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加配教員の適正化課題

http://homepage3.nifty.com/zjr/topics72.htm

            2007年2月9日
 各都府県教育委員会
  義務教職員定数担当課長
  指導事務担当課長   殿
         全国地域人権運動総連合
             議 長  丹波 正史

児童生徒支援加配教員の目的外勤務の是正と適正な配置をもとめる(要請)
  
 前略
 文部科学省は2002年3月31日で地域改善対策特定事業に係る財政上の特別措置に関する法律が終了したことをうけ、従来の同和教育推進教員の加配制度を廃止し、あらたに児童生徒支援加配教員の加配制度を設けました。同4月1日付けの文科省初等中等教育局財務課長通知で児童生徒支援加配の趣旨、定数加配の対象となる特別の指導の範囲、定数加配を行う上での留意事項を明示しました。
 しかしこの間、少なくない教育委員会では文科省の留意事項が形骸化され、児童生徒支援加配の配置実態および服務内容は旧同和教育推進教員となんら変わるところなく、特定「解放運動団体」の政治社会運動方針を学校教育に持ち込んだり、任意であるべき同推協(人権推進協)や「子ども会」などの学外諸行事にもっぱら従事する事態が見られます。
貴殿におかれては、実態把握の上、文科省通知に逸脱する事案の是正を要請します。

1、児童生徒支援加配教員の配置及び服務が、同和(人権・同和)教育推進等の目的外使用になっている実態があれば、厳格に是正すること
2、児童生徒支援加配教員が同和教育研究団体等の事務局業務等に従事している実態があれば、悪質な目的外使用になるので、きびしく是正すること
3、児童生徒支援加配教員の配置は、いま社会問題になっている学校での「いじめ自殺」等の諸課題をなくすために適正に行うこと
4、児童生徒支援加配教員をはじめ教職員は、教育公務員としての服務に専念し、勤務時間中の研究団体等の社会運動との区別を明確にし、教育の中立性を確保させること
5、問題や課題の見られる市教育委員会に対しては国庫補助金の返還を求めるなど厳格な態度で臨むこと 

             2007年1月30日

 文部科学大臣
 伊 吹 文 明 殿

         福岡県地域人権運動連合会
            会 長  平 塚 新 吾

児童生徒支援加配教員の目的外使用を是正し、適正な活用をもとめる申入れ
  
申入れ事項

1、児童生徒支援加配教員の配置及び服務が、同和(人権・同和)教育推進等の目的外使用になっている実態が福岡県では顕著であり、厳格に是正すること
2、児童生徒支援加配教員が同和教育研究団体等の事務局業務等に従事している実態があり、悪質な目的外使用になっており、きびしく是正を指導すること
3、児童生徒支援加配教員の配置は、いま社会問題になっている学校での「いじめ自殺」等の諸課題をなくために適正に行うこと
4、児童生徒支援加配教員をはじめ教職員は、教育公務員としての服務に専念し、勤務時間中の研究団体等の社会運動との区別を明確にし、教育の中立性を確保させること
5、2002年度から2006年度までの福岡県はもとより各都府県の児童生徒支援加配の配置及び服務の実態を把握し、貴省通達の三つの留意事項に抵触する実態のある都府県・政令市教育委員会に対しては再度、指導を徹底すること
6、以上のように福岡県は当然として、悪質な目的外使用の実態のある都府県・政令市教育委員会に対しては国庫補助金の返還を求めるなど厳格な態度で臨むこと
  
