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2007年2月に作成された記事

同和行政完全終結へ 赤旗主張

2007年2月28日(水)「しんぶん赤旗」
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2007-02-28/2007022802_01_0.html

主張
同和行政
無法一掃し完全終結へ向かえ

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 大阪市での「解同」(部落解放同盟)支部長による同和事業での利権あさり、奈良市での「解同」幹部の市職員による長期のニセ病休と公共事業私物化、京都市での市職員による犯罪の多発等々、この一年各地で「解同」の幹部や組織が絡む事件や不祥事が相次いで明るみにでました。

 日本共産党は、「解同」の無法とたたかい、不公正な同和行政をやめるよう求め続けてきた党です。その立場から法的にも社会的にも断罪されつつあるいまこそ、「解同」の無法を一掃し、同和行政を完全に終結させることを強く呼びかけます。

崩れてきた「解同」タブー
 「解同」に絡む一連の事件や不祥事が相次いで明らかになってきたこと自体、不公正な同和行政を続けてきた行政の側も、「解同」の無法を見て見ぬふりを続けてきた警察やマスメディアも、これ以上抑え切れなくなったことを示しています。「解同」タブーは内部から崩れつつあります。

 大阪市の「解同」支部長による不正を裁いた大阪地裁は「弱腰の同和行政を食い物にした極めて悪らつな犯行」と断じました(一月二十四日判決)。大阪市も関係者の処分や同和事業の見直しなどを決め、金融庁も旧三和銀行時代から不正に手を貸した三菱東京UFJ銀行に営業一部停止の処分を下しました(二月十五日)。

 一連の不正事件の追及を通じていま求められるのは、数十年にわたって自治体を食い物にしてきた「解同」の無法を一掃し、乱脈を極めた同和行政に終止符を打つことです。

 「解同」が「差別糾弾」などを掲げた暴力的なつるし上げなどで行政や教育に圧力を加え、「窓口一本化」などの不当な要求を自治体に押し付ける事態が全国に広がったのは一九七〇年代からです。明らかになった一連の不正は、利権をむさぼる「解同」と自治体との癒着が、長年にわたる根深いものであることを浮き彫りにしています。

 かつて劣悪な生活環境におかれ、結婚、就職などいわれのない差別がまかりとおっていた旧同和地区でも、長年にわたる行政と住民の努力の結果、政府の調査でも同和問題は基本的に解消したとされています。不公正で乱脈な同和対策を続けること自体が新たな偏見を生み出し、真の解放を遅らせることになるといわれて久しいものがあります。

 国の同和対策そのものは二〇〇三年までに終了しました。にもかかわらず、「解同」の無法と手が切れず、「人権」などと看板だけを書き換えて温存する自治体が後を絶ちません。「解同」と密接な関係を持つ民主党や自民、公明、社民などの「オール与党」が同和行政の温存に手を貸している例も少なくありません。乱脈な同和行政を終わらせるにはこうした癒着にメスを入れることが不可欠です。

命がけでたたかった党
 無法を押し通そうとする「解同」の暴力は自らの方針に従わない日本共産党や地域住民にも向けられ、七〇年代には無抵抗の教職員数十人が深夜に及ぶ暴行で重軽傷を負った兵庫県の「八鹿高校事件」など流血の惨事も各地で続発しました。こうした無法に勇気ある住民とともに命がけで立ち向かい、同和行政の是正・廃止を主張したのが日本共産党です。

 いま「解同」タブーが崩れつつあるなかで、長野県御代田町では「解同」いいなりの町政に反対する日本共産党員の首長が住民との共同で誕生するなど、期待と信頼も高まっています。日本共産党は「解同」の無法一掃、同和行政終結のため、議会での追及や住民との共同に力をつくします。

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「快調」大阪市改革か

http://www.actiblog.com/ueyama/30701

http://www.actiblog.com/ueyama/
●快調:大阪市改革 管理職ポスト200削減
以下はサンケイ
 大阪市は27日、平成19~23年度の5年間で、管理職ポスト(課長級以上)を200以上削減する方針を明らかにした。市は18年度から新規採用を凍結するなど、5年間で約5000人以上の職員削減を宣言している。今年から団塊世代の大量退職期を迎え、職員規模の縮小が進展するのに伴い、組織の簡素化も必要と判断した。ポストの削減数は、今後の定年退職者の見込み数などから算出した。18年10月現在では、局長級80、部長級338、課長級1160のポストがあり、計1578人が配置されている。どのクラスのポストを削減するかはまだ確定していないが、管理職の削減により、組織の簡素化だけでなく、管理職手当など少なくとも年間で数億円規模の人件費削減効果が見込めるという。

●大阪市役所――改革の起点から2年を経て 9/20
http://www.actiblog.com/ueyama/200609/
以下は「日経ガバメントITテクノロジー」の私の連載コラム引用
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 2年前、全国を騒がせた大阪市役所の野放図な市役所経営。その後の改革は順調
か? 先週9月13日に開催された市政改革推進会議(委員長は筆者)の資料と討議を
もとに報告したい。
○2年間の改革の大きな流れ--外科手術的「何でも全面公開」
 大改革のきっかけは2004年秋の区役所カラ残業、そして一連の職員厚遇の発覚だった。あれからもうすぐ2年だ。当時、大阪市役所は市民の信頼を喪失し、財政は事実上破綻していた。4万人を肥える巨大組織が局ごとにばらばらに運営されていた。全市を統括する機能が弱く、機能不全に陥っていた。
 関市長と心ある職員は「ピンチはチャンス」を合言葉に過去40年分の澱を払拭する決意で大改革に乗り出した。改革には3,4年はかかる。まだ5合目くらいだ。だが、いくつかの点で今後市長が誰に変わろうとも逆戻りしない(できない、させない)メドが立ってきた。改革プロデューサーの立場からこれまでの経過と成果を振り返ってみたい。   
 筆者は過去20年間に数々の企業改革を手がけてきた。社長交代や労働争議も多数、見てきた。しかし、どのケースもこの2年間の大阪市役所の波乱万丈ぶりには及ばない。最初に全国を驚かせたのが労組の「どこが厚遇か」という厚顔無恥な反論だ。次に驚いたのが昨秋の市長と助役の突然の辞任。さらに辞めた市長が再選挙で再選された。職員から逮捕者が数多く出た。その後の市当局と労組の訴訟合戦をはじめ、訴訟や刑事告発は数限りない。住民監査請求や情報公開請求も多数。大量の職員の処分が相次いだ。多くの職員は不祥事が発覚するたびにカンパを集め資金の返還に追われた。記者諸君は連日の記者会見、特に夜間のサプライズ会見に泣いた。最近では「何でも全面公開」に転じた市役所が膨大に吐き出す資料を前に途方にくれる。
 実に激しい外科手術的改革だ。次々に時限爆弾が爆発し、改革の争点がどんどん推移する。守旧派の反応は鈍い。外堀りを埋められ反撃の余地がない。そして時限爆弾は今も市役所内の旧弊の随所にどんどん埋め込まれている。
○これまでの改革の成果--おかしいことはおかしいと言える風土に
 これまでの改革の前半戦の最大の成果は何か? 第1の成果は、市役所内における「法と秩序と言論の自由」の回復である。何のことか? 労組、そして一部の同和団体との不適切な関係の正常化のことである。今までこの二者は多くの職員にとってKGBや秘密警察のような存在だった。だが彼らの不当要求に対し、市役所が毅然とした態度をとり始めた。同時に過去の不正が暴かれ、市民とプレスの監視が始まった。いささか大げさな表現だが"人民解放"ならぬ"職員解放"が始まった。職員の多くが「やっと最近、おかしいことはおかしいと言えるようになった」と吐露する。同時に職制としては、これまで労組や一部の同和団体のせいにして放置してきた旧弊の是正に取り組まざるを得なくなった。
 第2の成果は徹底した情報公開である。大阪市役所の市政改革本部のホームページにはバス、ごみ収集、下水、公園管理、道路管理、広報・公聴など多くの事業の生産性分析のデータと課題が公表されている。過剰人員や非効率な仕事振りが数値で公表された。来年度の各局・区の経営方針はそれを前提に目標設定される。経過はすべて情報公開される。改革に及び腰だと各局・各区の幹部は責任を問われる仕組みだ。
 第3の成果は市長を中心とする全市統括機能の確立である。従来、主要事項は一部の幹部と労組、そして与党会派の長老議員が密室協議で決めていたといわれる。その仕組みが消滅した。労組との政策協議はなくなった。市長、そして幹部会と都市経営会議が意思決定の場となった。市長直属の改革本部を設け、そこに外部の専門家をどんどん登用した(市政改革本部員・調査員、市政改革推進会議、その他各種委員会など)。中央における官邸主導と軌を一にし、市長を中心とする経営統括機能が強化されつつある。経営統括機能を強化するにあたっては、情報公開制度の刷新や議員のいわゆる口利き防止制度の導入なども一役買った。公益通報制度や外部専門家によるコンプライアンス委員会もできてガラス張りの市政の運営体制ができた。
 第4に、過去の栄光と決別し、現在の市の財政と人口規模の「身の丈」に合わせた人員・予算規模を目指すというコンセンサスができた。今年度の一般会計予算は昨年度比で約5%減。政令市中ダントツの削減率だ。人員は原則5年間の採用凍結を打ち出した。団塊世代の退職後は他都市並みになれる目途がついた。
○今後の課題は主要事業の経営形態の見直し
 これからの課題は地下鉄の完全民営化をはじめとする主要事業の経営形態の見直し、そして大阪府との個別の事業や施設の統廃合の検討である(水道、大学、卸売市場、公営住宅、中小企業支援など)。これについては次回に詳しく述べたい(本稿はあくまで筆者の個人的見解である)。

