検討する方針。

 会議の委員は元家庭裁判所裁判官、調査官ら実務経験者や学者、精神科医、弁護士ら有識者11人で、少年院で篤志面接委員を務めている作家の毛利甚八さんもメンバーの1人。

 広島少年院では今年、法務教官らによる収容少年への相次ぐ暴行事件が発覚。元首席専門官らが特別公務員暴行陵虐罪で起訴された。



http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/trial/300469/

法務省は10日、全国の少年院に収容中の少年を対象に実施した処遇に関するアンケート結果を発表した。教官から暴力を受けたことがあると答えた少年は全体の2・1%を占めた。

 アンケートは広島少年院の法務教官による収容少年への暴行事件を受け、広島以外の全国51少年院の少年計約3400人を対象に5月に実施。

法務省矯正局によると、「先生から暴力を振るわれたことがあるか」との問いに「ある」と答えたのは73人(2・1%)で、その内容は「すねをけられた」「首を絞められた」などだった。「死ね」など心が傷つくような言葉を言われたことがあると答えたのは396人(11・6%)だった。

 一方、「先生は信用できる」の項目については、「そう思う」と「まあそう思う」を合わせた肯定の回答が約7割。「少年院の生活は立ち直るために役に立つと思う」の項目では、肯定の回答が約8割だった。

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鳥取市「条例」見直しを審議会に諮問

◆091124同和対策審議会に鳥取市当局が提案した資料

http://www.jcp-torishigidan.net/

 11月24日、市議会総務企画委員会で、担当課が説明した「鳥取市部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくす条例の見直し」について、同和対策審議会に諮問しました。その時、当局が提案した資料は、つぎのとおりです。


091127「鳥取市における部落差別をはじめあらゆる差別をなくする条例」の見直しについて (36KB)

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同和対策関連施設の位置情報の公開は「差別」助長になるのか?

鳥取ループ
東近江市の答弁書が届きました


続きを読む "同和対策関連施設の位置情報の公開は「差別」助長になるのか?"

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「障がい」に改め。「害」の字には「災い」?

加古川市:「障がい」に改め 来年度広報紙など、人権尊重の観点 /兵庫

http://mainichi.jp/area/hyogo/news/20091209ddlk28010384000c.html

 加古川市は来年4月以降に発行する広報紙などを対象に、「障害(者)」の表記を「障がい(者)」と漢字かな交じりに改める。「害」の字には「災い」といった否定的な意味もあるため、人権尊重の観点から変更を決めたという。他府県でも同様の動きが広まりつつあるが、県内では全庁的に取り組むのは珍しいという。

 市総合計画審議会がこのほど答申した「市基本構想」に、表記変更を検討するよう求める意見が盛り込まれ、見直し作業が進んだ。市内の障害者6団体の半数は「特に変える必要を感じない」との反応だったが、市役所窓口には表記の変更を求める意見が数件寄せられたという。

 「障害者基本法」や「市立知的障害者総合支援センター」など法令や条例、固有名詞などは引き続き漢字表記にする。一方で、10年度に向けて策定中の「次世代育成支援行動計画」では表記を変えるという。

 市福祉部は「広報紙のほかパンフレットなど啓発効果が高い文書から、順次『ひらがな表記』を採用する。市役所の障害福祉課の表記については検討中」としている。

〔播磨・姫路版〕

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百里基地の拡張でしかない。茨城空港。

壮大なムダ 茨城空港を造った責任者出てこいっ!

2009年12月6日(日)10時0分配信 日刊ゲンダイ

http://news.nifty.com/cs/headline/detail/gendai-02043871/1.htm

●大甘需要予測の張本人は国交省の元ドン

 来年3月に開港予定の茨城空港が、目も当てられない状況になってきた。空港ターミナルに出店予定だった飲食業と菓子販売業の地元2社が「今のままでは赤字は歴然」と、出店見送りを検討。空港側は交渉を続けているが、「食堂もねぇ、土産屋もねぇ」という“お寒い”惨状のまま、新空港がスタートする公算が大きくなっている。

 地元企業が出店をためらうのもムリはない。開港を4カ月後に控えているのに、手を挙げる国内の航空会社はゼロ。決まったのは、アシアナ航空のソウル便のみで1日1往復に限られる。想定利用客数は、搭乗率75%と高めに見積もっても年間7万7000人に過ぎない。

 それなのに、旧運輸省は99年、「年間80万7000人の旅客が見込める」なんて夢みたいな需要予測を立てていたのだ。「札幌、大阪、福岡、那覇へ1日4便就航」「水戸―札幌の移動で羽田を使う場合より2時間短縮」「県民の利便性向上」とアピールしていたのだからヒドいものだ。大ウソをついて、空港を着工させたのである。

