三重・弓矢人権侵害事件裁判 その後。放逐のためか。
三重県教育委員会教育長様
弓矢伸一教諭の社会的・道義的責任を問う陳情署名
1.私たち三重県民は、差別事件を起こし県教委の戒告処分を受けた弓矢伸一教諭(現 在○○高校○○校舎勤務)に対し、その後も全く反省せず、開き直りを続け、公判の中で偽証を繰り返し、多くの人たちを傷つけ名誉を毀損していることに対し、社会的・道義的な責任をとることを求めます。
2.私たち三重県民は、三重県教育委員会が弓矢伸一教諭に対し、地方公務員法第28条 第3項、第29条第3項及び第33条に基づき速やかに適切な処分をくだされることを求めます。(第28条第3項:その職に適格性を欠く場合の降任、免職、休職等。第29条第3項:全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合の懲戒処分。第33条:信用失墜行為の禁止。)
私たちが上記責任・処分を求める理由は下記の通りです。
高校学校教育公務員である弓矢伸一教諭が
①自己の差別意識による分離運動・発言を行っただけでなく、県教委の戒告処分を受けた後も全く反省せず開き直りを続けていること。
②弓矢教諭の差別行為・発言に怒り涙した多くの人たちを傷つけ裏切り続けていること。
③本来の差別の被害者であった被差別部落の人々を非難し加害者呼ばわりしたことをはじめ、被告とされた人たちに対し、公判の中で多くの行為をでっちあげ、偽証を重ね、名誉を毀損したこと。また弓矢教諭が松阪警察へ告訴した内容は、偽りの事実を捏造したものが多々あり、「誣告罪(虚偽告訴の罪)」に問われる内容であること。
④教育公務員という立場にありながら市民である団地の方々を差別者に仕立て上げ、自らの行為を正当化しようと企んだこと。
⑤「人権が尊重される三重をつくる条例」に規定された「人権施策を積極的に推進する」 県(職員)の責務に違反し、なおかつ「人権を侵害してはならない」県民の責務にも違反すること。
取り扱い団体:
:弓矢伸一教諭の社会的・道義的責任を問う県民の会
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