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2007年3月に作成された記事

関西学長、人権・同和問題担当者懇談会 いつまで続けるのか

関西学長、人権・同和問題担当者懇談会を開催


 関西学長、人権・同和問題担当者懇談会が2007年1月29日、大阪人権センターで開催された。
 第一報告は、「求められる人権救済法の論点」をテーマに、九州大学大学院法学研究院教授・内田博文さんよりなされた。
  第二報告は、「若年層の人権意識-大阪府民の人権問題に関する2005年意識調査から」をテーマに、奈良教育大学名誉教授の中川喜代子さんよりなされた。


http://www.blhrri.org/topics/topics_0195.html

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東京人権啓発企業連絡会 法令遵守を啓発せよ

火災保険料取りすぎ、10万8000件で57億円・大手損保6社
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20070331AT2C3003N30032007.html
日本経済新聞

 東京海上日動火災保険や損害保険ジャパンなど損害保険6社は30日までに、火災保険の契約者から少なくとも約10万8000件、約57億円にのぼる保険料の取りすぎがあったとの調査結果を発表した。調査結果は3月末時点までの途中経過で、各社は全契約を対象に2008年春まで調査する予定。取りすぎの規模がさらに拡大することは必至だ。

 30日に明らかになった大手各社の取りすぎ件数は、損害保険ジャパンが4万2730件(約9億円)、東京海上日動が2万6979件(約20億円)、あいおい損害保険が2万2139件(約10億円)など。1件あたりの平均は約5万円。中堅以下の損保でも見つかっている。

 取りすぎが起きたのは、火災保険を契約する際に損保会社や販売代理店が建物の構造認定を誤って保険料を高額に算出したり、耐火性の高い住宅に適切な割引制度を適用しなかったことなどが原因。損保各社は契約者に取りすぎていた保険料を返しはじめている。

http://www.jinken-net.com/
東京人権啓発企業連絡会

あいおい損害保険
あおぞら銀行
朝日生命保険
味の素
石川島播磨重工業
イトーヨーカ堂
IMAGICA
エクソンモービル
エーザイ
NEC
NECシステムテクノロジー
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ
エヌ・ティ・ティ・ドコモ
荏原製作所
大内新興化学工業
大林組
小野田化学工業
オリエントコーポレーション
学習研究社
関西ペイント
関電工
共栄火災海上保険
キリンビール
近畿日本ツーリスト
栗田工業
京成電鉄
京浜急行電鉄
コスモ石油
小林製薬
五洋建設
コロムビアミュージックエンタテインメント
佐川急便
佐藤工業
三愛
産業振興
資生堂
清水建設
蛇の目ミシン工業
JFEスチール
商工組合中央金庫 商船三井
城北信用金庫
昭和興産
信越化学工業
新生銀行
新日本石油
住友信託銀行
ソニー
ソフトバンクテレコム
損害保険ジャパン
ダイア建設
第一生命保険
大京
大成建設
太平洋セメント
太洋興業
大和証券グループ本社
中外製薬
帝国ホテル
電通
東海カーボン
東京海上日動火災保険
東京ガス
東京電力
東芝
トピー工業
飛島建設
ドン.キホーテ
仲岡建設
日新火災海上保険
日新製糖
日清製粉グループ本社
日清紡
日本興亜損害保険
日本電信電話
日本たばこ産業
日本電気協会
日本山村硝子
ニューオータニ ノザワ
野村證券
ハザマ
パレスホテル
東日本旅客鉄道
東日本電信電話
日立製作所
日立電線
富士火災海上保険
富士ゼロックス
富士通
富士電機ホールディングス
不動テトラ
丸ノ内ホテル
マルハ
丸紅
みずほインベスターズ証券
みずほ信託銀行
みずほフィナンシャルグループ
三井住友海上火災保険
三井住友銀行
三井造船
三越
三菱化学
三菱地所
三菱自動車工業
三菱製紙販売
三菱倉庫
三菱東京UFJ銀行
三菱マテリアル
三菱UFJ信託銀行
明治安田生命保険
持田製薬
山崎製パン
UFJニコス
雪印乳業
ラサ商事
りそな銀行 
以上117社
(2007年1月現在)

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時代錯誤の前提 大阪府府民意識調査

府「人権意識調査」 乱脈同和続けるため都合よく分析・解釈
http://www.jcp-osaka.jp/2007/03/post_220.html

日本共産党大阪府委員会

2007年03月25日
石倉立命館大教授が解明

自由回答欄最多の意見は「逆差別」の指摘

 大阪府は、 02年3月末で国の同和対策特別法が終了した後も、 「部落差別が現存する限り、 同和行政は積極的に推進しなければならない」 として、 「人権」 の名で旧同和行政を続けています。 05年に実施した 「人権意識調査 (人権問題に関する府民意識調査)」 でも 「差別意識は増加傾向にある」 などと強調。 しかし、 民権連 (民主主義と人権を守る府民連合) の学習会で講演した立命館大学の石倉康次教授は、 調査データの独自分析を基に、 「同和行政や同和教育を継続することに府民の批判的な意見が強まっている」 と力説しました。

調査データを独自分析

  「人権意識調査」 は、 府が 「今後の人権教育・啓発施策などの効果的な取り組みの基礎資料として活用する」 (太田房江知事) として、 05年8月から9月にかけて20歳以上の府民7千人を対象に実施 (回答者3675人、 回答率52・3%) しました。
 民権連や日本共産党は国の同和対策特別法が失効した下での調査には法的根拠がなく、 逆に差別を誘発することになりかねないとして中止を求めていましたが、 府は調査を強行し、 06年3月に報告書を出しました。
 調査結果を分析した府設置の調査検討会 (座長=元木健大阪大学教授) は、 報告書で、 「同和地区に対する心理的差別の現実が厳しく存在」 し、 前回00年の調査と比べて 「状況がむしろ悪化する傾向にある」 と強調し、 「府民の日常生活の中にも、 部落差別の実態がある」 と結論づけています。
 これに対し、 石倉教授は、 調査報告書や府同和問題解決審議会の委員を通して入手した調査の元データを独自に分析。 民権連が17日開いた人権問題学習会で、 その結果について講演しました。

都合のよい設問や解釈

 石倉教授はまず、 報告書でも紹介されている、 自由回答欄に言及。 回答者の19%が計914件の意見・要望を書き込んでいますが、 その中で 「『同和地区』 は優遇されている、 逆差別になっている、 行政は支援しすぎ」 が201件と最多になっていることから、 石倉教授は 「同和行政・啓発の継続に批判的な意見が、 府民の多数によってわざわざ記述されている事実は、 重い」 と述べました。
 さらに石倉教授は、 同和行政を継続するために、 都合のよい設問や解釈が行われている例を紹介。 例えば 「結婚相手を考える際に気になること」 という質問で、 「相手が同和地区出身者かどうか」 が20・2%、 5人に1人以上あることから、 「結婚における同和地区出身者への差別意識がなお根強く残されている」 と報告書は断定しています。
 これに対し石倉教授は、 結婚相手を選ぶときにウエートの高い 「相手の人柄や性格」 という回答項目からあえて外され、 数値が過大に出るよう操作されたものだと指摘。 「同和地区出身者かどうか」 は第6位と下位で、 「とくに気にしない」 (28・3%) との回答よりも低いことから、 「過大評価し過ぎる」 と語るとともに、 「気になること」 は内心の問題であり、 直ちに 「差別」 と決めつけることはできないと語りました。

時代錯誤の前提に立ち

 石倉教授は、 国の同和対策特別法が失効した下で、 「同和地区」 が実在していることを前提にした調査を行うことは 「行政機関として筋が通らない」 と指摘。 結婚問題に関連した設問で 「あなた」 「あなたの親戚」 「友人」 で、 「もめたり、 反対にあったりしたことを聞いたことがありますか」 となっていることについて、 「これくらい多様な意味を含んだ設問は、 排除するのが調査票作成の常道」 と批判しました。
 石倉教授は、 報告書や検討委員会の分析には 「今日でもなお同和問題は深刻であり、 00年調査時点より深刻だとの結論を導き出そうという傾向が読みとれる」 と強調。 その根底には 「部落差別が現存するかぎりこの行政は積極的に推進されなければならない」 とした国の 「同対審」 答申 (1965年) を、 歴史的背景から切り離して金科玉条のようにしている立場があると指摘し、 「大阪府の責任で税金を使い、 行政施策立案の基礎資料とする意図を持っているだけに、 無視できない」 と強調しました。

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旧同和地区にみられた格差は基本的に解消 東大阪

けんちゃんのホームページへようこそ!
http://www.eonet.ne.jp/~kensaku-uehara/

長尾市長のもとで 公正民主の東大阪へ旧同和施策の見直し始まる

 長尾淳三市長は公約に基づき旧同和施策の見直しを始めました。07年度予算案は緊急に見直す10事業を対象に、約2億円を見直ししました。新年度に入ってからも引き続き見直すとしています。

 見直し基準は①法・条例や公平・公正の観点からみて、特別の優遇措置と受け取られる内容となっていないか②効率的な行財政運営の観点からみてどうか③一般社会通念からみて理解を得られるものになっているか-の3点です。

 「差別解消に有効でない」
 旧同和地区にみられた格差は基本的に解消し、国の特別法も02年3月末でなくなっています。長尾市長はこの基準に沿って「特別対策を続けていくことは、差別解消に必ずしも有効でない」と見直しました。
 3つの基準のうち、公平・公正の観点を中心に次の事業を対象にしました。(かっこ内は見直し額)
 ○長瀬診療所運営補助金    (2500万円)
 ○荒本平和診療所運営補助金 (1200万円)
 ○新大阪タクシー借り上げ    (1390万8千円)
 ○ひとり親ヘルパー事業     (962万6千円)
 ○妊産婦ヘルパー事業     (1193万円)

 このなかの長瀬・荒本平和診療所は旧同和地域内にある民間の診療所です。
 東大阪市は1979年度から無利子の貸付金を出し、97年度からは補助金を毎年支出し、その額は06年度で3700万円です。貸付金の合計は96年度までに、13億8857万円にのぼっています。しかし、両診療所からの返還金は、わずか4億9622万円。9億円近いお金がいまだ未返還です。
 ところが、長瀬・荒本平和診療所は補助金を受け取ることにより、それぞれ2180万円、3633万円の繰越金を出しています(04年度)。さらには、両診療所には市職員も4人派遣され、市の負担は毎年7300万円にのぼっています。一般の民間診療所には市からの補助金も職員の派遣もありません。
 これらを「公正・公平」の観点から見直しています。

 特別対策を「廃止する」
 新大阪タクシーの借り上げは「同和産業の振興」を理由に行い、06年度の借り上げ料は年間1390万8千円でした。05年度の実績で見ると、使用件数は1日2.7回、時間にして2時間12分。支出金額は1回1万400円でした。一般のタクシーを借りたときの1回の支出金額は、平均約4300円です。
 「ひとり親」「妊産婦」の両ヘルパー事業は、「同和問題の解決をはかる施策の一環として」旧同和地域だけで実施されていました。
 見直しについて、長尾市長は「特別対策になっているもので、廃止する」と述べています。


http://www.eonet.ne.jp/~kensaku-uehara/index31.html
上原けんさく議員 市議会代表質問

旧同和施策は見直しを 四条畷市より多い職員配置を見直すべき

 東大阪市議会本会議で12日、日本共産党上原けんさく議員は代表質問で、長尾市長に対し、旧同和施策の見直しと、暮らしを守る施策の充実を求めました。

 長尾市長の旧同和施策の見直しを評価
 上原議員は、旧同和施策の見直しの意義を評価するとともに、旧同和施策の実態と今後の課題などを明らかにしました。

 旧同和施策の過大な職員配置
上原議員は、人口5千人ほどの旧同和地区内には、人権文化センター、青少年センター、老人センター、障害者センター、診療所などの公的施設が集中し、職員数は合計で437人もいることを明らかにし、一方で、人口5万7千人の四条畷市の職員数429人(普通会計)を上回る「驚くべき人数」だと指摘しました。
 また「解同」(部落解放同盟)幹部らが運営委員会の役員を務める共同浴場への委託料・年間6285万円の見直し、長瀬・荒本平和両診療所への貸付金で未返還分・約9億円の返還、職員の法令遵守(コンプライアンス)と職員への不当要求行為の排除体制の確立に努めることなどを提起しました。
 長尾市長は「法・条例や公正・公平の観点などを基準に、引き続き見直しを実施していく」と決意を述べました。

ナント!家賃1500円の住宅に無抽選で入居

 市政だよりなどで知らせずに・・・会社が入居
 上原議員は旧同和施策の見直しの今後の課題として、同和向け市営住宅を取り上げ、入居が「地元精通者」等で構成する入居委員会にゆだねられていること、公開抽選は一切行われていないことや家賃が月額1500円という仮設住宅があること、そして「仮設住宅」を介して旧同和住宅に入居できること、さらには「仮設住宅」に会社が入居し、中にはホームページにアップしている会社や市の公共事業を請け負っており、同和建設協会の会社の看板も掲げられていたことなどを指摘しました。
 そして、一般の市営住宅の競争倍率は約29倍という中で、公開抽選なし、家賃1500円の住宅は、市民の理解が得られないと見直しを求め、市は検討を表明しました。



http://www.eonet.ne.jp/~kensaku-uehara/index30.html
長尾市長 旧同和事業2億円削減の予算案発表

市長公用車の廃止・中小企業訪問相談事業・いじめ防止対策など打ち出す

 長尾市長は、2月26日記者会見で2007年度当初予算案を発表しました。
 公約していた「同和施策の終結」方針のもとに旧同和事業にかかわる約2億円を削減するなどの予算案となっています。


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下村博文官房副長官の罷免を

2007年3月30日
内閣総理大臣 安倍晋三 様

「河野談話」を継承し、公式謝罪、戦争責任の明確化、被害女性の求める解決策をすすめるために、歴史の事実をゆがめる自らの発言の撤回と、
「河野談話」否定の暴言を繰り返す下村博文官房副長官の罷免を求めます。

  日本婦人団体連合会
 

3月1日、首相は「慰安婦の強制連行を裏付ける証拠はなかった」などと、歴史の事実をゆがめた発言をおこないました。この発言は、旧日本軍の関与と強制を認めた河野洋平官房長官談話(1993年)を事実上否定することにつながる重大発言であり、婦団連は抗議と共にその撤回を要求しました。

国内外のきびしい批判が広がるなか、首相は3月26日の参院予算委員会で、「『河野談話』の継承と内閣総理大臣としてのお詫び」を表明しました。
真に「河野談話」の継承を言うならば、「河野談話」と明らかに矛盾する「強制はなかった」とする自らの発言をただちに撤回することをあらためて強く求めます。

3月25日、26日に下村博文官房副長官は、民放番組や記者会見で『従軍慰安婦』はいなかった」「日本軍は関与していない」などと「河野談話」否定の発言を繰り返しました。このような暴言は断じて容認できません。これは明らかに政府方針に反しており、官房副長官の職責と両立しないものです。ただちに首相は下村副長官を罷免すべきです。

各国の被害者は高齢化のなかで人権回復を切望しており、首相、閣僚は被害者の声に誠実に耳を傾けるべきです。被害者の声を聞くことなく、「河野談話」否定の発言を繰り返す首相や閣僚に対して、国際社会から「日本政府は、日本人の人権侵害には声を大にするが、自国の行為による人権侵害には無感覚であり、これは『人権の二重基準』だ」と強い批判が上がるのも当然です。

首相が「河野談話」に真摯に向き合い、日中・日韓首脳会談で合意された、歴史認識の基本を共有する仕事に真剣にとりくみ、公式謝罪、戦争責任の明確化、被害女性の求める解決策を一日も早く講じることなど、国際社会に通用する対応を行うよう重ねて強く求めます。

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京都の解同問題けりつかぬ政治体制

京都民報 
http://www.kyoto-minpo.net/archives/2007/03/30/45_2.php
2007年03月30日

部落解放同盟(「解同」)の推薦を受ける自・公・民45候補

 京都市の犯罪・不祥事問題の原因の1つとなっている同和特別扱いと部落解放同盟(「解同」)とのゆ着。「暮らしや福祉は切り捨てて、なぜ同和は特別扱い?!」と怒りの声が高まっています。30日告示された京都府・市議選を皮切りにいっせい地方選がスタートしましたが、「解同」京都府連の推薦を受ける同地方選の候補者が自民党、公明党、民主党など「オール与党」で45人にのぼることが、明らかになりました。
 「解同」京都府連の機関紙「解放新聞京都版」4月1日付の「部落解放同盟京都府連推薦候補者名簿」によると、「解同」推薦の候補者は府議会で22人(自民3、民主17、公明1、無所属1)、京都市議会で20人(民主18、公明1、社民1)、一般市で3人(民主1、無所属2)。政党(公認・推薦)別では民主35人、自民3人、公明2人となっています。推薦候補者名簿は次の通り(敬称略)。

 【府議会】△八幡市・大野(民)△長岡京乙訓郡・中小路(民)△宇治市久世郡・山本(民)△京田辺市綴喜郡・上村(民)△木津川市相楽郡・松岡(民)△亀岡市・堤(自)△綾部市・四方(自)△福知山市・大橋(民)△舞鶴市・中島(民推)△宮津市与謝郡・多賀(自)△北区・武田(民)△上京区・田中(無)、木村(民)△中京区・田中(民)△下京区・名引(民推)△左京区・北岡(民)△山科区・豊田(民)△右京区・熊谷(民)△西京区・佐川(民)△伏見区・田渕(民)△南区・角替(公)

 【京都市議会】△北区・平井(民)△上京区・小林(民)△中京区・我孫子(民)△下京区・今枝(民推)△南区・山本(民)、大道(公)△左京区・鈴木(民)、隠塚(民)、佐藤(社民)△山科区・山口(民)、藤川(民)△東山区・中野(民)△右京区・宮本(民)、青木(民)、原(民)△西京区・藤岡(民)、天方(民)△伏見区・山岸(民)、安井(民)、山本(民)

 【一般市】△八幡市・北川(無)△宇治市・松峰(民)、浅井(無)

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ネットの削除要請33件

2007/03/30-10:46 「いじめ対応が不適切」36%増

=人権侵犯の受理件数-法務省

 法務省は30日、昨年、暴力や差別的な言動などによる人権侵犯があったとして被害者からの申し立てを受理し、救済手続きを開始した件数を発表した。   

 それによると、学校で起きたいじめで教職員の対応が不適切だったとする申し立ては前年比35.9%増の973件に上り、過去最高となった。
 

 また、少年事件の加害者とされる顔写真や氏名の掲載などインターネットを利用したプライバシー侵害は同3.7%増の282件。同省はこのうち33件について、プロバイダーに対し削除を要請した。(時事通信)

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滅私奉公型「教育再生」 拙速

私立校関与、与党が条件付きで了承 教育関連3法案
2007年03月29日13時58分

http://www.asahi.com/edu/news/TKY200703290180.html

 自民、公明両党は29日、教育関連3法案を了承した。このうち地方教育行政法改正案をめぐっては、教育委員会による私立学校への関与について「教委が知事に助言または援助を行う際、私立学校の自主性を尊重する」、文部科学相による教委への関与について「指示することが必要な緊急時には、首長も教委に支援等を行うことが必要」との2点を国会答弁などで確認することを条件に了承した。

 これを受けて政府は30日に同改正案と学校教育法改正案を閣議決定し、すでに閣議決定した教員免許法改正案と合わせて同日中に3法案を国会に提出する。

 地教行法改正案では、教委が私立学校の運営に関与できるように「知事が必要と認めるときは教委に助言・援助を求めることができる」との文言が盛り込まれた。これに対し、公明党が「私立学校の自主性が損なわれかねない」と懸念を示したため、「知事は私立学校と協議し、教委は私立学校の自主性を尊重する」ことを(1)国会での文科相答弁(2)法案の付帯決議(3)改正法の施行通達――の3段階で確認するとの条件をつけた。

 また、同改正案では、いじめなど児童・生徒の生命、身体の保護のため緊急の場合に限って「文科相が教委に指示ができる」との文言も盛り込まれた。これに対し、公明党が地方分権を重視し、「文科相が指示を出す時には、任命権者の首長も同様に指示を出せるようにすべきだ」と主張した。だが、自民党が難色を示し、首長について「支援等を行うことが必要」との文言を、私立学校の自主性と同様に国会答弁などで確認することで折り合った。

 同改正案はこのほか、教育委員に保護者を入れることや、教委が自らの事務の執行状況を毎年評価して公表することを義務づける。

 学校教育法改正案は、昨年改正された教育基本法を踏まえ、義務教育の目標に「我が国と郷土を愛する態度」などを盛り込んだ。教員免許法改正案は、現在は一生有効な免許の有効期間を10年とし、講習を受けないと失効する教員免許更新制を09年度から導入する。


道徳、「教科」に格上げ案 教育再生会議分科会が提言へ
2007年03月30日03時04分

http://www.asahi.com/edu/news/TKY200703290334.html

 政府の教育再生会議は29日の学校再生分科会(第1分科会)で、「道徳の時間」を国語や算数などと同じ「教科」に格上げし、「徳育」(仮称)とするよう提言する方針を決めた。「教科」になれば、児童・生徒の「道徳心」が通信簿など成績評価の対象になる可能性があるうえ、教材も副読本でなく教科書としての扱いとなって文部科学省の検定の対象となりうる。ただ、反対論も予想され、再生会議での議論は過熱しそうだ。

 再生会議の1月の第1次報告を受け、政府は30日に教育関連3法案を提出する。5月に予定する第2次報告は法制改正によらない具体策も打ち出す方針で、道徳の教科化を盛り込む考えだ。参院選に向け「安倍カラー」を鮮明にするうえで政権側が後押しする可能性もあるが、第2次報告にどのような形で盛り込まれるかが焦点になる。

 第1次報告では「我が国が培ってきた倫理観や規範意識を子供たちが確実に身につける」と提言しており、再生会議で充実策を検討してきた。

 29日の第1分科会後に記者会見した副主査の小野元之氏(元文部科学事務次官)は「道徳を教科としてしっかり教えるべきだ、ということでおおむね(分科会の)合意が得られた」と述べた。「授業時間数を増やそうということではない」(小野氏)が、高校でも教科にすることを想定しているという。

 また、主査の白石真澄氏(東洋大教授)は、成績評価の対象になるかどうかについて「議論していない」としながらも、「教科になるということは、いま絶対評価で1~5と成績がついているので将来的には成績判定がなされると思う」と語った。ただ、白石氏は「戦前の修身のように先祖返りするのではなく、人としてどのように生きるか、他人をどう思いやるか。命あるものを尊重すること(を教えること)で環境教育にもつながる。全体主義になったり、右になったりするわけではない」と強調した。

 一方、再生会議を担当する山谷えり子首相補佐官は、成績評価について「(徳育は)知識だけでなく、心のありようなので、1~5で評価できるかどうかは今後、十分議論されていくだろう」と述べるにとどめた。

 文科省教育課程課によると、現在の学習指導要領上の「教科」は原則として評価の対象になっているが、必ず対象になるとは決まっていない。

 再生会議が徳育を教科に格上げするのは「道徳の時間は取られているが、きっちり行われているかというと、先生方も熱心でない方もいるし、教材も充実していない」(小野氏)との現状認識からだ。現在は教育委員会が刊行した読み物資料などが使用されているが、小野氏は「教科にするメリットは、教科書をきちんとつくって規範意識や道徳心、規律を教えていくこと」と述べている。


教員給与の優遇「維持を」 中教審が答申
2007年03月29日23時17分

http://www.asahi.com/edu/news/TKY200703290306.html

 教員給与のあり方を論議してきた中央教育審議会は29日、一般公務員より優遇する根拠となっている「人材確保法」を堅持すべきだと、伊吹文部科学相に答申した。伊吹氏は「答申の線に沿って、財務当局と合意を作りたい」と述べた。

 教員給与をめぐっては、昨年成立した行政改革推進法で「人材確保法の廃止を含めた見直し」が盛り込まれ、優遇分に相当する給与の2.76%の削減で政府・与党が合意している。しかし、伊吹氏は「2.76のカットはやらなければならないが、別途2.76を要求することや、2.76を上回る予算要求をすることも可能」と述べ、08年度予算の概算要求では実質的に現状維持以上を求める考えを示した。

 人材確保法の優遇部分の削除は、財務省が07年度からの実施を主張していたが、伊吹氏と尾身財務相が昨年末、1年先送りすることで合意。文科省が優遇の実質維持を主張すれば、財務省が反発する可能性は高い。

 中教審は答申で「教員の職務の重要性を考え、安定的に優秀な人材を確保していくためにも、人材確保法を堅持することが必要」と指摘。政府が「真摯(しんし)に対応」することを求めた。さらに、副校長や主幹、指導教諭などの職や勤務実態に応じた処遇とし、給与にメリハリをつけることも求めている。


教育立て直し(3) 学校をもっと風通しよく
http://www.shinmai.co.jp/news/20070328/KT070323ETI090002000022.htm
信濃毎日新聞

3月28日(水)

 間もなく新学期。新たな学年の始まりとともに、PTA活動も始まる。このPTA。役員になるのがわずらわしいといった風潮が強いのはなぜだろうか。

 小学校のクラス役員を務めた母親は「学校に質問したり、要望してもなかなか答えが返ってこない。その繰り返しばかりだった」と話す。

 子どもと教師にトラブルがあった時、事情を聞くと教師は「申し訳ありません」と謝るばかり。どう改善するかを聞きたいのに、具体的な答えはない。校長に相談に行っても、「先生にみなさんの声を伝えてください」と言われただけだった。

 別の小学校で役員を務めた母親は、不登校が多いある学級について校長に相談に行っても、子どもたちの様子を見にも行かない姿勢にがっかりしたことがある。

   <対等な関係のはずが>

 意見を出しても答えが来ない。PTA役員になってもやりがいがない。先生はいじめに対応できない。学校に何を言っても無駄-。学校への不満が年々、親たちの間に積み重なっているように見える。

 PTAは、戦後まもなくもたらされた。米国教育使節団の報告書や極東委員会教育改革指令で、学校に保護者と教師の会の設置を求めている。民主主義教育を推進する役割を期待したものだ。

 連合国軍総司令部(GHQ)の指導を受け、文部省(当時)の「父母と先生の会委員会」が作った手引には「先生が中心となった会ではなく、先生と父母が平等な立場に立った新しい組織を作るのがよい」とある。(社団法人日本PTA全国協議会の資料による)

 戦後60年余り、学校と保護者は平等な立場でいい関係を築いてきたのか。むしろ、意思疎通が不十分で、いびつな対立をも生んでいるのではないだろうか。

 学校も保護者への不満を募らせる。大阪大の小野田正利教授が2005年に行った調査では、約8割の学校長が無理難題を言う保護者が増えたと実感している。

 子どもが石でガラスを割ったのは、石があるのが悪い。義務教育だから給食費は払わない-。こんな理不尽な声も寄せられる。さらに、学級の問題を頭ごなしに教育委員会に持ち込むケースも増えている。

 このままでは、学校と保護者の不信が深まるばかりだ。ここをなんとかしなくては、教育が抱える問題は解決できない。互いの意見をキャッチボールし、学校をよくする手だてを考えていく必要がある。

   <評価制度を生かすには>

 「信頼される開かれた学校づくり」を目標に、2002年度から学校評価制度が始まった。

 昨年春に文部科学省が公表した学校評価のガイドラインは、自己評価と保護者らでつくる委員会による外部評価を柱とする。教育目標や生徒指導、安全管理、保護者との連携など多岐にわたる項目がある。

 ほぼすべての学校で、評価制度は取り入れられている。ただ、大半の学校で評価は1年に一度で、年度途中の見直しや改善にはつながりにくい。総合的な評価はできても、個々の問題に、外部の声を取り入れながら柔軟に対応するのは難しい。

 結果の公表も学校通信など保護者向けが主だ。ホームページなどで発信する学校は半数にも及ばない。

 ここが工夫のしどころだ。

 長男を私立中学に進学させた母親は、親の要望が学校に伝わる手応えを感じている。通学にかかわる希望や、宿題の量などの要望を出すと「これから職員会で話し合います」「学校だけでは決められないので、関係機関と検討します」といった反応が返ってくる。

 親や子の声を受け止め、学校は改善した結果を公表する。こうしたやりとりが、学校への信頼感を育む。学校評価やPTAの仕組みをもっと生かすことを考えたい。公立、私立にかかわらず、工夫次第で迅速な対応ができるはずだ。

   <国の管理強化でなく>

 文科省は昨年9月から、教育専門家らによる第三者評価の試行を始めた。学校が提供する教育の水準、生徒・進路指導など18項目について、5段階で評価する。いずれ全国に広げていく。

 政府の教育再生会議は、「教育水準保障機関」(仮称)による学校評価を提案している。

 全国一律の基準で評価を強めようとする動きは、国が学校や教員を統制するためのものだ。学力テストの結果など数値で評価できるものさしが優先され、学校間の競争や選別を進めることにもなる。

 公教育を再生するというならば、どの子も身近な場所で、質の高い教育を受けられるようにするのが目指すべき方向だ。そのためには、国の管理を強めるより、保護者や地域の人が学校にもっとかかわれる仕組みにする方が先である。

 子どものことは学校に任せろ、では問題は解決しない。保護者の「無理難題」から、家庭が抱える問題が見えてくることもある。保護者の声を聞く専任者を置くくらいの、風通しのよさを学校に求めたい。

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国連「障がいのある人の権利条約」の国内法整備の課題


「障がいを理由とする差別を禁止する法律」日弁連法案概要の提案

http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/070300.html

提案書(PDF形式・25KB)

法案概要(PDF形式・61KB)

2007年3月15日
日本弁護士連合会

本意見書について
2006年12月の第61回国連総会において、「障がいのある人の権利条約」が採択され、日本政府には、権利条約を早期に批准することと、権利条約を批准するに当たって、障がいを理由とする差別を禁止する法律の制定を含む国内法の整備が重要な課題となっています。

日弁連では、差別禁止法制定の必要性が高まった上記情勢を踏まえて、2006年10月に提案した「障がいを理由とする差別を禁止する法律」要綱(日弁連試案)に対する各界の多くの有益な意見を参考としつつさらに検討を深め、「障がいを理由とする差別を禁止する法律」日弁連法案概要を策定し、より具体的な法案の内容を提案することとしました。

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共謀罪の本質は何も修正されてはいない

共謀罪再チャレンジ
自民修正案『ラベル張り替え』 

 「廃案」の世論が高まった後も、衆院で継続審議の共謀罪法案。統一地方選や参院選を意識し、政府は今国会での審議入りをためらっている。だが、自民党の小委員会は先月、「テロ等謀議罪」と名称を変更し、同法案の修正案要綱を打ち出した。内容よりも“ラベルの張り替え”が際立つが、効果は侮れない。政府もこの要綱の方向で、3年越しの攻防に決着をつけたい構えだ。 

■廃案求む声に着々巻き返し

 二〇〇四年の通常国会提出時には世間の関心も薄かった共謀罪法案だが、次第に政治焦点化。昨秋には日本弁護士連合会(日弁連)などの独自調査で政府見解の誤りが指摘され、「白紙化」への勢いが増していた。

 だが、安倍首相の成立への意欲は衰えず、今通常国会直前の一月十九日には長勢甚遠法相に成立を指示。しかし、選挙への影響を懸念する自公両党執行部の反発から、四日後には指示を撤回した。

 ただ、政府与党は着々と巻き返しを進め、自民党法務部会の「条約刑法検討に関する小委員会」(笹川尭委員長)は先月二十七日、修正案要綱を発表。反対する野党四党(民主、共産、社民、国民新)は今月、合同の対策チームを設けた。

 今回の修正案要綱は従来の政府案の何を変えているのか。素案によると、主に二つの点が挙げられる。

 一つは名称。「組織的な犯罪の共謀罪」から「テロ等謀議罪」に変更した。対象を「テロリズム等組織的な犯罪」とした。ただ、あくまで「等」であり、対象犯罪に「児童買春」や「有価証券偽造」なども含む。

 もう一つは対象犯罪の数だ。政府案は「四年以上の懲役・禁固」に当たる六百十九の犯罪を一律に挙げていたが、これを「テロ」「薬物」など五類型の約百二十から百五十の対象犯罪に絞り込む方針だ。

 一方で、今回の修正案要綱は、国会内外でこれまで指摘されてきた肝心な問題点には触れていない。

■米国の例では留保付き批准

 例えば、共謀罪の新設には国連の「国際組織犯罪防止条約」の批准のためという前提がある。このため、日弁連などは「対象を越境的な犯罪集団に限定すべき」と提起してきたが、この点は無視されている。

 米国はアラスカ州など三州で共謀罪が不十分であるにもかかわらず、留保付きで批准。その例に従えば、現在でも五十八の予備・共謀罪、共謀共同正犯などがある日本も批准できるという指摘にも反応なし。

 あるいは条約手続きは批准書の送付のみででき、国連の審査もないため、批准に共謀罪新設の必要はないという国際法学者の解釈にも触れられていない。

 いずれにせよ、政府はこの修正要綱の方向で反転攻勢をかけそうだ。実際、二十日の参院外交防衛委で浅野勝人外務副大臣は「(自民党)小委員会の修正案が確定され国内法ができれば、条約の締結に最大限の努力をする」と答弁。

 その際、「(条約を文字通り、国内法に反映させなくても)国連事務総長の異議があるとは思えない」と、国際法学者の新設不要論の論理を“借用”した。

 加えて、法務省刑事局の担当者は「最大の焦点は条約批准上、修正案が十分か否かの点。外務省が問題ないとみれば、法務省としては対象犯罪の数が絞られても問題はない」と話した。

 では、修正案作成の舞台裏には、どんな狙いや問題が隠されているのだろうか。

 今月八日、日弁連主催の集会で、社民党の保坂展人衆院議員は要綱を「中身に新味はなく、名称によるイメージ変更というすり替え工作」とこき下ろした。

 「“共謀罪反対”というスローガンが浸透する中、“テロ等謀議罪反対”は語呂も悪く言いにくい。反対世論をかわしたい一心だ」

 しかし、たかだか「ラベルの張り替え」でも、その効果は軽視できないと山下幸夫弁護士は警戒する。

 「思い出すのは、一九九九年八月に成立した盗聴法だ。あのときも猛烈な世論の反発があり、政府は『通信傍受法』と名称を付け替え、今回同様、対象を『組織的殺人』など四類型に絞って反発をかわした。今回とまったく同じ手法だ」

■条約の目的はマフィア対策

 別の問題点はその名称自体にある。「テロ」を前面に押し出した点だ。安倍首相自らも昨年九月、「イギリスではテロを未然に防いだ。条約を結んでいる以上、国内法を整備する責任は果たしていくべきだ」と共謀罪をテロ対策の一環として位置づけている。

 だが、共謀罪新設の根拠である国際組織犯罪防止条約の狙いはあくまで金銭目的のマフィア対策。政治主張に基づく「テロ」対策とは次元が異なる条約だ。

 〇一年の米中枢同時テロ以降、アフガン、イラク両戦争も「反テロ」で正当化されるなど、「反テロ教」ともいえる論調は世界中の人権を蹂躙(じゅうりん)してきた。

 富山大学の小倉利丸教授(現代資本主義論)は「そもそも、テロの定義は国際法も含めて定説がない。現状では、どこの国をみても『テロ犯罪』取り締まりはあらゆる反政府的な活動から、現政権を守る政治弾圧を正当化する手段になっている」と解説する。同教授は共謀罪に「テロ等」をかぶせた今回の修正要綱もその延長線上にあるとみる。

 さらに今回の名称変更では「共謀」は退けられ「謀議」が掲げられている。

 関東学院大学の足立昌勝教授(刑法)は「謀議は共謀の前提。つまり、共謀にもならない謀議の段階で処罰を認めれば、処罰範囲は格段に広まってしまう」とこの名称に首をかしげる。