「空港本体の工事費は220億円、隣接地に増設した産業団地の整備費は100億円に上ります。アクセス道路や公園の整備などを含めると、国と県合わせて総額780億円ものカネが投じられたのです。これだけのカネをかけながら、空港はオープン前から惨憺たるありさまで、産業団地に進出企業はありません。潤ったのは、建設費に群がった土建業界だけです」(地元関係者)

 そもそも誰が茨城の空港なんて利用するものか。県南部の住民は羽田や成田を利用した方が便利だし、北部は福島空港が近い。

 まさに「責任者出てこい!」ではないか。

「空港建設の旗振り役は、自民党の額賀元財務相でした。鹿島沖など他の候補地に対して航空自衛隊・百里基地との官民共用案を推進。基地のある小美玉市は、額賀氏の選挙区です」(航空行政事情通)

 共用案を96年の第7次空港整備5カ年計画で採択したのは、当時運輸省の航空局長だった黒野匡彦氏。黒野氏は後に運輸事務次官まで上り詰め、民営化された成田国際空港会社の初代社長に“天下り”した航空官僚のドンだ。

「いまも成田の取締役特別顧問として、後輩官僚にニラミを利かせています」(国交省関係者)

 前出の甘~い需要予測は、黒野氏が次官在任中にまとめられた。国民に謝罪して欲しいものだ。

(日刊ゲンダイ2009年12月3日掲載)

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無法回収も。住まい難民が急増。

住宅競売46%増の3万件超

2009年12月6日(日)17時57分配信 共同通信

http://news.nifty.com/cs/headline/detail/kyodo-2009120601000328/1.htm

 09年度上期(4~9月)に全国で競売にかけられた一戸建て住宅やマンションが、前年同期比46・3%増の3万180件に達したことが6日、業界団体の不動産競売流通協会の集計で分かった。失業や収入急減でローン返済が行き詰まり、競売を申し立てられるケースが急増。競売件数は、ここ数年、年間5万~6万件程度で推移。借金を払えずに自宅を失う「ローン難民」が拡大している。



無法回収──「不良債権ビジネス」の底知れぬ深き闇 (単行本)

椎名 麻紗枝 (著), 今西 憲之 (著)

登録情報
単行本: 317ページ
出版社: 講談社 (2008/9/25)
ISBN-10: 4062148358
ISBN-13: 978-4062148351
発売日: 2008/9/25
内容紹介
債権回収業者が、あなたの生き血をすする! 大型不良債権の処理を終えたサービサーが、個人を債権奴隷にしようと狙っている。債権による無法企業乗っ取り、実質脱法金利、第二のサラ金地獄を防ぐ正義の告発


内容(「BOOK」データベースより)
ただ同然の「ポンカス債権」で連帯保証人まで根こそぎ搾り尽くし、再生名目で会社を乗っ取る。悪逆非道の「ハイエナ」たちが次に狙う滞納年金・税金・奨学金。




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倉敷市消防局:「著しい人権侵害」 消防職員懲戒免職、父も停職。真相は不明

倉敷市消防局:「著しい人権侵害」 消防職員懲戒免職、父も停職 /岡山

http://mainichi.jp/area/okayama/news/20091201ddlk33040603000c.html
 倉敷市消防局は30日、「著しい人権侵害があった」として水島消防署勤務の男性職員(26)を懲戒免職、男性の父親の児島消防署職員(53)を6カ月の停職と一般職への降格としたほか、上司7人を戒告などにしたと発表した。処分は同日付。

 同消防局によると、男性は約2年前、当時交際中の女性と交わしていた結婚の約束を一方的に破棄。女性から父親の勤務先の消防署に「人権侵害だ」と苦情があり、同消防局などが調査。女性への差別が明らかになったという。詳細について同消防局は「女性の要望があり、明らかにできない」としている。伊東香織市長は「誠に遺憾で、職員教育を一層徹底する」とコメントを出した。



職員の懲戒処分等について(公表)
http://www2.city.kurashiki.okayama.jp/jinji/shobun/shobun.html

「shobun_h211130.pdf」をダウンロード







結婚差別で倉敷の消防職員2人を処分
11/30  17:02  
http://www.ksb.co.jp/newsweb/indexnews.asp?id=26362

差別を理由に婚約を一方的に破棄したとして倉敷市の消防職員の親子が、懲戒免職などの処分を受けました。懲戒免職になったのは、水島消防署に勤務する26歳の男性消防職員です。また、この職員の父親で児島消防署に勤務する53歳の課長補佐級の職員も停職6カ月の処分を受けました。倉敷市消防局によりますと26歳の消防職員は2007年、父親の反対を受け、交際していた女性との婚約を一方的に破棄しました。女性側から倉敷市消防局などに申し立てがあり、調査したところ、婚約を破棄した理由が差別的なものだったことがわかったため、30日処分しました。また、2人の当時の上司だった7人も戒告や文書厳重注意の処分を受けました。倉敷市の伊東市長は「2度とこのようなことがないよう職員教育を徹底し、信頼回復に努めたい」とコメントしています。





