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2007年12月に作成された記事

ハンセン病基本法案 国民分断の「差別禁止」とならないよう、定義や対象を明確にすべき。障害者の国内法整備でも同様。

ハンセン病問題基本法(・・弁護士案)

第 一章 総則

(趣旨・目的)
第一条 この法律は、ハンセン病問題に関する施策の基本理念を定め、並びに国、地方公共団体の責務を明らかにするとともに、ハンセン病問題に関する施策の基本的事項を定めることにより、ハンセン病の患者であった者等の名誉の回復及び福祉の増進を図り、あわせて、死没者に対する追悼の意を表し、もって偏見・差別のない社会の実現を目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、「ハンセン病患者であった者」とは、らい予防法の廃止に関する法律(平成八年法律第二十八号。以下「廃止法」という。)によりらい予防法(昭和二十八年法律第二百十四号。以下、「旧らい予防法」という)が廃止されるまでの間に、ハンセン病を発病し、かつ発病後相当期間日本国内に住所を有したことがある者をいう。
2 この法律において、「国立ハンセン病療養所」とは、旧らい予防法十一条の規定により設置した以下の一三の療養所をいう。
国立療養所松丘保養園
国立療養所東北新生園
国立療養所栗生楽泉園
国立療養所多磨全生園
国立駿河療養所
国立療養所長島愛生園
国立療養所邑久光明園
国立療養所大島青松園
国立療養所菊池恵楓園
国立療養所星塚敬愛園
国立療養所奄美和光園
国立療養所沖縄愛楽園
国立療養所宮古南静園
3 この法律において、「国立ハンセン病療養所等」とは、前項の国立ハンセン病療養所及び本邦に設置された厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所をいう。
4 この法律において、「入所者」とは、一項の「ハンセン病患者であった者」のうち、現に国立ハンセン病療養所等に入所している者をいう。
5 この法律において、「退所者」とは、廃止法により旧らい予防法が廃止されるまでの間に、国立ハンセン病療養所等に入所していた者であり、現に国立ハンセン病療養所等を退所しており、かつ日本国内に住所を有する者をいう。
6 この法律において、「入所者等」とは、四項の「入所者」及び五項の「退所者」をいう。
7 この法律において、「非入所者」とは、一項の「ハンセン病患者であったもの」のうち、旧らい予防法が廃止されるまでの間に、国立ハンセン病療養所等に入所したことがない者であって、かつ日本国内に住所を有する者をいう。
(基本理念)
第三条    我が国の誤ったハンセン病政策によってハンセン病およびハンセン病であった者に向けて作出、助長された偏見・差別を除去するため、ハンセン病政策の歴史の検証と正しい知識の普及・啓発および、ハンセン病患者であった者及びその家族の名誉の回復が図られなければならない。
2 国立ハンセン病療養所等の入所者が、現在居住する国立ハンセン病療養所等で、安心して暮し続けられるように、社会の中で生活するのと遜色のない生活及び医療の水準を確保されなければならない。また、国立ハンセン病療養所等は地域社会において差別のない社会を実現するための開かれた役割を果たさなければならない。
3 入所者が社会復帰を希望する場合には、社会復帰が実現されるように支援されなければならない。また、退所者及び非入所者が、終生にわたって社会の中で安心して生活できることが保障されなければならない。
4 何人も、ハンセン病患者であった者に対して、ハンセン病患者であったことを理由として、あるいは現にハンセン病に罹患している者に対して、ハンセン病に罹患していることを理由として、差別することその他、権利利益を侵害する行為をしてはならない。
5 前4項のほか、ハンセン病問題に関する施策は、我が国における誤ったハンセン病政策がハンセン病患者であった者にもたらした甚大な被害に照らし、その被害を可能な限り回復することを旨として行われなければならない。

(国及び)地方公共団体の責務)
第四条 国は、前条の基本理念を実現するために必要な措置を講じなければならない。

第五条 地方公共団体は、第二条の基本理念を実現するために、国の施策を支援するとともに自らも必要な施策を施策を講じなければならない。

(当事者の意思の尊重)
第六条  国は、第四条のハンセン病問題に関する施策の適切な策定及び実施に資するため、ハンセン病患者であった者らの意見を施策に反映させるための措置を講ずるものとする。

第七条 地方公共団体は、第五条の自ら行うハンセン病問題に関する施策の適切な策定及び実施に資するため、ハンセン病患者であった者らの意見を施策に反映させるための措置を講ずるものとする。

第二章 国立ハンセン病療養所等における生活及び医療の保障

(国立ハンセン病療養所における療養)
第八条  国は、国立ハンセン病療養所において、入所者に対して、必要な生活支援と医療を行うものとする。

(国立ハンセン病療養所への再入所及び新規入所)
第九条 国立ハンセン病療養所の長は、退所者が、必要な生活支援と医療を受けるために国立ハンセン病療養所への入所を希望したときは、入所させないことについて正当な理由がある場合を除き、国立ハンセン病療養所に再入所させるものとする。
2 国立ハンセン病療養所の長は、非入所者が、必要な生活支援と医療を受けるために国立ハンセン病療養所への入所を希望したときは、入所させないことについて正当な理由がある場合を除き、国立ハンセン病療養所に入所させるものとする。
3 国は、前二項の規定で入所した者に対して、必要な生活支援と医療を行うものとする。

(在園、生活水準及び医療水準の保障)
第十条 国は、入所者の意思に反して、国立ハンセン病療養所から退所、転園させてはならない。
2 国は、入所者に対し、社会の中で生活するのと遜色のない生活及び医療の水準を保障するため、財政上の措置を講ずるとともに、国立ハンセン病療養所の生活環境及び医療体制の整備を行うものとする。また、その実現のために充足すべき医師、看護士及び介護員の確保に必要な措置を講じなければならない。
3 国は、国立ハンセン病療養所の生活環境及び医療体制の整備に当たっては、入所者が希望するかぎりその居住する国立ハンセン病療養所で最後まで安心して暮らせるようにするとともに、人間らしい生活を確保するためにその生活が地域社会から孤立したものにならないよう配慮しなければならない。
4 国は、前二項の目的を達成するため、国立ハンセン病療養所の設備及び土地(第19条1項に定める施設を含む)を地方公共団体あるいは地域住民等の利用に供する等のほか、必要な措置を講じなければならない。地域住民等が利用する施設の事業執行者を認可する手続その他、必要な事項は〔厚生労働省令〕で定める。
5 前項の措置を講ずるにあたっては、国は当該国立療養所の入所者の意向を尊重しなければならない。

(国立ハンセン病療養所以外のハンセン病療養所に対する措置)
第十一条 国は、国立ハンセン病療養所以外の、厚生労働大臣が定める厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所における入所者に対しても、必要な療養を保障するための財政上の措置を講じなければならない。

第三章 社会復帰の促進及び社会での生活の援助

(退所準備金等社会復帰の支援)
第十二条 国は、国立ハンセン病療養所等からの退所を希望する入所者の円滑な社会復帰に資するため、退所準備金の支給等必要な措置を講ずるものとする。

(退所者及び非入所者給与金)
第十三条 国は、退所者の生活の安定等を図るため、厚生労働大臣の定めるところにより、ハンセン病療養所退所者給与金を支給する。
2 国は、非入所者の生活の安定等を図るため、厚生労働大臣の定めるところにより、ハンセン病療養所非入所者給与金を支給する。

(ハンセン病等に対する社会内医療体制の整備)
第十四条 国及び地方公共団体は、退所者及び非入所者が、国立ハンセン病療養所及びそれ以外の一般医療機関で、安心してハンセン病及びその後遺症等関連疾患の治療を受けることができるように、医療体制の整備に努めなければならない。

(相談窓口の設置等)
第十五条 国及び地方公共団体は、退所者及び非入所者の社会内での生活を援助するため、相談窓口の設置等、必要な措置を講ずるものとする。

第四章 親族等の援護

第十六条 都道府県知事は、国立ハンセン病療養所の入所者の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情のある者を含む。)のうち、当該入所者が入所しなかったならば、主としてその者の収入によって生計を維持し、又はその者と生計を共にしていると認められる者で、当該都道府県の区域内に居住地(居住地がないか、又は明らかでないときは、現住地)を有するものが、生計困難のため、援護を要する状態にあると認めるときは、これらの者に対し、この法律の定めるところにより、援護を行うことができる。ただし、これらの者が他の法律(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)を除く。)に定める扶助を受けることができる場合においては、その受けることができる扶助の限度においては、その法律の定めるところによる。
  2 援護は、金銭を給付することによって行うものとする。ただし、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他援護の目的を達するために必要があるときは、現物を給付することによって行うことができる。
3 援護のための金品は、援護を受ける者又はその者が属する世帯の世帯主若しくはこれに準ずる者に交付するものとする。
4 援護の種類、範囲、程度その他援護に関し必要な事項は、政令で定める。

(都道府県の支弁)
第十七条 都道府県は、前条の規定による援護に要する費用を支弁しなければならない。

(費用の徴収)
第十八条 都道府県知事は、第十六条の規定による援護を行った場合において、その援護を受けた者に対して、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定により扶養の義務を履行しなければならない者(入所者等を除く。)があるときは、その義務の範囲内において、その者から援護の実施に要した費用の全部又は一部を徴収することができる。
2 生活保護法第七十七条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に準用        する。
(国庫の負担)
第十九条 国庫は、政令で定めるところにより、第十七条の規定により都道府県が支弁する費用の全部を負担する。
(公課及び差押えの禁止)
第二十条 第十六条の規定による援護として金品の支給を受けた者は、当該金品を標準として租税その他の公課を課せられることがない。
2 第十三条の規定による援護として支給される金品は、既に支給を受けたものであるとないとにかかわらず、差し押さえることができない。
(事務の区分)
第二十一条 第十六条第一項及び第十八条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第五章 差別行為の禁止

(国立ハンセン病療養所における差別行為の予防)
第二十二条 第三者が第十条四項にもとづいて国立ハンセン病療養所の 施設及び土地の供用を受ける場合には、国及び地方公共団体は療養所の中で差別行為が行われないように啓発活動等必要な措置を講じなければならない。

(国立ハンセン病療養所における差別行為の禁止)
第二十三条 第十条四項にもとづいて国立ハンセン病療養所を施設及び土地の供用を受けた者によって、入所者が重大な差別行為等人権を侵害されたと客観的に認められる場合には、入所者ないし入所者を代表する団体は差別行為の排除を裁判所に求めることができる。
2 前項の規定は、入所者が重大な差別行為等人権を侵害される畏れがあると客観的に認められる場合の差別行為の予防についても準用される。

第六章 啓発及び名誉回復並びに死没者の名誉回復追悼

(資料等の保存等)
第二十四条 国は、ハンセン病及びハンセン病対策の歴史に関する正しい知識の普及啓発並びにハンセン病患者であった者及びその家族の名誉回復を図るために、国立ハンセン病資料館を設置する。
2 国は、ハンセン病及びハンセン病対策の歴史に関する正しい知識の普及啓発並びにハンセン病患者であった者及びその家族の名誉回復を図るため、国立ハンセン病療養所における資料及び歴史的建造物の保存等必要な措置を講ずるものとする。
3 国は、国立ハンセン病資料館の運営に当たっては、第1項の目的を実現するために、入所者及び入所者が推薦する複数名の学識者経験者が委員の半数以上を占める運営委員会を設置しなければならない。

(死没者に対する名誉回復追悼の措置)
第二十五条 国は、ハンセン病の患者であった者で死没した者に対する追悼の意を表するとともに、その名誉の回復を図るために必要な措置を講ずるものとする。

(厚生労働省令への委任)
第二十六条 この法律に定めるもののほか、この法律の目的を達成するために必要なその他   の事項は、厚生労働省令で定める。


ハンセン病問題基本法・要綱について                  志村 康
http://www.eonet.ne.jp/~libell/200710simura.html

 八月一日現在、菊池恵楓園の入所者は四四九名となりました。昭和三十年代には一七〇〇名をこえた入所者数からすると問もなく四分の一に減少いたします。これから十五年から二十年後には五〇名以下になるというコンピューター予測が出されております。
 菊池恵楓園入所者自治会としては、入所者が四〇名以下になった時には新・第三病棟を入所者専用の病棟に模様替えして療養の場としたいと考えております。そこには国の医療機関としては当然、園長はもとより医師・看護師・介護員の確保及び施設運営に必要な職員の確保についても施設側との将来構想委員会で協議をしてきております。平成二十年八月までには菊池恵楓園としての将来構想を出すことになっており、対象者と見られる六十五歳以下の方々には特に意見を出していただき、憂いを残すことがないようにしなければなりません。
 菊池恵楓園の将来構想が出来上がったとしても、厚労省はこれまでに出された奄美和光園の開放医療の提案に対して、何等の解決策も示さず、ハンセン病療養所はハンセン病患者以外を対象としては考えていないという、これまでのハンセン病療養所に対する立ち枯れ政策から一歩も踏み出してこないのであります。
 基本合意があり、確認事項があるにもかかわらず、最後の一人まで現在の療養所の中で終焉を迎えたいという希望に対しては、最後まで医師を確保し看護師がいたとしても最後の一人になるのはつらすぎる、したがってその前に自分は死にたいという言葉が多く聞かれてきますが、入所者が思うところはやはり各園共に皆同じであると思います。

