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教育3法改正 付帯決議は何のためか

教育3法案が衆院・教育再生特別委で与党の賛成多数により可決


教育基本法改正情報センター

http://www.stop-ner.jp/


学校教育法等の一部を改正する法律案、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案、教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律案に対する付帯決議(5/17衆院教育再生特別委員会)

 政府及び関係者は、本法の施行に当たって、次の事項について特段の配慮をすべきである。


一 副校長等の新たな職の設置については、その職務と責任に応じた処遇や定数の改善に努めること。

二 学校教育を振興するため、教職員定数と教育予算の一層の拡充に努めること。

三 大学が国際社会をはじめ広く社会に貢献できるよう、必要な支援に努めること。

四 文部科学大臣掛地方教育行政の組織及び運営に関する法律による是正の要求や指示を行うに際し、首長は教育委員会に対して支援等を行うこととすること。

五 知事が都道府県教育委員会に対し、学校教育に関する専門的事項について助言・援助を求める際には、私立学校と協議するものとし、教育委員会は私立学校の自主性を尊重すること。

六 私立学校が全.国、全学校一律の法律上の義務を担保できるよう、知事部局に学校教育に関する専門的知識を有する者を配置するなど体制の充実を促すこと。

七 教員免許更新制の円滑な実施に向け、教員及びその他の免許状保持者等に対して制度の十分な周知を図ること。

八免許状更新講習の受講負担を軽減するため、講習受講の負担も含めて国による支援策を検討するとともに、へき地等に勤務する教員のための講習受講の機会の確保に努めること。

九 大学における教員養成課程の見直しなど、養成・採用・研修を通じた教員の質の向上に努めるとともに、現職研修と免許状更新講習との整合性の確保、特に十年経験者研修の在り方について検討すること。

十 教員に優れた人材を確保するため、教員の顕彰制度の充実、人材確保法による教員給与の優遇措置の改善及びメリハリある教員給与体系の実現に努めるとともに、教員の多忙化の解消及び教育の充実のため、教職員定数の改善、事務の外部委託化並びに外部の専門家及び地域人材の活用に努めること。

十一 児童等に対する指導が不適切な教員の認定に当たって、任命権者による公正かつ適正な認定が行われるよう努めること。

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