人権擁護法案 3回目会合も異論噴出
2008.2.29 17:40
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/080229/stt0802291742006-n1.htm
人権擁護法案の今国会提出を目指す自民党人権問題調査会(会長・太田誠一元総務庁長官)は29日、党本部で3回目の会合を開いた。法務省側が人権擁護法案の経緯や概要を説明したが、出席議員からは反対意見が相次いだ。太田氏は「ねばり強く議論する」と早急なとりまとめを否定しながらも、今国会中に法案再提出を目指す方針を崩しておらず、党内の亀裂はさらに広がりそうだ。
会合には、法案の国会提出が見送られた平成17年に党法務部会長を務めた平沢勝栄衆院議員も出席し、「3年前に結論が出た問題をなぜ今になってまた議論するのか」と反対姿勢を鮮明にした。
法務省は、老人ホームの職員による暴力▽障害者の入学差別▽刑事収容施設内での人権侵害-などの例を提示し、現行の司法制度で救済できないとして法案の必要性を改めて訴えた。
しかし、出席議員は納得せず、「現行制度でなぜ救済できないのか。現行法が機能していないなら、それは行政機関の問題だ」(萩生田光一衆院議員)、「訴訟社会を助長させるような法律をつくるべきか」(下村博文元官房副長官)など批判が相次いだ。
自民党 人権問題等調査会 平成20年第二回会合
http://blog.goo.ne.jp/jinken110/d/20080229
人権擁護法案を考える市民の会
本日、二月二十九日、自民党本部において、本年第二回目の人権問題等調査会が開かれました。その様子を、複数の情報源に基づき紹介します。(発言は要旨であり、逐語的再現ではありません)。
午前十時から同十一時半まで開催されたが、事前に終了時刻の明示がなされなかったことに苦情がでた。会の進行は、まず、前回出された疑義に対して主として法務省人権擁護局が回答し、その後協議に移った。
今回も、杉浦正健元法務大臣が比較的推進派よりの発言をした以外は反対派の議論が噴出し、質量共に前回を上回った。
太田会長は、「様々なことを指摘され、共感できるものもある。昔の法案でやろうという気はない。こういうものなら必要だ、という法案をつくり、法務省もそれに添ってやっていくということで進めたい。今後は有識者の意見も聞いてみたい」として幕を引いた。
次回は有識者よりの意見聴取となるのであろう。以下、発言の要旨を紹介する。
司 会:事務局長 鶴保庸介
行政側説明者:法務省人権擁護局長 富田善範
総務省行政管理局ホ官房審議官 宮島守男
太田会長挨拶:人権問題を自ら律していく、よその国に対して日本はこうやっていると胸張って言えなくてはいけない。中身については、救済ということから言えば、弱者の人たちは自分の権利を主張することが難しい場合がある。我々は差別、虐待からはどちからと言えば遠いところにいたので、踏まれた者の苦しさに思いを致さないといけない。斡旋、調停といった手続きをとれるように手当てして、それで殆どそういうものを使わないですむ、というのが望ましい。そうした手段が大繁盛することを期待しているのではない。
富田人権擁護局長 説明:(沢山の説明がなされたので、ごく簡単に紹介する。尚、法務省見解は別途入手予定の資料に基づき紹介・批判する。)
1.人権擁護施策推進法(平成9年3月25日~平成14年3月24日)に、「国は・・・人権が侵害された場合における被害者の救済に関する施策を推進する責務を有する。」とあり、この被害には私人間も含むというのが当時の了解である。
2.全ての根拠は平成13年5月25日の人権擁護推進審議会答申「人権救済制度の在り方のついて」にある。この答申については、平成8年12月の「人権擁護施策推進法に対する衆・参法務委員会の附帯決議」で「人権擁護推進審議会の答申等については、最大限に尊重し、答申等にのっとり、法的措置を含め必要な措置を講ずること。」とある。
3.同答申に、人権救済制度が位置づけられている。すなわち「新たな人権救済制度は、被害者の視点から、簡易・迅速で利用しやすく、柔軟な救済を可能とする裁判外紛争処理の手法を中心として、最終的な紛争解決手段である司法的救済を補完し、従来くみ上げられなかったニーズに応える一般的な救済制度として位置づけられるべきである。」
4.個別法がない、或いはあっても不十分な分野が存在する。
5.時代の進展により差別が様々な分野で、また新しい態様で起こってくることが考えられる。それらを一々、個別法で対応することは難しい。
6.同和問題も個別法でとの声があるが、個別法はかえって問題を固定化・永続化する。今後は一般救済で、というのが方針である。また、各行政機関が個別に対応する仕組みをつくるのは簡素な行政に反する。
