トピックス 梓澤和幸
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人権擁護法案の現在とメディア規制条項について (2006年9月6日)
2005年3月7日の各紙報道では、人権擁護法案のメディア規制条項については凍結の方向との記事が流れていた。
ところが、2006年8月30日の読売新聞gooネットニュースによると、
【引用開始】 法務省は30日、先の通常国会への提出を断念した人権擁護法案について、旧法案を修正する意向を与党人権問題懇話会の古賀誠座長(自民党元幹事長)らに伝えた。
取材活動を特別救済の対象にしたメディア規制条項については、メディア側が苦情などを受ける自主的な組織を作る場合、条項自体を削除するとの方針を示し、メディア側と意見交換をしている状況を説明した。「不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為」 としていた人権侵害の定義に関しては、あいまいだとの指摘があったため、「違法な(行為)」との文言を加える方針も示した。
同省は与党の理解を得た上で、来年の通常国会に法案を再提出したい考えだ。(2006年8月30日23時21分 読売新聞) 【引用終了】
法務省は、メディアの自主的規制組織の進展次第では同条項を削除するとの意向でメディアと意見交換している状況を、自民党人権擁護問題懇話会 (古賀正座長) に伝えた模様である。
そこで調べてみると、次のことがわかった。
杉浦法務大臣は、7月24日午後 日本記者クラブで講演し、来年の通常国会への提出をめざす人権擁護法案のメディア規制条項に関し、「法案を再度国会に出す以上、凍結ではみっともない。
改めるとか、はずすとかすっきりした形で出したい」 として、法務省案が凍結としている同条項を修正削除する考えを示した。(共同通信同日配信)
8月、メディアと法務省幹部との懇談の機会があり以上のような雰囲気、すなわち第三者機関の必要性が法務省側から語られたとのことは確実らしい。
市民としては、権力から言われてメディアがなんらかの自主機関をつくったという歴史としないために踏ん張りが必要だろう。
なぜいま、こうした動きがあるのかとても不思議だが。
※ 参照
人権擁護法案
『誰のための人権か──人権擁護法と市民的自由』
田島泰彦 梓澤和幸 編著 (日本評論社)
人権擁護法案 第四十二条一項四号
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以下、『誰のための人権か──人権擁護法と市民的自由』 167p から引用
三 人権侵害とされる取材行為
法案四二条一項四号は、イに記載した者に同意を得ずして行う、次の取材行為を、人権侵害とする。
1 つきまとい、待ち伏せ、進路にたちふさがること、住居、勤務先、学校、そのほか取材対象者が通常所在する場訴の付近において見張りをし、またはこれらの場所におしかけること(四二条一項四号ロ、(1))
2 電話をかけ、ファックス送信をすること (四二条一項四号ロ、(2))
たしかにここで列挙されている取材行為が一般の刑事少年事件、犯罪被害者らにむかってゆくとき、取材対象者が救済されなくてよいはずはない。しかし、それは後に述べるような自主的自治的措置によって救済されるべきであって、そのような場合と公人周辺への取材と報道がまったく何の区別もなく同列に論じられているところが問題なのである。
また、取材するものが、いかなる取材の意図で行うものか、公共の関心事項か否かを検討する余地もなく、ここにかかげた行為を行うことそのものを、当然に人権侵害としていることも問題である。取材対象が、公人か否か、公的関心の対象となっているか否かはここでも検討されない。
犯罪行為を行ったものの配偶者や同居の親族に個々に列挙された行為を報道機関が行うや否や、それは人権侵害とされるのである。
たとえば、政治家の汚職を報道機関の記者が調査報道の手法で把握し、政治家の周辺にせまるとしよう。その政治家の秘書が夫人であったり、子供であったりすれば、いかに市民が知るべき公共性の高い事実が対象になっていても、その取材行為のため電話やファックスをする行為が継続反復して生活の平穏が害されると認定されれば、人権侵害とされるのである。この認定を行うのは、人権委員会であり、その事務局をつとめるのは中央では人権擁護局を改組した事務局であり (審議会答申第七、1、②)、地方では地方法務局である (一六条三項)。
次の事例に即してこの二つの条項が「市民の知る権利にとっていかに有害かを考えてみよう。
リクルート事件調査報道の功績などでアメリカ調査報道記者協会賞を受けた朝日新聞の山本博記者らの中曽根元首相周辺の株疑惑取材の体験である。記事は一九九〇年一月一日朝日新聞の一面トップを飾った。
