人権相談窓口の設置を条例で定め、重要性を明らかにして・・ 鳥取県
人権相談窓口の支援充実等に対する意見募集
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=97160
相談による支援の充実
次のような取組を行います。
(1)人権相談窓口の支援充実
他の相談機関が持っているいろいろな支援策や支援制度の中から、問題の解決にふさわしいものを選んだり、相談者に寄り添ってサポートします。
【例】各相談機関への相談に同行、支援策の進行状況のチェック、公務員の行為について話し合いの場の設定など
(2)各相談機関の連携促進
相談への対応を検討する会議を開催するなどし、いろいろな相談機関の連携を促進し、効果的、総合的な支援を進めます。
解決事例、頻発事例などを関係機関で共有し、各相談機関による解決の促進と迅速適切な対応を進めます。
(3)専門相談員の拡充
問題の解決には、いろいろな専門的知識経験が必要なので、人権相談窓口に多様な有識者による専門相談員(非常駐)を配置します。
専門相談員は、第三者の公平な立場から相談者や専門機関を支援します。
現在 法律、精神医療、臨床心理、同和問題、子どもの虐待、外国人、高齢者
拡充例 1:新設(教育、福祉、DV) 2:配置人数の増加
(4)人権相談窓口の設置を条例で定め、重要性を明らかにして、事業者や関係団体などの皆さんの御協力をお願いします。
ご意見をいただきたい内容
人権相談窓口による支援を充実することについて
各相談機関の連携について
専門相談員の支援について
応募期間
平成20年12月26日(金)から平成21年1月23日(金)まで
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