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書き込みは、切迫した事態を反映しておらず、逮捕されるとは

評論家池内ひろ美さんを脅迫

nikkansports.com

http://www.nikkansports.com/general/f-gn-tp0-20070227-162785.html

 家族問題などに詳しい評論家池内ひろ美さん(45)を脅迫、講演を中止させたなどとして、警視庁捜査1課と目白署は27日、脅迫と威力業務妨害の疑いで、東京都日野市三沢、会社員小林一美容疑者(45)を逮捕した。

 小林容疑者は、池内さんがインターネットのブログ(日記風サイト)に掲載した評論について「(ほかの人から)批判されているのに謝罪しないので困らせてやろうと思った」と容疑を認めているという。捜査1課は詳しい動機を調べる。

 調べでは、小林容疑者は、池内さんが昨年12月20日午後から名古屋市内の文化センターで講演することを把握。同日午前、自宅のパソコンからインターネット掲示板に「一気にかたをつけるのには、文化センターを血で染め上げることです」などと書き込み池内さんを脅迫、講演を中止させた疑い。

 池内さん本人が書き込みに気付き、文化センター側に知らせたという。

2007年2月27日



「ネット掲示板 犯行予告 事件一覧」

http://netjikenbo.no.land.to/hy/

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、「採用―免職―採用―免職」

暴れて免職、8年後採用し着服免職…京都市ずさん事務

 職員の不祥事が相次ぐ京都市で、ペットの死体引き取り手数料約15万円を着服したとして今月13日に懲戒免職となった元市環境局職員の男性(49)が、以前にもタクシー内で暴れて現金を奪ったなどとして分限免職されていたことがわかった。

 同じ人物を2度採用し、2度とも不祥事で免職していたことになり、採用事務のずさんさが浮き彫りになった格好だ。

 市によると、男性は市水道局営業所勤務だった1984年11月、病気休職中に酒を飲んで乗ったタクシーで暴れ、運転手から現金2000円などを奪って逃げて逮捕された。起訴猶予処分になったが、市は「公務員の適格性を欠く」として、分限免職処分にした。しかし、92年2月に市清掃局(当時)が採用。今月、懲戒免職になった後に、市議会からの指摘で調べたところ、「採用―免職―採用―免職」という実態が判明した。

(2007年2月27日14時53分  読売新聞)

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部落解放同盟奈良市支部協議会への補助金も廃止

奈良市:07年度当初予算案、一般会計1114億円 市税561億円 /奈良
2月27日 毎日新聞

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070227-00000266-mailo-l29

 ◇市税33億円増え561億円
 奈良市は26日、総額2252億円の07年度当初予算案を発表した。一般会計は1114億円で、対前年度比1・5%(16億円)増。財源不足は市債の発行や基金の取り崩しなどで補った。特別会計は917億円(前年比4・1%増)、公営企業会計は220億円(同7・6%増)。来月5日開会の市議会に提案する。
 ◇歳入◇
 景気回復などが影響し、市税は33億円増(同6・3%増)の561億円。国の三位一体改革の影響では、税源移譲で個人市民税が11億円の増収となる一方で、暫定的移譲の所得譲与税が廃止され、地方譲与税は19億円減の10億円と大幅減収。市債発行は5億円減の90億円に抑え、市債発行残高も07年度末で1723億円と34億円減となる。
 ◇歳出◇
 団塊世代の引退に伴う退職金が大幅に増加し、人件費が7億円増(同2・9%増)の276億円。障害者自立支援法の施行や、児童手当の拡大によって扶助費が増えるなど、義務的経費が総額で22億円増(同3・7%増)となった。このため投資的経費は緊急性の高いものを優先した。【花沢茂人】
 ◇元職員の職務強要事件受け、「法令遵守監察監」設置へ--外部から2人起用
 奈良市環境清美部の元職員、中川昌史被告(43)=懲戒免職=の職務強要事件などを受け、市は07年度から、市政にかかわる不当行為を監視、指導する「法令遵守(じゅんしゅ)監察監」の設置を決めた。また、同和地区への優遇措置の見直しも予算に反映した。
 監察監は部長級とし、県警OBなど外部から2人を配置。あらゆる日常業務の書類を点検するほか、職員からの内部告発や相談を受ける。
 同和地区への優遇措置だった固定資産税や保育料、国民健康保険料の減免を廃止。部落解放同盟奈良市支部協議会への補助金も廃止される。約8000万円の支出カットにつながるという。
 ◇小学校30人学級実施1億2000万円
 主な新規事業は次の通り。
 鴻ノ池陸上競技場改修 1億5250万円▽全市立小で30人学級実施 1億2360万円▽小学校ハローイングリッシュ事業 1000万円▽JR奈良駅旧駅舎耐震改修 3900万円▽ならまち町家実態調査など、歴史的遺産等文化財活用事業 430万円▽「(仮)もてなしのまちづくり条例」の検討 250万円▽「奈良小唄」と「奈良盆踊」の保存普及など市民企画事業2事業 200万円▽職員公募研修・自主研修 137万円。

2月27日朝刊 

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発信者情報開示にいたる流れとは

「DQN」で実名開示も?悪質書き込み対策で業界ガイドライン

http://it.nikkei.co.jp/internet/news/index.aspx?n=MMITba002026022007

 これからはネットに「DQN」と書き込んだだけで実名を開示されてしまう?――。インターネット・サービス・プロバイダー(ISP)業界団体などで組織する「プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会」は26日、名誉毀損などの書き込みをした人の個人情報を被害者に開示する手順などをまとめた「プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン」を発表した。どの程度踏み込んだ内容になったのか、策定の経緯などをまとめた。

■プロバイダ制限責任法に基いたガイドライン

 「よく誤解されるが、このガイドラインは新たに発信者情報の開示をプロバイダーに義務付けるものでも、新たな規定を示すものでもない。あくまでも2002年に施行された『プロバイダ責任制限法第4条』にのっとり、その法律で決められている規定をわかりやすく示したものだ」。ガイドライン策定に関わったテレコムサービス協会サービス倫理委員会の桑子博行委員長は説明する。

 プロバイダ責任制限法第4条では、名誉毀損やプライバシー侵害、著作権侵害、商標権侵害などの権利侵害について、一定の要件を満たせば裁判で争わなくても被害者の請求により発信者の情報(氏名、住所、電子メールアドレス、情報発信時のIPアドレスなど)を開示できると規定している。しかしこれまでは、どのような場合に情報を開示できるのかという判例の蓄積がなく、プロバイダー側で判断するのが難しかった。情報を開示された発信者が逆にプロバイダーを訴えるという可能性もあり、実際に開示に踏み切るプロバイダーは少なかった。

 今回のガイドラインは、ネット上の権利侵害に関する判例が少しずつ出てきたことや、権利侵害の被害が増えている実情などを受けて、同協議会が06年秋から準備を進めてきた。

 策定にあたり一般から募集したパブリックコメントでは、プロバイダーのほか、弁護士や学校教諭などから57件の意見が寄せられた。その中には、「表現の自由などの権利に対し、一プロバイダ・管理人が判断していいのか」という意見が目立ったという。

 これに対し桑子氏は、「もともと法律の枠内としてあったもので、それに従ってガイドラインをつくった。裁判になると時間と労力がかかり、情報開示の請求をためらう人も多かったので、場合によってはプロバイダーの判断で速やかに対応できるように書式や手引きをつくった」と説明する。ガイドラインはあくまでもプロバイダ責任制限法法のなぞりにすぎないという位置づけで、「そもそもプロバイダーが個人情報を勝手に開示してよいのか」という議論は、ガイドラインではなく法律に問うべきだという。

■発信者情報開示にいたる流れとは

 発信者情報はどのように開示されるのだろうか。具体的な流れとしてはまず、権利を侵害された被害者本人か弁護士等の代理人がプロバイダーに対し被害内容などを書いた請求書を提出する。

 請求されたプロバイダーは次に、通報のあった権利侵害情報が実際にWebページ上にあるかどうかを確認する。書き込みを特定するための手がかりとしてガイドラインでは、URLやファイル名などとともに、「スレッドのタイトル、書き込み番号」を挙げている。巨大掲示板「2ちゃんねる」を想定したような記述だが、実際、2ちゃんねる関連の名誉毀損の判例は多く、入れざるを得なかったという。ちなみに、ガイドライン案に対し、2ちゃんねるからのパブリックコメントは寄せられなかった。