「中曽根元首相側近名義で株取引」 「一億二千万円の差益」 という見出しである。中曽根元首相の秘書が、一九八八年九月二一日に、一ヶ月前に五億一千万円で買った国際航業の株一〇万株を一ヶ月たったところで、六億三千万円で買い戻してもらったという記事である。記事の中に「巧妙な政治献金であったとの疑いは消えない」とのくだりがあった。これをとらえて元首相側が、元首相が金をうけとっていたとの印象をあたえるがその事実はないとして訴訟をおこした。東京地裁は一九九三年三月一九日、元首相側の請求を棄却する判決を言い渡した。
判決理由で藤村啓裁判長は、「この株の相対取引は、中曽根元首相とその政治団体への政治献金として行われたのではないかとの疑いを生む客観的事情があった」 と認定。その根拠として、(l)リクルート事件の際も、この女性職員の名義で三千株が譲渡されていた (2)小谷元代表は中曽根元首相やその政治団体と政治献金などを通じ密接な関係にあった (3)この相対取引はわずか一ヶ月間で約一億二千万円の差益が女性職員側にもたらされるという極めて不自然、不公正な形態をとっている──などの点を挙げた。記事の中で 「巧妙な政治献金ではなかったのか、との疑いは消えない」 などの表現で論評したことについて、「一般人が当然抱く疑問についての論評として合理的根拠がある」 と述べた。
政治家の配偶者、子供、兄弟姉妹などの家族が秘書であれば、前述の四二条一項四号イで、その名誉穀損は、事実の真否、公共性の有無を問うことなく、人権侵害とされる。
そして、四二条一項四号ロでその秘書への取材目的のためのアプローチも人権侵害とされ違法とされる余地がある。
実際、山本記者らのグループは有価証券報告書のコピーを入手したあとも、秘書と株取引の相手方となった株の仕手である光進の小谷代表に肉迫し、ようやくこの二人の間の取引についての直接のコメントを得たのである。このコメントなしには記事そのものが成立しなかった。
山本博記者はコメントを得るための努力についてこう書いている。
「まず太田氏だが、都内のマンションの居場所はわかったが何度訪問しても応答しない。留守かと長時間の張り込みをしたところ、在宅とわかったが、それでも応答なし。ドアの隙間からインタビュー要請の手紙を入れたがなしのつぶて。
そして小谷代表だが職場でも住居でも応答なし。長時間張り込み、ようやくあえたら振り切って去って行くばかり。一時は取材陣ともみあいにまでなった。」 (山本博 「朝日新聞の調査報道」 小学館文庫、二四ページ)。
この事例では秘書は元首相の家族ではなかったが、そういう事例は少なくない。今後は政治家が献金を受けるときは、家族を秘書として任命し、この秘書を通して献金を入金しておけばこの条項で報道機関の取材攻勢からは守られるということになろう。また四二条一項五号は、四号イ、ロに準ずる場合も人権侵害としているから、家族でない秘書への取材と報道も人権侵害とされる余地は残されているのである。
四二条一項四号イ、ロ、同五号の規定は、政治家や高級公務員への調査報道取材と報道の抑圧に強力な効果を発揮する条文になっていることに注目すべきであろう。
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人権救済機構(人権機構)について 梓澤和幸
http://www.azusawa.jp/jinkenkyuusai/index.html
〈目次〉
マスコミ学会ワークショップ「マスコミ規制とジャーナリズム」
法律時報特集「人権救済機関設置をめぐって」より
中間とりまとめに対する法務省への意見
法務省の中間とりまとめに対する日弁連への意見
法律新聞より(平成12年11月3日)
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法律新聞より (2000年11月3日)
10月5日、6日岐阜で開かれた日弁連の人権擁護大会で「国から独立した人権救済機構」が提案された。
5日のシンポジウムでは実行委員会から人権機構設立のための法案要綱試案(以下要綱試案という)が、6日の大会には同宣言案が提案された。
要綱試案には重大な問題があり、宣言案もそれを反映していた。白熱した討議の末、私を含む50名が修正動議を出した。
協議のうえ採決には至らず、執行部修正となった。
要綱試案と宣言案の問題点にふれ、今後の討議のありかたについて提言したい。
要綱試案の第一の問題点は、人権機構に強大な調査権限を与えるとしたことである。
人権機構は、申立か職権により相手方、関係者、参考人に出頭を命じたり、関係書類の提出を命ずることができる。関係場所に立ち入る権限も持つ。(要綱試案22条1項1号、2号) 出頭命令、文書提出命令違反は3万円以下の、立ち入り拒否は30万円以下の罰金を科す(要綱試案46条、47条)
刑事罰であるから、刑事訴訟法が動きだす。命令に反して出頭せず、文書を提出せず、人権機構職員の立ち入りを拒否すれば、現行犯逮捕される。(刑事訴訟法212条以下、同217条の軽微事件の制限を受けないことに注意)