申し入れ理由

 一、文科省通達と違う福岡県教委通知

文部科学省(以下、文科省)は2002年3月31日で地域改善対策特定事業に係る財政上の特別措置に関する法律が終了したことをうけ、従来の同和教育推進教員の加配制度を廃止し、あらたに児童生徒支援加配教員の加配制度を設けました。同4月1日付けの文科省初等中等教育局財務課長通知で児童生徒支援加配の趣旨、定数加配の対象となる特別の指導の範囲、定数加配を行う上での留意事項を徹底しました。
 しかしこの間、福岡県下の各市町村教育委員会では文科省の留意事項が形骸化され、児童生徒支援加配の配置実態および服務内容は旧同和教育推進教員となんら変わるところはありません。福岡県下では貴省通達の三つの留意事項は有名無実となっています。
 なぜならば、2002年3月の福岡県教委の各市町村教委への児童生徒支援加配の説明で同和教育課、教職員課は「同和教育の推進については、特に、一般対策として措置される国の児童生徒支援加配教員及び県単少人数指導加配の運用については、有効に活用する必要がある。児童生徒支援加配教員は、同和問題の課題解決や人権・同和教育の推進のためにも活用されるものであり、人権・同和教育に関する研修会等へも参加すべきである。授業のために配置されたものではない」と文科省通達を換骨奪胎して、指導しています。
 さらに、2003年3月に福岡県人権・同和教育研究協議会(福岡県同教)への教員の研修派遣の是非が問われた住民訴訟で「派遣は違法、教育行政の主体性、中立性を欠く」と判決され、同和教育行政の是正求められたにもかかわらず、県教委は翌2004年2月に「小・中学校における教員加配定数の活用について」という通知で「なお、教職員が各地区人権・同和教育研究協議会等を通じて、人権・同和教育に関する情報収集等の業務に従事する場合には、学校教育活動との関連性を一層明確にしつつ適正な服務管理が行われるようお取り計らいください」と児童生徒支援加配教員が同和教育推進に従事できるようフリーハンドを与え、依然として同和教育偏重の悪質な目的外使用を推奨しています。

 二、解放同盟に屈服した県教育行政の体質

昨年9月、県同教副会長に部落解放同盟(解同)役員が常時就任しているのは教育の中立性に抵触する旨等の高裁判決が確定したが、県教委と解同、県同教は高裁判決を無視し、依然として解同役員が県同教副会長にとどまっている状態を是正していない。三つの留意事項が福岡県下で周知徹底されなかった背景には、このように県教委が解同と歴史的に屈服、癒着した構造があります。
このため、県下の市町村教委はもとより学校現場では①狭山裁判の「節目の日」に特設授業を行うなどの「解放教育」の蔓延②児童生徒支援加配教員が勤務時間中に「出張」名目で市・同研究団体の運営に従事している実態③糾弾学習会を学校で開催し、県教委が情報収集の名目で参加している実態④解同が教職員人事に介入し、解同に同調する教員を育成している実態⑤解同の影におびえ、教職員が学校の中で自由にものが言えない状態⑥解同の恫喝に屈服し、歪んだ教育を放置している市町村の首長・教委の無責任な事なかれ主義の実態がみられます。

三、児童生徒支援加配教員の目的外使用の実態

行橋市、久留米市、筑紫野市、朝倉市、田川市郡などでは児童生徒支援加配教員の悪質な目的外使用の実態が顕著に現れています。
行橋市では文科省もすでに把握しているように13人の児童生徒支援加配教員が月に20日間前後、公務中に民間団体の業務のために出張をくりかえしています。
久留米市では小学校7校、中学校5校の児童生徒支援加配教員が民間団体の久留米市人権同和研究協議会の会議参加要請で2年間、延べ2250回も出張しています。
筑紫野市では2005年度に、複数の児童生徒支援加配教員が解同いいなりに地域の隣保館に配置され、解同の運動を代理していました。2006年度は6人の児童生徒支援加配教員が同和教育関連行事のため、解同福岡県連事務所や解同筑紫地協事務所に出張しています。
朝倉地区では朝倉地区人権同和教育推進連絡協議会の事務局を6人の児童生徒支援加配教員が担当し、年4回、狭山偏向教育の「節目の日」教育を唱導しています。
田川市郡では児童生徒支援加配教員が公務中、解同役員と一緒に運動をしている実態があります。
このほかの地区でも児童生徒支援加配教員が、同和教育または解放教育運動に関っている実態が見られ、福岡県では旧同和教育推進教員制度が廃止された後は、一般対策として配置されたはずの児童生徒支援加配教員が実質上、これらの運動の実動部隊になっています。福岡県では、文科省が厳禁した目的外使用を県教委自らが蹂躙し、解同や県同教など民間運動団体が児童生徒支援加配教員を社会運動の要員として使用している悪質な実態が顕著にみられます。

以上のように福岡県では解同に屈服し行政の主体性を喪失している県教委および各市町村教委の行政姿勢のもとで、児童生徒支援加配教員が運動団体等言いなりに同和教育推進のための要員にされています。文科省としてはこのような悪質な実態にメスをいれ、一罰百戒の厳格な態度で臨まれ、児童生徒支援加配教員の適正な配置及び服務を実現されるよう強く申し入れます。

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