 ある時、弁護士の方から「大島青松園に最後の一人が残ったと想像してみて下さい。皆さんは胸が痛みませんか?」と問われて、確かに最後の一人になったときには寂しさで狂気になってしまうのではないかという強迫感に押しつぶされそうになりました。
 将来構想という言葉そのものに問題があるという指摘は確かであります。恵楓園でも問もなく七十八歳という平均年齢に達するところに来ております。そのような中での将来構想が最後の一人に力点が置かれてしまうと、自分には関係がないということになりかねません。そうではなく、残された短い時間の中で出来ることは何なのかという問いにこそ力点を置くべきだと考えています。
  「全療協ニュース」第922号によれば、「十三の療養所の医師定員は百四十四名であるが、現在十五名の欠員が出ている。社会の中で生活するのと遜色のない水準の医療を行なうためには、医師定員の充足は不可欠であるので、直ちに欠員を補充すること。」を統一交渉団は副大臣を座長とするハンセン病問題対策協議会で協議するとしています。
 ハンセン病療養所は、いうまでもなく国立の療養所であります。医師不足は深刻であり、ある療養所では園長が月に十五日以上も当直をしなければならない状況に追い込まれています。そのことは労働基準法違反であり、園長自身の命さえ危うくするものであり、その医師に命を預ける入所者の命の危機でもあります。
 山上・僻地・離島といった環境にしか療養所が立地できなかったというよりも、そのような立地条件を選択して現在の療養所が設立されたわけですが、公務員バッシングの中で医師・看護師その他現業職員に対してまでも冷遇が始まっています。調整号俸はゼロを目指していますが、山上・僻地・離島で仕事をしなければならない職員にとっては、子弟の学業問題も生じます。さらに菊池の場合、現在は医師・看護師・介護員の充足が何とか図られてはいますが、医療を市場経済に委ねた結果、独立医療法人化された独法との間で賃金格差が生じていると聞いています。
 このように、ハンセン病療養所で働く人の雇用が生活条件・経済条件の両面からも充員が絶望的な状況では、療養所のセーフティーネットが政府の手によって崩壊させられようとしていると言わざるを得ません。
 療養所の医師確保については厚労省が第一義的に責任を果たすべきであり、各療養所の所長が総ての責任を負う必要はないはずです。
 国は「国家とは国民の生命と財産を守ることが第一義である」とよく口にしますが、ハンセン病療養所に医者も看護師や介護員も来ないという状況を作りながら、その解決策さえ示しえないのは官僚が無能だからなのか、国が医療政策を誤ったかのどちらかです。しかし、そう評論家的に言っても何の解決にもなりませ
ん。
 そこで出てきたのが基本合意と、確認事項と廃止法で獲得した既得権を法文によって確かなものにするために、ハンセン病問題基本法を議員立法で成立させるべく、国民支持の証として百万人の署名運動に入っておりますのは、自分の意思に反する転園を許さないで、自分が選択したところで療養を全うする権利を獲得するためであり、あらゆるつてを使って、ぜひとも成功させようという運動の提起であります。

 「全療協ニュース」第922号(2007年8月1日)の「主張」には、ハンセン病問題の原点である「差別・隔離政策からの被害回復」を中心にすえた「ハンセン病問題基本法」の制定を求める運動を、私達は大々的に推進することを決定した事を報じております。

 ハンセン病問題基本法・要綱

  3 基本理念
  ・ハンセン病問題に関する施策について、誤った政策による被害の現状回復を可能な限り実現することを旨として行なう国の責務。
  ・誤った政策によって作出された、助長された差別・偏見を除去するため、ハンセン病及びハンセン病対策の歴史に関する正しい普及・啓発に努めるとともに、ハンセン病患者であった者及びその家族の名誉の回復に努める国の責務。
 と謳っておりますが、らい予防法違憲国賠訴訟判決は、らい予防法がハンセン病に対する偏見差別を助長し定着した事実を指摘しております。
 法廃止から十一年、熊本地裁判決から六年が経ちましたが、その間に温泉ホテル宿泊拒否事件が起きました。熊本県は人権侵害で告発しようとしましたが、人権侵害では法の不備により告発できず、略式裁判による旅館業法違反で僅か二万円の科料で処理されたのです。
 熊本県は国に対して人権侵害に対処すべき法の整備を要請した結果、人権擁護法案が国会に上程されたのですが、人権擁護法案にはマスコミ規制等の不純物がつけられて廃案となりました。特に与党内の人権意識の低さが垣間見られる結果となりました。
 ホテル宿泊拒否事件はマスコミによるミスリードから、自治会に対して大量の誹謗中傷の文書・電話・ファックス等が送りつけられ、自治会は写真版の差別文書綴りを刊行して社会に対して人権侵害の警鐘を鳴らしました。
 中でも大量・差別はがき事件の犯人からも長文の手紙・はがき五通が送りつけられましたが、大量・差別はがき事件公判に対して検察側の私印偽造及び使用の証拠品として裁判所に提出されました。私印偽造及び使用の証拠としては十分ではあっても、人権侵害については該当する法律がなく、憲法十四条一項に違反しており憲法違反であると検察側が論告求刑の中で述べるに留まっております。
 憲法は理念法であるから、それはそれとしてということを言う人がありますが、そうではあっても最高法規である憲法を無視してよいというものではないはずです。憲法の理念を生かすためには実定法で規定すればいいのですが、法律は国会の専権事項である以上、国会議員に働きかけをする以外に方法がありません。

 差別禁止法の規定を求めて

 ハンセン病基本法・要綱 3基本理念・の前段はいいとしても、「ハンセン病患者であった者及びその家族の名誉の回復に努める国の責務」という基本理念でいいのでしょうか。
 基本合意・確認事項は統一交渉団と厚労大臣及び副大臣との間で取り交わされたものであるにもかかわらず、医師不足に対しても何等の対策も示さず、将来構想に対しても何一つ答えようとはしない。無策としか言いようがない。そこでハンセン病問題基本法を作って法の縛りをかけようということでもあります。
  「全療協ニュース]第922号の「主張」で訴えたように、ハンセン病問題の原点である「差別・隔離政策からの被害回復」を中心にすえた「ハンセン病問題基本法」の制定を求める運動を全力で闘いとらなければなりません。そうしないと国が考えていることは、長尾レポートに見られるように悲惨な終末を迎えることになり兼ねません。
  「ハンセン病患者であった者及びその家族の名誉の回復に努める国の責務」より踏み込んで 「ハンセン病であったもの及びその家族に対して差別は許さない」 というべきではなかったかという思いを強くしております。
 基本法では療養所を解放し併設も認めようということであります。予防法廃止と熊本地裁判決以来、多くの見学者を園内に迎えるようになったことは様変わりに思われるかもしれませんが、療養所の解放は、社会にあるハンセン病に対する差別と偏見をそのまま受け入れるということにもなるからです。
 そこまでの覚悟がなければ、一人ぼっちで死んでゆくしかないというのがハンセン病療養所の将来であります。そうならないためにも何を併設するのか、何が出来るのかの問いに答えを出さなければなりません。
 それには第一に、ハンセン病に対する差別禁止の条項が必要だと考えております。差別が易々とは消えないにしても人権擁護法案すら日本にはないのです。法務省には人権擁護局があり、各県にも法務局がありますし、人権擁護課があり人権擁護委員が配置されておりますが、人権侵害によって被害を受けても人権規定が実定法にはないために人権を侵害されたと思っても、訴えることが出来ないのです。人権擁護委員に人権侵害の事実を申し出ても、人権擁護委員は上部に事実を報告するだけで自分で判断してはいけないのです。その上部が判断できない時は、そのまた上部へということで時間がかかります。もし上部で人権侵害があったと認定しても、加害者に対して、貴方の行為は人権侵害に当たりますよ、相手に謝りなさいと勧告し、被害者側に対しては相手が事実を認めて謝っていますので和解しなさいというだけで終わりです。それ以上は、どこにも訴える場がないのです。
 再び申し上げますが、「療養所の社会化」ということは、社会に在る差別や偏見も受け入れるということです。交流が進んでいけば理解が深まるでしょうが、社会化された療養所の中で入所者がまったく人権侵害を受けずに生活を全うできるということは信じがたいものであると思います。
 「私はハンセン病を発病しております、療養所に入所させて下さい」と診察を受けに来た人がいます。また診察に来て国民健康保険料の自己負担分について、自分たちが払った税金で賄われている療養所に何故二重に金を払うのか等など、入所者にとって嫌がらせ以外のなにものでもない実態があるのです。
 基本法には、ハンセン病に対する差別禁止が規定され、その規定を拠り所とすべきだと思います。ハンセン病に対する差別が過去形で語られているならば、ハンセン病基本法の制定も必要がないということになるはずです。
 人権についての共通のバイブルはなく、その立場立場で考え方が異なり、人権侵害を受ける側と加害者、人権侵害をなくすための人権機関の間でさえも人権に対する感覚が異なっていることを、ハンセン病に対する啓発活動の中で痛感してきました。
 そのことについて、何故そうなるかを明快にした一文がありますので、少し長文になりますがアジア・太平洋・人権教育国際会議を終えてジェファーソン・プランテリアが語った言葉を紹介いたします。
    「・・世界人権宣言に続いて出てきた人権文書は、国連のものであれ、国連専門機関のものであれ、あるいは欧州、アフリカ、米州の地域人権メカニズムであれ、人権の実現という大きな目標に細部を継ぎ足したり何らかの特色を加えたものとなっている。
     公式に言えば、ほぼすべての人々が必要としているほぼすべての人権はすでに議論され、それぞれの政府や政府間組織によって合意されている。人権の概念ははっきりとしているかに見える。
     だが、これはペーパー上のことだけで、人びとがどう人権を理解しているのかは別問題だ。
     この問題は、人権教育活動の対象になると思える人びと(人権活動に関わる人びとを含む)の側から見るべきだ」 
    (「月刊ヒューマンライツ」131号)
 引用文でも明らかなように、百人百様の人権に対する捉え方があり、混沌としていると言うしかないのが現状であります。

 『国際人権規約と国内判例』(部落解放・人権研究所編)によって、以下、差別禁止法国際人権規約の差別禁止規定(2条2項、3条)の位置づけについて紹介しておきます。
   「・・特に重要なものは、一般規定の中の、差別のない権利享受にかかわる2条2項及び3条である。
    2条2項は締約国に対し、規約上の権利が人種、皮膚の色、性などによるいかなる差別もなしに行使されることを『保障する』とした規定であり、3条は、男女同権についてさらに重ねて、規約上の権利の享有について男女に同等の権利を『確保する』とした規定であって、自由権規約2条1項にいう
    『確保する』と同じ、または同義の語を用いている。2条2項は、1項とは分離して規定されており、
    『保障する』という文言を用いて、差別がないことを直ちに確保するという即時的実現の義務を課したものとみるのが広く認められた解釈である。
     差別禁止が規約上『確保』義務であることのほか、(中略)差別行為という作為の違法性を認定することは、権利実現のための措置をとらないという不作為の認定と比較してはるかに容易だということである。
     先にみた国家の義務の4側面(筆者註=人権に関する国家の義務①尊重、②保護、③充足、④促進)でいえば、国による差別行為に対する救済または第三者による差別行為の救済であり、尊重義務と保護義務にかかわる。社会権規約委員会は、締約国の義務の性格に関する一般的意見
    第3で、規約の中には司法判断に適する規定も複数あると述べた中で、認められた権利を『差別なく』享受することは司法的救済を与えられるのに適切であることを強調している。」