■定義あいまい 当局の裁量に

 さらに「このため、素案でも『犯行の遂行について具体的な謀議を行い、これを共謀した者』を対象にするとしている。となれば、名称は共謀罪以外にはなく、『謀議罪』は共謀罪の悪評を覆う隠れみのにすぎない」と疑問を投げかける。

 対象犯罪を絞り込んでいる点についても、足立氏は「外務省や法務省は従来、『四年以上の刑が規定されているものが重大犯罪で、その絞り込みは条約では許されていない』と一貫して答弁してきた。彼らがこの修正要綱を評価するとすれば、これまでの答弁は一体何だったのか」と憤る。

 対象団体を「共同の目的が対象犯罪等を実行することにある団体」と限定している点も「活動目的すべてが規約に記されているわけでもなく、結局は取り締まり当局の主観的判断に委ねられてしまう」と“限定”とはほど遠いと批判した。

 条約の趣旨とは無縁でも反対世論封殺のために「テロ」を掲げ、成立のためには従来の政府答弁も一転させるというなりふり構わない姿勢が透けてみえる。

 非営利法人に携わる反対派の一人は「結局は労働運動などを弾圧する治安立法にすぎない。団体交渉つぶしに使える逮捕監禁罪や、スローガンの落書きに重罪を科す建造物損壊などは対象犯罪にちゃんと残してある」と冷めた表情だ。

 廃案か成立かの攻防は依然、続いている。山下弁護士はこう付け加えた。

 「一見、ソフトにみえる法案が一番怖い。共謀罪の本質は何も修正されてはいない。対象犯罪を絞っても一度成立させれば、後は、なし崩しに“改正”で広げてくるのが官僚の常套(じょうとう)手段だ」

<デスクメモ> 政府が「共謀罪捜査には電話・メール盗聴捜査が必要」と主張→解禁へ→東京地検特捜部が盗聴を駆使し、裏金で遊ぶ官僚を五百人、いっせい逮捕!→故・宮本邦彦警部のような優しい現場警察官たちが続々、警察首脳になる!→さらに、悪徳政治家も千人逮捕され全滅! こんなこと起きたら面白いけどね。 

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市外の同和地区から転居した市民に

税や保険料を減免-香芝市、30年以上180人に  (2007.3.27 奈良新聞)

   香芝市が市外の同和地区から転居した市民約180人に対し、30年以上にわたり、市内の土地や家屋の固定資産税と国民健康保険料を減免していることが26日、分かった。市内に同和地区はなく、こうした優遇が人権施策上どのように有効だったのか、検証が急がれそうだ。

 市税務課によると、香芝市内には、国が同和地区の環境改善費用を保障した地対財特法(地域改善対策特定事業財政特別措置法)の地区指定はない。しかし市外の同和地区から転居した市民に対し、市は昭和40年代後半ごろから税や保険料の減免を講じている…

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自分は部落民ではないと思う事が、すでに相手を差別していることだ

「日本一の無責任男」植木等さんが死去(読売新聞)

http://newsflash.nifty.com/news/tk/tk__yomiuri_20070327it12.htm

 映画「ニッポン無責任時代」や「スーダラ節」の歌などで、日本中に笑いを振りまいたクレージーキャッツのメンバーで、俳優の植木等(うえき・ひとし)さんが27日午前10時41分、東京都内の病院で呼吸不全のため亡くなった。80歳だった。

 告別式は故人の意向により、近親者のみで行う。連絡先は渋谷区神宮前4の2の12のワタナベエンターテインメント。

 三重県にある浄土真宗の寺の三男に生まれ、11歳で上京。東洋大学卒業後、いくつかのバンドを経て、ハナ肇さん率いるクレージーキャッツに参加。ハナさんや谷啓さんらとともに主要メンバーとして、斬新な音楽コントを演じ、注目された。

[読売新聞社:2007年03月27日 20時56分]

お寺の和尚 「植木 徹誠」
 

植木 徹之助、後の徹誠(てつじょう)という人は、皆さん良くご存知の植木 等の父親で、回船業・ 材木商の家に生まれましたが、結婚後、僧侶になった人です。

 徹誠 は、妻の実家の西光寺に身を寄せていた時、部落差別の現実を目撃して、これがキッカケとなって部落問題に取り組むようになりました。

 世の中の戦争熱が高まっている頃、招集令状を持って壇家の人が、徹誠に挨拶にやって来た時、「戦争というものは集団殺人だ。卑怯といわれても生き帰って来い。そして、なるべく相手も殺すな。」といって送り出したそうです。
 これは、徹誠 の「人間平等」、ひいては深い人権意識がしのばれるエピソードではないでしょうか。


 また、徹誠 は、「自分は部落民ではないと思う事が、すでに相手を差別していることだ」という信念を持ち、差別に対して即座に反応する感受性の強い人でした。

 徹誠の思想は、一貫して「絶対的平等が人間社会の根本である」ということであり、息子に「等」と名づける程「人間平等」を中心に置いていました。

 

参考図書:「夢を食いつづけた男」(植木 等著)
「父・徹誠を語る」(部落解放227号)

 わたし、新井は、故住井すえさんが学習会に招いた時、牛久で植木等さんにさんであうことができました。

夢を食いつづけた男―おやじ徹誠一代記 (文庫)
植木 等 (著)

文庫: 265ページ
出版社: 朝日新聞社 (1987/02)
ISBN-10: 402260431X
ISBN-13: 978-4022604316
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福岡県 加配の適正化へ

 公印省略
                               18教教第3709号
                              平成19年3月28日
各市町村(学校組合)教育委員会教育長 殿
                    福岡県教育委員会教育長

教育関係団体を通じた業務等の服務管理について(通知)

 教職員が、各地区人権・同和教育研究協議会等教育関係団体(以下「関係団体」という。)を通じて情報収集等の業務に従事する場合には、学校教育活動との関連性を明確にしつつ、適正な服務管理をお願いしてきたところです。しかし、本年度、複数の学校の服務整理諸帳簿等を確認したところ、一部の出張用務に関係団体業務への従事とも受け取れるような記載や、特定教育による校務担当者会議等への過度の出張など、服務上整理を要する問題が見受けられたところです。
 今後は、下記に留意し、学校教育活動に対する保護者等の信頼を損なうことがないよう、貴管下学校長に対し徹底した服務管理を指導願います。

1 学校教育活動と連携した関係団体であっても、事務局担当者会議など当該関係団体の企画・運営に関わる業務を含む用務については、旅行命令は発せられないこと。

2 出張用務については、具体的な内容を旅行命令簿に記載し、当該学校の学校教育活動であることが明確であること。

3 特定教員による過度の出張状況があった問題を踏まえ、校務分掌による担当者会議など定例的な会議等については、公務遂行上の必要性及び児童生徒への指導時間を確保する観点から、適正な運営に努めること。

 公印省略
                               18教教第3710号
                              平成19年3月28日
各市町村(学校組合)教育委員会教育長 殿
                     福岡県教育委員会教育長

教員加配定数の活用計画等について(通知)

 教員加配定数(以下「加配」という。)については、配置の趣旨に沿った効果的な活用を図るとともに、その活用内容については保護者等へ周知するなど、加配を活用した教育活動に対して理解を得るための取組も重要であります。
 そのため、加配配置校にあっては、下記に示す各事項について取り組むとともに、活用にあたっては、平成19年3月28日付教教第3709号通知「教育関係団体を通じた業務等の服務管理について」に留意されるよう、貴管下学校長に対し指導願います。
 なお、加配配置校に対しては、これまで以上に詳細な活用状況調査を実施することとしており、本通知による取組が行われていない場合や活用の状況によっては、翌年度の配置は行わないこととなりますので申し添えます。

1 加配の活用内容の明示
 「年間指導計画書」に加配毎の項を作成し、加配の趣旨に沿った特段の活用内容を記載すること。

2 加配の活用に取り組む校内組織の明示
 「校務分掌表」において、加配の活用に取り組む校内組織を明示できるよう工夫すること。

3 加配の効果の検証
 年度末において加配の活用実績を作成し、加配の効果の検証を行うこと。

4 保護者等への周知
 上記の内容について、保護者等に説明する機会を設けるなど、積極的に周知すること。

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悪政が作り出す底なしの貧困 

http://www.j-cast.com/2007/03/25006371.html
「ネットカフェ難民」とは「隠れたホームレス」だ
2007/3/25         

   「ネットカフェ難民」という若者の貧困層の存在が深刻になっている。「日雇い派遣」などで働くが、低賃金のためアパート代も払えず、インターネットカフェで寝泊まりする。国会でもこの「ネットカフェ難民」問題が取り上げられた。実態はどうなのか。

   2007年3月16日付けの「しんぶん赤旗」によると、3月15日に開かれた参議院厚生労働委員会で、日本共産党の小池晃参院議員が柳沢伯夫厚生労働大臣に対し、「(ネットカフェ難民の)現状をどう思うか」「実態調査が必要だ」などと、訴えた。小池議員は、実態の一例として、日給は6,000~8,000円で深夜手当ても社会保険もないとし、ネットカフェで寝泊りしている人の実態を示したという。

   柳沢厚労相は、

「健康や安全管理、正規雇用を増やしていくという立場からすれば(ネットカフェ難民は)好ましくない」
としながらも、実態調査が可能かどうかについては、今後検討したいと述べるにとどまった。

コインロッカーを毎日2つ使い、全財産を収納

日本テレビ系の「NEWS ZERO」では、「ネットカフェ難民」を「隠れたホームレス」と表現した   07年1月28日に「NNNドキュメント」(日本テレビ系のドキュメンタリー番組)などが取り上げた。その後も日本テレビでは、続けて「ネットカフェ難民」を取り上げており、たとえば07年3月7日の「NEWS ZERO」でも、「隠れたホームレス」として実態が紹介された。

   ――大田区蒲田に、夜な夜な大きな荷物を抱えた若者が集まるという。ネットカフェの利用料金が、都内でも格段に安いからだ。
   ある青年は、1日200円のコインロッカーを毎日2つ使い、全財産を収納。その後、時間をつぶし、夜遅くにネットカフェに入る。滞在時間を短くし、節約するためだ。1時間100円。店内で弁当を食べるが、1回で食べきらないよう、夜と朝の分を2等分して食べる。翌朝、早くから「日雇い派遣」の仕事に出かける。会社からはメールで管理されており、

「16532(青年の職務上の番号)仕事現場に向かいます」
「16532集合場所に到着しました」
などの報告を行う。この「日雇い」仕事が無ければ、ネットカフェに泊まることもできず、食事もとれない。まさに「隠れたホームレス」なのだ。
   番組はこう伝えた。

   「NPO自立生活サポートセンター・もやい」で「ホームレス」の生活支援を行う湯浅誠氏は、ネットカフェやサウナで生活する若者を、

「『自分の権利としての住居を持たない』という意味で『ホームレス状況』にある」
とし、実際に彼らから相談を受けたり、彼らがアパートで生活を始められるよう支援を行ったりしているという。

   実情を聞くために、蒲田に10軒前後あるといわれる「ネットカフェ」のうち、「格安」といわれる数店舗にJ-CASTニュースがあたると、「取材には一切答えられない」という回答だった。


【貧困率第2位】年収150万円時代に突入【自民悪政】
http://society6.2ch.net/test/read.cgi/soc/1171456569/

★年収150万円時代に突入
「年収300万円時代を生き抜く経済学」なる本がベストセラーになったが、
そんなレベルじゃない。このほど発表された「労働経済白書」は、
年収150万円未満の労働者が急増していることを浮き彫りにした。
20代では21.5%と5人に1人以上、200万円未満だと全世帯の約1割もいる。
「300万円時代」の著者の森永卓郎氏も
「300万円なら工夫すればなんとか暮らせるが、
150万円となると命を保てるかどうかの瀬戸際」とタメ息をつく。

http://gendai.net/?m=view&c=010&no=18162
★若年層の収入格差が拡大…労働経済白書
厚生労働省は8日、06年版「労働経済の分析」(労働経済白書)を発表した。
雇用契約期間が短い非正規雇用などの増加により、
20代の若年層を中心に収入の格差が拡大していることが明らかになった。
白書は、収入が少ない若年層が増加したことが結婚の減少につながり、
少子化を促進させていると分析。
少子化対策の観点からも若年層雇用の安定が重要だと強調している。
 06年1~3月期の15歳~34歳の非正規雇用者数は595万人で、
前年同期比34万人増だった。
これに対し、正規雇用者数は19万人減の1248万人。
03年と比較すると、非正規雇用者数は53万人増加した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060808-00000004-yom-bus_all
【非正規雇用者】正社員との収入差拡大 少子化加速の一因に

http://www.tokyo-np.co.jp/00/sei/20060808/eve_____sei_____000.shtml
★<労働経済白書>非正規雇用が増加し所得格差が拡大

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060808-00000046-mai-soci
★「貧困層」比率先進国2位 OECDの対日審査報告

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060720-00000075-kyodo-bus_all
★OECD、所得格差拡大を指摘 二極化、固定化のおそれ

http://news.goo.ne.jp/news/asahi/kokusai/20060720/K2006072002010.html
残業代ゼロ法案が導入されれば、いずれ正社員も1日16時間労働、休日は盆正月の2回、
年収は200万円以下で、公的な社会保険も無くなり、
病気・ケガ・高齢で働けなくなると首をくくるしかない時代がやってくるかも。

★ 民間人は公務員への奉仕者です。

PRESIDENT 12月号 111ページ
全公開!日本人の給料
    職業       平均年収 人数
■ 地方公務員      728万円 314万人
■ 国家公務員      628万円 110万人

  上場企業サラリーマン 576万円 426万人
  サラリーマン平均   439万円 4453万人
  プログラマー     412万円 13万人
  ボイラー工      403万円 1万人
  百貨店店員      390万円 10万人
  大工         365万円 5万人
  幼稚園教諭      328万円 6万人
  警備員        315万円 15万人
  理容・美容師     295万円 3万人
  ビル清掃員      233万円 9万人
  フリーター      106万円 417万人

週刊文春 公務員の生活 おいしすぎる特集
・青森県民間平均年収360万円(40歳)全国ワースト1位
 青森県職員平均年収691万円(42歳)
 なぜこんな差が・・・答えは簡単、調査対象を厳選してるから
 調査対象=企業規模100人以上で、かつ、事業所規模が50人以上の企業だけ
 青森県でこの条件を満たす企業はわずか232社 民間準拠とは勝ち組に合わせる制度
・東北エリアで一戸建て住宅販売ナンバー1の住宅メーカーの社長談
 「青森市、弘前市周辺では客の半分弱は公務員、むつ市になると75%が公務員」
・県職員1人減らせば民間から3人雇える。今の青森県で年収250万の条件で
 5人募集すれば30人は集まる。



貧困者たちが怒りの声を上げた 2007/03/25
http://www.janjan.jp/living/0703/0703242324/1.php


 なりたくてなった訳ではない「フリーター」「生活保護受給者」「ホームレス」「多重債務者」……。格差社会の最下層に置かれている人たちが24日、東京・渋谷に集結し怒りの声を上げた。

 「もうガマンできない!広がる貧困」と銘打たれた集会は、それぞれの問題に取り組んでいる弁護士やNPOが呼びかけて開いた。

 実行委員長はサラ金問題の相談でテレビなどでもおなじみの宇都宮健児弁護士。「貧困問題は重大な人権問題です。きょうの集会が日本社会の貧困問題の解決への第一歩になることを願います」と挨拶した。

 ホームレスに住宅を斡旋する「NPO法人もやい」の湯浅誠事務局長は「シングルマザーにもっと働けというのか」「ジョブカードがあれば再就職できるというのか」と安倍政権の「再チャレンジ政策」を鋭く批判した。

 続いて「派遣・請負労働者」「フリーター」「多重債務者」「DV被害者」「年金生活者」「生活保護受給者」など、本人が顔を出して窮状を訴えた。

 シングルマザーの清野美和さん―
「障害を持つ子と3つ子を抱えて暮らす。児童扶養手当が5年間支給後、半額まで削減されることが決まっているが、とても困る。家賃の安い都営住宅に申し込んでも当たらず、今に至っている」

 派遣労働者の小谷誠さん―
「地方の人は人材派遣会社の募集広告の罠にはまる。『月収32万円以上可』などあろうはずがない。実際は月12~13万円がやっと。皆ボロ雑巾のようになって故郷に帰る」。小谷さんは実物の募集広告を見せながら訴えた。

 ホームレスを経験した金城一史さん―
「バブル景気の真っ只中に奄美大島から上京、現場労働を続けていた。その後バブルが崩壊し会社の寮を追い出された。アパートに住み日雇い労働に従事していたが、体に異変。椎間板ヘルニアだった。(中略)生活はどんどん苦しくなり、消費者金融に借金して凌いでいたが、それでも家賃を払えなくなり路上生活が始まった。」

 生活保護受給の高齢者、横井邦雄さん(78歳)―
平成16年3月まであった老齢加算が同年4月から半減された。翌年には3分の1になり、さらに平成18年には廃止された。「政府は弱い所から削りやすい所から削る。これ以上ラインを下げられないように支援をよろしくお願いします」

 この他にも多重債務被害の主婦や日雇い労働の青年らが、実情を報告した。皆、血を吐くような訴えだった。

 会場となった「東京ウィメンズプラザホール」(東京・渋谷区)は、フリーターやホームレスといった当事者をはじめサラリーマンや主婦などで満席(定員240名)となった。

 杉並区の主婦(40代)は「高校生の息子と大学生の娘がいるが、正規社員として就職できそうにない。ワーキングプアは他人事とは思えない」と話す。

 就職氷河期に学校を卒業し、やむなくフリーターとなった若者。苛酷な現場労働で体を壊し、家賃を払えなくなったため路上にはじき出された青年。本人たちのせいで、苦しい状況に陥ったわけではない。

 就労講習を受けている間の生活費はどうするのか。78歳にもなった高齢者がどうして収入を得られるのだろうか。前政権は規制緩和→自由競争の名のもとに弱者を切り捨てた。底なし沼にはまった弱者に「再チャレンジ丸」という泥舟を提供しているのが、現政権だ。

 「格差社会」というのは、貧困層が固定されてしまった社会――集会で改めて思い知らされた。政治の役目は富の再配分にあるはずだ。


関連記事:日本の貧困者よ団結せよ(3月12日掲載)


人間らしい生活と労働の保障を求める3.24東京集会に430人 
 
http://www.labornetjp.org/news/2007/1174820208264staff01

東京ウィメンズプラザホールで開かれた「人間らしい生活と労働の保障を求める3.24東京集会」に行ってきました。
一部での9名の当事者の方々からの報告は本当に息もつかせぬ深刻さとこの社会で一歩踏み外せば果てしない貧困の泥沼に落ち込む恐怖、を感じさせてくれました。

奄美大島から単身上京し日雇い労働についた金城 一史氏。重労働を続けるうちに椎間板ヘルニアに罹りホームレスに転落しおまけに鬱病にかかったとき湯浅誠氏(NPO法人自立生活サポートセンター・もやい事務局長)と出会いそのアドバイスにより生活保護を受けることによって生活を立てなおすきっかけができたこと。そしてきずいたこと  「私自身が、今まで何も見ず、何も聞かず、だれも助けようとしなかったということに。無責任な政治家や官僚、自分の利益しか考えない資本家たち。彼らの目には利益しか見えず、彼らの耳には儲け話ししか聞こえず、彼らの口は詭弁と自己責任の追及しか発しない。そんな彼らと自分が同質であると気づいたときに、心に誓いました。

 今はまだ、なんの力もない病人だけど、かならず 病気を治し社会に復帰しよう。悪事を見逃さないように目を開き、悪巧みを聞き逃さないように耳を澄まし、詭弁を論破するために口を開こう。困っている人を見逃さないように、助けを求める声を聞き逃さないように、励ましの声をかけられるように、そして一緒に歩いて行けるように。

 新自由主義社会の中で、殆どの人は自分しか見えていません。自分がいくら儲けられるか。それしか考えていません。そんな社会は変えていかなくては、もっともっと苦しむ人が増えていくのです。 だからこそ皆さん、隣にいる人を見てあげてください。自分の幸せを願うのと同じように、隣の人の幸せを願ってください。それが最初の一歩になると思います憎みあわなくても、妬みあわなくても、奪い合わなくてもいい社会。それが私の理想です。そんな社会を、いつかみんなで肩を並べて歩けるように」
感激の発言でした。

重症筋無力症の山本氏は 出口の見えない訓練主義でなく、すべての人を包含する労働施策を

横井邦雄しからは生活保護の老齢加算を廃止されたことにより食費や交友関係における弔電費用を切り詰めていること 冠婚葬祭に出席すると祝儀や香典費用がかかるので電報で済ましていること

シングルマザーの立場Kさんからは児童扶養手当は5年間支給後、半額まで削減されることが決まっていること、

精神医療ユーザーのIさんから精神病院に入院しかえって症状を悪化させられたこと、また生活保護費からカウンセラーに払うお金がないのでカウンセリングもやめたこと

スポット派遣(携帯電話で指定された場所に集合し作業所に運ばれる日雇い派遣)には派遣会社は誇大な広告で人を集め「データー装備費」「業務管理費」「安全管理費」などわけのわからない名目で賃金が引かれていくこと ユニオンを結成しこれらの一部を改善させたこと

多重債務者 Tさんからは生活苦から闇金から借りた借金を「夜明けの会」と相談し交渉して「払いません」「不当に払ったお金を返してください」と抗議し払わずに済んだ話

二部はシンポジュームでパネリストは
赤石千衣子(NPO法人しんぐるまざーず・ふぉーらむ理事)
宇都宮健児(弁護士)
小島 茂(連合生活福祉局長)
三澤 了(NPO法人DPI日本会議議長)
コーディネータ:湯浅 誠

印象に残っていたのは小島氏の社会的セーフティネットが機能不全に陥っておりセーフティネットの最後の受け皿が刑務所になっている。刑務所では高齢者・生活主観病患者・外国人の受刑者が急増している。
またこの貧困化社会を変えるには連合にとは言わないがと何でもいいからとにかく労働組合を作ってほしいとの声でした。

宇都宮氏の話では自己破産の原因でトップは生活苦・低所得が25.8%、保証債務・第三者の債務の肩代わり10.61%、事業資金10.61%、病気医療費8.42%で
浪費・遊興費2.90%ギャンブル0.81%と二つあわせても3.71%と世間で言うように自己責任ではありません。

会場は250人の定員に対して参加者は430人座れずに立見席の人も多かったです。また会場では発言者の手話通訳と話した内容が文字で表示されていました。
どのようにして文字を表示しているのかと思ったら2人の女性がパソコンでタイピングして入力していました。おかげでメモなど取るときとても便利でした。それにしても会話を同時にタイピングするなんてすごい技術だ。感心します。
集会後の交流会に参加しましたが名古屋からわざわざ新幹線に乗ってきた人、彼は今「全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会」の相談員をしていますがもともとは
サラ金会社に勤めていたそうです。大学を出て超就職氷河期で仕事がないのと給料が良いのでサラ金会社に就職したが債務者を自殺に追い込んだりして嫌気が差してやめたそうです。
本当にいろいろな人々が集まった集会で何か世の中を変えるおおきなきっかけになる集会ではないかと思いました。

以下集会趣旨説明と集会宣言を送ります。

趣旨説明

実行委員会事務局長 湯浅 誠

 今、日本社会に<貧困>が広がっている。
「日雇い派遣」など雇用の無権利化・細切れ化がかつてない勢いで進み、社会保障の抑制・生活保障の切り崩しが公文書で当たり前のように語られている。その結果、働く貧困層(ワーキングプア)が増大、「ネットカフェ難民」と呼ばれる若年層も社会問題化し、生活保護受給者が「豊か」に見えてしまうような倒錯した状況が出現している。

 政府は、「努力している人が報われるのは当然」、「経済成長によって格差は是正できる」と主張しているが、実際には、企業の利益配分構造は変化し、利潤は労働者には還元されないシステムとなっている。大企業は空前の経営利益を上げているが、それが人々の生活環境を改善することはなく、逆に、「生き残るため」により劣悪な労働環境・生活環境の甘受を迫られる有様である。

 「格差」が問題だといわれるが、私たちが問題にしているのは、食べるものも食べられず、医療にもかかれず、さまざまな人間関係からも阻害されて、生きている意義を感じられないといった、〈貧困〉である。〈貧困〉は、どんな理由があろうとも正当化されない。「本人の努力が足りない」などという理由で<貧困>を容認することは許されない。<貧困>が告発しているのは、個人ではなく、社会であり、政治である。<貧困>を解消できず、<貧困>化を推し進めるような政治や経済は、不要であり、そして有害である。

 自己責任論が跋扈し、経済成長と「再チャレンジ」で「底上げ」が図れるかのような幻想がふりまかれている。しかし第一に、フリーターにも母子世帯にも障害者にもホームレス状態にある人たちにも、雇用の保証などされたためしはない。雇用する/しないの「自由」は企業にあり、人々の手に残されているのは使い捨てられる「自由」、イヤなら明日から来なくて結構という「自由」でしかない。第二に、生活保障が切り縮められるなかで、実際にはチャレンジする「自由」自体も奪われつつある。

 世の中にあるのは、「努力の足りない個人」ではない。<貧困>である。<貧困>が求めているのは、「再チャレンジ」ではない。人間らしく生きるための生活と労働の保障である。そのことが、意図的に履き違えられている。

 私たちはこれまで、ずっと我慢してきた/させられてきた。「仕方ない」とあきらめてきた/あきらめさせられてきた。そしてそのフラストレーションが、より身近な人たち、非正規雇用労働者にとっての世紀雇用労働者、年金受給者にとっての生活保護受給者、生活保護を受けていない母子世帯にとっての受給母子世帯、に振り向けられるよう仕向けられてきた。
 しかしもうガマンする必要はないし、ガマンするべきでもない。私たちは人間として、〈人間らしい生活と労働の保障〉を求めていい。

 本集会は、別紙実行委員一覧(本パンフレット末尾)にもあるように、多様な分野で活動する諸個人が集まることによって構成されている。これは、貧困の問題が、労働や福祉、およびそれに限らないさまざまな生活領域を横断する問題であるとの認識によっている。こと貧困の問題については、労働や福祉に限らず、どこかひとつだけに根本的な原因があると考えることはできず、あらゆる生活領域における排除が一個人の上に折り重なるように降りかかることによって生じている。それへの異議申し立ては、したがって、多様な分野の諸力の連携を必要とする。

 本集会で報告する一人一人、そしてシンポジウムに参加するパネリストの一人一人が、それぞれの枠組みにとらわれがちな諸々の市民活動、集会に参加する人々、そして社会全体に、変えていくきっかけの一つとなることを。
 本集会が参加されたすべての皆さんにとって実り多きものとなることを願い、趣旨説明とさせていただく。

人間らしい生活と労働の保障を求める3.24東京集会宣言

1 今、この国で雇用破壊と貧困が急速に拡大し、人間として生きる権利がふみにじられています。私たちはこのような現実を直視し、人間らしい生活労働の保証を求めて全国からこの集会に参加しました。
2 政府は、経済・労働分野における競争政策を推進し、中央・地方政府の役割を極力縮小して民間の市場原理にゆだねる政策を推し進めてきました。その結果、働いても働いても自立して生活できない貧困が拡大し、社会からの排除が進んでいます。大企業の業績拡大に支えられた戦後最大といわれる景気の拡大も、ごく一部の人々に利益をもたらしているに過ぎません。労働分野における規制緩和は、正規雇用の削減と、労働者派遣や、有期・パートなど非正規雇用を拡大させてきました非正規雇用の労働者はいまや雇用労働者の3人に1人、女性では2人に1人を超えて、若者たちの中にも、生活できない低賃金と、将来を見通せない細切れ雇用が広がっています。
 そうした中、貯蓄のない世帯や国民健康保険量を払えない世帯、多重債務者、ホームレスの人々、自殺者が急増しています。就学援助利用者・高校の授業料滞納の増加など、貧困は世代を超えて拡大しています。
3 ところが、私たちの社会には、貧困と排除から抜け出すことが可能な条件や制度的保障はまったくといってよいほど整備されていません。政府は、貧困が深刻化する状況を問題視せず、国会においても、格差是正は焦点となっても、貧困問題は、正面から議論されていません。貧困は不可視化され、社会的な問題として位置づけられていないという現状にあります。
 そればかりか、政府は、「小さな政府」あるいは「自己責任の貫徹」という理念の下、引き続き、労働分野の規制緩和策を推し進めようとしており、社会保障費の削減も進めつつあります。
 生活保護においては、適正化の奈のもとで受給制限を行い、老齢加算を廃止し、母子加算を削減し、さらに保護基準そのものの切り下げにむけた見直しを行おうとしています。母子家庭などに支給される児童扶養手当も縮減しようとしています。保険料や利用料の負担が重く、払えないために、年金・医療・介護などの給付・サービスから排除される低所得の人々が出ている事態には、有効な対策や制度改正がなされないばかりか、近年導入された介護保険や、障害者自立支援法はこの状況に拍車をかけています。低所得の人々は、社会保障に守られず、生活と健康、命まで脅かされている状況です。
4 本日の集会では、派遣・請負労働者・生活困窮フリーター・多重債務被害者・シングルマザー・DV被害者・障害者・病者・ホームレスの人、外国人労働者、年金・生活保護利用者など、多様な立場から、当事者の実態報告がなされ、貧困が、労働や福祉の問題と結びついており、貧困が、労働や福祉の問題、多重債務問題、また国籍、制、障害、能力、年齢などを理由とする差別など、さまざまな問題と結びついており、これら多様な分野の問題が一個人の上に折り重なるようにして深刻化している実態があること、社会から排除された人々の生きる希望が奪われ、人間らしく生きる権利がないがしろにされている社会の現状が確認されました。
 もうガマンできません。今こそ、私たち一人一人の力を終結して、貧困が見捨てられ置き去りにされた現状を変革するときです。
5 以上を踏まえ、私たちは、次のとおり宣言します。
(1) 憲法は、一人一人の人間が人格の担い手として最大限尊重されなければならないという個人の尊厳原理に立脚して、幸福追求権を保障する(憲法13条)とともに、健康で文化的な生活を営む生存権をほしょうしています(けんぽう25じょう)。国は、憲法の下、貧困をなくし、すべての人に、人間らしい生活を実現する責務があります。
(2) 国は、貧困が拡大し深刻な社会問題となっている現状を正しく認識し、貧困問題に正面から、直ちに、取り組まなければなりません。
(3) 国は、すべての人の人間らしい生活を守り、誰もが安心して生きることのできる社会を実現するため、最低生活保障(ナショナルミニマム)を確立しなければなりません。
(4) 国は、労働分野における規制緩和政策に終止符を打ち、あらゆる人々に安心して働ける仕事、生活できる賃金、貧困をもたらすあらゆる差別の撤廃と均等待遇を保障しなければなりません。
(5) 私たちは、この集会を気に、人間らしい生活と労働の保障を求めて、さらに多くの人々と連携と連帯を進めていく決意です。

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補助金・委託費等の「同和」対策 市町村の大きな課題

http://homepage3.nifty.com/oj/ 岡山人権連

岡山市が「全日本同和会」への
団体補助金交付を取り消し
恐喝未遂事件をうけて

 今年1月の全日本同和会県連合会幹部らが絡む恐喝未遂事件を受け、岡山市で2月1日同県連と同岡山市協議会に対する2006年度の団体補助金を取り消し、支払分の返還命令書を送付したことがわかりました。
 これは同団体の恐喝未遂行為が市民に不信感を与え、補助金交付要領に違反するとの判断で、同和会県連への96万円、同市協に390万円の返還を求めたものです。 



同和の助成金、問題意識示す
人権岡山が岡山市と話し合い

 岡山市に1日も早く「同和」という特別な行政からの脱却を求めて、2月1日岡山市との話し合いが行なわれました。当日は、人権岡山の役員40名が参加。行政側は髙谷市長をはじめ幹部職員が対応しました。

http://homepage3.nifty.com/oj/topics/070201okayamasi-kousyou.html



5000万円恐喝未遂 同和団体役員ら5人逮捕
http://www.sankei.co.jp/chiho/okayama/070111/oky070111002.htm

 学校法人から現金5000万円を脅し取ろうとしたとして、県警暴力団対策課と岡山東署は10日、恐喝未遂の疑いで、岡山市海吉、全日本同和会県連合会長で建築会社経営、和田健一容疑者(47)ら同連合会役員4人と、同市西大寺松崎、建築会社経営、中山時男容疑者(58)を逮捕した。

 調べによると、中山容疑者は平成6年、自分の経営する会社所有の土地を売却する代わりに、校舎などの建築に指名業者として参入することを岡山市の学校法人と約束したが、別会社が工事に着手したことから5人で共謀。昨年7月から11月まで間、数回にわたって、同法人役員らに「組織の若い衆がどういう返事をするか待機しとる。機関紙に載せて公表するぞ」などと言って、現金5000万円を脅し取ろうとした疑い。

 同法人から昨年11月、岡山東署に被害届が提出され、同署が捜査していた。5人は「脅迫した覚えはない」などと容疑を否認している。

(2007/01/11 11:44)

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三井住友海上火災 意味のない「人権」研修

不払い5万件、54億円に 最終調査で三井住友海上

三井住友海上火災保険は20日、自動車保険など損害保険商品の保険金不払いが 5万1486件、約54億3300万円になったとの最終調査結果を発表した。

金融庁の指示に基づく調査で、同庁にも報告した。他の損保も3月末から6月末に かけて最終的な不払い調査の結果を金融庁に提出する。

同社によると、昨年9月末までの調査では不払いは4万6716件、約33億900万円だった。
しかし搭乗者傷害保険や人身傷害保険など複数の保険金が、1件の事故で同時に支払われる
事例について、保険金が契約通り支払われているかどうか追加調査し、新たに4770件、 約21億2400万円の不払いが判明したという。

火災保険料を取り過ぎていた問題に関しては、保険申込書に耐火性の高い住宅であることが 明記されている契約を対象に調べた結果、約8800件で規定以上の保険料を受け取って いたことが分かった。過剰徴収した保険料は8億円を超える見込み。
他の契約は契約更改の機会などを利用し、来年5月末までに調査する。

※ソース:産経新聞
http://www.sankei.co.jp/shakai/jiken/070320/jkn070320010.htm 

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解同と今後も-奈良市

解同と今後も協働-奈良市人権施策

  (2007.3.20 奈良新聞)

  奈良市が同和施策を人権施策に移行すると表明している問題で19日、藤原昭市長は部落解放同盟との関係にふれ「今後も人権問題についての、協働、、を進める」との立場を明らかにした。市は平成5年、同和対策の推進に当たり「解放同盟との連携を堅持」する立場を、当時の助役が「依命通達」として発しており、協議対象を事実上、解放同盟に一本化してきた経緯がある。市議会予算特別委員会(三浦教次委員長)で北村拓哉委員(共産)が通達の破棄を求めたのに対し、藤原市長が答弁した。

 北村委員は長期病欠問題で免職した元市職員(43)=職務強要罪で起訴、公判中=の問題に端を発した市の同和施策の見直しについて「市の不公正な同和優遇施策への批判が高まっている。いま市に求められているのは同和行政を完全に終結することだ」と追及。市の依命通達に言及し「これを破棄することが同和行政を終わらせる決意の表れ。行政トップの姿勢が問われ、試金石になる」と対応をただした…

 ~この続きは本紙をご覧下さい~ ⇒ ⇒ 奈良新聞を購読する ⇒ ⇒ 

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旧態依然の「公共施設」「解放会館」とは

asahi.comトップ > マイタウン > 大阪 
 
解放同盟事務所認めず 議会で表明
2007年02月22日

 同和施策の見直しを進めている大阪市の関淳一市長は21日、市の人権文化センター内に事務所を置く部落解放同盟府連合会の6支部について、新年度からセンターでの事務所使用を認めないことを明らかにした。この日の市議会本会議で「公共施設である人権文化センター内に、運動団体の事務所が入っていることは好ましいとはいえない」と述べた。

