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2008年6月に作成された記事

違法な個人情報収集 滋賀

http://www.shigajinken.or.jp/
http://www.koueki.jp/disclosure/sa/shiga-jinken/0.pdf

「財団法人滋賀県人権センター寄付行為」
P64「2007年度の事業計画書」
「5月上旬から6月下旬に、県内77の私立、公立高校で進路調査」


全同教機関誌月刊「同和教育」(「であい」)

2008年度 研究課題

「部落問題の現状と課題」に滋賀県人権センターの「2006年度、高等学校における進路(進学・就労)状況調査(報告書)」

滋賀県の地区生徒の中退率について、

 「2006年度の地区生徒の中退率は5.1%であり、県全体の1.5%を大きく上回っており、まさに現在の課題として明らかになっています。」


「555.pdf」をダウンロード

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誰の人権侵害行為を行ったのか、理解できない

広報あいしょう 7月号

今なお残る予断と偏見に基づく差別意識

愛荘町役場への東近江市民による電話での同和地区問い合わせ事件から

http://www.town.aisho.shiga.jp/main/00_toplink/02_kouhoupdf_2008.html#koho0807

「080712.pdf」をダウンロード

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行政の逸脱行為が市民の人権を抑圧している 滋賀

「愛荘町役場への東近江市民による電話での同和地区差別問い合わせ事件に伴う真相報告集会」なるものについて

 「えせ同和行為」(「エセ同和行為」「似非同和行為」などとも書きます)とは、「同和問題」を口実に、企業や個人、団体、行政などを相手に、なんらかの利益を求めて圧力をかける行為です。

 「問い合わせ」の折に、他人・同和関係者を騙ったことは当事者を正すべきですが、これをもって「えせ同和行為」とどうしてよべるのか。この定義のどこに該当する事案なのか、理解できません。
 しかも、解同県連の任意であるべき対策会議に県や関係行政が出席し、さらに集会参加動員要請が、「実行委員会」なるもので通知されるなど、私人間の事案を、公的行政機関が関与して「問題化」すること、こうした異常な人権侵害行為こそ、非難されるべきものです。

 私たち全国人権連は、「三重の弓矢裁判」について、6月21-22日の第3回大会で、以下の記述をしました。「確認・糾弾」につながる「関係者会議」も違法であるという判例を社会に広める立場からです。

 

 弓矢教諭の居住地(三重県松阪)での発言に関わる人権侵害を糺す裁判は、06年3月その違法性を認め二審では損害賠償額を引き上げ、また「確認糾弾会」への公務員の参加も違法と断じました。しかし弓矢教諭の言動を「差別事件」とし、「解同」を免罪するなど問題点もあり、最高裁に闘いが継続されていましたが、06年10月双方の上告が棄却され、高裁判決が確定し330万円の慰謝料支払いを県に命じました。
 高裁判決の成果は、①糾弾行為による「被糾弾者の自己変革を促す」となると違法、②確認・糾弾会に公務員が参加することは公務とはいえず違法、③確認・糾弾への出席・出席準備の指示、事後報告をさせる行為や確認・糾弾と結びつく場合「関係者会議」も違法、④確認・糾弾会への参加を求める職務命令は違法、⑤糾弾学習会に教員の参加を強要することは行政の中立性に反する。行政関係者の参加も行政の中立性に反する、行政職員が糾弾会場を手配したことも行政の中立性からして当を得ないとした、⑥反省文の作成を強要したことは違法、というものです。
 一方で高裁判決は、事案の核心をなす「お嬢さんの将来にいいかもしれませんね」との弓矢教諭発言と町内会分離運動を「比較的重大な部落差別事件」と断定し、なにが差別かの論拠も示さないまま、この断定に寄りかかって確認・糾弾会を主催し実行した「解同」関係被告の責任を不問に付すという重大な誤りを犯しています。
 にもかかわらず、判決が内心の自由への侵害は違法として確認・糾弾に制約を課し、その確認・糾弾会への出席強要と反省文、感想文の作成強要やそれの配布など、糾弾の準備行為、関連行為を明確に違法としたことには意味があり、確認・糾弾行為の強行実施を不可能にするものです。

 「市民」の発言が、「行政機関無限責任論」で追及される謂われはありません。
 「市民啓発」の参考にと言うのであれば、「問題」と認識する人等が「見解」をまとめ、提示すればいい話です。こうした「見せしめ的制裁」による行政締め付けこそ、市民の自由な社会的交流に大きな阻害を持ち込むものと考えます。


弓矢人権裁判高裁判決の成果と問題点等   
1、判決の主文
 1審原告の控訴に基づき原判決中、1審被告三重県に関する部分を次のとおり変更する。
(1)1審被告三重県は、1審原告に対し、金330万円及びこれに対する平成12年12月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 1審原告の1審被告三重県に対するその余の請求を棄却する。
  2 略
  3 1審被告三重県の控訴を棄却する。 
4 略

2,三重県の違法性と賠償責任の根拠(積極的勝訴の部分)
(1)高裁判決は県教委職員と校長・同推教員の違法について五点あげて賠償責任をしめした。
①森山が「糾弾をうけてボロボロになれ」と机を蹴って脅迫したことは違法。
②解同の確認会のあと「自分を見つめて」の加筆、訂正を強要した事は違法。
③県教委・校長が確認・糾弾会へ出席を強要した事は違法。
④森山・板谷は糾弾会の準備行為としての反省文。また糾弾会後の「感想文」を強要した事違法。
⑤森山等が弓矢さんの居住団地に「自分を見つめて」を勝手に配布しプライバシイを侵害した事は違法。
 以上5点の行為によって弓矢氏は精神的苦痛を被ったので三重県は賠償責任がある。


判示・・・審被告三重県、1審被告森山及び1審被告板谷について
1審被告三重県は、1審被告森山及び1審被告板谷が同推委員としての職務を行うについて、また、永井校長及び県教委職員が教員に対する人事上の指示を行う職務を行うについて、1審原告に対し故意によって違法に、「糾弾をうけてボロボロになればいい」と言って机を蹴った行為、糾弾会への出席強要、「反省文」作成の及び手直しの強要、糾弾会後の感想文の強要、「自分を見つめて」⑩の居住地への配布した行為等により一審原告に生じた損害を賠償する責任がある。

(2)確認・糾弾会への参加による精神的苦痛は参加を指示した県教委の責任
 解同の確認・糾弾行為で受けた精神的苦痛はかなり大きいと考えられるが、その責任は確認・糾弾会を開催した解同にはなく参加を強要した県教委と校長・同推教員にあると判示している。ここには論理の矛盾があるが、判決文の上では、解同の確認・糾弾会への参加による精神的苦痛を認めていることは注目に値する。しかし、解同の責任は免罪している。


判示・・・また、確認会・糾弾会に出席するよう指示する行為であるから、確認会・糾弾会への参加による精神的苦痛を含めこれにより1審原告に生じた損害を賠償する責任がある。(114P)

3、勝訴判決に見られる成果(今後の運動上役立つ部分)
① 糾弾行為による自己変革を促すことは違法。
 判決に解同の糾弾行為を容認する誤った判示をしているが、無原則に容認したのではなく「この限度に止まる限りはこれらの行為が直ちに違法であるとはいえない」として規制が設けられている。その限度は「批判し反省を求め、真実を明らかにするよう求める」ことであり、それをこえて「被糾弾者の自己変革を促す目的」となると違法となることを示している。
従って解同は糾弾方針で『「糾弾は教育である」と位置づけ、差別意識をなくすことによって人間的変革を求める闘い』 「部落の解放をめざす人間に変わっていくことを求める闘い」と位置づけていますが、これらは限度を越えるものとして違法ということが出来る。

判示・・関係者から厳しい批判を受けて反省を求められ、またその前提として動機や背景事情を含め事実関係の解明の要求にさらされることは覚悟し受忍せざるを得ない場合があるというべきであって、この限度に止まる限りはこれらの行為が直ちに違法であるとはいえない(原判決93頁)」

②「確認・糾弾会に公務員が参加することは公務とはいえず違法。
 「糾弾学習会」と呼称する糾弾会は通常の学習会とは無縁で、三重県教委と解同との連携に一定の規制が示された。今後、糾弾会を学習、研修の場とすること、「糾弾会は教育の場である」として参加を呼びかけることにも一定の歯止めをかけることが出来ることになる。糾弾会に120名余りの教職員が出張・研修で参加したことは違法とされた。この当たり前の道理が認定されたことは大きな成果であり、今後、このような事象を起こさせない闘いの武器となる。

判示・・・民間主催のその相当性や適法性に異論のある確認会・糾弾会への公務員の出席は正当な公務の範囲を逸脱するというべきである。(104p)

③確認・糾弾への出席・出席準備の指示、事後報告をさせる行為は違法。
 確認・糾弾を前提として反省文を書かせることやその準備のための指示・指導は違法であることが示された。事象によって指導・研修が必要な場合でも、あくまでも校内(内部)研修の範囲であって確認・糾弾行為と連携する場合は準備行為として違法となると解する事ができる。三重では学校現場において人権・同和教育と関わって解同幹部も加わった「関係者会議」が開かれることがあるが解同の確認・糾弾と結びつく場合はそれ自体違法された。


判示・・本件を主題として1審原告を追及することになる確認会・糾弾会に出席するよう指示する行為及びこれを前提として事前に準備させ、あるいは事後に報告等をさせる行為は違法であるというべきである。(104p)

④確認・糾弾会への参加を求める職務命令は違法。
 確認・糾弾会への出席を本人の意思の如何に関わらず、県教委や校長から出席をもとめる行為は職務命令として理解するのが相当であり、これは違法であることが明示された。かりに、本人が出席を了解していても管理職からの出席要請は違法である。それは確認・糾弾行為の違法性によるからである。


判示・・・主催者である解同から開催を告知され、参加を了解しているにもかかわらず、重ねて校長から出席を求めるということは、正に職務命令として出席を命じたと理解するのが相当である。
(111p)

⑤糾弾学習会に教員の参加を強要することは行政の中立性に反する。
 糾弾会に学校行事を変更して全員参加をすることは行政の中立性に反することであり問題があると判示したことは重要である。これは②の「民間主催のその相当性や適法性に異論のある確認会・糾弾会への公務員の出席は正当な公務の範囲を逸脱するというべきである。」(104p)という判示に反することであり、確認・糾弾会への参加は行政の中立性に反すると判示したことになる。行政関係者の参加も当然、行政の中立性に反することになり、松阪市の職員が糾弾会場を手配したことも行政の中立性からして当を得ないとした。


判示・・・糾弾学習会に松商の全教員が参加を強要されたとも主張するところ、それが行政の中立性に反するとしても、そのことが独立して1審原告に対する不法行為を構成するものではなく、・・(111P)

⑥反省文、「自分を見つめて」の作成強要は違法
 解放大学卒業生のサンプル「自分を見つめて」を示して自己批判書(自分を差別者として懺悔させるもので糾弾会向けの準備物)を書かせたことは違法であると判示した。確認会で解同幹部から「両親の差別心について書くように」いわれ、それを受けて森山・板谷が強要した⑦~⑩の強要は準備行為で違法であるとした。しかし、解同との共謀による解同関係一審被告の違法は認めなかった(注・上告申立理由第3点)。
 弓矢氏は9回書き直しをしているが⑦以降が違法で①~⑥は違法でないと判示したことは「糾弾会に向けた準備行為は違法」とした判示と矛盾するものである。(注・上告申立理由第4点)


判示・・・「自分を見つめて」⑦以降は祖父母や両親の差別心を示す記載が現われ、それがより具体的詳細になっていっており、1審被告森山及び1審被告板谷が確認会の経緯などをふまえて、1審原告に対しこれらの点を補充するよう求めたものと推認することができるところ、その記載内容や6回目ないし9回目という訂正回数に照らし、1審原告はこれに任意に応じて自ら記載したものとは考えがたく、意に反して応じざるを得なかったものと推認できる(これに反し、1審原告が任意に加筆訂正したかのような1審被告森山本人の供述(12回期日調書29頁)は不自然で採用できない。) から、違法というべきである。(101P)

⑦「自分を見つめて」を居住団地に配布したことは違法行為である。
 「自分を見つめて」⑩を居住団地に配布した行為はプライバシイの侵害で違法と判示した。「一緒に配りに行った」ように外形的には認めていても、意に反した違法な行為と判示したことは重要である。弓矢氏は6月8日以降、外形的には屈服し、容認、謝罪することで問題が解決すると考えたが、これらは確認・糾弾を恐れた上での意に反した行為であり、このような精神的苦痛を生み出した解同・県教委や学校、同推教員の違法な共謀行為を認定すべきであった。


判示・・・「自分を見つめて」⑩を配布した行為については、1審原告自身、校長と1審被告森山がこれを配布する必要があると述べたのに対し断れず、一緒に配りに行ったと供述しているものの、その内容に照らして、1審原告が任意に承諾したとはいい難く、他に1審原告がこれに同意していたと認めるに足りる証拠はない。そうするとその配布は、1審原告の意に反して行われた違法な行為というべきである。(112P)

⑧同推教員森山らの行為は原告の被った精神的苦痛と大きい因果関係がある
 まず、弓矢氏の「精神的苦痛は確認会・糾弾会の内容、そこに置かれた一審原告の立場にかんがみるとかなり大きい」と確認・糾弾会が精神的苦痛を与える場であったことを容認している。(しかし、主催者である解同の責任は不問に)そこで、確認・糾弾会への参加を余儀なくした森山、板谷、校長及び県教委の担当者の行為は精神的苦痛と大きい因果関係があるから賠償責任を負うとしている。ここにも解同を不問にすることによる矛盾がある。

判示・・・一審被告森山、一審被告板谷永井校長及び県教委の担当者による違法行為自体によって、一審原告は相当程度の精神的苦痛を被ったと推認される上、1審被告森山らは1審原告がこれを受けて確認会・糾弾会に参加を余儀なくされ、それによって精神的苦痛を被るであろうことを容易に予測できたはずであることからして、1審原告が確認会・糾弾会において被ったと推認される精神的苦痛とも相当因果関系を有すると解するのが相当である。そして、これらの精神的苦痛は確認会・糾弾会の内容、そこで置かれた1審原告の立場等にかんがみるとかなり大きいと考えられる。(118P)

⑨「糾弾を受けてぼろぼろになったらええんじゃ」と森山のとった行動は違法。
 津地裁での一審では認定されなかった違法性である。6月8日の段階で確認・糾弾会を前提に原告を畏怖させ脅迫する行為と判示したことはその後の解同・県教委・学校の共謀行為の出発点を認めたことになる。(しかし、判決全体では多くの矛盾を含みながらも共謀性を認めていない。)

判示・・・1審原告に対し、確認会・糾弾会に参加するよう指示する行為は違法であるところ、少なくとも1審被告森山はこの時点で1審原告の態度次第では確認会.糾弾会に出席させようと考えたものと推認でき、また、1審被告森山の同行動は、そのことを1審原告に対し表明し、しかも、それを「糾弾を受けてぼろぼろになったらえんじゃ。」という不相当な発言や机を蹴るという暴力的手段をとることにより強調しており、1審原告を畏怖させるに足りる脅迫であって、違法な行為といわざるを得ない。(99P)

⑩三重県の基本方針や同推委員の地位や権限についての判断は避けた(判断を避けた部分)
 裁判では三重県同和教育基本方針や人権教育方針に運動団体との連携をうたい、同推教員の地位や権限が学校教育法に違反し、今回の事案の原因になっていることが争われたが判決では判断を避けた。判断からあえて逃げた感じがするが、「方針の違法性や同推委員の地位や権限に関する問題点は(あるが)直接影響を与えるものではない」と否定していない。学校現場では解同系同推(人推)教員が指導・監督するケースが多いだけに横暴を批判する手がかりにすることが出来る。


判示・・・1審原告は、1審被告三重県の基本方針等の違法性や同推委員の地位や権限の問題点について、るる指摘するが、本件において1審被告三重県や1審被告森山らが前記方針等に沿って行動し、あるいは、同推委員の地位や権限に間題があつたからといって、本件各行為が当然に公共の利害に関する事実にかかり、もっぱら公益を図る目的となって適法とされうるわけではなく、また、反対にこのような目的等を欠いていることからただちに違法であるとされるわけでもないから、本件各行為の違法性こそが争点というべきであって前記方針の違法性や同推委員の地位や権限に関する問題点は本件各行為の違法性に直接影響を及ぼすものではない。(96P)

7、最高裁へ上告受理申立理由書を提出し是正を求めた点
 弓矢氏と弁護団は4月3日最高裁に上告受理申立をした。高裁判決に含まれる多くの矛盾点、審査不備の中で特に4点にしぼって上告理由申立書が作成された。申立書は57ページに及ぶ膨大なものであり、事実と道理に基づく主張は説得力と今後の運動や内心に関わる人格権(プライバシー、名誉権)を守る闘いでは示唆に富んだものとなっている。
 
第1点 原判決は団地内にゴミ、排水路等の生活改善上の問題があり、原告の呼びかけで団地住民も同意し、分離運動が起こったことを認定しながら、本件発言と運動を「比較的重大な部落差別事件」であると判断し、解同による確認・糾弾行為を受忍しなければならないほどの比較的重大な部落差別事件であると判断したことは重大な誤りであり、原判決は、差別の判断を誤り,憲法14条を解釈した最高裁判例に反するので,破棄されなければならない。
第2点 原判決は、確認会・糾弾会への県教委の出席強要が違法とされ、かつ、そこで1審原告が受けた精神的苦痛がかなり大きいものがあると認めながら、確認会・糾弾会を主催し、1審原告を追及した解同関係1審被告の責任を認めなかったことは重大な背理であり、違法である。
第3点 「自分を見つめて」⑦~⑩の書き替えの強要等は、2回にわたる確認会における解同関係1審被告の追及を受けて、同推教員森山らの手で行なわれたものであって、そこに両者の共謀に基づく違法が認容されて当然であるのに、同推教員らの責任のみを認めて、解同関係1審被告の関与行為を認めなかった重大な違法である。
第4点 「自分を見つめて」⑦~⑩の作成強要の違法が認容されたからには、同じように、確認会・糾弾会の準備行為として作成された「自分を見つめて」①~⑥の作成強要の違法性も認められなければならないのに、それを認めなかった原判決の判断の違法である。

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「○○は同和地区か」

「問い合わせ」だけの行為を「差別」とは如何なものか。①


「問い合わせ」の折に、その理由を聞いて、身元調べにつながる不適切な「問い」であれば、その折に間違いを正せばいい。
それを「事件」やら行政啓発の「責任」なるものを追求する人達の、その意図は何なのか。
そうしたことを問わずとも関係公務員やら周辺も含めた住民も、そこが同和地区、対策事業の対象地域などと知っている人はいる。
これをもって差別情報を持っているというのか。
学校やらで同和問題を教えて、「どこが同和地区かを聞いたら差別だ。教師のお教え方が悪い」ともいう、矛盾にみちた話は散々聞かされてきた。
だが「解放」関係者なら問い合わせも「問題にしない」ともいう。
すると、「意図」がやはり問題なのだ。
ならば公平に、「問い合わせ」の権利を認めるべきだろう。
差別とは何らかの実質的被害を与えた行為を言うもの、とすれば、「差別」をしていない、差別助長行為ににも当たらない。
こうした「差別」でもない事案をもって、当該個人に法務局を通じて話を聞くのではなく、単なる市民である行政機関に経過を調べさせるとは。これほど、住民の権利を侵害する行政機関があるだろうか。人権侵犯処理規程を行使できる機関ではないものが。
だから、「人権擁護法案」「人権救済法案」がないもとでこうした事態が起きているのだから、法ができてしまうと、一方的に「差別」と訴えがあれば、誰であれ、行政機関が第3条委員会の権限をもって、言論に介入・管理されてしまう、こうした言論抑圧・萎縮することの危険性を強く訴えているものだ。
狙いである権力による乱用をこれ以上悪法を持って乗じさせてはならない。
この滋賀の案件も、鳥取のような人権「救済」条例が成立していたら、強制的に「差別者」に仕立て上げられてしまっていたことだろう。
なお、行政が特定の運動団体と通報「連携」するなどの、法令逸脱は即刻廃止すべきである。

以下に、自由同和会の「地名総監」に対する見解を紹介するが、公開の仕方からして、法務省も了解したものではなかろうか。

「出版物」やらのまとめたものでさえこの扱いで了とするなら、言辞の取扱も、同様の対応で瑕疵はないことになるのではないか。

いかがだろうか?

