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地域改善対策特定事業債等償還費

地方交付税法
(昭和二十五年五月三十日法律第二百十一号)

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%92%6e%95%fb%8c%f0%95%74%90%c5&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S25HO211&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

附 則 抄
(特別の地方債に係る償還費の基準財政需要額への算入)
第五条  当分の間、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定によつて算定した額に、次の表の上欄に掲げる経費の種類につきそれぞれ同表の中欄に掲げる測定単位の数値を同表の下欄に掲げる単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額を加算した額とする。

経費の種類
一 地域改善対策特定事業債等償還費

測定単位
地域改善対策特定事業費、地域改善対策事業費又は同和対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金

単位費用
千円につき 八〇〇 円


2  前項に規定する測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令の定めるところにより算定する。

測定単位の種類
一 地域改善対策事業費又は同和対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金

測定単位の算定の基礎
地域改善対策特定事業費、地域改善対策事業費又は同和対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債で地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第二十二号)第五条、旧地域改善対策特別措置法(昭和五十七年法律第十六号)第五条又は旧同和対策事業特別措置法(昭和四十四年法律第六十号)第十条の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金

表示単位
千円

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