 市によると、市の人権文化センターは分館を含めて13館ある。このうちの6館に部落解放同盟の支部事務所があり、市が年35万~90万円の使用料を取っている。

 6支部とも00年以前から入居しているとみられるが、同年の条例改正でセンターの設置目的が「同和問題の解決」から「地域住民の人権啓発の推進」に変わった。このため、市は00年以降、地方自治法に基づく目的外使用を6支部に対して認めていた。

 この問題については昨年8月、弁護士ら外部委員を交えた市の調査・監理委員会が「外部への移転」を提言。市はこれを受け、同年11月に見直し方針を公表していた。



長野県上田市
ホーム > 生活ガイド「研修センター、労働福祉施設、解放会館」 

http://www.city.ueda.nagano.jp/hp/rodo.html

● 解放会館

中央解放会館   
城南解放会館 
塩田解放会館   
丸子解放センター   

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部落解放同盟の方から、町が支出していたお金、2000万円余りを返還 御代田町

■┃井┃上┃哲┃士┃メ┃ー┃ル┃マ┃ガ┃ジ┃ン┃                http://inoue-satoshi.com/

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  長野県議選挙の佐久・選挙区で立候補する藤岡義英さんの「励ます集い」に十八日、参加した際、「日本共産党員町長誕生」と全国を励ました、茂木・御代田町長にお会いしました。
 
  東日本では最もゆがんだ同和行政が行なわれていた同町。担当課長が自殺するなど、その弊害は頂点に達し、町民の中から「同和行政をただせるのは、日本共産党町議の茂木しかいない」という声が湧き上がる中、告示直前に立候補表明した茂木さんでした。本人の予想をも大きく上回る支持のうねりがおき、現職を1000票も上回っての劇的勝利となりました。
 
  「ご苦労様ですね」と挨拶すると、「いや~、町議の時やっていた日刊紙のポスト下ろしや配達・集金が無くなり、体は楽ですよ。ワッハッハ」と豪快な返事。町民の皆さんも、解同の脅しがあってもびくともしないだろうと信頼を寄せられたのがよく分かります。開会中の町議会では、野党議員から厳しい質問攻めにあっているようでしたが、多数の町民の支持を受けていることへの自信を感じられました。
 
  「集い」でのご挨拶も素晴しいものでした。茂木町長は、部落解放同盟との厳しい対決を覚悟していたのですが、茂木町長が誕生すると部落解放同盟の方から、町が支出していたお金、2000万円余りを返還してきたとのこと。さらに、来年度予算は前町長が編成したものですが、茂木町長は「同和関連予算は執行しない」と宣言されており、これで約500万円の財源ができるそうです。さらに
町長の給与も30%カット。これらの財源は国保料や保育料の引き下げに使いたいとのべられました。やっぱり町長が代われば、予算の使い方が随分変わるものだと実感しました。
 
  今週は参院の予算審議は大詰め。与党は23日にも採決・成立を狙っています。衆院では改憲手続き法制定のため公聴会が与党の横暴で22日に設定されています。そして、22日は各地の知事選挙の告示日。いよいよ、2大選挙の決戦がはじまります。がんばります。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■このメールに関するお問い合わせ先
日本共産党参議院議員 井上哲士事務所
TEL/FAX 03-3508-8710
〒100-8962 東京都千代田区永田町2-1-1
参議院議員会館710号室

satoshi_inoue@sangiin.go.jp

-- 配信先変更・配信停止を希望される方へ ------------------------------
 メールご不要・送付先変更の場合は、下記ページでご設定頂けます。
 
http://inoue-satoshi.com/Jmm/magazine/news/

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なお残る同和特別対応  京都市

2月市会特集の「日本共産党京都市議団ニュース」
http://cpgkyoto.jp/

京都市職員の犯罪・不祥事
2月13日、4人の職員が懲戒免職となり
今年度の懲戒免職者は20人に
◆環境局職員 2名
市民美化センターで死獣手数料横領。うち1名
は、部落解放同盟の役員。もう1名は、1984
年に水道局を分限免職になっていた人物。
◆保健福祉局 2名
市立保育所職員。保育所給食の食材の大量注文、
持ち帰りの疑惑。

なお残る同和特別対応
◆自立促進援助金
 同和奨学金の返済免除制度
 2億9560万円(昨年度2億8000万円)
※今後20年以上、総額40億円を超える予算を計上

◆同和奨学金
 6987万円(昨年度1億3000万円)
※2006年度で制度として終了するが、
 2007年度以降は大学2回生以上のみ

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大阪市 見直しと評価できない

http://www.jcp-osakasikai.jp/action/discussion/070315isikawa.html
日本共産党大阪市議会
石川かんじ議員の同和終結決議討論

2007年3月15日

 私は、日本共産党大阪市会議員団を代表して、議員提出議案第8号「地対財特法期限後の関連事業等の早急な見直しを求める決議案」に反対、議員提出議案第9号「同和行政の完全な終結を求める決議案」に賛成する討論をおこないます。

 あらためて言うまでもなく、芦原病院問題と飛鳥会事件は、本市の同和事業、同和行政が、いかに「解同」言いなりで、行政の主体性を投げ捨て、乱脈・不公正なものであったかを、誰の目にも明らかにしました。

 わが党議員団は、むだな大型開発優先と不公正・乱脈な同和事業温存を、大阪市の「2つの病」だと指摘し、その抜本的な見直しをくりかえし求めてまいりましたが、同和行政の終結が大阪市にとって焦眉の課題であることを、あらためてうきぼりにしたのであります。

 本市同和事業には、1969年の同特法施行以来30数年間に、実に、1兆2千億円もの巨費が投じられてきました。

 その結果、それまでの劣悪な生活環境は大きく改善され、結婚や就職などの差別も基本的には解消し、地区内外の融合も進んで、もう早い段階で、同和行政は全く不必要となったにもかかわらず、その後も、延々と続けられてきたのであります。

 そして、この間に、「解同」、すなわち、市同促・地区協による「窓口一本化」の下で、一般地域では考えられないデラックスな各種施設や学校などの建設をはじめ、過度な個人給付的事業の実施、教職員の加配、会館等へのおびただしい数の職員配置など、いわゆる逆差別といわれる事態が生じたのであります。

 しかも、これらの建設土木工事が、同建協業者のみに独占発注されるなど、「解同」一部幹部に特権を与え、「同和貴族」という言葉がうまれるなど、腐敗の構造がつくられたのであります。

 また、「解同」の言うままに、必要もないのに、膨大な同和用地を買収させられました。今だに放置されている土地は、なんと、206ヵ所、13haにも及んでおります。

 こういう中で、2001年度末の、地対財特法の失効は、こうした本市の異常な同和行政に終結を迫りました。

 ところが、それ以降も、「人権行政」と名を変えて、同和特別扱いを続け、わが党議員団の調査では、毎年130億円もの巨額の予算を投入してきました。こうして、差別の解消を、逆に遅らせてきたのであります。言語道断と言わなければなりません。市当局の責任は、言うに及ばず、これに賛成し、一緒になって推進してきた自民・公明・民主、与党各党の責任は極めて重大であると申せましょう。

 与党の諸君は、わが党が1994年の3月議会以来、これまで12回も同和行政の終結を求める決議案を提出したにもかかわらず、7回は否決、5回はまやかしの対案を出して、一時不再議、事実上否決してまいりました。文字通り、同和行政の終結を遅らせてきたのであります。

 さて、今、市当局は、市民のきびしい批判の中で、同和事業の一定の見直しを余儀なくされております。

 ところが、本市の乱脈・不公正な同和行政の大もとにある、「解同」・市同促、現在の人権協会との癒着に、根本からメスを入れようとしておりません。
 
 そればかりか、市長自身が、「人権施策はこれからも必要」と公言し、事実上、同和行政を継続しようとしているのであります。

したがって、2007年度の予算案では、同和対策債元利償還金や小中学校への教員加配など、巨額なものを除いて、約40億円を計上、同和事業の見直しなるものは、きわめて不十分なものになっております。

 特に、人権協会職員の雇用に配慮するなどとしていることは、断じて認めることはできません。旧同和住宅附帯駐車場などの人権協会への委託はあと3年間も続けるというのであります。人権文化センターや旧同和住宅附帯駐車場などの人権協会への委託はただちに廃止し、派遣している職員を引き上げるべきです。

 また、事業を見直すと言いながら、2007年度予算では、化製場集約化対策事業補助金や人権情報収集・提供事業補助金など、13事業、2億8185万円の補助事業を前年と同様に計上しております。大阪府人権協会分担金などもそのままです。工場アパート管理業務や資源再生共同作業場管理・運営などの委託料も14事業、1億6316万円と、変化がありません。

 206ヶ所、13haもの同和事業未利用地が、いったいいつになったら処理されるのかも、はっきりしません。小中学校への教員加配にも手をつけようとしておりません。「解同」が主導する研究集会への職員派遣や人権研修もやめようとしておりません。

 また、旧同和金融公社への貸付金20億円余りは、現在、毎年、わずか1000万円に満たない金額しか返却されておりません。今のままでは、200年もかかるにもかかわらず、今後も確実に返済を求めると言うのみであります。

 これでどうして、市民の理解が得られるでしょうか。

 また、この間、京都市や奈良市で、同和枠で採用した職員の不祥事があいつぎ、「解同」言いなりの同和行政のゆがみが、あらためて大問題になっています。

 本市においても、職員112名が、市営住宅の家賃、保育料、市税、学校給食費等、8078万円を滞納していたことが明らかになりました。本市においても、はたして、採用時、問題はなかったのか、解明が改めて求められております。

 さらに、旧芦原病院への補助金・貸付金をめぐるさまざまな疑惑について、真相を解明し、責任の所在を明確にするとともに、歴代市長や関係幹部職員、病院経営者などすべての関係者に相応の負担を求めること、同時に、小西邦彦「解同」飛鳥支部前支部長から西中島駐車場にかかわる不当利得を返還させること、小西が理事長をつとめていた「ともしび福祉会」への補助金で不当なものは返還させること、これらも、あいまいにできないことは、言うまでもありません。

 今、芦原病院等の問題を通じて、長期にわたる同和タブー、「解同」タブーが、ようやくうち破られました。これまで、同和地区内外を隔ててきた垣根も、法的には既に取り払われ、「普通の地域にしてほしい」というのが、大多数の市民の声です。文字通り、自由な社会的交流を促進するとともに、同和事業はきっぱりと廃止し、「人権教育」の名による同和教育も終わらせ、同和行政を完全に終結する時であります。

 そのためにも、この障害となってきた「解同」・人権協会との関係を断ち切り、一切の同和特権、同和利権を許さないことが重要であります。

 本議会が市民の負託に応えて、議員提出議案第9号「同和行政の完全な終結を求める決議案」を是非とも採択すべきであることを申し上げて、以上、討論といたします。

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スパイウェアの規制も先決では

ミクシィへ招待を装う迷惑メール出回る(J-CASTニュース)
http://newsflash.nifty.com/news/te/te__jcast_6241.htm

   ミクシィは2007年3月14日、同社が運営するSNSサービス「mixi」上で同社を装う迷惑メールが出回っていると発表し、利用者に注意を促した。「mixi」のサービスを利用するには、友人などの招待者から「招待メール」が必要だが、迷惑メールは差出人が「mixy(裏)運営事務局」、タイトルは「mixy 招待メール」となっているという。迷惑メールが誘導するURLにアクセスしてしまうとワンクリック詐欺にあったり、パスワードを打ち込んでしまうと不正入手されたりする可能性があるとしている。同社は、迷惑メールが誘導したURLをクリックしないよう呼びかけている。

[J-CASTニュース:2007年03月16日 20時26分]

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福岡 一斉監査請求

全国人権連機関紙「地域と人権」3月15日号

福岡 監査請求
     
解同地協運営分担金の公費支出は違法

関係11自治体で全国初の一斉住民監査請求

福岡県南の久留米市、大牟田市、八女市など11の自治体で、日本共産党議員や市民らが「16の自治体が年間2300万円もの解同地協の運営分担金(補助金)を支出しているのは違法とする住民監査請求を2月21、22日に行いました。複数の自治体で一斉に解同補助金を摘発する住民監査請求をおこしたのは全国初のとりくみです。
解同(部落解放同盟)筑後地区協議会が使用する筑後地区解放会館(久留米市)は久留米市の施設。1972年4月、同市が解同筑後地協と交わした契約書によれば、同市は解同に「筑後地域住民の福祉の増進をはかる各種の行事に使用」することを目的に、無料で貸しつけています。ただし、施設の維持管理費などの費用負担は契約書では「すべて解同の負担」になっています。
ところが施設(解放会館)の維持管理費は筑後一帯の16市町村が72年以来、毎年、合計2千3百万円の分担・補助金として支出しています。(表を参照)
監査請求書は、国において同和行政が終結したにもかかわらず、特別扱いの同和対策予算が執行されている。久留米市と解同の契約書では「使用料は無料」「維持管理費は解同地協の負担とあり、公金を民間団体の解同地協の運営費として支出することは違法としています。
22日までに住民監査請求を起こした自治体は3市のほかに筑後市、柳川市、小郡市、大川市、広川町、立花町、太刀洗町です。
また久留米市では甲斐征七生市議が、解放会館運営決算書を同市が開示しなかったことについて、同日、久留米市長に対し全面開示を求める異議申し立てをおこないました。




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児童・生徒支援加配教員の目的外使用に対する出張旅費などの返還請求を求める・福岡

■福岡県に、監査措置請求受理を求めましょう
http://ameblo.jp/disclo/entry-10028046639.html

なめ猫♪ さん等保守系4名の方が今月8日に福岡県監査委員会に提出された
住民監査請求の本文です。

なめ猫♪さんの勇気ある諸活動については

http://genyosya.blog16.fc2.com/ 

(なめ猫♪)

にて。

この監査措置の請求は

児童・生徒支援加配教員の目的外使用に対する出張旅費などの返還請求

を求めるものです。

ジェンダーフリー教育や同和教育を追及してこられた現職の 久留米市 議会議員(保守系)も連ねていらっしゃるとの事。

なお、正式な受理決定日は3月26日。再来週月曜です。

県議会推薦の監査委員(県議)もおり、内容が内容なだけに、

圧力がかかる危険があります。

監査委員会に対し、公正に受理するよう、意見を届けましょう。

福 岡 県 職 員 措 置 請 求 書

県知事、福岡県教育委員会に関する措置請求の要旨

1 請求の要旨

 平成18年3月20日に開かれた県議会予算特別委員会平成17年度10款教育費の項で 北九州市 の児童生徒支援加配教員の活用状況に対して質問が行われ、加配教員の勤務実態について、従来の同和教育推進教員と変わっていないのではとの問いがなされた。
 
 杉光教職員課長は「これまでも加配定数につきましては、配置の趣旨に沿った効果的な活用を図られますよう機会あるごとに指導してきたところでございます。ご指摘の留意事項を含む国の通知につきましては、再度、市町村教育委員会へも配布しまして、指導してまいる考えでございます」との答弁を行ったが、今年18年度も政令市を除いた県下義務制288校に配置されている支援加配教員が本来の目的に反し、校外の運動団体、民間研究団体の管理運営事項に携わっている実態が存在している。

 支援加配教諭は、平成14年3月末に失効した地対財特法の失効に伴い、同和加配を改組する形で、政令の第5条を改正し、「同和加配」「不登校加配」「いじめ・問題行動加配」の3つを統合して新たに創設されたものである。

 課長答弁にあった平成14年4月1日に文部科学省初等中等教育局財務課長が出した指導通知「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部改正における教育上特別の配慮を必要とする児童又は生徒に対する特別の指導等に対する教職員定数の特例加算について」には「従来の同和加配と異なり」と明記され、「定数加配が行われた学校に対しては、都道府県教育委員会、市町村教育委員会は、特別の指導が適切に実施されているか計画的に学校訪問を行うほか、学校長等からの報告を求めるなどにより、正確な把握に努め、この定数加配がその趣旨に反して活用されることがないようにすること」と適切な運用がなされているか、県教委は学校を指導するように求められている。
 
 ところが、今年度6月に 行橋市 の支援加配教諭が5月だけで18日もの校外出張を行い、運動団体、行政、教職員組合と一体になった促進学級運営委員会の事務局を担っていた事実が明らかになった。これに対し、文部科学省初等中等教育局財務課が調査に入り、現在、県教委教職員課市町村立学校係及び京築教育事務所による加配教員に対してヒアリング、出勤簿の調査などが行われている。半年が経過した現在も報告書は纏められず、県教委は「(現場との)信頼関係がある」としか答えない。業を煮やした文部科学省は、部落解放同盟事務所に加配教諭を出張させている 筑紫野市 をはじめ福岡県全域の児童・生徒支援加配教員の勤務実態調査を行うことを強く指導してきている。

 そこで県下の市町村に対して今年度の出勤簿や週案、出張命令書などの情報公開請求を行い、別紙のとおり 久留米市 、 八女市 、 筑後市 などでも児童・生徒支援加配教員が、県同教(福岡県人権・同和教育研究協議会)定期総会、人権セミナー運営委員会や人権・同和教育担当者会などへの出張という名目で、業務に従事していることが判明した。
 
 なぜ、県下の小中学校に配置された支援加配教員が外部団体の事務運営に従事しているのか。福岡県では、地対財特法失効直前の平成14年3月に県教育長名で発した各市町村教委への児童生徒支援加配の説明で、「同和教育の推進については、特に一般対策として措置される国の児童生徒支援加配教員及び県単少人数指導加配の運用については、有効に活用する必要がある。児童生徒支援加配教員は、同和問題の課題解決や人権・同和教育の推進のためにも活用されるべきものであり、人権・同和教育に関する研修会等へも参加すべきである。授業のために配置されたものではない」と前述の文科省通知を骨抜きにして指導していたからである。

 また、情報公開で開示された1月22日午後1時半より部落解放同盟福岡県連合会と福岡県教育委員会との間で行われた18年度セクション別交渉の要求書に「県単少人数加配の廃止にともない、学校における人権・「同和」教育が後退しないように県の責任として、人的条件の整備を図られたい。また、基準外定数の確保・増員に努力されたい。」とあったが、交渉議事録が福岡県情報公開条例(平成13年福岡県条例第5号)第7条第3号及び4号に該当するという理由で非開示であったため、詳しいやり取りは確認されていないものの、人権・同和教育の推進は児童・生徒加配教員が行う業務であると解放同盟と秘密裏に約束していた形跡がある。

 いずれにせよ、国庫・県費負担で配置されている支援加配教員を教諭としての職務に従事しない状況を知り得る立場にありながら、運動団体、研究団体の事務職員であるかのように活用することを黙認してきた県教委の背任行為は到底許されるものではない。県教委は、地方自治法第180条の5第1項第1号に規定される執行機関であり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第3号及び第34号第1項によって教員の任命権を有している。そして教員の給与については、地方公務員法第24条第6項及び教育公務員特例法第13条により、県の条例である福岡県公立学校職員の給与に関する条例に基づいて任命権者である県教委が責任を持って支給するものとされているが、支援加配教員は国費だけでなく、県費も入っており、支援加配教員を同和教育団体業務に従事させる目的外使用を容認した県教委は悪質である。

 文科省通知に、「児童生徒支援加配は、学習進度が著しく遅い児童又は生徒が在籍する学校及びいじめ、不登校、暴力行為、授業妨害など児童又は生徒の問題行動等が顕著に見られる学校等、特にきめ細かな指導が必要とされる学校において、児童生徒の状況に応じ、特別な学習指導、生徒指導、進路指導が行われる場合」と明確に定めた上で、配置されながらその趣旨とは無関係な外部運動・研究団体への校外出張を頻繁に繰り返す加配教員の人件費支出は違法・不当なものであると考える。

 そこで、監査委員においては、支援加配教員の目的外使用、公費支出を決定した福岡県知事及び福岡県教育委員会に対して、直ちに児童・生徒支援加配教員の目的外使用を中止させ、今年度の加配教員に対する人件費を明らかにした上で返還させるなど、下記内容の措置を求める。

1 児童生徒支援加配教員の配置及び服務が、同和(人権・同和)教育推進等の目的外使用になっている実態を調査し、厳格に是正させること。

2 児童生徒支援加配教員が同和教育研究団体等の事務局業務等に従事している実態は、悪質な目的外使用にあたるが、文科省の調査が進められている 行橋市 ・ 筑紫野市 は勿論、今年度の加配教員の出勤簿などで明確な 久留米市 、 八女市 、 筑後市 など県 下市町 村に対しても調査を行い、その県費補助分の全額返還を行われたい。

3 地対財特法失効以降も続いてきた同和教育関連団体との関係を見直し、一民間団体に過ぎない県同教大会などへの公費出張を中止させること。

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同和関連予算を25%減 奈良市

同和関連予算を25%減 奈良市新年度予算
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200703140095.html

2007年03月14日
 奈良市は14日、07年度当初予算案に同和行政関連経費として、前年度比で約25%(約4億5千万円)削減し、約13億円を計上したことを明らかにした。

 主な経費削減は、同和地区の市立小中学校や保育園に手厚く職員を配置してきた「加配」をやめる(2億2300万円)▽市人権啓発センターの嘱託職員2人の引き揚げ(350万円)▽部落解放同盟奈良市支部協議会への補助金の廃止(300万円)▽市営住宅の建て替え・改修費(9200万円)――など。

 その一方で、児童館や人権文化センター、共同浴場などの運営費、同和関係団体に委託する人権研修の費用などは引き続き予算に盛り込んだ。

 市は、部落解放同盟幹部だった奈良市元職員=懲戒免職=による職務強要事件などを受けて、外部有識者らによる委員会を設置。地域改善対策財政特別措置法(地対財特法)が失効した01度末以降も継続している優遇施策の総点検を進め、固定資産税、国民健康保険料、保育所保育料の減免3措置(計8400万円)の新年度からの廃止を打ち出していた。

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名誉棄損容疑で愛知県警捜査2課に告発状を提出 解同愛知県連

HPで被差別部落中傷、名誉棄損容疑で告発 解放同盟
http://www.asahi.com/national/update/0314/NGY200703140004.html
2007年03月14日13時01分

 被差別部落の所在地や中傷文をホームページ(HP)に載せたとして、部落解放同盟愛知県連合会は14日、被告発人不詳のまま、名誉棄損容疑で愛知県警捜査2課に告発状を提出し、受理された。

 HPには、管理人が集めたという11の地名を被差別部落として挙げ、自ら撮ったという写真などを掲載。地区内の企業を名指しし、差別的な表現を記載していた。

 同県連の吉田勝夫執行委員長は「こんなひどい事案は初めてだ」と話した。


http://jbbs.livedoor.jp/travel/6688/
B地区にようこそ掲示板
■ ▼

今回の件、非常に残念です。管理人は差別者でもなく、差別反対派です。
でも、解放同盟とかのやり方は好きではありません。(糾弾などが)
消されたHPのリードミーにも書いてありましたが、差別を助長する目的でサイトを立ち上げたわけではありません。
部落のことは2ちゃんねるの人権版で知って、甚目寺ってところが近くにあるみたいだからチョット行ってみようというのが始まりでした。
当時は部落に対する知識も全く知識も無く、2ちゃんねるには「怖いところ」みたいな感じで書かれていたので、心霊スポットに行くような感じでした。
某企業についていろいろ書いたのは、感想です。誹謗中傷する気は全くありません。初めて行ったとき非常にインパクトが強かったのでああいう風に書きました。
某アニメキャラなどを使ったパロディを取り入れたのは、雰囲気が重々しくならないためです。けして茶化しているのではありません。
それで嫌な思いをされた方がいたのなら、すみませんでした。管理人に知識とデリカシーがなさすぎました。
それから図書館に行って部落に関する資料をあさったり、他の地区に行ったりしてるうちに、部落に対する見方が徐々に変わっていきました。
2ちゃんねるに書かれていた「怖いところ」といった内容とはぜんぜん違っているのです。
見た目的にもきれいに整備されていて、部落について知らない人が行ったら、何にも感じないようなところです。
部落の人にも道を尋ねたりしたけど、親切に教えてくれました。
中には殺伐としているなあと感じる地区もありましたが、これは部落に問わず、どこの地区でもあることです。
あまりいろいろと主張するのは好きではないのですが、2ちゃんねるで部落に対して偏見を持っている人たちに、本当の部落の中を見せたいと思うようになってきました。
管理人は部落の場所や部落内の写真を公開することが差別につながるとは思っていません。偏見をなくすためにも、むしろ公開するべきだと思っています。
サイトを消された理由は、「国民に誤った知識を与え、差別を助長する」という名目でした。
それに対して、管理人は「表現の自由の侵害だし、部落の歴史や由来なんかはきちんとした資料から、引用しているのに、どうしてダメなんだ」とサイトを消された不満から、
ちょっと乱暴な内容の抗議メールをだしました。もちろん返事は返ってきませんでした。
それからいろいろ考えて、見ている人に誤解を招くような管理人の感想を極力省き、地区の様子だけではなく部落の置かれた歴史等もわかるサイトを作成をしていましたが、今回の件に至ってしまいました。
サイトの掲示板でリアルタイムで部落関係者の方達とサイトの内容等についてコミュニュケーションを取れなかったのが残念です。
サイト削除の件や今回の件についても、一言でもなにか連絡をくれたらうれしかったです。

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八女市係長が市民へ不適切言動

八女市係長が市民へ不適切言動 「信用失墜行為」と認定 オンブズパーソン 処分や配置転換を勧告

 八女市設置の第三者相談機関、同市総合オンブズパーソン(代表・藤浦照生弁護士)は9日付で、市教委人権・同和教育課の男性係長(56)が情報公開請求に訪れた市内の大学生(25)に対して、地方公務員法が定めた信用失墜行為に当たる言動をしたと認め、係長の処分と配置転換、同課長の処分などを中島清志教育長に勧告した。

 勧告によると、係長は1月23日、同課事務室に、同和対策事業の情報公開請求に訪れた大学生に対し、大声で請求内容を問いだたしたり「出せるものと出せないものがある」「人権に取り組んできた活動を中傷するな」「出直してこい」などと言った。

 大学生は同課で情報公開請求用紙を受け取ることができず、人事秘書課で用紙を受け取ったが、2月1日付で同パーソンに苦情を申し出ていた。

 同パーソンの調査に対し、市教委も大筋で事実と確認し「感情的な対応により、請求者に対して不信感あるいは誤解を与えた」と非を認めた。

 また、大学生は「係長は同課に20年以上も所属し異常」と指摘して係長の異動を求めていたが、勧告はこれについても「本件発生の重要な原因」と位置付けて「教育長と市長は速やかに協議のうえ、係長に対する人事配置上の措置を講じるべき」とした。

 さらに勧告は、係長を制止できなかった同課長の適切な処分と信頼回復努力も求めている。

 勧告について、大学生は「申し出をおおむね認めてもらい満足している」と述べ、野田国義市長は「真摯(しんし)に受け止め、13日に開く賞罰委員会で処分を検討する」と話している。

=2007/03/13付 西日本新聞朝刊=

2007年03月13日00時58分

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奈良市の同和行政を抜本的に見直す・・・

職員の信用失墜行為等に関するその後の経過と取組み状況について(市長定例記者会見資料)   ( 2007年 3月 7日   登録 )
http://www.city.nara.nara.jp/icity/browser?ActionCode=genlist&GenreID=1163742327743&FP=toppage&siteID=


奈良市:同和行政検討委、優遇策廃止など提言 市長に提出 /奈良
2月28日 毎日新聞

 奈良市の同和行政を抜本的に見直す「奈良市の同和行政を真に人権行政にするための検討委員会」(10人・野口道彦委員長)が27日、同和地区への優遇施策の廃止などを求める最終提言書をまとめ、藤原昭市長に提出した。藤原市長は「提言を尊重し、しっかりと市政に生かせるよう努力していきたい」と話した。
 同検討委は、環境清美部の元職員、中川昌史被告(43)=懲戒免職、職務強要罪で公判中=が、部落解放同盟市支部協議会幹部の肩書きを使い不法な行為をしていた問題などを受け、昨年11月に発足した。提言では「放置してきた行政にも責任の一端があり、姿勢の甘さにも大きな問題があった」とし、主体的な考え方で人権行政へ取り組むよう求めた。
 また、同和地区に対する優遇施策の固定資産税、国民健康保険料の還付、保育料減免を廃止▽部落解放同盟市支部協議会への補助金カット▽セクション別交渉を協議の場にし、公開する――など、具体的な方針も示した。
 提出後会見した野口委員長は「96年に個人給付的事業検討委が答申をまとめたが、放置されてきた。今回はしっかり実施するよう求めたい」。川村容子・副委員長は「提言の目的は削ることではなく、『同和地区だから優遇』という現状を見直すこと」と説明した。

2月28日朝刊 

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同和行政を後退させ廃止するということはあってはならない」

飛鳥会事件で府連委員長謝罪 解放同盟大阪大会

 部落解放同盟大阪府連合会(松岡徹執行委員長)の第54回定期大会が10日、大阪市浪速区の市立浪速人権文化センターで開幕した。昨年の飛鳥会事件などに触れた松岡委員長は「部落解放という理念が形骸(けいがい)化していた」と述べ謝罪するとともに、「同和行政を後退させ廃止するということはあってはならない」などとあいさつした。
 大会には、来賓として大阪市の関淳一市長や大阪府の梶本徳彦副知事も出席。関市長は「行政サイドにも重大な誤りがあったことを率直に認めるべきだと考えた」と同和対策関連事業見直しについて総括。「いったんゼロベースに落として、そこから差別解消につながる施策を考えようと誓い合っている」と述べた。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070310-00000035-san-soci 


恐喝事件受け執行部辞任

部落解放同盟大阪府連合会は、元幹部による恐喝事件が起きた大阪・八尾市の支部で、執行部全員が責任を取って辞任したことを明らかにしました。

これは部落解放同盟大阪府連がきのう開いた定期大会で報告しました。
八尾市にある部落解放同盟安中支部では、相談役として影響力を持っていた丸尾 勇被告が市営住宅の改修 工事を請け負った業者から現金100万円を脅し取った恐喝などの罪に問われています。
これについて安中支部の支部長をはじめ30人ほどの執行部全員が「問題の責任を取る」として、ことし1月、府連に辞表を提出したということです。
部落解放同盟では去年、幹部らによる不祥事が相次ぎ、巨額の横領事件で有罪判決を受けた大阪市内の元支部長が除名処分を受けたほか、奈良市では市の職員だった元支部長が病気を理由に長期間休み、その間、市の幹部を脅したとして職務強要の罪に問われたことから支部が解散されています。
大会で部落解放同盟大阪府連の松岡徹委員長は「部落解放という目的が形だけになっていないか、組織や運営のあり方をしっかり考えないといけない」と述べるとともに、不祥事を理由に差別解消のための同和行政が廃止されることのないよう訴えました。

http://www.nhk.or.jp/osaka/lnews/ 



 大阪府八尾市発注の公共工事に下請け参入した建設業者から「地元協力金」などの 名目で約100万円を脅し取ったとして、府警捜査4課は20日、同市のNPO法人
「八尾市人権安中地域協議会」理事長・丸尾勇容疑者(58)ら2人を恐喝容で
逮捕した。丸尾容疑者は部落解放同盟大阪府連合会安中支部相談役なども務め、地元の 顔役として八尾市に強い発言力があったとされる。以前から同市安中地区での公共工事の 受注業者に受注額の3%程度の「上納」を強要していたとの疑惑が浮上しており、 府警は実態解明を進める。

 調べでは、丸尾容疑者らは、同地区内での同市発注工事に孫請けで参入した同市内の 建設業者に地元協力金名目で現金の支払いを要求したが断られたため、「工事の邪魔を するぞ」などと脅迫し、約100万円を脅し取った疑い。

 関係者によると、丸尾容疑者は八尾市人権協会副会長の肩書も持ち、八尾市の行政 関係者とパイプがあった。一方で、暴力団との付き合いも取りざたされ、公共工事に 絡んで地元協力金や部落解放同盟の安中支部への寄付金名目で業者から多額の金を 上納させているとのうわさが絶えなかった。

 建設業者の間では、安中地区で工事を行う場合、業者が丸尾容疑者へあいさつに行く のは、一種の慣行になっているといい、ある業者は「工事を受注すると、八尾市の担当者から必ず、『地元対策をしっかりお願いします』と言われる。業者間では地元対策 イコール丸尾容疑者への上納金というのが常識」と証言。

 業者が協力金や寄付金を支払わない場合、丸尾容疑者は、工事現場周辺の土地所有者ら に「あの業者は地元のことを考えていない」などと吹聴。業者が現場事務所用の土地を 借りられないようにして着工を遅らせるなどの嫌がらせをしたり、「(暴力団の)組長の 若い衆を預かっているので金がかかる」とすごんだりしたこともあった、という。 
丸尾容疑者は、若いころ、財団法人「飛鳥会」理事長の小西邦彦被告(72)(業務上 横領罪などで起訴)の運転手を務めていたこともあるとされ、ある八尾市議会議員は 「部落解放同盟の肩書を口にして業者を威嚇するようなこともあった。小西被告のように 同和の看板を悪用して金もうけをしていたのではないか」と話した。

http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20060821p101.htm 

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『鮮人』…判決文に差別表記

『鮮人』…判決文に差別表記 原告側抗議(東京新聞)
 中国残留孤児が国に損害賠償を求めて敗訴した一月三十日の東京地裁判決で、判決文に「土匪(どひ)」「鮮人」「満人」といった用語が頻出したことに、孤児側弁護団が加藤謙一裁判長(57)に「差別的だ」と抗議、今月二十日に予定されていた同裁判長が担当する第二陣の孤児訴訟の口頭弁論期日が取り消されていたことが分かった。

 同訴訟の次回の期日を決めるための進行協議は八月末まで延期され、審理は今秋以降にずれ込むことが確実となった。弁護団は裁判長の交代を求めており「人格的に信頼できない裁判長に審理されることで、これ以上原告らを傷つけるわけにはいかない」と話している。

 問題となった表現は、判決の日ソ開戦当時や終戦前後の残留日本人の避難状況などについての事実認定で、十カ所以上で使われた。

 「土匪」は、「殺人や略奪をする土着の盗賊団」の意味だが、判決文では「土匪(反日武装集団)のために全滅的な打撃を受け」などと記述された。弁護団は「そもそも現代では使わない不適切な表現の上、日本の支配に対抗して武装蜂起した農民らも含まれ、中国人を蔑視(べっし)する表現」と反発。旧満州(中国東北部)からの日本人の避難状況について述べたくだりでも、日本人女性について「満人の妻になる者が多く子どもを満人に託す者も」「満人、鮮人の協力が得られた」などの表現が続出した。

 「中国人養父母に恩義を感じている原告も多く、差別的表現に傷ついている」と安原幸彦弁護士は話す。こうした表現は、国側が証拠として提出した一九五九年の厚生省(当時)の「満州・北鮮・樺太・千島における日本人の日ソ開戦以後の概況」と題された内部資料の記述と酷似しているという。

 第二陣の訴訟は二次から五次まで千十二人が提訴。四十人が提訴した第一次訴訟で先行して判決が出され、原告側が東京高裁に控訴している。五次提訴まではすべて加藤裁判長が審理している。

■時代錯誤ぶり露呈

 田中宏龍谷大教授(日本アジア関係史)の話 当時の文書を引き写したのだろうが、今では公文書では決して使われない「鮮人」「満人」「土匪」という不適切な言葉が判決文には頻繁に使われている。引き写すこと自体問題だが、裁判官の歴史認識なり言語感覚の時代錯誤ぶりが露呈していて恥ずかしい限りだ。