 プロバイダーが権利を侵害した発信者の情報を持っている場合、発信者に開示してもよいか確認を取り、同意が得られたら被害者に開示する。同意が得られない、もしくは連絡がつかない場合でも、権利が侵害されたと明らかに確認でき、発信者情報の開示をする正当な理由があると判断した場合に限り、情報を開示する。

■「名誉毀損」の判断は難しい

 ここで難しいのは、「権利侵害の明白性」をプロバイダーが判断できるかどうかだ。特に名誉毀損にあたるかどうかは、裁判所によって判例も違い判断基準もはっきり定まっていない。そこでガイドラインでは、「判断に疑義がある場合においては、裁判所の判断に基き開示を行うことを原則とする」と規定している。

 ガイドラインは参考として判例を何点か挙げており、中には「DQN」や「バカ息子」などの言葉を含む書き込みにより原告の社会的評価が低下した、と判断し情報の開示を認めた判例もある。ただ、名誉毀損にあたるかどうかは、単なる書き込みの内容だけでなく、ほかにもいくつかの要件を基に判断される。プロバイダーが判例をそのまま当てはめて正当な理由があると判断できるようなケースはごく少ないといえそうだ。

 テレコムサービス協会などISP業界4団体が06年11月に策定した「インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン」では、「『お小遣いくれればお茶してもいいよ byあけみ(16歳)』のような書き込みは削除してもいい」などの具体例を挙げ、プロバイダーが判断しやすいようにしていた。しかし、今回の発信者情報開示ガイドラインでは、著作権・商標権侵害の基準は明確に示しているものの、名誉毀損の判断基準は抽象的な表現に留まり、どのような場合に情報が開示されるかわかりにくい。

 「違法情報の削除は、できるだけ速やかに行われるのが望ましく、プロバイダーがこの書き込みは削除できると判断できるケースをかなり具体化して例示した。しかし、削除した情報はまた復元できるが、一度開示された情報はもう戻すことはできず、開示するにあたるかどうかはより慎重な判断が求められる」と桑子氏は説明する。

■ネット上のマナー向上に期待

 結局、裁判所の判断に委ねる点が多いなら、ガイドラインを策定するインパクトはあるのだろうか。桑子氏は、「同意を得ないと発信者情報の開示は行われない、などの誤解が一部にあるが、このガイドラインを通して、悪質な書き込みをしたら同意無しでも自分の情報が開示されることがあるということを認識してもらいたい」と、ユーザーへの啓発効果を望んでいる。「最近ではネットでのいじめが学校で問題になっているが、未成年でも開示の対象になることを知ってもらい、ネットいじめの抑制にもつながれば」としている。

2007年2月26日/IT PLUS


プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会

http://www.telesa.or.jp/consortium/provider/2007/20070110.htm
 
「プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン(案)」

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同和教育の必要性は失われていない?

大阪市教委「人権教育企画室」廃止へ 40年の歴史に幕 
2007年02月27日
asahi.com > 関西

 大阪市教委は学校での同和教育や人権教育を担ってきた「人権教育企画室」を、今年度限りで廃止する方針を決めた。1969年に設置された「同和教育指導室」が前身で、同和対策部(現市民局人権室)と両輪で市の同和対策を担ってきたが、昨年来進めている同和施策の全面的な見直しの中で、「当初の役割は果たした」(市幹部)として、約40年の歴史に幕を下ろすことになった。

 市によると、旧同和教育指導室は、国の同和対策審議会が65年に部落差別の「早急な解決こそ国の責務」と明記した答申を出した後の69年4月に発足した。同和教育の推進や企画づくりなどを担ってきたが、75年に同和教育企画室に名称変更。98年4月に総合的な人権施策を推進するため、人権教育企画室に改組されたが、今も差別落書きの状況把握などを行っている。現在、部長級の室長を含めて10人の職員がいるが、廃止後は学校現場への指導・助言に携わる指導部に吸収される。

 大阪市では昨年、飛鳥会事件や旧芦原病院の補助金不正流用など同和行政を巡る不正が相次いで発覚。新年度予算案で青少年会館など30事業39億円の廃止を決めている。市教委は人権教育企画室についても、地域改善対策財政特別措置法(地対財特法)の失効から約5年がたち、「名実共に歴史的な役割を終えた」と判断した。

 市教委は「差別問題など、同和教育の必要性は失われていない。一方でいじめや児童、高齢者の虐待など新たな人権課題も生まれており、人権教育のあり方も変わらざるを得ない」としている。

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旧同和事業を削減 東大阪市

2007年2月27日(火)「しんぶん赤旗」
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2007-02-27/2007022704_02_0.html

旧同和事業を削減
東大阪 長尾市長が予算案

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 大阪府東大阪市の長尾淳三市長は二十六日、二〇〇七年度当初予算案を発表しました。旧同和事業にかかわる約一億九千万円を削減する一方、障害者ケアホームの重度障害者に対する生活支援員確保のための補助金を創設するなど、無駄を削り、暮らし・福祉充実の公約を着実に具体化しています。

 一般会計の当初予算は千六百九十一億円余。

 旧同和関連事業については「法・条例や公平・公正の観点から、特別の優遇措置となっていないか」などの基準で見直しました。当面、〇七年度は「緊急を要するもの」として法失効後も続けられてきた旧同和地域にある二つの診療所への補助金三千七百万円、「同和問題の解決のため」と称して実施されていた「ひとり親ヘルパー」「妊産婦ヘルパー」両事業(計二千万円余)や、不要・不急の駐車場整備計画(約八千万円)、「解同」関係者が役員の会社への随意契約による住宅管理委託(二千九百万円)などが見直し・削減されます。

 一般会計から国保会計への繰入金を対前年度比11・3%増の六十六億円(府内トップクラス)、若者の雇用実態調査や中小企業訪問相談事業の新設などに一千百万円、いじめ防止対策として啓発冊子の作成などで一千万円余の予算を組んでいます。

 また、効率的行政の一環として市長公用車等の廃止を打ち出しました。長尾市長は会見で「温かく思いやりのある市政のために腹をくくって強い意志で改革をしたい」とのべました

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神話的思考能力しかない「人権メタボ」と文科相発言 辞任に値する

「日本は極めて同質な国」 伊吹文科相が民族めぐる発言
2007年2月25日(日)20:06

(共同通信)

 伊吹文明文部科学相が長崎県長与町で行われた自民党の支部大会で25日、「日本は大和民族が歴史的に統治してきた。日本は極めて同質的な国」などと発言した。日本と民族をめぐる自民党議員の発言としては、1986年に当時の中曽根康弘首相が「日本は単一民族国家」と発言し、アイヌ民族が抗議した例などがある。伊吹文科相は「教育再生の現状と展望」のテーマで約40分講演。


「日本は同質的な国」「人権メタボ」と文科相発言
2007年2月25日(日)21:23

 伊吹文部科学相は25日、長崎県長与町で開かれた自民党長与支部大会で、「大和民族が日本の国を統治してきたことは歴史的に間違いない事実。極めて同質的な国」と発言した。「教育再生の現状と展望」と題して約600人を前に講演し、昨年12月に改正された教育基本法に触れて「悠久の歴史の中で、日本は日本人がずっと治めてきた」とも語った。

 同法の前文に「公共の精神を尊び」という文言が加わったことについては、「日本がこれまで個人の立場を重視しすぎたため」と説明。人権をバターに例えて「栄養がある大切な食べ物だが、食べ過ぎれば日本社会は『人権メタボリック症候群』になる」と述べた。

 86年には、当時の中曽根首相が「日本は単一民族」と発言し、アイヌ民族から抗議を受けた。

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元長野・田中知事と解同交渉記録 どこの自治体も公開すべき

信州・長野県における同和対策事業の見直し
http://www.pref.nagano.jp/kikaku/danjo/happyou/minaoshi.htm
 
 長野県では、地域改善対策特別措置法の終了(14年3月末)に伴い、県部落解放審議会の答申を踏まえ、平成13年度及び14年度に事業の見直しを実施 しました。

 
部落解放同盟長野県連合会
○H15.9.9,11.26 知事との懇談会(補助金・委託料の廃止了承されず)
■懇談会の概要
 H15.9.9      記録(PDF形式)   音声1  音声2  音声3 
 H15.11.26  記録(PDF形式)  音声1 

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奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合

■奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合規約
http://www.city.kashihara.nara.jp/reiki/reiki_honbun/ak40605701.html#b1
■奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合

http://www.city.gose.nara.jp/gyousei/reiki_int/reiki_honbun/k4090581001.html
■奈良県葛城地区清掃事務組合規約

http://www.city.kashiba.nara.jp/outside/reiki_int/reiki_honbun/ak41103431.html
■部落産業特別融資保証の利子補給に関する規則

http://www.city.gojo.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/k4080418001.html
■橿原市地域産業振興資金融資保証の利子補給要綱

http://www.city.kashihara.nara.jp/reiki/reiki_honbun/k4060390001.html
 <参照:橿原市部落産業特別融資保証の利子補給要綱>
■県地域産業振興資金融資保証(地域産業振興)
 <融資対象:旧部落産業特別融資対象者>

http://www.pref.nara.jp/kinsyo/kinyu/support.html

奈良市監査委員告示第14号
http://www.city.nara.nara.jp/www/contents/1147249187890/files/sochi18-11-2.pdf

http://72.14.235.104/search?q=cache:fTOlmxEoDEQJ:www.city.nara.nara.jp/www/contents/1147249187890/files/sochi18-11-2.pdf+%E5%A5%88%E8%89%AF%E7%9C%8C%E4%BD%8F%E5%AE%85%E6%96%B0%E7%AF%89%E8%B3%87%E9%87%91%E7%AD%89%E8%B2%B8%E4%BB%98%E9%87%91%E5%9B%9E%E5%8F%8E%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%B5%84%E5%90%88&hl=ja&ct=clnk&cd=16&gl=jp

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インターネット人権相談

インターネット人権相談受付窓口を開設しました。

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html

 法務省では,全国の法務局・地方法務局及びその支局において,電話や面談による人権相談窓口を設けていますが,平成19年2月22日から,インターネットでも人権相談窓口を設けています。
 相談フォームに氏名,住所,年齢,相談内容等を記入して送信していただくと,あなたの住所を管轄する法務局・地方法務局に相談に関する情報が送信され,メール,電話又は面談により回答します。
 ひとりで悩まず,相談してください。

(注 )インターネット人権相談受付窓口をご利用される方へ
 インターネット人権相談受付窓口を利用するには,メール送受信機能及びインターネット閲覧機能を搭載したパソコン端末又は国内携帯電話事業者の端末が必要となります。
 パソコンについては,Windows98/ME/NT4.0/2000/XPのいずれかのOSが搭載された端末が推奨されます。

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子どもの権利擁護委員 豊島区

○豊島区子どもの権利に関する条例
http://www.city.toshima.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/al60007371.html

平成18年3月29日
条例第29号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 子どもの権利の普及(第4条)
第3章 大切な子どもの権利(第5条―第12条)
第4章 子どもの権利の保障
第1節 区による保障(第13条―第15条)
第2節 家庭における保障(第16条)
第3節 子どもにかかわる施設における保障(第17条)
第4節 地域における保障(第18条)
第5章 子どもの参加(第19条―第21条)
第6章 子どもの権利侵害からの救済及び回復(第22条―第28条)
第7章 子どもの権利に関する施策の推進(第29条―第36条)
第8章 雑則(第37条)


附則
子どものみなさん
あなたの人生の主人公は、あなたです
あなたのことは、あなたが選んで決めることができます
失敗しても、やり直せます
困ったことがあったら、助けを求めていいのです
あなたは、ひとりではありません
私たちおとなは、あなたの立場に立って、あなたの声に耳を傾けます
あなたがあなたらしく生きていけるように、いっしょに考えていきましょう
あなたという人は、世界でただ一人しかいません
大切な、大切な存在なのです
この宣言をもとに、豊島区は子どもの権利に関する条例を制定します。
子どもは、自分の今の「思い」をわかってほしいと願っています。何かを要求するだけではなく、子どもなりにできることを考えて挑戦し、自分の役割を担おうとしています。それを手助けするためには、子どもの主体性を認めて、子どもがおとなとともに手を携えて社会に参画できる場をつくることが必要です。子どもに対する差別をなくし、誤った思い込みを改め、お互いの権利を意識しながら、子どもとおとなの新しい信頼関係をつくることが大切です。
どんな子どももみな等しく生まれながらに持っているものが子どもの権利です。子どもの権利は、その年齢や発達に応じて保障されるものです。子どもの権利を実現していくためには、まず、おとな自身が権利というものに関心を持つことが必要です。そして子どもは、おとなや子ども同士のかかわりあいの中から、お互いの権利の尊重、責任などを学び、権利を実現していく力を培っていくのです。未来を託する子どもたちにとって、自分の選択で権利を行使することは、かけがえのないことなのです。
おとなには、子どもを深い愛情のもとに健やかに育てる責任があります。そのために、おとなは、家庭、学校及び地域の中でお互いに手を携え、協力しながら、子どもの限りない力を信じて最善の努力をします。豊島区は、それらを実効あるものにするために、安全・安心に暮らせる環境を整備し、この条例に定める子どもの権利保障の理念をあらゆる施策に反映させていきます。
まさにこの豊島区の目指す理念こそ、国が批准した児童の権利に関する条約(平成6年条約第2号)に通じる理念にほかならないのです。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、子どもの権利の内容を明らかにし、子どもの権利を守り、成長を支援する仕組みを定めることにより、子どもの権利を保障することを目的とします。

第6章 子どもの権利侵害からの救済及び回復
(豊島区子どもの権利擁護委員の設置)
第22条 区は、子どもの権利侵害について、迅速かつ適切に対応し、救済を図り、回復を支援するために、区長の附属機関として、豊島区子どもの権利擁護委員(以下「擁護委員」といいます。)を設けます。
2 擁護委員は、3人以内とし、子どもの権利に理解のある幅広い年齢層にある者(ただし、規則で定める者を除きます。)から、区長が委嘱します。
3 擁護委員の任期は、2年とし、再任することができます。
4 区長は、擁護委員が心身の故障のため職務を行うことができないと認める場合、職務上の義務違反その他擁護委員としてふさわしくない行いがあると認める場合又は規則に定める事由に該当する場合は、その職を解くことができます。
5 区は、擁護委員の中立性に配慮し、地位の独立性を尊重して、その活動に協力をしなければなりません。
6 擁護委員は、職務上知りえた秘密をもらしてはなりません。その職を退いた後も同様とします。
(擁護委員の職務)
第23条 擁護委員は、次に掲げる職務を行います。
(1) 子どもの権利侵害について相談に応じ、その子どもの権利の救済及び回復のために、助言や支援をすること。
(2) 子どもの権利侵害に関する救済の申立てを受け、必要な調査及び調整を行うこと。
(3) 前号の申立てを受け、調査及び調整の結果、子どもの権利侵害にかかわると判断される場合は、関係する団体又は個人に対して是正要請をすること。
(4) 前号の是正要請を受けてとられた措置について、関係する団体又は個人から報告を求めること。
(是正要請の尊重)
第24条 前条第3号の是正要請を受けた者は、これを尊重し、かつ、必要な措置をとるよう努めなければなりません。
(是正要請及び報告の公表)
第25条 擁護委員は、必要と認めた場合に、第23条第3号の是正要請及び同条第4号の報告を公表することができます。
(救済及び回復のための連携)
第26条 擁護委員は、子どもの権利侵害を予防し、子どもの権利侵害からの救済及び回復のために家庭、子どもにかかわる施設、地域、関係機関等との連携に努めなければなりません。
(活動状況等の報告及び公表)
第27条 擁護委員は、毎年の活動状況等を区長に報告し、区民に公表しなければなりません。
(庶務)
第28条 擁護委員の庶務は、子ども家庭部において処理します。

(豊島区子どもの権利委員会の設置)
第31条 区は、この条例に基づく計画及び施策を検証するために、区長の附属機関として豊島区子どもの権利委員会(以下「権利委員会」といいます。)を設けます。
2 権利委員会は、区長が委嘱する委員10人以内をもって組織します。
3 権利委員会の委員(以下「委員」といいます。)の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とします。ただし、再任することができます。
4 区長は、委員が心身の故障のため職務を行うことができないと認める場合又は職務上の義務違反その他委員としてふさわしくない行いがあると認める場合は、その職を解くことができます。
5 委員は、職務上知りえた秘密をもらしてはなりません。その職を退いた後も同様とします。
(権利委員会の職務)
第32条 権利委員会は、次に掲げる職務を行います。
(1) 区長の諮問を受けて、子どもの権利保障の状況等について、調査及び審議をすること。
(2) 前号の調査及び審議の結果を区長に答申し、制度の改善等を提言すること。
(答申及び提言の尊重)
第33条 区は、権利委員会の答申及び提言を尊重し、必要な措置をとらなければなりません。
(会長及び副会長)
第34条 権利委員会に会長及び副会長を置きます。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定めます。
3 会長は、権利委員会を代表し、会務を総理します。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理します。
(招集等)
第35条 権利委員会は、会長が招集します。
2 権利委員会は、半数以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができません。
3 権利委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによります。
(庶務)
第36条 権利委員会の庶務は、子ども家庭部において処理します。
第8章 雑則
(委任)
第37条 この条例の施行に必要な事柄は、規則で定めます。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行します。ただし、第6章及び第31条から第36条までの規定は、規則で定める日から施行します。

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大阪八尾市 そこのけ状態

大阪府八尾市

同和関係団体等との委託事業等検討委員の会提言等の具体化に向けて
(改革推進計画)

http://www.city.yao.osaka.jp/cgi-bin/odb-get.exe?WIT_template=AC020000&WIT_oid=icityv2::Contents::11244

下記ファイルをご覧ください。

・同和関係団体等との委託事業等検討委員の会提言等の具体化に向けて
(改革推進計画)
(PDF:80KB)

(事務局)