7.任意的で簡易な救済をはかるものは、今後も継続していく。しかし一定の事案について、被害者意識が稀薄であったり、社会関係上訴えることを留まる傾向にあり、人権を自ら守ることが困難な状況にある人たちへは、救済制度必要。
8.新しい人権救済制度は、従来やってきたことの他に、積極的な対応をやるべきとした分野により実効的な救済を行うもの。つまり司法的救済を受けにくい分野について調査権限強化をうたうもの。
9.パリ原則は、国内人権機構の対象を公権力による人権侵害に限る旨の規定はない。しかし権限の在り方の規定はなく、その規定は各国政府に委ねられている。
総務省宮島審議官説明:国家行政組織法の三条委員会と八条委員会の相違についての説明。
三条委員会―行政組織そのもの。(行政委員会)。府又は省の外局として置かれる合議制の行政機関。自らの名において意思決定して外部に発する権限がある。事務局を置ける。
八条委員会―大臣の諮問に対するアドバイザー的役割。三条機関(府省、委員会、庁)に置かれる合議制の機関。三条機関の部分的事務を行う機関。自らの名で意思決定し、外部にそれを表示することは出来ない。最終責任は所管大臣である。平成20年2月現在116機関。【例】証券取引等監視委員会、地方財政審議会、法制審議会、教科用図書検定審議会、社会保険審議会、航空・鉄道事故調査委員会 など。
自民党 人権問題等調査会 平成20年第二回会合―2
【国会議員発言 要旨】
1.「不当な差別的取扱い」の「具体例」として「学校による障害者等に対する入学拒否」「事業者による障害者に対する施設利用拒否」「女性等に対する雇用差別」があげられている。まず障害者についてだが、千葉県で「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」をつくるとき、差別とされる事例を集めた。そのなかには、障害児が普通学校に入学拒否をされたというものもある。こういうのが差別となってしまっていいのだろうか。高齢者についても徘徊者を拘束することをどう考えるのか、どうするのか、物凄く難しい問題。一概に人権侵害といえるほど簡単な問題ではない。
2.三条委員会ならば執行機関である。各地域ごとに膨大な支局、部局が必要になる。同考えているのか。
3.なぜ現行制度ではいけないのか、まだ不明である。「公権力による人権侵害」の例として刑務所等での人権侵害があるが、これは法務省の管轄ではないか。当然しかるべき指導をしているはずだが、ここに人権侵害事案として出てくるというのはどういうことか。法務省が自らきちんと仕事をしてない、ということになる。
4.些細なことでも、訴えられたら何度も足を運ばなければならないなど、負担はとても大きい。セクハラと同じでやった方、やられた方とも微妙であるのにそれを誰が判断するのか。心の問題に立ち入ってはならないはずだ。良かれと思ってつくったものがどうなったか、個人情報保護法を見ればいい。PTAの名簿すらつくれない状態。法律が社会を破壊している。この教訓を忘れてはいけない。
5.この法案は平成17年に随分議論した。今でているような議論は当時もやった。その上であのときとてもじゃないが出せない、ということでお蔵入りした。それがなぜ又出てきたのか。あれから今日までの間に、必要となるようなことが何か起きたのか。
6.国民の常識と離れているのではないか。先日の京都市長選挙では、自民党が勝ったが共産党とは950票差。二十年前は321票差だった。争点は同和問題だ。同和はもう十分だ、逆差別になっている、という国民の意識がこの票差に現れている。
7.人権を振りかざした逆差別を引き起こす。家庭内、施設内での虐待、差別というものが言われているが、これは人との付き合い方、道徳意識の問題ではないのか。法がないから虐待が起こったのではないし、法で救済できるのでもない。だから我々は教育基本法を改正し、道徳の大事さを改めて唱えたのではないか。国民の意識と乖離し、国民の対立を煽り、モラルの低下を助長する法案だ。根本から考えなおすべきだ。
8.基本的人権のなかでも表現の自由は優先されていることは、人権局長は裁判官出身だから、良く承知していると思う。その自由が差別助長行為ということで簡単に訴えられるようでは、まさしく人権侵害だ。
9.狭山事件の被告が卒業した小学校では、その被告逮捕の日に、XXさんは無罪だ、と書いたゼッケンを全ての児童につけさせ、登校させていた。こういうことをどう考えるのか。
10.人権局長のいうことは、一般救済についてであるならば、理解できる。そもそも三条委員会は対象を限定している。つまり公権力の行使が限定的なのに、これは包括的で広範囲である。従って、先に訴えられたほうがレッテルを貼られてしまい、その時点で負けになる。