「○○は同和地区か」と
愛荘町役場へ問い合わせ

http://www.bll.gr.jp/siryositu/siryo-syutyo2007/news2007/news20071029-4.html

「解放新聞」(2007.10.29-2342)
 【滋賀支局】愛荘町役場愛知川庁舎宿直室に男性から「○○は同和地区か?」と尋ねる差別問い合わせ事件(別項)が、8月16日午後7時25分に発生。9月21日には、愛荘町役場愛知川庁舎第2委員室で「愛荘町役場への差別問い合わせ事件第1回対策会議」をひらいた。

滋賀県愛荘町で行われた差別事件真相報告集会の資料

<自由同和会 平 成 20 年 度 運 動 方 針 http://www.jiyuudouwakai.jp/ 4.人権侵害の処理及び被害者の救済 人権侵害の処理及び被害者の救済については、私ども自由同和会が求めていた、国家行政組織法の第3条委員会としての「人権委員会」の設置を含む「人権擁護法案」が必要不可欠であるので、再出発を図り、是が非でも成立を図らなければならない。 「人権委員会」が創設されるまでは、平成15 年の3月に20 年ぶりに改正された「人権侵犯事件調査処理規程」での対応になるが、差別での泣き寝入りは絶対にさせないとの強い気持ちで、「人権侵犯事件調査処理規程」を有効に活用して救済を図っていく。 また、最近、一部運動団体が部落地名総鑑を発見したと騒いでいるが、高度に発展しているインターネット社会と、同和対策事業で対象地域が以前の面影を残さないほど環境整備が図られた地域、まして混住化が進んだ地域の現状を勘案すれば、部落地名総鑑の持つ意味が以前ほど重大ではなく、当然、取扱についても違いが出てくると思われる。 同和対策事業が実施される前の劣悪な環境では、対象地域を知れば差別の助長に繋がったが、現在の対象地域を見ても差別心は芽生えないであろう。 なおかつ、同和問題を少し勉強すれば対象地域には隣保館や改良住宅が建設されていることが分かり、インターネットで県や市町村のホームページで隣保館や改良住宅を検索すれば、対象地域の所在はすぐに判明するし、航空写真や衛星写真で対象地域全体を 観ることもできる。 対象地域に入れば、同和問題を解決するための看板やポスターが目に付くし、人権週間になれば隣保館などに垂れ幕や横断幕などが掲げられ、対象地域であることを知らせている。 また、隣保館が行っている交流事業に参加する人達もすべて知ることになる。 したがって、対象地域の所在をあえて公開する必要はないが、部落地名総鑑を発見しても、差別の助長になると大騒ぎするのではなく、淡々と処理すればいいことで、未だに差別があることの根拠にすることは差別の現状を見誤る危険な所業といわざるを得ない。 対象地域に住む人達を差別しようとする悪意を持った確信犯的な人は絶対になくならない。そのようなレイシストが部落地名総鑑を作成してインターネットに流すなど悪用 した場合には、毅然として対処することは当然であるが、今や混住化が進み半数以上は関係者以外の人達であることを広報することのほうが部落地名総鑑を無意味にする近道ではないだろうか。

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論理的に推進をはっきりと主張する議員はほとんど存在しないのが現実

人権擁護法案その後について
古屋圭司通信
http://www.furuya-keiji.jp/2008/06/post_147.html

 春先から、自民党の人権問題等調査会(太田誠一委員長)で、13回にわたり会議を開催してきた。私も、毎回その議論に参画をしてきた。

 すでに、関心のある皆さんは報道やネットを通じてその議論の中身も承知しておられることと思うが、太田委員長より「話し合い解決」法案なる私案が提出された。参考までに「話し合い解決」等による人権救済法(案)骨子を添付する。太田委員長いわく、今までに指摘された問題点を踏まえた骨子案であることを説明したが、果たしてそうなのか。

 十三回の調査会の議論を通じて明らかになったことは、我々が危惧していることがほとんど払拭されていないことだ。話し合い解決というといかにも優しい感じを受けるが、実体は、政府から独立した委員会(3条委員会?)を設置して調査権を認めるものであるし、「差別的言動」や「畏怖困惑させるもの」、「差別助長行為」など、極めて曖昧且つ恣意的判断の余地を残す定義など、3年前に問題点を指摘した政府原案の中身が包含させており、言論・表現の問題を裁判所ではなく、行政機関が行なうことは全く政府案と変わっていない。などなど。

 確かに、刑務所や入管など公務員による人権侵害は年間2000件を越えており、人権擁護推進審議会の答申でも、いわゆるパリ原則でも、公務員による人権侵害は強く指摘している。太田私案で賛成できるのは、公務員が行なう人権侵害の点くらいである。

 そもそも、人権侵害、差別虐待、いじめ等様々な事例を法律で全て網をかけてしまおうとする発想事態が極めて危険であると改めて認識するものだ。人権侵害という絶対的尺度で判断できないものを、法律万能主義のもとで対応すること自体、新たな人権侵害を惹起しかねない。

 来週の水曜日に開催される予定の調査会には、人権擁護法案について造詣の深い日大法学部の百地章教授が参考人としてこの「太田私案」に意見を述べていただくことが決定している。百地教授の鋭く且つ的確な問題点の指摘を期待している。太田委員長は、ある有力議員に13回も議論してきて何もできないのでは鼎の軽重を問われると話したといわれている。果たしてそうだろうか。調査会における各議員の発言を聞いていても、論理的に推進をはっきりと主張する議員はほとんど存在しないのが現実だ。あらゆる角度から議論した結果、立法することは適当ではないと(公務員による人権侵害はともかく)結論を出すことこそが、調査会長としての立派な見識ではないだろうか。

投稿者: furuya02 日時: 2008年06月06日 18:35

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太田試案を評価する意見あったか?

人権問題等調査会も休会です
太田誠一 at 2008/6/21 14:15:16
人権問題等調査会
http://www.election.ne.jp/10829/59981.html

人権侵害を救済する案の検討を鳩山法務大臣からの要請に応え、自民党人権問題等調査会で、今国会中に16回の会議を開きました。

関係者、有識者からのヒヤリングでは、多くの方々のご協力をいただきました。早朝会議のため東京に前泊していただいた方もおられ、感謝しております。特に日本大学の百地章教授、新潟大学の山崎公士教授には、二度もお越しいただき有難うございます。

調査会では貴重なご意見をたくさんいただきました。話し合い解決法と称した太田私案はいわば試案ですが、これをもとにこれまでの議論の整理します。

まず、「Ⅱ人権救済対象の限定」の「現行の任意の人権救済制度は維持する」という点は、異論はないと思います。

次の「話し合い解決」等の対象となる類型のうち、「公務員による人権侵害」は当然であり、ここまでは対象にすべきという意見が大半を占めていたと思います。

「事業者・雇用主が行う差別的取扱い」についても必要だと思いますが、会議では少々異なった意見もありました。

「児童虐待、施設内虐待他」、「反復して行う差別的言動」、「職務上の地位を利用して行う性的な言動のうち、被害者を畏怖困惑させるもの」、「差別助長行為及び差別的取扱いの意志表示」については、私は提案した立場ですからすべて必要だと思いますが、このあたりは異論もたくさんあると思います。

「話し合い解決」等の方法は、事実の確認に基づく調停仲裁・勧告・訴訟援助等となりますが、異論もありますので引き続き検討が必要です。

「Ⅲ制度濫用の防止」については、「申し立てられる側に不利益となる措置は、その対象を判例で確立した「不法行為」に限る」という点は、だれも反対する人はいないと思います。

「救済の対象から除外すべき類型を列挙」、「申し立てられた側が、申し立て自体を不当として対抗措置をとれることとすること」についても必要だと思います。

その他、「「話し合い解決」等は委員会の責任で行い、随時民間ADRを活用する。」との点も妥当だと思います。

また、「差別的言動に対する調査については、過料の制裁を除く」との点については、全面的に過料の制裁を除くということであれば、大部分の方が同意をされるだろうと思います。

今後、各議員からの提案があれば受け入れてさらに案を作っていきたいと思っています。

太田私案について一番多かった意見として、骨格や骨子だけでは分からない、全体像を示して欲しいということでしたので、骨格に沿って細部はこうなるということを詰めて、秋の臨時国会の招集後にお示しするつもりです。そして、さらにご審議をいただき、ご提案をいただきたいと思います。

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言論活動を萎縮させる効果 同和を梃子に 

人権擁護法案・国民は西田議員の訴えに注目を!!
2008/06/22 20:28
http://abirur.iza.ne.jp/blog/entry/618326/

 私もいろいろ忙しく、紙面に、ブログにと書くべきことがいろいろあって紹介が遅れましたが、これまた重要な人権擁護法案の現在について報告します。まずは、20日の自民党人権問題等調査会について書いたものの、紙面ではボツ(ウェッブ版では掲載)になった産経政治部、原川貴郎記者の玉稿からです。いやほんと、毎度書いていますが紙面は本当に狭いのです。記者同士で飲むと、その話題が必ず一度は出るほどですし、私もみなさんに読んで欲しい原稿がずっとデスクノートにはさまれたまま眠っています。それはともかく…。

《自民党の人権問題調査会(会長・太田誠一元総務庁長官)は20日の会合で、人権擁護法案をめぐる協議をいったん休止し、臨時国会の召集にあわせて再開することを決めた。

 人権委員会の権限を大幅に縮小した修正案(太田私案)への批判は根強く、会合で「結論を出すのは時期尚早だと決断するのも調査会長の見識だ。機が熟していないので私案は取り下げてほしい」(古屋圭司衆院議員)など協議打ち切りを求める声が相次いだ。しかし、太田氏は「機が熟していないのは分かるが、さらに具体的、個別的に詰めていきたい」と協議継続の意向を示した。》

 国会閉会中の協議は取りやめというのは、これは国民の反発の声がそうさせたのだと思います。それで、いつもは調査会の取材メモを私にくれる原川記者なのですが、20日はあまりの多忙さにメモをつくる時間も余裕もなく、とりあえず、放っておいたそうです。ところが、自民党の戸井田とおる議員のブログ「丸坊主日記」に、下記のような記述があるのを読んで、改めてメモをつくって送ってくれました。とりあえず、21日の戸井田氏のエントリを読んで、崇高な使命と義務に目覚めてテープ起こしに取り組み、本日夜になって私にメモを届けてくれた次第です(感謝)。

《こんにちは、戸井田とおるです!

いつもお世話になり、心より感謝致しております!

また、戻って来てしまいました。それだけ太田会長の気持ちが固いということなのでしょうか!今回もひな壇は勢揃いされ、壮観でありました。この度の第16回目の会合はNS参議院議員の発言で終わったような感じがしました。会長はじめ執行部もNS参議院議員の発言のあと、一瞬水を打ったようになり、人権局長もしどろもどろで、勝負あり!といった感が有りました。

しかし、その後配られた資料に執行部側の内部資料が間違って配られ私が指摘すると太田会長は苦笑いしながら回収を指示していました。最後の一任を取り付けるところまで綿密な打ち合わせがされているようです。太田会長の最後の挨拶で、休会中は調査会を開かないような言い回しの発言と、臨時国会が召集されたらまた始めましょうとのことでしたが、政治の世界は夜討ち朝駆けだまし討ち何でも有りの世界ゆえ気を抜かず頑張ってまいります。

会の詳細は「IZA!」の阿比留さんのブログにアップされていると思いますので、NS議員の発言を確認してください!》

いや、しかし、戸井田先生、一応確かめてから私の名前を出していただきたいところです(笑)。戸井田氏のブログを見て私のところを訪問し、がっかりさせた人には申し訳ないので…。ともあれ、20日の調査会の様子はこんな感じだったようです。やはりブログの字数制限の関係で割愛した部分も多いのですが、戸井田氏のブログ内容と合わせると、その場の雰囲気がよく伝わるかと思います。実にひどいものです。ここのところ外交問題について頭を悩ましてきましたが、日本は昨年の参院選以降、本当におかしな方向に進みつつあると痛感しています。

《稲田朋美氏 今日この法案ではなくてこの会の仲間の議員の発言についてちょっとお話しをしたいと思います。ここは人権問題調査会ですから、私はこの会の仲間の発言、そして言論の自由、政治活動の自由はきちんと守っていただきたいと思うんですけれども、前回(前々回)西田さんがこの会で発言されたことに関しまして、京都の自由同和会というところから、抗議の文書が西田さんの同僚に配布をされております。そしてまた配布された資料を見ますと、太田会長宛にもその方から、抗議文とそしてまた西田さんに対して指導するようにっていう要請文が来ているわけであります。そして西田さんのこの会での発言が、特定の人物に対する名誉毀損に当たると、そして訴訟準備中であるという文書であります。

もちろん名誉毀損というのは公然事実を摘示して、ある特定の人物の社会的地位を低下させる、そういった言動でありますけれども、私はこの自民党というこの閉ざされた部会内での発言が、公然に事実を摘示したことになるのか、そしてまた私もその場にいましたけれども、西田さんの発言が誰か特定の人物の社会的地位を低下させるものと私は認識をしなかったわけであります。しかし、このような訴訟を準備しているというような文章が同僚にまかれること自体、西田さんの政治活動の自由に対する制限でありますし、この点はぜひとも人権を尊重するためのこの会としては、こういった抗議文に対しては毅然とした対応をとっていただきたいというのが一点。

もう一点はこの文章でも分かりますように、もし人権委員会なる強大なものがあれば、訴訟を準備することなくすぐさま駆け込み寺としての人権委員会にその方が駆け込んで、そのことがまた西田さんの政治活動を萎縮させる。そして政治家全体に対する言論の自由政治活動の自由に対する萎縮の非常にいい例だと思います。しかもご丁寧なことにこの会での発言を一字一句文章にしたものを添付されているわけでありますが、一体どうしてそういったことが起こるのかという点も含めて私は会長のご意見を伺いたいと思います。

太田誠一会長 ここにはですね、前からお答えしてますけど、報道関係の皆様はメモを取ることを認めておりますので、そういうものが出るということは考えられるわけでございます。私のこういったことも、逐一私が何を言ったということも、外の世界には伝わっているように思っております。いろいろなところで、インターネットを含めていろんなことを言われておりますので、それは外に出ているというふうに認識をいたしております。

石井準一氏 稲田先生から発言されたことで、この調査会そのもので発言したことによって大きな不利益を被るということになれば、この調査会でまともな発言ができないということになりますので、今稲田先生に言われたことに対して、会長としてどのような対処を考えているのか、まずその辺をお伺いしたいと思います。

太田氏 書面は私のところには来ておりません。あるいは来ているのかもしれませんが、見ておりませんので確かめてみますけれども、今のお話しはどういうことなのか、私はよく確かめてからご返事をしたいと思いますが、お聞きしただけではちょっと何とも判断がつかないところでございます。

稲田氏 お聞きしたかったのは、前回の西田さんの発言に対してそれが名誉毀損に当たるから、会長宛に、西田さんを指導するように、ということなんですが、こういうことをもし会長が受けられて、真に受けられて、指導するようなことがあったら、要するに私たちの政治活動の自由が、言論の自由も…。こういうことに対しては毅然とそんなことはできないというような対処をしていただけるんですかということです。

太田氏 そんなことはできません。

石井氏 訴訟準備中ということが文言に唱われているので、その事実関係が起こった場合に会長としてどのような対応をするのかお聞きをしたいと思います。

太田氏 今の現行法でそういうことを考える方が出られてもですね、その、訴訟を起こされるということについてわれわれが何か申しあげることではないんじゃないかと。調査会(訴訟)を起こしたってそれに対して対抗して何かするっていうことが何かあればいいけどもですね。

西田昌司氏 私のことでいろいろ話になったんで、発言の機会を頂戴したいと思います。要するにですね、この問題は、前も言いましたけれどもね、こういう政治家がこの言論の自由、人権問題について本音で語っているんですよ。本音で語っているものを圧力が掛かって私の発言が地元で妨害をされる。そしてそのことについて、今度は訴訟するというんですよ。で、今の法律の体系ではね、これその程度で終わるかもしれません。しかし、まさにこの人権擁護法なるものができたらですよ、訴訟以前に、私、呼び出されることになるんじゃないですか。こんなことをしてしまえば、言論の自由はなくなってしまうじゃないですか。だから自殺行為だと、そのことを申しあげているんですよ。

みなさん方も考えてください、よくこれ差別と被差別の話で、差別された者でないと差別された者の気持ちは分からん。足を踏んだものが足を踏まれたものの気持ちが分からんとおっしゃるけれども、みなさん方も現実にやられてくださいよ、これ。逆のようなことをされたらどうなるんですか、これ。やっていられませんよ。だから、こういう制度をつくってしまうと、このこと自体がですよ、訴訟の前に指導対象になってくるんじゃないですか。だからそこをね、みなさん方は本当に真剣に考えていただきたい。こんなことをされて、政治家の議論がちゃんとできるんですか。そこがまず一番の問題。それとこの際、私申しあげたいんですけども、公的な例えば公務員の人権侵害ならいいんじゃないかと、こういうことをおっしゃる方がおられるんです。なるほど私も公務員のそういうケースがあるだろうなと思うんですけどね。(中略)

最後に申しあげますが、私はここで部落解放同盟という言葉は一言も使ったことはない、同和団体という発言でありますから、その辺はお間違えのないのようにしたいんですが、部落解放同盟から私が圧力を受けたりしたことはないんです。それは。
 その中でもう一言付けさせていただくと、私は地元で税理士をやっておりまして、税務申告に同和地区の方がこられました。その方はこう言われたわけですよ。「西田先生、私たちは団体を通じたら税金を払わなくていい。しかし、そんなことをするのは嫌だ。何故嫌かというと自分の子供は優秀で奨学金をもらって東京大学まで行っている。国のご厄介になっているんです。これだけ国のご厄介になったら、せめて私もきっちり税金を払いたい」こういうことをおっしゃるんですね。非常に私はこれ、涙が出ましたですよ。まさにね、こういう方がおられるんです。
 同和ということをひとくくりにしてしまって、こういう真面目な方の名誉まで毀損することになるんじゃないのか。地域改善特別法で格差の問題はずいぶん、これ今まで何兆円もつぎ込んでやってきたはずなんですよ。あと問題は精神的な名誉の問題なんですよ。名誉にかかる問題を慎重に取り扱わないとね、それをまた特権的なことだということにされてしまうと、本当に真面目に誇りを持って生きられてる方々が逆に傷つくことになってしまうんじゃないでしょうか。そういうことも含めてね、私は慎重に取り扱うべきだと申しあげているんです。

