部落を理由にした具体的実質的人権侵害行為が部落差別。「問い合わせ」に差別性はない。
去る7月6日付の滋賀県人権施策推進課の理由説明書に対する意見書を提出しました。
http://tottoriloop.blog35.fc2.com/blog-entry-249.html
以下に内容を掲載します。
平成21年7月6日付滋人推第170号に対し、次のとおり意見いたします。
1 用語の定義
実施機関の理由説明書には、一般的でない用語があるため、先に申立人の解釈により定義する。
同和地区
同和対策事業の対象地域。事業が終わった現在でも一般的な意味での「被差別部落」として事実上県が把握している。
同和地区出身者
同和対策事業の対象者で、「属地・属人」あるいは「同和関係者」と同義。事業が終わった現在では一般的な意味での「被差別部落民」と同義。
部落地名総鑑
昭和50年頃のいわゆる「部落地名総鑑事件」で結婚・就職差別に使われたとされる同和地区の一覧か、それにする類する情報。
(以下続き有り)
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