11.人権侵害と言えば、富山連続婦女暴行事件は、逮捕され有罪となり服役した後、真犯人が逮捕された。志布志事件もある。これらに対して人権擁護局は何をやったのか。
12.太田会長にお考えいただきたいことがある。我々は立法府にいる者として、国民にどういう法律をつくることが大切か、つくったあとどうなるか、訴訟社会を助長させる法律をつくることが良いことなのか、保守政党たる自民党として良く考えるべきである。この法律が我が国に相応しいのか、という本質的議論をしよう。良かれと思ってつくってもマイナスが生じることもある。国民にとって悪法のように運用されるという危惧があるからこれだけ反対の声もある。今までの人権擁護委員会の役割や何が救済されていないのが、などを検証し、何が必要なのか、議論しよう。はじめに立法ありき、でなく前回も確認された「そもそも論」を貫いていただきたい。この法案を議論するのはやめよう。
太田会長:訴訟社会にもっていってはいけない。差別は過去明らかにあったし、今も減っているけどあるといっていい。ナーバスになっているといってもいい。しかし人権救済機関の設立は人権擁護推進法のとき国会で確認している。それを踏まえてご懸念のことを取り除いていくためこの会議をやっている。
【人権局長 補足説明】
同和問題は、具体的差別があれば人権問題として扱うが、それがなければ誹謗、中傷になるので人権侵害になる。似非同和問題には行政府一体となって、許されないという対応をしている。確認糾弾集会は、不適当であり出席する必要はないと平成のはじめのころから一貫して述べている。
学校については、学校側の意見を聴取しないということはない。しかし斡旋等を行ってうまくいかなかったら、最終的に結論を出さざるを得ない。現状では仮処分申請となるが、例えば入学は四月と期日が決っており、法案の人権委員会だと迅速に対応できる。
人権委員会は准司法機関であるが、最終的解決は裁判所による解決が本来である。刑事罰が相当であれば、検察に告発できるし、民事裁判も起こせる。しかし民事裁判を起こすといっても、それは大変なことであるから、簡易、迅速に救済できるよう制度をつくろうとしている。あくまで民事的裁判を補完するものである。
過料は調査段階でとるのでなく、合理的理由がないのに拒んだと人権委員会が判断した場合、裁判所に申し立て、裁判所が過料を科すかどうかと金額を判断する。特別調査は、特定のものについて、特定の範囲の調査を行うので、あらゆる人権侵害を対象にするものではない。
現在の人権擁護委員制度では、判断は実際には法務局長、地方法務局長が行うが、正しさが担保されているか、疑問である。
差別的取扱いについては、個別法はない。刑事罰もない。各国が一番対処しているのが、差別的取扱いであり、これしか対処しない国もある。よって少なくとも、差別的取り扱いについては、一定の機関が必要である。
【補遺】
なぜこの法案が再度出てきたのか、との問に対して、元法務大臣杉浦正健氏は、
《寝た子を起こしたのは小泉総理だ。施政方針演説で述べたので復活。当時は私は官房副長官で、郵政選挙のあと法務大臣となり、白紙から検討することになった。そのとき、新聞・テレビのトップとも自主規制でやらないか、と話した。民主党とも、反対派とも話をした。今回は全く白紙から、必要があればつくって欲しい》と過去の経緯を説明した。
これに対して、その次の安倍総理がやらない、と言ったのだからこの話はチャラだ、との反論があった。
http://abirur.iza.ne.jp/blog/entry/497567
まずは第一報・自民党の人権問題調査会の会合について
2008/02/29 15:48
本日はあの「人権擁護法案」という名の言論・人権弾圧法案について話し合う自民党の人権問題調査会が約2週間ぶりに開かれました。きょうは何かが決まったというわけではなく、法務省側の説明があり、それに対して質疑や意見表明があったようです。そこで、細かい会合でのやりとりはともかく、第1報として、現場の雰囲気と太田誠一会長のあいさつ、記者団への事後ブリーフなどをまず報告します。
冒頭、太田会長は次のようなあいさつをしました。太田氏のブログは反対意見の書き込みでほぼ炎上状態になっていますが、自民党関係者によれば、「本人は余り気にしていない様子だ。むしろ(人権擁護法案推進派の中心人物の)古賀誠さんや野中広務さんの方が恐ろしいのだろう」ということです。実際どうなのかは分かりませんが、このあいさつを読む限り、まだまだやる気満々ですね。
