条例で「救済」。万能ではない。人権の制約も生じる。弁護士会は慎重であるべき
「基本的に賛成」鳥取県弁護士会が会長表明
山陰中央新報
http://www.sanin-chuo.co.jp/news/modules/news/article.php?storyid=445937005
鳥取県弁護士会(西村正男会長)は、県人権救済条例見直し検討委員会がまとめた意見書に対する会長声明を発表、五日付で知事と議長に送付した。意見書について「基本的に賛成」とした上で県議会に対しては、現条例廃止の決議を求め、新たな条例の実現に向けて協力要請があれば、「積極的に応じる」との立場を表明した。
知事に提出された意見書について県弁護士会は「現条例が基本的人権を制約、侵害する問題点をはらんでいることを指摘し、条例レベルで可能と考えられる新たな制度提案をしたことは評価できる」とし、賛意を表明。
その上で「現条例を改正することは不可能」とし、議員発議の現条例を県議会の責任として速やかに廃止決議するよう求めている。
また、意見書が提案している「子どものための人権救済条例」や差別行為に限定した「差別禁止条例」の実現には、会として委員推薦や県との意見交換などに「積極的に応じる」とした。
同会は、施行停止中の現条例に対し、成立前から廃止を含めた抜本的な見直しを求めてきた。
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