3つ申しあげました。一つは今までのこの会の中で出てきた問題。実際私はそういう目にあっているわけですから。しかも、私には来ないんですよ。周りの人間に(くる)。後で聞いたら「西田くん、君なんかこんなきているよ」と。どれだけ気色悪いことですか、これは。本当ですよ、これ。こんな形でこの調査会が人権擁護しているなんて言いますけれども、私自身、私の人権は一体どうなるんですか、これ。私は黙れっていうんですか。本当にひどい話なんですよ。それがこの法律をつくることでますます助長されてしまうじゃないですか。それと公的な公務員(による人権侵害の救済)を言うならまず法務省が自ら実践すべきですよ。そこの話を整理しないでいきなりもってくるのはおかしい。

それと非常にまじめな、誇りを持って生きておられる同和の方々の名誉を守るためにはもっと違うことがあるんじゃないかということなんです。そこをぜひ考えていただきたい。

稲田氏 西田さんの発言に関連して、私はやっぱり自民党はたとえ意見が違っても言論の自由がある、そして仲間の言論の自由を守ってくれるのが自民党だと私は信じているんです。太田会長と私は意見が違いますけれども、それぞれが真摯な気持ちで議論していることは私は認め合っているので、私はぜひとも西田さんの発言に対する圧力について毅然と抗議をしていただきたい。そして人権擁護局長は裁判官だからおうかがいいをしますが、前回の西田さんの発言が特定の人物に対する名誉毀損にあたるかどうか、この点きちんと答弁してください。
 だって、この怪文書というか、西田さんの同僚にまかれた文書には「弁護士に相談をしたら、これが特定の団体の特定の人に対する社会的地位の低下であり、人権侵害、違法行為である」ということを受けたので、訴訟準備をしてますと書かれているわけです。ここにいなかった人は西田さんが本当に違法行為をしたのか、人権侵害をしたのかと思う内容なんです。

私は弁護士ですけど、ここにいましたけれども、前回の西田さんの発言が特定人の社会的地位を低下させるものとはまったく認識をしなかったわけですから、その点の答弁を人権擁護局長にやって頂いた上で、やっぱり太田会長、仲間の言論、例え違う言論であってもきちんと言論の自由は守るということを言っていただきたいと思います。

法務省人権擁護局長…先ほどございました西田議員のご発言の問題ですけれども、ここで発言を私どもが聞いている限りではそれがただちに名誉毀損に当たるとまで考えてはおりませんけれども、ただ裁判の性格上、訴状で誰がどのような形でどのように影響をするのかということは具体的な訴状の内容をみないとわかりません。その結果を見てみないと最終的な判断はできません。そして裁判が提起されれば行政である現在の人権擁護機関、あるいは独立した行政委員会であって、裁判所が審理されれば、それが優先されますので、裁判の場になった場合には私どもとしては発言は控えさせていただくことになろうかと思います。

太田氏 (文書を)見ておりません。私もあまり事務所におるのは長くない方なのでひょっとして来ていても見ていないこともあります。自身はないけれども、今見ておりません。それに対してどうするのかというのは見てみないと分からないし、お聞きした範囲では例えば今、考えている私が私案として出した人権問題でいえば、西田さんがここでおっしゃっていることはまさに政治家としての発言でございますので、救済の対象から除外すべきとして列挙したものに入ると思いますので、問題はないと思います。》

 …こういう事実、早くも明らかになった弊害を突きつけられて、なお人権擁護法案の成立を目指すという議員たちに、一言言いたくなりました。私は、この放言ブログにあっても、汚い言葉遣いはすまいと心がけてきたのですが、ここは禁を破り、「ふざけるな、国民をどこまで愚弄する気か!」と敢えて書きます。外交に内政に、このようなていたらく、どうしようもない堕落と退廃を生んだのはしかし、繰り返しますが有権者の一票が決めた昨年の参院選の結果です。

 新聞や雑誌などで、ねじれ国会にもいいところがあるだとか、福田政権は小泉、安倍両政権の尻ぬぐいで大変だから気の毒だとかいう論評をよく見ますが、ことの軽重、何が大切で何がそうでもないかの優先順位がまったく分かっていないか、参院選後にこの国がどういう方向こ進みつつあるかに注意を向けていないセリフだと思います。はっきり言えば、馬と鹿とその眷属が大きな顔をしてのさばるようになっているわけです。私は、心の底から怒りを覚えています。

 心ある国民がまず、この西田議員を守り、支援すべきだと信じます。議員を生かすも殺すも、力を持たせるのも無力化させるのも、すべては国民であることは、百回でも千回でも繰り返しますが、まごうかたなき事実です。国政の主役は、よくも悪くも間違いなく国民なのですから。

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全国人権連大会

全国人権連大会

井上さとし議員

http://www.inoue-satoshi.com/sf2_diary/sf2_diary/top.html

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現在、法務省の方で法制化作業を進めている

2008.06.20 Friday
人権調査会
執筆者 : 馬渡龍治
http://blog.mawatari.info/?eid=653590

8時からの「人権問題等調査会」は太田誠一会長の他、古賀誠代議士ら多くの大物議員が出席して開かれました。

前回のこの調査会における西田昌司参議院議員の発言に対して、抗議の“怪文書”的なものが出回っていることについて、稲田議員から太田会長に見解を求める場面がありました。「名誉毀損で訴訟をすると書いてあって、さらに太田会長から西田議員を指導してほしいと書いてある。議員の言論の自由を奪うようなことを許してはいけないはず。会長はどう思うのか」という内容です。本当だったら太田会長から「このような文書を配るのは困る。充実した議論ができなくなると抗議をします」と言ってほしかったのですが、「その書面は読んでいないので分からない」との会長の答弁でした。

それから、チェックリストが配られました。太田試案に対するものです。○とか×とか太田会長が説明に使ったもので、一見良くできているように分かりやすくしたかったのでしょうが、逆になんのためのチェックリストなのかわかりませんでした。それに予め打ち合わせをしたと思われる”模範解答”のチェックリストが間違って一枚配られていて、戸井田議員から、「これはなんですか」と指摘すると、「なんでこんなのが出回ってるんだ」と役員が慌てる場面がありました。

それに対して早川代議士から、「包括法を議論するのではなく、個別法でどれが足りないかを議論すべき。公権力の人権侵害は『話し合い』の中に入れるものではない。もし、いまの法案をまとめたとしても法務委員会にはこの法案に対して消極的な委員が多い。成立できないだろう。自民党の法務部会でも難しい。無理にまとめようとするのではなく、個別法で人権救済の穴を埋めるような議論にもっと時間を使い成立可能な法案にすべき」と明快な反論がありました。

「議論は続けるべき、夏は論点整理を続けてほしい」と調査会の役員から提言がありましたが、うやむやになりました。ただ、「いまは機が熟していないと言う意見もありますので、夏の間は法務省に詰めてもらって、秋に備えたい」と太田会長からの提言がありましたが、これもホントかどうか…。

こんにちは、戸井田とおるです!
http://blog.goo.ne.jp/toidahimeji/e/83df71d633ab878cc145721210d8b808

明日も「人権問題等調査会」が開かれます。しっかり時間を掛けて頑張ります。皆さんの要請は、かなり効いているように感じます。しかし、いつ修正を押し付けられても言えることは一つです。すなわち、
「NO!駄目なものは駄目!」でいこうと思います。執行部は、なんとしても3条委員会を発足したいようです!

⑥人権問題等調査会の蠢動!
2008-06-21 09:48:35 こんにちは、戸井田とおるです!

また、戻って来てしまいました。それだけ太田会長の気持ちが固いということなのでしょうか!今回もひな壇は勢揃いされ、壮観でありました。この度の第16回目の会合はNS参議院議員の発言で終わったような感じがしました。会長はじめ執行部もNS参議院議員の発言のあと、一瞬水を打ったようになり、人権局長もしどろもどろで、勝負あり!といった感が有りました。
しかし、その後配られた資料に執行部側の内部資料が間違って配られ私が指摘すると太田会長は苦笑いしながら回収を指示していました。最後の一任を取り付けるところまで綿密な打ち合わせがされているようです。太田会長の最後の挨拶で、休会中は調査会を開かないような言い回しの発言と、臨時国会が召集されたらまた始めましょうとのことでしたが、政治の世界は夜討ち朝駆けだまし討ち何でも有りの世界ゆえ気を抜かず頑張ってまいります。
会の詳細は「IZA!」の阿比留さんのブログにアップされていると思いますので、NS議員の発言を確認してください!

戸井田とおる

http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-1537.html
  2008年06月21日
人権調査会閉会後の審議は中止も、太田私案の法制化始まる

 昨日朝8時から、自民党本部にて人権問題等調査会が開催されました。焦点は二つです。

 第一に、この人権問題等調査会を国会閉会中も続行するのか、という点です。閉会中になると、特に衆議院議員は地元に戻るため、出席が難しくなります。そこで、反対派議員が出席しなくなったときを見計らって、「会長一任」をとりつけるのではないかという危惧がありました。

 この点について太田会長は「国会閉会中は開催しない」と明言しました。これは、大成果だと思います。

 第二に、太田会長が提案した「話し合い解決等による人権救済法案」の取り扱いについてです。

 この太田私案については、日本大学の百地教授も指摘したとおり、平成17年の人権擁護法案とその骨格は変わらず、危険なものです。

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 本日の部会でも、古屋圭司議員らから、「国連から勧告されたものは、刑務所での虐待や入管での差別であり、これらの問題に取り組むならば、包括法ではなく、個別法として検討していくべきだ。話し合い解決法は、機が熟していないので、検討をやめるべき」という意見が多数出されました。

 ところが、太田会長はあくまで自分の私案にこだわり、現在、法務省の方で法制化作業を進めていることを公表しました。

 つまり、臨時国会開催とともに、人権問題等調査会で、太田私案が法案という形で提案されることになるのです。夏の陣に向けて、地元に帰る国会議員に対して、太田私案反対の働きかけをお願いします。

また、冒頭の稲田朋美議員の発言を契機に白熱した討議が開始されました。

私は法案内容ではなくてこの会の仲間の議員の前回の発言についてお話したい、ここの会の仲間の発言・言論の自由はきちっと守っていただきたい。前回西田昌司参議院議員(京都選出)が京都自由同和会と言うところから西田議員の同僚あて怪文書が配付されている、その文書は太田会長にも西田議員を指導するようにと書いてあるという。

その人物は名誉毀損で西田議員に対し訴訟を準備中だとのことである。この部会内での発言だが私はその場にいたが西田さんがその人物の社会的な地位を低下させるとは聞こえなかった。こんな怪文書が撒かれたこと自体問題である。

 この造られようとしている人権擁護委員会は訴訟を準備することなく駆け込み寺として西田議員の政治活動を萎縮させるのことになるのだが非常に良い例だと思います

それに対して太田会長は、「この会はメモを取ることを認めており、こういう文書ががでることは考えられる」とのコメントには正直あきれました。すかさず石井議員が関連の質問をするも太田会長は知らぬ顔。

これに業をきらした、西田議員が「訴訟に対して委員会としてどういう見解があるのか」と追求。

太田会長は「文書は私のところに来ていない。あるいは来ているかも知れないが、良く確かめてから回答します」というものだった。

西田議員は続けざまに

私のことでいろいろあったが要するにこの問題は政治家は今言論の自由について、本音で語っているのですよ。人権擁護法案が通ったら今度は訴訟以前に私は呼び出しされるし、言論に自由が無くなる。良く考えてくださいよ。足を踏まれた者の痛みがわかりますか。皆さんもやられてみてくださいよ。

私はやってられませんよ。だからこの法案は危ないんですよ。政治家の発言の自由が担保できないのですから。

まさに、人権擁護法案が成立すれば、保守派議員の言論は圧殺されます。勇気をもって発言すれば、彼らの思う壺。こんな法案は絶対に許すわけにはいかないと改めて痛感した調査会でした。

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話し合いに法は不要、審議継続も不要。

6月20日(金)

◆政調、人権問題等調査会
 午前8時 本部101室
 [1]「話し合い解決」等による人権救済法案について
 [2]その他

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不合理な企業加点 鳥取県

同和行政のありかたについて、

建設業者の入札制度で県部落解放企業連加盟の業者への特別扱いをやめよ

http://www.jcp-torikengidan.org/modules/wordpress/index.php?p=15

鳥取県は「差別があるかぎり、同和対策をおこなう」という方針をとり続けています。部落解放同盟鳥取県連の下部組織である部落解放企業連の会員にたいして優遇している問題について「県建設工事入札参加要綱優遇やめるべき」と質問しました。

(くわしいことは議会だよりに掲載)

入札参加資格格付要綱で加点入札にあたって、研修受講に参加した企業に最大30点の加点がされますが部落解放企業連会員には、さらに3点の加点が認められています。そして「指名業者選定要綱」において地域貢献度についても一般では最大10点しか認められないのに、「同和問題解決への積極的な取り組み」をしている同会員には10点を超えても5点の加点がさらに認められます。

行政が特定業者を特別扱いすることは許されない

錦織議員の調査によれば県当局は企業連の会員外と会員の事業額、件数を比較する資料を毎年作成。すべてのランクで、平均発注額、指名件数とも会員のほうがうわまわっています。公共事業が激減しているなかで、一部の団体を優遇することは許されません。

過去の県の補助金の使いかたに問題あり

部落解放企業連(解放センター内)に商工会議所同和対策課が05年度(17年度)までありました。補助金で採用された地域改善担当経営指導員(二人)が、一団体のなかで仕事をしていた事実が明らかになっています。とくに01年度(H13年度)以降は移行措置になっており、補助金の使い方として多くの問題があります。  

その結果がどうなっているかという県土整備局と農林水産部発注の金額と件数について過去数年にわたって企業連会員と会員外の対比をグラフにして議場で明らかにしました。常に会員の方がうわまわっていることが一目瞭然。  

このような資料は県と企業連の意見交換会の場でしめされていること。東部、中部、西部での県も参加した各市町村との意見交換会もされている。このような資料をつくることをやめよと要求。県土整備部長は「民主主義の世の中だから要求されればつくる」と答弁。

 平井伸治知事は「加点のあり方も含めて公平公正な入札のあり方を議会といっしょに議論していきたい」と答えました。

http://nisikori.sakura.ne.jp/?p=884

錦織陽子: 陽子の「がんばる記」

知事は逃げた

今日の質問で力点を置いた同和行政(県の出す建設公共事業で部落解放企業連への異常なまでの優遇策)について、パネルをつかって知事の答弁を求めたが、知事は県土整備局長や商工労働部長に答弁を振った。

鳥取県議会で部落解放鳥取県企業連合会の入札制度の問題が質問される
度々このブログでとりあげてきた、部落解放鳥取県企業連合会の入札制度の問題が、鳥取県議会で採り上げられました。質問に立ったのは、共産党の錦織議員です。

鳥取ループ +滋賀
http://tottoriloop.blog35.fc2.com/blog-entry-211.html

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おれを殺すか、お前が死ぬかだ・・・

時事通信② 2008/06/16 20:10
夫を射殺、妻逮捕=家庭内暴力が原因か-大阪府警

http://specificasia.seesaa.net/article/100756459.html

 大阪府茨木市の自宅で、土建業経営の金真一さん(45)が拳銃で撃たれ死亡した事件で、府警茨木署は16日、殺人容疑で、妻の日島正子容疑者(46)=同市北春日丘=を逮捕した。容疑を認めており、同署は夫の暴力が動機とみて調べている。

 調べでは、入院先の病院から帰宅した正子容疑者は16日午前6時ごろ、布団で寝ていた真一さんの頭を枕元にあった拳銃で一発撃ち、殺害した疑い。

 正子容疑者は日ごろから真一さんとトラブルがあり、毎日のように家庭内暴力を受けていたとみられる。真一さんは正子容疑者に「おれを殺すか、お前が死ぬかだ」と話していたという。

本人かどうかわかりませんが同姓同名↓。

http://www.zennihondouwakai-osaka.com/yaku.php?ban=3

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法の必要性 説得力にかける 国民的請願運動もないが

「私案」についてご意見をいただきました
太田誠一 at 2008/6/15 15:30:12
6月11日、人権問題等調査会

http://www.election.ne.jp/10829/59742.html

「私案」について評価していただくため、百地章教授と山崎公士教授に調査会においでいただきました。

「私案」の目指しているものは、第1に、人権救済の対象を限定したこと、第2に、申し立てられた側の権利保護、第3は、表現の自由を脅かすものとの批判に極力応えようとしたことの3点です。

目指した方向については、両先生にも評価していただけるのではないかと思います。両先生には、学者として事実に即し論理的な、アカデミックな立場からご意見をお願いしましたが、両先生の意見はこの調査会で重く受け止めていきたいと思います。

救済の対象について誤解がありますが、「私案」では例示ではなく、限定列挙しました。調停が強権的だとの意見がありましたが、現在の法務省人権擁護局の業務については特段批判はないし、現行の任意の救済が強権的だとの指摘もありません。従来なかったご主張であり、私案の論評としては適切ではなかったのではないかと思います。

現在のように、法律がない状況で法務省の訓令で業務を行っていることはやめなければいけない。この10年間、行革に努めてきた私の意見です。

「私案」の中心は、話し合いという点にあります。話し合いのために来てもらうことは必要ですが、それを強制であるといわれれば、調停という制度自体が成り立たないと思います。

反復という言葉が良い言葉だと思って使いましたが、それでは不十分だということなので、さらなる限定はあり得ると思います。

差別的言動に「不当な」という表現がないとの指摘がありましたが、差別という言葉自体に「不当な」という意味を含んでいます。

山崎先生から、「私案」は委員会の組織体制について言及していないとの指摘がありましたが、組織体制については「こういう機能を持たせるためには、こうした組織が必要」というように後から出てくるものでありますから、したがって現段階では言及していないわけです。

人権運動に熱心な人たちが、熱心すぎるあまりに人権侵害に対して糾弾を行い、それが効き目を持った時代があった。そういう力を持った私的なイベントや手段によって、とんでもないところで埋め合わせをするようになる。こうした私的な紛争解決は是正する必要があると思っています。

差別を私的な闘争の世界に放り出しておいてはよくないと思います。どこかで決着をつけてもらいたい。こういうところで決着をつけておくと、人権侵害に対する埋め合わせをほかでとるということがなくなっていく。不条理どおしのバーターみたいな話にならないようにしたいと思います。

調停仲裁、勧告、訴訟援助等の「等」はなにを指しているのかとのことですが、「等」には、公表と差し止め請求が含まれます。

憲法14条の信条の問題は、人種等について項目が並んでおり、生来の属性であるとか自分で選択することができないものですが、信条についてはそうではなく、自分で選ぶことができるものであり、少し次元が違うとは思っています。

「法の支配」の下に置くということは、法の下で判断し救済していくと言っています。建設的な部分の意見を十分受け止め、様々なご意見を踏まえて大胆に修正し合意ができるようにしたいと思います。

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解同大会で決意。国民の侵犯実態との乖離は埋められない。

人権擁護法案、協議打ち切り求める声相次ぐ
2008.6.11 22:53
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/080611/stt0806112252006-n1.htm

 人権擁護法案の提出を目指す自民党人権問題調査会(会長・太田誠一元総務庁長官)は11日、党本部で15回目の会合を開き、人権委員会の権限を大幅に縮小した修正案(太田私案)について、反対派の百地章日本大教授(憲法学)と、推進派の山崎公士新潟大大学院教授(人権政策学)からヒアリングを行った。出席議員からは相変わらず反対意見が大勢を占め、「この段階での集約は見送った方がいい」(早川忠孝衆院議員)と協議打ち切りを求める声が相次いだ。

衆議院議員 岩永峯一 2007年4月10日
人権擁護法案成立をめざして
http://www.iwanaga.gr.jp/index.html


私の国会での役職の中に、共産党を除いた「超党派21世紀人権政策 懇話会代表」があります。私が衆議院議員としてはじめて国政に出さ せて頂いた当時、和歌山県出身の故岸本衆議院議員が、 「私の友人に被差別部落出身者がいる。差別がまかり通り 、人間として生きていく上で最も大切な人権が守られず 、社会の中で生きていくつらさを知らされた。岩永君 、国会活動の中で最も大事な人権運動を展開しないか。 」と熱心なお声がけを頂いて以来約10年、人権政策に精一杯取り組 み、今はその代表として活動をさせて頂いています 。1969年から2002年3月までの33年間にわたり「同和 」対策の特別措置が実施されました。法律の実施に基づく資本の投下 により、部落の住環境や高校進学をめぐる実態は改善され 、他地域との格差は大幅に解消されてきました。しかし 、差別意識による差別事件は今も後を絶ちません。悪質なインターネ ットへの書き込みなど、内に潜在化してなかなか表に出てこない 「意識対策」に大変苦慮しています。学校教育、社会教育、地域 、職場や団体などあらゆる機会を通じて人権の大切さを繰り返し訴え ていく必要があります。そうした機会を最大限に活用するために制定 したのが「人権教育啓発推進法」です。そして現在新たに 、人権の侵害を受けた被害者の実効的救済を目的とした 「人権擁護法案」の成立をめざしています。2006年1月の通常国 会にて小泉前総理は、民主党の前原前代表の質問に対し、 「人権擁護法案はできるだけ早期に提出できるように努める 」との答弁をされています。世界各国では既にこの法律は制定されて おり、国連をはじめとする近隣諸国からも強い要望を受けています 。私が所属する与党内の調整を急ぎ、早期に国会に提出できるように 精一杯の努力をしたいと思います。

2008.6.1(日)開放同盟東近江支部定期大会/アミティあかね

Kaidou

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太田等は解同を政治支配し解体の腹。めざしになっても「法」?