《今日はまた豪華なお顔ぶれで、出席、ありがとうございます。先々週開きまして、それに対して的確に提案者であります法務省政府側から、最初の出発点にかえってお答えするということで、ちょっと時間がかかりましたけども、今日、開かせていただきました。私も、この法律が提案されるまでの相当期間関わっておりましたので、必然の流れとしてはやっぱり形はちゃんとつけていかないといけない。そういうふうにして、われわれ自身も人権の問題について、自らを律していくという姿勢も必要でありますし、またよその国に対して日本はこうやっているということを胸を張って言えなければいけないということだと思っております。そして中身についてはさまざまなご意見を踏まえてきちんとまたやり直させていただくということであろうと思っております。
特に人権の救済ということから言えば、差別される側、虐待される側というのは弱者の立場でありますし、また自分から声高に自分の権利を主張するということができにくい立場の人たちでありますので、われわれはどちらかというと、差別され、虐待される側に身を置かなかったものでございますから、足を踏んだ方だと。足を踏まれた方の痛みが分からない方なので、そこは余計に手をさしのべていく必要がある。あっせんや調停という手段がとれるように、手当をしておくことが大事だと思っております。結果としてこういう仕組みをつくってもほとんど該当することがないということが望ましいのでございまして、大繁盛するということを期待をしているわけではないわけでございます。よろしくまた、今日はご議論をお願いします。》
…会合中、会場内には記者は入れませんが、出席していた関係者によると、「議論については、法案反対派の圧勝だった」ということです。今回は、法務省が、「現行制度の限界の具体例」というものを出してきました。例えば、「学校による障害者等に対する入学拒否」、「家庭内における(高齢者に対する)暴力、介護の放棄」などですが、これに対して、出席議員側からそれはおかしいという意見が相次いだということです。
前者の入学拒否については文部科学省の問題であるし、後者の高齢者虐待に関しては現在、厚生労働省が議論を重ねており、そもそも素人の法務省に何が分かるのか、というわけです。「法務省は他省庁を無能扱いするのか」という趣旨の意見が多く出たそうですが、法務省側はうまく答えられなかったと言います。また、会合後の記者ブリーフは次のようでした(敬称略)。
《太田:今年に入ってからの二回目の人権問題調査会を行った。法務省の方から前回では質問、ご意見に対して自分たちとしてはこう思っているとか、これまでの経過について説明をしてもらって、またそれに対する質疑をしてもらったところ。法務省からは、なぜ今、人権救済に関する法律を出さなければいけないのかという背景の説明がありました。一つは人権擁護施策推進法という法律があったんですけども、施策推進法で救済に努めるものとする規定がありますので、そのことでずっと積み上げてきたものだという説明がありました。また、現在の法律や現在の人権擁護局の制度ではカバーしきれないさまざまなケースというものについて説明がありました。
法律の各個別のケースについては法律がそれぞれあるものもあるし、ないものもある。しかしながら、等しく言えることは、弱い立場、弱者の立場からすると訴訟を自ら起こすというようなことは特に弱い立場の人たちからは出来にくい。それに対して訴訟の前の調停や斡旋といったことができるようにすべきだと。相当ハードルが高いということで調整、斡旋ができるようにした方がいいと。あるいは、訴訟にするときに、人権擁護機関が援助した方がいいということがあるんで、したがって、それを支援するようなそういう機関が必要であるという説明でありました。
そういう説明に対して、各議員から意見の開陳が行われまして、そういうふうにしていくと過剰な反応が起きることを心配する、特に差別をしたとされるものの人権は守れないというふうな、さまざまな懸念が表明された。
鶴保庸介事務局長:ちょっと補足だけ。最後の、会長がおっしゃった部分で、この法律についての逆差別は、逆差別されたものの人権、差別したと言われている側の人権につながるとの法務省の答弁もあったことを補充しておきたいと思います。
記者:最後に、太田会長から、今後は有識者の意見も聞きながら、という話をされていたようだが
太田:議員だけで話しているんじゃなくて、まあ、こういう場合には、参考人的な人に来てもらって話を聞くということも必要だと。
鶴保:それと現場の声、現場でどんな問題が起きていてそれにどう対処しなければいけないかということを、もう少し詳しく議論しなきゃいけないという話がありましたので、有識者、あるいはその現場のことを知ってらっしゃる方々にも、法務省ではない方々にも、来ていただくという機会も設けられればなあ。
記者:賛成の人、反対の人、いずれも?
