倉敷市消防局:「著しい人権侵害」 消防職員懲戒免職、父も停職 /岡山
http://mainichi.jp/area/okayama/news/20091201ddlk33040603000c.html
倉敷市消防局は30日、「著しい人権侵害があった」として水島消防署勤務の男性職員(26)を懲戒免職、男性の父親の児島消防署職員(53)を6カ月の停職と一般職への降格としたほか、上司7人を戒告などにしたと発表した。処分は同日付。
同消防局によると、男性は約2年前、当時交際中の女性と交わしていた結婚の約束を一方的に破棄。女性から父親の勤務先の消防署に「人権侵害だ」と苦情があり、同消防局などが調査。女性への差別が明らかになったという。詳細について同消防局は「女性の要望があり、明らかにできない」としている。伊東香織市長は「誠に遺憾で、職員教育を一層徹底する」とコメントを出した。
職員の懲戒処分等について(公表)
http://www2.city.kurashiki.okayama.jp/jinji/shobun/shobun.html
「shobun_h211130.pdf」をダウンロード
結婚差別で倉敷の消防職員2人を処分
11/30 17:02
http://www.ksb.co.jp/newsweb/indexnews.asp?id=26362
差別を理由に婚約を一方的に破棄したとして倉敷市の消防職員の親子が、懲戒免職などの処分を受けました。懲戒免職になったのは、水島消防署に勤務する26歳の男性消防職員です。また、この職員の父親で児島消防署に勤務する53歳の課長補佐級の職員も停職6カ月の処分を受けました。倉敷市消防局によりますと26歳の消防職員は2007年、父親の反対を受け、交際していた女性との婚約を一方的に破棄しました。女性側から倉敷市消防局などに申し立てがあり、調査したところ、婚約を破棄した理由が差別的なものだったことがわかったため、30日処分しました。また、2人の当時の上司だった7人も戒告や文書厳重注意の処分を受けました。倉敷市の伊東市長は「2度とこのようなことがないよう職員教育を徹底し、信頼回復に努めたい」とコメントしています。
人権侵害で職員を懲戒免職 倉敷市消防局 結婚の約束破棄
http://svr.sanyo.oni.co.jp/news_s/news/d/2009113018590715/
倉敷市消防局は30日、人権侵害の行為があったとして、同日付で水島消防署の消防士男性(26)=同市=を懲戒免職、父親の児島消防署課長補佐級職員(53)を停職6カ月と一般職への降格処分にしたと発表した。
市消防局によると、男性が2年前、数年間付き合っていた女性との結婚の約束を男性側から一方的に破棄した。父親が結婚をやめるよう言い、男性が従ったという。
女性側の訴えを受けて市消防局が調査。約束を破棄した理由に人権侵害があり、公務員の信用失墜に当たると判断した。当時の上司に当たる消防局次長級男性ら2人も戒告、局長級男性ら5人も文書厳重注意とした。
伊東香織市長は「職員教育を徹底し、市を挙げて信頼回復に向け取り組む」とコメントした。
人の模範とならねばの消防局父子を「結婚差別」で処分
http://www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20091130073.html
岡山県倉敷市は30日、交際していた女性との婚約を不当な差別で破棄したとして、倉敷市消防局の一般職男性職員(26)を懲戒免職にした。
同消防局によると、2007年、この女性から相談があり内部調査した結果、結婚差別による人権侵害があったことが判明。職員の父で同消防局の課長補佐級(53)も婚約破棄に影響を与えたと判断し、停職6月の懲戒処分と一般職に降格する分限処分にした。
同消防局は「通常より人権に気を使わなければならない立場にあるため結果は重大と判断した」としている。
[ 2009年11月30日
労働基準法 第18条の2 [解雇]
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、
その権利を濫用したものとして、無効とする。
就業規則の必要的記載事項に「解雇の事由」を含める。〔第89条第3号〕
就業規則に「解雇事由」を記載することを法律上義務づける
地方公務員法
(分限及び懲戒の基準)
第27条 すべて職員の分限及び懲戒については、公正でなければならない。
2 職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、
その意に反して、降任され、若しくは免職されず、この法律又は条例で定める事由に
よる場合でなければ、その意に反して、休職されず、又、条例で定める事由による場合
でなければ、その意に反して降給されることがない。
3 職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、懲戒処分を受けることがない。
(降任、免職、休職等)第28条 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、
その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
1.勤務実績が良くない場合
2.心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
3.前2号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合
4.職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
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