検察官、検察事務官、警察官が現行犯逮捕に赴くときは、令状なしの捜索、差し押さえも出来る。(刑事訴訟法220条)
例えば、労組の団交中に経営者側が、人権機構に訴え、機構の職員と警察官が現場に急行、関係者に出頭を命じ、拒否すれば逮捕、団交場所の文書のガサ入れというストーリーもあり得る。
冤罪を訴える弁護士が警察官を特定して拷問の事実を新聞記者に告げ、紙面に掲載することはよくある。警察官の申立てを受け、弁護士、記者の逮捕、新聞社のガサ入れともなりかねない。
村上重俊シンポ実行委員長はシンポのまとめで、同種の規定がある労組法、労基法では逮捕の事例はないはずと反論した。
しかし、労働法と本件を同一には論じ得ない。刑法なら罪刑法定主義による構成要件の厳格さがあり、労組法、労基法でも法違反の実体は枠組みがはっきりしている。
人権侵害という、フレームのはっきりしない実体で、刑事訴訟法が作動することの危険を十分配慮しなければならない。また軽い刑罰しかない軽犯罪法、旅館法、農地法などで濫用的な逮捕が行われている実体から見ても右反論は説得力に乏しい。
要綱試案の第二の問題点は、行政機関による出版、報道の差し止めの可能性を残していることである。
要綱試案には仮救済の規定がある。(要綱試案26条) 人権機構による仮処分に似た規定である。
ビルマの難民が送還されれば、投獄、処刑される危険があると訴えたときなどは力を発揮するであろう。しかし、要綱試案26条には報道、出版の除外規定がない。検閲はこれをしてはならないとの規定があるが、教科書検定、ポルノ出版物の税関検査を検閲にあたらずとする裁判例からすれば、機構が事前差し止めをやらないとの保障はない。
第三の問題点は、報道被害救済を国が設置する人権機構の管轄とすることである。
昨年の人権大会では、権力介入を阻止するためにメデイア自身の自主的な報道評議会の設立をよびかけた。機構が報道被害をも取り扱うことはこの趣旨と自己矛盾である。
シンポでは横山ノックのセクハラ事件被害者の映像を掲載した雑誌の写真を流したテレビの放送の弊害が、担当の弁護士から紹介された。しかし、この事例は報道の権力規制の必要性に結びつかない。
事前なら裁判所の差し止め仮処分申請の方法がある。事後なら弁護士がテレビ局と厳しく交渉し、謝罪、損害賠償、を求め、達成できなければ訴訟の道がある。
報道の権力規制はデメリットが大きいことも視野に入れなければならない。
こんな例はどうか。
有名政治家が首相になったときのために核兵器の開発政策を検討中だとしよう。情報を入手した報道機関の動きを察知して、これは名誉棄損で人権侵害だ、として、機構を使って事前差し止めをしたり、強制調査をさせ、圧力をかける危険性がありはしないか。
第四の問題点は人権機構の独立性、中立性への疑問である。
実行委員会メンバーは、機構は中立なもので、批判者がいうほど人権を抑圧することはない、とした。しかし、機構の委員は内閣の推薦委員会の推薦をうけ、両議員の同意を得て選出される。(要綱試案七条)
時の政権、与党の影響は免れない。法律上も公正取引委員会、国家公安委員会のような独立行政委員会として作る以外の方法はない。
国から完全に独立し、政治の影響を受けない機関を作るなどは幻想である。中立性をあげることでの反論は成立しない。人権機構の設立それ自体には反対しない。公権力の人権侵害を重点に取り組む機構をつくれとの、国連規約人権委員会意見の原点に戻ればよい。民間の団体や個人に過度に介入しないことにすればこうした危険性は防止できる。
シンポと大会でこれらの問題点を主張した私達五十名は、宣言案から問題点を削除する修正動議を提出し、対決的な議論となった。
これをうけて日弁連執行部は
1、公権力による人権侵害は当然対象とする、
2、報道ほか憲法の保障する人権の保障に配慮する、
3、民間への調査権限は慎重に検討する、
などとした修正案を提案し、大会はこれを採択した。
法務省人権擁護推進審議会の、国から独立した人権機構に関する審議の中間報告は十一月二五日に出されるという。
その内容は要綱試案と宣言をめぐる討論の中で出された論点に論及するであろう。
人権に関する事項であるから中間答申に対する日弁連コメントの影響は決定的ともいえる。
要綱試案が全国の弁護士の目にふれてから一カ月もたっていない。問題点についての情報が広がっていないため私達の主張を少数意見のように見るむきがあるが、弁護士の見識は要綱試案の危険性をみぬくと信じている。
討論では反対意見の主旨を傾聴し理解するという態度が必要である。日弁連執行部は自由で科学的な討論の体制を作って審議会答申への日弁連コメントが歴史に耐えられる適切なものになるよう社会的責任を果たすべきである。
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