人権侵害で職員を懲戒免職 倉敷市消防局 結婚の約束破棄
http://svr.sanyo.oni.co.jp/news_s/news/d/2009113018590715/

 倉敷市消防局は30日、人権侵害の行為があったとして、同日付で水島消防署の消防士男性(26)=同市=を懲戒免職、父親の児島消防署課長補佐級職員(53)を停職6カ月と一般職への降格処分にしたと発表した。

 市消防局によると、男性が2年前、数年間付き合っていた女性との結婚の約束を男性側から一方的に破棄した。父親が結婚をやめるよう言い、男性が従ったという。

 女性側の訴えを受けて市消防局が調査。約束を破棄した理由に人権侵害があり、公務員の信用失墜に当たると判断した。当時の上司に当たる消防局次長級男性ら2人も戒告、局長級男性ら5人も文書厳重注意とした。

 伊東香織市長は「職員教育を徹底し、市を挙げて信頼回復に向け取り組む」とコメントした。




人の模範とならねばの消防局父子を「結婚差別」で処分

http://www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20091130073.html

 岡山県倉敷市は30日、交際していた女性との婚約を不当な差別で破棄したとして、倉敷市消防局の一般職男性職員(26)を懲戒免職にした。

 同消防局によると、2007年、この女性から相談があり内部調査した結果、結婚差別による人権侵害があったことが判明。職員の父で同消防局の課長補佐級(53)も婚約破棄に影響を与えたと判断し、停職6月の懲戒処分と一般職に降格する分限処分にした。

 同消防局は「通常より人権に気を使わなければならない立場にあるため結果は重大と判断した」としている。

[ 2009年11月30日

労働基準法 第18条の2 [解雇] 
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、
その権利を濫用したものとして、無効とする。
就業規則の必要的記載事項に「解雇の事由」を含める。〔第89条第3号〕
就業規則に「解雇事由」を記載することを法律上義務づける

地方公務員法
(分限及び懲戒の基準)
第27条 すべて職員の分限及び懲戒については、公正でなければならない。
2 職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、
その意に反して、降任され、若しくは免職されず、この法律又は条例で定める事由に
よる場合でなければ、その意に反して、休職されず、又、条例で定める事由による場合
でなければ、その意に反して降給されることがない。
3 職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、懲戒処分を受けることがない。

(降任、免職、休職等)第28条 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、
その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
1.勤務実績が良くない場合
2.心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
3.前2号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合
4.職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

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「部落地名総鑑 」? 大津地方法務局が削除要請

大津地方法務局から行政指導がありました
以下のメールが届きました。
http://tottoriloop.blog35.fc2.com/blog-entry-268.html


    管理者 殿

    下記の添付ファイルは、差別を助長する情報が含まれており、人権擁護上、問題がありますので削除されますようお願いします。

               記

    ① http://tottoriloop.blog35.fc2.com/ に添付されているファイル「部落地名総鑑.zip」中の「部落地名総鑑」中の「部落地名総鑑・Excel版【pass有】」中 「sample」

    ② http://tottoriloop.blog35.fc2.com/ に添付されているファイル「部落地名総鑑.zip」中の「部落地名総鑑」中の「部落地名総鑑・2ch編集版 Ver.1.0」中の「資料」中 「白山神社所在地」

    ③ http://tottoriloop.blog35.fc2.com/ に添付されているファイル「部落地名総鑑.zip」中の「部落地名総鑑」中の「部落地名総鑑・2ch編集版 Ver.1.0」中 「部落地名総鑑 」


    大津地方法務局 人権擁護課長 藤野



大津地方法務局に電話して聞いてみたところ、このメールは正式なものということです。ちなみに、こういうことは、法務省の判断があって、法務局が実行するそうです。

もちろん、従いません。

FC2にも削除依頼することもあるそうで、多分大丈夫だとは思いますが、万一ブログが消されてしまったときのために、以下のアドレスでブックマークしておいてください。即座に新しいアドレスに移転します。

http://tottoriloop.miya.be/

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「障害者」表現。社会的整備が整わず自立を碍しているものを、言い換えで何が変わるのか

「障害者」表現変えます 吹田市が公募 波紋広がる 
12月2日 産経新聞
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/living/children/331205/