鶴保:まあ、そうですね。賛成とか反対じゃなくて、現場を客観的にできるだけ知ろうと。
記者:今後は何回か有識者の方から話を聞くのか
太田:そう、そう。
記者:だいたい時期的にはどのくらいまでヒアリングをするのか
太田:まとめてやりゃ一回で終わるかもしれませんし。
記者:現場を知っている方とは、例えば人権擁護委員とかか
鶴保:前回はそうやってやりました。平成17年のときはね。まあそれはまた会長と諮って考えたいと思います。
記者:賛成意見と反対意見、それぞれ代表的なものを紹介してください。
鶴保:あの、反対意見は、現行法じゃなぜだめなのかっていうことですね。で、賛成意見は、さっきも言いました、逆差別されているものの人権を守れないじゃないかということです。
記者:何人が賛成意見を言ったのか
鶴保:賛成はそんなに…。賛成!って言ってくれる人なんていませんよ。そんな。法案のたたき台を出してそれについて問題点を拾い上げている段階ですから、問題点を言うということは勢い反対のように聞こえますよね。どうしていくかという話ですから。
記者:今日合意に達した事柄はないか
太田:ありません。
記者:今国会に法案を提出するという方向性は変わらないか
太田:まあ、その、そういうふうに言うとですね、何て言うか、反発をする人がいるので、そういうふうには言わない。
記者:報道関係条項についてはどんな意見があったのか
太田:今日はなかったですね。前回は報道関係条項を外すべきだという意見と、そこだけ外しちゃいけないという意見と両方ありましたけどね。
記者:国籍条項については
太田:今日は国籍条項なかったですね。
鶴保:あの、今日は中身についての議論はしませんでしたから。入り口の議論ばっかりですね。
記者:何回か議論を続けられているが、やはり入り口での反対論が相変わらず…
鶴保:多いですね。だから、今までずっとそれが、ぐちゃぐちゃにね、なってきましたから、だから議論が全然整理されないんですよ。この法案だめだ、人権擁護の制度設計もだめだと、そういう話になっちゃっているわけですよね。それとこれとはまた別で、制度設計しなければいけないという前提があって、じゃあ、どうするんだというその二つだと思いますから。
記者:入り口でずっとごちゃごちゃしてしまっている状況をどういうふうにして打開しよう思っているのか
鶴保:いや、だから、現場の声を聞き、問題点があるんなら、どうやって拾っていこうかと。その問題が本当に今のままでダメなのかどうか、それをちゃんと調べようと。調査会ですから、われわれは。
記者:反対論の人はそれに対して入り口のところで反対すると思う
鶴保:そうですね。まあ、反対論というか問題点の指摘をなさる方の多くは、なぜ現行法じゃだめなんだということを言っておられる。
記者:平行線が続いてしまう可能性がある
鶴保:可能性としてはないことは、ないですけれど、現実にわれわれ党として調査会を置いて、調査しなければいけないと言ってるのは、党の意思ですから、問題がなければ別に調査会を置いてする必要ありませんので。
記者:次回から有識者のヒアリングか
太田:日程とか合わせなくちゃいけない。次回、間に合えば。
記者:次回はいつごろか
太田:来週か、再来週。まあ、ねばり強く…。(了)》
…推進派の鶴保氏が「賛成!って言ってくれる人なんていませんよ」と認めているような状況なのに、それでも粛々と、かつ無理無理にでも話を進めようという意欲が伝わるブリーフだなと感じました。まったく本当にしつこいというか。これだけ反対があるにもかかわらず、自民党内に人権擁護法案を進めたいという動きが根強い背景に関しては、16日のエントリ「真・保守政策研究会で平沼氏が明かした人権擁護法案の裏」と18日のエントリ「人権擁護法案と山崎拓氏の選挙をめぐる『密約』」でいろいろと書いたので、きょうは繰り返しませんが…。
法務省や推進派の議員は、最近は、部落解放同盟などによる糾弾会のようなことをやめさせるためにも、新たな法的枠組みが必要なのだという説明にシフトしてきたとも聞いています。この人権擁護法案の件は、一回のエントリでは書ききれないので次のエントリに続きます。
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