 以上は原文のままで「日本の裁判所に於ける社会権規約適用の現状と課題」(申恵丯)の中より抜粋させていただきました。
 啓発活動の中で、私は差別禁止法の制定を求めてきました。日本の政府状況の中では実現は非常に困難なことであると思いつつも、社会内にある差別の状況を知るにつけ差別禁止法の制定が必要であり、どのような行動をとれぱ法律が制定できるのかを、考えてまいりました。
 日本は国際人権規約の締約国であり、憲法第九十八条2項には「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」と規定されております。条約及び国際法は憲法の次に位置づけられており、「差別がないことを直ちに確保するという即時的実現の義務を課したものとみるのが広く認められた解釈」であります。
 全療協がいう「差別・隔離政策による被害の回復」がハンセン病問題の原点であるとするならば、新法には差別禁止条項を入れることが不可欠ではないでしょうか。
 百万人署名を求めるにあたり、隔離政策による被害の回復を求めるためにも、現在もなお進行中である社会にある差別に対して、全療協が主体となって毅然とした意思表示することが欠かせないと思います。
 ハンセン病に対する差別が存在することを否定する国会議員はいないはずだし、「差別が無いことを直ちに確保するという即時的実現の義務を課したものとみるのが広く認められた解釈である。」ということであればなおさら、国会に対して差別禁止法を制定しない立法不作為による罪で訴訟も辞さないという固い決意で臨む、それ程の決意表明があって然るべきだと思います。
           
       (2007年8月19日)

       (「菊池野」2007年10月号より)※文中のリンクは編者リベルによるものです



「ふるさとをむすぶ」
http://www.geocities.jp/furusatohp/main.html

日本からの報告
ハンセン病問題解決のための取り組み

http://www5b.biglobe.ne.jp/~naoko-k/rprtfrmjpindex.htm
http://www5b.biglobe.ne.jp/~naoko-k/index.html

ハンセン病国賠弁護団
http://www.hansenkokubai.gr.jp/

ハンセン病市民学会
http://shimingakkai.com/

全療協からメッセージ
http://www.rivo.mediatti.net/~nanya/index.html

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多重債務者ころがしの絶滅へ

改正貸金業法・多重債務者対策について
平成18年の第165回臨時国会において、「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」が可決・成立し、12月20日に公布されました。

http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/index.html

Fig1

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08年2月が京都市長選

2007年12月21日 朝日新聞「同和行政争点」村山市議訴える
http://www.shoei25.com/news/2007/20071221-a.html

著書出版で会見
京都市議の村山祥栄氏(無所属)は20日、自著の出版に際して市役所で記者会見し、「同和行政を市長選の争点として取り上げ、みんなに考えてもらいたい」と述べた。

同和行政の完全終結を求めた市議会決議の後も依然として終結していないとし、「市議の間でも温度差があり、踏み込んでいない。市議では限界があり、市長の決断が必要だ」と強調した。

村山氏は今年10月、同和施策の一環で建てられた市営住宅で建設会社の看板を掲げた部屋があるなどと指摘し、「同和事業は完全終結させるべきだ」との要望書を市に提出。市は市営住宅を住居以外の目的で利用している事例の調査に乗り出した。村山氏はこれまでの独自の調査をもとに「京都・同和『裏』行政 現役市会議員が見た『虚構』と『真実』」(講談社)を出版した。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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村山 祥栄(むらやま しょうえい、1978年2月7日 -)は、日本の男性政治家。無所属。2003年4月13日に、京都市市議会の議員に最年少で当選し、現職。専修大学法学部在学中、鵬志会に所属していた。

2007年4月8日の京都市議会議員選では、前回選挙から大きく得票を伸ばして2位に1.5倍近い大差をつけトップ当選。

京都・同和「裏」行政

発行年月日:2007年12月20日
サイズ:新書判
ページ数:206ページ
ISBN:978-4-06-272476-0
定価(税込):840円

出版にあたって

今、同和事業の実態は誰もわからない。

わからないからあること無いこと、全てが批判の対象となっている。

批判の声は消えない。

でも行政は終ったと主張する。

だとすれば、真実を究明し、その実態を世に問いたい。

実態を市民の皆さん、お一人お一人に知って頂き、一緒に同和問題の解決の道を模索したい。そんな思いです。同時に、同和行政は、議会の再三再四に渡る決議を経ても、完全終結には至りませんでした。もはや、議会の外圧では解決出来ないと感じました。だからこそ、世に問い、皆様の声を頼りに解決する道を探りたいと願っています。

今回、講談社より「提出された報告書を出版したい」との申し出があり、このたび出版に至りました。「つぶや記」や「掲示板」には書けなかった全てを詰め込んで。

是非ともご高覧頂きたいと思います。

村山祥栄

内容紹介

講談社

終わったはずの「同和事業」に隠された深き闇

逆差別の「現場」発タブーなき再生論!

続発する市職員不祥事と迷走する同和行政。解放運動の総本山で今、何が起きているのか

この実態を、あるがまま市民のみなさんにも見てもらったほうが手っ取り早いと、某局のテレビクルーを連れてまち美化事務所へ乗り込んだ。「議員調査権」を振りかざし、職員が勤務時間中に2階の休憩室でゲームに興じている姿を含め、問題ある実態をしっかりテレビカメラに収めようと、アポなしで事務所の裏口から突入した。「なんの権限で入ってきたんや」「議員調査権や。そこ、どいてんかっ」「そんなもん聞いてへんわい。こら、待たんかい!」結局、多勢に無勢。囲まれて事務室に連れて行かれた。「こんなやつ、殺したったらええねん」「こいつらか!? 勝手に入ってきやがったんは」「義を見てせざるは勇なきなり」である。ひどすぎる実態を知った以上、追及を止めるわけにはいかなかった。


第一章 最年少新人議員が見た深き闇
古都・京都に隠されたタブー
なにも決められない「政治」
失われた細い糸
ロスジェネ世代、政治と出会う
現地現場主義と現状現場主義
「理想」というまやかし
孤軍奮闘する若手地方議員 
不眠不休の営業マンで社会を知る
故郷京都で二十五歳の議員に!
新人議員という「壁」
最年少という「壁」
内部事情という「壁」
無所属という「壁」
無所属だからタブーに迫れる
交通局内部に巣食った影 
役人のウソ、驚くべき現場の実態
癒着構造を暴きだせ!

第二章 ゴミから始まった京都市職員不祥事問題
きっかけはゴミ袋有料化問題
市民の負担の前に自分が正せ!
なぜか三種類あるゴミ収集形態
税金垂れ流しの異常な委託契約
日本一の高コスト体質の理由
一日四時間実働のまち美化事務所
年収九六〇万円で休憩ばかり……
ムダで過剰な人員が原因
まち美化事務所乱闘事件
クレーム殺到に見た闇の深さ
一枚のビラでテレビが動く
テレビ放送で市民の怒りが爆発
どこの犯罪記録か、暴力団か!?
市長のクビが飛ぶか?
突然の「抜本的改革大綱」発表
ダメ職員をなぜクビにできないか
その後も続く「ウミ」の追及
不祥事は「同和問題」なのか!?
真の問題は京都市の管理監督態勢

第三章 終らない「同和対策事業」
記憶に刻まれた「同和」
同和対策事業は本当に終わったか?
同和対策事業の全体像と現状
ワシらの気持ちがわかるんかい?
行政が助長させた逆差別感
二つの旧同和地区
同和事業のシンボル「隣保館」
「隣保館」は変わったのか?
コミセン事業(1):貸館事業
市長応接室級の華美な調度品
税金で占有ボクシングジム経営!?
貸館対象外の「謎の部屋」の数々
完全モニター監視で守られた施設
貸館事業の実態は「無用の長物」
開かれても開かれないコミセン
崩れ去った京都市の主張
一人一回、七五一六円の税投入
コミセン事業(2):生活相談事業
コミセン事業(3):講座・教室事業
どこまで税金を垂れ流すのか?
コミセン廃止論と転用法
既得権からニーズに応える施設へ
旧同和保育所に見る未来の可能性
福祉センターをめぐる諸問題
存在意義を失った学習センター
京都市経営の風呂屋に五億円投入
その他の一連の施設にいついて

第四章 税金が垂れ流され続けるシステム
同和奨学金の驚くべき実態
奨学金が返済不要になるカラクリ
最高裁で京都市敗れる!
改良住宅という闇
入居実態のない入居者たち
暴力団の組事務所化?
一万円強の家賃と三億円の税負担
改良住宅全廃、総市営住宅化を
そもそも住宅地区改良事業とは?
土地だけであと一〇〇億円は必要
モザイクも文化、官民連携で開発
定期借地権活用で地域再生
旧同和地区のスラム化に歯止めを
老朽化と工事契約の問題

第五章 京都市は生まれ変われるか?
なぜ同和事業は混迷を極めるか
「お上」自身が責任を取れ!
「仕方がない」では始まらない
ヒト・モノ・カネで考える再生論
「お役所の掟」を突き破れ!
しがらみのない世代からの改革

おわりに

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新大阪・鳥取から米子・岡山へ

鳥取県人権条例は廃止を 全国人権連が県に申し入れ

鳥取民報 2007年12月16日

 全国地域人権運動総連合(丹波正史議長)の新井直樹中央本部事務局長らが6日、鳥取県庁を訪れ、平井伸治知事に「鳥取県人権侵害救済推進及び手続きに関する条例に関する申し入れ」をしました。

http://www.jcptori.jp/modules/news/article.php?storyid=651

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鳥取県の検討 「窓口」の数が問題か

鳥取県人権侵害救済条例廃止OFF30
http://sports11.2ch.net/test/read.cgi/offmatrix/1195625210/

人権救済に関する検討会議
http://www.pref.tottori.jp/jinken/jorei-kyusai_kentoukaigi07.12.18.html

91 たろ New! 2007/12/18(火) 17:24:28

県庁内の主だった部局の課長級で編成される会議体で、事務局は人権局で 主管は人権局長です。

先ずは知事の御挨拶がありましたが、少なくとも現行条例の施行や新条の案を2月とかの議会に提出するつもりは全くないようです。多分1年間く らいはたな晒しに成るのではないでしょうか。

で、2月の当初予算編成に向けて、現状(条例が停止されている)の中で予算 措置など、県の裁量で具体化していける施策について積極的に取り組んでい くということで、現状東部しかない相談窓口を東中西部の3箇所に設置する ということです。又、各部局(教育、福祉、など)でも一層の施策の充実を 図るということで、人権局が設置する窓口以外に関しては福祉施策の充実と いうことで特に気になる点はありませんでした。

窓口に関しては「県民室」の相談窓口と重複したイメージになるし、各部局 が掌握している窓口や市町村、民間団体の窓口機能とどう関わるのか、委 員会が指摘している本質のところではなく「新たな窓口」という枝葉の部分 での議論に終始しており、結局この人たちは見直し検討委員会で何を聞いて 何を考えたんだろうと疑問に思わざるをえませんでした。

見直し検討委員会が求めたのは、

新たな窓口ではなく、有効な窓口であって 、

新たな窓口で新たなたらいまわしによる新たな問題が発生する気がしますけどね。

すこし「えらいなぁ」と思ったのは、交流課の3箇所同時に通話できる電話 相談窓口の設置という案で、確かに語学が出来、各種専門知識を有した人材 の確保が困難な以上、一寸した気配りでサービスの改善は出来るんじゃない かなという気がしました。例えばTV電話機をつないで手話による相談を受け 付けたりといった、最近ではそれほどコストをかけないでサービスを向上す る手段は格段に増えているわけですからもっと有効に予算を活用してほしい ですね。

しかし、あの濃かった検討委員会の後にこの会議に出ると、なんだかやりき れない空しさを感じる今日この頃。確かに「福祉」とかそうした個別の面で は良いんですけど、「人権」について「不毛な議論になる」として取り上げ なかった人権局の姿勢がこの問題の全てを物語ってるんじゃないかなぁ。

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自立促進援助金支出、今年度はついに3億円 京都市

]http://www.geocities.jp/shiminwatcher/city-syougaku5th.html

京都市職員措置請求書

2007年12月14日

京都市監査委員様

〔請求人〕   
氏名  (略)
              住所  (略)
職業  (略)

(1)京都市は2007年度、自立促進援助金2億9562万4000円を計上しており(添付資料1)、これは通常、年度末に支出が決定されることになっている。自立促進援助金とは、同和奨学金借り受け者の返済を市が肩代わりするために支出される公金のことである。

(2)2004年度以前に貸与された同和奨学金の返済について、本件援助金制度の運用の実態は以下の通りである。すなわち、援助金は借受者(国の規定で返還免除になったものはのぞく)の経済状況などいっさい審査することなく支給し、返済開始年度にひとたび援助金が支給されると、以後返済が完了するまで20年間にわたってやはり無審査で援助金を毎年支給し続け、全額肩代わりしている。同和奨学金を自己返済したケースは一例もない。

(3)市は、2004年度以降に貸与された同和奨学金の返済については、所得判定を経て一定基準以下の借り受け者世帯にのみ援助金を支給するよう本件援助金制度の要綱を改正した。この新要綱により、2007年度援助金支給対象外となるのは、援助金支給審査対象者のうちわずか13%である(添付資料2)。すなわち、2003年度以前の支給分は全額無審査で援助金が支給される続けるだけでなく、新要綱によっても大半の借り受け者に支給され続ける運用には変わりない。本件要綱改正で市が新たに定めた援助金支給の所得基準は、高額所得者にも支給されるようになっており、合理性を有していないというべきである。給付制度を実質的に維持したものであり、これでは市長の裁量権を逸脱しているといわざるを得ない。

