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児童・生徒支援加配教員の目的外使用に対する出張旅費などの返還請求を求める・福岡

■福岡県に、監査措置請求受理を求めましょう
http://ameblo.jp/disclo/entry-10028046639.html

なめ猫♪ さん等保守系4名の方が今月8日に福岡県監査委員会に提出された
住民監査請求の本文です。

なめ猫♪さんの勇気ある諸活動については

http://genyosya.blog16.fc2.com/ 

(なめ猫♪)

にて。

この監査措置の請求は

児童・生徒支援加配教員の目的外使用に対する出張旅費などの返還請求

を求めるものです。

ジェンダーフリー教育や同和教育を追及してこられた現職の 久留米市 議会議員(保守系)も連ねていらっしゃるとの事。

なお、正式な受理決定日は3月26日。再来週月曜です。

県議会推薦の監査委員(県議)もおり、内容が内容なだけに、

圧力がかかる危険があります。

監査委員会に対し、公正に受理するよう、意見を届けましょう。

福 岡 県 職 員 措 置 請 求 書

県知事、福岡県教育委員会に関する措置請求の要旨

1 請求の要旨

 平成18年3月20日に開かれた県議会予算特別委員会平成17年度10款教育費の項で 北九州市 の児童生徒支援加配教員の活用状況に対して質問が行われ、加配教員の勤務実態について、従来の同和教育推進教員と変わっていないのではとの問いがなされた。
 
 杉光教職員課長は「これまでも加配定数につきましては、配置の趣旨に沿った効果的な活用を図られますよう機会あるごとに指導してきたところでございます。ご指摘の留意事項を含む国の通知につきましては、再度、市町村教育委員会へも配布しまして、指導してまいる考えでございます」との答弁を行ったが、今年18年度も政令市を除いた県下義務制288校に配置されている支援加配教員が本来の目的に反し、校外の運動団体、民間研究団体の管理運営事項に携わっている実態が存在している。

 支援加配教諭は、平成14年3月末に失効した地対財特法の失効に伴い、同和加配を改組する形で、政令の第5条を改正し、「同和加配」「不登校加配」「いじめ・問題行動加配」の3つを統合して新たに創設されたものである。

 課長答弁にあった平成14年4月1日に文部科学省初等中等教育局財務課長が出した指導通知「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部改正における教育上特別の配慮を必要とする児童又は生徒に対する特別の指導等に対する教職員定数の特例加算について」には「従来の同和加配と異なり」と明記され、「定数加配が行われた学校に対しては、都道府県教育委員会、市町村教育委員会は、特別の指導が適切に実施されているか計画的に学校訪問を行うほか、学校長等からの報告を求めるなどにより、正確な把握に努め、この定数加配がその趣旨に反して活用されることがないようにすること」と適切な運用がなされているか、県教委は学校を指導するように求められている。
 
 ところが、今年度6月に 行橋市 の支援加配教諭が5月だけで18日もの校外出張を行い、運動団体、行政、教職員組合と一体になった促進学級運営委員会の事務局を担っていた事実が明らかになった。これに対し、文部科学省初等中等教育局財務課が調査に入り、現在、県教委教職員課市町村立学校係及び京築教育事務所による加配教員に対してヒアリング、出勤簿の調査などが行われている。半年が経過した現在も報告書は纏められず、県教委は「(現場との)信頼関係がある」としか答えない。業を煮やした文部科学省は、部落解放同盟事務所に加配教諭を出張させている 筑紫野市 をはじめ福岡県全域の児童・生徒支援加配教員の勤務実態調査を行うことを強く指導してきている。

 そこで県下の市町村に対して今年度の出勤簿や週案、出張命令書などの情報公開請求を行い、別紙のとおり 久留米市 、 八女市 、 筑後市 などでも児童・生徒支援加配教員が、県同教(福岡県人権・同和教育研究協議会)定期総会、人権セミナー運営委員会や人権・同和教育担当者会などへの出張という名目で、業務に従事していることが判明した。
 
 なぜ、県下の小中学校に配置された支援加配教員が外部団体の事務運営に従事しているのか。福岡県では、地対財特法失効直前の平成14年3月に県教育長名で発した各市町村教委への児童生徒支援加配の説明で、「同和教育の推進については、特に一般対策として措置される国の児童生徒支援加配教員及び県単少人数指導加配の運用については、有効に活用する必要がある。児童生徒支援加配教員は、同和問題の課題解決や人権・同和教育の推進のためにも活用されるべきものであり、人権・同和教育に関する研修会等へも参加すべきである。授業のために配置されたものではない」と前述の文科省通知を骨抜きにして指導していたからである。

 また、情報公開で開示された1月22日午後1時半より部落解放同盟福岡県連合会と福岡県教育委員会との間で行われた18年度セクション別交渉の要求書に「県単少人数加配の廃止にともない、学校における人権・「同和」教育が後退しないように県の責任として、人的条件の整備を図られたい。また、基準外定数の確保・増員に努力されたい。」とあったが、交渉議事録が福岡県情報公開条例(平成13年福岡県条例第5号)第7条第3号及び4号に該当するという理由で非開示であったため、詳しいやり取りは確認されていないものの、人権・同和教育の推進は児童・生徒加配教員が行う業務であると解放同盟と秘密裏に約束していた形跡がある。

 いずれにせよ、国庫・県費負担で配置されている支援加配教員を教諭としての職務に従事しない状況を知り得る立場にありながら、運動団体、研究団体の事務職員であるかのように活用することを黙認してきた県教委の背任行為は到底許されるものではない。県教委は、地方自治法第180条の5第1項第1号に規定される執行機関であり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第3号及び第34号第1項によって教員の任命権を有している。そして教員の給与については、地方公務員法第24条第6項及び教育公務員特例法第13条により、県の条例である福岡県公立学校職員の給与に関する条例に基づいて任命権者である県教委が責任を持って支給するものとされているが、支援加配教員は国費だけでなく、県費も入っており、支援加配教員を同和教育団体業務に従事させる目的外使用を容認した県教委は悪質である。

 文科省通知に、「児童生徒支援加配は、学習進度が著しく遅い児童又は生徒が在籍する学校及びいじめ、不登校、暴力行為、授業妨害など児童又は生徒の問題行動等が顕著に見られる学校等、特にきめ細かな指導が必要とされる学校において、児童生徒の状況に応じ、特別な学習指導、生徒指導、進路指導が行われる場合」と明確に定めた上で、配置されながらその趣旨とは無関係な外部運動・研究団体への校外出張を頻繁に繰り返す加配教員の人件費支出は違法・不当なものであると考える。

 そこで、監査委員においては、支援加配教員の目的外使用、公費支出を決定した福岡県知事及び福岡県教育委員会に対して、直ちに児童・生徒支援加配教員の目的外使用を中止させ、今年度の加配教員に対する人件費を明らかにした上で返還させるなど、下記内容の措置を求める。

1 児童生徒支援加配教員の配置及び服務が、同和(人権・同和)教育推進等の目的外使用になっている実態を調査し、厳格に是正させること。

2 児童生徒支援加配教員が同和教育研究団体等の事務局業務等に従事している実態は、悪質な目的外使用にあたるが、文科省の調査が進められている 行橋市 ・ 筑紫野市 は勿論、今年度の加配教員の出勤簿などで明確な 久留米市 、 八女市 、 筑後市 など県 下市町 村に対しても調査を行い、その県費補助分の全額返還を行われたい。

3 地対財特法失効以降も続いてきた同和教育関連団体との関係を見直し、一民間団体に過ぎない県同教大会などへの公費出張を中止させること。

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