【正論】日本大学教授 百地章 新・人権擁護法案の危険性
2008.6.10 03:50
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/080610/stt0806100353003-n1.htm

このニュースのトピックス:正論
 ≪旧法案と本質変わらず≫

 「『話し合い解決』等による人権救済法」(案)-。これが旧「人権擁護法」(案)に代えて自民党執行部(太田誠一・人権問題等調査会会長)が提出してきた法案である。一見、ソフトなイメージだが、その危険性は旧法案と全く変わらない。

 本法案では、旧法案にあった「一般救済」の対象を「憲法14条が定める人種等による差別」など5種類に「限定」、「特別救済」についても「話し合いによる解決」と名称を改め、対象を「公務員及び事業者・雇用主が行う差別的取扱い」など5類型に「限定」しており、「委員会」による権力の乱用や恣意(しい)的行使はあたかも抑制できそうである。

 しかしながら、前者について言えば、「憲法14条が定める人種等による差別」の中には当然「思想・信条」や「社会的身分」による差別を含め「一切の差別」が含まれるから(判例、通説)、「救済」の対象は旧法案と同様、際限なく広がり、権力乱用の危険も増大する。

 つまり、「任意」とはいえ、行政委員会が常に国民に目を光らせ、人権侵害の申し立てがあれば法務局に代わって委員会が国民生活の隅々にまで介入・干渉することが可能となる。

 実は、現在でも法務局は同省訓令に基づき「任意の呼び出し」を行っており、知人のM氏は外務省の意見交換会で特別永住者制度を批判しただけで在日韓国・朝鮮人に対する差別であると訴えられ、この3月に呼び出しを受けた。したがって法律が制定されれば、このような呼び出しが行政委員会の手で日常的に公然と行われることになろう。

 ≪実体は「言論弾圧法」≫

 他方、「話し合いによる解決」であるが、これも名称とは裏腹に極めて危険なものである。

 なぜならこの「話し合い」は強制的なものであって、もし出頭を拒めば「強制的な呼び出し」がなされるからである。しかも行政委員会には「調査権」まで認められ、その具体的内容は法案に示されていない。したがって安易に本法案を承認してしまえば、令状なしの「出頭要請権」や「立ち入り調査権」まで法律に盛り込まれてしまう恐れがある。そうなれば、旧法案とどこが違うのか。

 この点、法案では救済の対象は「不法行為」に限定されるから乱用の心配はないという。しかし、裁判所でもない一行政委員会が一方的に判断するわけだから、常に公正な判断を期待することなどできないし、条文に書いただけでは、何の保障にもなるまい。

 また、「話し合いによる解決」の対象の中には、「反復して行う差別的言動」が含まれており、本法案が自由な言論・表現活動を抑圧する危険な法律であることに変わりはない。確かに、法案には「反復して行う」との限定があり、その分権力乱用の危険は抑えられよう。しかし「差別的言動」の中には、前に述べたように「一切の差別的言動」が含まれるし、何をもって「反復」というのかも明らかでない。そのため、例えば政治家や学者・評論家などが自らの思想・信念に基づいて演説や執筆活動を繰り返した場合でさえ、「反復して行う差別的言動」に該当するとして行政委員会による強制的な「呼び出し」や「調査」の対象とされうる。

 ≪メディアも等しく規制≫

 まさに言論弾圧であって、これでは北朝鮮による日本人拉致問題や中国によるチベット人虐殺でさえ迂闊(うかつ)に批判できなくなる。それでも太田会長や塩崎恭久・会長代理らは、憲法21条(表現の自由)違反ではないと言い張るのだろうか。

 さらに、本法案については「メディア規制削除」と報道した新聞もあったが、これも正しくない。というのは、メディア規制の削除といっても、それは「行き過ぎた取材活動を問題にする条項は設けない」つまり、旧法案のように「特別救済」の対象にしないというだけで、「任意の人権救済」(旧法案の一般救済)の対象から外してしまうわけではないからである。法案には「報道機関については特別な取扱いをせず法の下に平等な扱い」をするとあり、メディアにも当然この法律が適用される。

 したがって、もし人権侵害の申し立てがなされて認められれば、マスメディアといえども行政委員会による「任意の呼び出し」や「是正勧告」等の対象となる。それに法案には報道機関を「話し合い解決」等の対象とするかどうかは「将来検討課題とする」とあるから、いつ強制的救済の対象とされるかも分からない。自由社会を守るためにも、マスメディアはこの問題をもっと報道し、率先して法案に反対すべきではなかろうか。(ももち あきら)

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中立の局長答弁。前向きだったら?

2008.06.11 Wednesday
人権調査会
http://blog.mawatari.info/?eid=651727

執筆者 : 馬渡龍治

きょうの人権問題等調査会は8時から10時まで2時間やりました。慎重派の日本大学法学部・百地教授と推進派の新潟大学法科大学・山崎公士教授から意見を聴取した後、すぐに議員からの質問をすべきでしたが、太田会長と執行部からの発言が長過ぎて、出席議員から大ブーイングが起こりました。

百地教授の意見は理路整然としたものでした。その影響もあってか、ほとんど慎重派からの発言ばかりでした。百地教授から「個別法による解決をめざすべき」との意見に同調する議員が多かったです。

私からは、「いままで解決できなかった人権侵犯事例について、法務省は『グループホームで起きた認知症の高齢者に対する虐待』のことを紹介していました。こういった事例を解決するために新たな制度を作るというけれど、“高齢者虐待”をするような介護事業者と被害者の間に3条委員会が入っていって話し合いをさせて本当に解決できると思っているのか。私はそうは思わない。施設の指定取消しをしたのであればそれが一番いい方法。話し合って解決できるものではない」と発言をしました。それに対して局長からは「業者の指定を取り消す前に、話し合いによって解決すれば、利用者が施設にそのままいられるようになる」との答弁には驚きました。

介護事業者は利用者である高齢者の尊厳を重んじなければならない立場にあります。虐待なんて問題外です。話になりません。介護保険法の理念を従業員に対してしっかり教育しなければならない義務があります。それをやらない経営者は高齢者を金儲けのためのモノとしか見ていないのです。そんな業者は反省をした態度を見せてもまた同じようなことを繰り返す可能性があります。ですから、虐待をした施設は指定取り消しでいいのです。局長の答弁には現場のリアリティーが全くありませんでした。「だったら、3条委員会の必要性を説くための材料に、このような事例を挙げるべきではない」と言っておきました。

結論が出たわけではないので、また今後も同じような議論が続くことになると思います。

| 自民党 | 14:20 |

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『講師を吊し上げるのか!』

小さく生んで大きく育てる?

2008-06-11 09:51:47 / 政局
 
   
  こんにちは、戸井田とおるです。
いつもお世話になり、心より感謝致しております。

今日の第14回人権問題等調査会の会合が開催されました。太田私案に対するご意見をお二人の有職者からコメントを頂きました。日本大学法学部教授の百地章先生と新潟大学法科大学院教授の山崎公士先生でした。その席で、太田会長が百地章先生の言葉尻をとらえて批判的なコメントをすると続いて執行部の一員のI議員が百地先生のご意見に批判を始めるとさすがの私も『講師を吊し上げるのか!』と怒鳴ってしまいました。執行部は何を考えているのだろう?
いみじくも太田会長は言っていた。
『この法案も小さく生んで大きく育てなければならないが、あまり小さ過ぎると育たない。』
太田会長は今まで何を聞いていたんだろう?我々はこのような法案を認める訳にはいかない。どんなに小さくても生んで欲しくないと言うのが解っていないらしい!

戸井田とおる

http://blog.goo.ne.jp/toidahimeji/e/2f03134ef4003a4bd2257a145f3b3fac

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本質は変わらず。いかなる合意もあり得ないもの。臨時国会に火種を残すな。

2008年06月06日
人権擁護法案その後について
古屋圭司通信
http://www.furuya-keiji.jp/2008/06/post_147.html

 春先から、自民党の人権問題等調査会(太田誠一委員長)で、13回にわたり会議を開催してきた。私も、毎回その議論に参画をしてきた。

 すでに、関心のある皆さんは報道やネットを通じてその議論の中身も承知しておられることと思うが、太田委員長より「話し合い解決」法案なる私案が提出された。参考までに「話し合い解決」等による人権救済法(案)骨子を添付する。太田委員長いわく、今までに指摘された問題点を踏まえた骨子案であることを説明したが、果たしてそうなのか。

 十三回の調査会の議論を通じて明らかになったことは、我々が危惧していることがほとんど払拭されていないことだ。話し合い解決というといかにも優しい感じを受けるが、実体は、政府から独立した委員会(3条委員会?)を設置して調査権を認めるものであるし、「差別的言動」や「畏怖困惑させるもの」、「差別助長行為」など、極めて曖昧且つ恣意的判断の余地を残す定義など、3年前に問題点を指摘した政府原案の中身が包含させており、言論・表現の問題を裁判所ではなく、行政機関が行なうことは全く政府案と変わっていない。などなど。

 確かに、刑務所や入管など公務員による人権侵害は年間2000件を越えており、人権擁護推進審議会の答申でも、いわゆるパリ原則でも、公務員による人権侵害は強く指摘している。太田私案で賛成できるのは、公務員が行なう人権侵害の点くらいである。

 そもそも、人権侵害、差別虐待、いじめ等様々な事例を法律で全て網をかけてしまおうとする発想事態が極めて危険であると改めて認識するものだ。人権侵害という絶対的尺度で判断できないものを、法律万能主義のもとで対応すること自体、新たな人権侵害を惹起しかねない。

 来週の水曜日に開催される予定の調査会には、人権擁護法案について造詣の深い日大法学部の百地章教授が参考人としてこの「太田私案」に意見を述べていただくことが決定している。百地教授の鋭く且つ的確な問題点の指摘を期待している。太田委員長は、ある有力議員に13回も議論してきて何もできないのでは鼎の軽重を問われると話したといわれている。果たしてそうだろうか。調査会における各議員の発言を聞いていても、論理的に推進をはっきりと主張する議員はほとんど存在しないのが現実だ。あらゆる角度から議論した結果、立法することは適当ではないと(公務員による人権侵害はともかく)結論を出すことこそが、調査会長としての立派な見識ではないだろうか。

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太田私案が土俵?委員会の所管と構想は?

6月11日(水)

◆政調、人権問題等調査会
 午前8時 本部101室
 [1]「話し合い解決」等による人権救済法案についてヒアリング
    日本大学教授 百地 章 氏
    新潟大学教授 山崎 公士 氏
 [2]その他

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侮蔑排斥を意図したか否かが問題、公的私的の区別も。意識変革に踏み込むことは違法との判決あり

差別表現 ブロガーも問われる責任と人権感覚
http://news.nifty.com/cs/technology/internetdetail/itmns-20080609054/1.htm
2008年6月9日(月)14時32分配信 ITmediaニュース

 ブログやSNSが普及し、個人が自分の考えをネット上で表現する機会が増えている。その一方で、差別表現を知らずに書き込んでしまい、他人を深く傷つける可能性も増している。これまでブログが“炎上”したケースでも、差別意識を露呈した表現が問題視されたことが多い。

 「ブログの発展が一番恐い。これまでテレビや映画、新聞が差別を拡大再生産させてきたが、もっとひどいことが起きてしまうのでは」――小学館で差別表現問題に取り組み、多くの実例を集めた「改訂版 実例・差別表現」(ソフトバンククリエイティブ)を出版したジャーナリストの堀田貢得さんはそう危ぐする。

●差別表現とは

 同書によると差別表現とは「他者の人権を侵害し、人間性を深く傷つけ、苦しめ悲しませるような表現」。誰もが持つ基本的人権――自由と平等の権利や人間らしく幸福になる権利――を侵害するような表現だ。

 差別意識が向けられるのは「弱い」人たち。日本では被差別部落出身の人々や、さまざまな障害を持つ人、在日外国人、アイヌ民族、女性、老人、子どもなど。世界に目を向ければ、少数先住民族や黒人などが、いわれのない差別の対象になってきた。

 出版やテレビ業界は、差別表現について、1960年代から人権団体の激しい糾弾を受けてきた。人権団体が番組や記事、広告などで差別表現を見つけると、責任者を呼んで糾弾会を開き、根底にある差別意識を厳しく問いただす。場合によっては謝罪広告を出したり、書籍や雑誌の場合は絶版になるなど、経営的にも痛手を受けることになる。

 糾弾の経験を経て学習したマスメディアでは、自主規制が進んだ。堀田さんが小学館在籍当時にいた部署も、自主規制の最前線。差別表現に関するレクチャーを開いたり、編集者からの差別表現に関する問い合わせに対応し、「なぜその言葉がダメなのか」を、納得するまで説明していたという。

 堀田さんが心配するのは、そういった経験のない一般個人が、ブログなどを通じて、自由に情報発信するようになった現状だ。SNSの日記やケータイ小説、バナー広告の宣伝文句――ネットが広げた表現手段すべてに、差別表現の危険がひそむ。

 「テレビでも雑誌でもネットも同じ。表現者は、何が特定の人を傷つけるかに思いをはせ、表現するための知識を持たなくてはならない。それを全く意識せずに発信している人がいるとしたら、強い危ぐを感じる」

●ブロガーも糾弾のターゲットに

 人権団体は最近、ネットを注視しているという。「人権団体はネットを“難しいメディア”ととらえ、真剣にウォッチし、ターゲットにしている。差別表現や問題のある記述は、発見される可能性が高い」

 以前は文書で郵送されていた抗議文がメールで来るケースが増えるなど、差別表現の指摘にもネットが使われ始めた。例えば、週刊誌に掲載された漫画で、ホームレスに対する差別表現があったケース。一般読者名でメールで抗議文が来たが、「編集長が木で鼻をくくるような回答をしてしまった結果、相手を怒らせ、話がこじれてしまった」。

 問題を最小限にとどめるには、メールで指摘が来た場合でも、直接会って話すことが大切という。この週刊誌の場合は、メール対応の後、ホームレスを支援するNPOなどの連名で抗議文が届き、担当編集者、漫画家、編集長を交えて何度か協議。雑誌とWebサイトに謝罪文を出すことなどで決着したしたという。

 糾弾の対象は企業だけではない。作家の発言や、一般人が公的な場で発言した内容が問題になり、糾弾会が開かれたこともある。ブロガー個人が糾弾の対象になる可能性は、決してないとは言えない。

●「人権感覚」を醸成するには

 どうすれば差別表現のないブログを書くことができるだろうか。「この言葉はOK」「この言葉はダメ」というマニュアルがあれば便利のようにも思えるが、堀田さんは「マニュアルには意味がない」と指摘する。「マニュアルを作り、言葉を言い換えるだけでは、人権感覚は醸成されない」

 単なる言葉の言い換えで満足するのはなく、差別とは何かを理解・整理し、差別による不幸を認識し、人権感覚を醸成する必要があると堀田さんは指摘。そのための良書として、島崎藤村「破戒」を推奨する。

 破戒は、被差別部落出身の若者を主人公にした小説。発表と同時に差別文書として水平社から批判を受けたが、歴史的事実と差別問題に関する詳細な解説を入れて出版するという妥協点を見い出した。解説と併せて読むことで、差別問題を根本から学ぶことができるという。

●差別は人間を不幸にする

 編集者が作家に差別表現を指摘し、修正を求めると、「言葉狩り」と反発したり、「表現の自由」を盾に修正に応じない人も多い。だが堀田さんは、井上ひさしさんの発言を引いて言う。

 「井上ひさしさんは『表現の自由はあくまで、権力に対する表現の自由。弱者に対しては、担保されていない』と指摘した。差別は人間を不幸にする。表現者は、差別とそれによる不幸を認識し、言葉による痛みを和らげる配慮を持つべきだ」

ブログで紹介する

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『ダメったら、ダメ!』が一番

こんにちは、戸井田とおるです!
いつもお世話になり、心より感謝致しております!
http://blog.goo.ne.jp/toidahimeji/e/f7ff5a38b4829aad8d8e1ba7aa3127f3

昨日も朝一の「人権問題等調査会」が開催され、この度も同じような遣り取りの繰り返しでした。いくら人権擁護局長が懇切丁寧に解説しようとも説得力に乏しいと言わざるを得ない。
水曜日の調査会から中川昭一先生も出席された。昨日は「私のHPに寄せられる意見の全てが反対意見だ。賛成の意見が寄せられる事はない。私も政調会長をさせて頂いたが、部会などで議論されるもの全てが纏まるという事はない。これだけ反対の意見ばかりの案件を無理して纏めようとするのか。撤回すべきだ。」と強い口調で発言された。
最近というか始めからそうなのだが、我々の知らないところで、どうも各個撃破が行われていたらしい?盗み聞きは良くないのですが、自然に耳に入るのは仕方がないと思うのです。昨日も偶々太田会長が私の前で階段を下りながら、KY大臣にぼそぼそっと聞こえるか聞こえないような声で話しているので、耳をダンボにしても聴き取れずなんとも残念でありました。
次の水曜日にも14回目の調査会を開催するようです。人権問題等調査会の執行部は何としても修正作業に引きずり込み一任を取り付けようと機会を狙っているように感じられます。小幅の会期延長の話も新聞紙上で語られるいま、わずかの気の緩みも命取りに成りかねない。
昔の誰かのことばではありませんが、『ダメったら、ダメ!』が一番のように思います!