(4)以上のとおり、こういった運用実態及び本件要綱の所得判定基準の規定は、地方財政法第2条、地方自治法第2条14はいうまでもなく、貸与制であることを定めた同和奨学金制度実施の根拠となる地対財特法及び同法施行令の規定に反する違法なものである。地方自治法第242条第1項の規定にもとづき、監査委員において、以上の事実に関する監査を実施され、2007年度における自立促進援助金の支出を差し止めるとともに、自立促進援助金制度の廃止をふくめ、早急に抜本的な改善策を講じる措置をとるよう、市長に勧告することを求める。

添付資料
1)「進路支援事業」の内訳(2007年3月 文化市民局作成)
2)自立促進援助金の廃止と同和奨学金の返還を(2007年11月28日の市会決算特別委員会の摘録 共産党京都市会議員団作成)


http://almarid.blogzine.jp/
12月14日、市民ウォッチャー・京都は、京都市が同和奨学金借り受け者の返済を肩代わりしている問題での、5回目の住民監査請求をしました。今年度末(2008年3月)に支出予定の援助金(肩代わり返済金)支給差し止めを求める内容です。

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大阪市審議会答申 いかなる政治となるか

大阪市人権施策推進審議会からの答申について
~今後の人権行政のあり方について~

http://www.city.osaka.jp/shimin/jinken/04/suishin/071210.html

  大阪市では、平成19年12月11日に大阪市人権施策推進審議会から「今後の人権行政のあり方について(答申)」を受領しました。
 大阪市は、市民一人ひとりの人権が尊重される社会の実現に向け、時代に即した実効性のある施策を進めるため、「今後の人権行政のあり方」について平成18年12月1日に同審議会に諮問しました。
 審議会では、市民や団体へ意見募集を行うなど意見反映に努められ、審議会全体会議を4回、検討部会を11回、起草委員会を3回開催するなど約1年間審議を重ねられ、答申をとりまとめられました。
 答申においては、人権行政の理念が提示されるとともに、今後の人権行政の基本的な方向として「人権尊重を基本とした行政運営・担い手づくり」、「透明性・公平性・公正性の確保」、「人権教育・啓発及び人権相談・救済の推進」、「市民の参画と協働の推進」、「評価・検証による実態に即した施策への改善と計画的な人権行政の推進」について提言がなされ、「人権行政推進計画(仮称)」を早期に策定することなどが要請されています。
 大阪市では、この答申を真摯に受け止め、着実に人権行政を推進し、人権尊重のまちづくりに努めてまいります。 
 

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鳥取県議会も意見書具体化の論議を始めるべき。議会討論は知事の認識を問うただけ。「すぐできること」の具体化を拙速にすべきではない。経過に関わる総括など総論を十分議論すべき。中西部に「センター」なるものを作ればいいというものではない。

人権救済に関する検討会議の開催について

 鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例については、人権救済条例見直し検討委員会において昨年5月から抜本的な見直しの検討が行われ、去る11月2日に意見書が提出されました。この意見書においては、公務員による人権侵害、子どもの権利の擁護、障害等に基づく差別の禁止、相談機能の充実などいろいろな人権課題について検討の必要性が指摘されています。
 このことから、庁内の関係組織が共同して提言への対応を検討立案するため、標記会議を設置し、第1回会議を下記のとおり開催します。

http://www.pref.tottori.jp/jinken/jorei-kyusai_kentoukaigi07.12.18.html

人権救済に関する検討会議
日 時  平成19年12月18日(火) 午後1時から(1時間半程度)
場 所  鳥取県庁講堂
  (〒680-8570 鳥取市東町1-220 鳥取県庁本庁舎)
内 容  ・人権救済条例見直し検討委員会の意見についての説明
 ・今後の検討について
 ・当面予算・組織によって講じることができる施策等について
関係課  県民室、職員課、人権推進課、同和対策課、青少年・文教課、男女共同参画推進課、
 交通政策課、交流推進課、福祉保健課、障害福祉課、長寿社会課、子ども家庭課、
 医療指導課、健康政策課、住宅政策課、労働雇用課、行政監察室、中部総合事務所県民局、
 西部総合事務所県民局、病院局総務課、教育委員会事務局(小中学校課、特別支援教育室、
 高等学校課、人権教育課、体育保健課)、監査委員事務局、労働委員会事務局、
 警察本部警務課
公 開  当日は、傍聴席を設けます。
 事前申込は必要ありませんが、会場の都合から30席となります。

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解放同盟そのものの存在価値

部落解放同盟の規約改正を提言 有識者の提言委
2007年12月12日

http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200712120077.html

 大阪、奈良、京都で06年に相次いだ部落解放同盟の関係者の不祥事を受けて、外部の有識者でつくる「提言委員会」(座長・上田正昭京大名誉教授)は12日、解放同盟規約の改正を含めた、運動や組織の抜本的な見直しを解放同盟中央本部に提言した。

 提言は、全国水平社の創立が宣言された京都市で、上田座長から中央本部の組坂繁之委員長に手渡された。

 提言では、組織防衛的発想が先立ち、過去の不祥事の教訓が生かされなかったと分析。背景として行政と団体幹部の癒着や行政依存体質、同和対策事業が目的化していた点などを列挙。不正をチェックできなかった組織にも欠陥があったと指摘し、中央本部や都道府県連が支部に十分な指導やチェックができない規約上の不備があるとした。

 緊急に着手すべき課題として、法律の専門家を入れた委員会で規約の抜本改革や行動指針策定の検討、外部評価システムの確立など6項目を示した。

 規約改正では、支部役員の選出に際し、都道府県連への報告を義務化することや支部員が支部大会の開催、会計報告を請求できる仕組みづくりなどを求めている。

 解放同盟は来年1月17日に拡大中央委員会で提言に関する学習会を開き、3月の全国大会で規約改正などの方針を決めるという。

 上田座長は「ここで人間の解放を目指す新たな運動を展開しなければ、解放同盟そのものの存在価値がなくなる」と指摘。組坂委員長は「有効かつ実効性があるように取り組んでいく。3月の全国大会前にできることをやりたい」と述べた。

      ◇

 《解放同盟を巡る不祥事》 解放同盟大阪府連飛鳥支部(大阪市)の元支部長は、理事長を務めた財団法人が運営委託された駐車場の売上金約1億3千万円を着服したなどとして懲役6年の判決を受け、控訴中の11月に死去。同府連安中支部(八尾市)の元相談役は建設業者から計180万円を脅し取るなどして10月、懲役4年6カ月の判決を受けた。

 奈良県連の地元支部長だった元奈良市職員は病気休暇、休職を6年近く繰り返し、市の新入札制度導入では市幹部に圧力をかけて有罪判決が確定した。京都市では覚せい剤使用容疑などで相次ぎ逮捕された市職員の中に京都府連の支部が推薦して採用された職員がいた。

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駐車場の無償貸与は違法 尼崎市

「駐車場の無償貸与は違法」 損賠請求を尼崎市に命令
2007年12月11日
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200712110067.html

 兵庫県尼崎市が同和対策事業で建設した市営住宅の駐車場料金を無料にしているのは違法だとして、尼崎市の男性が同市に対し、06年度分の料金を白井文市長に請求するよう求めた訴訟の判決が11日、神戸地裁であった。佐藤明裁判長は「市長が料金を徴収しないのは違法で市に損害を与えた」と訴えを認め、約440万円を白井市長に請求するよう命じた。

 判決によると、尼崎市は80~85年、路上駐車などを改善する目的で、市営住宅の敷地の一部を駐車場として整備。部落解放同盟の地元支部と協議のうえ、駐車場を使用する住民でつくる任意団体に管理を任せ、無料で使用を許可した。団体は97年ごろから、1区画につき年間1万8千円の駐車料金を利用者から徴収し、管理費に充てるなどしていた。

 判決は「市は、団体が駐車料金を徴収し始めた時点で使用許可を取り消すべきだった」と指摘した。白井市長は「判決内容を確認した上で、対応を検討したい」とのコメントを出した。

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なれあい八女市 なめ猫

八女市長、就任当初に解放同盟から「窓口一本化」を確認させられたと答弁

http://genyosya.blog16.fc2.com/blog-entry-421.html

2007年12月11日 (火) | 編集 |
 昨日、午前10時から八女市議会で同和行政の終結について一般質問が行われました。質問者は共産党の松崎議員。このなかで驚くべき答弁がありました。

 その驚くべき答弁というのは、野田国義八女市長が就任直後に、部落解放同盟から「行政交渉の窓口は部落解放同盟だけである」と約束させられたということです。

 これは大変な答弁で、いかに解放同盟が行政機関を支配してきたか。この発言が裁判での証言であれば判決を左右する有力な証言ということになるでしょう。

 野田市長は現在、4期目ですが市長就任当時は全国最年少市長ということで全国ニュースにもなり、現在も全国若手市長会の会長かなにかなさっておられたように思いますが、改革派市長の先頭である野田氏にしてもどうしても解決できない問題がこの同和行政、解同の介入ということを自らお認めになられたということです。

 しかし、部落解放同盟という団体は人権・平和を謳いながら裏では脅しをかけて行政機関を屈服させる。これがマスコミ、企業や学校、民間人にまで及んでいたがために手出しができなかったわけで、ようやく関西の事件以降論議できるようになってきました。

 野田市長就任当時はまだ部落解放同盟福岡県連合会の専従幹部は皆様ご存知の方でした。

 ちなみに野田国義市長は市長就任前は古賀誠議員の秘書でした。あの人権擁護法案を制定しようという古賀議員のもとにおられた方が解同のしがらみを何とかして切ろうと孤軍奮闘されておられるのですから、この方は全面的に支援したいと思っています。

 また、午前9時過ぎから八女市役所前でマイクで議会傍聴の中断を除いて、午後1時過ぎまで4時間近く今まではある程度理論だてた話で通してきましたが、今回は本当に我慢ならず最後は「同和行政を直ちにやめろ~」「解放同盟筑後地協・八女市連協への補助金を出すな~」と何度も何度も繰り返していました。

 なお北朝鮮を部落解放同盟中央本部のメンバーが訪問した際の解放新聞を入手していますので、大量に印刷して各地で配布していきます。金日成生家を訪問とか、主体思想塔を見学するなどしていますが、横田めぐみさんたちを拉致・誘拐した犯罪テロ国家「北朝鮮」のお先棒をかついだ責任は重大であり、その証拠を国民に知らせることは急務です。

 公務員とくに八女市の行政職員、学校の教職員のなかにいると思われる2ちゃんねるやらで嫌がらせをしている方々、昨日の演説でもいっていますが、似非人権派を擁護する余裕など財政難の八女市にはありません。民主主義も人権もない北朝鮮をいまだに「朝鮮民主主義人民共和国」と呼ぶ彼ら解同に一銭も出すこと自体が拉致を間接的に幇助したといってよい売国行為なのです。

 ブログをご覧の皆さん、そんな人権無視国家、北朝鮮擁護勢力に補助金、ましてや解放会館負担金など出すことは適切だと思いますか?