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憲法問題 安倍首相 ゴーイングマイウェイ

月内の衆院通過を確認 国民投票法案で与党(共同通信)

 安倍首相は7日、自民党の中川秀直幹事長と会い、憲法改正手続きを定める国民投票法案をめぐる与野党修正協議で、民主党との最終合意が得られない場合でも、与党単独で修正案を提出、月内の衆院通過を図った上で5月3日の憲法記念日までの成立を目指す方針を確認した。与党側はこの方針に基づき7日午後の衆院憲法調査特別委員会理事懇談会で、公聴会を15日に開催することを提案した。

[2007年03月07日]

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戸籍法の見直しに関する要綱

戸籍法の見直しに関する要綱
http://www.moj.go.jp/SHINGI2/070207-7-1.html

 ( 前注)
 本要綱において,用語の意義は,以下のとおりとする。
  1  戸籍の謄抄本等 戸籍の謄本及び抄本,戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面
  2  除かれた戸籍の謄抄本等 除かれた戸籍の謄本及び抄本,除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面

第1  戸籍の謄抄本等の交付請求
 1  交付請求
 (1 )戸籍に記載されている者等による請求
 戸籍に記載されている者又はその配偶者,直系尊属若しくは直系卑属は,その戸籍の謄抄本等の交付請求をすることができるものとする。

   (注 )戸籍に記載されている者とは,戸籍の「名」欄に記載されている者であり,当該戸籍から除籍された者も含まれる。

 (2 )第三者請求
 前記(1)に記載する者以外の者は,次のいずれかの場合は,その具体的事由を明らかにして,戸籍の謄抄本等の交付請求をすることができるものとする。
   ①  自己の権利を行使し又は義務を履行するために必要がある場合
   ②  国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
   ③  その他の戸籍の記載事項を確認するにつき正当な理由がある場合

   (注 )前記(1)に記載する者が本要件によりその戸籍の謄抄本等の交付請求をすることを排除するものではない。

 (3 )公用請求
 前記(2)にかかわらず,国又は地方公共団体の機関は,法令の定める事務を遂行するために必要がある場合は,その事務の種類及び根拠となる法令の条項並びに利用目的を明らかにして,戸籍の謄抄本等の交付請求をすることができるものとする。

 (4 )弁護士等による請求

   (注 )弁護士等とは,弁護士,司法書士,土地家屋調査士,税理士,社会保険労務士,弁理士,海事代理士又は行政書士をいう。

        前記(2)にかかわらず,弁護士等は,受任事件の依頼者について前記(2)のいずれかの必要等がある場合は,その具体的事由及び依頼者の氏名を明らかにして,戸籍の謄抄本等の交付請求をすることができるものとする。ただし,紛争解決手続の代理業務を遂行するために必要がある場合は,その代理する紛争解決手続の別,紛争の種類及び利用目的を明らかにすれば足りるものとする。

   (注 1)弁護士等が依頼者から受任した事件の業務の遂行のためではなく,破産管財人等の法令に基づく固有の権限を行使する際に戸籍の謄抄本等の交付請求をする場合は,本要件ではなく,(2)の要件によることとなる。
   (注 2)「紛争解決手続の代理業務」とは,裁判手続又は裁判外における民事上若しくは行政上の紛争の処理手続についての代理業務をいう。そのような業務の遂行に必要な場合とは,弁護士等が現にそのような手続における代理業務を行っている場合に限られず,そのような手続の対象となり得る紛争について準備・調査を行っている場合も含むが,交付請求をする弁護士等がそのような手続において依頼者を代理する権限を有していることを要する。なお,刑事事件の弁護人及び少年事件の付添人としての活動もこれと同様の扱いとする。

 2  資料の提供等
 市町村長は,戸籍の謄抄本等の交付請求において,明らかにすべき事由が明らかにされていないと認めるときは,交付請求者に資料の提供又は説明を求めることができるものとする。

   (注 )市町村長は,本要件に基づいて交付請求者に資料の提供等を求めた場合に,交付請求者がこれに応じないこと等により戸籍の謄抄本等の交付請求の要件が満たされていると認めることができないときは,当該交付請求を拒むことになる。

 3  本人確認等
 (1 )市町村長は,戸籍の謄抄本等の交付請求の際,次のとおり本人確認を行うものとする。
   ア  戸籍の謄抄本等の交付請求が市町村の窓口への出頭により行われる場合には,出頭した者が,交付請求者であるとき,その代理人であるとき又はその使者であるときに応じ,それぞれ,自己が交付請求者本人であること,その代理人本人であること又はその使者本人であることを運転免許証を提示させる方法等により明らかにさせなければならない。
   イ  戸籍の謄抄本等の交付請求が郵送により行われる場合には,交付請求書の記載上交付請求手続をした者が,交付請求者であるとき,その代理人であるとき又はその使者であるときに応じ,それぞれ,自己が交付請求者本人であること,その代理人本人であること又はその使者本人であることを運転免許証の写しを送付させる方法等により明らかにさせなければならない。
 (2 )代理人又は使者によって戸籍の謄抄本等の交付請求がされる場合には,代理人又は使者に対し,委任状を提出させる方法等により,その権限を明らかにさせなければならないものとする。

   (注 )市町村長は,本要件による本人確認等ができない場合には,戸籍の謄抄本等の交付請求を拒むことになる。

第2  除かれた戸籍の謄抄本等の交付請求
 戸籍の謄抄本等の交付請求と同様の規律とするものとする。

第3  戸籍の記載の真実性を担保する措置
 1  届出の際の確認手続
 市町村長は,戸籍法の定めるところにより届け出ることによって効力を生ずる婚姻,協議離婚,養子縁組,協議離縁又は認知の届出があった場合には,運転免許証を提示させる方法等により,届書を持参した者が誰であるか及びその者が届出人であるかどうかを確認するものとする。

 2  確認できなかった届出人がある場合の措置
 市町村長は,前記1の届出があった場合で,前記1の確認手続により届出人の全員について届書を持参したことが確認できなかったときは,届出を受理した上で,確認できなかった届出人に対し,届出がされたことを通知するものとする。

   (注 )郵送により前記1の届出がされた場合には,確認できなかった届出人に該当することから,当該届出人に対し,届出がされたことを通知するものとする。

 3  届出の不受理申出
 前記1の届出について,あらかじめ届出人から市町村長に対し,届出があった場合であっても自己が届書を持参したことが確認できない限りこれを受理しないよう申し出ることができるものとし,市町村長は,当該申し出がされているときは,当該確認ができない限りこれを受理しないものとする。

第4  その他
 1  学術研究のための戸籍及び除かれた戸籍の利用
 市町村長は,学術研究の目的のために,戸籍又は除かれた戸籍に記載されている事項に係る情報の提供をすることができるものとする。

 2  制裁の強化
 偽りその他不正の手段により戸籍の謄抄本等又は除かれた戸籍の謄抄本等の交付を受けた者に対する制裁を強化するものとする。

 3  不服申立手続
 戸籍及び除かれた戸籍の謄抄本等の交付請求に関する市町村長の処分を争う手続については,行政不服審査法に基づく不服申立手続及び行政事件訴訟手続によるものとする。



法制審議会第152回会議(平成19年2月7日開催)
http://www.moj.go.jp/SHINGI2/070207-7.html

法制審議会戸籍法部会第14回会議(平成18年12月19日開催)
http://www.moj.go.jp/SHINGI2/061219-3.html

 

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戸籍法改正案

戸籍謄抄本の交付を制限 改正案を閣議決定
 政府は6日午前の閣議で、戸籍法改正案を決定した。 戸籍謄本・抄本の不正取得事件や婚姻、養子縁組を偽装する事件が相次いだことや、国民のプライバシー意識の高まりに応えるのが狙い。戸籍情報の公開を制限し不正取得に対する制裁を強化したほか、婚姻などを届け出る際の本人確認を義務付けた。今国会での成立を目指す。

 改正案は、条件なしに謄抄本の交付を受けられる対象を、戸籍に記載されている本人と配偶者、直系の親族のみに限定。これまで不当な目的でなければ交付を受けることができた弁護士などの専門職や国、自治体に対し、請求理由を明らかにするよう義務付けた。

 また虚偽申請など不正な手段で謄抄本を取得した者に対する制裁を強化。現行の「5万円以下の過料」から「30万円の罰金」に引き上げる。

 婚姻や養子縁組などの届け出について、運転免許証などによる本人確認や、代理人が届け出た場合の本人通知制度も創設。

(共同)
(2007年03月06日


不正取得防止に条件厳格化、戸籍法改正案を閣議決定
 政府は6日の閣議で、戸籍謄抄本の不正取得を防ぐため、交付条件を厳格にする戸籍法改正案を決定した。

 不正取得の罰則についても、「過料5万円以下」から「罰金30万円以下」に引き上げる。今国会に提出し、成立を目指す。

 現行法では、「何人でも、戸籍謄抄本の交付請求ができる」と定めており、戸籍謄抄本は公開が原則となっている。改正案では、弁護士、司法書士など第三者の交付請求を厳格にする。具体的には、<1>相続などの権利行使や義務履行などに戸籍確認が必要な場合<2>紛争解決などで業務遂行に必要がある場合――などに限り認め、具体的理由の明示を義務づける。

(2007年3月6日11時2分  読売新聞)


http://www.ks110.com/hm/2007/02/post_96.php
戸籍法の一部改正
■社長日記■

 先週、今週と連ちゃんで東京出張となった。週の内に2~3日出張が入ると、その週は何となくあわただしく落ち着いた気分に慣れない。単に場所が変わるだけだが出張となると何となく気分が変わる。

 ただ、私は汽車に乗ることは全く苦にならない。寧ろ楽しみである。汽車と言っても新幹線は今ひとつ情緒に欠けるが、それでもいっこうに苦にならない。コーヒーを飲みながら好きな本を読み、本に飽きると景色を楽しみ、眠気が来ると気兼ね無くうつらうつら・・、そんなに気儘にしていても汽車はキッチリ私を目的地に連れて行ってくれる。時間が倍に使えて何となく得をした気分になるからである。

 出張の目的は、今国会に上程される「戸籍法の一部改正案」に関する陳情で、自民党の法務委員の先生方に「要望書」を持ってお願いにまわる為であった。衆・参議員会館の最上階(7階)から順番に各議員の部屋を訪問し、お願いする。代議士が在室であれば直接、不在時は秘書の方に「戸籍が非公開になった場合の弊害」を訴え、理解を求めようということである。

 「結果はともかくとして遣れるだけの事はやろう」との思いである。社会的に相当厳しい目でみられれている調査業界の陳情などまともに聞いて貰えるとは考えていないが、この問題は国民の誰もが、「不振」や「疑問」を抱いたときに相談を受ける事が多い調査業者でしか知りえない事項が多くあり、「戸籍を非公開にした時の国民の損失」を、声を大にして訴えてきた。

 以下は、今回の要望書の一部である。これに以前このブログでも紹介した「調査事例」を添付し上申した。

調査業界は、一般市民や企業からの依頼を受け、種々の調査を行い、結婚詐欺や取り込み詐欺などの被害を未然に防ぐなど、我が国の社会安全と秩序の維持並びに人権擁護にいささかなりとも貢献していると自負しております。私どもの調査活動の中で、戸籍は住民票とともに被調査者を特定できる事実上唯一の公的情報であるため、戸籍が原則非公開となると、調査活動に重大な支障をもたらし、依頼者に質の高い報告ができなくなり、延いては、我が国の誇る社会安全に重大な影響が出るものと懸念されます。

そのような背景から、1昨年から始まった今回の「戸籍法の見直し」の動きには特段の注意を払い、その審議の成り行きを見守ってきました。そして、昨年の8月には、見直しの「中間試案」に対するパブリックコメントも行なわれました。

このパブリックコメントの集計結果を踏まえて開かれた、法制審議会戸籍部会第11回会議(平成18年9月19日)の議事録には、「公開の制限」について意見が分かれており、それぞれの意見が紹介されています。私どもが指摘した戸籍公開の有用性についての具体的事例(添付資料をご参照下さい)も一部紹介されてはいるものの、それについて審議された様子は一切うかがえません。また、「戸籍を広く資料として使用することが真実の発見につながる」や「全く社会的な必要性というものを無視して、今回戸籍法の改正がなされるということについては非常な危機感を持っております」といった一部委員の正当な意見は、「戸籍の非公開」が今回の法改正の趣旨として、これら制限を緩める意見を一蹴しています。

一方、非公開制に賛成な意見の際だった特徴は、具体的に論証することはせず、ただ法改正の趣旨を錦の御旗にして、調査業者などによる戸籍の交付請求を「全て不正なもの」と決めつける偏向した意見に終始しております。

私どもは、その法改正の趣旨こそが大問題だと考えています。今回の法改正を実質的に推進しているのは、パブリックコメントにも組織的に多くの賛成意見を寄せた一部の人権擁護団体でありますが、その幹部が常識では考えられない不正を積み重ねてきた事実は、大阪市の飛鳥会事件、奈良市職員の給与不正受給や京都府清掃局の不祥事などから明らかになっています。ところが、戸籍部会における審議には、その組織の体質からでた重大な不祥事の影響を受けた形跡が一切見当たりません。特に、奈良市と京都府の事件はパブリックコメントが締め切られた後に発覚したものであるにもかかわらず、無視され続けています。この事件に対する地方自治体の対応ぶりを見ると、自治体職員が人権擁護を標榜する団体の恫喝に如何に弱いかがよく分かります。そのため、市町村長の判断で戸籍の公開が認められている現法体系下にあっても、弁護士等の有資格者以外の第三者からの戸籍交付請求には応じて貰えないのが現実です。

戸籍を非公開制にすれば、身元確認が容易にできないことを背景に、詐欺や詐称事件が蔓延する社会が到来し、インターネットの普及とともに進んできた匿名社会がさらに深刻なものとなり、世界に名だたる「醜い国、日本」になってしまいます。

審議会事務局によれば、次回の通常国会に改正案を提出するというスケジュールになっているとのことでありますが、私どもと致しましては、今回の性急な法改正は一旦留保し、 戸籍の公開制により確保されてきた社会安全や秩序の維持と非公開とする事によるメリット (漠然としたプライバシー保護)との得失を、できれば数量的に評価した上で、戸籍というすばらしい社会的財産をどのように活用すべきかの論議を慎重に進めていただきたいと切望しています。昨今の弊害の多い行き過ぎた情報非公開制の流れを見直すよい機会ではないでしょうか。そして、身分登録簿の公開制を堅持している英国やスエーデンなど、人権擁護についての先進諸外国の状況を参考にするとともに、弁護士や司法書士などの有資格者からの意見だけでなく、訴訟といった深刻な事態に陥る前に一般市民の被害を最小限に食い止めることに貢献している調査業界の意見も採り入れて頂きたいと願っております。

なお、私ども調査業界は、守秘義務とコンプライアンスの徹底を一層推し進め、一般市民がさらに安心して依頼できる組織づくりを目指しています。

ご多忙中の中、最後までお読み頂き有難うございました。

投稿者 ks110 : 2007年02月23日 14:43


2006年12月22日
戸籍法改正案に思う
■探偵のひとり言■

戸籍法の改正を叫ぶ人権団体の真の狙いは、戸籍法廃止にあると思われる。

http://www.ks110.com/hm/2006/12/post_89.php

理由は、戸籍が旧身分制度のもとで作られた経緯にあり、現在戸籍にその名残は全く無いが、戸籍は身分差別と密接なつながりがあるとの考え方が根拠にあると思われる。

その考えに一定の理解はできるが、戸籍は我が国において人の身分(階級的身分ではない)を公証する唯一の資料であり、これを廃止すれば社会の秩序は保てなくなる。

従って、戸籍制度が身分制度と根っこを同じくしているとして問題視するのであれば、新たな制度(戸籍に代わるもの)を作っても構わない。

私が主張したいのは、人の身分を公証する資料は公開でなければならないと言うことであって、生死・親子・兄弟・結婚・離婚くらいは、その気になれば誰でもが判るシステムにしておかなければ社会の安全や秩序の維持が保てないと思うからである。

次期国会で政府が戸籍法の一部改正を行おうとしている理由の一つに、 

「戸籍の中には、摘出でない子や離婚歴など他人に知られたくないと思う事項が含まれている。従ってプライバシー保護の観点から公開制限を加える必要がある」と述べている。

 最もな考え方のように思われるが果たしてそれでいいのだろうか。所謂、プライバシーの考え方を前面に出し、知られたくないと思う事項は全て隠すことが可能な社会を形成しようと考えているとしたら、これは大変な間違いである。あえて言うなら、犯罪を助長し擁護するシステムを作る為の改正とさえ言える。

美しい日本、平和な社会とは、人が人を信用することができ安心して暮らせる社会の事である。

ところが個人情報を完全に保護すると顔の見えない匿名社会となり、人と人との信頼関係は築けなくなる。

行き過ぎたプライバシーの保護はプライバシーの侵害につながり、過度の人権擁護は人権侵害につながる。

 今回の戸籍法改正の大きな目的は、交付請求の制限である。

 現行、 「何人も理由を明らかにして戸籍の交付請求をすることが出来る」となっているのを、 「自己の権利若しくは権限を行使するために必要がある場合は、戸籍謄本等の交付請求をすることができると」 改正しようとしている。

一見、第三者でも権利、権限の行使に際しては戸籍入手が可能であるかのように読み取れるが、これは言葉のまやかしであって、一般の第三者は絶対に入手することは不可能になる。

所謂、交付請求はできるが交付はされないということです。

この事はよくよく考えなければならない。現行法では「何人も理由を明らかにすれば戸籍の交付請求はできる」となっているにも関わらず、一般的には交付されない。それを今回は法律で、「権利権限の行使に限り交付請求が出来る」と改め、有資格者以外は全てシャットアウトしようとしており、有資格者でも詳細な理由を示さないと容易には交付しないようにしようとする改正であり、「自己の権利若しくは権限を行使する必要があるときは、第三者でも交付請求はできる」として、公開原則は貫いているかのように欺瞞しているもので、改正されたら市町村長は絶対に第三者請求には応じなくなることは明白である。

結婚や商取引など相手が如何なる人なのか知りたいケースは社会生活を営む以上は頻繁に生じるが、戸籍や住民票(新聞報道によると、住民票も今以上に交付請求に制限を加え、事実上第三者は取れなくする改正案を次期国会に提出)が取れないとなると本当の事は何一つ判らなくなる。

名前も生年月日も親子関係もすべて確認の使用がない。

ただ、相手がいう事を信じるしか方法が無いことになる。結婚を前提に交際していて、アレッと思うような事があっても、彼、彼女が既婚者なのか離婚暦があるのか、子供が居るのか居ないのか、だだ相手が言う事を信じるしかない。このようなケースだと法律でいう「自己の権利・権限」があるように思われるが、役所の窓口で、その事をどうして証明するのですか?。二人でホテルに入る所の写真でも示すのですか・・、それとも何処かで婚約証明書でも書いてもらうのですか・・、公証人役場などで・・。そう言えばこの前、某賢人がこんな事をお話なさっておられた、「既婚者でも婚約して悪いことはない」、尤もな話である。離婚して結婚する約束をするのであれば何も問題はない。ところが現実はそんなに甘くなく、既婚者であることなどおくびにも出さず、結婚を匂わせ彼女を口説くなどごくごく当たり前に行われている。

 人の氏名、年齢、住所など住民票の記載事項にプライバシーが存在するのか・・?。

 意見は分かれているが、氏名、年齢、住所などは単なる個人識別情報であってプライバシーとは何ら関係ないというのも有力な説である。

 戸籍の記載事項には、その他親子関係、結婚・離婚などがあり、より多くの個人情報が記されており、住民票より扱いが慎重になるのは一定理解できるが、社会の安全や秩序維持の為にはある一定の個人情報が公開される必要があるのも自明の理である。

 個人の利益よりも公共の福祉が優先されるように、個人情報保護よりも社会の安全や秩序の維持が優先され、そのため一定の情報を公開にする事は止むを得ないことである。ところが、今の日本は、個人の利益や権利が何にも優先し、人権やプライバシーが余りに優先されるが故に、社会の中に大きな歪ができ、親子の関係さえおかしくなってきている。

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差別 差別意識 あらためて考える

 第9分科会(第27回全部研、97年11月7日、山口市内)全解連等主催
http://homepage3.nifty.com/na-page/09-2.html

 この第九分科会の運営を務めます丹波です。よろしくお願いします。
 この分科会は二百名ほど入る会場なのですが、超満員になってしましました。これはどういうことなのかを考えてみたいと思います。今日は差別問題をどう考えるかという点でこの分科会を開いたのですが、差別とはどういうことなのかという感心が非常に強いということでこの会場が超満員になったのだろうかと思います、これは社会の反映ではないでしょうか。
 差別問題を考える場合に、いろんなアプローチの仕方があります。例えば国際条約では女性差別撤廃条約あるいは人種差別撤廃条約などには差別の問題についての法文的な規定があります。ただ、それだけで満足できるかについては難しい問題があります。
 差別を考える場合に、差別という問題は歴史的に考えた場合にはどういうことになるのか。差別と歴史性にはどんな関係があるのか。つまり封建社会では差別という認識、行為があるのかどうか。近代社会に入り人権が確立されて国民の間でその認識を認め合うという段階で差別な成り立つのかどうかという点もあるかと思います。
 二番目には、同和対策審議会答申が出され、その時に実態的差別と心理的差別という規定がなされました。最近ではマスコミも差別意識という言葉を盛んに乱用しています。この意識と行為の問題をどう考えるのか。心の中、内心の問題を差別といえるのかどうか。同対審答申では心理的差別があると言っていますが、心理的差別が本当に正しいのかどうかが問われていきます。差別の問題イコール心の問題と短絡的に捉えていいのかどうか。この点で行為と意識の関係はどうなのか。行為と関わっては就職、結婚差別等の問題と表現行為との関わりはどうなのか。現実に物理的な実害を与える問題とそうでない問題、表現行為は相手がありますから受け取り方によって違いがあります。言われた状況によっても変わってきます。あるいは違った意味で言ったのか、違った意味で受け取る場合もあり、表現行為では差別問題をどう考えるのかということもあります。最近では自治体で共生という言葉が遣われますが、共生と差別も問題をどう考えるのかもあります。このように様々な問題があり、今日は三人の先生方にこのテーマに基づいてそれぞれの考え方を述べていただいて差別問題について考えていきたいと思います。

 峰岸氏報告
 私は部落差別、身分差別について具体的に話してみたいと思います。
 私は差別を差別一般として取り上げることにどれほどの意味を持っているのかを疑問視しています。従って差別一般について規定することに禁欲的です。それは反差別統一戦線、反差別統一運動といったものが成り立つのかという疑問にもつながっています。私は差別について次のように捉えるべきだと仮説的に考えています。それは個別性、特殊性、普遍性との連関、統一において捉えるというものです。個別性とは普通に言われている差別の様々な差別です。民族差別、人種差別、性差別、経済差別、職業差別、身体差別、障害者差別、年齢差別というような、まさに個々の差別問題です。これについて第一に押さえておかなければならないのは、個々の差別はそれぞれ性質が異なっており、その性質の条件も異なっているということです。例えば民族差別は民族間の問題としてあり、帝国主義的な支配を条件としています。といっても、最近はユーゴスラビアの例をとるように単純に帝国主義的支配の問題とだけ一元化し得ない複雑な問題を呈しています。他方で職業差別についていえば一般に同一民族、国家内の問題であって、職業に対する価値観、貴賤感を条件としているように性質も条件も異なっています。従って差別の解決は差別一般を解決するのではなく、個々の差別問題の解決に取り組んでいくという方向を取るべきだと考えます。部落問題ならば部落問題をどう解決していくのか。性差別をどう解決していくのかということです。例えば日本国内の民族差別の問題だったアイヌ問題については一昨年の国会でアイヌ文化の振興、並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及および啓発に関する法律というものが成立しました。あるいは性差別、女性差別の問題においては女性の社会参画についての法律という7ようなものが答申で出たと思います。このように性差別の問題ならば性差別の問題として解決していくということが必要だと思います。差別一般を解決するのではなく、個々の差別について解決していくことが正しい取り組みだと思います。従って現在審議されている人権擁護推進法、差別一般、人権一般で法を創ることには賛成できません。人権については日本国憲法でちゃんと規定されていると考えています。
 差別の個別性の問題について第二に押さえておかなければならないのは、個々の差別は重なり合う場合もあれば、重なり合わない場合もあるということでうs。例えば人種差別は経済差別、職業差別と重なる場合が多くあります。これはアメリカ黒人、ヒスパニッシュの例を挙げれば多くが貧困におかれ、職業の上でも差別されるということが多い。あるいは性差別と職業差別が重なる場合も多くあります。女性の場合は特定の職業に就けない場合があります。企業、職場では管理職につけないというような差別として重なり合う。しかしながら、人種差別と障害者差別、あるいは性差別と障害者差別は重なりません。もちろん個別的には女性として差別されている上に障害者であることによって障害者差別をうけている場合もありますが、一般的には重ならないといっていいと思います。
 第三に一個人に個々の差別が複合されている場合があります。そして差別をうけながら、差別をしているという複合性、錯綜している場合があります。ある人が民族差別を受けていながら、同じ民族内で他人を経済的に差別している。あるいは職業差別を受けながら女性差別をしている。社会で職業上の差別を受けていながら、家の中では夫としてふんぞり返っている。以上、総合して言えば資本家階級と労働者階級というような二交対立区分を差別問題に適用することはできないということです。社会総体においてある人々が差別者階層であり、ある人々が被差別階層であるというような単純な区分けはできない。複雑に錯綜しているということであり、そのことを踏まえても差別は個々の差別問題として解決していかなければならないだろうと考えます。
 次に特殊性ですが、それは歴史性を指しています。個々の差別は固定したものではなく、歴史的に変化していくものとして実在している。例えば女性差別も、古代、中世、近世、近代、現代によって差別の有り様、強弱の度合いは異なってきます。しかしこれまでの歴史学の中では階級一元史観というものにわざわいされてこのような視角からの研究は途上であるといっていいかと思います。階級一元史観とは差別はすべて根元が階級支配にあり、階級支配が解決されれば差別はすべて解決されるという一時期流行った考え方です。資本主義の階級差別がなくなれば女性も解放されるという考え方で、あるラジカルなフェミニストはなんと脳天気なことを言っているのかと表現しました。最近の歴史学においてもこの考え方は後退しています。個々の差別の問題に即して考えていくという固有性を持って、これが古代から現代までどのように変わったか、女性史は研究が進んでいますが、一般には大変に中身の掴みにくい内容になっています。例えば江戸時代、武士の家でも夫婦が協力しあって子育てをしているという記録が残っています。このように様々な側面があります。
 次に普遍性ですが、これは差別の一般性のことです。まず差別とは現象として見下す、排除する、無視する、収奪するという形で現れます。そして、それが近代社会の価値理念に即して言うならば、自由に至る権利、結婚、職業選択、言論など様々な自由権があるわけですが、その自由も最初から整って実現していたわけではなく、歴史的に勝ち取ってきたものです。この自由に至る権利が平等に認められていないことを差別といっていいと考えます。また視点を変え、人はなぜ差別をするのかという点から言えば、自己の存在価値を認める、あるいは認められる、それを優位に維持するために他社を差別するのだと考えられます。そして差別が安定的に維持されるためには差別者の価値観を非差別者が内面化してしまうことです。例えば性差別では男女の役割分担ということで男性と女性とは違うのだということで、女性もそれを認めてしまう。夫は外で働き、女性は家を守るという形で差別を内面化してしまっている。この場合は差別は安定期的に維持されるということになります。非差別者がこれを超えて差別を差別として感性的、理性的に自覚するに至ればその安定性は失われていくことになります。
 時間がないので心理的差別と実態的差別、あるいは差別意識の問題にはいります。
 実態的差別と心理的差別と区別したのは同対審答申です。この心理的差別に関連してかなり問題のある発言がされています。梅田さんのレジメのP102、
 心理的差別とは何か。同対審答申は、心理的差別とは人々の意識や観念の裡に潜在する差別であると説明している。これはまったく同対審答申を読み誤っています。心理的差別について同対審答申は杉之原先生のレジメP193にあるように同対審答申では心理的差別とは単に人々の観念の中に内在しているものだと言っているのではありません。他人を侮蔑するなど明らかに行為を伴っているものを心理的差別といっています。この点から言えば、心理的差別はいろいろと実態として現れます。では実態的差別とどこが違うのか。これは紛らわしいので格差と障壁という二つの範疇に分けました。もう一つに差別は実態であり、現実に権利を侵害した場合に差別というのだということです。しかし、差別は実態であるなら、差別意識はどうなるのかといえば、差別意識も重視しなければならないと考えます。例えば結婚差別という行為をとれば、明らかに差別意識を前提にしています。心の内に潜在しており、部落民との結婚となった場合に結婚拒否という差別として顕在化するのであり、部落民と結婚するという機会がなければ顕在化することはない。差別意識として潜在しているにとどまっているということになります。このように差別意識は心の内に潜在し、また顕在化することがあります。現状では地対協がいうように差別意識が根深く存在しているという評価は間違っています。そして残されている差別意識については国家主導型ではなく、地域社会における交流、対話、学習によって解消すべきであると考えています。これはより高次な運動であり、要求し、獲得していくというものではありません。
 時間がきましたので終わりにしたいと思います。

 古川氏報告
 ・・・・・天皇、華族、平民という身分制を作ったことがあります。明治四年の解放令をどう理解するかのかは難しい問題がありますが、基本的には資本主義を発展させる。市民社会では経済的な自由は拡大しながら、しかし政治的には特殊な身分支配を貫徹させようというのが明治の絶対主義の特色ではないかと思いますが、その中で解放令の性格も決まってくる。封建制身分は様々な形で解体されたわけですが、その中で封建的な特権が排除されつつ、同時に資本主義の搾取に現れた。この点で被差別部落が残った。ただ残ったわけではなく、明治国家はかなりあくどいことをやりました。例えば共同墓地の作り方です。どこに墓地を作るのか。学校、病院、刑務所、塵芥処理場、賭場等々です。これを行政措置によってどこに作るのかが大きな問題として明治国家の犯罪性としてあると思います。それと意識、意識解除令、これは非常に重要な条例で、明治国家は文明なんだと。だから衛生観念が大事なんだということで内務省を中心に人民を善導したわけです。その中で悪習悪癖、日本の近代市民社会の中で積極的になくしていこうとしたのですが、むしろ助長したという点を留意すべきだろうと思います。もちろん有名な判例では結婚裁判で建前では臣民の平等を取っていましたが、非公式には被差別部落を温存する行政上の措置としても取られたのではないかということです。これに対する反対はありました。臣民融和や戦前の運動がありました。戦後、日本国憲法になり。生まれによる差別は基本的に許されない。私人間であろうと国家がやろうと不法行為を形成するという原則が確立しました。法制的には部落差別は認められません。不合理で不当な差別だということははっきりしていますい。ただ、それがどの程度日本の市民社会の中に定着したのかということです。明治以降、日本の部落差別は人為的に作られた垣根です。この垣根の除去が日本国憲法の下でどのように行われたのかということです。御存知の通り、同和対策事業、心理的な格差の是正の二つがあるわけです。資本主義の中で、まずは基本的人権の享有を妨げている、とりわけ生存権の実現ということで、憲法学からいえば同和対策事業が位置づけられる。基本的に生存権を実現していくということで同対事業が行われ、アファーマティブアクション、積極的な差別是正措置の特殊な日本の特殊な現れ方と捉えています。脱線しますが、アメリカのアファーマティブアクションにはいろいろな揺れがあり、現在インコールプロテクション、平等の保護の条項がありますが、これは公立の学校では白人と黒人を人口比に応じて構成すべきだとして、これを共生ということです。そして職業選択の自由、居住移転の自由で隔離やスラニズムが発生して学校は事実上分離してします。白人だけ、黒人だけの学校を作るのはいけないということでブラウン判決が出ましたが、事実上市民の自由な判断を通じて差別が残っている。それをなくすためにバス通学が行われます。比率を等しくするために遠距離通学が行われます。他には、とりわけ国家が関与する仕事、公務員だけでなく、国家と契約した会社は人口比率に応じてマイノリティーの人々を採用しなくてはならないという割当制のアファーマティブアクションが行われ、差別の実質的な是正を図るという考え方が出ています。ただそれはかえって屈辱である。福祉に対してもそれは屈辱であるという考え方も出てきています。黒人の中から起こっているのが特徴です。アメリカは非常に差別に対して積極的に闘っている国です。この実態的な差別をどう解決していくかということでは我が国では同対事業で生存権を実現するということで基本的に解決できたと私は思っています。あとに残るのは心の問題です。とりわけ人権とは近代社会の人権の実現が難しい問題は差別のない社会を作るだけではダメだということです。自由が維持されなければいけないわけです。日本国憲法の一般の民主主義とは自由と同時に民主主義を実現していくということです。憲法学で人権の難問とは個人の尊厳に立って一人一人が大事にされなければならないと同時に自由な秩序を維持しなければならないという矛盾です。自由に自己の生存形式を獲得していくと同時に個人の尊厳を実現していくという難問に取り組んでいかなければいけないということです。例としては差別表現の規制の問題です。当然個人の尊厳ということでは個人やある社会集団を侮辱する発言があります。人間の心は判らないというのが前提です。権力が心の推定をしてはいけない。絶対に許してはいけないわけです。憲法十九条の内心の自由とはなにより踏み絵を禁止なのです。何を思っても自由ですが、それは表現となって出た場合、法律はその出た外形的行為だけを規制する。行為のレベルで考える。従って差別的な表現の場合は個人に対する表現は刑罰にあります。名誉毀損などです。民法でも損害賠償ができるわけです。ところが問題なのは差別表現規制で問題になっているのは個人に対する侮辱や差別表現ではなく、社会集団に対して一般に侮辱した場合どうかということが差別表現規制の問題です。これを認める人もいます。例えば人種差別撤廃条約の四条の規定は不明確です。法律家から見ればラフな法律なのです。国連関係はいろんな国々が集まりますからどうしても幅の広い条文が出来てしまうのですが、そこでは社会集団の優越性、劣等性を言ったら差別表現になってしまいます。例えば日本人は真面目に働くという場合、日本人の優越性を誇ったことになるのか。黒人が足が速い。オリンピックで黒人が占領してしまうのではないかと言ったら、これは差別表現なのかと。黒人の優越性を言いながら黒人はスポーツしか能力がないんだと言外に言っていると解釈も出来るわけです。こういった細かいところまで法律はタッチするのか。いろんな発言があるでしょうけれども、社会集団なり特定のグループに対する侮辱があり、それを刑罰で規制してもいいという考え方が一部にありますが、これは間違っていると思います。それは心の中で思うことは自由であり、表現するのも自由です。個人に対する悪口は法律で罰する。それ以外の様々な言論の自由、これは思想表現の自由市場と言っていますが、差別表現を規制する方法はどんな形がいいのか。これは国民を信用するしかないと思っています。根本的な対論言論でやる。侮辱したら侮辱しかえす。市民の内部で解決すべきで、それを特定の言葉はいけないということで、支配的、刑罰で強制すると大変怖い問題が起こってきます。例えばマスコミでは言葉狩りが行われています。解同の差別表現ではマスコミのトップを狙っていて、マスコミは非常に敏感になっています。解同は言葉狩りをやることでどんなメリットがあるのか。内心をコントロールしたい。確かに遣ってはいけない言葉は遣ってはいけない。しかしそれを間違って遣うこともあります。そして差別用語を遣わなくても差別はできます。何が問題かというと意図が問題なのです。この意図は誰が判定するんだと差別用語を遣わなくても文脈上差別する意図があったら罰することができる。これは誰がどのような形で判定して我々の内心に入ってくるのか。従って差別撤廃条例や人権条例がありますが、基本的には市民の意見のぶつけ合いではなく、公権力による規制、これは日本国民の内心や表現に与える非常に悪い影響を与えたと思っています。これは大阪府立大学でセクハラがありました。学生がエッチな看板を作りました。それに対して二人の女子学生がセクハラ、不快表現だということで学生部に訴えました。看板を作った学制は文化団体連盟で議論をしました。大学のキャンパスの中でこの看板がいいか悪いかを。品がない。私も品のないものだと思いました。しかし、それを学生部はそういう発言があったからと看板を撤去して、部室を閉鎖して、クラブ活動をやらせないようにしました。確かに不快な看板ですけれども、不快な表現を、例えば大学のキャンパス内で不快だからといって学生部が押さえることができるのか。大学における思想の自由の表現というのは、学生は言いたいことを言って、批判があり、その中でいい表現秩序を作っていくことが大阪府立大学当局に求められたということです。ところがそれに対して不快だということでそれを押さえる。学生が怒ったわけです。いけないなら文句を言ってくればいいと。議論を投げかけたつもりなんです。それについて鑑定意見を書いて、大学というのは一般社会と同じように表現の自由がある。もちろん猥褻表現ではありません。その中で大学における自由な表現秩序を作っていく。その形の努力を大学当局は作っていくべきだったがそれをしなかった。むしろ抑圧した。その点で最近の差別表現の問題については思想表現の自由秩序をどう維持していくのかという観点から、差別表現の規制の問題を考えるべきだというふうに考えます。そして差別、男女差別は非常に難しい問題ですが、今の男女雇用機会均等法を含めて、男と女が平等になるという角度から問題を考えてはいけないのです。ともするとその面だけで同じになったからいいのだとなればその結果として社会全体、制度やシステムの中でどうなっていくのかということを考えていかなければならないだろうと思います。当然、女性の能力の解放という点では大事です。女性の能力を解放し、社会に参画していくのかは大事なことですが、それと同時に母性というものがあります。女性の保護と母性の保護です。女性が参画してくる場合に当然母性、子どもを出産する性であるという点から保護は当然必要だと思います。深夜労働についても家庭の維持についてどう考えるのか。そういう点から女性の社会参画を考えていく。こういう全体的、科学的な考え方から非常に大事であり、ただ男女差別という角度からだけ同じになればいいという議論はいけないのではないかと思っています。
 差別とは日本国憲法が定めた基本的人権の享有を妨げられる事態はなんなのかということを個別具体的になくしていくことであり、それと同時に日本における一般的な民主主義の実現の課題だと思っています。そして人権はそれにとどまらずもう少し射程の長い、人権はもう少し光り輝くようにならねばならないと思っていますが、人権の中でも所有権は特権を持つ権利になってしまいました。社会の中で特権を持つようになった人権には制限をしていかなければならない。これは人民の民主主義だろうと思います。一般民主主義における逆流、様々な自由な秩序を侵害する差別表現を含めてですが、人民の民主主義を進めるにあたって邪魔になっているのは現在の解同を含めて人権擁護推進審委員会で言われている議論の仕方、どんな考え方を出してくるのか、審議録を読んでみると非常につまらない。人権の根本問題は国家や社会権力などの強い権力に対して自分の自由を守るという何々からの自由が人権のもとだったわけです。それが国家が人権の守り手のように国民の間に悪習や悪癖が残っているとして啓発するんだという形で来ていますが、この議論の枠組み自体が憲法学の人権論の立場から言うとまったくおかしな人権の語られ方です。その点で公権力がそれを利用した形で人権教育、人権啓発がされようとすれば、これは間違った人権教育がなされます。これは非常に怖いことであり、それに対して本当の人権、地域の中でどう考えていくのか。差別論を超えた人権、それを地域で確認し、作っていく作業、この本当の人権の考え方を積極的に出していくこと、国が人権擁護に基づいてやることも間違っていますし、解同のやり方も間違っています。それを批判しながら、日本国憲法を実現するために地域でどういう人権があるのかを考えていくこと、これが非常に大事だろうと思います。以上です。