公共工事下請業者恐喝事件関連調査改革委員会

-お問合せ先-

 総務部総務課 

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家賃滞納:705世帯5億8千万円

奈良市34年間肩代わり 同和事業地区の市営住宅共益費

http://www.sankei-kansai.com/01_syakai/sya022302.htm

 同和事業が実施されていた地区にある奈良市の市営住宅で、居住者が負担すべき共益費を、昭和48年度から30年以上にわたり市が全額肩代わりしていたことが、22日に開かれた市議会建設委員会で明らかになった。また、市営住宅全体の家賃滞納額が、1月末現在で約5億8000万円にのぼることも判明。うち1割近くは市職員の滞納だった。市はいずれも、今後徴収を進めていく考えだが、正規に納めている住民に対して、長期にわたって不公正な取り扱いが放置されていた形で、市の姿勢が問われそうだ。

 市によると、市営住宅の共益費は、主に廊下など共用部分の電灯やエレベーターにかかる電気代に充てられる。通常、市営住宅では、1世帯あたり月500円前後を自治会などが取りまとめて徴収し、直接電力会社に支払っているという。

 しかし、同和事業が実施されていた地区の住宅の入居者については、低所得層が多いことへの配慮などから、市が進める地元の整備事業に協力してもらうことなどを条件に、34年前から、市が独自施策として全額を肩代わり。地域改善対策財政特別措置法が失効し、同和事業が原則廃止された平成14年度以降も続けられ、今年度は約600世帯分の計約500万円にのぼるが、総額については時間の経過などから、はっきりしないという。

 支払いの肩代わりについて、市は「特別扱いになっていた」と認め、今後有料化に向け、年度内に立ち上げる検討委員会で見直す考えを示した。

 一方、市営住宅の家賃滞納額は全体で約5億8000万円。このうち、1世帯あたりの最高額は11年4カ月分の約1030万円、最長滞納は27年4カ月分で約400万円。滞納者は705世帯で、現在分納に応じているのは、全体の約3割の219世帯にとどまっているという。また、市職員の滞納は計約5380万円にのぼった。

 巨額の滞納について、市は「経済・健康状態が滞納につながったと思われるが、不公平は許されない」とし、今後、市職員には給与の差し押さえを行う方針。一般の滞納者についても、支払いの意志がない場合は法的手段を講じるとしている。

(2007/02/23 8:10)



奈良市営住宅の家賃滞納:705世帯5億8千万円、市議会建設委で明らかに /奈良
2月23日18時0分配信 毎日新聞

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070223-00000274-mailo-l29

 ◇最長328カ月、最大1033万円--同和地区集合住宅、共益費を市が負担
 奈良市の市営住宅の家賃滞納が1月末現在で705世帯、約5億8000万円に上っていることが、22日開かれた市議会建設委員会で明らかになった。既に判明した職員の滞納(16世帯、約5377万円)も含まれている。市は催告書を送付しているが、今後は法的措置も含め対応するという。
 市によると、滞納は最長328カ月、最大1033万3800円。理由は生活苦や家族の病気などで、内訳は、▽完全未納278世帯、約2億4654万円▽分納開始219世帯、約2億8541万円▽滞納2カ月以内208世帯、約4828万円。
 また同委員会では、同和地区にある市営集合住宅(8カ所、約600戸)の共益費を市が全額負担していることも明らかにされた。市は「同和地区に対する優遇措置として73年から始めた」と説明。現在は年間計約500万円に上るといい、今後は住民に負担させる方向で検討する。
 一般地区の市営集合住宅では、廊下の電気代などは住宅の管理組合が直接電気会社などに支払っており、戸別に共益費として月約500円負担させている。


 

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今日は友達と○○ごっこシリーズをしたよッ☆

2007年02月21日すいませんでした
http://blog.livedoor.jp/kotonononeiro/archives/52582368.html

今回琴乃がブログで粗そうをしてしまい
傷ついてしまった方もいらっしゃった事を知り昨日1日反省してました。本当にごめんなさい!
たくさんの方がブログを見てくださってるんだなーっと改めて認識しました。
これからは発言に気を付けて頑張ってブログ更新しようと思います☆こんな琴乃ですが仲良くしてやってください!(つ∇\*)



http://app.blog.livedoor.jp/kotonononeiro/comment.cgi/52546498
2007年02月19日画像はよそうがいさん
やほやほッ(*´ヮ`ハハ;*・';*
今日は友達と○○ごっこシリーズをしたよッ☆

今日はえたひにん(*´∀`)

えっと☆やり方を知りたい人は下を見てねッ☆

「えたひにんごっこ」とは話に入れない者達が卑屈になる遊びである。またえたひにんの他にも多数の種族があり階級的には皇帝→上級市民→愚民→えたひにんの順に落ちぶれていく。たいていの場合話の中心にいる人物が皇帝に相当する。例外としてえたひにんでも皇帝や上級市民に見初められることにより一気に昇格する可能性がある。例;皇帝→見初める→えたひにんなど

ちなみにことは
えたひにんだったょ☆



ttp://blog.livedoor.jp/kotonononeiro/archives/52546498.html
現在削除されたが記事もエントリ直リンで見れる

http://app.blog.livedoor.jp/kotonononeiro/comment.cgi/52546498
補完魚拓

http://megalodon.jp/?url=http://app.blog.livedoor.jp/kotonononeiro/comment.cgi/52546498&date=20070220103734
ttp://blog.livedoor.jp/kotonononeiro/

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個人情報保護に反する全国一斉学テ

2007年2月19日
文部科学大臣 伊吹文明様

全国地域人権運動総連合議長 丹波正史

全国一斉学力テストにかかわる緊急の申し入れについて

 貴職は、2007年4月24日に、全国のすべての小学6年生、中学3年生を対象に「全国学力・学習状況調査」(以下、全国一斉学力テスト)を実施しようとしています。私たちは、いっそう子どもたちを競争させ、子どもと学校の序列化をすすめる全国一斉学力テストにはもとより反対です。
 この全国一斉学力テストについての実施マニュアル(以下マニュアル)が1月末に各教育委員会や学校に送付されていますが、ここには、重大な問題点があると考えます。
 マニュアルでは、教科に関する調査の解答用紙および児童生徒に対する質問紙調査の回答用紙に、学校名、男女、組、出席番号、名前を書かせることになっています。そしてこの解答用紙および回答用紙は、そのまま梱包して送付することになっており、その送付先は、「文部科学省が委託する民間機関」すなわち小学校は、(株)ベネッセコーポレーション、中学校は(株)NTTデータとなっています。上記の実施方法でおこなえば、(株)ベネッセコーポレーションおよび(株)NTTデータと
いう一民間機関が、日本全国の小学校6年生、中学校3年生の個人情報をすべて握るということになり、それが文部科学省の委託であることから、文部科学省が、そのデータをすべて握るということになります。しかもマニュアルでは、子どもに固有名詞を書かせることについて事前に子ども、父母・保護者に知らせ、了解をとるという手続きすらおこなわずに、上記の集約をおこなうこととなっています。これは、個人情報保護に照らして、大問題であり、重大な人権侵害であると考えます。
 2006年4月25日に発表されている「全国的な学力調査の実施方法等に関する専門家検討会議」の「全国的な学力調査の具体的な実施方法等について」でも、「得られた調査データの取扱い」で、「全国的な学力調査により得られた調査データについては、個人情報の適切かつ確実な保護はもとより、外部への漏えい、不適切な使用、改ざんなどにつながらないよう、十分に配慮」とされています。このことに照らしても、個人情報は確実に保護されなければならず、個人が特定できる情報を、文部科学省と特定の民間企業がすべて把握できるようなやり方は、断じておこなってはならないと考えます。
 以上のことから、以下のことについて申し入れます。

    記

1.全国一斉学力テストを中止すること。
2.文部科学省と特定の民間企業が子どもの個人情報をす べて把握するという実施方法を抜本的に見直すこと。
3.個人名を書かないことも認めること。
4.学力テストへの参加・不参加は生徒、学校、教育委員会の判断に任せること。
5.部落解放同盟福岡県連は福岡県に対し「教育的に不利な立場にある子どもの学力実態」把握に関わる追加項目や独自集計を文科省調査にあわせて実施することを要求しています。これは学テに名を借りて、いわゆる「同和地区児童生徒」を抽出し学力把握を行い、歴史的役割を終えた「同和教育」を継続維持させるのが狙いです。こうした不当な人権侵害を生む自治体独自の項目設定や独自集計を認めないこと。
   以上


2007年2月22日(木)「しんぶん赤旗」
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2007-02-22/2007022201_04_0.html
全国学力テスト
受験産業に個人情報
氏名明記 塾通いの有無まで調査
石井議員、中止を要求

 四月二十四日に小学六年と中学三年を対象に行われる全国一斉学力テストについて、委託先のベネッセコーポレーションとNTTデータが採点・集計を行い、こうした企業に個人情報が流れる危険性が明らかになりました。二十一日の衆院文部科学委員会で石井郁子議員は「個人情報を受験産業と国が握ることになり重大な問題だ」と指摘し、学力テストの中止を求めました。