 最後に八女市議会の開会前に先日ご紹介した9月議会総務文教委員会での中島教育長の「八女市に問題はない」発言の釈明を要求したところ、市議から「あなた、そういうことは神聖な議場でじゃなく別でやらんね」との声があったことを付記しておきます。他にもあるのですが、それはまた別の機会に・・・・

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福岡県では人権擁護法案反対統一キャラバン行動の再開を検討しています。法案反対を同和利権が明らかになってきた今こそ県民にこの法案の危険性を広める好機でもあります。
 また古賀さんの事務所前で抗議を行うときがきたのかもしれません。
 部落解放同盟の支部にも情宣カーを横付けにして訴えねば・・・・

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県民にモラルを強制する前に、議会がすべきことあるだろう。無駄な事業を無くし快適社会の政策づくりが。

いばらきの快適な社会づくり基本条例(案)
 私たちは、豊かな自然、優れた文化、他に誇れる歴史と伝統を併せ持つ茨城県に生活している。先人から受け継いだこの快適な社会生活環境の中で、安全安心な生活を営むことは、私たちの願いである。この郷土いばらきを愛し、守り育て、これを後世に伝えていくことは、県民すべての責務である。
 しかしながら、近年、社会生活の場における規範意識の低下や欠如により、多くの県民が迷惑、不快と感じ、危険を覚える行動が増加し、平穏で快適な生活に支障が生じている。県民誰もが誇りに思える快適な郷土いばらきを構築するためには、私たち一人ひとりが率先して、いばらきの豊かな伝統と文化を尊重し、郷土を愛するとともに、道徳心や思いやり、公共の精神の大切さを自覚し、あらゆる場において社会生活の基本的なルールを遵守することが、きわめて重要である。
 ここに、県民誰もが快適な生活を享受できるいばらきの社会づくりをめざし、すべての者が協働して取り組むことを決意し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、県民誰もが快適な生活を享受できるいばらきの社会づくりについて、基本理念並びに県、県民及び事業者それぞれの責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、県民、事業者及び市町村の主体的な取り組みを促進し、もって現在及び将来の快適な県民生活の創造に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 快適な生活を享受できるいばらきの社会づくり(以下「快適社会づくり」という。)は、次に掲げる事項を基本理念(以下「基本理念」という。)として行われなければならない。
(1)他人への思いやり及び互いに譲り合う精神に満ちた社会が形成されること。
(2)歴史、伝統及び文化が尊重され、県民が誇りを持てる魅力ある郷土が形成されること。
(3)自然を大切にし、循環型社会の形成その他の環境の保全に取り組むこと。
(4)青少年の健全育成のための環境づくりに取り組むこと。
(5)犯罪、事故その他迷惑な行為の防止に努め、平穏で快適に暮らすことができる安全安心な県づくりに取り組むこと。
(県の責務)
第3条 県は、基本理念にのっとり、快適社会づくりに関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 県は、この条例の目的を達成するため、必要な関係条例の制定又は改正を行うとともに、これらを効果的に運用するものとする。
3 県は、快適社会づくりに関する施策について、県民、事業者及び市町村と相互に連携して取り組むよう努めるものとする。
(県民の責務)
第4条 県民は、基本理念にのっとり、主体的に快適社会づくりに努めなければならない。
2 県民は、県及び市町村が実施する快適社会づくりのための施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)
第5条 事業者は、地域社会を構成する一員として、その社会的責任及び役割を認識し、基本理念にのっとり、快適社会づくりに努めなければならない。
2 事業者は、前項の責務について、従業員に対し周知徹底を図るとともに、県及び市町村が実施する快適社会づくりのための施策に協力するよう努めなければならない。
(基本方針)
第6条 知事は、快適社会づくりの総合的かつ計画的な施策の実施に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
(快適な社会づくり推進会議)
第7条 県は、次に掲げる事項を調査審議するため、快適な社会づくり推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(1)基本方針の策定に関すること
(2)基本方針の実施の推進に関すること
(3)関係条例の制定又は改正に関すること
(4)前3号に掲げるもののほか、この条例の施行に関する重要な事項
第8条 推進会議は、会長及び委員25人以内で組織する。
2 会長は、知事をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者のうちから知事が委嘱し、又は任命する。
(1)県議会の議員
(2)市町村の長
(3)市町村議会の議長
(4)学識経験を有する者
(5)関係行政機関の職員
(6)前各号に掲げる者のほか、知事が必要と認める者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。5 委員は、再任されることができる。
6 前各項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、推進会議で定める。
(広報啓発)
第9条 県は、快適社会づくりに関する県民及び事業者の関心と理解を深めるために必要な広報啓発を行うものとする。
(県民等に対する支援)
第10条 県は、県民及び事業者が行う快適社会づくりに関する自発的な取組を促進するため、情報の提供その他必要な措置を講ずるものとする。
(市町村に対する支援等)
第11条 県は、市町村が行う快適社会づくりに関する施策の実施について、市町村に対し、必要な技術的な助言及び協力を行うものとする。
2 県は、県が実施する快適社会づくりの推進に関する施策について、市町村に対し、協力を求めることができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
付則
 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

茨城県議会議員の井手よしひろが茨城県の県政情報や地元のローカルな話題を発信するブログです。
http://blog.hitachi-net.jp/archives/50493534.html
現役職
 茨城県議会土木委員会委員
 茨城県議会予算特別委員会委員
 公明党茨城県本部幹事長

 12月5日、茨城県議会の第4回定例会(12月議会)が開会し、自民党より「いばらきの快適な社会づくり基本条例(モラル基本条例)」が議員提案されました。
 条例の提案理由の説明の中で、提案者の鶴岡正彦自民党県連政務調査会長は、「県民誰もが誇りに思える快適な郷土いばらきを構築するためには、私たち一人ひとりが率先して、いばらきの豊かな伝統と文化を尊重し、郷土を愛するとともに、道徳心や思いやり、公共の精神の大切さを自覚し、あらゆる場において社会生活の基本的なルールを遵守することが、きわめて重要であります。この社会生活の基本的なルールは、これまで個人の良心や地域社会の協力によって守られてきましたが、現下の憂うべき社会の状況を顧みますと、法律や条例に裏打ちされたルールとして構築し、その取り組みを、県民の幅広い理解のもとに進めていく必要があります。そのためには、社会の構成員が、自発的、主体的に守るべきルールの存在を認め、それを遵守する社会の形成に向けた取り組みの基本を定めることが重要であります。また、これまで、個々の条例において、特定の法益を守るために禁止行為などが定められてきましたが、県民の快適な生活を創造するという視点に立って、少子・高齢化や新たな社会問題に対応するため、関係する条例の制定又は改正を促す、いわば、個々の条例の基本となる条例が必要であります」と、モラル基本条例の制定の意義を語りました。
 その上で、知事に快適な社会づくりの指針となる基本方針を定めることを課し、知事を会長とする推進会議の設置を規定しています。推進会議は基本条例の策定や推進、関係条例の制定や改正の必要性などについて審議。迷惑行為などを規制するさまざまな関係条例が目下制定、施行されているが、社会状況に合わせたこれらの改正や新たな対応について、総合的判断を行うとしています。
 なぜ、今「モラル基本条例」なのかということを理解するには、今年(平成19年)3月議会での、鶴岡政調会長の橋本知事への自民党代表質問を振り返ることが必要です。
 鶴岡議員は、この代表質問でモラル条例の制定を知事に質しています。これに対して、橋本知事は「モラル条例は宣言条例としてはともかく、実効性のあるものにしていくには、包括的な条例では無理があるのではないかと考えております」「市町村と分担、協力しながら、条例で規制するだけでなく、教育の場なども通じて、しっかりと公衆道徳の涵養を図ってまいりたいと存じます」と答え、「モラル条例」の制定に否定的な立場を明らかにしました。
 自民党は知事部局からの条例提案を諦め、今回議員提案として「モラル条例」を上程したということになります。
 この「モラル条例」に対しては、専門家からも否定的な意見も出されています。毎日新聞(2007/12/5付け)によると、市原昌三郎・一橋大名誉教授(公法)は、「茨城県は他の自治体に比べてモラルが著しく低下していたり、迷惑行為が多いのだろうか。抽象的な理念だけを掲げた条例の制定は無意味。意図がよく分からない。県民の基本的な人権を抑えつける足掛かりになってしまう可能性もある」とのコメントを寄せています。
 
歩きたばこに罰金を科したり、ペットのフンの始末を義務づけたりする具体的な条例ではなく、今回のような包括的・抽象的な「モラル条例」の実効性には、私も疑問を持ちます。推進会議の位置づけが現在ある様々な検討機関や、そもそも県議会などとどのような関係のなるのか、屋上屋を架す事にならないか、慎重な議論が必要です。

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利権屋増長人権法案 示談の横行招く

◎ 政 治 ◎

 「人権擁護法案」再び2007-12-5 23:59 by 城内 実

http://www.m-kiuchi.com/2007/12/05/jinkenyougohouanfutatabi/

 一度つぶれた「人権擁護法案」が再び国会で審議され、実現しそうな風向きである。前回の郵政解散総選挙では、私、城内実は、人権擁護法案に反対の立場をとったため、党最高幹部のT氏、N氏や閣僚のT氏、I秘書官らから徹底的に報復された。これぞ文字通りの意趣返しである。郵政売国法案と同じく、人権擁護法案も国民の知らない密室での一部権力者による出来レースだったことはほぼ間違いない。
 人権擁護法案(=人権侵害糾弾「特高」法案)のポイントは、人権侵害の定義があいまいで、人権委員会に対して公正取引委員会(いわゆる行政法上の三条委員会)なみの権限を与え、日本国中の全ての国民及び外国人がその対象になるという、とてつもないおばけのような法案である。
 「著しく不快」や「困惑」しただけで、人権侵害になる。例えば、クラス会の酒の席である同級生に対して「おまえは小学校の時におしっこもらしてみんなから笑われたよな。あのときが懐かしいな。」といった悪気のない発言であっても、この発言によって言われた本人が「著しく不快」に感じた場合(第42条第二項)、地元の人権擁護委員を通じて人権委員会に「人権侵害案件」として事実上の提訴が行われる可能性があるのだ。
 いやまさかという方がいたら、是非とも人権擁護法案を最初から最後まで目を通していただきたい。私が振り込め詐欺師であったら、そんなリスクを負うよりも、合法的にあいての言葉尻をとらえて示談に持ち込む(合法的なかつあげ)。
 例えば、こんなことになるのである。 「A君なあ、あんたさっきわしのことをあほよばわりしおったなあ。あんたのように小学校の頃わしは生徒会長もしとらんし、中学校出てから苦労してその筋の世界に入って、これでも今では所帯は小さいが50人の子分をかかえておるんや。そのわしに向かってみんなの前でよう恥をかかしおったな。わしのメンツは丸つぶれやないか。最近人権擁護法案という誠に結構な法律が成立しおってなあ、これによると、「著しく不快」に感じた場合人権侵害として認定されるんや。A君なあ、あんたも今や市議会議員としてバッチつけて地元の代表として活躍しているところや。もしもやなあ、新聞にA議員人権侵害の疑いで人権委員会が調査中なんて記事出てみい、あんたの家族も支援者のみなさんも困るやろ。ここはなあ、わしも顧問弁護士と良く相談してみるがな、おたがい水に流して、示談ということにせえへんか。わしも血気盛んな子分をかかえているさかいに、わしは良くても子分どもは親分のメンツがつぶされたとなったらなにするかわからんで。」その後、双方の弁護士を通じて100万円で示談が成立する。
 ちょっとした何気ない、半分冗談のような発言であっても、相手がどう受け止めるかで、地獄を見ることになる。ましてや、インターネット上のあらゆる表現活動、メディアの報道は全て人権擁護法によって監視の対象になる。
 今一度、みなさんに問いたい。「人権擁護法案通しますか、それとも民主主義やめますか?」
 詳しくは、城内実の関連文章等の「人権擁護法案の危険性」をご覧になっていただきたい。

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条例で「救済」。万能ではない。人権の制約も生じる。弁護士会は慎重であるべき

「基本的に賛成」鳥取県弁護士会が会長表明
    山陰中央新報 
http://www.sanin-chuo.co.jp/news/modules/news/article.php?storyid=445937005

 鳥取県弁護士会(西村正男会長)は、県人権救済条例見直し検討委員会がまとめた意見書に対する会長声明を発表、五日付で知事と議長に送付した。意見書について「基本的に賛成」とした上で県議会に対しては、現条例廃止の決議を求め、新たな条例の実現に向けて協力要請があれば、「積極的に応じる」との立場を表明した。

 知事に提出された意見書について県弁護士会は「現条例が基本的人権を制約、侵害する問題点をはらんでいることを指摘し、条例レベルで可能と考えられる新たな制度提案をしたことは評価できる」とし、賛意を表明。

 その上で「現条例を改正することは不可能」とし、議員発議の現条例を県議会の責任として速やかに廃止決議するよう求めている。

 また、意見書が提案している「子どものための人権救済条例」や差別行為に限定した「差別禁止条例」の実現には、会として委員推薦や県との意見交換などに「積極的に応じる」とした。

 同会は、施行停止中の現条例に対し、成立前から廃止を含めた抜本的な見直しを求めてきた。

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鳥取県人権局長と面談 12月6日

全国人権連が鳥取県に人権条例に関して申し入れ
田中克美・鳥取県日本共産党岩美町議会議員

 今日(6日)は全国地域人権運動総連合(全国人権連)の新井直樹事務局長、吉岡事務局次長が来県し、来年11月8日~9日に鳥取市で開催することが決まっている第五回地域人権問題全国研究集会の打ち合わせ、会場等の視察、および県人権局との懇談、申し入れをおこない、私も鳥取県人権連準備会事務局として同席した。

http://www.tanaka-katsumi.net/

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人権擁護法案 多々ある問題点は指摘され続けてる。

2005年3月17日(木)「しんぶん赤旗」
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2005-03-17/02_01.html

主張
人権擁護法案
市民の言動まで規制する危険

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 政府が今国会に再提出を予定している人権擁護法案について、世論の批判が高まり、自民党内でも異論、反対の声が噴出しています。

