「部落地名総監」差別を助長誘発する「目的」が「問題」と法務省は言うが・・・。
京都市役所も部落地名総鑑を作っていた!
2007/08/18
http://osakasi.iza.ne.jp/blog/entry/272153/
部落地名総監を販売していた部落解放同盟、「えせ同和行為を許すな」と逆ギレ
2007/03/25
http://osakasi.iza.ne.jp/blog/folder/23533/
自由同和会 平成19年度運動方針
(07年5月20日 第18回大会)
http://www.jiyuudouwakai.jp/
4,人権侵害の処理及び被害者の救済
人権侵害の処理及び被害者.の救済については、私ども自由同和会が求めていた、国家行政組織法の第3条委員会としての「人権委員会」の設置を含む「人権擁護法案」が必要不可欠であるので、再出発を図り、是が非でも成立を図らなければならない。
「人権委員会」が創設されるまでは、平成15年の3月に20年ぶりに改正された「人権侵犯事件調査処理規定」での対応になるが、差別での泣き寝入りは絶対にさせないとの強い気持ちで、「人権侵犯事件調査処理規程」を有効に活用して救済を図っていく。
また、最近、一部運動団体が部落地名総監を発見したと騒いでいるが、高度に発展しているインターネット社会と、同和対策事業で対象地域が以前の面影を残さないほど環境改善が図られた地域、まして混住化が進んだ地域の現状を勘案すれば、部落地名総監の持つ意味が以前ほど重大ではなく、当然、取扱についても違いが出てくると思われる。
同和対策事業が実施される前の劣悪な環境では、対象地域を知れば差別の助長に繋がったが、現在の対象地域を見ても差別心は芽生えないであろう。
なおかつ、同和問題を少し勉強すれば対象地域には隣保館や改良作宅が建設されていることが分かり、インターネットで県や市町村のホームページで隣保館や改良住宅を検索すれば、対象地域の所在はすぐに判明するし、航空写真や衛星写真で対象地域全休を観ることもできる。
対象地域に入れば、同和問題を解決するための看板やポスターが目に付くし、人権週間になれば隣保館などに垂れ幕や横断幕などが掲げられ、ここが対象地域ですよと知らせている。
また、隣保館が行っている交流事業に参加する人達もすべて知ることになる。
したがって、対象地域の所在をあえて公開する必要はないが、部落地名総監を発見しても、差別の助長になると大騒ぎするのではなく、淡々と処理すればいいことで、未だに差別があることの根拠にすることは差別の現状を見誤る危険な所業といわざるを得ない。
対象地域に住む人達を差別しようとする悪意を持った確信犯的な人は絶対になくならない。そのような人が部落地名総鑑を作成してインターネットに流すなど悪用した場合には、毅然として対処することは当然であるが、今や混住化が進み'半数は関係者以外の人達であることを広報することのほうが部落地名総鑑を無意味にする近道ではないだろうか。
部落地名総鑑を作成し悪用することができにくくなる4つの追い風が吹き始めた。その① は、「探偵業の業務の適正化に関する法律」が昨年成立し、差別に繋がる調査ができなくなったこと。その②は、「戸籍法」の改正案が閣議決定されたので、今国会で成立すれば戸籍を取得することに、身元確認や取得するための正当な理由など制限されることになること。その③は、「住民基本台帳法」の改正が閣議決定されたので、これも今国会で成立すれば、住民票の取得は家族に限定され、それ以外の弁護士などの場合は正当な理由と本人確認の義務が生じることなどである。その④は、インターネットの「プロバイダー制限責任法」 のガイドラインが改められ、名誉毀損やプライバシ一侵害、著作権侵害、商標権侵害などの権利侵害については、これまでより発信者の氏名、住所、電子メールアドレス、情報発信時のIPアドレスなどの情報が開示しやすくなった。
これでも万全とは言えないが、前記したように部落総監総鑑の価値がなくなってきていることを考え合わせれば、減少していくものと考えられる。
インターネットのある掲示版で、「今どき、差別されて得になることはあっても、差別して得になることはなにもない」と書き込みがあったが、正鵠を射ていると思われる。
人権擁護法(案)
(人権侵害等の禁止)
第 三条 何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない。
一 次に掲げる不当な差別的取扱い
2 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的で、当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を文書の頒布、掲示その他これらに類する方法で公然と摘示する行為
二 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをする意思を広告、掲示その他これらに類する方法で公然と表示する行為
(特別調査)
第 四十四条 人権委員会は、第四十二条第一項第一号から第三号までに規定する人権侵害(同項第一号中第三条第一項第一号ハに規定する不当な差別的取扱い及び第四十二条第一項第二号中労働者に対する職場における不当な差別的言動等を除く。)又は前条に規定する行為(以下この項において「当該人権侵害等」という。)に係る事件について必要な調査をするため、次に掲げる処分をすることができる。
一 事件の関係者に出頭を求め、質問すること。
二 当該人権侵害等に関係のある文書その他の物件の所持人に対し、その提出を求め、又は提出された文書その他の物件を留め置くこと。
三 当該人権侵害等が現に行われ、又は行われた疑いがあると認める場所に立ち入り、文書その他の物件を検査し、又は関係者に質問すること。
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