 ■問題考えるきっかけ/言葉狩り

 「障害者」という言葉にマイナスのイメージがあるとして、大阪府吹田市が市の文書などに新しい言葉を使う方針を打ち出し、波紋が広がっている。内閣府によると、「害」の字を避けて「障がい者」と表記する自治体は5年ほど前から増えているが、表現そのものを見直す試みは異例。「障害者と呼ばれるのは嫌ではない」といった声もあり、専門家は「行政の押しつけにならないようにすべきだ」と指摘している。

 障害者の「害」はもとは「さまたげ」を意味する「礙・碍」だが、当用漢字でないため「障害者」が使われるようになった。平成16年ごろから「障がい者」と表記する動きが広がり、20年度で10都道府県・5政令市(内閣府調べ)。市町村を含めるとさらに増える。 吹田市も「障がい者」と表記してきたが、「『障害』は個人ではなく社会に存在する」として新しい表現を検討することに。10~11月に公募したところ、「愛」や「友」の字を用いるなどした45件の応募があった。一方で、「私は障害者だが気にしていない」「言葉狩りではないか」など市の方針に反対する意見も複数寄せられたという。

 吹田市身体障害者福祉会の小西清会長(87)は「言葉を替えても体は良くならないのに、意味があるのか」と市の方針に疑問を投げかける。障害者や家族からは「障害者問題を考えるきっかけになれば」と期待する声も上がるが、「言葉を替えても偏見はなくならない」「言葉よりも先に障害児教育の施策を充実させてほしい」など、抵抗や反発も根強い。

 吹田市は「難しい問題であることは承知しており、いろいろな意見を参考にしたい」としている。

 市民からの応募をもとに、学識者や公募委員による検討委員会を経て、来春までに新しい表現を決める方針。

 峰島厚・立命館大教授(障害者福祉論)は「『障害者』の表現は当事者の間でも賛否が分かれるが、行政の押しつけではなく、障害者たちが自由に選択できるようにすべきだ。単に言葉を替えるだけではなく、障害者の実態を市民に啓蒙(けいもう)することが重要だ」としている。

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葛飾マンションビラ配布弾圧事件 最高裁上告棄却

【声 明】

葛飾マンションビラ配布弾圧事件における市民常識に背を向けた上告棄却に抗議する  
     2009年11月30日
     日本国民救援会
     会 長 鈴 木 亜 英

 11月30日、最高裁判所第2小法廷(今井功裁判長)は、葛飾ビラ配布弾圧事件の被告人・荒川庸生さんに対して、東京高裁が言い渡した罰金5万円の有罪判決を維持し、上告棄却の判決を言い渡した。
事件発生の直後から、荒川さんの裁判闘争を支援してきた日本国民救援会は、満腔の怒りをもって基本的人権を踏みにじる不当判決に抗議する。

 この事件は、民間の分譲マンションのドアポストに、日本共産党の東京都議団および葛飾区議団が発行した議会報告や住民アンケートなどを投函する目的でマンション内に立ち入ったことを「住居侵入」として、荒川さんを長期勾留のうえ起訴したものである。

 一審東京地裁は、「社会通念上、本件のようなマンション内に立ち入ってするビラ配布が当然刑罰をもって禁じられている行為であるとの社会通念が未だ確立されているとはいえない」として社会常識に適った無罪判決を出した。

 これにたいして、検察側申立てによる控訴審では、この判断をくつがえす立証はなされなかったし、公判を通して、荒川さんがマンションに立ち入りビラを配布した行為により、住民の財産権が侵されたなどの事実は示されなかったにもかかわらず、東京高裁は、「たとえ思想を外部に発表するための手段であっても、その手段が他人の財産権などを不当に害することは許されない」として独断的に事実を認定、解釈して、荒川さんを有罪とする、市民感覚に真っ向から反する不当判決を出した。

 最高裁に上告して2年、全国47都道府県すべてから手紙・絵手紙・寄せ書きなど市民一人ひとりの声が4,800通を超えて寄せられ、最高裁に届けられた。それらは、「1枚のビラが人生の転機になった」「命を救う出会いを生んだ、配ってくれてありがとう」など、ビラが市民の大切な情報源であることが語られていた。

 具体的理由を示せずに出した東京高裁の不当判決を維持した今回の最高裁の判決は、市民の常識に背を向けた判決であり、昨年、自由権規約委員会から出された「表現の自由と参政権に対して課されたいかなる非合理的な法律上の制約をも廃止すべき」との勧告を無視したものである。また「裁判所は、『憲法の番人』として市民の表現の自由に対する規制が必要最小限であるかにつき厳格に審査すること」を求めた2009年日本弁護士連合会人権擁護大会採択の「表現の自由を確立する宣言」にも反するものである。

 日本国民救援会は、最高裁判所第2小法廷の裁判官全員に抗議するとともに、引き続き、言論・表現の自由を守るため、国民とともに、組織を挙げてたたかうことを宣言する。

http://kyuenkai.org/

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