人権擁護法案に反対する自民党地方議員の会
人権擁護法案反対の街宣活動
http://plaza.rakuten.co.jp/nihei/diary/200801290000
今国会に、自民党人権問題等調査会の太田誠一会長から法案提出がなされようとしています。
断じて法案を提出させてはならないと、同志の、渡辺日野市議会議員、三井田柏崎市議会議員とともに三鷹の駅を街宣車に乗り込み、一路国会へと車を進めました。
途中、渋谷のチャンネル桜に立ち寄り、246号線を進み自民党本部前へ、警備の警察官が私たちの街宣車に対して騒然とする中を、議員会館、国会へとマイクで正々堂々と
「私たちは、人権擁護法案反対する自民党地方議員の会」と名乗り、国会議員に奮起を促しました。
なぜ、反対するのか、一部「日本会議」の文章を引用しますが、
「人権擁護法案は、人権侵害を救済する機関「人権委員会」の新設することを柱とした法案だが、人権侵害の定義があいまいな上、委員会の権限が強大であるため、憲法21条(言論・表現の自由)に違反するとの見方が強い。」
「法案は、人権侵害を「不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為」
と規定するが、「人権侵害とは人権を侵害することである」と言っているのに等しく、「人権委員会が恣意的に解釈・運用する危険性が高い」との懸念が強い。」
「人権委員会は法務省の外局だが、省庁と同格の「3条機関」(国家行政組織法3条2項)として設置され、全国各地に事務所を置く巨大組織となる。その権限は強大だ。」
「特に「特別救済手続き」では、令状なしの出頭要請や関係先への立ち入り検査、捜索・押収が可能となり、もし正当な理由なく拒否すれば、30万円以下の過料を科すことができる。」
「また、委員会は人権侵害と認定した場合、勧告・公表、提訴などの権限を持つ。もし委員会に「人権侵害」と認定され、勧告を受けた人物は、地位を失いかねない社会的制裁を受けることになる。だが、その救済措置は示されず、新たな人権侵害を生みかねない。
さらに、委員会は人権侵害の相談、調査、情報収集を行う人権擁護委員約2万人を委嘱できるが、選考基準は極めてあいまいで国籍条項もない。」
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