 学力テストには国語と算数・数学の学力調査のほかに「児童・生徒質問」があり、「一週間に何日学習塾に通っていますか」「学習塾でどのような内容の勉強をしていますか」などを学校名、個人名を明記して答えさせます。石井氏は、ベネッセは「進研ゼミ」を事業の一つにした受験産業、NTTデータは旺文社と一緒になってテスト開発を行っている企業と連携していると指摘し、「受験産業がさらに拡大する」と追及しました

 また昨年実施した予備調査では、学校への「質問紙」もありました。不登校、生活保護世帯の児童の割合、「校長の裁量経費があるか」など学力テストとは関係のないことまで聞いています。

 伊吹文明文部科学相は「特定の営利企業が国民の税金を持って自分たちに有利なデータを独占的にとることはあってはならない」と述べつつ、「契約書の内容として、企業が営業活動に使うことになれば処罰される。そういうことはきちっとやっている」と個人名の記入などを容認しました。

 石井氏は、学力テストの中止を要求するとともに(1)学力テストへの参加・不参加は生徒、学校、教育委員会の判断に任せる(2)個人名を書かないことも認めるべきだと強く求めました。

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元社会党副委員長関与のえせ同和事件

高額専門誌売りつける 恐喝容疑で会社役員ら逮捕へ
02/16

 社会運動を標榜(ひょうぼう)し、高額の専門誌の購入を企業などに強要した疑いが強まったとして、広島県警は16日、恐喝容疑で広島市中区の書籍販売会社の男性役員(63)=ら11人の逮捕状を取った。

 県警では同日、販売会社など6都府県の関係先の家宅捜索を始めており、容疑が固まり次第、役員らを逮捕する方針。

 調べでは、役員らは平成17年12月から昨年3月ごろまでの間に、同県三次(みよし)市の事業所などに電話をかけ、8人に専門誌を売りつけ、計約40万円を恐喝した疑いが持たれている。専門誌は北方領土問題などを扱った内容で、1冊5万円前後。大半はほかの書籍などからの転載という。役員は今月15日、約2億5600万円を脱税したとして、所得税法違反などの罪で起訴された。



関与か?元社会党副委員長、実は同和書籍恐喝団体の代表
02/19

 同和問題などに関する高額書籍の購入を強要したとする恐喝事件で、書籍販売会社社長、李一雄容疑者(63)=恐喝容疑で逮捕=らが名前を使っていた政治団体の代表は、社会党副委員長を務めた和田静夫元衆院議員(80)だったことが19日、広島県警の調べで分かった。

 県警は東京都武蔵野市にある和田元議員の自宅を家宅捜索、押収した資料などから関与を調べている。調べに対し、和田元議員は政治団体の代表だったことは認めたが「活動内容については全く知らない」と関与を否定したという。

 調べでは、李容疑者らは「全国同和人権促進会」(大阪市)や「政治経済新改革連合会」(埼玉県ふじみ野市)の名前で企業や団体に電話をかけ、同和問題や北方領土に関する書籍を5万円前後で売っていた。被害額は約18億円とみられている。2団体とも代表はこの元議員で、昨年12月に解散している。

 元議員は昭和43年に社会党から参院議員に当選し3期務めた後、平成2年からは旧埼玉1区で衆院議員を1期務めた。5年には社会党副委員長だった。



元社会党副委員長の口座に数百万円 トラスト社恐喝事件

http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/40011/

 広島市中区の書籍販売会社「トラストジャパン」役員、李一雄容疑者(63)らによる脱税・恐喝事件で、書籍販売の際に、名前を出していた政治団体の代表だった和田静夫・元衆院議員(80)=東京都武蔵野市=の個人口座に平成15年から昨年までの間、数百万円の現金が入金された記録が残っていたことが20日、広島県警の調べでわかった。

 和田元議員が代表を務めた別の関係団体(解散)の口座にも、数年間にわたって1000万円以上の入金があり、県警は金の流れや趣旨について、和田元議員から事情を聴く方針。

 調べでは、和田元議員は15年から全国同和人権促進会、16年からは政治経済新改革連合会のそれぞれ代表を務めていた。いずれの団体も昨年12月に解散したが、和田元議員が代表を務めていた15~18年の間は毎月、トラスト社側から和田元議員の預金口座に定期的に金が振り込まれており、総額は計数百万円となっている。

 県警の聴取に対し、和田元議員は政治団体の代表に就任していた事実を認めたが、「活動については知らない」と話している。

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最終段階における部落問題解決の諸課題

http://www.eonet.ne.jp/~sumiyoi/kikannsi.htm
最終段階における部落問題解決の諸課題
  
2007年2月1日 民主主義と人権を守る府民連合

 昨年は、大阪市、八尾市、奈良市、京都市などで、解同幹部や組織がらみの不正・不祥事が相次いで明るみに出ました。マスコミも同和問題をこれまでになく取り上げ、「解同タブー」はいよいよ崩れはじめました。不公正・乱脈な同和行政の震源地である大阪市の關淳一市長も「特別扱いしないことが差別の解消につながる」と言って、同和事業の見直しに着手し始めています。一方、これらの動きに解同幹部は、「部落解放同盟最大の不祥事であり、痛恨の極みである」「戦後最大の難局」と危機感を抱いています。地域のなかでは解同の支部員をやめる人が続出し、兵庫県の丹有地域では、「飛鳥会」事件以降連日明らかにされる問題に嫌気がさし、同盟員の三分の二が脱退した地域も生まれています。マスコミも解同の質問状に答えて、「解放同盟は部落問題のマイナスイメージの拡大を懸念する。しかし、同和行政についてこれほど広く関心が持たれたことはなかったのではないか」「差別解消に向けた正しい理解を広げるチャンスととらえるべきではないか」(12月29日産経新聞社会部長)とまで報道しています。こうした一連の状況をふまえ、大阪における部落問題解決の最終段階における諸課題の達成をめざして民権連の見解を明らかにするものです。

1、部落問題の解決とはいかなる状況をつくりだすことか
 まず、部落問題の解決とは何か、いかなる状況をつくりだすことか、この基本命題についての国民の共通理解が求められていると考えます。
 全解連(現全国人権連)は、1987年3月7日の第16回大会で、部落問題の解決すなわち国民融合を次の4つに定式化しました。
①部落が生活環境や労働、教育などで周辺地域との格差が是正されること、
②部落問題に対する非科学的認識や偏見にもとづく言動がその地域社会でうけいれられない状況がつくりだされること、
③部落差別にかかわって、部落住民の生活態度・習慣にみられる歴史的後進性が克服されること
④地域社会で自由な社会的交流が進展し、連帯・融合が実現すること、である。
 20年前に出されたこの命題はその歴史的制約もあり、今日的に見ればその後の情勢や運動の発展のなかで表現上一定の不十分さも見られますが、基本的に発展させるべきものです。全解連は、この4つの指標が基本的に達成されたという認識のもと、02年4月に終結大会と全国人権連創立大会を開き、大阪の全解連も同年6月に民主主義と人権を守る府民連合(民権連)へと発展的転換をおこないました。この国民融合論は、いまなお部落問題解決の唯一科学的な理論として燦然と輝いています。それは、解同綱領における「わが同盟の目的は、部落差別からの完全解放の実現にある」「われわれは、人間性の原理に覚醒し、人類最高のために突進する」という文言と現実の彼らの姿を見るとき、その値打ちは一段と輝きを増すものです。わたしたち民権連はこの国民融合論の立場をふまえ、最終段階における部落問題解決にかかわる諸課題について次のように考えるものです。
2、大阪府や解同はどう考えているのか
 01年大阪府同和対策審議会答申は、「部落差別は、…同和地区とその周辺が一体となったコミュニティの形成を図ることにより解消し得るものである」とのべていますが、ではそういうコミュニティを形成するには、具体的にどのような取り組みが必要かという肝心な点は明らかにしていません。わたしたち民権連が、「部落問題が解決された状態とは何か、そのために行政はどういう役割を果たしていくのか明らかにせよ」と繰り返し要求していることに対して、大阪府は府「答申」の文言を繰り返すばかりで、まともに回答できていません。
 解同幹部は次のようにのべます。解放新聞大阪版(06年6月26日号)には、「被差別部落の存在を曖昧にしてはならないー特別法失効と同和地区」という文章を掲載し、そこでは、特別法の失効は、「同和地区」指定がなくなったからといって、被差別部落いわゆる「同和地区」がなくなったわけではない、部落差別撤廃のための基本的な前提は、部落差別の存在を明確に認め、被差別部落の存在を行政的にも社会的にも認めることである、と主張しています。  
 特別法が失効した今日、「被差別部落の存在を行政的にも社会的にも認めること」が前提であるする解同のこうした主張は、時代錯誤も甚だしいものであり、自らの「運動」の自己否定にすぎません。部落問題の解決とは、行政的にも社会的にも「被差別部落」の存在そのものを無くしていくことです。それ以外にはあり得ません。