 杉之原氏報告
 今、お二人から報告がありましたが、それぞれに疑問を持っています。峰岸さんとは三年ほど前から人権啓発が大きくクローズアップされる中で、これは問題だということで「啓発批判と意識変革」という論文を出し、これに対して峰岸さんから批判が出ました。それに対して峰岸さんの批判に応える形で反論を出しました。今日のご報告についてもいくつかについて疑問があります。そして古川さんのご報告についても一点の疑問を持っています。それは差別という概念は近代的な概念であるという規定についてです。基本的人権についての認識は近代以降の問題ですが、そういった認識がなければ人権はないのかという点です。今日は時間の関係で直接の討論は避け、討論の中で論議をしたいと思います。
 差別とは何かということがなぜ今問われなければならないのかということですが、私が差別とは何か古川さんは83年とおっしゃいましたが、私が差別とは何かと取り上げたのは二十五年前の一九七五年です。それは部落差別論というものです。それは差別とは何かをはっきりさせないと具体的な個々の差別を論じることはできないと考え問題提起をしました。その後も差別とは何かがあまり議論されないまま最近まで来ました。しかし差別とは何か、このことを押さえずしては具体的、個々の差別をなくす運動も曖昧模糊としていきます。部落差別に限定してみれば、部落問題を論じる場合に明確にされないままだった。その結果、差別という言葉、用語が極めて恣意的、情緒的、観念的、あるいは主観的に遣われてきた。これはどんなものでも差別となってしまう。勝手に差別と捉え、同和対策事業はなお継続実施しなければならないという根拠にしてみたり、あるいは人権教育、人権啓発が必要だとする根拠にされているわけです。したがって今当面している部落問題をめぐる様々な問題をはっきりさせていく上で原点に立ち戻り、そもそも差別とは何なのかということを明らかにしなければならないし、そのことは部落差別に限らず他の様々な歴史的、社会的性格を異にしている様々な差別についても差別とは何かを明確にしないで論じているととんでもないことになっていくということです。
 ここでは参考意見の二に触れてみたいと思います。
 鈴木次郎さんの差別の定義です。
 広辞苑では差別とは区別でありけじめである。では区別と引くと、区別とは差別でありけじめであるとあります。差別とは区別であり、区別とは差別である。何も区別されていません。あいまいなままになっています。鈴木さんは差別と区別が使い分けられていない。その結果、反差別運動において差別という概念が恣意的に用いられ、運動が情緒的に流れやすいという指摘がされています。やはりその点をはっきりさせないと運動も情緒的、主観的、感覚的な結果になっていかざるを得ないと思います。こういう傾向がとりわけ部落問題については大きな流れになろうとしています。では私は差別の概念規定にしぼって話していきたいと思います。最近差別とは何かについて書かれたものを挙げたいと思います。例えば三の社会学事典の中に社会的差別という項目があります。個人や集団が不合理な理由に基づいて社会生活上不平等な差別的な取扱いを受けていることをいうとあります。これは説明になっていません。差別とは差別的取扱いを受けているとあり、差別について説明がされていません。しかし、この社会学事典においても最後の部分で差別を意識の次元にその原因を求めて単なる教育、啓発、啓蒙の問題に解消することは誤りであると正しい指摘をしています。では解放同盟系ではどう考えているかについてですが、参考意見の一、部落民にとって不利益な問題は一切差別であるという朝田理論の命題になっています。利益、不利益という次元で差別を捉えています。極端な言い方ですが、主観的な判断に委ねられているということです。そして参考意見四の解放出版社から出ている部落問題辞典の差別という項目では差別とは本来平等であるべきでものを不平等に取り扱うことである。そして日常用語、行為、態度、意識、文化、制度というように行為も意識もごちゃ混ぜにした規定がされている。差別というのは多様な現象を啓示するには便利な用語であるけれども、厳密な概念規定をすることは難しいと解同自ら言っています。ここでは一定の概念規定をすることは避けるがとしています。概念規定ができないのです。最近ではもっとひどくなり、もっと観念的、情緒的になっている。その一つの例として参考意見の七があります。このように極めて情緒的な概念規定をしています。ところがこれは一個人ではなく、概して新聞記者の間に非常に強く見られます。同じ様なものでは解放社会学というものがあります。広島県のしゅうどう大学に江島しゅうさくとう先生がいます。研究費の不正流用問題で解雇処分になった人です。裁判でも敗訴していますが、この人たちが中心になって作り上げたものが解放社会学会です。この会の考え方も同じようなものです。差別とは深層心理、心の奥底に潜んでいるもので、科学的には把握できないものだと言っています。こういった傾向は他でも見られます。コペルという雑誌に最近載ったものですが、解放同盟に一定の批判をしています。昨年、新しくなった解放同盟の綱領に対して批判しています。それに続いてこの一年くらい差別とは、差別意識とは、部落民とはということをいろんな方が書いています。それには差別を情緒的、観念的なレベルで捉えて議論しています。私は観念的な言葉遊びに終わっているような議論が展開されています。このように差別とは何かについて極めて観念的、情緒的、主観的に従って恣意的な遣われ方をしている。これは将来様々な差別問題を解決していく上ではっきりさせないと極めて大きな障害になっていくと考えています。そこで私は差別をどう捉えるかというと、差別とは人間の不断の努力によってすべての人々に平等に保障されなければならない基本的人権の享有とその恒常が様々な理由、自然的、生得的な差異、社会的、後天的な差異、あるいは人為的な差異、架空的な差異といった何らかの差異を理由に、不当かつ実質的に具体的に制限されたり奪われたりする事実である。差別はあくまで事実であるということを強調したいと思います。そして、それは裏を返せば意識の問題になります。これは峰岸さんと大きく食い違っている点で・・・・・・
・・・・心の内に存在している差別はあり得ない。それは差別と言えないということです。私は部落問題に対して遅れた意識を持っている人がいないとは言いません。しかし、そういう意識を持っていたとしても具体的な事実として現れない限り他人の人権を侵害することはないわけです。どのような意識を持っていてもそれは観念であり、差別ではないということです。そもそも差別意識という言葉は日本にだけみ見られる言葉であるのではないかという疑問があります。アメリカやヨーロッパで差別意識という言葉が遣われたということは聞いていません。例えば人種問題等々でアメリカやヨーロッパで色々な研究が行われていますが、偏見という言葉は遣われますが、差別意識という言葉は出てきません。日本において差別意識という言葉はいつ頃から、どのような背景で遣われるようになったのか調べきってはいませんが、例えば戦前の水平社運動では差別観念という言葉は遣われましたが、しかし、部落差別は観念の問題ではないという否定的な意味において遣われました。戦後では差別観念という言葉が部落解放運動の中で遣われました。それが差別意識という形で遣われたのは先ほどの朝田理論の中で、社会意識といしての差別観念が普遍的一般的に存在しているという、その絡みの中で差別意識という言葉が遣われ出し、一般化したのではないかと思います。従って私を初め、差別意識という言葉を遣ってきたし、同対審答申でも心理的差別という言葉を遣ってきました。が、ある時点で、これはおかしいということで自己批判をし、差別意識、心理的差別という言葉は遣わないことにしています。しかし部落問題等々について遅れた意識や偏見を持っている人がいないわけではありません。それは国民の自主的な学習活動の積み重ねによって解決されるべき問題であって、国家権力や行政が上から人の内心に踏み込むようなことは絶対に許してはなりません。これを許しますと思想、信条の自由が、人権の名において侵害されていくことになりかねないきわめて危険なことになっていくことになります。このことにおいて差別意識、あるいは偏見があっても、それは差別とは言えない、差別とはあくまで具体的な事実を指し、アメリカなどでは意識は問題にしていません。具体的に現れた場合においてそれを問題にします。偏見などに対しては国家や行政が教育や啓発をしようとしたら、国民の間から猛烈な拒否反応が出るわけです。それだけ人権というものが定着しているわけです。国家、あるいは社会権力が内心に踏み込むことを絶対に許さない。心の中ではどんなことを考えても自由なんだということです。こういった背景があるので、アメリカやヨーロッパでは差別意識という言葉が存在しないのではないかと考えています。
 先ほど指摘した点についてですが、人権といえば同和問題、人権問題といえば同和問題と極めて矮小化していました。その前は同和教育や同和啓発として国民はうんざりしていました。また同和かと。それを打破するために同和という言葉を遣わずに人権教育、人権啓発という言葉にしました。しかしその講演会に行ってみると、中身は同和問題だということです。そして人権問題についてもだんだん国民が拒絶反応をするようになりました、人権問題イコール部落問題では拒絶するようになってきたので、今度は人権問題に部落問題だけではなく、様々な差別問題、人権イコール差別問題という形になってきたわけです。人権問題は差別問題だけではありません。公害問題、環境問題、老人問題、過労死等々、様々なものがあります。基本的人権の享有とその向上が政治的、経済的、社会的な要因によって妨げられ、あるいは制限されています。これも差別問題と並んで重要な人権問題です。ところが人権問題イコール差別問題と矮小化され、参考意見の八の寺沢氏、現在、人権推進審議会の委員の1人でありますが、この人が解放新聞の中で人権問題は差別問題であるとはっきりと言い切っています。このような矮小化された人権意識しか持っていない人が審議会の委員をして、そこで議論をしているわけです。古川さんが指摘したように、この審議会における議事がいかに低いレベルで論議が行われているかの典型的な例の一つです。そして人権問題には様々な問題があり、それらの間にはどれが重要であり、どれが重要でないかの軽重の区別をすることはできないということです。人権問題をランク付けすることは基本的に誤っています。ところが部落差別をはじめ、として行政レベルでよく使われています。部落問題を優位においているわけです。こういった人権問題、差別問題をランク付けする人権認識こそが問われなければならない。ところがそういった人たちが人権教育や人権啓発とやかましく言い出しています。むしろこの人たちこそ人権認識を改めなければならないのではないでしょうか。今後は人権教育や人権啓発がクローズアップされるだけに充分に論議を深めていければと思います。もう一つ付け加えたいと思います。最近、ある集会に参加しました。ある人から同和行政を終結させた、同和地区も返上したという先進的な自治体の人から、人権啓発を重視してやっていこうとしたのですが、人権というとみんなが毛嫌いする。何とか人権に代わるいい言葉はないだろうかということを聞かれ答えに困りました。これは人権という言葉が泥まみれにされてきているわけです。この泥まみれになった人権という言葉を水で洗い流す、こういう取り組が今重要ではないかと思います。人権に代わる言葉をという発想自体が問われなければいけないのではないかと痛感しました。

司会:ありがとうございました。差別意識という問題では、部落問題研究所主催の研究会でシンポジウムを開いたことがあります。その時に差別意識という言葉は遣わない方がいいといった経緯がありました。それは差別意識という言葉は非常に排外主義的な考えから来ている概念だということです。そこには人権問題を国民相互の問題に転嫁するように、差別するものと差別されるものという図式主義で考える発想であり、この言葉は連帯を生まないので遣わない方がいいと言ったことがあります。それと先ほど杉之原先生が差別意識とは日本独特の言葉ではないかと指摘されましたが、解同系の、以前三重大学で教鞭をとっておられた人が差別とは何かということで、日本では差別意識という言葉を遣っているけれども、これは日本的なことで、外国では偏見と言っていると言っていました。そして明石書房から出ている差別辞典に、偏見という項目はありましたが、差別意識という言葉はありませんでした。おそらく外国では差別意識という概念を持ちだして云々と論議することはないと思われます。辞典にもない言葉です。この二十数年の間に作られた造語であり、朝田理論から生まれ、それが波及して女性問題、あるいは障害者問題等で差別意識という言葉が多用されるようになったのではないかと思います。
 お聞きになってお分かりのように三人の先生方は個性が強いのでそれぞれの意見を展開され、譲りそうにありません。これから論議を深め、この問題の糸口を探っていきたいと思います。午後からの討議の参考にしたいので質問等を最初に出してみたいと思います。どうでしょう。

兵庫県:峰岸先生にお聞きしたいのですが、近代に残った習俗的差別、差別意識はもともと潜在していた意識が結婚の時に顕在化するんだとおっしゃいましたが、もともと古くからある偏見というよりは古川先生がおっしゃったように人為的垣根、部落問題に対する逆流、えせ同和行為などによって培われた偏見の方が強く、私が最近経験したものでは、私が仲人をしたケースですが、反対をされたと。いろいろと話を聞いてみると、その方自身が自分の商売上のことでえせ同和団体に恫喝され、そのことが障壁となって反対されていました。私が実感しているものではもともとの偏見よりも人為的なものが強いと思います。このあたりのことをどうお考えなのでしょうか。それとどなたにというわけではありませんが、差別問題、差別というものは基本的人権が不当かつ実質的に制限される事実だとして、一方で人権とは固定的なものではなく、時代が進めば新しい権利が生まれてくる、要求されるものだとして、それが基本的人権として享有されるものだという主張をし、それが奪われたりすることがあり得ると思います。環境権では田舎と都会では違いがあり、それが不均衡に発展していけば不当に制限されるということがあると思います。そして差別の問題は半ば永久に残っていくのではないかと思います。その疑問にお答えいただければと思います。以上です。

徳島県:徳島県では解同のえせ同和行為によって議員が議会での発言によって除名されるという事件が起きました。私が徳島県内で起きる確認糾弾や社会情勢で感じたことは、心理的差別ということでいろいろと皆さんの意見を聞いていると、心理とは目で見、耳で聞き、体で感じ、怖いなあ、嫌だなあと感じたことが心理ではないかと思いました。心理的差別とは解同の横暴によって言葉や実態が作り出されたのではないかと思います。差別とは何かということですが、心理とななにかということについての意見が聞ければと思います。以上です。

司会:木戸先生、どうでしょうか?

木戸氏:峰岸先生にお聞きしたいのですが、階級史観云々と言われましたが、社会や歴史を考える場合に、階級は基本的に重要な問題だと思うのですが、あまりに機械的な階級史観は問題だと思いますが、階級というものを今現在は社会、歴史を見る場合にどうお考えになっているのでしょうか。第二に、自由に至っていない権利が差別だと聞きましたが、もう少し説明をいただけたらと思います。そしてP200~201の、差別が維持されるために、そして差別が安定的に維持されるのは、差別者の価値観を非差別者が内面化してしまっている場合であるとありますが、これがよく判りません。僕はある時代の意識、思想、それは支配者階級の意識が全般的にその社会の意識になるのであり、このように差別者の価値観を非差別者が内面化するというような捉え方でいいのだろうかと思いました。
それと部落差別とは身分遺制だと。前近代からの規定性と近代の規定性、これを並列されているのかどうか。私は部落問題は近代の問題だと。それは過去の問題が利用される。それはすべての問題で利用されるのであり、前近代からの規定性と近代の規定性という捉え方がなりたつのだろうか。このことは逆に習俗的差別を呼んでいるということですが、これが自然発生的であり、社会的慣習として生き続けてきたのであるとありますが、自然発生的なものなのだろうかということです。現在においてそのような習俗的差別として捉えるのはそうだと思いますが、それが自然発生的なものだろ規定できるのだろうかということです。
 梅田先生の捉え方については杉之原先生のおっしゃったとおり心理的差別は潜在的なものであると規定している。それが顕在化するのだと言っているわけですから、やはり心理的差別は心の問題だと同対審答申は言っています。それが判るのは顕在化した時であって、心の中にある時は判らないのだろいうことなので、梅田理解で悪くはないのではと思いました。ただ、三人の先生方が共通しているのは差別者と非差別者と二元的に表現されていましたが、そのような理解では差別とは存在しないということは共通されているのではないかと思いました。
 もう一つ、近代と近代以前では差別という問題を非常に違ったものとして捉えなければならない。古川先生は近代、近代以降の問題と言われましたが、杉之原先生の基本的な人権の享有を妨げるものとなるとそちらにぐっと傾斜していくのですが、歴史において、古代、中世、近代において事実としての差別はあったのではないかと思います。それを今日発表された規定とどう捉えたらいいのかと思いました。今日はたいへん勉強になったと同時にやはり差別は判らないのだということを思いました。

司会:ありがとうございました。では午後からの進め方ですが、今、三人の方からご質問がありました。私も問題提起をしましたが、差別をどう考えるのかということで差別という概念は近代以降の概念なのかどうか、そうではなく古代や中世からも差別はあったし、その歴史的にどう捉えるのかという問題が木戸先生の方からでましたし、この点について深めたいと思います。報告になった三人の先生方の意見では違いが見られますから、この点も深めたいと思います。
 二番目に差別とは実態概念なのか、関係概念なのかを解放社会学で言っています。それも念頭に入れながら差別の問題、行為と意識の問題をどう考えるのか、先ほど質問があった意識とは何かという問題を含めて深めていただきたいと思います。
 三番目として同対審答申の規定付け、これについての読み方についてどうなのかという点をはっきりさせたいと思います。
 四番目に先ほどの質問で差別の定義付けですが、差別問題は半ば永久に残るのかという質問ですが、これについてそれぞれ返答をいただきたいと思います。
 その他では、新しい要因による偏見の増幅の問題、階級史観については個別の質問であったので、当事者にお答えを願うという形にしたいと思います。
 今日のポイントは差別をどう考えるかということです。意見の相違はありますが、だんだんとまとまっていくのではないかと思います。
 では休憩に入ります。

 第9分科会(2)
 質疑応答

司会:では色々と質問もあろうかと思いますが、三人の先生方の報告について自分の意見があれば出していただきたいと思います。
 ではないようなのでそれぞれ三人の先生に発言していただきたいと思います。そのつど質問があればと思います。では峰岸さんの方から報告していただきたいと思います。

峰岸:最初に兵庫の方から出た結婚の障害の問題についてですが、かなり解同の問題が大きいとおっしゃいました。この事について私が所属している都立大学でシンポジウムを開きまして、その時には総務庁の調査で親として結婚に反対する、あるいは認めないという回答について、弱い形であれ部落に対して忌避感情をもっている存在が認められるとしています。忌避感情という言葉を遣っています。この資料を中略しながら読んでみます。「ここで私はいきなり差別意識と言わず、忌避感情という言葉で示しました。この忌避感情の中には因習的な差別意識にとらわれている人が少なからず存在すると思われます。また、この忌避感情の中には部落解放同盟に対する不信感から出ているものも含まれていると思われます。部落問題が大きく解決している中で解同の糾弾運動、同和特権行使の問題は部落問題の解決への障害となっています。この糾弾が人々に解同、ひいては部落民は恐ろしいという感情を植え付けています。危機感情の生まれてくるゆえんです。解同に追随している地方自治体、全同協、同和問題に取り組む宗教団体連帯会議、部落解放研究所、マスコミ、企業の責任は重いと言わねばなりません」とあります。ですからこの点は兵庫の方と基本的に認識は一致しているだろうと思います。なお、この文章は人文学法という機関紙に書きました。ただ、より解同問題が大きいのではないかとおっしゃいましたが、この点で僕は判断できません。僕の専門は日本近世史ですので、現代の現状問題についてそこまで踏み込んだ判断材料は持ち合わせていません。
 次に岐阜の方から出た階級は重要な問題ではないと考えているのかということですが、僕が言っているのは階級一元史観ということで、内容的には様々な差別というものが階級の従属けんすうとして捉えられていて、階級問題が解決すれば差別問題も解決するという問題ではないということを言っているのであって、階級問題がどうでもいいと言っているわけではありません。女性の問題は女性の問題独自として追及していくことが現在のジェンダー論の中で言われていることであろうと思いますし、私はそれに賛成しています。
 それと差別意識の内面化、非差別者への価値観の内面化という問題ですが、確かにこうなると支配階級の意識やイデオロギーについての比重の置き方は質問者と意見が食い違ってくるだろうと思います。私はより諸個人の内面性を重視します。そして近代の部落差別が前近代からの持ち越しと近代の構造が生み出したものという二面性があるという指摘については、近世までの部落差別というものが近代社会の構造の中で再生産される、近代社会の中で新しく生まれるという畑中としきさんの珍奇な理論がありますが、それは間違いであるということです。部落問題が近代で新しく生まれてくるならば、前近代の部落差別は近世後半期においてほとんど解消し、部落民が解放される。新しく部落民であるものが近代に作られるという論理になってしまいます。それはあり得ません。それと関連して、近代の部落学校ですが、これも権力による差別、分断支配によって生まれたということが言われていますが、事実に即して見ていくかぎり、部落民だけが通わざるを得ない学校が出来ることは一面においてその部落周辺の住民、子どもの忌避意識が非常にポイントになっているということです。僕が知っているかぎりでは行政側がなんとか部落学校ではなく、一つの同じ学校に部落民も通わせようとしています。これは解放令が出ているわけですから、官僚はこれを守ろうとします。それに対して民衆の忌避感情が強いということで、民衆内部の問題としてかなり重視しています。この点についてはパネラーの方と意見が違ってくると思いますが。それと習俗的差別について自然発生的なのかという疑問が出されましたが、一つには別火、別器などが言われていますが、基本的にこういったものを法的に禁止する措置が取られていないということです。常識的に考えて別火などの差別が法的な力によるものだとは考えられません。習俗的な差別の中に村政からのあ排除も起きました。近世の江戸時代の村で百姓、本村側といざ村として位置しているかわた、エタとがいますが、その場合、村の寄り合い、あるいは名主、庄屋、組頭という村役人には部落民は就けないという差別がありました。それでは一般的にエタ、かわたは名主に就けないのかというとそうではない。エタの人たちが一つの村を構成している場合があり、そこではエタの人が庄屋や組頭になっています。権力の側が一般的に部落民は村役人になってはいけないという措置を取っていないことは明らかです。村の中で差別をしているということです。このことから権力作用を過大に見ることはないと思います。もちろん権力作用がまったくないということではありません。そして一番問題になった心理的差別ですが、僕は心理的差別と実態的差別という言い方に賛成しているわけではありません。心理的差別も実態になるし、あるいは就職差別は心理的差別であるのに実態的差別として捉えているという恣意的なところがあります。この点を批判して、そこで新しく格差と障壁という二項分類をたてました。ただし心理的差別はないのだという議論に与し得ないのは先ほどの理由によるものです。同対審によれば心理的差別とは人々の観念や意識の裡に潜在する差別であるが、それは言語や文字や行為を媒介として顕在化するということですが、これは文章の作り方としてあいまいな点があります。観念が意識の裡に潜在する差別であるが、という書き方ではなく、観念や意識の裡に潜在し、それが言語や文字や行為を媒介として顕在化するのが心理的差別であるというべきであるとすべきです。そこが不明確になっています。この不明確な点をついて、梅田さん式に観念や意識の裡に潜在化するというところだけを引き出して、批判するのは正当ではないと考えています。
 ところで梅田さんが心理的差別はないのだとする本山は、差別意識はない、あるいは差別意識などどうでもいい、問題は実態であり、権利の侵害であるということを言いたいわけです。それを心理的差別はないという形で表現しています。総務庁の実態調査等を見ても、なお部落民に対する忌避意識、結婚についての忌避意識、そこに含まれる因習的な差別意識があり、それはデータが示している通りだと思います。それはどうでもいい問題ではないと思います。杉之原先生は差別意識という言葉は日本だけで遣われているものだとありました。行為と意識と単純化すれば、ある行為は当然意識が伴っている、無意識の意識を含めて伴って、そういった意識は行為に現れなくとも心の中に潜在しているということはあります。俗的な表現ですが、浮気心を持つ。しかし実際に浮気はしなかった。浮気という実態はないけれども、浮気心を持ったという事実はあるわけです。単純ミゼラブルなことを言っているわけです。梅田さんは差別意識というものはないと否定しているのには、解同が実態的な差別は解消していることを認めざるを得ないので、意識の問題に固執して差別意識は根強いと言っているわけです。それに対抗する意味で梅田さん式の議論が出ているのだろうと思います。それはそれで理解できますが、アンチ解同から出発するのではなく、総務庁の実態調査等の報告から出ているような、なお部落民に対する一般の人が持っている忌避感情という事実からまず出発して考えるべきであると思います。そしてそれは差別意識については杉之原先生がおっしゃったような権力的な啓発ではなく、地域における交流や学習等によって解決すべきだと考えています。最後に自由に至る権利についてよく分からなかったという質問ですが、もう一度言います。自由に至る権利、ポイントを自由に置いています。至るは進行形です。自由に至る権利が平等に認められない場合を近代における差別というのが僕の考え方です。長くなりましたが以上です。

司会:質問はありませんか? では古川先生、よろしくお願いします。

古川:ではいくつかの感想を述べたいと思います。司会の方から三点、問題整理がありましたが、第一点、差別意識の差別という言葉をどう理解するかという点で、あくまで現代において差別を明確に考えよう、差別問題をどのように考えるかで、杉之原先生の定義、基本的人権は不当な何らかの理由等で制限され、享受できない状態の事実を差別と考えますと、封建時代における様々な身分に対する抑圧、当然奴隷制社会では奴隷に対する抑圧があり、人身売買などの人権蹂躙、そういう支配者階級の被支配者に対する様々な抑圧、攻撃、侵害蹂躙は当然あり、これらはをすべて差別と呼べます。こういった差別は人類史上どこにでもあります。社会主義になったとしてもいじめ等は発生するかもしれない。だから広い意味での差別論は混乱をもたらすだけであり、限定的に差別とは基本的人権の侵害だと理解する。そしてそれ以前の社会の民衆に対する抑圧、攻撃はどう表現するのか。それはその時々の時代で考えればいいと思います。それを封建という差別の形で総称するのはかまいませんが、あまり学問的ではないと考えます。
 もう一つは、差別というものは例えば封建制社会においてあらゆることがすべて差別です。身分制というものは。武士内部にも石高、収入における・・・・・
・・・・・武家町にすんでいるのか、あるいはどういった共同体に住んでいるのかでも格差がある。封建制社会では身分、所得、住む場所、服装、職、穢れの問題ですが、穢れない役はなにかということを含め、様々なレベルでの差別的なものがあり、しかも封建制社会では差別行動そのものが社会の原理をなしている。根幹であったということです。近代において差別は社会原理の根幹なのか。違います。資本と労働が根幹です。従って同じ様な形で封建時代の差別と近代以降発生する差別を、差別という言葉を遣ってしますとその社会の根本的な支配と被支配の関係を混同することになるという意味で差別を近代以降と、しかも差別を近代以降とする意味は、近代以降は資本制社会ですから、根本的な支配と被支配との関係は資本と賃労働の関係です。そこに根本的な階級の問題がある。それに比べれば性や国籍など多くの差別の課題はあくまて副次的なもの、根幹ではない。この点で封建制時代の差別と、現近代以降の差別とは概念的に区別されるべきであると考えます。これが差別概念を正確に理解するために近代以降に遣った方がいいという考え方です。それと結びつくことに、人権、人間の権利という考え方そのものも実は人間が発見されたのは近代からです。それまでは農民の権利と義務、あるいはエタ、非人の特権と義務、あるいは武士の権利と義務、身分における権利と義務です。人間の権利と義務という観念自体がない。あくまで身分における権利と義務の体系です。この点で人権という観念が、人権侵害という言葉、人権自身が近代で発見された観念であり、それを享受できないのが差別だというのが私の基本的な考え方です。例えばユネスコで人間の権利という本が出されましたが、これは奴隷制社会から被差別民衆、あらゆる人が差別や抑圧に抵抗する様々な努力、これが昔の日本の貧窮問答歌も人間の権利の表現だとして載っています。人間解放を求めるの動きをすべて人間の権利とすれば当然古代から人間の権利はあったと理解できますが、それでは広すぎます。やはり近代の意味というものは人間というものが憲法、国家が認めた、それを承認させたということです。人権が確立したということは。国家権力によって規制される実態法のルールで人間の権利を認めたということですから、その意味をはっきりさせるために人権というものはは近代以降に遣った方がいいということです。そして前近代と近代、近代に差別というものが人為的に作られたと考えましたのは、先ほど結婚に対する忌避意識が統計で出ましたが、なぜ忌避するのか、明治以降百三十年たった今、結婚に対する忌避意識があるのはなぜなのか。その時に封建時代の別火、別器が習俗的にありました。それが結婚忌避につながっているのかということをリアルにつかまないといけないのではないかと思います。因習的に現代社会において本当にそうなのかということです。私自身は明治初期に封建反動に近い形でエタ狩りを含め様々な民衆の管理などが起こりました。ところがなぜそういった紛争が起こったのか。それはその時の現実があって起こっている。例えば入り会いといった共同体的な所有が、新しい社会に入るに伴ってそれが奪われる。入り会いの土地の取り合いがあります。単純に心から出てきたものではない。民衆との争いが発生した事件が多くありましたが、実は存在が意識を規定するのであり、突然差別意識だけが強くなるわけではない。差別意識をかき立てるもの、封建的特権、エタ身分に対する様々な特権、差別はされていましたが年貢免除、除地という特権が排除され、農民社会が再編成される中でかなり現実的な利害があり、そういう事態が発生したのではないかと思います。だから民衆が心に差別意識を持ち、それを危機管理するのではなく、現実的なものがあったということです。これは農村部だけではなく、都市部でもです。こういった過程の中で問題が出てきたということです。忌避意識がが今も生きているのかどうかは別問題だと思います。もう一つに明治国家が行ったこととして正確に理解する必要があるのではないかということがあります。基本的には資本主義を発展させるために、例えば里程表という里数後改定という、一里の距離、被差別部落などは飛ばしている。別空間であるという差別があったんです。そこを抜かして距離を計る。そうすると運賃が違ってくる。それは不合理だということで、資本主義を発展させるための合理的な要素がいり、里数後改定をする。そして田畑勝手策、職業選択、営業の自由です。これに伴って封建的な特権、あるいは義務、年貢免除地等も排除した。そして戸籍では入籍運動、中世ではもっと豊かに人間はうろついていた。漂白の民等です。これが封建時代での無籍の者を入籍させる形で戸籍整備を行った。その中で現在の部落の始まりが形づくられた。もちろん江戸時代の伝統はあります。そして通婚の自由も法制的には明治4年に確立されています。しかし、通婚の自由を明治政府が促進したわけではありません。一九〇三年の広島控訴審判決では身分を言わなかったことが離婚理由になると追認しています。あたかも新平民という身分があるかのようにです。そういう形での明治国家の措置というものが一九四五年まで続いてきた。それが人為的な垣根として民衆の因習を支えてきた点があるのではないかと考えます。民衆の普段の生活の中から自然発生的に因習を持つとは思えません。この点であえて人為的に作られた垣根という表現をさせていただきました。
 そしてもう一点、行為と心理の問題については法律の方の理解の仕方では、内心をさぐる、当然民衆の意識、あるいは偏見の問題を誰が判定するのかという問題ぬきにして語れません。近代社会は一方で自由ですが、形式的に言いたいことを言う自由、例えば学問上で真理を発見した。自分の発見した真理が正しくて、他の人の真理は間違っている、これは攻撃的表現です。逆に言えば真理を探究することはものすごく難しいんです。自分が正しいと思えば他人を害することになります。形式的な自由を守るのは相互作用をまず保障しなければならない。あらかじめ国家や誰かがこれが正しいと決め、押しつけない。真理は真理だけをもって発展させようと。そのためのプロセスを保障するのは憲法的自由だと思っています。これは表現の自由でもそうです。まして心、内面の問題をどうやってやるのか。今日はこう思っても明日は違っているかもしれない。これが内心の問題です。従って差別を問題にする場合に内心をいくら突ついてもいろいろと思います。問題は差別というのは事実で考えないといけない。一番喜ぶのは権力者です。お前は言葉にしないけど内心、本音はこうだろうと認定する。これは憲法からも許されることではないと思います。以上です。

