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鳥取見直し委員会 何らかの条例ありきの「方針案」 個々の侵害実態に即して対策の検討を。先ず廃案にして議論の枠組みを変えるべき。

2007年8月27日
http://www.nnn.co.jp/today/070827/20070827006.html

【15:49】人権条例見直し、会長が方針案

 施行凍結されている鳥取県人権救済条例の見直し検討委員会が27日開かれ、永山正男会長が「公権力による人権侵害」や「差別禁止」に限定するなどの条例改正の考え方を示した会長案を提案した。10月に意見書をまとめる。




人権局
 http://www.pref.tottori.jp/jinken/jorei-kyusai_minaosi.html

この人権救済条例は、昨年(05年・平成17年)10月に議員立法で成立しましたが、様々な多くの意見が寄せられ、昨年12月と本年1月に開催した有識者による「人権条例に関する懇話会」においても、「県内の人権侵害の事実の確認が必要」「人権侵害の定義があいまい」など問題点が指摘されました。

③ 条例の法的整理
   ・・・①の県内の人権侵害の実態を踏まえて、条例における人権侵害の定義、救済方法や実効性担保の選択(過料、勧告、公表の必要性)などの整理が必要。

鳥取県人権侵害救済条例廃止OFF29
http://sports11.2ch.net/test/read.cgi/offmatrix/1183455254/

08 鳥取の名無し 08/27(月) 23:17:26


永山委員長は県議会に提出する「条例改正の方針案」の検討に移ろうと言われました。
じゃあさっき飛ばした部分は一体何だったんだろう(苦笑)。
主な内容は以下の通りです。
1、公権力による人権侵害に限定した救済条例へのシフト
  人権侵害の対象を、学校、或いは県行政からのものに限定しようとする案です。
  これこそ独立性の担保は相当難しくなりそうですね。また子供の権利条例のようなものを作ったところで、それこそ教育現場に大混乱を引き起こすのは容易に想像出来ます。
  この方向に最も肯定的だった安田弁護士でさえ、無秩序な権利付与の害悪はよく把握しておられたようでしたし。
2、差別禁止条例へのシフト(同和差別、女性差別、障害者差別等)
  これは正に国歳名誉教授の執念ですね。
  「人権侵害の定義が不明確」と言う欠点は回避できるものの、それ以外の欠陥に対しては
  全く手付かずの代物。
  他の委員さんでまともに取り合う人はいなさそうな雰囲気でしたね。
3、相談機能、紹介機能、施策提言機能の充実
  既に制定されている「人権尊重の社会づくり条例」の改正として行うものだそうです。
  たろさんもレポで書いている通り、現在の協議会には相当問題のあるメンバーが参加しているようですし、何より人権条例の事実上の廃案なのですから。
  我々としてはこれがベストなのですが、果たして面子に拘る県議会がこれを呑むかどうかですねぇ.....。
ところがこの修正案を見た国歳名誉教授、相当慌てたようです。
「この方針案は、どれかに絞る訳ではないですよね?」
しかもそれに頷く永山委員長orzでもこの後、安田弁護士から「じゃあ方針案の前提として、現行の人権条例の評価は?」と尋ねられた委員長は「一つの条例で全ての人権条例に対応するというのは無理がある」と答えていたので、ほんの少し安心しました。

最後には永山委員長よりもう一つサプライズ発言がありました。
何とこの委員会、諮問機関ではなくあくまで上記の方針案は委員会としての「意見書」と言う取扱なのだそうです。
具体的な人権委員会のイメージについての議論で、みんなどこか投遣りな印象を受けたのは、きっとこの方針があったからなのかも知れません。

次回は9月28日。
先送りになった「侵害類型ごとの留意事項」及び「方針案」について議論されるようです。
少なくとも次回含め二回(場合によっては三回)開催されるとの事ですので、九月議会で人権条例が俎上に上がる事は無くなったようです。

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