3、「差別意識」の問題にかかわって
 昨年来大阪府は、差別事象であるかどうかは「総合的に判断するもの」と言い始めています。これは、05年2月の府教委人権企画課指導主事が「旧同和地域」を「ムラ」呼ばわりしたことに「この発言は差別ではないか」という民権連の抗議に対して「差別ではないが不適切な発言である」と回答した問題、06年10月報道のNHKクローズアップ現代で特定の地域の地名をあげて「被差別部落」と報道した問題での我々の追及に対して大阪府より示されたものです。しかしこれまで、解同や大阪府、府教委が「差別事象」(子どもたちの未熟な言動もふくめて)と断定したものは、「総合的に判断」どころか一方的に「差別事象」と決めつけてきたものばかりです。自分たちに都合が悪くなれば「総合的に判断」とは開いた口がふさがりませんが、「総合的に判断する」ことは一歩前進であり、これまでの、解同が言えば差別になるというやり方を改めるべきです。
 また05年府民意識調査を分析した奥田均氏(近畿大学人権問題研究所教授)は、「答申時代の亡霊がよみがえったのではないか」「何が府民の忌避意識を煽り、何が忌避意識の克服に有効か」などとのべて、00年より05年調査の方が府民の人権意識は悪化していると言っています。しかし、05年府民意識調査が「差別誘発調査」であるというわれわれの批判を横に置いたとしても、奥田氏の分析そのものに厳しい批判が向けられています。05年府民意識調査を独自に分析した石倉康次立命館大学教授は奥田氏の分析を次のように批判しています。
①同和行政や同和教育の継続を否定する府民意識の強さを示唆するデータが随所に認められた。しかし、調査報告書では調査データの読み取り方に恣意性がつよく働いていることが認められた。②調査方法自体にも問題性をはらんでいた。③分析者たちが、同対審答申の時代認識から一歩も出ず部落問題の歴史的な変化や同和行政の成果も無視した教条的な観点に立っているために、変化を反映した府民の意識が、差別解消への接近としては読み取れずその抵抗物に見えてしまっていることが明確になった、④今問われているのは、部落問題が存在しているかどうかという判断ではない。その点で言えば大きく解決に接近しているが、なお完全に解消した段階にあるわけではないことは今回の調査データや00年に実施された実態調査からも明らかである。
 真に問われるべきことは、部落問題解決の仕上げの段階ともいえる今日の到達点を前進させるために、なされるべきことは何なのか、何をしてはいけないことなのかということなのである。さらに、奥田氏の分析は、「調査データ分析のイロハを無視して、自分の主観的な期待からデータを過大に判断している」とまで批判されています。この調査は大阪府の責任において、府の税金を使って実施されたものであり、奥田氏らの分析をもとに行政施策立案を図ろうとする大阪府の責任は免れません。

4、非科学的認識や偏見の克服について
 飛鳥会事件、旧芦原病院問題、丸尾事件など昨年相次いで明らかになった解同幹部の不正・腐敗、乱脈行政は、部落問題への正しい理解どころか「差別意識」「忌避意識」を増幅させました。かつて解同は、府民からの「逆差別」批判を「ねたみ意識」と攻撃してきましたが、今日ではもう通用しません。
 02年特別法の失効にともない国は、特別対策の廃止と一般対策への移行を決めました。その理由として、同和地区を取り巻く環境は大きく変化し、特別対策を続けていくことは差別解消にかならずしも有効ではない、人口移動が激しい中で同和地区・同和関係者に対象を限定した施策を続けることは実務上困難、をあげています。
 非科学的認識や偏見の克服を考える場合、まず確認すべことは、「国民の民主主義意識・人権意識が確実に定着してきているなかで、特に部落問題についての意識変革は、むしろ他の意識領域における以上に進行してきており、「部落」にとらわれない人が圧倒的多数を占めるに至っている」(杉乃原寿一神戸大学名誉教授)ということです。と同時に、解同による「確認・糾弾」行為がいかに部落問題への正しい理解を妨げてきたか、解同の「確認・糾弾」行為を社会的に排除することこそ、この問題を考える上での前提条件になることは言うまでもありません。 
 その上で、この問題にどのように対処すればいいのでしょうか。
①マスコミの報道では、解同幹部による不正・腐敗事件の報道にとどまることなく、部落問題解決の今日の到達点と今後の方向性を明確にした報道、不正・腐敗の根源にせまる報道、真実の報道・評論を貫くことが求められています。解同の言い分を代弁するかのごとき報道はきっぱりと止めるべきです。 
②行政は、一般対策の中に「同和」をもぐりこませようとする解同の策動を断ち切り、同和行政を完全に終結させること、これが一番の啓発効果となるでしょう。解同理論による「教育・啓発」を廃止し、府民の自主的な学習の機会を保障する条件整備に徹することです。もちろん差別を誘発する「同和調査」は一切おこなってはなりません。
③学校教育では、子どもたちの世界に存在しない「部落問題」の学習を廃止すること。児童・生徒の未熟な言動は事件視するのではなく学校教育の課題として学校が自主的に取り組むことです。
④いわゆる「差別落書き」では、行為者の不明なものは即刻消去し、以前の状態にもどすことです。行為者の明らかな場合は、その意図、被害、背景、影響などをそれこそ「総合的に判断」し、場合によっては法的手段もふくめて対応することです。発言問題への対応も同様です。もちろん行為者の不明の「落書き」等をとらえて、「組織強化」や利権獲得の道具にしようとする解同幹部のよこしまな策動を許さず、保存・流布をさせないことです。
⑤電子版「地名総鑑」問題について
 解放新聞大阪版(06年10月9日号)は、「大阪市内の複数の調査業者から9月末、解同大阪府連が回収した」と、報じています。解同は、「それらのデータがインターネット上に流出すれば、とりかえしのつかない重大な事態に発展」するとして、「実態解明へ可能な限りの運動を」「一刻も早く法規制を」と声を荒げています。しかしその一方で、「協力者の調査業者やその先の地名総鑑所持者の匿名性を保証し」「たどりついたのが電子版「地名総鑑」だと言うのです。しかしなぜ解同は作成者の特定をまず第一義の課題としないのか、なぜ「協力者の匿名性」を保障するのか、なぜ自らの手で法務局に提出し廃棄処分しないのか、電子版「地名総鑑」を解同が持ち続けることは許されるのか、こうした疑問に率直に答える責任があります。
 しかも「部落解放基本法」大阪版、「差別調査」規制に名をかりた府民糺弾条例という反対の声を押し切って解同が制定させた「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」(興信所条例 1985年3月))第5条「自主規制」には、興信所が遵守すべき事項として、(1)特定の個人又はその親族の現在又は過去の居住地が、同和地区にあるかないかについて調査し、又は報告しないこと、(2)同和地区の所在地の一覧表等の提供及び特定の場所又は地域が同和地区にあることの教示をしないこと、2 興信所・探偵社業者の組織する団体は、その構成員である興信所・探偵社業者に前項の規約を遵守させるため必要な指導を行うよう努めなければならない、という規定があります。今回の事例はこれに該当します。大阪府にはこの条項を厳格に適用する責任があります。一民間運動団体である解同に対して行政としての適切な対応をおこなうべきです。でなければ問題の信憑性すら疑われかねません。今回の大阪府の対応は、「興信所条例」の本質をもあぶり出すものとなっているのです。

5、自立の課題をどう考えるのか
 解同の手法は、40年以上も前に出された同和対策審議会「答申」(1965年8月)のなかの「部落差別が現存する限り同和行政は積極的に推進しなければならない」という文言を現在においても絶対視し、「差別」の確認と行政への特別対策の要求ということにあります。大阪府もこの解同に呼応し、府「答申」を根拠に今日もなお特別対策を継続しています。府「答申」は、「さまざまな課題を有する人びとの来住の結果、同和地区に現れる課題は、現代社会が抱えるさまざまな課題と共通しており、それらが同和地区に集中的に現れているとみることができる」として、「進学率、中退問題など教育の課題、失業率の高さ、不安定就労など労働の課題、府民の差別意識の解消が十分に進んでいない」などとのべて特別対策の実施を求めています。かつては府民からの「同和は逆差別」と言う批判に「ねたみ意識」と彼らは非難していたものですが、法失効後は、一般施策のなかに「同和」をもぐりこませる一般施策のなかの「同和枠」「同和優先」という、より巧妙なかたちで特別対策の温存を図ってきているのです。  最近の解同の論調を見ると、「部落差別は土地が基準」「被差別部落の存在を明確に」「部落にのみ実施されている事業が存在しているならば今後そのような施策はいっさい要求しない」(奥田均、02年10月2日解放新聞全国版など)と若干スタンスをかえてきています。「土地差別問題の解消は重要な課題」(06年2月6日解放新聞大阪版)とも言っていますが、解同幹部自身が自分たちの居住地を「被差別部落」と言って特別扱いしている以上は、問題解決の展望が見えてくるはずはありません。
 では自立の課題を考える視点はどこにあるのでしょうか。 まず第一に、00年調査で、「同和地区」居住者の67・8%が地区外からの来住者であり、流入・流出の移動が大きく、もはや「同和地区」と呼べない実態があきらかになったことであり、「同和地区住民」かどうかを特定できないまでに地域の変化がすすんだことです。したがって解同自身も「部落差別は土地が基準」と言わざるをえないのです。あれほど「部落民」の認定・判定を言っていたにもかかわらず。
 第二に、府「答申」では、「さまざまな課題を有する人びとの来住の結果」と言っていますが、なぜそうなったのか、その原因や要因には触れていません。触れられないと言ってもいいかもしれません。それは、「同和向け公営住宅」への入居権を解同幹部が独占してきたからです。住民の転出入の急激な増加、それにともなう「さまざまな課題を有する人びとの来住」という事態の進行は、実は、解同幹部による地域支配と利権追求の結果生み出された歴史の皮肉というべき現象なのです。
 第三に、こうした地域の変化が、特別対策の継続が部落問題解決に逆行するものであり、妨げるものに転化したのです。府「答申」の言う残された課題はいずれも「同和問題」ではない、これは客観的な事実です。
 第四に、大多数の住民は生活上のさまざまな困難をかかえながらも、実生活の上でも人間的にも自立を図ってきました。今後、必要な福祉施策は一般行政として拡充させていくべきものです。自立の一番遅れているのが解同の「運動」でしょう。部落問題解決は最終的には住民の自立への意欲が決するのであり、運動団体も例外ではありません。旧全解連は、全国人権連として02年に部落解放運動から卒業し、新たな運動団体へと脱皮したことは前にのべたとおりです。この間の解同幹部による一連の不正・不祥事をみても、特別対策の永続化を追い求める解同が、組織として部落問題解決の妨害者であることは明らかでしょう。
 特別対策から自立し同じ一般施策のもとで生活する、そして一般施策の引き上げ・充実を求める府民にあたたかい政治や行政の実現めざしてがんばる、ここに自立にむけてのわたしたちの課題があります。