司会:古川先生のご発言に質問等はございませんか。ではないようなので杉之原先生にご発言をいただきます。

杉之原:今、お二人が触れられなかった問題で、兵庫県の西塚さんからの質問です。人権というものはますます大きくなっていく。それに伴ってその侵害が差別であれば、人権が広がるにつれ差別も生じてくる。結局差別というものは永久になくならないのではないかという趣旨の質問だったかと思います。ある意味でそういう感じもしますが、これまでも、これからも人権の中身というものは拡充してきている。人権が拡充するということは人権侵害を契機に、その人権を守るという形で人権確立の戦いが進められていく。その中で人権の中身が拡充していくということです。だから人権の拡充と人権侵害はこれは裏腹な関係で将来的にも続いていくだろうということです。ただ、差別と人権侵害、あるいは人権問題は、ただちに差別につながるということにはならないと思います。例えば過労死の問題等々は差別とは言えませんが非常に重要な人権侵害の問題です。そして差別という問題は様々にありますが、それぞれ歴史的、社会的な性格を異にしている。ということは、様々な差別が解決、解消されるそのプロセスも違うし、解決される時期も異なってくると思います。だから現代の社会の仕組みの中でも、資本主義社会の仕組みの中でも、様々な差別の解決に向けて大きく近づけていくことができる。とりわけ部落問題は近い将来の資本主義の枠組みの中で解決することができる民主主義の課題だということです。部落差別だけではなく、いろいろな差別もそれぞれの歴史的、社会的性格を反映して資本主義の枠組みの中でも解決していけるものはたくさんあると思います。ただ、性差別の問題などは資本主義、階級社会の中で民主主義を前進させていけば解決に大きく近づくけれども、これは私的所有の問題が基本的に関わってくるので、そこの仕組みがなくならないと最終的な解決はないだろうと僕は考えています。人権の中身は拡充していく中で、その拡充に関わっての差別ということが起こることは少なくなっていくだろうと思います。しかし新しい人権の中身に即して差別が起こるかもしれないと思います。
 それと、その他の問題で、お二人が意見を述べられました。そして多少議論しても互いに納得できる結論には達しないようだと感じています。ただ、差別と差別意識の問題ですが、様々な差別がありますが、基本は階級差別、支配、被支配の関係の中で出てくるものだと考えます。その他の様々な差別は階級差別を補強、強化するためにつくり出されている副次的な差別であると私は考えています。この点は峰岸さんからだいぶ批判されていますが、この見解が誤っているとは考えておりません。そしてそういった差別の社会の仕組みの中で、その差別を合理化し、当然視するようなイデオロギー、意識は支配階級の側から注入されていく。しかし注入されるけれども、階級一元史観のような一義的に規定されるとは考えません。機械的な階級一元論には立っていません。基本的には階級的な諸関係によって規定されながらも、様々な媒介的要因、・・・・・・・・
・・・・・・・支配階級によって一義的に人間の意識が形成されるわけではないので、そういった差別を肯定し、当然視するような意識が注ぎ込まれるからといって、すべての人が偏見、差別意識を持つとは限りません。逆に上からの偏見や差別意識が支配階級の意識として注入される中で、それに反対し、そういった差別をなくしていくという意識も生み出されていきます。その点では、差別を当然視するような意識が国民の間になったくないわけではない。あります。例えば部落問題についていえば部落差別意識といった部落問題について遅れた意識を持っている人がいることは事実です。ただ遅れた意識を持っている人がいるのは事実ですけれども、それは差別と言えるのかどうかということです。峰岸さんや質問者が指摘されたところですが、差別者の価値観を非差別者が内面化してしまっている。あるいは自己の存在価値を優位に維持するために他者を差別する。これが差別する原因だと言われましたが、僕は納得できません。これは結局差別する側とされる側ということがあり、その前では資本者階級と労働者階級という二構対立的区分を差別問題に適用することは出来ない。従って社会総体における差別階層と被差別階層となるとは存在しえないと言っておきながら、差別者と非差別者といいう二構対立的区分をしている。そして、これが基本的な問題なのかということです。これをはっきりさせなければならないということです。意識の問題について国民の間にそういった差別を肯定視、あるいは当然視する意識があるとしてもそれは基本的に支配者階級によって注入された意識であり、その結果、峰岸さんが言われたような意識が存在せしめられていると捉えるべきではなかろうかと考えます。この点については峰岸さん自身の先ほどの発言等にも出ていました。諸個人の内面性を重視する。あるいは民衆内部の問題をより重視する。だからといって権力作用がまったくないというわけではないとおっしゃられる。この峰岸さんの議論は、私は本末転倒しているという感を拭い切れません。そして格差と障害についてですが、峰岸さんは忌避感情と言われました。そして浮気心と言いましたが、浮気心と差別意識を同次元で論ずるのはどうかと思います。例え同次元で論ずることが出来るとしても、浮気心はあくまで浮気ではないのです。この区別は重要だと思います。問題になるのは浮気であって、浮気心まで問題にしたらきりがない。それと同じで忌避感情、部落問題に関連して存在していることは否定しないけれども、それはあくまで感情であり、忌避ではない。忌避として行為が現れた場合にそれが差別になるのであり、忌避感情までを含めて差別となると際限がなくなってくる。まさに内面の問題まで取り上げることになるという危険性を感じます。もう一点、峰岸さんは九三年の総務庁の調査結果、結婚の問題についておっしゃっていましたが、あなたのお子さんの結婚する相手が部落出身者だった場合、あなたはどうしますかといった設問です。正確な文章ではありませんが。子どもの意思にまかせると答えた方は三十%近くだったと思います。親としては反対だが、子どもの意思が強ければ仕方ないと答えた方が四十%近く。そして絶対反対が数%。これをどう見るかということですが、積極、消極を合わせて八割近くになっている。国民の大多数は結婚を認めるとして意識が変わっていると見ますが、峰岸さんは親としては反対という答えは否定的ともとれると解釈しました。これが今問題になっている差別意識、意識を差別に含めるかということに深く関わってくると思います。回答の行動レベルでは仕方がないとしながら認めています。しかし親として反対だがという否定的な面を捉えて問題にしています。この点で捉え方の違いについて指摘しておきたいと思います。この意識のレベルの問題を差別と捉えるのかどうかについて基本的に関わってくるのではないかと思います。以上です。

司会:ありがとうございました。だんだんと具体的になってきましたが、これではお二人の論争になってしましますので、水を差したいと思います。先ほど杉之原先生が基本的、根元的な差別は階級差別であると言われましたが、この意見について古川先生はどうお考えなのかお聞きいたします。

古川:封建的差別という言葉があいまいだと言ったのは、社会の根本的な支配原理がなにかという点に関わって考えて、杉之原先生の副次的差別だという意見に半分賛成です。支配にとって副次的なものだという点ではまったく賛成です。ところが階級支配の問題を階級差別としてつかまえることが本当に階級支配を理解することになるのか。階級支配は差別論だけではないだろうという点で、階級差別という言葉は私は原則的に遣わないようにしています。それは差別の機能ということで、明石書店の本だったと思いますが、例えば搾取する機能、競争からの排除、非搾取階級全体のおもり、被差別集団の分断、抑圧の移譲機能、いじめられたら、下の者をいじめるということですが、そして心理的安定機能、あいつよりオレは身分が上だということで安心するという、差別の機能を出し、いろいろと出してくるなという印象を持ち、その中で搾取の機能までもが差別に入ってしまうと、社会主義になってしまうのです。現代の資本的な搾取をなくすということは差別反対が搾取反対闘争になってしまい、正しくないだろうと思います。私は階級支配が前提にあり、その点で階級一元論に近いのかもしれませんが、封建制社会については有名なマルクスの規定で「生産手段に対する直接生産者の関係が社会の根本にある」というものがありますが、その生産手段に対する関係だけで社会を見ることは間違っていると思いますが、それが根幹であることは正しいと思います。それがどういう形で、共同体関係が、古代共同体、封建共同体、そして資本主義になって、労働と資本の対立はありますが、ここでは共同とは違いますが市民社会ができている。共同体関係と階級関係は二重の関係で法律の現象を理解しようと考えています。したがって単純な階級一元論ではありませんが、階級の問題が主要です。その点から考ええると、差別の問題はダイレクトに階級の問題ではなく、社会の編成、政治的な編成のやり方の問題です。その意味で副次的な問題が基本的な差別の問題ですし、民主主義のあり方の問題です。民主主義は支配のあり方の問題ですから。民主主義の問題は副次的な問題だと理解しています。従って差別は一般民主主義と人民の民主主義ということで、人権が発達するとそれを実現できない人がいるから差別は永久に続くということでしたが、あくまで差別はただ人権が享受されない状態だけではなく、合理性のない理由、不当なやり方で享受できないということで差別を理解しているので、根本的には日本国憲法が言っている自由、この自由が差別を生むのです。アメリカでどのに住んでもいいという居住の自由がスラミズムを生み出している。表現の自由でもそうです。言いたいことが言えるから差別発言が出てくるのです。その自由の中から出てきた差別がある。しかしその問題は近代社会のジレンマであり、自由だから何をやってもいいのかという難しい問題になってくる。人間の尊厳を否定するような自由の行使に対してどうやって規制するのかが大きな問題であり、これは差別発言などを刑罰で規制することには反対で、人間を、国民を信用する。根本的なところで思想、表現の自由市場を生かすことに憲法学の役割があると思っています。従っていろんな差別問題があります。杉之原先生は性問題は社会主義にならないととおっしゃいましたが、私はそこまではいかないと思います。多くの差別は基本的に憲法の一般的民主主義、今の人権を実現する中で多くの差別はなくせるし、なくしていかなければならないという展望を持っています。その上で一般民主主義が確立しても、なおかつ国民が不幸になっている。それは独占、大企業の問題があるからです。これでは反独占、人民の民主主義の問題が出てくると思います。きわめて図式的ですが、そのように考えています。今の性、文化、出生、人種など様々な問題、アメリカが社会主義にならなくても人種問題は解決するのではないかと私は思っています。この点で差別は資本主義社会の中でも解決できるのではないかと思っています。もちろんできないものもあります。資本主義の支配が差別を利用する面があるからです。資本主義の中で解決できないものもありますが、論理的には解決し得るものだと考えています。現実の性支配のあり方、性支配の中で差別問題がどのように取り扱われるのかという形で理解すべきだと思います。したがって現在の人権教育、人権啓発は新しい形の利用形態です。そういうものとして個人の内面に踏み込む手段を模索している。いろいろな形で教育という名で行われようとしている。内心の自由の重要性を考える立場から見ると、新しい形の差別問題を利用した攻撃の意趣の可能性があるという理解をしています。

司会:私はコーディネーターですが、その点では意見があります。階級差別、階級という名がつく差別を持ってくる事には以前から疑問を持っていました。階級差別という言葉で締めくくると、差別が何かということになってくるので、階級支配の下で出てくる差別の問題ということでいいのではないかと思っています。この点について杉之原先生にお答えをいただいて、峰岸先生の反論をという形にしたいと思います。少し階級問題にこだわってみたいと思います。

杉之原:今指摘された点についてですが、階級差別が階級支配のすべてではないということはその通りだと思います。ただ階級支配による差別となると、副次的な差別も階級支配の下での差別と、すべてがそうなってしまう。その階級支配の下で様々な差別がありますが、その中の基本的なものは何かということが私の問いかけです。生産手段の所有、非所有にもとづく差別、これが基本です。これを階級差別とするのは不適切であるとするならば、より適切な言葉にすることにやぶさかではありません。階級支配の下での様々な差別を同一に論ずるのではなく、その中の差別はなんであり、副次的な差別はなんであるかということをはっきりさせないといけないのではないかというのが私の考えです。

司会:そうしますと、例えば世界人権宣言で出てくる貧富による差別という言葉、これは階級差別による具体的な内容が所有、非所有を意味しているのですか。あるいはそれも入るということなのですか?

杉之原:貧富による差別も、階級差別の一側面です。これは階級の定義の問題に関わります。私は一つに社会的生産の中でどのような地位を占めているか。その地位の違いがあり、生産手段に対する関係の違い、そして社会的な労働組織の中での役割の違いなどの関連でその社会的な富の分け前を受け取る方法と、その大きさの違い、ここに貧富の差が入ってきますが、この違いによって区別する人間集団を階級と考えています。従って階級的な差別は今申し上げたいくつかの区別の基準、それぞれについて具体的に規定されるのではないかと考えます。基本的には支配、被支配は、資本家階級と労働者階級となります。具体的に封建制社会の下では武士と農民、現代社会では社長と労働者といった関係です。

司会:では、ここで休憩に入りたいと思います。

 第9分科会・質疑応答2

司会:フロアから発言が求められています。2、3の方からぜひ発言したいとのことです。まずは岡山県の方、お願いいたします。

岡山県、吉永氏:討論の中で基本的人権のいろいろな制限、否定などが差別であるということですが、もう少し大きく考えて、国際人権規約などに出てくる人間の尊厳と捉えて、これを否定する事実を差別と捉えていいのではないかと思います。私たちの人権認識の不十分さから、あるいは学習不足から人を差別していたことは間々あると思います。例えばインスタントカメラをバカチョンカメラと言い、これは在日朝鮮人に対する差別の言葉ではないかということがありました。こういった問題はすぐ解決できるかと思います。それは偏見から来ている言葉だとして正せばいいわめですから。一方、ちびくろサンボ、有名な清涼飲料水の商標に黒人が使われていたなど、一方的にやり玉にあげることは大変に問題があると思います。例えば黒人の商標問題ではすべての黒人が不快感を持つのか、あの商標が黒人に対する偏見を助長することはあるかもしれません。いろいろな表現行為が受け取る側によってこれは差別だと思う人もいれば、そう思わない人もいる。この場合、踏まれた人でなければ痛さは分からないというのは一面真実だと思います。これは差別だと言われれば、言われた人は後ずさりする立場に置かれてしまう。こうした表現行為の問題では受け取る側、受け取り方の問題があるという議論になり、どこに接点が得られるのかというご意見をお持ちなのでしょうか。

司会:ご質問は、一つの言葉が投げかけられ、それを差別と受けたと思う人、思わない人がいる。表現行為は非常に多様に取られるということです。この問題については後でご回答いただきます。
 他にご質問のある方。どうぞ。

?:午前中の報告で、朝田理論によって人権が泥まみれにされ、これを洗い流さなければいけないとありました。私もこの差別意識論には非常に苦い経験をしました。四十数年前、京都で全国の青年の研修会があり、その当時、あさばぜんのすけ氏は中央委員で、私たちが色々なことを言うと、頭から怒鳴りあげ、差別を探して歩けと言われました。これにはとても腹がたち、夜中まで仲間と話し込んだことがことがあります。そして一九七〇年頃に富山県で全国自治権集会があり、部落問題の分科会があり、そこでは小森たつくに氏がいまして、差別意識論が出て、あなたたちは差別がないと言うならば帰りなさいと言いました。その4、5年後に中原ゆういちろうという人が「弁証法的唯物論」を出し、その本の中では差別などの非常に抽象的で一般的な普遍性をもっている言葉は遣い方によってはいくらでも誇張できる。リンゴを食べているを、果物を食べているといってもいい。しかしどんな果物を食べているかは分からない場合は誇張や欺瞞がまかり通るということが書いてあった。これをもって小森氏にあなたがいう差別は何をさしているのかと言ってみたかった。そして議論の大切さというものを知りました。差別や人権というものが都合のいいように遣われて学校の先生が自殺したり、行政や教育現場が混乱するところまで行われた。まだ、それが行われている。そして差別意識というものが全体としてあり、それが事件となって現れると小森氏などは言う。そうではなく、具体的な差別事件が数十年前にあった。それをみんながなくそうとしている。そこに彼らが理論をもってくる。初めに差別ありきとして、あんたたちの心に差別意識があるから差別事件が起こるんだと言ってくる。この具体的な差別とは何かという定義も大事だけれども、どういうことが差別なのかという具体例などを挙げて欲しい。抽象的に言葉でどうこう言うのではなく、具体的な事実を挙げて差別とは何かを論じたい。この理論問題は非常に重要だと思いますし、勉強になりました。

?:先ほど、ある発言に対して、それを差別も受け取ることもあれば、そうはとらないこともあるとありました。格差と障壁のうち、障壁は部落外の人からの偏見だけではなく、部落住民が持っている偏見もあると思います。全解連、兵庫県連の大会の方針で、被害者意識を克服しなければというものを出しています。朝田理論まではいかないけれども、部落問題が大きく取り上げられ、行政上でも啓発などがされていると、自らの不利益に過剰反応してしまう傾向がある。この問題も考えなければならないのではと思います。そして古川先生への質問です。先生は民主主義のジレンマとして、自由の中から出てくる差別とおっしゃいました。ナチのファシズムの経験から、自由の敵に自由を与えるのかというものです。民主主義のジレンマの問題を国際社会では体勢としてどんな流れになっているのか。それと差別の実態を解消していくということで、アファーマティブ・アクションの功罪、南アフリカでアパルトヘイトが廃止されたけれども、黒人の置かれている環境は変わらない。経済的な問題などでです。この問題を解決するためにはアファーマティブ・アクション的なことが必要になってくるのだろうと思います。もう1点、部落差別は近代以降、人為的に作られた垣根だと規定されました。明治憲法の下では社会構造の中にあったと。では日本国憲法の下で構造的な垣根が存在するのかどうか見解をお聞きしたいと思います。

司会:アファーマティブ・アクションとは日本では優遇措置と訳しています。例えば男と女、あるいは人種、民族の違いなど識別できるものを優遇措置する。学校の入学で黒人に一定の枠を設ける等です。これは後で説明していただきます。
 まず一つは表現行為の問題を古川先生に。

古川:表現の自由の問題で、受け取り方の問題ですが、ある表現、意見に対し、それにに賛成、反対等、いろいろな受け取り方があるのは当然です。この問題で法律はどう扱っているか、当然、いろいろな感情、受け止め方があるのを前提とした上で、なおかつ特定、個人に対して侮辱にあたった場合にのみ規制する。後はやられたらやり返しなさい。嫌なことを言われたら言い返す。そういう場を何よりも保障する。これが思想、表現の自由の市場です。そのプロセスを保障することが大事で、逆にこの発言はいいものだから認める、この発言は悪い発言だから押さえるということをできるだけ避ける。これは近代の表現の自由の大原則です。従ってその中には不快表現、攻撃的表現もあります。しかしそこに明確に個人に関して侮辱、攻撃しているものに対して救う。侮辱罪、名誉毀損など裁判になって救うということです。これは法的に対抗措置ができます。それ以上に問題となる表現、例えば社会集団一般に対する侮辱表現、個人と特定できないものに対しての侮辱、差別表現、これをどう扱うのかに関して今、問題になっていまして、ヨーロッパを含めて個人の尊厳という概念は二つの意味を持っていて、法律、憲法では人間の尊厳として、反ファシズム、第二次大戦後に出てきた概念です。これは日本国憲法では個人の尊重として第十三条にあります。第二十四条では個人の尊厳という言葉を遣っています。これは本当は統一しなければならないのですが、一般に個人の尊厳に反する表現の自由については規制できる、あるいはしなければならないという考えがヨーロッパではあります。これについては明確なナチの宣伝を行った場合は規制できます。ただし、これについても具体的にナチ宣伝を抽象的、一般的にやったのでは規制できません。オランダ、ドイツではスキンヘッド、デモを伴うラジカルな表現行為に対して規制はできますが、一般的な表現行為は規制できません。これは対抗言論で、やられたらやり返せということで反対デモが起こります。この努力の中で表現の自由は維持すべきだということが基本的に市民社会の自由の考え方だろうと思います。我が国の場合、差別表現が特に問題になったのはマスコミの自主規制によるものです。マスコミが自主規制するのは大変に大きな問題です。これは戦前の治安維持法の下でいろいろやられましたが、大本営発表ということで軍部が悪いようにいっていましたが、マスコミは自主規制ということでものすごい勢いで迎合したのです。その過程の中で終戦直後の読売争議で、あの時の反省から新聞を作る編集権、見出しを作ったり、どういう記事を作るのか、あの編集権を労資共同体、資本家と労働者が編集権を握ろうと労資争議になったのですが、米軍が関与してこれをつぶしました。その結果、編集権は所有者のものになった。従って編集長は所有者です。記者は労働者です。労資関係では業務命令で記事が出来る。つまり記者が記事を書いても編集長に採用されなければボツになります。その編集権の一つとして自主規制の問題があり、解同はこの編集権を狙って攻撃してくるわけです。影響力を行使する。その結果、激しい言葉狩り、自主規制になってしまった。映画で、かつしんたろうの座頭市ではドキッとする言葉が出てくる。そこは音が消される。ドラマとしてまったく面白くない。放映できない。例えば映画では昔どのくらい差別されていたのかを理解するためには当時の言葉を遣わなければ分からないのですね。人間はもっと豊かに過去の遺産を含めて学び、賢くなっていかなければいけないのだけれども、権力者の残酷さ、残忍さがその言葉を用いられないがためにリアルさが薄まってしまう。例えばめくらと言いたい時に目の不自由な人となるとリアルさに欠ける。映画や劇にならない。本当に差別と闘うためにはこの表現は要るわけです。しかし、それすらも規制されてしまう。もちろん遣わなくていい言葉は遣う必要もない。そして個人に対し、意図を持って差別表現をしたらこれは法律で規制できる。現行法制でできるということです。それ以上に抽象的に、カルピスの商標の黒人、あれはステレオタイプの黒人で、黒人がおどけている。これは黒人に対してよくないイメージを与えるという。これが健全な人間の豊かさを作っていくのかということになるかと思います。そして一点目にマスコミに対する自主規制では自由を脅かしています。差別表現規制は。2点目に十年前、広島県の図書館に、解同が調査に入るということで、部落問題に関する図書を総点検し、焚書を、すべて燃やしてしまったという愚かなことをやった。そこで八木こうさくという解同の人が自分の本も燃やされたと怒ったそうです。読む人が区別できないんです。言葉が入っているものはすべていけないということで燃やしてしまった。それはいくつかの図書館、長野県でも起こっている。教育委員会でもです。図書館は市民に情報を提供する大事な場所です。そこではどういう基準で本を選び、本、情報を提供するのか、これは情報流通の大事なルート、市場なんです。その市場が特定の考えに狭められる。特定の表現だけが回らなくなる。これは思想、表現の自由が制限される事態だとして望ましく思ってはいません。マスコミ、特にテレビは大きな影響があるので自主規制は要るとは思いますが、自主規制の仕方が、特定の圧力団体に屈服する形で、しかも編集権を持っている人が屈服していく。岩波ではちびくろサンボの本が絶版にされました。ここでは国民を信用できないということです。編集長は自分の判断は正しいと思っている。これは出版社としては傲慢ではないかと思います。もちろん出版するしないは本人の自由ですが、その理由は良くないと思います。思想、信条の自由は最大限、マスコミ、出版社、普通の会話でも維持されるべきだと考えています。表現問題については以上です。

司会:表現の自由の問題では、踏まれた者の気持ちということはいつも出てきます。踏まれた者の気持ちから差別をというもっともらしい議論があります。この点については後ほど答えていただきます。この参考資料を紹介しておきます。「表現の自由」という奥平やすひろという方が書いておられますので、それを参考にしていただければと思います。私もある本に、自分に絶対間違いはないんだという独断の誤りを指摘したことがあります。岩波文庫からジェームス三木が「自由論」を出しています。これも表現の問題を考える上で非常に参考になるのではないかと思います。
 では、峰岸先生。

峰岸:先ほどの階級概念のことが問題になっていましたが、私は部落問題の関係では身分概念が基本的に措定されるべきだと思い、再検討しました。身分は階級の政治的、法的現象形態であるという通説的見解を私は批判したが、歴史学の世界ではもはやその通説的見解は生きてはいないというように、歴史学の世界では大きく変ぼうしているということをまず申し上げます。階級概念についても最近の歴史学では問題視されることもなくなっています。私はそうあってはならないと思っています。ただ階級概念を所有、非所有で解けるかどうかについては問題があると思います。奴隷主と奴隷の関係、あるいは資本家と賃労働者の関係は、所有、非所有の関係ですが、貴族と平民、あるいは領主や武士と百姓の関係を、かつては所有、非所有で言われていましたが、私は分業の論理で捉えるべきであると考えています。そのことについては歴史教育者協議会編で「前近代史の学び方」という本が青木書店から出ています。そこではエンゲルスの有名な理論に階級関係の形成の二重の道筋という箇所があり、感心のある方はそこをお読みいただければと思います。ここでは杉之原先生と意見の相違がありますが、いずれにせよ事実と理論を突き合わせ、さらに議論を深めていかなければと思います。例えば部落差別は資本家によって構造的ではないにせよ利用されることによって残ったという議論がされましたが、その場合、いかなる事実をもってそう言えるのか、そのことを含めて議論を展開していかなければと考えています。そしてもう一つに自分は差別者階層と非差別者階層と区別されないと言いながら、人はなぜ差別するのかという点で、自己の存在価値を優位に維持するために他者を差別する云々ということは矛盾するのではないかというお話でしたが、私は差別者階層と非差別者階層という形で社会を両項に分けることは出来ないけれども、それぞれの差別について差別者、非差別者という関係は存在すると考えています。個々の差別についてそう言い、自己の存在価値を優位に維持するために他者を差別するというのは岡山の方の発言の通り、優位を維持するために他者の尊厳性を否定すると表現してもよろしいかと思います。つけくわえますが、バカチョンカメラで朝鮮人のチョンだとか一時期かなり言われましたが、あれはなにもかもを差別に結びつけようとする流れの中で出てきたものです。朝鮮人のチョンではありません。そして差別意識の問題ですが、これは古川先生のおっしゃったとおり、法律の場合には外形的行為が問題になり、内面について詮索したりすることはありえません。法律についてはそうですが、しかし私たち人間の生き方なり、社会のあり方から、そうでいいのかと思います。子どものいじめの問題で、先生が、生徒の内面にくぎらないで指導ができるのかと私は思います。そして差別意識という言葉の使い方が問題になりましたが、国民融合論を提起したのは1975年の五月二十六、七日の赤旗新聞に載った無署名論文、部落解放のいくつかの問題、差別主義に反対して国民的融合へというものが出発点になっています。これは画期的なものですが、私は全面的に賛成しているわけではありません。この論文の中でも差別的な真理、意識の後退という表現があるということを紹介しておきます。差別意識の問題について、差別意識一般なのか、部落差別についてなのか、性差別、障害者差別についての意識なのか、それぞれ区別して考えるべきだと思います。差別意識があるのかないのを論じるのは間違っていると思います。それと差別意識も変化していくものであり、それを普遍のように捉えるのも間違っていると思います。総務庁の調査で子どもの結婚についての意識です。子どもの意思を尊重する、意思が強ければ仕方がないを合わせると八十五%になります。結婚を認めるが圧倒的に多い。子どもの意思が強ければという積極面を押さえて、その上で、しかし、結婚は認めないという十三・七%という事実があり、親としては反対という四十二・三%という弱い形であれ、部落に対する忌避感情を持っている存在が認められるという、部落差別に関わる差別意識についても大幅に解消に向かっていながらも、なお解決しなければならない問題が残っているということが言いたい。しかし根深くではありません。そして差別の大きな解消、この変化が起こったのは基本的に高度経済成長での経済構造の変化が一番の基底にあると思います。それは雑誌「部落」の八十一年十一月号に西門たみえさんとその娘さんの堀内とみこさんが対談していて、そこで仕事の変化ということでそれが一番大きいと言っています。おばあさんの時代は男も女も村の外で働くことは考えもできなかった。よほど例外的でもない限りと。西門さんは、だから一般の人と交際する機会なんてまったくない。そして娘さんは私たちの時代からぼつぼつ村の外へ働きに出始め、そして交流、交際の範囲が広がりはじめたと思う。でも周囲の反対があり苦労する。そして今ではほとんどの青年層が村の外で働き、一般地域の人と恋愛してもまったく不思議ではなくなってきた。問題がほとんどないとは言えないけれど、二人の意思が大切にされるようになってきた。西門さんは周りでも親戚でも外の人と結婚しているしねという対談です。これは貴重だと思います。最後に兵庫の方が障壁の問題について、部落の側の問題もあるのではないかというご指摘ですが、これはその通りだと思います。格差と障壁、格差はは部落と部落外の比較の論理であり、障壁は両者の関係の論理です。両者の関係において、一般から部落へは差別行為、差別意識があり、部落から一般へは閉鎖へ、被圧迫感情、一部の暴力的糾弾があります。部落問題の障壁の問題には部落の側の残された問題があります。終わります。

司会:峰岸先生から意見と、質問の回答がありました。
 朝田理論の問題が出されましたし、踏まれた者の気持ち云々という問題については杉之原先生にお話していただきたいと思います。

杉之原:先ほどから表現の自由の問題が出され、古川先生がお答えになりました。私も賛成です。ただ、補足として、差別表現、差別用語の問題ですが、人を侮蔑することを目的として造られた言葉があり、例えば第二次大戦中に中国人を侮蔑する意味でちゃんころという言葉が造られました。こういったものは不適切用語ですから遣わないようにすればいいということです。しかし一般的に差別用語と言われるものは存在しないと思っています。極論的ですが、これは差別語だと固定的に捉え得るような用語はないということです。今の差別語、蔑視語を含めて相手の基本的人権を具体的、実質的に侵害するような遣われ方をすればあらゆる言葉が差別語になってしまう。逆な言い方をすればそうなるということです。一見、バカという言葉も遣われ方によっては蔑視語のなるし、逆に親しみを込めた遣われ方にもなります。このようにある言葉が差別語であるないを個々に規定することはできないということです。どのような言葉であれ、遣われ方で差別語、蔑視語になるということです。それと受け取る側の問題が出ました。差別を受けた者でなければ痛みは分からないと言われていることです。これは朝田理論の一つです。これは一九五六年、解同の第十一回大会だったと思います。この時に部落民にとって不利益な問題は差別であるという後の朝田理論の要素として登場したものです。この時、解同の大会でも非常に議論になりました。パチンコで負けても差別になるのかといった議論が組織内部でも起こりました。問題は具体的、直接的、実質的に人権が侵害されているか否かが問題であり、痛みや傷つくとかいったレベルの問題ではないということです。そして実質的に人権侵害を受ける場合については法的措置を受ける対象になるということです。そして差別用語の問題がクローズアップされたのは解同の確認・糾弾による言葉狩りに関連して、一九七〇年代の初めから厳しくなってきました。日本放送協会等八団体が主催した「用語と差別と考える」というシンポジウムが何回か開かれて、これは二冊の本になっています。このシンポジウムの一応の結論として出されたものの一つに、言論表現の自由の問題と差別をなくす行動は接点の問題だとしています。差別の問題は。従って特定の考えや、二者択一の立場に立つべきではなく、何が問題になっているのか、何が起こっているのかという事実をタブーにせずに、すべての国民の間の開かれた討論の対象にしなければならない。そして国民の知らないところで言葉狩りや言論統制に近い措置が進められることは人権を守り尊重する運動とは相容れないというものがあります。先ほど古川先生がおっしゃった事より少し後退している感じを受けますが、これは一九七〇年代初めの頃のことですから。これは問題と少し離れますが、差別は近代の概念だとおっしゃいましたが、私は疑問視しています。それはとうじょうたかしさんのその当時の差別についての考えで、差別とは人権が侵害されている事実だとしていますが、それに続いて人権が侵害されている事実そのものを差別というのではなく、その事実を主体的に捉えて、初めて差別と自覚される。人権侵害はあくまで人権侵害であり、それはそのまま差別とは言えないという規定をしています。これを古川先生の発言に結びつけますと、確かに人権は近代社会の概念ですが、それ以前は人権についての認識は自覚されていませんした。しかし自覚されていないからといって、人権侵害はないと言えないのではないかというのが私の考えです。被害者によって意識されるかされないかに関わらず、人間としての基本的権利が不当に侵害されればその事実そのものが差別になる。例え近代以前に人権が自覚されていない、差別される側が差別されていると自覚がなかったとしても人権が侵害されているという事実はあったと思います。従って差別を近代以降と限定することについては疑問視しているということを申し上げておきたいと思います。

司会:データをどう読むかは色々な角度があると思いますが、どこに力点を置いて表現するかという問題だと思います。意見の相違が見られますが、若干の違いのように思われます。

古川:ちょっといいですか。
 アファーマティブの問題で質問が出されていたのでそれについてアメリカの議論を。アファーマティブ、優先という言葉、これは非常に議論になり、優先という言葉は遣わないようになっています。積極的差別是正措置と訳されています。パブリック、公の施設、国家と取引している企業、国家そのものが採用したりする場合に比率を設けるという措置にとどまる。これがアファーマティブアクションです。従って人口比率通りに、例えば人口で十五%いるならば十五%の比率で採用する。マイノリティー、ラティーノやエイシアンを含めて入れる。その人口比率の取り方で採りすぎだとか逆差別だということでよく裁判が起こされています。ただ、アメリカの最高裁の基本的な考え方としては、アファーマティブアクションは過去の差別に対する救済として捉えられています。現在は差別はないという考えにたっています。しかし実際上、自由意思に基づいて住む場所の一致、賃金問題、結婚問題という三つの問題があります。アファーマティブアクションが行われるようになって二十年近くたちますが、確かに白人と黒人の賃金ギャップ、賃金格差は縮小してきています。これは積極的に評価されています。しかしハーバードのアフリカ系アメリカ人の研究者が、アファーマティブアクションはアフリカ系アメリカンを傷つけてきた。福祉制度は黒人の進歩のサイクルを破壊した・・・・・・
・・・・・ロサンゼルスでラティーノやブラックピープルがコリアンピープルを襲いました。あれに象徴されるような形でマイノリティー間の複雑な関係、単純にマイノリティーとホワイトという単純な関係だけで議論はできないということです。アファーマティブアクションを採用することによって黒人が多く住んでいる地域に企業が出て行かなくなる。それだけ採用しなければならなくなりますから。これは三菱が叩かれました。三菱は意図的に白人地域に行きましたから。それで日本人もレイシスト、人種差別主義者ではないかという批判を受けました。アファーマティブについてはアメリカでも見直しの面が始まっているという状況です。この措置についてはジェンダー議論、性差別の問題ですが、これは日本とよく似ています。眼差し、見ることが暴力と同じだとして、マッキントッシュという女性の学者がポルノは暴力だと言いました。女性差別に対してです。行為と心理の区別の垣根を取り払った議論が行われまして、これは乱暴だという意見がありました。心理と実際行為は区別するという反論です。そして踏まれた者の痛みに関しては下らない議論だと思います。これはアメリカでも出ます。黒人でなければ分からないと。これを言う人は不可知論者ということで、他人を理解することを放棄した人間だとなります。踏まれた者にしか分からないなら、踏んだ方の人間は絶対に理解できないということになります。反知性主義者、あるいは反理性主義者というレッテルが貼られます。知性、理性の力を信じない人、人間を理解することができない愚か者と見なされます。これでは何のために会話をするのか。会話を拒絶する議論です。これはジョナサン・ローチという心理学者の言葉です。もう一点、差別者集団という言葉ですが、男と女としますと、男は社会的に優位に立っています。しかし男はすべてが差別者集団ではない。偏見を持っている男はいます。しかし偏見を持ちながらも闘っている人はいます。従って、男女の場合、性差別ということで社会的に優位に立っている男が差別者集団になるのでしょうが、個々の差別する人はいると思いますが、では差別者集団は存在するのかということが気になりました。以上です。

司会:非常に長い討論になり、時間もせまってまいりました。では、参加者からの発言を。

広島県みよし、君田村:私のところでは同和問題が終結しています。今日のテーマは「差別とは何か」ということですが、私は教育長ですが、みよしの教育事務所から文書が送られてきます。そこには部落の児童の人数調査の件です。もちろん私は応じません。これは調査すること自体が差別ではないかと思っていますが、それに応じない方が差別なのか、反論する上でどう対処していくべきなのか明快にご説明願いたいと思います。