 法案は、いま国民が求めている迅速な人権救済には役立たず、国民の言論、表現の自由を脅かす根本的な問題、欠陥をもっているからです。

恣意的な運用の恐れ
 法務省の外局につくられる人権委員会が、不当な差別や虐待など人権侵害の救済にあたるといいます。

 官庁や企業による不当な差別的取り扱いを規制するのは当然ですが、法案は、市民の間の言論・表現活動まで規制の対象としています。

 何を差別的とするのかは、裁判でも判断が分かれる微妙な問題です。

 ところが差別の定義はあいまいで、人種などを理由とした「侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動」というものです。何を差別的と判断するかは委員会まかせです。いくらでも恣意(しい)的な解釈と適用が可能です。

 なかでも相手を「畏怖(いふ)させ、困惑させ」「著しく不快にさせるもの」は「差別的言動」、助長、誘発するものは「差別助長行為」として、予防を含め停止の勧告や差し止め請求訴訟ができる仕組みです。

 市民の間の言動まで「差別的言動」として人権委員会が介入し、規制することになれば、国民の言論・表現の自由、内心の自由が侵害される恐れがあります。

 「差別」を口実とした市民生活への介入といえば、かつて「解同」(部落解放同盟)が一方的に「差別的表現」と断定し集団的につるし上げる「確認・糾弾闘争」が問題になりました。「糾弾」は学校教育や地方自治体、出版・報道機関、宗教者などにもおよび、校長の自殺など痛ましい事件が起きました。

 「糾弾闘争」は現在でも後を絶っておらず、今回の法案は「解同」の運動に悪用されかねません。人権擁護法案どころか逆に、人権侵害法案となることが心配されます。

 報道機関による「過剰取材」の部分を凍結しても、「差別」を口実にした出版・報道の事前の差し止めなども可能です。メディアへの介入・規制の危険に変わりありません。

 国民の「言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」という憲法第二一条に抵触するような法案では、到底認められません。

 また、人権擁護のため、もっとも必要な公権力や大企業による人権侵害の救済にはまったく無力です。

 人権委員会が法務省の外局では、同省の管轄下にある刑務所などの人権侵害を救済できないことは明らかです。警察や防衛庁による思想・信条の自由やプライバシーの侵害がしばしば発生していますが、勧告・公表など特別救済の対象外です。

 大企業で横行する人権侵害も、厚生労働省など行政にまかせて、救済の対象にしていません。

 メディア規制の条項を凍結しても、「いつでも解除できる」とメディアを脅すことになります。

 メディア規制条項を許さず、報道被害の問題は、報道機関の自主的な取り組みを基本とすべきです。

根本からやり直しを
 法案には、日本ペンクラブ言論表現委員会・人権委員会をはじめメディアにかかわる六団体も「安易に表現の自由への規制を法制化しようとするもの」として反対しています。

 こんな法案は国会に提出すべきではありません。国民的合意ができる人権救済の仕組みをつくるため、議論を根本からやり直すことです。

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人権擁護法案に対する自民内の反応

自民党の中川昭一・元政調会長や島村宜伸・元農相ら保守色の強い有志議員は4日、 派閥横断の勉強会を発足させた。 今後、対中外交や北朝鮮の拉致問題、人権擁護法案などについて積極的に発言していくと見られ、 党執行部からは警戒する声が出ている。

設立総会は、東京・永田町の憲政記念館で開かれ、自民党議員29人と無所属の 平沼赳夫・元経済産業相が出席。最高顧問に平沼氏、会長に中川氏が決まった。

設立趣意書には、 <1>伝統・文化を守る <2>疲弊した戦後システムを見直す <3>国益を守り、国際社会で尊敬される国にする――などの項目を盛り込んだ。

会の正式名称は、決まらなかった。 平沼氏は「日本に健全な保守が成立することが望ましい。 改革はやらなければならないが、文化や伝統を大切にする姿勢は必要だ」と述べた。 中川氏は「自信と誇りと謙虚さを持って進んでいく」と語った。

席上、自民党の人権問題等調査会が 3日に新たな人権救済制度を設ける人権擁護法案を巡る議論を始めたことが話題になり、 「知らないうちに会議が開かれた」などと疑問視する声が上がった。

中川氏は、福田政権を「全面支援する」としている。 しかし、出席者には9月の総裁選で麻生太郎・前幹事長を支持した議員が多く含まれ、 党執行部は、勉強会が「反福田色」を強めることを懸念している。

メンバーは、安倍前首相とも志向が近い。 伊吹幹事長は4日の記者会見で「勉強は結構だが、党の結束を乱さないようにやって欲しい」とクギを刺した。 平沼氏は次期衆院選後、新党結成も視野に自民、民主両党の橋渡し役を務めるとしている。 勉強会が政界再編の震源地になるのではないかとの観測もある。

4日の総会の出席者は次の通り(代理出席を除く)。 【自民党】奥野信亮、萩生田光一、高鳥修一、西田昌司(以上、町村派)山口泰明、 戸井田徹、馬渡龍治(以上、津島派)清水鴻一郎(古賀派)中川昭一、古屋圭司、中野清、 小島敏男、江藤拓、鍵田忠兵衛、中曽根弘文、中川義雄(以上、伊吹派)松本純、 薗浦健太郎、赤間二郎、鴻池祥肇、浅野勝人、塚田一郎(以上、麻生派)西本勝子(高村派)島村宜伸、 水野賢一、武藤容治、山中あき子(「あき」は火へんに華)、永岡桂子、佐藤正久(以上、無派閥) 

【無所属】平沼赳夫

(2007年12月4日21時13分 読売新聞) http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20071204i113.htm?from=main1

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自民党調査会 人権擁護宣言法にでもするのか

2007年12月04日
草莽崛起 ーPRIDE OF JAPAN
人権擁護法案再提出を確認-反対の世論をどうつくるか

http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-1163.html

 昨日(12月3日)午後4時から人権擁護法案を審議する自民党人権問題等調査会が会合を行われた。
 
 本会合には約30名の議員が出席していたが、内明確に反対である議員は9名程であった。古屋圭司・下村博文・萩生田光一・衛藤せいいち・稲田朋美・戸井田徹・薗浦健太郎・西田昌司・赤池誠章議員など)  

 本会合では、本法案について反対派の意見も聞いた上でも、断固成立させようとする意思が強く現れていた。それは人権問題等調査会の人事からも伺える。本格的議論は来年から進められることが確認された。

 本法案が修正されたところで、成立すれば、部落解放同盟にとっては勝利であると明記すべきである。

 下記に発言議員の発言要旨並びに法案に対する姿勢を列挙する。

太田誠一 (本会会長)

 これまで人権擁護法案に反対を表明。同県の山崎拓氏の依頼によって会長職をうけざるを得なかったのか。太田氏は「反対派の意見を良く聞いた」うえで法案をまとめようとする意思が伺われた。

伊吹文明(幹事長・本会顧問) 
 これまで本法案には反対を表明。本調査会の顧問の打診もなく進めるやり方に対して疑義を述べるも、顧問就任を表明。ただ人権問題は様々な課題があるので、それを踏まえた上で、議論を進めていくべきことを強調した。

古賀 誠 (顧問) 

前回まとめ切れなかったことに対するお詫びと、安倍政権下で調査会が開催されなかったことを述べ、今回、本調査会が開催されたことへの感謝を表明。

二階俊博(顧問)  

古賀氏の発言を踏まえ、挨拶の冒頭に安倍政権下で調査会が開催されなかったことへに対して批判。その上で和歌山県では同和問題は最重要施策であることを強調し、法案の採決は多数決で進めていただけれることを太田会長に対して要望。

佐藤剛男(衆議院)

 平成14年度の自民党法務部会長として、本法案を推進。国連をはじめ、国際的には人権擁護は進んでおり、我が国への非難が増している。人権の定義があいまいとの指摘があったが、運用しながら進めるべきであることを強調。

早川忠孝(衆議院)  

佐藤氏の発言を踏まえ、国際と日本とでは人権の内容が違うことを指摘し、警察の関与は問題であることを指摘しつつも、法案事態は必要との意思が伺われた。

稲田朋美(衆議院)  

同和問題の個別法を検討するのは良いが、人権擁護法案には問題がある。例えば、元小泉首相の靖国参拝も人権問題でも訴訟が行われ、ある学校の校長が国旗国歌問題についての問題点を指摘しなかったことが人権擁護委員会から問題との勧告があったり、学校での制服を強制することも人権の名で訴えられるなど、人権の名の下に様々な訴訟などが繰り返されるのは如何か。

西田昌司(参議院)  

京都府議会議員の時、本法案を要請したのは同和団体であった。本法案に反対を表明したが、彼らは「反人権派」とレッテルを貼ってきた。そもそも、同和問題は人権で果たして救済できるのか。これは国民のモラルの問題であって、我が国の歴史・伝統・文化が否定された憲法に基づく戦後の問題こそが真に議論されるべきであって、本法案を進めるべきではない。

2007年12月01日
草莽崛起 ーPRIDE OF JAPAN
http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-1159.html

人権擁護法案が動き出す伊吹幹事長ぷっつん「私の人権が侵害された!」
 12月3日(月)午後四時から、自民党本部にて「人権問題等調査会」が開催され、人権擁護法案について議論することが判明しました。

 言論の自由を不当に制限する恐れがあるこの人権擁護法案の問題点については、判りやすく論じているサイトが多数あるので、それをご覧いただきたいと思いますが、一つ指摘したいのは、この法律制定に執念を燃やしているのが、部落解放同盟だということです。

 実は10月30日、部落解放同盟は、衆参の国会議員に対して一斉陳情活動を展開しています。偶然、ある議員の事務所にいたところ、その議員の出身県の県庁と市町村役場の人権同和対策課長が、部落解放同盟の役員とともに、『人権侵害救済法』の早期制定にむけた要望書を届けにきていました。秘書の方にお願いして資料を見る
と、人権擁護法案の早期成立を訴えていました。

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しかも、人権委員会は、公正取引委員会並みの権力をもつ「三条委員会」として設置しろ、と訴えているのです。

 部落解放同盟は、全国の役所の「同和人権対策課」の役人たちを、我々の税金を使って上京させ、「人権擁護法案」早期成立の運動に従事されているのです。

 この「人権擁護法案」を議論する自民党の「人権問題等調査会」が来週月曜日に開催されることを、多くの自民党議員は知りません。知っていても、月曜日は地元である場合が多く、このままだと、反対派の議員たちの不在を利用して、一気にことが進められる恐れがあります。是非とも、関係の議員の方に、月曜日の「人権問題等調査会」に出席するよう働きかけてください。


   
2007-12-03 22:02:23
Weblog
  人権擁護法案=平成の治安維持法!
http://blog.goo.ne.jp/toidahimeji/e/5dccd705fc9de44fce253a06461f2283
   
こんにちは、戸井田とおるです!
いつもお世話になり、心より感謝申し上げます!

とうとう自民党政調の「人権問題等調査会」がついに開催されました。それも、若手議員が出にくい月曜日の開催でした。政調の会はほとんどが、1時間で納めるのが慣わしで、「人権問題等調査会」も55分で終了しました。

役員席には、大田誠一会長を中心に谷垣禎一政調会長古賀誠顧問、二階俊博顧問、青木幹雄顧問、が正面にずらりと並び、遅れて少々不満げな伊吹文明幹事長がこられましたが、席を暖める暇もなく退席されました。その後を追いかけるように谷垣政調会長が退席され、入れ替わるようにして山崎拓顧問が着席されました。重厚な威圧感のある役員が勢ぞろいをされ、何となく発言のしにくい雰囲気が満ちていました。

太田会長も会の進行に躊躇され、何となくぎこちない会でした。主催者の挨拶と法務省の富田善範人権擁護局長のこれまでの経緯の説明があり、質問に入ったのですが、3人ほどの発言が済んだ所で太田会長が、1時間になるのでと会を閉めてしまいました。(実際には、55分でした。)何となく様子見の感じもしないことは無いのですが、配られた資料に人権擁護委員会に対して「法務大臣から指揮・監督を受けない。」との強制捜査権を持つ組織が新設される事が書かれたポンチ絵を見て、愕然とした。

今後「人権擁護法」と言う名称を使用すると「男女共同参画社会推進法」の時と同じように批判の声を上げにくくなり、第三者に説明しずらい。そこで反対派は「平成の治安維持法」と統一することが、この戦いに勝利する第一歩です。

今後、進行状況を逐一このブログで報告いたします。また、明日の昼に中川昭一会長の主催する真正保守の集まり(明日に名称は決まります!)がありますので、ここでもこの「平成の治安維持法」の事が話題に上る事になると思います。今後、「丸坊主日記」をご注目願います!