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私人間へ権力的介入意図露骨

人権救済のための法案です
太田誠一 at 2008/6/06 20:46:22
http://www.election.ne.jp/10829/59486.html

きょうも人権問題等調査会を開きました。私案「話し合い解決法案」に多くのご意見をいただいています。

なんのための法案か、法律を作る根拠となる事案があるのかといった質問もありましたが、人権救済のための法案であり、この調査会の場でも50の事例を資料として配りました。

例えばことし2月、「奴隷労働」と報道された事例です。札幌の食堂に長期間無報酬で労働を強いられていた知的障害のある4人を、市が7年前に察知していたにもかかわらず知らぬふりをしていたというものです。障害者年金も横領されていました。市の調査の実態が明らかでないこうした事案に、私案では調停仲裁、勧告といった手段で救済しようとするものです。

個別法で手当されていない分野があり、仮に個別法で同じような手当をするとなると省庁ごとに定員を確保し機関を設置することとなります。行革的には定員を確保することの問題と,そのような機関を設けたとしても、その省庁からの独立性を確保できるかという問題もあります。

法テラスや民間ADRで対応すべきではないかというご意見については、法テラスは振分けをすることにとどまりますから最終的な紛争解決の機関ではありません。

民間ADRに任せることとは、現在3つしかない弁護士会のADRに委ねることです。民事調停で対応することは、そもそも裁判所に行けない弱者のための仕組みを作ろうとしているのであって、それぞれの役割はありますが、今回の目的は損害賠償請求ではなく救済することです。

道徳で解決すべきとのご意見もありますが、道徳心が向上するまで虐待や差別の被害者を放っておいてよいわけがないと思うのです。

旧法案と私案の違いは、申し立てる側に対しての対抗措置を明記したことです。また、人権救済の対象を限定しました。具体的には、旧法案はバスケットクローズを設けていましたが、それを削除したこと、差別的言動については反復して行うものとしたこと、不利益措置の対象を不法行為に限定したことなどです。旧法案とは根本的に違うものです。

不法行為は最高裁まで争われる問題であり、限定にならないとのご意見がありますが、争われている間は判例にはなりません。不法行為の最高裁判決の判例と法令だけに基づいて判断を行うものであり、不法行為の解釈を行政に委ねることはしません。

私案には事実の確認に基づく調停仲裁と書きましたが、そもそも公正な判断を行うためには事実の確認が必要であり、そのための手続きとしては、なんらかの調査が必要だと思います。人権擁護局の仕事について、きちんと法律を設けてガラス張りの中でやってもらうということです。

また、行政に対して独立性を確保することが至上命題ですから、その独立性の確保について合意することができれば、それが三条機関でなければならないのかどうかについて、議論していきたいと思っています。

ADRによる、話し合い解決法案を提案(与党PT) (5月29日)

2008/5/29


5月29日、人権問題等調査会を開きました。これまでの議論を踏まえて、11項目の私の素案「話し合い解決法案」を提案しました。その内容は、以下の通りです。

①法案の名称は、名は体を表わすこととするため「話し合い解決」法とした。

目的は、②人権尊重社会の実現などといった大上段に振りかぶった目的とせず、「法の支配の下で人権紛争を解決する」こととした。

人権救済の対象を限定し、③人権の定義や人権侵害の定義を行わず、人権侵害の類型を列挙して、それらだけを救済の対象とする法律とした。④任意の救済の対象から、“近隣との紛争”のようにいずれか一方が優越的立場にあるとは言えない類型を除外した。⑤「話し合い解決」の対象から具体的な内容を明示しない条項(バスケットクローズ)を除外し、差別的言動を反復して行われるものに限定して「言論の自由を妨げる」とする懸念に応えた。

制度の濫用を防止するため、⑥勧告など申し立てられる側に不利益な措置の対象を、「不法行為」に限定することにより、「委員会」は過去の判例によってしか判断することができなくなる。⑦申し立てられる側が申し立て自体を不当として人権侵害の救済を求めることができるとしたことは、濫用に対する強い牽制となる。

その他に、⑧民間ADRを活用するとは、行政各部から独立して設けられる「委員会」に『話し合いによる解決』を進める際、調停仲裁については「委員会」の責任において民間弁護士に委託してもよいということ。⑨差別的言動に関しては委員会の調査を拒否した場合においても過料を課さないこととし、「言論の自由を妨げる」とする懸念に応えた。⑩報道関係も「法の下に平等」とし、行き過ぎた取材活動(メディアスクラム)を問題にする条項は設けないこととする。⑪人権擁護委員の制度を現行通りとすることにより、外国人は除外される。

素案の原文です。
http://www.otaseiichi.jp/oshp/report_top.html
話し合い解決法案(太田私案)(PDF形式: 99KB)
解説(PDF形式: 88KB)
別紙(PDF形式: 71KB)


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議員たちが語る「本音」

http://abirur.iza.ne.jp/blog/entry/601258
人権擁護法案の今国会提出見送りと議員たちが語る「本音」

 今朝の産経は政治面に小さく「今国会提出を断念 人権擁護法案」という記事を載せています。記事には「修正案にも反対派の納得が得られない上、党法務部会(倉田雅年部会長)が慎重姿勢に転じたため、会期中に党内の法案了承手続きを取ることは不可能だと判断した」と伝えています。まあ、今国会もあと1週間あまりですからね。ひとまずはよかったですが、自民党人権問題等調査会の太田誠一会長らは、次期国会提出を目指す構えのようですから、闘いはまだまだ続きます。ここで油断してはいけませんね。

 さて、それできょうは6日の調査会会合での議論について報告するわけですが、今回もまたイザブログの字数制限からかなり削ることになり、内容を絞らざるをえませんでした。法務省側の説明と、それに対する反論などは、ほとんど省きました。あらかじめご了承ください。まずは太田氏のあいさつからですが、いきなり読売社説の批判です。かなり感情的になっていることがうかがえます。

 《太田誠一氏:私案を示し、世間からの反応をいただいた。某紙(読売)の社説は非常に鮮明で、「断念すべきだ」(と書いている)。読むと歴然としているのは旧人権擁護法案を読んでいないらしい。また私案も旧法も読んでなければ、分かるはずがない。旧法案は私も3回熟読した。やはりこういう1000万人いる読者を相手にする方々はわれわれ以上に責任が大きく、インパクトがあるわけだから、やっぱりもとの法案を読んで論評いただきたい。(中略)

 例えば私は、前回の機会に今日、ここにご出席じゃないかもしれないけど、2回、二人の方々から「本音は何か」という質問が出た。一瞬、その、一時間ぐらいたっても何を聞いているのか私分からなかった。しかし、ひょっとしたらば、大変な悪意でいっておられるのかなと思いました。本音というのは何のことですか、と逆に聞きたいわけでございますので、どうぞ今日ご発言の中で、そう思われる方がおられましたら、もう一回お聞きいただきたい。そうしたらば逆に、私に本音は何かというのであれば、これだけ熱心にご発言いただいている、反対いただいているその本音は何かと聞かなくちゃいけない。聞かなくちゃいけない。

それから、もう一つはどこかの団体の決議か何かのことをどなたかが取り上げて、それだからこの結論が出るんだということでございますけど、それはどこかの団体の決議とかいうふうに言及されるならば、何の関係があるのか私と、ということをお聞きしないといけない。で、敢えて言ったような共通の知っておられる団体の人があるならば、それは、じゃあ、(自民党本部建物の)外で、熱心に頑張っておられる立派な団体の方々(人権擁護法案に反対する人たち)は、もしここで同じ主張をされてる方々がおられるならば、そのことについて責任を負えるんですか。私にどこかの団体のことを言うのならば、それはおっしゃっている方々も共通の主張をする団体について責任を負わなければいけないわけでございます。何の関係もないことだと思いますけれども、どうぞそういうことで、フェアなディベートにしたいと思いますので、よろしくお願いします。》

 …太田氏は、この法案の推進と人権団体とは無関係であると強調しているわけですが、この言葉をそのまま額面通りに受け入れるのは難しいですね。この件に関心のある方は、私の2月16日のエントリ「真・保守政策研究会で平沼氏が明かした人権擁護法案の裏」、2月18日の「人権擁護法案と山崎拓氏の選挙をめぐる『密約』」、3月1日の「解放同盟は人権擁護法案について何を要望しているか」をお読み下さい。白々しいものを感じることと思います。次の西田氏の発言は、特に重要だと考えます。

 《西田昌司氏:(前略)冒頭に太田先生が、要するにこれは本音の話、ということをおっしゃいましたんで、私もこれは申しあげたいんです。といいますのは前回も申しあげましたけども、私自身、京都に、地元に帰りまして、同和関係の団体の方から、非常にこの問題におそらく関連してでしょう、悪罵を投げかけられて、私の発言を阻止された。この6月27日に私は国政報告会を大々的にやる予定になっているんですが、そのときにそういう団体からですね、問い合わせがあるんですよ。いつあるんだ、と。まさにこれ、そういうことがされると、私、演説会自体、国政報告会自身できなくなる。ですから今警察の方に頼んで、いわゆる警護の、警備までしてもらわなきゃならい、本当におかしなことになってきているわけです。
 何を申しあげたいかというと、私は京都に帰りましたときに、先輩の先生に、「西田くん、この法案の経緯を君、知っとるのか。反対しているようだけど」と言われたときに、おっしゃったのが、要するにこれは同和団体の要望を受けて、そして、今まではいろんな向こうに優遇があった。「それをやめさせた代わりに今度はこの人権擁護法をつくっていくんだよ。そういう経緯があることを君、分かっているのか」こういうことをおっしゃったわけなんですね。まさにこれが本音の部分でおっしゃったんだろうということなんですよ。

だから、だからこそ、そういう関係の団体の方が反論されてくる。そこがね、一番大きな問題なんですよ。それで私が言いたいのは、同和団体という方にもいろんな方がおられますからね、名乗っておられる方も含めて、おられるんですけども、非常に不幸なのは、こういう方が一部突出してしまうと何か全体がとんでもない話になるんですが、私も同和関係の方、存じてますがね、まともな方はまともなんですよ。ところが、そういう団体の、大きな力を背景にね、力で押していく、こういうことがね、市民が見てますから、京都なんかではね、これはちょっとどうなんだという空気があるわけなんですよ。だから今回の法律もね、そういう団体が為にすることに使われてしまうんじゃないのか、と。道徳律まで踏み込んだ話を法規制することによってね、また新たな自分たちの力の源泉となってしまう、そうなってしまうとこれは不幸じゃないですか。
 だから、自民党がね、われわれが話さなくちゃならないのは、そんなきれい事じゃないんですよ。こういう現実をしっかり踏まえた上で、話していただかないと。個別の事情はもちろん大事かもしれないけども、本当に大事なのはここの部分でね、ここをやっぱり太田会長もね、ぜひご理解いただきまして、私自身、矢面にたって本当困っているんですよ。私は逆に彼らに対決するつもりも何もない、むしろそういうことを円満に本当に日本人として仲良く暮らしていくための仕組みをね、お互い考えたいと思っているわけなんですから、ぜひそこを論じていただかないと。これ本当にね、対決…。まさにこの法律の解釈の仕方、そのことが局長、目的じゃないでしょう。あなたとも話合いましたけれども。だからそこをね、政治の場できちっとしていただきたいと思うんです。》

 …これに対し岩永氏が反論するわけですが、あまり説得力は感じられませんね。覚悟を背負った西田氏とは言葉の重みが違います。

 《岩永峯一氏:西田君、西田さん。われわれは同和団体から言われてしている。そんな馬鹿なことは絶対ない。われわれは法務大臣から、ここへ来られて、つくってくださいと、だからみなさん方と話し合いしながら、一番理解ができるものは何かということを毎日毎日探っているんです。だから太田私案というものが出てきたのも、こんなものは背景にどんな団体があるか、こんな団体がある、そんなことで我々は動きません。鳩山邦夫大臣がここへ来て、そして一回、みなさん方に法務省はこういうような考え方を持っているということ、だから、ということを前提にしているということを一つ、お知りおきいただきたい。

 太田氏:あの、今のお話しは分かりましたが、分かりましたけれども、それはわれわれは何の関係のない話ですので、どうぞまた個別のことはいろいろあるかもしれませんが、われわれはそういうことではありまえん。(岩永「大臣と政調会長が…」

 西田氏:幹部の先生方のおっしゃったのはその通りだと思うんですよ。しかし、現実としてね、私現実に言っているんですから、私が受けている圧力、私が説明受けてきたこと、これは事実ですよ。これは否定できませんよ。先生方がやっておられることも事実かもしれないけれども、私が受けていることも事実なんですよ。これ本音で話すことだと先生おっしゃった。だから私は敢えて、本音のことを、言いたくないですよ私も、申しあげているんです。そこをですね、それは君、そういっているけどね、われわれそうじゃないよ、と、これを見て見ぬふりをされたらですよ

 岩永氏:何もそうじゃないよと言ってないよ。

 西田氏:いや、われわれはそうじゃないよと、おっしゃったんですよ。ですからそうおっしゃってしまったら、先生、これは議論が進まないですよ。これは。》

 …岩永氏は、次に発言した稲田氏に対しても反論していますが、そのような建前論や原則論をいまさら繰り出してだれが納得するでしょうか。そうした背景なしに、どうして党内を二つに割ってまで、ほかにも社会保障でも食料問題でも重要な政策課題が山積している中で熱心に人権擁護法案の推進が図られなければならないというのか。

 《稲田朋美氏:冒頭に会長から、本音で、ということを質問するんだったら、質問する者の本音を言えというお話しがありました。私が、真相は何ですかと聞いたのは、西田さんが今おっしゃったことと同じ意味で言いました。それに対して、法務大臣から言われているから、政調会長から言われているからというのでは私は納得しません。なぜなら私は掛け値なしで、日本の国の民主主義の根幹が揺らいで、言論の自由、政治活動の自由が萎縮するような社会になったら困るというその一念で発言しているというのが本音なんです。だから、推進派の方々もですね、メンツだとか、派閥の誰かから言われているとか、団体から言われているとか、選挙区事情とか、そういったことはやめて、そして本当にこの法律をつくらなきゃこの国が壊れるというその一念で発言してくださいということを言いたい。
 ですから、法務大臣から言われたとか、政調会長から言われたとかいうのは何の関係もないんですよ。この法案に反対しているのはこういった法律ができれば、日本が萎縮した社会になっていわば平成の治安維持法なるものができて、私たちのようなはっきりものを言う政治家が抹殺されるわけなんです。(中略)

このような人権委員会のような強大な申し立てをされて、それが報道されるということだけで、政治家の政治活動が非常に萎縮するんです。それはひな壇の先生方も一緒なわけです。そうすると小選挙区になっただけでも、なかなかはっきりものが言えない政治家が多い。右でも左でもない、縦でも横でないような発言をするような政治家ばっかり増やしてもしょうがないじゃないです。私ははっきり自分の意見を言いたいわけです。それを言ったことを人権委員会に申し立てられたりして、政治活動の自由が制限されたくない。だからこの法案に反対しているということなんです。

 岩永氏:あの稲田先生ね、われわれは法務大臣に政調会長に言われたから決めると言っているんじゃないんだよ。法務大臣、政調会長がやっぱりこのことをみんなに問うてくれ、と。それで決めるのはここで皆さんの議論をやね、ずっと積み上げて決めていったらいいと。だからそういう議論を今しているわけですから、だから派閥だとかそんなものは一切関係なしに、クリアにして、どういうところで円満な話し合いができるのか、それともダメなのか、いいのか。そのことを今議論しているわけですから、だからそんなものは前提になりませんよ。われわれは大臣に言われたから決めるとか、政調会長に言われたから決めるという話をしているんじゃない。》

 …次の馬渡氏の指摘も大切ですね。正直なところ、福田リベラル・左派政権がこのまま続けば、保守派は次の選挙で投票先を失いますね。福田政権には何の期待も持てないならば、どうせなら変化がある分、民主党の方がいいや、と考える人も多いでしょう。自民党が内々に実施している五月の世論調査では、次期衆院選で自民は200議席を割り、反対に民主は230前後という結果が出たと聞きます。自民は、昨年の参院選の大敗をすべて安倍保守路線のせいにしてそのまま思考停止に陥っていますが、福田首相のもとで選挙をすれば、安倍自民には投票した保守派が離れる分、さらに恐ろしい結果となりそうです。

 《馬渡龍治氏:(前略)それから本音の部分ですけども、会長。私は自分の意思でこの会に出席しています。誰から何を言われたわけではありません。私は当選をして、保守系と思われる方々からいろんなことを言われる中で、「自民党は一体どうしたんだ」と。この間の皇室典範のこともそうだし、この人権擁護法のこともそうだし、俺たち保守系がどの政党を頼ったらいいんだろうか。今の自民党は何なんだ、そういうおしかりをいただきます。このことをぜひ重く受け止めていただきたいと思います。

 牧野たかお氏:今日はたまたま、さっきから話題になっている外国人に対する入店拒否が題材に出ています。私静岡県ですから、たまたま知ってますが、これで今日思ったのは、入店拒否、たまたまこれは裁判になりましたけど、これは浜松には4万人もブラジル人やいろんな方がいらっしゃるんで、こういうのはしょっちゅうあります。ただ、裁判を起こしてここまでなった方はたぶんこの人だけだと思うが、逆に犯罪もいっぱい起きていて、殺人事件の犯人引き渡しの交渉をずっとやっています。そういう地域ですんで、こういう差別的扱いは差別的扱いだが、これを本当に扱おうとすると膨大な数になりますよ。住民の方たちも慣習が違うので、彼らにダメだとなかなか言えないのが実情だが、公園で騒いだり酒飲んだり、集団でいますんで、子供さんたちが怖くて公園に出せないとか、そういうことも差別っていうふうにするならば、本当に相談件数が年間に何千件起きちゃいますけども、こういうものまで本当に扱おうとしたら、とても私は現実的には対応できないと思う。

 それと、根本的な疑問ですけども、話し合いの解決を目指すというならば、今の人権擁護委員をそれをもっと制度を活用して、人権擁護委員の皆さんも、もっと機能が発揮できるようにしたらいいのでは。

 山本幸三氏:社会とか国家が守ってくれるとう連帯感や擁護してくれるという意識がまったくなくなってきた。すべてのリスク自分で負わないといけない。これは社会秩序、社会安定を損なうような話なんで、駆け込み寺、そういうのが是非必要じゃないかなという気がします。(中略)私は太田私案はよく考えられたと思うんで、評価したいと思います。