司会:これは難しい問題です。他に発言を求める方はございませんか?
 では、文部省が行っている同和地区の児童生徒の進学等調査、この調査自体が差別ではないかということですが、私は差別であるとは言いませんでしたが、差別を固定化する行為であると言いました。これは具体的な話です。差別ではないかというご質問です。

広島県みよし、君田村:同和問題が終結している地区の教育長としてどう対処していくのかという問題です。反論するための名文句はないかという具体的なものがあればという話です。何かあれば教えていただきたいということです。

司会:同和地区の児童生徒の進学等調査についてですが、子どもの人権侵害と差別の固定化に通じるというものです。その内容については六点に渡って説明してあります。これについて文部省ははっきりと反論をしません。県に聞いたら、県は行った方がいい。拒否していないから行っている。同和地区が存在する府県の教育委員会に聞いたら、今、やめる必要はないと言っている。だから行っているんだというものでした。この六点に渡って指摘しましたが、具体的な回答があったとは思いません。しかし法務省の人権擁護局には相談したようで、その点で、差別の意図があって調査を行っているわけではないと強調していました。法務省の人権擁護局からも回答があり、それを受け、文部省の小学校課長もそう答えています。差別の意図があるかないかという単純な話にしています。府県に責任を押しつけているということです。これはやめなけれいけません。この調査を行うことが同和の固定化につながるわけです。子どものプライバシー侵害に直結していることです。これは君田村の教育長さん1人ではありません。岡山県の津山市でも市議会でもこの調査はやめるという決議を出しています。これから全国の市町村でも調査はやめるということが大きな流れになると思います。1人ではありません。ぜひ頑張っていただきたいと思います。

峰岸:今の点ですが、自分は明快な回答は出せません。個人的な考えとして、つねに強調することは変化、発展、歴史だということです。今から三十年ほど前にこの調査をするのは確かに教育上で部落と部落外で格差があり、同和教育はやらなければならなかった。その段階での調査は必要でありましたが、しかし現段階で、子どもの世界で差別はなくなり、しかも通婚をはじめとして誰が部落民だという区別もできない。このように大きく変化している段階で今さら調査をすることは差別の固定化につながると思います。視点を変えますと、憲法十四条では国民は平等であり、信条や性別、社会的身分、門地により政治的、経済的、または社会的関係において差別されないと定められています。法律的に問題になる社会的身分によって差別してはいけないんです。この表面的に見れば同和対策法は合法であるかという問も出てきます。今や部落関係の法律もなくなっているという大きな流れの中で全体を捉えるべきだと考えています。

司会:では、差別とは何か、差別をどう考えるのかという問題で突っ込んだ論議をしました。全部研始まって以来の充実した内容ではなかったかと思います。ただ差別をどう考えるかについては色々な考え方があり、差別と歴史の関係をどう見るのかも整理されていません。そして整理がつかない場合に、言いたいことが的確に表現されたか、伝わったかという問題もあります。同じ様なことを言い方が違うために共通理解が生まれないという問題もあるかと思います。この点はいずれ詰めていきたいと思います。そして行為と意識の問題、それに付随した表現行為の意見も出されました。非常に充実したものだったと思います。ぜひ来年もご参加していただいて大いに問題解決のために共に努力しあっていきたいと思います。これで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。

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差別を利用している人間が差別者

   差別を利用している人間を差別者と

 北原泰作氏曰く
「部落差別に関わって、差別とは間違った考え、あるいは偏見、そうしたもので具体的に差別をする場合がある。それは差別であることは間違いないけれども、それをやった人を差別者と言ってはいけない。間違った考え、偏見であるならば、それは話し合えば理解してもらえることだし直ることだ。差別者とは現実に存在する差別、あるいは存在しない差別でも、差別だということを利用して、何らかの自分の利益になるようにしている、差別を利用している人間を差別者というんだ」
 「結婚問題はきわめて慎重に扱わなければならない。結婚とは両性の合意のみに基づいて成り立つものであり、これが基本だ」「しかし嫌だなと思えば仕方ない。箸の上げ下ろし一つ見ても耐えられなくなったらだめだと。恋愛時代は可愛いなと思っていたが、結婚したら見るに耐えられないこともあるかもしれない。理由がなんであれ、婚姻関係を継続できないと思ったら仕方がない。だから部落問題についてもそれが引っ掛かって、一緒に生活できないなと思ったらそれを結婚差別と言ってはいけない。ただ、そういう人間だという社会的な評価は受けていきなさい」
 「だから部落問題を理由に結婚をしなかった人間だということを背負って生きていかなければならない。無理矢理一緒にしてもうまくいくはずがない。戦前では戸主の承認がないと出来ませんが、今は成人になれば出来ます。それを何らかの形で物理的に切り離す。結婚したいという合意があるにも関わらず切り離し一定の制約を掛ける。これを部落差別、差別結婚というのだと。部落内同士なのか、部落内外の結婚なのか。それは問題にならないのです。両性の合意が基本」

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地域改善対策特定事業債等償還費

地方交付税法
(昭和二十五年五月三十日法律第二百十一号)

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%92%6e%95%fb%8c%f0%95%74%90%c5&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S25HO211&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

附 則 抄
(特別の地方債に係る償還費の基準財政需要額への算入)
第五条  当分の間、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定によつて算定した額に、次の表の上欄に掲げる経費の種類につきそれぞれ同表の中欄に掲げる測定単位の数値を同表の下欄に掲げる単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額を加算した額とする。

経費の種類
一 地域改善対策特定事業債等償還費

測定単位
地域改善対策特定事業費、地域改善対策事業費又は同和対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金

単位費用
千円につき 八〇〇 円


2  前項に規定する測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令の定めるところにより算定する。

測定単位の種類
一 地域改善対策事業費又は同和対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金

測定単位の算定の基礎
地域改善対策特定事業費、地域改善対策事業費又は同和対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債で地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第二十二号)第五条、旧地域改善対策特別措置法(昭和五十七年法律第十六号)第五条又は旧同和対策事業特別措置法(昭和四十四年法律第六十号)第十条の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金

表示単位
千円

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長野県御代田町 同和事業のあり方があまりにも歪んでいる

御代田町第3回定例会会議録
平成18年 9月19日(火)

http://www.town.miyota.nagano.jp/gikai/kaigiroku/kaigiroku060919.pdf
〇8番(茂木祐司君) 8番、茂木祐司です。
私は日本共産党を代表して、議案第59号 平成17年度一般会計歳入歳出決算の認定について、反対の立場から討論を行います。
まず最初に指摘しておきたいことは、町の財政状況と町民の暮らしに対する町長の認識についてであります。
 いま、自民・公明政権による地方切り捨てと、国民への新たな負担増の計画が、次から次へと推し進められています。17年度の決算にもこのことが大きく出てきています。景気浮揚策として実施されてきた定率減税の廃止では、17年度には所得税の部分が廃止され、18年度は住民税の減税額が2分の1に縮減されたことで、町内の6,250人が増税となり、全体で2,600万円の負担増となります。
定率減税は来年度には完全に廃止ですから、更に大きな影響が予測できます。65歳以上で所得が125万円以下の方への個人住民税の非課税措置の縮減・廃止、公的年金等控除の見直しとあわせて、老齢者控除が廃止されたことで、これまで非課税だった方も納税しなければならなくなり、町民600人が増税となり、全体で1,260万円の負担増となります。配偶者控除による非課税措置が17年度から段階的に廃止され、これによる影響は町民1,600人が増税で、全体で240万円の負担増になります。
これら国による税制の改悪によって、単純に計算すると、町民8,450人に影響が出て、新たな負担増は4,100万円にもなります。
さらにこうした増税によって、所得の区分で料金を算出している国保税、介護保険料、保育料なども自動的に引き上げられることになります。
また、固定資産税も引き上げられます。18年度の補正予算案を見ると、6月議会で改定された固定資産税の負担調整により、全体で新たに1,257万円もの負担増になっています。こうした町民への新たな負担増が、町民の所得が増加している中でのものならばまだ納得できますが、そうではありません。
町民の所得が減少している中での増税というところに深刻な内容があります。
例えば、国保の所得別の加入者数の動向を見ると、総所得が100万円以下の世帯は、前年比48世帯増加して、1,166世帯、200万円以下は39世帯増加して、622世帯、400万円以下は5世帯増加して、462世帯です。国保に加入している約2,800世帯のうち、年収が400万円以下の世帯は、実に2,250世帯で、全体の約8割にもなっています。低所得者が更に増加している中での増税であり、格差のいっそうの広がりと貧困層の更なる増大に拍車をかけるもので、これでは町民の暮らしは根本から破壊されてしまいます。町民の命と健康にとっても、重大な状況が進行しています。国保税の相次ぐ値上げで滞納者が増加し、1年以上の滞納者は244世帯、そのうち、保険証が取り上げられて資格証明書の発行は、105人に上っています。保険証が取り上げられてしまったら、病院にも行くことができません。どうやって生きていけばいいというのでしょうか。
町長は議会招集のあいさつで、17年度決算では自主財源が伸びたことを成果の1つとして強調しましたが、自主財源の伸びとは、まさに町民への負担増と一体のものであります。確かに町の財政は実質公債比率が10.8%で、県内の低い方から6番目という、誇れる財政状況になっています。基金の積立も、特定目的以外の基金では、総額で17億3,000万円に上っています。17億円余の基金は、町民1人当たりにすると、12万4,000円。4人家族の世帯では48万6,000円の貯金をしている計算になります。17年度に財政が厳しいので予算が組めないとして予定していた約3億円の基金の取り
崩しが必要ありませんでした。こうした町の財政状況と比較して、町民の暮らしはどうでしょうか。商工業者や農家の経営はどうでしょうか。町の財政状況を数字だけで見るのでなく、町民の暮らしの実態から見る必要があります。町民の暮らしが豊かになってこそ、町の活力の真の力ではないでしょうか。低所得者層の町民が増加している現状で、町の発展につながるでしょうか。政府は、今後もサラリーマン増税などを次から次へと計画しており、町民生活の影響は、きわめて大きなものがあります。私は町民に負担ばかりを押しつけるいまのやり方に、明るい未来はないと思います。そういう意味で、税金の使い方が問われているのであります。


17年度一般会計の決算に反対する主な理由は、町の同和事業のあり方があまりにも歪んでいるからです。

今回の議会の中で、町側との議論で、その歪みが更に深刻なものとなっていることが次々に明らかになりました。その1つが同和教育集会所の委託管理費で、年間23万5,200円。部落解放同盟御代田町協議会に委託されているものです。これは2004年6月議会で、それまで町職員が維持管理をしていたものを、シルバー人材センターの単価で部落解放同盟の委託に移したものです。ところが実際には、委託後も町職員が庭の芝の管理を行っていたことが明らかになりました。担当者もその事実を認めました。この問題で、総務文教常任委員会の審議の中で財政担当の課長から、委託とは町との契約で行われており、もし契約内容と違うようであればふさわしくない、という内容の答弁がありました。しかし、人権同和対策課では、これを改めようという姿勢にはなく、今後も協力していくと答えました。
次に、部落解放同盟の中の一組織である、解放子供会で毎年実施している研修は、わずか15人ほどの子どもたちが参加するにすぎない研修ですが、その下見のために職員2名と部落解放同盟の書記長の3人が、旅費として5万2,800円もの予算を使い、更に研修の当日には、3人の職員が引率のために参加しています。解放子供会の研修は、その費用のすべてが補助金として出ており、その総額は24万2,000円です。
しかし、一般の場合はどうなっているかというと、18年度の補正予算案の中に課外活動補助金という名目で49万5,000円が計上されていますが、これは御代田南小学校の金管バンドクラブが東海大会に出場が決まったということで、62人分の子どもたちの交通費と宿泊代の2分の1を補助する内容です。同和の関係では15人の子どもの旅費と宿泊代で24万円が使われ、一方では62人分の子どもの交通費と旅費は2分の1の補助で50万円です。同じ子どもたちなのに、なぜこれほどの格差があるのでしょうか。
今回、私が問題にしたのが、解放子供会の研修のための補助金とは別に、博物館等入館料として6万8,300円が支出されたことについてですが、補助金というものは本来、その金額の範囲内で研修を行うもので、不足した分については個人負担とするのが常識的な内容です。ところが、今回の場合には不足分まで予算から支出したわけです。
総務文教常任委員会でなぜこうなったのか説明を求めましたが、更に矛盾を深めるものとなりました。それは6月1日に研修の下見を行ったにもかかわらず、愛知万博に行くように計画を変更したのは、6月の中旬という説明でした。そうなると、何のための下見だったのかということになります。この下見は全く必要ないものではなかったのか、このことが明らかになりました。
更に、旅費に対する補助金について、財政担当の課長の答弁は、本来補助金の範囲で事業を行うべきで、不足分は個人負担とすべきもの、しかし、特別の緊急性があった場合には、不足分の支払いもあり得るというものでした。一体どこに愛知万博に行くことが緊急性を要するものでしょうか。説明がつくものではありません。 私がこれまでこうした不透明な税金の使い方を指摘すると、町はすぐに人権や差別、部落解放同盟への協力というような考え方について述べてきましたが、同和事業のこうした不透明な予算の使い方の内容は、人権とか差別とか、そういうレベルで起きているのではありません。町として決めている条例とか要綱とか財政支出のあたりまえのことが守られていないし、特別扱いにほかならないということです。例えば今回の愛知万博の入場料の支出について、仮に計画を変更した申し出があったとしても、役場の担当者としては、補助金の支出の規定から見て不足分は参加者の個人負担でお願いしたいと言うべきではないでしょうか。それが役場職員としてあたりまえの対応だと思うわけです。
なぜそれが同和事業に限ってここまで曖昧にされるのでしょうか。
私はここには一職員の対応の問題ではなく、町長の同和事業に対する重大な責任があると考えています。町長の姿勢が最大の問題点です。同和事業に対する予算の支出は年間5,000万円ですけれども、こうした不透明な税金の使い方を続けている限り、町民の納得も信頼も協力も、得ることはできません。以上のことを指摘しまして、本決算認定に対する反対討論といたします。

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長野県御代田町 人権政策課長の自殺の原因は?

みよた議会だより66号(平成19年1月10日発行)
http://www.town.miyota.nagano.jp/gikai/gikaidayori/gikaidayori66.htm

http://library.town.miyota.nagano.jp/gikaidayori/2007_66/P04.pdf
人権政策課長の自殺の原因は?
行政の主体性の欠如と適切な対応を欠いたことに

http://library.town.miyota.nagano.jp/gikaidayori/2007_66/P09.pdf
課長の自殺は、部落解放同盟からの圧力が原因では?
私は感じなかったが職員になかったとは言えない


平成18年第3回御代田町議会定例会会議録
http://www.town.miyota.nagano.jp/gikai/kaigiroku1803.htm

http://www.town.miyota.nagano.jp/gikai/kaigiroku/kaigiroku060912.pdf

第3回定例会会議録
平成18年 9月12日(火)
開 議 午前10時00分
〇議長(土屋 実君) おはようございます。
これより、休会中の本会議を再開いたします。
ただいまの出席議員は13名であります。
栁澤 治議員、所用のため遅刻する旨の届出がありました。
理事者側では人権政策課長、病欠のため、係長が代理出席いたします。ほかは全員の出席であります。
直ちに本日の会議を開きます。


市村千恵子君。
(7番 市村千恵子君 登壇)
〇7番(市村千恵子君) 議席番号7番、市村千恵子です。
一般会計の決算認定についての同和関係の点について、質問いたします。

同和関係の旅費87万8,280円、全体の14%にもなるわけですけれども、主な集会、会議、あ、ページ数、77ページです。この中で同和関係の旅費を積み上げていったわけですけれども、それが87万8,280円となります。次の79ページにも旅費というのが42万4,540円。そして77ページの41万8,540円ですね。これらの主な集会、会議、学習会名と、いつに行われたのか、そして主催者、参加した職員、かかった旅費の金額について、お願いします。
また、同和対策一般経費の中にあります同和関係の講師謝礼というのも、総額で108万8,374円と高額でありますけれども、この講師を呼んだ主な学習会、研修会の名称、名前ですね、それと講師の氏名、肩書、支払った金額についてお願いします。そして、この国際研修、79ページですけれども、委託料の国際研修費事業委託というところにもございますが、50万円と。だれがいつどこに何の目的で行ったのか。この研修に行ったことが証明できるものはあるのか、その点についてお願いします。
それから、先ほど茂木議員が一般質問の中で、町長が議案質疑で答えると言った、6万、解放こども会の教育費ですね。181ページの博物館入館料6万8,300円というのがあるわけですが、その質問の中であったように、当初の計画よりも後になって出てきた部分ということにおいてですね。その不足分については大体ほかの団体でもそうですけれども、補助金として上げたからにはその補助金の中で運営する、賄うべきで、それ以外の支出についてはそこに関係した人たちに直接支払っていただくというのが適正なのではないかという点について、その分についての町長の見解ということをお聞きしたいと思いますが。

〇議長(土屋 実君) 人権政策係長 荻原 浩君。
(人権政策係長 荻原 浩君 登壇)
〇人権政策係長(荻原 浩君) 課長に代わりまして私が答弁をさせていただきます。
ただいまの質問、たくさんあったわけなんですが、1つひとつ順を追っていきたいと思います。
まず1点目の、同和関係の旅費が87万円についての内容ということですが、4月26日、27日、2日間で隣保館の東日本ブロック女性部会総会、これが埼玉県で行われまして、竹内純子が出席しております。金額が2万7,060円です。5月23日に2005年度部落解放・人権政策確立要求中央集会というものがありまして、これは実行委員会、主催者は行政と解放同盟と宗教関係と企業関係の合同による実行委員会が主催であります。これが東京で行われまして、竹内純子が出席し、7,460円。これは次の日に解放同盟関連の会議がありましたので、片道、行き、この日に行く分だけの支出のため、7,460円となっております。
続いて6月1日と2日、2日間にかけて、こども会の研修の下見がありました。竹内書記長と私と竹内純子3名が参加しております。5万2,800円です。これは町の主催のものであります。
続きまして6月24日、反差別国際運動IMADR日本委員会の第16回総会が東京で開かれました。
私が1人で参加しております。1万3,120円です。
6月28日、29日、2日間で、社団法人部落解放人権研究所の総会及び世界プログラムの学習会が大阪で開催されました。竹内書記長と私が2名で参加しております。竹内書記長におきましては、何回も答弁申し上げておりますが、隣保館の生活指導員でもございますし、隣保館の運営委員会でもございますし、業務の一環の中で参加、出席していただいているところでございます。
7月9日、10日には、こども会の研修会。

〇7番(市村千恵子君) 済みません、金額は。
〇人権政策係長(荻原 浩君) 3名で5万2,800円です。失礼いたしました、11万800円。主なものとおっしゃられましても……。あとそういった形の中で東京方面、21回の開催がありまして、主に東京でございます。私が主に出席しまして、そのうち竹内書記長に出席をお願いしたのが何回かございます。で、課長、竹内純子等もそれぞれにおいて出席しております。これらを含め、全体でその87万云々という形になります。2点目のご質問ですが、講師謝金の関係ですが、主なものということでございましたので、10月6日に世界プログラムの学習会、これは議員の皆さまと町の管理職の方々、管理職が参加したものでござ
います。これが7万7,777円。あと12月2日に町民のつどいを開催いたしまして、通訳としまして8万6,500円、講師にはスリランカからニマルカ理事長をお迎えしたわけですが、旅費と講師謝礼ということで、旅費も含めまして39万4,989円でございます。
1月20日に3校のPTAの人権教育研修会を開催いたしまして、これは教育委員会の方の開催でございます。これが11万1,111円。大阪府教育委員会の菅原寛先生に来ていただきまして、文部科学省から出されました人権教育の指導方法等のあり方について、第2次取りまとめを中心に、講演をして
いただいたところです。
あと、ほかに長生き会の講習会でございますとか、区民集会の謝金ですとかといった9件の講師謝礼で、この総合計額になっております。
もう1点が、国際研修事業の内容でございますが、17年度におきましては、9月21日から25日までの5日間、中国のシュクセン市を中心に、竹内書記長に行っていただきました。目的でございますが、これは今回に限らずいままでの国際研修委託事業の目的でございますけれど、長期振興計画の柱として決められております「人権感覚と国際感覚をベースとしたまちづくり」というのが柱になっております。その国際感覚というものを町民に対して還元していくために、専門家であります竹内書記長に行っていただいて、その後スライドやパネルとかいったものを作成して、啓発に役立ててきたということは、皆さまご存じだと思います。
今回の件につきましても、証明できるものとありますけれど、行程表などや当日向こうに行かれましたときの資料でありますとか、あと行って帰って来た後の竹内書記長からの報告書、あと写真類と一緒に提出をいただいておりますので、証明できるものという形でよろしいですかね、それを添付されて、その報告書も含めて添付された中で請求書がまいっておりまして、その中で委託料を支払っているところでございます。
その国際感覚というのがどういうものかというのがいつも議論になるわけでございますが、例えば中学校におきましても、アフガニスタンの支援とかというような形でチャリティコンサートを行っていたり、あと、何回か議会の場でも答弁させていただいたところではございますけれど、いまやはり国際的に一番問題になっているのは、職業と門地にかかわるその差別の撤廃というのが、重要課題の1つになっております。
これまでのその取り組みの中で、インドや韓国、インドのダリットでありますとか、当然日本の部落差別もそうなんですけれど、韓国のペクチョンでありますとか、中国におきましては、楽戸、音楽の楽にドアの戸ですね、楽戸と呼ばれる人たち、同じその門地にかかわる差別を受けているというのが、つい最近また新たに明らかになってきたものです。それもそういった形のものもありましたので、今回、昨年度ですか、中国に行って、中国がその研修先になったということは、本当に旬であるという言い方がちょっと好ましいかどうかはわかりませんが、それをまた2006年3月25日発行の『リブインハーモニー』、官報の方にも書記長の報告等を写真込みで掲載させていただいて、全戸に、各戸に配布し
てきたところでございます。
以上、毎回毎回の質問が出るわけなんですけれど、こういった協議会の書記長があっての取り組みというのももちろんのことなんですけれど、こういった取り組み系が継続されてきておりますことによって、1つ例を挙げますと、スイスのジュネーブにおきまして国連に関する会議が今年になって開かれたんですけれど、その国連に関係する国際的な会議の中でも、その議事録の中に御代田町という名前がはっきり記されております。当町におけるその在住外国人の人々でありますとか、こういった取り組みが継続されているからこそ、やはりこういうふうな評価にもつながってきているのかと思います。もちろん、町がやっておりますその在住外国人に対する人権センターの取り組みなども、その国連に関係する
国際会議の場においても非常に高く評価されているという事実もございます。


 茂木議員が2002年3月31日をもって特措法が終了したということもたびたびおっしゃっているわけなんですけれど、確かに終了して今年は5年目を迎えております。ただし、国は同和対策事業にかかわるそのすべての財政措置を廃止したわけではありません。その後も毎年、特別交付税の中の旧地域改善対策費分というものが算定されておりまして、現実に一昨年度、平成16年度におきましては3,714万円が交付されております。昨年度17年度におきましては、若干減りましたけれど3,438万円という大きな金額が、その旧の地域改善対策費分算定ということで、実際に御代田町に交付されていることは事実です。


 人権同和行政というのは、国の重要な国策の1つでもあります。町議会の取り組みにおきましても、東日本では最初となる人権条例を制定していただいたり、更には内閣総理大臣や法務大臣等に対しての県内トップをきって人権侵害救済法の早期制定を求める議会議決をいただくなど、町としても常に注目されておりまして、大変誇れる取り組みをしていただいております。
先ほど、会議出席の状況を私申し上げましたけれど、そういったところに私が実際に参加しておりましても、非常にその取り組みは評価されておりまして、担当者といたしましても、非常に誇りをもってこの仕事に取り組んでいるところでございます。
あともう1点、こども会の関係でございますが、一般質問のところでも確かにご指摘がありましたとおり、私も予算に関しましては議会議決をいただくということが大前提ということは認識しております。ただし、やはり今回、流用をいただいたものにつきましては、先ほど途中までちょっと説明申し上げましたけれど、下見、当初のやはり計画からは変更をしまして、せっかく愛知博が開催されるという機会でもありましたので、こども会の方の研修をそちらの方にしようというのが、ちょっと急きょといいますか、急にそちらの方に変更を考えていったものですから、6月1日に下見を実施した段階にはもう既に議会の補正予算の提出期限が事務手続上の期限が切れておりました。そういったこともありまして、同一目内、社会同和教育費の同一目の範囲内で需用費から使用料の方にその不足分でございますけれど、を計上させていただいたわけでございます。
一般質問の折りに、私、生命の科学館入場券でというふうにお答え申し上げましたが、あの後帰ってきちんと調べましたところ、地球博の入場券の件につきましてもやはり不足分というような形の中でその6万幾らの中に含まれております。それはちょっと訂正をお願いしたいと思います。
ただ、その訂正といいますか、流用対応に至ったというやむを得ない事情というところは、ご考慮をいただきたいと思います。
確かに当初の見積りが甘かったとか、計画をもっと早く立てるべきであったというご指摘はあるかと思います。そういった反省はきちんと真摯に受けとめたいと思います。以上で終わります。

〇議長(土屋 実君) 市村千恵子君。
〇7番(市村千恵子君) 済みません、ちょっと1点。先ほどのその中国の方に研修に行ったというのは、国際研修費委託費の50万円でよろしいんですか。わかりました。それと、そうですね、茂木議員の質問のときには、愛知万博に行ったのかという質問に対しては、いや違いますという答えでしたので、やはりいま訂正されましたね。愛知万博にも行ったということですよね。
〇議長(土屋 実君) 人権政策係長。
〇人権政策係長(荻原 浩君) お答え申し上げます。
海の生命科学館と、その愛知博の入場料も含まれての6万8,000円某の額でございます。訂正いたします。
〇7番(市村千恵子君) やはりその科目の中での流用だというお話でありますけれども、やはりほかの場面においては、なかなかこういうふうには出て来ない部分ではないかなというふうに感じますので、是非ともそこら辺はやはりきちんとやるべきではないかと、申し添えたいと思います。町長はいいんでしょうか、その事後承諾という部分では。了解していることなんですね。その科目の中、結局、だから間に合わなかった、査定の中で間に合わずに科目の中で流用したということですけれど。
(発言する者あり)
でも町長が質問で答えると言ったわけですからね。
事後決裁、事後報告ということで。はい。
〇議長(土屋 実君) 町長 土屋 清君。
(町長 土屋 清君 登壇)
〇町長(土屋 清君) 先ほど係長の方から説明をいたしましたように、補正予算は当然組んで手続きを踏んでいかなければならなかった、しかしながら、時間的な制約の中で流用をしたと、こういう説明でありました。
当然、流用の段階ではそれぞれの手続きを踏んだ中で実行に移したと、私はそういうふうに思っているわけで、ということは、事後承諾ではなくて所定の手続きはしたと、こういうふうにご理解をいただきたいと思います。以上です。
〇議長(土屋 実君) 市村千恵子君。
〇7番(市村千恵子君) だから先ほど、増額になった部分というのが個人負担を補助金の場合は増えた部分については個人負担を求めるべきではないかという点については、今後もやはりこういった形で解放こども会に関してといいますか、補助金という枠があっても、それより増に、実際下見に行ったら、こういうところも見せてあげたい、ああいうところも見せてあげたいとなったら、増額になったわけですよね。それを今度申請しようと思ったけれど、期間に間に合わなかったから流用したということ
なんだけど、その個人負担としては求めていかないということですか。
〇議長(土屋 実君) 人権政策係長。
〇人権政策係長(荻原 浩君) 今回の件につきましても、個人負担分というものは求めておりまして、
一番やはりいけないのは、当方の方で事務の段階で、やはりその議会に諮る段階で補正をお願いしながら、計画していって……早期に計画して補正を経て変更していくという手続きが一番重要だと思っております。
そういった時間的な問題がありまして、流用、事後報告とおっしゃっているのは、議会に対する事後報告というような形に流用だとなってしまうという解釈でよろしいんでしょうか。補正の段階で出せば、事前に審議されるわけですが、流用で処理してしまうと。
(発言する者あり)
わかりました。
負担増に関しましても、当然その早期にやはりその計画がしっかり確定できるようであれば、事前にその事業費自体を補正していくのは当然だと思いますので、そういった形で、必要であれば補助金の増ではなくて自己負担の増というのも考えていかなければなりませんし、それはやはり今後、一番の問題は、やはりどこにどう行くのかというのを早めに決めて、それで事業費が幾らになって、町の補助金が幾らになって、自己負担をそのうち幾らもらいますというのを早めに決めるということが一番大事なことであって、その点に関しては、政策課側でのやはり遅れたという問題に関しては、そういう問題点はあると思います。
今後につきましては、そういう、遅れることがないように、早めにもう計画の段階できちんと決めた額の範囲内でやっていきたいというふうに考えております。
〇議長(土屋 実君) 市村千恵子君。3回ですので、まとめてください。
〇7番(市村千恵子君) 終わります。

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同和行政が後退するのは認められない

部落解放同盟大会:運動方針案に外部の「提言委」設置
 部落解放同盟の第64回全国大会が3日、東京都千代田区の九段会館を主会場に始まった。昨年、大阪や奈良などで解放同盟支部幹部らが逮捕・起訴される事件が相次いだことを受け、07年度運動方針案には、外部の有識者でつくる「提言委員会」を設置するなど、組織の総点検と改革を進めることが盛り込まれた。

 組坂繁之委員長は冒頭のあいさつで一連の不祥事に触れ「長い部落解放運動の歴史に大きな汚点を残す残念な事件であり、原因を徹底的に解明しないといけない。提言委員会を設け、外部からも厳しい批判を受けていきたい」と述べた。大会は4日まで。

毎日新聞 2007年3月3日 11時31分

信頼回復へ取り組み強化 部落解放同盟が全国大会
 部落解放同盟の全国大会が3日、東京都内で始まり、元支部幹部らによる不祥事が相次いだことを受け、信頼回復に向けて組織の点検に取り組むことなどを盛り込んだ2007年度の運動方針案が提案された。4日に採択される見通し。

 解放同盟をめぐっては昨年、飛鳥支部(大阪市)の元支部長による財団法人「飛鳥会」を舞台にした横領事件が発覚。さらに、奈良市支部協議会の幹部だった奈良市職員が5年間で8日しか出勤せず、入札制度をめぐる交渉で立場を利用して市職員に圧力をかける事件も表面化した。

 大会で組坂繁之委員長は「歴史に汚点を残す恥ずかしい事件だ。われわれの運動は人間の尊厳を求める闘いであり、利権を目指すものではない」と強調。一方で「不祥事をきっかけに同和行政が後退するのは認められない」と訴えた。

(共同)

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不公正な同和行政の完全終結を

2007年3月4日(日)「しんぶん赤旗」
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2007-03-04/2007030425_01_0.html

「解同」横暴・利権あさり
どこまで追い込んできたか
不公正な同和行政の完全終結を

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 大阪市での「解同」(部落解放同盟)支部長の業務上横領罪での逮捕など、いま「解同」の利権あさり、腐敗に、司法のメスも入り、「解同」タブーはいよいよ崩れつつあります。日本共産党は利権を温存する同和行政を終結させるために先駆的な役割を果たしてきました。(山沢猛、青野圭)

共産党員町長誕生 長野・御代田町で何が―
 長野県御代田(みよた)町長選(二月十八日投票)で初当選した日本共産党の前町議、茂木祐司町長(50)が二十八日、町役場に初登庁しました。職員への訓示で「本日より、同和関係の予算の支出はいっさい行わず、完全廃止には私が前面に立って行います。職員のみなさんは安心して仕事に当たっていただきたい」と呼びかけました。町政史上に残る歴史的な宣言でした。

 町長選前までの御代田町は、「解同」町協議会幹部と前町長らの癒着、利権あさりが続いていました。同協議会幹部が毎年行く「海外研修」に町は過去十四年間に、合計千百万円を支出。同和向け新築住宅貸し付け事業は返済がされず町は一億三千万円も穴埋めし、その滞納の請求もしていませんでした。その一方で、国民健康保険料は県下第一、介護保険料は第二の高さでした。

 そうした不公正な行政を町議会で真っ向からとりあげて町長を追及し、毎回「かわら版」という「しんぶん赤旗」読者ニュースで知らせてきたのが、茂木さんでした。町が情報を伝えないなか、「かわら版」が評判を呼び、コピーされて町中に回りました。有線放送で放映された茂木議員の質問を見た町民から「同和で正面からものをいうのは、茂木」という声が広がりました。

 昨年十月、同和の担当課長が自殺したとき、この問題を議会で追及したのも茂木さんでした。

 町長選を間近に控えて茂木さんが町を歩くと「茂木が立たないなら、おれは縁を切る」と何人もの町民から強い要請が。こうした声に茂木さんが立候補を決断したのが、告示一週間前。元助役、ごみ処分場問題にとりくむ住民など数百人の町民が動き出し、町内会・団体締め付けの現職陣営を打ち破りました。

崩れゆく「タブー」メディアも共産党に注目
ついに「解同」幹部逮捕 大阪
 大阪府民の強い関心をよんできたのが「飛鳥会」事件と、「解同」(部落解放同盟)系の民間病院(旧芦原病院)への公費不正支出疑惑です。

 「飛鳥会」事件とは、大阪市から淀川区の西中島駐車場の管理委託を受けていた財団法人「飛鳥会」理事長(当時)の小西邦彦「解同」飛鳥支部長(当時)が業務上横領容疑で逮捕された事件です。小西被告はなんと三十二年にわたって利権をほしいままにし、収益約六億円を私物化していました。

 芦原病院への公費不正支出疑惑は、大阪市が特定の民間病院に長期にわたって約三百二十億円もの補助金・貸付金を支給してきたというものです。

 いずれも、自民・公明・民主ら「オール与党」勢力やマスコミが沈黙するなか、数十年間、日本共産党が繰り返し追及してきた問題です。

 小西容疑者の逮捕を前後して、マスコミが日本共産党の姫野浄前市議団長に殺到。新聞やテレビの記者らは、三十二年前に姫野氏がこの問題を追及した市議会の議事録を手にしていました。マスメディアが見出しにも「解放同盟」の名前を出して報じるなど、これまでにない変化がうまれ、崩れだした「解同」タブーを印象づけました。

 日本共産党は三月議会で、大阪市が「解同」との癒着を断ち切り、こうした不公正な同和行政の終結を求めました。その一つが、「解同」の隠れミノである「人権協会」への旧同和住宅に付帯する駐車場(計約三万平方メートル)の管理・運営委託です。加えて、同和向けとして大阪市は買収した土地の未利用地(約十三万平方メートル)の半分近く(〇六年三月現在、五万七千二十平方メートル)の管理費も同じ「人権協会」に支出しています。

 同和行政の存続では、「オール与党」に支えられた大阪府が特別に重大な役割を果たしてきました。

 〇二年三月に「同和対策特別措置法」が失効し、同和行政の法的根拠がなくなりました。その前年の三月、大阪府は「大阪府人権施策推進基本方針」を作りました。翌〇二年十月には「部落差別が現存する限り…施策を進める」との通知を出しました。その中心的内容は、「解同」が独占的に同和事業を進めるためのそれまでの「同和事業促進協議会」を「人権協会」に衣替えして、市町村が人権施策を推進するための「協力機関」と位置付けるよう“指示”。「解同」いいなりを許すシステムをつくったのです。

 府は約四億六千万円をかけて大阪市浪速区に建設した「人権センター」を「人権協会」に無償貸与。そこに「解同」中央本部大阪事務所や同大阪府連、解放出版社、部落解放人権研究所などが入居しています。