国を憂い、われとわが身を甘やかすの記
http://abirur.iza.ne.jp/blog/entry/411984/

  まずは、無断で調査会顧問にさせられたのに怒り、いったんは「会合に出席しない」と言いながら、昨日は結局出席して笑顔を見せていた伊吹文明幹事長の発言からです。伊吹氏の発言からは、人権擁護法案に慎重なのかな、というニュアンスも感じられますが…。

 伊吹氏 現行憲法では、「人権」は極めて限定的に使われている。「人権」は何を意味するのか。人権という言葉が独り歩きしないように、しっかりと検討してほしい。

 …伊吹氏が太田誠一調査会長のあいさつの途中で会場に着いたとき、会場には伊吹氏の席が用意されていませんでした。写真を撮っていた私の位置からは聞こえなかったのですが、近くにいた人によると伊吹氏は席がなかったことについて、「私の人権なんていいよ。事前に(顧問就任の)私に話なんかなかったし」と皮肉を言っていたそうです。憲法と人権の関係を持ちだしたのは、太田氏の冒頭あいさつ(前エントリ参照)への牽制にも思えますね。うーん、伊吹氏は積極的な法案推進派ではないようですが、対応を見極めたいと思います。

 次に、古賀誠選挙対策委員長、二階俊博総務会長の推進派2人の言葉を紹介します。特に二階氏の発言は要注意です。

 古賀氏 これだけ大きな問題を、議論する場がなかったことが異常だった。これから政権与党として、議論することは前進だ。

 二階氏 人権擁護法案は、複雑な歩みを続けてきた。難しい問題だが、避けて通れるものではない。適当なときには、多数決で決するようにしたい。

 …古賀氏の発言は、安倍政権下で中川昭一政調会長(当時)が人権問題等調査会の会長ポストを空席にし、活動を休止させていたことへの批判がにじんでいます。一方、二階氏は「多数決」に言及してきました。いざとなったら、執行部が議員を動員して多数決に持ち込み可決、法案提出を決めると言っているわけですから、この発言は重要です。総務会長の権限ではないような気もしますが。

 さて、次の太田会長の発言は興味深いものでした。カメラが入った冒頭あいさつでは、明らかに法案提出・成立に意欲を示していたように見えましたが、議論過程での次の言葉は、この人はけっこう迷っているのかな、とも感じられます。実際、どうなんでしょうね。選挙区や派閥の事情もあるのでしょうが。

 太田氏 年明けに頻繁に会合を持ちたい。刑事処分の対象となるものや、他の法律でカバーできるものは(法案条文に)書かなくてよいと思っている。人権侵害の中に、「虐待」を入れるのはどうなんだろうか、また別の問題ではないか。(平成17年に提案された)修正点を踏まえた修正案はまだできていない。

 …今度は、人権擁護法案への反対派の発言をどうぞ。まずは、若手議員による「伝統と創造の会」会長として、法案に反対する意思を明確にしている稲田朋美衆院議員の発言からです。具体的で弁護士らしい切り口ですね。

 稲田氏 同和問題とか差別があるとすれば、個別法をつくることについては私は必要があればいいと思う。しかし、人権というのは、とらえ方によってさまざまだというのが一番の問題だ。例えば小泉元首相の靖国参拝に関してたくさんの訴訟が起きた。人権裁判なんです。首相が靖国参拝することによって、自分たちの人権が侵害されたっていう方々の裁判なんです。しかし、もしこれが人権委員会にかかって、「じゃあ、首相は公務員だから」と首相に対して勧告が出る。そんなことはおかしいと思う。
 それから、大阪弁護士会の人権委員会は、ある学校の校長に対して、卒業式で生徒たちには国旗に向かって起立する義務もなければ国歌斉唱を強制される必要はない、それは憲法19条で保障されている思想・信条の自由なんだということを卒業式の前に言わなかった不作為が人権侵害であると、そういう勧告を出している。弁護士会は拉致問題については無視だったが、高校生が制服を着せられていることも人権侵害だと言っている。
 そのようにとらえ方によって非常に幅広い、そういったことが、人権委員会による制裁措置自体が人権侵害になるということを考えると、非常に人権という美名の中に、諸刃の刃となる可能性があることを一番の危険性だと思う。不当なものについては却下するんだと(法案に)書いてあるが、私も政治家になってから、自分の担当する裁判について「これから国民運動として訴えていこう」と言ったら、これが三権分立に違反するとして大阪弁護士会に懲戒の申し立てをされて、2年間ものすごく大変な思いをした。日弁連に却下されたが、その間の精神的な苦悩は大変なものがあった。
 だから、この人権ということについては、そういう危険性がある。そこが一番の問題点だ。本当に慎重に議論していただきたい。

 …稲田氏に対する大阪弁護士会の懲戒申し立ての件は、寡聞にして知りませんでしたが、弁護士会は日弁連をはじめサヨク勢力に牛耳られているところが多いようですね。次に、早川忠孝衆院議員、西田昌司参院議員の発言を紹介します。ちなみに、私は数年前に京都に出張した際、偶然のめぐり合わせで当時は府議だった西田氏にお好み焼きをごちそうになったことがあり、いつかお礼を言わなければと思いつつ、なんとなく今に至っている無精者です。

 早川氏 なぜ、人権擁護法案を通すために調査会を再開しなければいけないのか。

 西田氏 人権擁護法案は、人権抑圧に転じる恐れがある。同和と人権が結びついて、「反人権派」というレッテルが張られる。人権というよりも、モラルという問題で解決策を見いだすべきではないか。

 …本質的な問いかけだと思います。この日、顧問の青木幹雄前参院議員会長と遅れて出席した山崎拓元副総裁は何も発言しなかったと聞きました。ふーん。ところで、今朝の読売新聞はこの会合について、「人権擁護法案の議論再開 自民党内、2年半ぶり」という記事を載せていましたが、一部にちょっと違和感を覚えました。読売の記事はこう書いています。

 《法案は2002年の通常国会に提出されたが03年に廃案となった。報道関係者が犯罪被害者らを継続して待ち伏せて取材することなどに「取材停止勧告」などを行うとした報道関係条項などが問題視されたためだ。》

 確かに、その点は問題視され、法案が廃案となった一因とはなったのは事実でしょう。でも、その後、05年に議論が沸騰したのは、報道制限に関する部分についてではなく、国籍条項のない人権委員会に強制捜査権などを与えることなどの危険性に多くの議員が気付いたからだと思います。まあ、いいか。

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人権擁護法案推進派は、かつての議論を尊重すべきだ

人権擁護法案の再提出に反対する声明
http://www.mediasoken.org/page049.html

2005年3月8日

日本ジャーナリスト会議

日本出版労働組合連合会

日本新聞労働組合連合

日本ペンクラブ言論表現委員会/人権委員会

日本民間放送労働組合連合会

メディア総合研究所

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 与党は、2003年10月に審議未了・廃案となった「人権擁護法案」の再提出に合意したと報じられた。再提出にあたって、報道機関による人権侵害を救済の対象としたいわゆる「メディア規制」部分については、別の立法で解除するまで凍結することで対応することにし、今通常国会での成立を期しているという。
 2002年3月に国会上程されて以来、継続審議を繰り返しついに廃案となったこの「人権擁護法案」は、根本的な欠陥を抱えた法案といわざるを得ない。私たちは、人権救済のための法案作成は、根本から立案のやり直しでなければ到底受け入れられず、この法案の上程・審議に強く反対の意を表明する。
 人権の擁護を掲げる以上、最大の脅威である公権力による人権侵害が重視されなければならないはずなのに、法案が救済の対象としているのはわずかに差別と虐待だけにとどまり、公権力が市民の思想・表現の自由やプライバシーなどを侵害しても人権侵害とされず、救済の対象とされていない。公権力の人権侵害に正面から対処せず、逆に「お上」が人権の「擁護者」を名乗って民間の人権侵害を取り締ろうとする今回の提案は、「人権擁護」の名に値しない代物と言わざるをえない。
 人権の適切な救済を確保するためには、国連も求めているように、人権救済の機関が政府から独立していることが欠かせない。この法案がかつて廃案となった大きな理由は、人権侵害の実態が多数指摘されてきた拘置所・刑務所・入国管理施設などを所管する法務省の外局として「人権委員会」を設置するのでは、委員会の独立性はもとより、公正で実効的な救済も担保できないという、各方面からの厳しい批判にあった。この点について根底から出直す提案がなければ、この法案はおよそ審議に値しない。
 さらに私たちは、法案で「差別的言動」と「差別誘発・助長行為」を人権侵害とし、「差別表現」を広く規制していることに注目したい。これまで日本の法律では、具体的な「行為」を離れて、「言論・表現」についてこのような一般的な形で規制する条文はなく、規制対象とされるものが抽象的であることを含め、憲法21条に規定する「言論、出版その他一切の表現の自由」に違反する危険な条項になりかねない。
 とくに後者では「文書の頒布、掲示その他」が含まれ、差別的取扱いを誘発・助長する「おそれがあることが明らか」であるものには、「将来行わないこと」も含め勧告や差し止め訴訟も提起できることになっている。この条項をもとに、出版や放送の事前差し止めも認めるような規定も設けられている。

 そもそも言論・表現の自由は、基本的人権の中でも優先的な価値をもつものとされ、それを規制するためには、明白・緊急で取り返しがつかないような危険があるなど、極めて具体的、限定的である必要がある。「言論には言論で」が基本的な原則である。今回の法案はこうした原則を捨て去り、安易に表現の自由への規制を法制化しようとするものであり、このような差別表現が強制調査の対象とされている点も含め、断じて認められるべきではないと考える。
 また「メディア規制」部分の凍結も、事態の改善にはならない。メディアの取材や報道について「人権委員会」の強大な規制権限を法案に明記したまま、その条項を条件付きで凍結するということは、報道機関に対して「問題があればいつでも凍結を解除する」という威嚇効果をもち、政府や与党が報道機関を監視下に置き目を光らせることを意味し、メディアの萎縮を招く危険が高い。
 法案の取材規制部分は、ストーカー防止法と同様の表現で、取材者の具体的な取材の手段を規制する内容になっており、仮に凍結が解除されれば報道・表現の自由に対する重大な制約となる。人権機関がメディア規制にまで立ち入ることは国際的にも例を見ず、必要な規律はメディアの自主規制に委ねるべきだ。そもそも、廃案までの間にあれだけ批判があったにもかかわらず、「メディア規制」部分を削除せずに「凍結」という異例の形で法案に残したこと自体、政府・与党にとってこの法案における最大の狙いが、メディアの手足を縛ることにあったことを物語っていないだろうか。
 このように、期待される人権擁護の機能は十分果たせず、一方で市民の表現活動やメディアの取材・報道の自由を不当に抑圧するおそれの強いこの「人権擁護法案」は、一部凍結などで到底認めることはできない。私たちは、現在の日本で人権がどのように侵害されているのかを丁寧に調査・検証した上で、新たな人権救済機関が必要だとすれば、どういう救済制度が用意されるべきか、広く国民的な議論に委ねて根本から検討しなおすことを強く求める。

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人権擁護法案を修正した上で来年の通常国会に再提出する方針

人権問題調査会 人権擁護法案再提出を確認 反対派は気勢
2007.12.3 19:46 Sankei Shimbun
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/071203/stt0712031946004-n1.htm

 自民党人権問題調査会(会長・太田誠一元総務庁長官)は3日、新体制になって初の会合を党本部で開き、人権擁護法案を修正した上で来年の通常国会に再提出する方針を確認した。会合には反対派議員も多数駆けつけ、再提出阻止に向け、徹底抗戦する姿勢を強調した。

 調査会の活動再開は平成17年4月以来、2年7カ月ぶり。安倍政権では休眠状態だったが、福田政権となり、体制を一新。党4役らがずらりと顧問に並ぶ重厚な布陣を敷いた。

 初会合では、二階俊博総務会長が「人権問題は避けて通れない課題だ」と法案再提出に強い意欲を示し、古賀誠選対委員長も賛成論をぶったが、若手・中堅からは「首相が靖国神社を参拝したら人権侵害の裁判を起こされるのか」(稲田朋美衆院議員)など反対論が続出。太田氏までも「法案の定める人権は範囲が広すぎ、乱用の恐れがある」と法案の不備を認めた。

 「了承もなく顧問にさせられた」と欠席を宣言していた伊吹文明幹事長は「大人げないことはしない」と会合に出席したが、「人権という言葉がどういう範囲で、どう使われるのか勉強してほしい」と慎重な言い回しに終始した。