 赤池誠章氏:まずは徹底的に現行法の中でやることはやるという中で、それでも最後の最後は何があるのか、というところまで詰めていくにはまだまだ十分検討が足りないと考えています。》

 …最後は中川氏でしめようと思います。中川氏は、太田氏に対し、はっきりと議論の打ち切りを迫っています。また、中川氏がわれわれ一般の国民が感じている不安の大きさについて指摘しているのは正しいと思います。鈍感な政治家、種々のしがらみから逃れられず目の曇った政治家には、なかなかそれが見えず、気づかないのでしょうが。

 《中川昭一氏:今日は一問一答ということで、私も最初熱くなりましたし、みんな一生懸命ですから熱くなるということはある意味ではいいことだろうと思います。私が今日、前回と違って、人権擁護局長が積極的に一問一答でお答えをされているということもいいことだろうと思います。ただ、法案をつくろうとしている、あるいはその法律に基づいて行政がやろうとしている説明としては極めて曖昧な表現が随分…。不法行為に対しては抑制的に対応する、万が一それがダメなときは鉄槌が食らわされる。私は役人の言葉として、鉄槌を食らわすという言葉というのは一体何を意味しているのかよく分からない。それから、話し合いをお助けする。説得には当たるし、手助けはするし、でもそれだけです、と。その意味がよく分からないですねえ。で、後ろには法律が控えているからいいじゃないか。さっきもどなたかが言いましたけれども、司法だって必ずしも完全じゃない。だからいろんな議論があるし、三審制というものがあるし、えん罪もある。でもこの議論の中では司法が最終的かつ絶対だということに何か私は突然の変遷に不信感を覚えざるを得ないわけであります。

入れ墨の話がでましたが、もちろん暴力団の人が入れ墨をつけて、くりからもんもんで来るのはそれはもう一般人から見れから見れば、許せない話だが、でも若い人に流行っているあるいは外国人に流行っているタトゥーっていうんですか、あれと入れ墨をどう判断するのか。あなた暴力団の人ですか、といちいち聞くんですか。じゃあ、万が一、一般の人がタトゥーをしていて若干顔つきが悪いから、あんた暴力団ですか、と言われた瞬間に人権侵害だと逆に訴えられる可能性がある。あるいは子供同士の喧嘩の中で人権侵害があったときどうするのか。最初に訴えた方が絶対善だという前提に立ってものごとをやって果たしてうまくいくのかな、と。話し合いをさせるっていうけども、来た方からまず受けなきゃいけないんでしょ。そうするとそれを前提に事実認定するんでしょ。おかしいわけであります。

結論的にいうと、駆け込み寺と今日も塩崎さんがおっしゃったけども、駆け込み寺は江戸時代には役割を果たしていたと思いますけども、あまり駆け込み寺、駆け込み寺と言わない方がいいんじゃないのかな。つまり権力が駆け込み寺をやってやるっていうことを言ってるわけですから。今回の場合には。準司法的な機関が何か、あくまでも善意の宗教的な駆け込み寺のような役割を果たしてやるんだというのは、じゃあ、今までのADR、あるいは民事の調停、あるいは裁判、これがだめだから、今度はまた権力がまた駆け込み寺というものをつくってやる。これも権力に対して抑制的でなければならないというのが民主主義の大前提であるにもかかわらず、何か正義の味方を権力がつくるのはおかしいと思う。

私が知っている限りこれに賛成する人の話は残念ながら聞いたことはございません。そしてホームページに出しましたからはっきり言いますけれども「私は被差別の出身ですけれども、こんなものをやられたらとんでもないことになります」というメールも頂いております。これに対して一番恐れているのは一般の人たちなんです。われわれ政治家も、さっきの稲田さんじゃないけども、私も一発でやられるかもしれないけれども、一般の普通に生活している人が相手からやられちゃうということの不安感というものが反対に人たちの最大の原因だと思うので、ぜひその辺も十分配慮していただきたいと思います。

私は政調会長をやっておりましたが、ご議論をお願いしますとは言いましたし、その議論の結果、だめになったものも山ほどあります。もちろん提案するということは私のやりたいと思うこともありましたが、やりたくないと思うことも職制上やったこともありますが、いずれにしても前回の会議の雰囲気を見ても、今日の会議の雰囲気を見ても、これはとてもこの問題をこの前提を推し進めることはできないんじゃないかというのが私の結論でございますので、どうぞご判断を一つよろしく、太田会長、お願いいたします。》

 …この日の会合には、山崎拓元副総裁も出席していましたが、発言はしていません。こういう若手議員の勇気ある議論を聞きながら、果たして何を考えていたのでしょうね。意外と何も考えずにボーッとしていただけだったりして。なんだかそれもありそうだなあ。

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国会閉会中にも開催か

2008年06月07日
自民党人権問題等調査会は国会閉会中にも開催か
http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-1499.html

自民党人権問題等調査会が開催されたが、同じことが論じられ、また平行線で終わった。また来週の11日(水)に開催されるが、これでは時間の無駄でしかない。

中川昭一氏はこの議論はやめるべきと太田氏に迫るも拒否。衛藤せいいち議員はまずは、官(裁判所)に絞った人権救済を図るべきで、私人間に求めるべきではないと説得した。

太田氏は頷かないものの、岩永議員などの推進派は大きく頷いた。

いずれにしても、太田氏は会期中に何回も開催し、国会閉会中に反対議員が出席できないときに調査会を開催することを考えているのではないかと、ある議員は稀有していた。

そこまでするかも知れないと不安はよぎる。

来週は、百地章日本大学教授が太田私案に対するレクチャが行われるが、正論欄にその問題点が指摘されていますのでご参照いただければ幸いです。

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新・人権擁護法案の危険性      日本大学教授  百地 章

旧法案と本質変わらず

「『話し合い解決』等による人権救済法」(案)―。これが旧「人権擁護法」(案)に代えて自民党執行部(太田誠一・人権問題等調査会会長)が五月二九日に提出してきた法案である。「話し合い解決」などと一見、ソフト・イメージの法案だが、その本質は旧法案と全く変わらない。

 本法案では、旧法案にあった「一般救済」の対象を「憲法14条が定める人種等による差別」など五類型に「限定」、「特別救済」についても「話し合いによる解決」と名称を改め、対象を「公務員及び事業者・雇用主が行う差別的取扱い」など五類型に「限定」しており、「委員会」による権力の濫用や恣意的行使はあたかも抑制できそうに見える。

 しかしながら、前者について言えば、「憲法14条が定める人種等による差別」の中には当然「思想・信条」や「社会的身分」による差別を含め「一切の差別」が含まれるから(判例、通説)、「救済」の対象は旧法案と同様、際限なく広がり、その分、権力濫用の危険も増大する。

つまり、「任意」(強制力を持たない)とはいえ、行政委員会が常に国民に目を光らせ、人権侵害の申し立てがあればこれまでの法務局に代わってこの委員会が国民生活の隅々にまで介入・干渉することが可能となる。

実は、現在でも法務局は法務省訓令に基づき「任意の呼び出し」を行っており、知人のM氏は外務省の意見交換会で特別永住者制度を批判しただけで在日韓国・朝鮮人に対する差別であると訴えられ、この三月に呼び出しを受けている。

したがって法律が制定されれば、このような呼び出しが行政委員会の手で日常的に公然と行われることになろう。

実体は「言論弾圧法」 

 他方、「話し合いによる解決」であるが、これも名称とは裏腹に、極めて危険なものである。

というのは、仮に一方的な人権侵害の申し立てがなされた場合であっても、「話し合い」の場を設定するためには当然、「加害者」とされた者に対する「強制的な呼び出し」が必要となるからである。しかも行政委員会には「調査権」まで認められ、その内容は法案に示されていない。

したがって安易に本法案を承認してしまえば、「令状なしの出頭要請権」や「令状なしの立ち入り調査権」まで法律に盛り込まれてしまう恐れがある。そうなれば、旧法案とどこが違うというのか。

 この点、法案では救済の対象は「不法行為」に限定されるから濫用の心配はないという。

しかし、裁判所でもない一行政委員会が一方的に判断するわけだから、常に公正な判断を期待することなどできないであろう。したがって、条文に書かれているだけでは、何の歯止めにもならない。

 また、「話し合いによる解決」の対象の中には、「反復して行う差別的言動」が含まれており、本法案が自由な言論・表現活動を抑圧する危険な法律であることに変わりはない。確かに、法案では「反復して行う」との限定がなされており、その分だけ権力濫用の危険は押さえられよう。

しかしながら、「差別的言動」の中には、前に述べたように「一切の差別的言動」が含まれるし、何をもって「反復」というのかも明らかでない。

そのため、例えば政治家や学者・評論家などが自らの思想・信念に基づいて演説や執筆活動を繰り返した場合でさえ、「反復して行う差別的言動」に該当するとして行政委員会による強制的な「呼び出し」や「調査」の対象とされてしまうことも当然ありうる。

これはまさしく言論弾圧であって、これでは北朝鮮による日本人拉致問題や中国によるチベット人虐殺でさえ迂闊に批判できなくなる。それでも太田会長や塩崎恭久・会長代理さらに法務省は、憲法21条(表現の自由)違反には当たらないと考えているのであろうか。

メディアも等しく規制

 さらに、本法案については「メディア規制削除」と報道した新聞もあったが、これも正確ではない。というのは、メディア規制が削除されたとはいっても、それは「行き過ぎた取材活動を問題にする条項は設けない」

つまり、旧法案のように「特別救済」の対象にはしないというだけであって、「任意の人権救済」(旧法案の一般救済)の対象から外してしまうわけではないからである。

法案には「報道機関については特別な取扱いをせず法の下に平等な扱い」をするとあるから、メディアにも当然この法律が適用される。したがって、もし人権侵害の申し立てがなされそれが認められれば、マスメディアといえども行政委員会による「任意の呼び出し」や「是正勧告」等の対象となる。

それに、法案には報道機関を「話し合い解決」等の対象とするかどうかは「将来検討課題とする」とあるから、いつ強制的救済の対象とされるかも分からない。

 二九日の調査会には、初回以来、五ヶ月振りに古賀誠・選挙対策委員長や二階俊博・総務会長らが出席して睨みをきかせ、加藤紘一氏ら推進派の発言も目立つようになった。会期末まであと半月、自由社会を守るため反対派議員の方々の一層の奮起を期待したい。

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執行部(推進派)が色をなして反論

再び人権擁護法案について(6月6日)
http://www.nakagawa-shoichi.jp/talk/detail/20080606_323.html

 連日、20人前後の方々からメール等を頂いている。全員反対。
理由は、●定義が恣意的。●私たちの思想、信条、言論、表現の自由等が不当に侵される。●人権委員の選任過程が不明瞭。●裁判所の令状がない。●人権委員会自体を監視する機関が存在しない。●日本で最高・最強の抑止力のない権力となる。●常時全身拘束される。●マスコミが報道しないので、ネットで少数の人しかこの問題を知らない。等々。更に具体的なものも含め、他にもたくさんの意見を頂いている。
要は、普通の日本人の普通の暮らしが危険になるという危惧だ。当然の御心配、怒りだと思う。日本国内にいて、日本人全員が拉致状態になるのだから。21世紀の治安維持法・拉致国家化法か。

 さて、今朝もこの会議があった。結論的にはいつもの「ガス抜き」だが。ちょっと違うのは会長の「今日は本音で話そう」-今までは本音ではなかったのか!「一問一答で行く」
冒頭、人権擁護局長が延々と説明を始め、更に個別具体例を長々と挙げた。
 朝の会議は皆忙しい。議員たちがザワザワし始めた。私は大声で「個別例はもういい。逆の例も山ほどあるのだから」と言って言い合いになった。
 説明で驚いたのは、人権委員会は抑制的に対応する。-基準は。あくまでも不法行為が前提ならば司法手続きがある。
万が一、委員会が誤れば、「鉄鎚が下される!」とも言った。私も25年議員をやっているが、法案説明で官僚がこんな説明をするのは初めて聞いた。あくまでも「話し合い」の“説得”又は“お手伝い”とも言った。-理解不能。
 やっと質疑に入り、一人の許容論を除き、全員反対。時には執行部(推進派)が色をなして反論する。執行部として異例だ。執行部の一人が前回に続き「これは駆け込み寺のようなものです」と言う。意味が分からないから大辞林を引くと「駆け込み寺=縁切り寺。江戸時代、夫で苦しむ女が駆け込み、離婚できる寺」とある。21世紀の「縁切り寺」は強力な権力を持った国家機関なのだ。
 最後の方で私が発言した。「委員会の次に絶対的な裁判があるという言い方をするが、 裁判も絶対ではないから三審制や冤罪もある。(弾劾制度や国民審査という)チェック機能もある。こんなものより現行制度がまだましだ。
 「刺青お断りは国民のため」と言うが、はやりのタトゥーをしている一般人に「あなたは入場お断り」と言ったらどうなるか。要は「とにかく、導入ありき」で極めてあいまい。「我々政治家にとっても危機だが、一番心配し恐れているのは一般国民だ」
と言って退席した。来週も国会閉会後も続けるらしい。中身もおかしいが、党の会議のやり方としても異常だ。

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今国会への提出断念

人権擁護法案、今国会への提出断念 議論は継続
6月6日20時46分配信 産経新聞

http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/080606/stt0806062015005-n1.htm

 自民党人権問題調査会(会長・太田誠一元総務庁長官)は6日、人権擁護法案の今国会への提出を断念した。ただ、調査会は人権委員会の権限を大幅に縮小した修正案(太田私案)の次期国会提出を目指し、協議を継続していく構え。反対派は協議打ち切りを強く求めており、党内の軋轢(あつれき)は今後も続きそうだ。
 調査会では、修正案にも反対派の納得が得られない上、党法務部会(倉田雅年部会長)が慎重姿勢に転じたため、会期中に党内の法案了承手続きを取ることは不可能だと判断した。
 調査会は6日朝、自民党本部で14回目の会合を開いたが、「人の心や道徳まで法律で管理するのか」(衛藤晟一参院議員)など批判が続出。中川昭一元政調会長は「私が政調会長の時も議論の末に断念した案件は山ほどあった。議論を聞いて、とてもこれ以上前に進めることはできないと思うので、ぜひご判断をお願いしたい」と述べ、太田氏に議論打ち切りを迫る場面もあった。

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救済できなかったとする事案

2008.06.06 Friday
人権調査会
執筆者 : 馬渡龍治

http://blog.mawatari.info/

きょうの人権問題等調査会では、いままでの法律や体制で救済できなかったとする事案について人権擁護局長から説明があり、それを受けて一問一答の形式で議論を進めました。

岡山県で起きたグループ・ホームでの高齢者虐待の事例が「真の解決に至っていない」とした説明が局長からありましたが、私からは「そんな事件を起こす事業者は話し合いでよくなるものではない。本来ならば、介護保険法の理念を経営者がよく理解して従業員に教育しなければならない。それができない事業者は指定取り消しでいい。わざわざ人権擁護法で“話し合い”の場を設けても、また、同じようなことを繰り返す」、「皇室典範やこの人権擁護法など、自民党がおかしくなってきた。国を守ることを願う国民からは『どの政党を頼ったらいいのか判らない』という多くの声があることを重く受け止めてほしい」と発言しました。そのあと文部科学委員会が開催されたので、途中で退室しましたが、採決はありませんでした。

次回は来週の水曜日になりそうです。

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「先住民族」初の国会決議

<アイヌ民族>「先住民族」初の国会決議、衆参両院で採択

2008年6月6日(金)14時5分配信 毎日新聞

 アイヌ民族を先住民族と認定するよう政府に求める初の国会決議が6日の衆参両院本会議で、全会一致で採択された。これを受け町村信孝官房長官は両院本会議で、政府として初めてアイヌを「先住民族」と認識することを表明し、正式な認定に前向きな姿勢を示した。政府は今後、「アイヌ有識者会議」(仮称)を設置し、先住民族と認めた場合の先住権の内容などを検討する方針。アイヌの先住権を認めず北海道開発を優先してきた明治以来のアイヌ政策の転換につながる可能性が出てきた。

 決議は昨年9月に国連で「先住民族の権利宣言」が採択されたことにより、具体的な行動が求められていると指摘。「我が国が近代化する過程において多数のアイヌの人々が差別され、貧窮を余儀なくされたという歴史的事実を厳粛に受け止めなければならない」とし、先住民族としての認定と総合的な施策の確立を政府に求めた。

 これを受け町村長官は「政府としては独自の言語、宗教や文化の独自性を有する先住民族との認識のもと、国連宣言を参照しつつ、これまでのアイヌ政策をさらに推進し、総合的な施策の確立に取り組む」と表明。政府はこれまでアイヌ民族について「先住性」は認めてきたが、「先住民族」との認識を示したのは初めて。

 アイヌの法的位置付けをめぐっては、1世紀近くにわたり差別の根源とされた「北海道旧土人保護法」に代わり「アイヌ文化振興法」が97年に制定されたが、先住民族としての認定は避け、アイヌ語の普及や伝統的な歌や踊りの継承を目的とする内容にとどまった。そのためアイヌで作る北海道ウタリ協会は「先住性」を基に独自の文化や生活の保護・再生を進める総合的な施策の拡充を求めていた。

 同協会の加藤忠理事長は参院本会議を傍聴後、「本当に感動した。これまでのアイヌ民族に対する不正義に終止符を打ち、新たな視点でお互いを尊重する社会づくりの一歩にしてほしい」と語った。【千々部一好】

 ◇解説…国連宣言の「外圧」で動く

 アイヌの先住民族認定へ向け、ようやく国会の意思が一つになった。昨年9月に国連で採択された先住民族の権利宣言、7月にアイヌの先住地・北海道で開かれるサミット(主要国首脳会議)という「外圧」が国会を動かしたとも言える。今後は政府がサミットまでに先住民族認定に踏み切るかが焦点となる。

 決議の動きは国連宣言を受けて始まった。自民党の今津寛衆院議員や民主党の鳩山由紀夫幹事長ら北海道選出議員が中心となり、7月の北海道洞爺湖サミットまでに先住民族認定を実現しようと超党派の議員連盟「アイヌ民族の権利確立を考える議員の会」を3月に結成し、政府と水面下で調整しながら決議の文案をまとめた。

 ただ、政府・自民党内には過去のアイヌ政策を否定することへの抵抗感や、先住権として土地などの財産権、国会議席の民族枠などの政治的権利を要求されることへの警戒感が強い。同会が作成した当初の原案にはアイヌの歴史に関し「労働力として拘束、収奪された」「『同化政策』により伝統的な生活が制限、禁止された」などの記述があったが、自民党内の反発で削除された経緯もある。

 国連宣言は土地権や自決権、教育権など、先住民族の権利として46項目を挙げている。政府は今後、有識者会議で具体的な先住権の中身を検討することになるが、国連宣言に賛成しながらアイヌの先住権を認めない「内と外の使い分け」はもう許されない。【千々部一好】

 ◇アイヌ民族

 北海道や千島列島などに住む独自の文化、言語を持つ民族。かつては主に狩猟や山菜の採取に従事し、明治政府の同化政策で人口が急減したと言われている。北海道庁が06年に行った調査では、道内に2万3782人が居住。北海道ウタリ協会は1946年に「北海道アイヌ協会」として発足したが、アイヌ語で「人」を意味する「アイヌ」の呼称は差別された歴史を思い起こすとして、「同胞」を意味する「ウタリ」を使ってきた。拒否感が薄れたことなどから、来年4月から名称を「北海道アイヌ協会」に変更する。