議会招集権を背景に 京都
 京都市会事務局が編集した『京都市会史』(一九八九年発行)の一節をみると――。

 「市当局の方針に対して共産党からは、市会本会議等においても批判の意見が出され…『本市の同和行政見直しを求める決議』が全会一致でなされた」「この決議は以後の同和行政の進め方に大きなインパクトを与えるものとなった」

 共産党の一貫した活動は本年度、生活保護費の横領、覚せい剤、買春などで逮捕者十三人、懲戒免職二十人を出すなど市職員による犯罪・不祥事が続発した問題でも、いかんなく発揮されました。党市議団は議会招集権を背景にして、不祥事事件としては五十四年ぶりとなる臨時議会の開催と調査特別委員会の設置を実現しました。

 自民・公明・民主の「オール与党」は、同和の特別扱いを含む予算にすべて賛成してきました。また、民主党は、「解同」の現職役員を市議候補として公認することさえしています。

不正病休問題を追及 奈良
 「解同」幹部の奈良市職員が「病気」を理由に五年間で八日しか出勤していないにもかかわらず、給与のほぼ満額、二千四百七十五万円を受け取っていた問題は、多くの奈良県民を驚かせました。ほかにも、月十万円で嘱託採用した「解同」市協事務局長らのヤミ専従の疑いがあったことも発覚するなど、「解同」を特別扱いするこれまでの奈良市の異常な姿勢が浮き彫りになっています。

 二月八日には党県議団と奈良市議団が、不公正な同和行政をなくすとともに、これらの「解同」との不正常な関係をただすよう藤原昭市長に申し入れました。

 今議会に提案された市予算案では、個人給付事業や「解同」への補助金を全廃するなど、市民とともに進めてきた運動が反映されています。

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行政との癒着断つことが必要
 国政段階では、「解同」の無法の事実上の根拠となっていた同和特別法体制は二〇〇三年三月に失効しました。これは日本共産党国会議員団が「解同」による同和事業の支配(「窓口一本化」)、利権あさり、暴力的な「糾弾」行為の実態を示して、「国はいつまで乱脈な同和事業をつづけるのか。終結してはやく一般行政に移すべきだ」と粘りづよく追及してきたことが大きな力になりました。

 他の党は「解同」の無法を見てみぬふりをするか、積極的に擁護しました。その後も「解同」などは同和特別法に代わる国の法律を制定させる策動をつづけましたが、現在にいたるまで許していません。

基本的な流れに
 地方自治体においても、枠組みとしては同和行政の終結が基本的な流れになっています。高知県では、橋本知事のもと、同和特別法の停止に先立つ二〇〇二年度に同和関係予算を廃止しました。長野県は当時は田中知事でしたが、〇四年三月に同和行政、同和教育を終結しました。そのことを力に、県下各地の日本共産党の地方議員団のたたかいで市町村段階でも同和予算の縮小・削減が進み始めています。福岡県でも〇七年度予算案から同和予算をなくしました。

 各県とも党県議団が議会でくりかえし同和事業の終結・停止を要求、知事との話し合いを背景にして廃止したものです。

 また民主勢力、人権連(全国地域人権運動総連合、全国部落解放運動連合会が発展改組)のたたかいが実を結びました。

 他の県、市町村でも廃止を表明したところがでています。「解同」が策動が続いておりこうしたところでも監視が必要です。

現在もなお継続
 同時に地方自治体では長期にわたり、同和行政が本来の目的からはずれて、「解同」と行政の癒着によって温存されてきたことから、現在もなお継続されているところが少なくありません。「差別がある限り続ける」(大阪市)などといって同和事業をつづけて、逆に住民間の差別を固定化しているところや、「人権」の名に隠れて実質的に同和向け予算を継続する動きも軽視できません。

 こうした自治体を変えるために、日本共産党、住民の粘りづよいたたかいがいまも続いています。

 自民・公明推薦の現職を破り、昨年七月に市長に返り咲いた長尾淳三東大阪市長(共産党員)は、二月二十六日発表の来年度予算案で、旧同和事業にかかわる経費約一億九千万円の削減と、くらし・福祉充実の施策をあわせて発表、選挙公約実現へ強い決意を示しました。ひきつづき同和関連事業の総点検をすすめ、「市民に情報を公開するとともに、不正や利権に対してはきぜんとした態度で臨み、公正・公平で効果的な事業に改める」と表明しています。

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「解同」が「組織内」「推薦」とする自民・公明・民主・社民・新社会の議員
(無所属、保守系会派などは除外、選挙区は前回選挙時、敬称略)
大阪―――――――――
 ≪国会議員≫

 【民主党】「解同」大阪府連委員長の松岡徹参院議員(比例区)

 【自民党】元「解同」大阪府連副会長の谷畑孝衆院議員(選挙区)

 ――「解放新聞大阪版」03年4月14日付が「解同」大阪府連の「組織内候補」と報じた議員

 ≪府議会議員≫

 【民主】荒木幹雄(西成区)、大前英世(高槻市・島本町)、松田英世(泉南市)

 ≪大阪市議≫

 【民主】小林道弘(西成区)、辻洋二(浪速区)、川口優(淀川区)、広岡一光(東淀川区)

 ――同・府連推薦議員

 ≪府議≫

 【民主】井上あきら(池田市)、中島健二(箕面市)、森みどり(茨木市)、田中誠太(八尾市)、徳丸義也(八尾市)、北口裕文(寝屋川市)、土師幸平(堺市)、品川公男(大東市)、中村哲之助(枚方市)、梯信勝(東大阪市)、山添武文(交野市)、富田健治(旭区)、西川弘城(東淀川区)、半田實(住之江区)、花谷充愉(都島区)、西浦ひろし(城東区)

 【公明】池田作郎(大東市)、美坂房洋(淀川区)、清水義人(東住吉区)、長田公子(住吉区)、谷口昌隆(寝屋川市)、岩下学(松原市)、浜崎宣弘(岸和田市)、池川康朗(和泉市)

 ≪大阪市議≫

 【民主】山崎誠二(東成区)、山本修子(東住吉区)、神原昭二(住吉区)、松田力(平野区)、和田充弘(旭区)、きの敏明(住之江区)、村尾しげ子(都島区)、田中豊(城東区)、加藤正武(阿倍野区)、奥野正美(港区)、福山よしてる(大正区)【公明】金沢一博(大正区)

京都―――――――――
 ――「解放新聞」03年4月21日付が「組織内候補」と報じた議員

 ≪府議≫

 【民主】大野征次(八幡市)

 ――「解放新聞京都市版」03年5月1日付が「推薦」と報じた議員

 ≪府議≫

 【民主】武田祥夫(北区)、北岡千はる(左京区)、熊谷哲(右京区)、田渕五十生(伏見区)【公明】沢照美(左京区)、角替豊(南区)

 ≪京都市議≫【民主】小林昭朗(上京区)、隠塚功(左京区)、鈴木正穂(左京区)安孫子和子(中京区)、山口幸秀(山科区)、宮本徹(右京区)山岸隆行(伏見区)、砂川祐司(伏見区)【公明】井上教子(下京区)、大道義知(南区)

 ※「解同」市協の平井斉己事務局長が、民主公認で京都市北区から立候補表明

奈良―――――――――
 ――「解放新聞」03年4月21日付が「組織内候補」と報じた議員

 ≪県議≫

 【自民】飯田正(五条市)、丸野智彦(大和高田市)、米田忠則(大和高田市)

 ※「解同」奈良県委員長の川口正志(御所市、立候補時は社民)は保守会派

 ――上記以外で、「解同」系議員の集まり「奈良ヒューライツ議員団」の機関紙「ヒューライツエキスプレス」05年11月号に名前が載った議員

 ≪県議≫

 【自民】井岡正徳(磯城郡)、中野雅史(大和郡山市)、山本進章(高市郡)

 ――奈良県部落解放同盟支部連合会理事長

 【民主】山下力(磯城郡)民主党県総支部連合常任幹事

和歌山――――――――
 ≪県議≫

 【自民】飯田敬文(那賀郡)「解同」和歌山県連副委員長

 【民主】藤本眞利子(和歌山市)「解同」県連特別執行委員

 ※「解同」県連副委員長の松本貞次(有田郡)は県民クラブ

兵庫―――――――――
 ≪県議≫

 ――「解放新聞」03年4月21日付が「組織内候補」と報じた議員

 【自民】山本章(西脇市)、寺本貴至(尼崎市)【民主】黒田一美(垂水区)

 ――「解放新聞兵庫版」03年4月5日付が「推せん候補」と報じた議員

 ≪県議≫

 【自民】原吉三(中央区)、森脇保仁(宝塚市)【民主】藤井訓博(北区)、杉尾良文(西区)、岡やすえ(川西市・川辺郡)、中田香子(伊丹市)【社民】掛水すみえ(西宮市)、今西正行(尼崎市)【新社会】浜崎利澄(須磨区)

 ≪神戸市≫【民主】池田林太郎(北区)、橋本秀一(西区)、崎元祐治(須磨区)、藤原武光(垂水区)、横畑和幸(東灘区)【新社会】粟原富夫(中央区)

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担当者が夜遅くまで攻め続けられるとか 奈良市・中川裁判

■奈良市の職務強要事件 「解放同盟との交渉持ち出され…」
http://www.mbs.jp/news/kansai_NS223200703021551340.shtml

 長期病欠を繰り返していた元奈良市職員が、部落解放同盟幹部の立場を悪用して、市の談合防止策導入を妨害したとされる事件の裁判で、元職員を応対した市の幹部が出廷し、「解放同盟との交渉を持ち出され、大変なことになると感じた」と証言しました。

 職務強要の罪に問われている奈良市の元職員、中川昌史被告(43)。

 起訴状によりますと、部落解放同盟の支部長だった去年8月、その立場を悪用し、市が談合防止のために導入を予定していた「郵便入札制度」に反対して、要求に応じなければ解放同盟との交渉の場で問題にするなどと、市の幹部を脅したとされています。

 中川被告は「交渉の場で取り上げる」という発言が脅迫には当たらないと起訴事実を一部否認していますが、2日の裁判で、中川被告を応対した市の幹部2人が当時の様子を詳細に証言しました。

「中川被告は応接室の机をけり倒しましたが、解放同盟の支部長というのが頭にあり、辛抱せなあかんと思いました。解放同盟との交渉はいまは比較的穏やかになっていますが、以前は、担当者が夜遅くまで攻め続けられるとか、かなり過激なものでした。『交渉でとりあげさせてもらう』と言われ、かつての交渉の様子が頭に浮かび、大変なことになると思いました」(市幹部の証言)

 4時間の裁判の間、中川被告はずっとうつむいたまま証言を聞いていました。 (03/02 20:05)

「NS223200703021551340.asx」をダウンロード 



奈良市元職員の職務強要:証言と再現DVD、大声・動作で「威圧」--公判 /奈良
3月3日 毎日新聞

 ◇弁護側「恐怖心、筋違い」
 奈良市の郵便入札制度導入を延期させるため市幹部を脅したとして、職務強要罪に問われた元市職員、中川昌史被告(43)=懲戒免職=の第2回公判が2日、奈良地裁(奥田哲也裁判長)で開かれた。市の総務部長と監理課長の2人を証人尋問し、事件当時について「威圧的な態度だった。えらい大変なことになると思った」と証言した。検察側は中川被告自身が事件を再現したDVDを法廷内で上映し、テーブルを激しくけり上げ、たたく様子が映し出された。【高瀬浩平、黒岩揺光】
 部長は、「(入札制度改革について)中川被告が先頭に立ち、大きな声で怒鳴って中止を求めていた」と02年度の部落解放同盟奈良市支部協議会と市によるセクション別交渉について証言。事件の様子について課長は「応接机をひっくり返した時、音が部屋中に響き渡った。(セクション別交渉で)郵便入札制度導入が覆されると思った」と述べた。
 弁護側は冒頭陳述で「ここ数年の交渉は理不尽な中傷やば倒はなく、平穏。行政職員が恐怖心を抱くのは筋違い」と主張。「ことさら私利私欲を図ったわけでない」と執行猶予付き判決を求めた。
 起訴状によると、中川被告は昨年8月、「郵便入札制度はあかんやろ」「セクション別交渉で取り上げる」などと部長らを脅し、制度導入を延期させた。中川被告は「セクション別交渉で問題にすると言った記憶はないです」と起訴事実を一部否認している。
 次回公判は来月16日。福井重忠助役らの証人尋問が行われる予定。

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鳥取市同和対策審議会

Blog 角さんの飛脚便
http://www.kakutani-toshio.net/modules/wordpress/index.php?p=153

2007年3月1日(木曜日)
鳥取市同和対策審議会

 鳥取市は、2月14日に今後4年間の同和対策の「総合計画案」を、同和対策審議会に諮問した。これを知った市民の中からは特別対策をやめるのに、なぜそんな計画を立てるのかという疑問の声が聞こえそうだ。

 実は、鳥取市は「鳥取市における部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくする条例」をもち、その条例で、市長が総合計画の立案を義務付けられているからである。鳥取市同和対策審議会でこれまで2回の審議があったが、こうした条例を廃止をしないと完全な同和対策終結にはならないと痛感した。

 また、審議会の委員は20人であるが、委員の発言は限られた方からの発言が多く、他の委員の発言を促す方もいるが、全員がこの諮問案に対して発言してほしい、そうした運営がされるように努力がされてもいいのでは、と痛感した2回の審議会であった。

http://www.jcp-torishigidan.net/
角谷議員 3月12日(月) 7番目(午後の予定)

(内容)1.同和対策事業について

    (1)これまでの計画・方針と一般対策への移行について
      ①対策事業の基本スタンスと今後の位置づけ、目標について
    (2)第4次同和対策総合計画について
      ①計画の趣旨、成果と現状、同和問題の基本認識、
       19年度以降の基本方針について



2007年度予算編成についての申し入れ回答書(日本共産党鳥取市議会議員団)

「17-1.pdf」をダウンロード

 

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伴奏を命じることが一定の歴史観、世界観の告白の強要になるかどうか

君が代伴奏拒否判決 内心の自由に踏み込むな
2007/03/01(木) 本紙朝刊 総合2面 A版 2頁
http://www.ibaraki-np.co.jp/main/ronsetu.htm

 これが判例になると、憲法の保障する「思想、良心の自由」が軽視されはしないか。君が代伴奏拒否訴訟で最高裁が言い渡した合憲判決には疑念を抱かざるを得ない。
 東京都日野市の小学校で行われた入学式で君が代斉唱のピアノ伴奏をしなかったことを理由に戒告処分を受けたのを不服として、音楽教諭が東京都教育委員会に処分の取り消しを求めた訴訟の判決で、最高裁は「伴奏命令と処分は、思想・良心の自由を定めた憲法一九条などに違反しない」とする判断を示した。判決理由は「入学式では音楽教諭の伴奏は通常想定され、特定の思想の告白を強制するなどしたものではない」と述べている。
 個人の内心の自由は最も尊重されなければならない基本的な権利だ。校長らが安易にそこへ踏み込み、職務命令に従わない場合には処分まで行うようなことは極力避けなければならない。
 今回の判決は君が代をめぐる職務命令について最高裁が示した初判断だ。今回のケースでは、音楽教諭が校長から伴奏を命じられたのにピアノの前に座ったまま演奏をせず、代わりに学校側が準備した録音テープが流され、斉唱が行われた。都教委は「職務命令に従わなかったのは地方公務員法違反に当たる」として教諭を懲戒処分にした。
 判決は五人の裁判官のうち四人の多数意見によっている。判決理由は校長の伴奏命令について「君が代は過去の日本のアジア侵略と結び付いているとする原告の歴史観、世界観を否定するものではない」と述べたが、教諭ら地方公務員は「全体の奉仕者として公共の利益のために勤務するとされており、校長の命令は目的と内容が不合理とはいえない」としている。
 多数意見の柱となっているのは伴奏をするかどうかが思想・良心の自由を理由として個人的裁量に委ねられるのでは「学校教育の均質性、学校の秩序を維持する上で深刻な問題を引き起こす」とする考え方。入学式という公的秩序を優先させる立場だと言っていい。
 しかし果たして、それが妥当な結論なのだろうか。反対した藤田宙靖判事は「真の問題は、伴奏を命じることが一定の歴史観、世界観の告白の強要になるかどうかにあるのではない」と異論を唱え、「教諭にとってピアノ伴奏が信条に照らして極めて苦痛なことであり、それにもかかわらず、強制することが許されるかどうか」という点こそが問題なのだと核心を突く意見を述べている。
 もっともな指摘ではないか。実際に入学式では録音テープによって斉唱は滞りなく済んでいる。
 ポイントは、代替手段があるにもかかわらず、職務命令で強制したことの是非だ。最高裁はもう少し、きめ細かな判断を示すべきではなかったか。規律優先、管理優先の発想ばかりでは教諭らの反発を招くのは必至であり、現場の混乱は収めようがないだろう。

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京都市の元女性職員

元京都市職員、ひき逃げも=重傷負わす、3回目逮捕-府警(時事通信)


 覚せい剤取締法違反容疑などで逮捕された京都市の元女性職員が、無免許運転でひき逃げをしていたことが分かり、京都府警交通指導課などは1日、業務上過失傷害などの疑いで、元同市職員松本志津子容疑者(37)=公判中=を再逮捕した。逮捕は3回目。ひき逃げについて「知らない」と否認しているという。 

時事通信社:2007年03月01日

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「人権のひろば」を開設 埼玉人権連

ブログ「人権のひろば」を開設 埼玉人権連

http://e-jinken.cocolog-nifty.com/

2007年2月20日 (火)税金使って なんだこれは
平日昼間の「宴会」

 1月10日(水)の午前11時から熊谷市のホテル・ガーデンパレスで開かれたという解放同盟の「新年旗開き」(会費1万円)。「同盟員をはじめ、政党、企業、宗教、労組、民主団体など290人が参加し、にぎやかに開催された」とある。(機関紙=写真)。行政の参加は、なぜか下の方に書いてある。

 鳩ヶ谷市長、本庄市長、羽生市長、蓮田市長、鶴ヶ島市長、滑川町長、長瀞町長、熊谷市長。県内8郡市の部落解放・人権政策確立要求埼玉県実行委員会の行政代表とみられる。県の人権推進課長の名も見える。
 通常、市長1人がこの種の席に出るとは考えられず3人は同行したのではないか。そんな席に、むろん他の市町村が参加しないはずはなく、多くの「人権」担当職員が出たはずだ。

何が問題か
 民間団体の周年行事(「創立○周年」を祝う会等)などに、地元の行政が出席することは、ありうるだろう。だが、解放同盟の「旗開き」は毎年ひらかれ、もう何十年とほぼ全県の行政が参加している。
 おまけに、解放同盟は各郡でも「旗開き」をおこなう。たとえば、1月24日(水)に本庄市の埼玉グランドホテルで開かれた児玉郡市協の「旗開き」には1市3町(全部の)首長、議長、教育長が出席、1月26日(金)に深谷市の埼玉グランドホテルで開かれた大里郡市協の「旗開き」は、深谷市長のあいさつと、深谷市教育長の乾杯の音頭。行政は少なくとも2回は出席することになる。
 これほどまでの特別扱いをなぜしているのか。異常というほかないが、行政は市民に説明する責任がある。公金使って、勤務時間中に首長や職員が、要するに1民間団体の「宴会」に、なぜ毎年参加しているのか!。

 しかも、今年は統一地方選挙と参議院選挙の年。どの「旗開き」でも、立候補予定者が壇上にあがり、支持を訴えている。そんなところで、祝辞を述べたり乾杯の音頭をとったりして、気勢をあげることに関与していることも、行政としては常識を欠いた対応ではないか。

 ちなみに、田中前長野県知事は、知事就任後、それまで続けられていた解放同盟の「旗開き」への知事出席をやめた。長野県の同和行政が正常化に向けて急転回したことも、こうした姿勢と無縁ではないと思う。
 解放同盟がおこなう市町村交渉には、首長や教育長が出席するだけではなく、解放同盟の県や国との交渉に、首長や議長なども参加する異常さが、まだ埼玉県では続いている   

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解同等による政治献金の意図は

http://blog.livedoor.jp/saihan/archives/50879434.html
2007年02月04日

民主党の角田義一(弁護士)・近藤昭一(中日出身)と朝鮮総連・解放同盟との癒着

 今度は民主党の角田義一参院副議長(69)=会派離脱中=が「政治とカネ」の問題で辞任を表明した。26日夕、記者会見した角田氏は、献金不記載疑惑について「入金はない」と改めて主張。記者の質問を受け付けず、わずか10分で会見を打ち切り退席した。
 角田氏をめぐっては、自らの選対本部が、約2500万円の献金を収支報告書に記載していなかった疑惑が内部資料で明らかになっていた。

 不記載疑惑については、「党群馬県連は昨年6月から内紛が起きており、帳簿、通帳が流出した。選挙に関するものが含まれるが確認できない」と釈明。それにもかかわらず「入金はない」と強調した。
 記者からの質問に、「質疑応答する心境にはない。惻隠(そくいん)の情を持っていただければありがたい」と、一方的に会見は打ち切り。「説明になっていない」と追いかける報道陣を振り払い、逃げるように議員会館を後にした。

120万円返還へ 民主県連の寄付金未記載(06/12/20 産経・群馬版)

民主党県連は19日、東京都内で最高執行役員会議を開き、平成16年の参院選に絡み、部落解放同盟県連合会などから受け取った寄付金計120万円を、政治資金収支報告書に記載していなかった問題について、「原因は不明だが、未記載は違法性が高い」として、返還することを決めた。

角田陣営献金疑惑「総連は大切な団体」(1/18 読売・群馬版)
角田参院副議長:陣営が寄付2517万円を「裏金処理」(1/26 毎日)

 帳簿に記載されている主な団体は、連合群馬(前橋市、1000万円)、群馬県教職員組合(同、600万円)などの労組のほか、社民党県連(同、30万円)も含まれている。また、政治資金規正法で寄付を受けることが禁止されている外国人団体で朝鮮総連系の「在日本朝鮮群馬県商工会」(前橋市、50万円)の記載もあった。このうち、全国社会保険労務士政治連盟(東京都)や群馬県興農政治連盟(前橋市)、同県税理士政治連盟(同)が10万~30万円を寄付したことを報告書に記載している。同県庁職員労働組合(同)は3万円の献金を認めている。

糾弾という名の人権侵害(上)山崎公士の嘘?(2005年12月09日)
[PDF]国会通信(部落解放同盟)

糾弾権は人権委に影響を受けない

角田義一・議員 糾弾権の行使は影響を受けるか?
山崎 一般救済は、斡旋、調停。当事者同士の話し合いが根本。糾弾は私人間で当事者同士での解決をはかるもので、応じなければ人権委が仲立ちするというもので、変化はない。

その論理に従えば
 解同による攻撃→人権侵害にならない
 解同への「攻撃」→人権侵害になる
ということになるのかなー、と当時思ったんですが如何でしょう。(追記参照)

『同和利権の真相3』(宝島社)より
「部落解放同盟の“人権不感症体質”を検証する」寺園敦史

あまり知られていないことだが、部落解放同盟は一九八五年以来、金日成・金正日の二代にわたる北朝鮮政府と緊密な関係を維持している。八二年に上杉佐一郎氏が中央本部委員長に就任後、解放同盟は反差別国際運動を掲げ国際活動を重視し始めるが、北朝鮮との交流もその一環だった。その交流内容からも解放同盟の人権感覚の鈍さが浮き上がってくる。

八五年五月下旬、上杉氏ら本部役員七人が初めて北朝鮮を訪問している。
…訪問最終日に催された解放同盟主催の「答礼宴」での上杉氏の挨拶は驚くべきものだった。
「(前略)なによりも偉大な指導者、金日成主席閣下とお会いできたことは、私たちにとって生涯忘れることのできない光栄な出来事でありました。(中略)
この偉大な事業が、チュチェ思想に導かれたものであることを学び、今後私たちの部落解放運動も、いっそうチュチェ思想の学習を深めていかなければならないと決意しています。(中略)
ここで偉大なる主導者、金日成主席閣下の万年長寿と、共和国の人民が敬愛してやまない金正日書記の万年長寿のために(中略)乾杯を提唱したいと思います」(『解放新聞』八五年九月九日)

解放同盟は二〇〇二年六月にも、組坂繁之委員長を団長とする訪朝団を送っている。
…二五日、対外文化連絡協議会(対文協)を表敬訪問した組坂氏は、「アリラン祭には大いに感動した、と語りながら、日本の軍国主義復活を阻止し、アジアの平和、朝鮮の自主的平和的統一にともにがんばりたい、今後とも連帯の絆を強くしていきたい、と語ったという」(『解放新聞』〇二年七月一五日)


http://blog.livedoor.jp/saihan/archives/30777802.html
2005年08月28日
枝野幸男に解同系談合ゼネコンから献金

1.枝野幸男といえば弁護士出身で民主党の前政調会長にして憲法調査会長、一昨日には幹事長代理(政権戦略・報道担当)に起用された、党きっての論客です。

「解同」中央本部から民主党支部に献金受ける枝野幸男
民主党前政調会長・枝野幸男が支部長を務める「民主党埼玉県第5区総支部」に
「解同」(部落解放同盟)中央本部から300,000円の献金。 

http://www.pref.saitama.jp/A01/BA00/kenpouhome/04g54/04g54-22.pdf
政治団体の名称    民主党埼玉県第5区総支部
報 告 年 月 日   平成16年 3月26日
[寄附の内訳]
イ 法人その他の団体からの寄附
   (寄附者の名称)      (金 額)(事務所の所在地)
  政府関係法人労働組合      100,000円 東京都千代田区
  全国ガス労働組合連合会     300,000円 東京都大田区
  日幸電機工業(株)       200,000円 上尾市
  部落解放同盟中央本部      300,000円 東京都港区
  (株)サイサン        100,000円 さいたま市
  その他の寄附        1,227,080円
ウ 政治団体からの寄附
   (寄附者の名称)      (金 額)(事務所の所在地)
  埼玉県税理士政治連盟      100,000円 さいたま市
  清友会             100,000円 朝霞市
  日本弁護士政治連盟       100,000円 東京都千代田区
  大宮薬剤師連盟         100,000円 さいたま市
  その他の寄附         210,000円

枝野幸男プロフィール
http://www.edano.gr.jp/profile.html
衆議院議員(当選4回、1993年~) 弁護士(1991年~)
民主党埼玉県第5区総支部長(1998年~)

:「解同」系建設業者代表理事から後援会に献金受ける枝野幸男 :05/03/06 01:29:01
民主党前政調会長・枝野幸男の後援会「アッチェル・えだの幸男と21世紀をつくる会」に
「三ツ和総合建設業協同組合」代表理事・山本亜細雄(さいたま市)から1,000,000円の献金。 

平成15年分政治資金収支報告書の要旨(H16.9.10付け官報)
http://www.soumu.go.jp/senkyo/kanpo/shikin/20040910g00203/20040910g002030266f.html 

■2005年1月14日「旗開き」が開催されました。
1月14日さいたま市大宮区のパレスホテル大宮で毎年恒例の旗開きが開催されました。

http://www.mitsuwa.or.jp/news/ne_050114.html 
http://www.mitsuwa.or.jp/news/hata050114/hata07.jpg(枝野幸男出席写真)

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik/2002-12-18/04_AA003.html
2002年12月18日(水)「しんぶん赤旗」
「解同」系業者が自治体に圧力 埼玉 指名停止の「被害賠償しろ」

 「解同」(部落解放同盟)とつながる埼玉県の建設業者「三ツ和総合建設業協同組合」(山本亜細雄代表理事、 本社=さいたま市)が、公共工事談合で埼玉県や市町村から指名停止措置にされたことを怒り、 「数十億円の被害を受けた。賠償しろ」などと理不尽な要求をつきつけていたことがわかりました。同組合側は市の担当者に「部落解放同盟埼玉県連合会大宮支部」の名刺を出して、「研修会」への出席を要求していました。
 

http://www.gyouseinews.com/local_administration/dec2002/003.html
行政を逆恨みした三ツ和の「恫喝」


三ツ和総合建設業協同組合(川越市旭町1-3-1)
三ツ和総合建設業協同組合とは、部落解放同盟埼玉県連合会(略称・解同県連)が作った
「埼玉県同和産業振興会」の建設部会における主体だ。

一部不確かなソースもあるものの、「平成15年分政治資金収支報告書の要旨」と下記の公正取引委員会の報道発表資料を並べれば証拠として十分でしょう。
[PDF]川越市発注の建設工事の入札参加業者に対する勧告について
[PDF]三ツ和総合建設業協同組合に対する課徴金の納付を命ずる審決について

公正取引委員会は,三ツ和総合建設業協同組合(以下「被審人」という。)に対し,平成15年8月6日,審判開始決定を行い,以後,審判官をして審判手続を行わせてきたところ,平成16年2月6日,被審人に対し,独占禁止法第54条の2第1項の規定に基づき審決を行った(別添審決書参照)。
被審人の概要等は,次のとおりである。

1 被審人の概要
事業者名  三ツ和総合建設業協同組合
所在地   さいたま市大宮区上小町535番地
代表者   代表理事 山本 亜細雄
事業の概要 組合員の行う建設工事の共同受注ほか

2 主文
(1) 平成15年(判)第27号審判事件
被審人は,課徴金として金1736万円を平成16年4月12日までに国庫に納付しなければならない。
(2) 平成15年(判)第35号審判事件
被審人は,課徴金として金351万円を平成16年4月12日までに国庫に納付しなければならない。

(1)『同和利権の真相2』(宝島社)の「関東にもあった“解同系ゼネコン”の公共事業支配」より。

関東にもあった公共事業「同和枠」

三ツ和総合建設の設立は七一年七月、山本亜細雄理事長の父親である山本文平氏が興している。当時、埼玉県では、部落解放同盟県連委員長の野本勝彦氏が、埼玉県部落解放企業連合会(企業連)、埼玉県同和建設協会の会長を兼ね、絶大な権勢を誇っていた時期で、三ツ和総合建設の初代理事長・山本文平氏は、解放同盟大宮支部長、埼玉企業連の理事にも就任していた。

ところが、野本委員長らの同和対策事業を利用した利権あさりが大問題になり、県連が内紛、分裂する騒ぎをくり返すことになった。こうしたことから、三ツ和総合建設を中心に二〇〇〇年一月、企業連に代わる同和利権の受け皿団体として「埼玉県同和産業振興会」を立ち上げることになった。同振興会理事長には、当時の県連委員長・町田玉蔵氏が、専務理事には同書記次長の小野寺一規氏が就任。事務所も解放同盟県運事務所のある「埼玉人権・同和センター」に胃くなど、まさに解放同盟の威光をパックにして設立された利権団体だった。

その中心メンバーである三ツ和総合建設について、ある地元業者がこう言う。

「一〇年ほど前までは、社旗は荊冠旗(解放同盟の旗)で、小学校などの受注現場には、部落解放同盟企業連合会三ツ和総合建設業協同組合と書いた看板を掲げて仕事をやっていましたが、今は社旗も変え、部落解放の看板もはずしています。三ツ和は、ことあるごとに、『わしらは中小企業』と公言していたので、ある機会に県に聞くと、『県内屈指の企業てす。中小企業ということはないでしょう』と言われ、ビックリしました」

実際、三ツ和総合建設の受注先は、ほぼ一〇〇%が公共事業で、県内の土木工事業者では一〇位以内にランクされ、うち土木部門では、なんと県発注工事を三〇億円(二〇〇一年度)も受注し、受注実績三年連続二位という大手企業なのだ。

それだけではない。手元に、三ツ和総合建設の組合員名簿があるが、埼玉だけでなく、茨城、千葉、東京、栃木、遠く北海道の業者までメンバーに連ねる、計四五社の広域企業なのである。

三ツ和総合建設をめぐっては、これまでにも、熊谷市や深谷市で受注した工事で、一人の主任技術者が同じ時期に三カ所の工事を兼任するなど、建設業法で禁じられれている「一括下請け」を熊谷市議会で追及されるなどして、早くから問題企業視されてきた。また埼玉県では、「同和枠」(運動団体をバックとする企業に公共事業の発注を割り当てる)の存在が指摘されてきた過去もあるのだ。

(2)他の埼玉県下の市でも色々な問題を起こしているようです。
すみずみレポート:市の公共事業が同和企業に偏り昨年第二位、今年第一位 上福岡市。

 市は7月8日、一般競争入札を行いました。業者、12特定建設工事共同企業体が参加し、落札額1億8400万円で三ツ和総合建設業共同組合と近藤リフレサービス株式会社の共同企業体が落札しました。(なんと、都市再生機構の躯体工事は16年10月に「三ツ和・近藤建設特定建設工事共同企業体」が請け負っていたのです。この同族会社が近藤リフレサービスです。)
 この契約議決をめぐり順正会も「談合が疑える」と指摘し、共産党は次の点で疑問をなげかけました。
工事の入札を知らせる公告は
○ 6月8日に出され、
○ 県内のAランク業者と地元業者で共同体を組むこと
○ 工事期間は18年2月28日
○ 設計額 1億9170万円
と示しました。しかし、この入札直前、7月4日に工事期間の変更(18年6月30日までに延期すること)を入札参加業者に通知したというのです。
共産党は「工事条件の重要な内容の変更であり、通知しただけでは問題、入札予定日そのものを変更すべき」と質しました。しかし、総務部長は「今回の対応は異例だが、工事期間変更について業者からの問い合わせはなかった」と答弁しました。

平成13年 第4回 臨時会 和光市。
平成13年第4回鳩ヶ谷市議会臨時会

 一方、里保育所の工事請負契約の内容ですが、一般競争入札により2億5,197万7,950円で三ツ和総合建設協同組合が落札。市と同社が請負契約を締結したものです。市の当初見積もり(予算)額は約3億5,000万円でしたので、かなり安い落札価格となりました。しかしながら、同保育所の延べ床面積が1,069㎡・324坪ですから、坪当たりの工事費は77万7,856円と「民間の常識では考えられない」程の高額になっています。

 市側の説明では、市職員と保育士で構成した「検討委員会」で、設計について検討したとのことですが、そのためかほぼ全館冷暖房完備で、会議室、職員休憩室、ロッカー室、図書コーナー、吹き抜け等々、「果たしてここまで豪華にする必要があるのか」と首を傾げざるを得ない程の豪華設備となっています。

5.ところで冒頭の、三ツ和の新年旗開きの記事にこんなことが書いてありました。

会冒頭、山本亜細雄代表理事は「今年こそ長年願っていた『人権侵害救済法』を実現したい。人権侵害とは、なかなか気づきにくい側面を持っている。人権侵害の最大の敵は戦争だ。そして、リストラ、女性や子どもを暴力で犯すドメスティックバイオレンス、女性差別、同和問題など挙げたら切りがない。人権問題を自分のものとして考えてもらいたい」と強調するとともに、〔後略〕

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反社会勢力との関係

三菱東京UFJに活動自粛処分、経団連
http://news.tbs.co.jp/headline/tbs_headline3504898.html

 不正な取引に関わっていたとして金融庁から行政処分を受けた三菱東京UFJ銀行に対して、日本経団連は1ヶ月間の活動自粛とする処分を決めました。

 三菱東京UFJは業務上横領事件を起こした大阪の財団法人「飛鳥会」に対し、長年にわたって不適切な融資を行っていたとして、金融庁から一部業務の停止を命じる行政処分を出されました。

 これを受けて、日本経団連では三菱東京UFJを28日から1ヶ月間の活動自粛とする処分を決め、銀行側に通知しました。また、併せて経団連の副会長でもある三木会長を厳重注意とする処分も決めています。

 今回の処分にあたって経団連の御手洗会長は、「反社会勢力との関係断絶に向けた経営トップの意思の社内への徹底、報告の仕組みなどについて万全でなかった点があったと考えざるを得ない」と強く批判するとともに、再発防止に向けて総力を挙げて取り組むよう求めました。(TBS 28日20:27)

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