 調査会は年明けから議論を本格化させ、2年前の政府原案を修正していく方針だが、反対派はあくまで再提出を阻止する構えだ。

人権擁護法案 自民再び火種 再提出の動きに保守派反発
2007年12月04日01時59分朝日新聞
http://www.asahi.com/politics/update/1204/TKY200712030379.html

 人権擁護法案の提出に向け、自民党内で推進派が本格的に動き始めた。党人権問題等調査会を2年ぶりに立ち上げ、かつて廃案になった政府案に修正を加えて来年の通常国会に提出をめざす。だが、党内の意見対立が根深い法案で、3日の初会合にも「保守派」を中心に反対論者が結集して異論を唱えた。党執行部が再提出でまとめようとすれば、党内対立の芽となることは必至の状況だ。

 安倍前首相が消極的だったこともあり、再提出に向けた動きは封印されていたが、福田政権発足で「潮目」が変わった。推進派の古賀誠選挙対策委員長、二階俊博総務会長らが党執行部に座り、党幹部の一人は「再提出できるならやってしまえばいい」。

 調査会は仕切り直しにあたり、古賀氏側近の太田誠一元総務庁長官を会長に起用。党四役や青木幹雄前参院議員会長らを顧問に迎え、3日の党本部での初会合で、ずらりとひな壇に並べた。重厚な布陣で反対派を押さえ込む狙いだった。

 だが、会合には安倍前首相に近い下村博文前官房副長官や古屋圭司衆院議員らが駆け付け、「歴史的な経緯を無視して人権を一つの価値観のように扱うのは間違い」などと主張。若手議員で作る「伝統と創造の会」会長の稲田朋美衆院議員はこう声を上げた。「総選挙に向けて一丸となっていくべき時期に、党内を二分するような議論はどうなのか」

 党執行部のかじ取りも定まっていない。調査会は年明けから週に一度のペースで会合を重ね、再提出を認めるかどうか最終判断するが、伊吹文明幹事長も会合のあいさつで「人権という言葉が独り歩きしてはいけない。しっかり研究していく必要がある」と述べるにとどめた。

人権擁護法案の国会提出目指す 自民調査会が活動再開(12/03 23:19)北海道新聞
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/politics/63918.html

 自民党の人権問題等調査会(会長・太田誠一元総務庁長官)は三日、党本部で約二年七カ月ぶりに活動を再開し、新たな人権救済制度を設ける人権擁護法案について、政府による来年の通常国会への再提出を目指す方針を決めた。今後、週一回程度のペースで会合を開いて法案内容を詰めるが、党内には異論も根強く、再提出できるかは不透明だ。

 同法案は二○○二年に提出されたが、メディア規制条項などに批判が集まり、翌年廃案となった。○五年には同調査会長だった古賀誠選対委員長らが修正案をまとめて再提出を目指したが、法案に定める人権擁護委員に国籍条項がないことに保守派が反発して頓挫。安倍晋三政権では会長が空席となっていた。

 この日は太田氏が「二度流れているが、態勢を立て直して取り組むのは当然だ」と再提出への意欲を表明。ただ保守派の中堅・若手議員からは「次期総選挙に向け党が一丸となっている時であり、党内で対立する法案の議論は慎重にすべきだ」との意見が出た。

自民、人権擁護法案の検討再開  TBS
http://news.tbs.co.jp/part_news/part_news3723033.html

 自民党は、党内の意見が割れたために2年前に国会提出を断念した人権擁護法案について検討する調査会を再開させました。
 人権擁護法案は、差別や虐待を受けた人を法務省のもとに新設する機関で救済することなどを柱とするもので、再開された調査会では、来年の通常国会で法案の提出を目指すことを確認しました。

 法案をめぐっては2年前、調査会の会長を務めていた古賀選挙対策委員長が中心となって国会提出を目指していましたが、党内から「人権侵害の定義があいまい」などの反対意見を受けて断念した経緯があります。その後、法案に反対していた安倍前総理の下では一度も調査会が開かれないなど、およそ2年7ヶ月にわたって議論がストップしていました。

 この日の会合でも、反対派の議員から「選挙を控えているときに、党内が対立するような法案を出すべきでない」といった意見が出されるなど、今後の議論は難航も予想されます。(03日23:24)

人権擁護法案、自民党内で2年半ぶりに議論再開
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20071203ia22.htm

 自民党の人権問題等調査会(太田誠一会長)は3日、新たな人権救済制度を設ける人権擁護法案をめぐる議論を約2年半ぶりに再開した。

 賛成、反対双方の議員が出席し、党内対立が再燃した。

 会合には、党四役が出席。太田会長は冒頭、「憲法に書かれた人権の(概念を担保する)法律が必要。すでに政府がまとめた案をさらに詰めていきたい」と述べ、法案の再提出に意欲を示した。四役のうち、古賀誠選挙対策委員長や二階総務会長は、当初から同法案の推進派だ。

 一方、同法案に反対する若手保守派議員の「伝統と創造の会」会長の稲田朋美衆院議員など、法案に反対する議員らは、「法案が成立すれば、警察的な人権調査が広がり、大変なことになる」などの意見を次々と述べた。次回会合は年明けの予定。

 法案は、2002年の通常国会に提出されたが03年に廃案となった。報道関係者が犯罪被害者らを継続して待ち伏せて取材することなどに「取材停止勧告」などを行うとした報道関係条項などが問題視されたためだ。政府は05年に再提出を目指したが、自民党内調整が難航し、断念した。調査会は05年4月以来、開かれていなかった。(2007年12月3日23時45分  読売新聞)

自民が人権問題調査会を再開  日本経済新聞
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20071203AT3S0301I03122007.html

 自民党は3日、党本部で約2年7カ月ぶりに人権問題等調査会(太田誠一会長)を開き、人権救済の手続きを定める人権擁護法案の検討を再開した。福田康夫首相の就任後は初の開催。法案に難色を示していた安倍晋三前首相が退陣するとともに、推進派の古賀誠氏らが党4役に就いたのを機に再始動した格好だ。(22:01)

人権擁護法案提出へ再始動 自民調査会、新たな火種に '07/12/3 中国新聞
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp200712030403.html

 自民党の人権問題等調査会(太田誠一会長)が三日、約二年七カ月ぶりに活動を再開し、自民党内の意見対立で政府が二○○五年に再提出を断念した人権擁護法案の来年の通常国会への再提出を目指し、意見調整を進める方針を確認した。

 法案に批判的な安倍晋三前首相や中川昭一元政調会長らの発言力が強かった小泉、安倍政権時代には事実上活動停止に追い込まれていたが、福田政権になり安倍氏らの発言力が低下、一方で古賀誠選対委員長や二階俊博総務会長ら推進派が執行部入りしたことで活動を再開した。ただ保守系議員ら反対派の抵抗も根強く、今後の展開次第では与党内の火種の一つとなりそうだ。

 人権擁護法案は、差別や虐待などの人権侵害行為に対応する新たな救済機関として「人権委員会」を設置するのが柱。二○○二年に国会に提出されたが、メディア規制などをめぐって批判が強く、○三年の衆院解散で廃案。政府は○五年にメディア規制部分を凍結して再提出を目指したが、実務に当たる人権擁護委員の選任基準に国籍条項がないことに保守系議員が反発、調整がつかなかった。

 調査会は、新たに伊吹文明幹事長ら党四役や青木幹雄前参院議員会長らが顧問に就任、三日の会合には四役全員が出席した。太田氏は、○五年に検討された法案をたたき台に修正作業を進める考えを示した上で「(救済すべき人権侵害の)範囲が広すぎ、ほかの法律で手当てされたものもある。必要で簡潔な法律になるよう協力をお願いしたい」と強調した。


人権擁護法案 2年半ぶりに議論再開<12/3 23:06> 日テレNEWS24
http://www.ntv.co.jp/news/98575.html

 人権侵害を救済するための新たな委員会設置を柱とする「人権擁護法案」の議論が3日、自民党内で再開された。この法案は自民党内で大きく賛否が分かれており、今後、混乱の火種となる可能性もある。
 2年半ぶりに再開した自民党・人権問題等調査会には、法案の推進派である古賀選対委員長や青木前参議院議員会長らが顔をそろえた。ただ、この法案をめぐっては過去、党内の対立が深まる原因となっており、3日の会議でも慎重論が相次いだ。

 委員会後、稲田朋美議員は「そういう大きな基本法を作ってしまうということは、非常に危険。表現の自由、報道の自由も含めて」と述べた。また、衛藤晟一議員は「個別法でも相当対応している。ちゃんと議論していかないといけない」と話した。

 反対派は特に、新たに設置される人権委員会の権限が強すぎると反発を強めている。推進派は来年の通常国会への法案提出を目指しているが、党内からは「この時期に党がバラバラになっていいのか」と不安視する声も上がっている。

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監査委員は第3者委員会に 限界あり

旧大和町の同和支部補助金支出:柳川市監査委、住民の「返還要求」棄却 /福岡
http://mainichi.jp/area/fukuoka/news/20071201ddlk40010646000c.html

 柳川市監査委員は30日、同市に合併する前の旧大和町が全日本同和会大和支部に別名目で補助金を支出した問題を巡り、同市の矢ケ部広巳市議が当時大和町長だった石田宝蔵市長に補助金の返還を求めた住民監査請求を棄却した。

 監査委員は「別名目で補助金を支出したことは説明不足など、妥当性を欠くが、違法であるとまでは言えない」とした。また「予算編成にあたり、慣習化した事案とみられるが、不適正な処理と疑義が生じた時は適宜、改善を求める」とする意見書を石田市長に提出することにした。

 旧大和町は97年度から02年度まで、県市町村職員退職手当組合負担金の中から、同支部に毎年450万円の補助金を支出していた。矢ケ部市議は10月初め、「同支部への支出を隠すような形になっており不当」とし、6年間で計2700万円の返還を求め監査請求していた。

 矢ケ部市議は「棄却されたことには強い憤りを感じる。ただ、不適正な支出と指摘されており、石田市長は市民が納得する説明をしてほしい」と話した。

〔筑後版〕

毎日新聞 2007年12月1日

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京都の私大は法務局へ通報したか。何故民間組織へ流すのか?

私立大に「部落地名総鑑」メール 人権侵害と解放同盟京都府連
11月30日21時29分配信 京都新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071130-00000047-kyt-l26

 「部落地名総鑑」と題して地名などを列挙した文書が、電子メールで京都市内の私立大に届いていたことが、30日までに分かった。発信者は特定できておらず、部落解放同盟京都府連合会は「不特定多数に広がりかねない悪質な人権侵害だ」としている。
 京都府連によると、文書には京都や滋賀を含む37都道府県の地名430件や「部落苗字一覧」などの文字が記されていた。昨年秋にインターネット掲示板に一時的に掲載されたデータが複製されていたという。
 大学によると、メールは匿名で大学に送付され、「流出情報に貴校関係者とみられるアドレスが記されている」と書き添えられていた。アドレスは学生のものだったが、本人に無断で何者かが文書にアドレスを記していたという。 

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古賀、二階の独断 またもか

伊吹幹事長「私の人権が侵害された!」
2007.11.30 23:48

http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/071130/stt0711302348010-n1.htm

 人権擁護法案の審議機関である自民党人権問題調査会(会長・太田誠一元総務庁長官)が、12月3日の活動再開を前に早くも足並みが乱れ始めた。伊吹文明幹事長は顧問就任を「了承していない」と不快感を表明。他のメンバーも「事後承諾だった」と不満をもらしており、来年の通常国会提出に向け、意見がまとまるか微妙な情勢だ。

 「何の了解もなく顧問にさせられ、私の人権は侵害された。よって、もう会合には行かない!」

 30日午前、党総務会終了後、伊吹氏は、太田氏に厳しい口調でこう通告し、釈明も聞かずにその場を後にした。

 同調査会は福田政権発足後の11月9日、新体制を決定。伊吹氏ら党四役に加え、青木幹雄前参院議員会長、山崎拓元副総裁らが顧問となる重厚な布陣を敷いた。反対派の安倍晋三前首相の牽制(けんせい)を狙ってか、盟友の塩崎恭久元官房長官を会長代理に就任させた。

 だが、伊吹氏は顧問就任を知らなかったとみえ、30日の記者会見でも「私の人権がまったく無視されたまま、顧問就任と報道され非常に問題だ」と強い不快感を表明。直後に太田氏に顧問就任を正式要請されて“キレた”ようだ。

 人権擁護法案は党内が賛否二分しており、2年前も推進派と反対派が激しく対立した。古賀誠選対委員長ら推進派は来年の通常国会への再提出を目指すが、反対派は提出阻止に向けネットワークを広げつつある。

 「勘の鋭い伊吹氏は党内の空気を察して防波堤を張ったのでは」(閣僚経験者)との見方もあり、「自分の会長就任も報道で知った」と漏らす太田氏も頭を抱えている。

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