 ◇アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議骨子

 1 政府は「先住民族の権利宣言」を踏まえアイヌを先住民族として認めること

 2 政府は有識者の意見を聞きながら総合的な施策の確立に取り組むこと

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http://mainichi.jp/select/seiji/news/20080606k0000e040081000c.html

アイヌ民族:苦難の歴史かみしめ…民族衣装で国会傍聴

アイヌを先住民族と認めることを求める決議が参院本会議で採決され、笑顔で握手する加藤理事長(左)ら=国会内で2008年6月6日午前10時18分、武市公孝撮影 アイヌ民族の歴史に新たな1ページが加わった。6日、先住民族認定を政府に求める国会決議が参院で採択された瞬間、色とりどりの民族衣装をまとって傍聴していたアイヌの人たちは笑顔に包まれ、苦難の歴史と未来への希望をかみしめるように目頭を押さえた。多くのアイヌが住む北海道内からも「大きな一歩」と評価する声が上がる一方、いまだに正式な認定に踏み切らない政府への不満や警戒感も広がった。【千々部一好、金子淳、高山純二】

 午前10時に開会した参院本会議の傍聴席では、北海道ウタリ協会や首都圏在住の関東ウタリ会のメンバーら約20人が民族衣装を着て審議を見守った。決議案が全会派一致で採択されると、道ウタリ協会の加藤忠理事長(69)らは仲間と一緒に握手を交わし、喜びを分かち合った。加藤理事長は「本当に感動した。涙が出て止まらなかったが、この涙は苦しい歴史を強いられてきた先祖のもので、これからも頑張っていきたい」と興奮した様子で話した。

 ユーカラ(叙事詩)の研究・伝承に取り組む滝地良子さん(56)は白糠町の勤務先で決議の朗報を聞き「祖父母の時代から求めていたことだから、すごくうれしい」。中村斎・アイヌ民族博物館館長も「これまでのアイヌの苦悩は計り知れない。望ましい決議になった」と評価した。

 アイヌ初の国会議員となった故・萱野(かやの)茂さんの次男志朗さん(50)は「かつて父は『私は苗木を植える。育てるのは後進の人たちだ』と言っていた。少しだけど、苗木が育っている。父もいい方向に向かっていると思うんじゃないかな」と話した。

 評価と歓迎の声の一方で、今後の政府の取り組みには注文の声が相次いだ。先住民族としての認定や具体的な権利確立は、政府が設置する「アイヌ有識者会議」(仮称)で議論されることになる。

 平取町の元町議、貝沢薫さん(71)は「国会決議が骨抜きにならないよう、政府の動きを注意深く見守りたい。今回のチャンスを逃したら、永久にアイヌの権利はなくなってしまう」と警戒する。萱野志朗さんも「このタイミングで決議されるのは北海道洞爺湖サミットがあるからだろう。『ジェスチャー』で終わったら困る」とクギを刺した。

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「調査会で語られた問題の本質」

4日の自民党人権問題調査会で語られた問題の本質
2008/06/05 11:16
http://abirur.iza.ne.jp/blog/entry/598635/

 今朝の産経政治面には、「自民人権調査会 修正案も反対大勢」「推進派から棚上げ論」という記事が掲載されています。4日の自民党人権問題等調査会(太田誠一会長)の模様を報じたもので、会合には推進派の大物としては山崎拓元副総裁や加藤紘一元幹事長、反対派の重鎮では島村宜伸元農水相や中川昭一元政調会長が出席していました。この4人は何も発言しなかったそうですが、お互い、にらみを利かせていたというわけでしょうか。

   

 例によって例のごとく、原川記者が現場で取材し、メモを送ってくれたわけですが(そろそろ一杯奢らなければ…)、今回の会合はけっこう、本音ベースの話が多くて興味深いものがありました。特に、法案反対派の西田参院議員が同和団体関係者から受けた「圧力」の話は生々しく、また、推進派の笹川衆院議員が協議の棚上げを求めた点も、注目したいと思います。ただ、調査会はあす6日にも開催されるので、まだ今後どうなっていくのかは予断を許しませんね。

   

 人権擁護法案をめぐる私の前回のエントリでは、太田会長が、全国に2万人が配置されることになる人権擁護委員について「地方参政権を持っていないといけない。外国人は排除される」と説明したことを紹介しましたが、イザブログの字数制限でそれについての感想は記しませんでした。なので、この場で補足しますが、これはおかしな理屈ですね。そもそも日本人であれば、だれでも地方参政権だけでなく国政参政権も当然、保証されています。それをわざわざ、人権擁護委員の資格を地方参政権の保有者とするのは、いずれ永住外国人に地方参政権が付与されることを見越してのことだとしか思えません。

   

 また、これも先日のエントリで報告した民主党の議連による外国人参政権付与提言では、いわゆる「在日」だけでなく、中国人などの一般永住者にも参政権が付与されます。また、日朝国交正常化後には、朝鮮籍の人にも参政権が与えられる道筋となっています。人権擁護法案と外国人参政権と日朝国交正常化は、すべて根っ子のところでつながっているというか、連動しているように見えますね。将来的には、地方参政権を持った永住中国人や永住朝鮮人が人権擁護委員に就き、日本人の自由な言論活動を人権侵害だとして取り締まる、ということが現実のことになりかねません。それでは以下、各議員の発言を見ていきます。

 近江屋信広氏:私が人権擁護法案に慎重ないし反対であるのは、かつて個人情報保護法案を扱ったことがあった。その反省である。両方とも人権を扱っている、包括法でやろうとしている。両方とも国際ガイドラインが求めている。その個人情報保護法案、私幹事長室にいましたので、個々の議員や政党が本当に名簿を集められるかが最大の関心事だったが、総務省は政治活動は例外だといったが、包括的な網をかけるやり方では問題が生じると思っていまして、今でも思っています。実際過剰反応がおきましたね。3年後の見直しをしたが、過剰反応は続いている。父兄の連絡網をつくろうと思っても、個人情報の点でできない過剰反応が生じている。この人権擁護法案も同じことが生じるのではないか。過剰反応が生じる、必ず。

私は大きく網をかけるやりかたでは、特に強制権限をもって何でもかんでも差別とされてつるし上げが起こる。またぎすぎすした人間関係、とげとげしい社会になっていくのではないかと思う。(後略)

   

 山谷えり子氏:太田私案を拝見して、その前の法案とどう違うのか、肝心なところがよく分からない。まず14条が定めるというのは思想信条を含むものですから、これはやはり一切の差別が含まれるわけで、権力の濫用とか、恣意的運用の恐れが依然残っている。

5つの類型を書いてあるが、公務員が行うものが2つ。私人間のものが3つ。私人間が、反復して行う差別的言動とか、性的言動のうち被害者を畏怖困惑とか、まったくどう判断してか分からないものでございます。(中略) 私人間の人権侵害救済に、強権機関をつくるのは不要だと考えているが、調査できるという強制権限の与え方、守備範囲、肝心な部分が見えない。3条委員会を装丁しているのか、過料はなくなっても、書類のとりおさえ、令状なしの捜査ができるのかできないのか。肝心なことがまったく書かれていない。国連規約人権委員会の勧告は、公権力による人権侵害の救済措置を求めたもので、救済機関に強制権限を与えよとしたわけではない、必ずしもこうした枠組みが必要だといっているわけではない。このような包括的なあいまいなもので、過剰規制になることを非常に心配している。

   

 岩屋毅氏:最近の立法はやってみて、現場の実態に合わなくて謝って見直すことの繰り返しになっている。立法者たるわれわれは、世の中の実相に対すいるリアリティーをしっかりもたないといけない。ある装置を世の中においてみたときに、どういうリアクションになるだろうかということに、中長期的な洞察力をもたないといけない。お金の問題なら後で見直したらいいが、人権に対していうと、一回置いてしまうと、なかなか後戻りが聞かない。後戻りは後退だと批判される装置だと思うので、だから慎重な議論が必要だと考えてきた。自分なりに一生懸命考えたが、太田私案がディーテールがいいとか悪いとか以前に、人権という政治家ですら定義があいまいなことがらについて、いくら法律上切り分けたところで、到底国民の理解するところにならないのではないか。人権という名の下に、包括的な網をかけるような強い調査権限を持った装置を世の中におくことは、それで救われる事案もあるかもしれないが、それによる起こる弊害が遙かに大きいという悪い予感がする。なかなか現段階では賛成したがたい。

先般、塩崎代理が例えばということで、ネットでいじめを受けている女の子の話をされたが、文科省に聞くと、今学校裏サイトがあるが38000万件ある。うちの2000件を調べたら、書き込みの半分が誹謗中傷になっている。ネットだから匿名でなかなか対応が難しいと思うが、こういう事例に人権委員会が対応するような考えは、まことにリアリティを欠いていると思う。

今モンスターペアレンツに、もしかかれば、人権委員会が大混乱に陥るのではないかという危惧を強く持っている。したがって、ディーテールについて議論していくということだが、そもそも、という話をよく考えないといけないのではないか。やはり包括的に網をかけて強い調査権限を持つ組織をおくよりも、基本法でしっかりと理念をきちんと国民にお示しをした上で、機会の均等についても個別に対応していくことが妥当だと思う。

   

 西田昌司氏:太田会長はじめ幹部の先生方がいろいろ細かく配慮をした形のを出してきていただいているんですけれども、やはり私も先ほどから話ありましたように、そもそも、この法案の目的が何なのか、差別を無くしていこうということはよく分かるんですけれどもね、結果的にこの法律によって、実は人権擁護という新しい暴力装置をつくってしまうことになるんじゃないか、それを一番恐れるわけなんですよ、私は。実は先日、私地元の京都に帰りまして、自民党のある支部の総会で国会議員としてあいさつをさせていただいてました。こういうことが起きたんですよ。

そこである同和団体の幹部ですが、私の演説の最中に、とにかく、罵詈雑言を浴びせかけ、私にとって全然事実が分からないことで、とにかく浴びせかけて、演説を中止させて帰らすわけですね。それ裏にあったのは何かというと、要するにこの問題なんですよ。この問題をどうしてお前は止めているのか。こういうように私は受け止めましたけれども、その後も、また同じような自民党の先輩の先生方からも、そういう忠告を受けましたですよ。

まさにね、今この人権擁護法というような話をしているのに、もしこの法律ができたらですね、まさに私がここでしている自由な発言自身も、葬り去れられてしまうんじゃないかと、今、その話をしている段階でも、そういうことがあるんですよ。私はなぜこういうことを公にするかというと、非常に、この言った人間自身がですね、過去に重大な犯罪を犯しているわけです。ですから、非常に脅威を感じました。私は(殺害された長崎市長の)伊藤一長氏じゃありませんが、本当にですね、私をはじめ、私の家族、その周りの人間が偶然どこかで転んだり、どこかで傷つけられたりしても、私は偶然だと思いませんよ。それぐらいの私、脅威を感じているわけなんですよ。こういうことをね、この自民党の中で、やっぱり無視している人がいていいのかと。まさに対立だけをどんどん生んでいくんじゃじゃないでしょうか。もっと本音の話をしていただかない。形式の話をしていただいてもダメですよ。本当になぜこれをやっているかということを国民が分からないままにやっていくと、とんでもない危険なことになりますし、私自身も脅威を感じていると、そのことだけはみなさん方にお訴えさせていただきたいと思います。

   

 稲田朋美氏:西田先生、今日は非常に本質的な指摘されたと思う。私もこれだけ反対意見があり、そしてまたこの法案をつくることの弊害というか、危惧を抱えていくなかで、なぜこの法律をここまでしてお作りになるのか、それが人権救済のために必要だなんていうきれい事言われたって全然納得できないわけであります。(中略)   
例として挙げられた新聞記事ですけれども、当局がしらんぷりをしていた。これがいいんですか、新しい制度をつくんなきゃ解決できないのか、今ある制度でも当局が勇気を持てば解決できることはたくさんあるです。この事案が人権委員会ができれば解決したかどうかは疑問だと思う。また、裁判所にいけない人、調停にいけない人を救済するとおっしゃるが、調停を申し立てられない人は人権委員会に駆け込めるんですか。そこが私は非常に問題に思う。また何が不法行為か、これは絶対に明確ではありません。判例に基づいて専門家が判断して、最高裁まで何が不法行為が争っているという事実を、何で局長は太田会長に説明してくださらないんですか。これが明確で、判例があるから明確だなんていうのはまったくもって幻想なんです。

それと私は太田会長のように率直に意見を言われる愛すべき政治家の政治活動すら、この法案が通れば非常に危ういと思います。人権委員会に政治家の発言が申し立てられて、そして人権委員会が調査に乗り出したということが報道された途端に、私たちの政治声明はそれで費えるわけでありまして、それを私は一番日本の民主主義のために危惧をしている。

最後になりましたが、私の息子は高校三年生。この間、歯を磨きながら、「ママ、俺等の友達は全員人権擁護法案に反対しているから頑張ってな」、って言ったんです。あと2年たったら選挙権がある。後期高齢者医療で老人を敵に回して、今回この法案で若者を敵に回すんでしょうか。ぜひもう一回考えていただきたいと思います。

   

 笹川尭氏:敬愛すべき太田先生が大変苦難の道を歩んでおられて、側で見ておって本当にお気の毒だと思っています。今からちょうど、3年ぐらい前でしたかね、自民党でこの人権法案、たたき台でつくったときに、自民党が二つに割れるような騒ぎになった。一つは、若く勉強している人たちに、ただ反対じゃない、ここのところはこうしたらいいという議論をしようと思っている矢先に、大量に人員が派遣されて、あっという間に通っちゃった。それ以来私もへそ曲げてでてこないんですが、やはり自民党というのはすべての議員が平等で、それぞれの意見を吸収していくというのが将来自民党が残っていく一つの方向だと私は思っています。(中略)

もう一つは民間の人権というのは非常に難しくて、自分は褒めたつもりで言っても、相手からするとけなしたようにとられる、大変、人間というのは、感情というのは非常に微妙なんです。特に日本の場合には長い歴史の中で同和問題というのがございまして、私はまったく頭の中にありませんので、どうってことはありませんけれども、いつまで経っても引きずっていきますとね、若い世代で解決できない。忘れることは私はね、一番大切なことだと実は思っています。地方に行きますと、逆に畑の中にすごい大きなものがドンとできている。何でこんなところにこんなものを、というと、実は同和事業でつくったものだということで、まあ、逆差別という話もないわけではありませんけれども、やはりお互いに助け合っていくことが日本人として私は絶対に必要なことだと思うんですけど、法律でつくっていくとどれがよくてどれが悪いということをしっかり決めざるを得ない。どんどんどんどん攻め入って細かくなってしまう。そうすると裁判所というものがあるわけですから、最終的には訴訟社会に日本もだんだんなっていくだろうと思う。避けたくてもこれはしょうがない。

話し合いというのは実はそう簡単にできりゃ困らないわけで、どんなに話し合っても平行して、今の与党と野党のような場合も当然でてくるわけですね。ここで私は一番心配しているのは、太田先生みたいなジェントルマンが中で大変苦しんで、ところが、これ、これ以上ここでぎすぎすしてやられると、家帰ってから、ああ、賛成する人の顔と、反対している人の顔を思い浮かべてくるわけですね(中略)。

私はこの委員会も、太田先生にしても塩崎先生にしても、頭脳明晰の人が悪戦苦闘して一つずつ外していくと、なんかガワだけ残って、中身がないようになっても、しかももういつ選挙があるか分からない状況で、自由民主党自体が団結しなければならないとこでありますので、法案はできたにこしたことはないと思いますが、私は法務省の人権擁護局がもっと強烈に仕事をしていただいて、そしてなおかつ足らなければ、という議論じゃないと。初めから三条委員会つくるとか…(中略)。

人権は非常に大切で総論はだれも反対できない。しかし、個別にどうしてそれをまとめていくかということになると議論は百出するので、今はぜひ一つ年金と医療を根本的に国民に理解していただいて、選挙でまずみんながここへ戻ってくることを考えてもらわわないと。喧嘩しちゃって戻れない方法になると大変なことになるので、私は太田先生に感謝を申しあげながら発言させていただいたので、よろしくお願いいたします。(議員から「棚上げ、棚上げ!」「もうこれで結論でたような感じだ」などの声が上がる)

   

 杉浦正健氏:笹川先生の意見に同感する部分は大きい。ただ私は法務大臣をやらせていただき、人権擁護行政で悲しかったのは、人権擁護の国際会議に法務省は呼ばれない。アジアの会議に呼ばれない。独立していないから。日本は人権問題、他国に比べたらいい方だと思う。そういう国でありながら呼ばれない。(中略)ADRだって法的なものだってつくれなくないでしょう。もっともっとやる気になったらできると思うのに、法的根拠がない。一つはあの当時考えたことだが、人権擁護局長は代々裁判官、優秀な。裁判官だから分かりすぎている。不法行為とか。ふるいにかけすぎる面がある。むしろ人権擁護局長は政治家ぐらいがなってもいい。ともかくやりなさい。(中略)僕の地域は同和がないもんだから、実感としてさっぱり分からない、同和問題は。

西田さんの話は(私は)理解能力はありません。今人権擁護委員は何万人もいる(ママ)、それを独立の機関にして、国際社会からも呼ばれるようにしたい。だから、調査権限なんて外したっていいじゃないですか。選挙はいつあるか分かりませんけど。塩崎、太田先生ご苦労いただいているわけだが、なんとか折り合い付けてという思いがある。

   

 衛藤晟一氏:部会でもめて強行的にやったのはほとんどが失敗してますね。やはり徹底的に議論してみな納得したものはやっぱりよかった。それは自民党として政策として成熟度を上げてきたと思う。これだけの反対がある、慎重論が多いということについてよく考えていただきたい。公務員における虐待は、なんとかしないといけないというところは皆さんでてきた。私人間においては極めて抑制的でないといけない。繰り返される差別的言動以外は、過料があるということですから。本当に、話し合いは過料をともなう強制的な、過料が決まった時点で判決が下りたのと同等ですからね。(中略)

ある人は東京法務局人権擁護部から呼び出しを受けた。外務省で開かれた人種差別の撤廃に関する国際条約に関する市民、NGO等の意見交換会において、発言をした。そうしたらそのことが特別永住者の問題のことで話したら、法務局から、在日の人4人から著しく人権侵犯に当たると申告があった。外務省の中で公式に聞いたことで、そこでのことが人権侵犯に当たるということで呼ばれた。ちょっとやっぱり難しいですねえ。だから、人権に対するとらえかたというのは、ちゃんとやらないと、外務省が正式の会で意見を聞いた、その表現がまずいということで、それは極めて政治的な表現だとおそらく思います。在日の方々が日本に来たのは経済的理由ではなかったのか、ということは人権侵害である。それから永住権を取り決めたことは間違いではないのかという発言をしたら、それが人権侵害に当たる。特別永住者は特権を有しているということを言ったら、これが人権侵害に当たるとして、東京法務局人権擁護部から、呼び出しを受けて、何日までに連絡をしろ、それで法務局にいってそういう話をしたということだ。

極めて難しいという感じがする。ぜひ、党としてもちょっと慎重な取扱をして、今まで議論してきたのは、官のところの虐待についてどうするのかは意義がなかった。私人間について抑制的にやるべきではないか、それがごちゃごちゃになっている。そういうことを踏まえながら全体の議論を進めてもらいたい。

