「○○は同和地区か」
「問い合わせ」だけの行為を「差別」とは如何なものか。①
「問い合わせ」の折に、その理由を聞いて、身元調べにつながる不適切な「問い」であれば、その折に間違いを正せばいい。
それを「事件」やら行政啓発の「責任」なるものを追求する人達の、その意図は何なのか。
そうしたことを問わずとも関係公務員やら周辺も含めた住民も、そこが同和地区、対策事業の対象地域などと知っている人はいる。
これをもって差別情報を持っているというのか。
学校やらで同和問題を教えて、「どこが同和地区かを聞いたら差別だ。教師のお教え方が悪い」ともいう、矛盾にみちた話は散々聞かされてきた。
だが「解放」関係者なら問い合わせも「問題にしない」ともいう。
すると、「意図」がやはり問題なのだ。
ならば公平に、「問い合わせ」の権利を認めるべきだろう。
差別とは何らかの実質的被害を与えた行為を言うもの、とすれば、「差別」をしていない、差別助長行為ににも当たらない。
こうした「差別」でもない事案をもって、当該個人に法務局を通じて話を聞くのではなく、単なる市民である行政機関に経過を調べさせるとは。これほど、住民の権利を侵害する行政機関があるだろうか。人権侵犯処理規程を行使できる機関ではないものが。
だから、「人権擁護法案」「人権救済法案」がないもとでこうした事態が起きているのだから、法ができてしまうと、一方的に「差別」と訴えがあれば、誰であれ、行政機関が第3条委員会の権限をもって、言論に介入・管理されてしまう、こうした言論抑圧・萎縮することの危険性を強く訴えているものだ。
狙いである権力による乱用をこれ以上悪法を持って乗じさせてはならない。
この滋賀の案件も、鳥取のような人権「救済」条例が成立していたら、強制的に「差別者」に仕立て上げられてしまっていたことだろう。
なお、行政が特定の運動団体と通報「連携」するなどの、法令逸脱は即刻廃止すべきである。
以下に、自由同和会の「地名総監」に対する見解を紹介するが、公開の仕方からして、法務省も了解したものではなかろうか。
「出版物」やらのまとめたものでさえこの扱いで了とするなら、言辞の取扱も、同様の対応で瑕疵はないことになるのではないか。
いかがだろうか?
「○○は同和地区か」と
愛荘町役場へ問い合わせ
http://www.bll.gr.jp/siryositu/siryo-syutyo2007/news2007/news20071029-4.html
「解放新聞」(2007.10.29-2342)
【滋賀支局】愛荘町役場愛知川庁舎宿直室に男性から「○○は同和地区か?」と尋ねる差別問い合わせ事件(別項)が、8月16日午後7時25分に発生。9月21日には、愛荘町役場愛知川庁舎第2委員室で「愛荘町役場への差別問い合わせ事件第1回対策会議」をひらいた。
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