   

 西川京子氏:太田先生が最初の頃に比べて、絞りにしぼってこれだけの案をだしていただいたことに先生の誠実さを感じる。ただし、先生がそうされればそうされるほど、自己矛盾に陥っている。そもそも絞っていけば絞っていくほど、個別法でいい。本来は個別法でだめだから大きな網をかける人権法案だったわけですから、非常にそこで味がなくなってくる。それからやはり自由同和会関東ブロック東京本部平成20年大会開催、ここにはっきり書いてあるんですね。第三条委員会としての人権委員会の創設、これが目的だと。このことのなかで今議論されて大幅修正が行われそうであると書いてある。ですから、そもそもということが、先生がおっしゃったいろんな例を出されたことが、本当に必要だからということではない、そもそも論が、見えてしまうというそのところをもうちょっとはっきりした、本音の話をしたほうが、私は(いいと思う)。非生産的のような気がするんですよね、それを薄めた中での話し合いをみんなで意見を言っていても、何かちょっとすごくその辺を感じます。

 世界のそういう会議に呼ばれないことが先進国の証。国連の人権委員会というのは、そもそも超左翼の革命思想の人たちが最初に発展したところがそこなわけで、今民主党の女性議員がやっているリプロダクトヘルスライトとか児童権利条約、こういうのは全部発展途上の本当に生きるか死ぬかの人権侵害が行われている国を対象として、こういう可哀想な子供や女性たちをどうするんだということで生まれてきた条約。それは日本の今に当てはめて盛んに今民主党の人たちがやっているが、そのおかしさ。そこに一緒に日本が出ていけないのが残念だというのは、現状、世界の人権委員会なるものを正体をご存じないのだと思う。どうか本質そもそも論をきっちり議論するならすべきではないか。

   

 それにしても、太田氏はここまで一つひとつ論破され、法案提出・成立を目指す背景まで解説されて、それでもなお、なぜ頑張っているのでしょうね。古賀誠氏に指示されているのだか何だか分かりませんが、本音は早く投げ出したいと思っているのではないでしょうか。…などと甘く見ていると、その油断に付け入られることになりますから、やはり気は引き締めていないといけないのでしょう。明日の調査会も、情報が入りましたらまた報告します。

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推進派の解同糾弾擁護のみが残る

  2008年06月05日
次回6月6日金曜日-混迷する自民党人権等調査会
http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-1503.html#more

昨日、自民党人権問題等調査会の第13回目の会合が開催された。推進派は動員されていなかった。推進派とすれば、反対派が参加できない一昨日の火曜日11時に開催し、推進派を動員させてある程度の方向性を勝ち取りたかったはずである。

しかし、参議院議員の西田昌司議員(前京都府議会議員)の抗議に屈し、昨日の開催になった。昨日の会合は、太田私案に対する意見の場であったが、推進派が強行できるような雰囲気ではなかった。

それは推進派の立場であるはずの笹川議員が、選挙前に党が分裂するような法案を提出するべきではないとの発言に象徴されるように反対意見が相次いだからだ。それは昨日に強行して開催しようとする太田氏への反対議員の必死の抵抗であった。

口火を切ったのは西田議員であった。西田氏は京都でのある会合で、西田議員の発言中に部落解放同盟委員から罵声を浴びせかけられ、発言をやめざるを得なかったことを語られ、自分の妻や子供たちへにも危害を加えられるのではないかとの恐怖心を抱いていると語られた。

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これはまさに言論圧殺であり、この行為を法律で担保使用としているのが人権擁護法案だからこそ反対しているのだと語られた。そうだ、そうだとの声が反対派議員から声がかけられた。

そもそも太田氏は西田氏の抗議を無視し強行すればできたはずであった。それは太田氏の性格でもあると思われる。紳士に振舞いたいという気持ちと、面子にかけて成立させたいとする気持ちが彼の中に同居し、自己矛盾に陥っていると思われる。

その証拠には、次回開催は、早朝とはいえ議員が集まりにくい金曜日を設定してきたのだ。しかもあさっての6月6日(金)である。

まさか次回で強行はしないと思うが、ふつうどんなに開催が多くても1週間に1回にもかかわらず、今回は2回も開催するとなれば何か企んでいると勘ぐられても致し方ない。

ところで、今回の会合で明らかとなったことは、太田私案が合意された後に、3条委員会ならびに令状なしの調査権は検討するということを太田氏ははじめて語ったことである。一番飲めないものはあいまいにし、質問があったら答えるが、質問しなかったら強行に入れ込むとする手法だ。

こちらが気づかないと強引に入れるやり方だ。国籍条項の保障や過料を課さないことは明記しても、3条委員会関しては拘り続けている証である。これは部落解放同盟が要求している最大関心事であるからである。

また、今回の議論で明らかになったことは官と民とは区別すべきであるということだ。

「官における人権侵害」と「私人間における人権侵害」とは区別すべきなのに、太田私案はそれが一緒に語られていることが指摘された。

太田私案の眼目である「人権救済の対象のうち『話し合い解決』等の対象となる類型を次のものに限定する」として、

公務員及び事業者・雇用者が行う差別的取扱い(官・公)
公務員が行う虐待、児童虐待、施設内虐待他(官・公)
反復して行う差別的言動(民)
職務上の地位を利用して行う性的な言動のうち、被害者を畏怖困惑させるもの(民)
差別的取扱いを誘発する差別助長行為、及び差別的取扱いの意思表示(民)

公と民が同列に列挙されていたことに関する指摘である。

すなわち、話し合いといっても、私人間の、人権侵害の判断がなかなかむずかしいということである。

被害者を畏怖困惑といっても被害者の主観によって違ってくるし、悪意があれば、なんでも人権侵害となるのだ。ここが最大の眼目である。訴えたほうの早い者勝ちで、勧告に対する不服申し立てを行ったとしても、後の祭りになりかねない。

訴えられた方は傷つき、不服申し立てしたところで、それが改善されるとは思えない。

昨今のモンスターペアレント問題でも明らかなように、これが法律で正当化されれば、いたるところで、人権侵害の声があふれ、社会の混乱を招きかねない。

現在、学校における裏サイトが2万3千ほどあり、その半数は子供たち同士の中傷合戦である。先日もこれによって自殺した子供がいたが、こうした風潮に大人も加わり、人権侵害の声が学校内にあふれるかも知れない。

学校も教師も子供も病んでいる現代、火に油を注ぐようなものである。

ましてや、悪意をもって人権侵害が政治家にまで及べは、その政治家の政治生命は終わる。部落解放同盟だけではなく左派による、保守派議員を貶める格好の法律である。

これまでもそうであったが、法律後はその比ではない。こんな法案は絶対廃止である。

いずれにしても、6月6日の人権問題等調査会で、会長一任はありえないと思われるが、予断は許されない

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2008.06.04 Wednesday
人権調査会
執筆者 : 馬渡龍治

http://blog.mawatari.info/

きょうの人権問題等調査会も“太田私案”についての質疑応答で終わりました。
慎重派・反対派からの意見が相次いだ中で、賛成派の発言は2人だけでした。

大物議員の発言がありました。「公務員の人権侵害については法務省は解決のために動いていなかった。役所で人が足りなかったというのであれば、それは我々が予算獲得のために動く。それに比べて、私人間の争い、人の言葉の捉え方は難しい。本人が褒めたつもりでも、相手側が侮辱されたと感じる場合がある。受け取り方は千差万別。話し合いがつかないことが多いのはいまの国会を見れば明らか。この法律の成立は難しいのではないか。外側だけ残って、中身がないような法案を、自民党を二分してまで、始めから3条委員会を作るというようなことをすべきではない」という内容でした。この発言によって、出席した慎重派・反対派の議員から大きな拍手があって、「これで決まりだな」という声も出ました。

賛成派の意見は、「個別法では全てを扱えない。駆け込み寺は必要」、「国際基準に合ったものは必要だ」とみんなが納得するには程遠いものでした。

次の人権問題等調査会は金曜日に開催されます。今週は2回やることになります。

2008.06.03 Tuesday
人権調査会
執筆者 : 馬渡龍治
きょうの「人権問題等調査会」は流れました。あすの8時から党本部で開催されます。「太田会長を始め推進派はかなり強引にやりそうだ」という情報もあります。当初、法務省は平成17年の法案を今国会に出すのは困難との見方がありました。そこへきて“太田私案”なるものが出てきてから推進派の議員は、なんか本気になってきたような感じです。

私案の内容は「差別や虐待など人権侵害に対する現行の救済制度を明文化し、加えて『人権侵害を行ったとされる側との話し合いによる解決』等の新たな救済制度を導入し、人権問題を法の支配の下に置く」となっていて、いかにもソフトなイメージがありますが、その実体は「委員会を設置し、『差別的言動』等についての『調査権』を認めたものですから、やっぱり“恐怖感”があります。被害者と加害者の双方を呼び出して『話し合い解決』するのに、なぜ『調査権』が必要なのかわかりません。

そもそも、現行の処理規定に基づいて、毎年2万件を超える「人権侵犯事件」のうち、約99%は解決しているのに、わざわざ法律で「明文化」しなければならないのか。何度、人権問題等調査会で質問しても、明確な答が出てきません。それなのに、名前を変えた“私案”が出てきて、「これに反対するのであれば対案を出せ」という始末です。

私たち慎重派は、「個別法で対応できるのだから人権擁護法なるものはいらない」という明確な答を出しています。まず、このような法律が必要なのかどうか議論をアウフヘーベンする必要があります。

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「新たな暴力装置だ」


「新たな暴力装置だ」人権擁護法案、修正案にも反対論が大勢 自民調査会 
6月4日18時12分配信 産経新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080604-00000951-san-pol

http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/080604/stt0806041752004-n1.htm

 人権擁護法案の成立を目指す自民党人権問題調査会(会長・太田誠一元総務庁長官)は4日、13回目の会合を開き、人権委員会の権限を大幅に縮小した修正案(太田私案)を協議した。「結果的に『人権擁護』の名の新しい暴力装置をつくることになる」(西田昌司参院議員)など反対論が大勢を占めたが、調査会はなお協議を続ける構えを見せており、党内の亀裂はますます広がりそうだ。

 会合で太田氏は修正案では反対派の懸念の大半が払拭(ふっしょく)されたと強調したが、反対派は省庁と同格の人権委員会を新設すること自体に異議を唱えた。

 「人権委員会による権力乱用、恣意(しい)的運用の恐れは依然残っている」(山谷えり子参院議員)、「大きな網をかけるやり方ではギスギスした社会になる」(近江屋信広衆院議員)-。

 会合には反対派重鎮の中川昭一元政調会長や島村宜伸元文相も出席。会合で発言はなかったが、中川氏は自らのホームページで「議論の余地はない。どう修正しようと不要どころか国民にとって有害なのだ。21世紀の治安維持法を作ってはならない」と反対姿勢を重ねて強調した。

 太田氏は協議を継続する構えだが、推進派にも慎重論が出始めた。笹川堯衆院議運委員長は「いつ総選挙があるか分からず、自民党が団結しなければならない時にケンカしていては大変なことになる」と協議の棚上げを求めた。


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西田昌司議員が同和利権のことに・・・

【政治】人権問題調査会、太田私案を提示
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1212145744/

727 民権奇兵隊

次回の自民党人権問題調査会、6月6日(金曜日)午前8時との情報入手。

本日の状況、西田昌司議員が同和利権のことに踏み込み、賛成派から怒声の 飛ぶ激戦になったとのこと。いよいよ白兵戦状態です。これだけ矢継ぎ早だ と次回はどんな強行手段を使ってくるか判りません。

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女子差別撤廃条約実施状況第6回報告等について聞く会

 
「女子差別撤廃条約実施状況第6回報告等について聞く会」の開催
http://www.gender.go.jp/info/kiku200617.html

平成20年5月
男女共同参画推進連携会議企画委員会

 このたび、「女子差別撤廃条約実施状況第6回報告等について聞く会」を開催します。
 下記要領により参加者を募集していますので、参加を御希望される方は、所定の方法によりお申し込みください。
 なお、会場のスペースの都合上、申込者多数の場合はお断りする場合もありますので、あらかじめ御了承願います。 
 

 
 1 日 時   平成20年6月17日(火)16:00~17:30
 
 2 場 所   三田共用会議所  (東京都港区三田二丁目1番8号)→地図[PDF]
 
 <最寄駅> 
   東京メトロ 南北線、都営地下鉄 大江戸線  麻布十番駅 (2番出口)
  ※交通手段の詳細につきましては上記PDFファイルをご覧下さい。          
 
 3 プログラム
 
  15:30   受付開始
  
  16:00   開 会
 
          (1)女子差別撤廃条約実施状況第6回報告について報告
 
          (2)女子差別撤廃委員会について報告
                女子差別撤廃委員会委員    林 陽子 氏
 
          (3)男女共同参画に関する最近の動きについて
 
  17:30   閉 会
 
 4 お申し込み要領
 
 (1)お申し込み方法
      往復官製はがきによりお申し込みください。
   参加の可否については、後日、返信はがきでお知らせします。なお、返信はがきが当日の入場券になりますので、御来場の際は必ず入場券をお持ちください。
 
   *電話、FAX、メールでのお申し込みは受付いたしておりませんので、予め御了承願います。
 
 (2)記入要領
   返信はがき(緑色の切手の印刷面)の右側に、「6月17日聞く会参加希望」と記載し、所属、氏名(ふりがな)、郵便番号、住所、電話番号を記載し、返信はがきの左側に入場券をお送りする住所、氏名を記入してください。往信はがき(水色の切手印刷面)の左側に、送付先住所を記載し、内閣府男女共同参画局総務課企画係あてにお送りください。記入例[PDF]
     
 (3)送付先

  〒100-8914  東京都千代田区永田町1-6-1
  内閣府男女共同参画局総務課企画係
 
 (4)申し込み期限
   平成20年6月12日(木)必着(ただし、会場の収容定員になり次第締め切ります。)

 
 5 お問い合わせ先
    内閣府男女共同参画局総務課企画係 
    電話  03-5253-2111(内線83704)

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国民にとっても有害 中川昭一

中川昭一が語る > 人権擁護法案について
http://www.nakagawa-shoichi.jp/talk/detail/20080603_315.html

人権擁護法案について(6月3日)

 平成13年の不思議な「答申」に基づいて、何度も浮かんでは消えている同法案の議論が大詰めを迎えた様だ。
 先日、会長試案なるものが出たが、議論の余地はない。そもそもどう修正しようと、不要どころか、一般国国民にとっても有害なのだ。わかり易い解説は6月5日付けサンケイ正論で百地章日本大学教授が発表される。

 私にとって、不思議というか不気味なのはここ数か月、この件に関し数百のメールを頂いているが、「賛成しろ」とか「中川はケシカラン」というものが1通もないことだ。他の議員も同じ様だ。賛成派はなぜ表に出て動かないのだろうか。
私の言動にはいつも賛成も反対も来るのに?数多くのメールの中で、特に印象に残ったものを一つ紹介する。御本人の御了解を頂いてないが、お許しいただきます。

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 人権擁護法案可決の危機ですが・・お願いです。断固阻止して下さい。この法案が通ってしまったら、保守派はつぶされてしまう恐れもあります。
 私は被差別側の血筋です。しかし、こんな法案迷惑なだけです。そもそも、これが話題になってから迷惑しているのです。これが可決したら、推進派を片っ端から訴えたい立場です。
 日本国憲法の「表現、思想、言論の自由」を違憲し尽くすのみならず、国民の人権を侮辱しています。差別は周囲との努力で解決できます。現にそうやって成功した例が私たちの集落でした。その努力をぶち壊す法案なんて必要ないですし、メディア規制だけ外すのも不公平です。
 なお、長野の聖火リレーを見るにつけて・・・・強い立場になるのはどのような人々か理解できます。日本人以外にもっと弱い立場の台湾や在日チベット人、ウイグル、内モンゴルの人々は大丈夫なのでしょうか?・・・・不安です。
 また、「ネット規制」されると私たち民草の声が届くか不安もあります。選挙区が残念ながら違うのですが、北海道の友人たちには先生の良さを説明させていただいています。
 先生の後ろには、日本を良くしたいと願う国民がついています。体調に気をつけて頑張ってください。
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 先日、花屋さんに行ったら、若い男性店員が突然、「中川さんですね。人権擁護法案は絶対阻止して下さい。私たちが困る恐ろしい社会になってしまいます」と強く意見された。この問題はどうも、若い人の間に危機感が強い様に思える。
 明日、6月4日、又何十回目かの会議がある。反対意見が強いのに、時間と党本部の朝食費をかけて「21世紀の治安維持法」を日本の国会が作ってはならない。

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府人権室の小谷俊秀室長が倒れ

もう犠牲者が出た大阪府「橋下改革」
2008年6月号 [LOCAL EYE]

http://facta.co.jp/article/200806053.html

5兆円の借金を抱え財政危機に陥っている大阪府の橋下徹知事は連日テレビに登場、今後9年間で6500億円規模の歳出削減を行う財政再建策(PT案)を府民に提示し、「我慢してほしい」と訴えている。

府から補助金をカットされる市町村長との意見交換会では、「弱いものいじめだ」との批判を得意の「演技」でかわした。声を震わせ、涙を流し「大阪を変えたいんです。ご協力をお願いします」と訴えたことで形勢が逆転。各市町村には「知事をいじめるな」との抗議が殺到した。

ある市長は「無茶苦茶です。厳しい歳出削減をしてこなかった府が、突然、そのツケを市町村に押し付けている。最近、府が禁じたカラーコピーを使っている市町村なんてないですよ。府から頼まれて始めた各学校のガードマンや、お年寄りを訪問するソーシャルワーカーまで切り捨てるなんて、梯子を外すのと同じ」と、不満をぶちまける。

その橋下改革で、ついに犠牲者が出た。府人権室の小谷俊秀室長が倒れ、集中治療室に運ばれたのだ。人権室は旧「同和対策室」で、部落解放同盟などとPT案をめぐって激しくやりあってきた。特に部落解放同盟の機関紙である解放新聞などを各部で何十部も購読していたのを、いきなり各部1部に減らしたことなどからひどい突き上げを喰らっていたようだ。さらに「人権相談推進事業」も、相談件数が少ないのに年間5600万円もの補助金を出しているとしてバッサリ切られた。ある職員は「小谷さんは交渉でかなり疲れていたようだ。それが心労につながって倒れたと思う」と話す。

橋下氏は全職員に月に3回ほどメールを送っている。その中で「皆さんがつらい場面に遭遇したときは、決して一人で抱え込まず、上司を通じて、どんどん報告して下さい。もし上司に言いにくいというのであれば、直接僕に言っていただいても構いません。皆さんを全面的にサポートしていきます」と書いている。ある職員は「聞こえはいいが、彼が責任をとるとは誰も思っていない。これから府民との板ばさみで苦しむのは我々ですから」と吐き捨てた。

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調査会3日から4日に。人権侵犯事案で新たなルールが必要なことと「話し合い解決法案」に大いなるズレ。

6月4日(水)

◆政調、人権問題等調査会
 午前8時 本部リバティクラブ2・3室
 [1]話し合い解決手法について
 [2]その他
 ○上の通り開会日時・場所を変更致しました。

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