6、自由な社会的交流を進展させる
 かつて地対協「意見具申」(1986年)は、「同和問題解決のために成し遂げるべき重要な今日的課題」として、行政の主体性の確立、エセ同和行為の排除、同和関係者の自立・向上精神のかん養、自由な意見交換のできる環境づくり、の4点をあげました。それを受けて、「啓発推進指針」(1987年地対室)は、「地域改善対策の今日的課題に関する事項」として、行政の主体性の確立、エセ同和行為の排除、自由な意見交換のできる環境づくり、差別及び確認・糾弾に関する考え方、差別事件の処理の在り方、同和関係者の自立向上精神のかん養に関する事項などを明らかにしました。
 大阪市や八尾市における乱脈同和、解同幹部による無法・暴力・利権あさりの姿は、これら政府方針が指摘した通りになっています。当時、解同が「啓発推進指針」を差別文書として大阪府や各自治体に政府への「返上」を求め、それに応じた行政の責任がいまなお厳しく問われます。解同の影響力の強い地域ほど、自由な社会的交流や国民的融合の進展が遅れているのです。この政府文書の示した課題が今日なお重要な意味をもっているのです。

7、さらに運動を前進させるために
 大阪における乱脈同和の根源は、解同と行政の癒着の構造である「府同促=現人権協会」方式にあります。この仕組みのもとで解同幹部の利権あさりが横行し、暴力団の行政介入が進められたのです。この同和行政のゆがみが、同和行政にとどまらず、行政全体をゆがめる根源となったのです。このことは、大阪市の例をあげるだけでも充分に理解していただけると思います。こうした行政のゆがみを根本から立ち直らせることが今後の運動の重要な課題となってきています。この点についてはすでに、杉之原寿一氏からも指摘され(00年11月第29回部落問題全国研究集会)、また長年、解同の無法や乱脈同和とたたかってこられた多くの人たちからも異口同音にのべられているものです。以下のべていきます。
 第一は、行政の主体性の原則です。「地方公共団体の執行機関」は法令、条例、規則、規程にもとづく事務を「自らの判断と責任において、誠実に管理しおよび執行する義務を負う」と地方自治法(第138条の2)に明記されているように、行政はすべて行政当局の主体性にもとづいて、その責任において策定・執行されなければならないことです。解同の利権・腐敗の問題の核心は、法があってあらずの無法状況に近いもとで起きてきたこと、無法行為の野放しという法治主義からの逸脱を許したところから起きたことにあります。もちろんその背景には、支配権力による革新分断のための解同泳がせ政策や暴力団の介入などがあります。
 第二に、行政の公平性の原則です。地方自治法によれば、「住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し…」(第10条)と規定されています。1991年地対協「意見具申」のなかでは、「国民に対する行政施策の公平な適用という原則からしても、できるかぎり早期に目的が達成され、一般対策へ移行することが肝要である」とのべています。この行政の公平性の原則からいっても、法的根拠のない同和行政は完全に終結させなければなりません。
 第三に、行政の役割とその限界です。一般に行政がなしうることは、問題解決のための条件整備であって、行政的措置だけで問題を解決することはできません。同和行政も例外ではありません。大阪府や大阪市のように解同言いなりの行政をやっていれば部落問題の解決はありえません。昨今、關淳一大阪市長がしきりに「特別扱いをしないこと。長期的に考えればこれ以外の方法はない」と繰り返していますが、解同が求める「行政万能論」「行政無限責任論」「同和行政永続論」の誤りをしっかりと認識した上で解同の不当な要求を排除する意思があるのか、これまでの自らの責任とともに今後の方向性を明らかにすることが求められています。
 第四に、意識変革と行政の役割です。府「答申」は、「府民の差別意識の解消が十分に進んでおらず、部落差別事象も跡を絶たない状況である」とのべて、「府民の差別意識の解消・人権意識の高揚を図るための諸条件の整備」をかかげています。「まだ国民の意識には問題があり、部落問題は解決していないから、同和事業は終結させても同和行政(人権行政)は必要である」という意見が、解同との癒着構造のもとで、一部の行政職員や教職員の間に根強くみられます。府民を差別意識の持ち主と断定し、その意識変革をせまるこれまでの解同理論による「教育・啓発」は、部落問題に対する府民の認識を大きくゆがめ、そのマイナス効果ははかりしれません。本来、意識変革の問題は行政とは別個の問題であり、行政が関与すべきではありません。行政が国民の意識をあれこれ詮索・評価して「内心の自由」を侵害することは許されません。行政の役割は、社会教育法第3条に規定されているように、国民の自主的な学習活動のために必要な「環境を醸成する」こと(条件整備)に限定されなければなりません。
 このように、法令、条例、規則、規程にもとづく行政本来のあるべき姿をしっかりと確立させていく課題がますます重要となっています。

 さいごに 
 同和行政の終結は政治的課題でもイデオロギー問題でもありません。すべての自治体が取り組まなければならない行政上の当然の課題です。わたしたちは、府民のみなさんとの共同の力で、部落問題解決の最終段階におけるこれら諸課題の達成をめざし全力をあげて取り組んでいきます。さらに、府民にあたたかい府政や市政の実現をめざして府民運動の一翼としてたたかっていく決意です。

「民主と人権」 第33号    2007年2月15日

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長野県に共産党員首長2人目

2月19日(月)「しんぶん赤旗」
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2007-02-19/2007021901_01_0.html

御代田町長に茂木氏
長野県に共産党員首長2人目

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 長野県御代田(みよた)町の町長選挙が十八日に投開票され、日本共産党前町議で「明るい御代田町をつくる会」の茂木祐司(もてき・ゆうじ)氏(50)が、現職の土屋清氏を破り、初当選しました。長野県内の日本共産党員町長は木曽町の田中勝己氏に次いで二人目です。

 人口約一万四千人の同町では、県内一高い国保税や、県下でずばぬけて多い国保資格証明書発行、下水道や保育料などの引き上げなど、暮らし切り捨てが行われています。

 一方で、同和事業に年四千万円も支出。「解同」(部落解放同盟)に補助金六百万円、「解同」役員の「国際研修」という名の「海外旅行」にも補助しています。こうした町政に町民の批判が高まっていました。同和問題では、昨年十月に現役の担当課長が自殺する事件も起きています。

 このなかで茂木氏は党町議会議員としてタブーを恐れず追及してきました。町長も「圧力や脅し」を認めざるを得ませんでした。暮らし優先、自由に物が言える町、公正な町政のために、「なんとしても町政を変えて」と幅広い町民の声におされて町議四期目の茂木氏が出馬表明しました。

 選挙戦では、保守や無党派の町民を含む二百人を超す町民が立ち上がり、ハンドマイクで宣伝したり、元助役や保守系議員も候補者カーから茂木支持を訴えました。

 当選した茂木氏は「御代田町を変えたいという町民の思いが実りました。選挙中に掲げてきた公約を実現するためには大きな世論と運動が必要です。町民のみなさんと力を合わせてがんばっていきたい。三月議会はその出発点です」と、喜びと決意を語りました。

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 開票結果は次の通り。

当茂木 祐司50無新
       四三三三

 土屋  清63無現
       三二一五

(投票率68・61%)

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福岡県全域の加配教諭の勤務実態調査

http://genyosya.blog16.fc2.com/blog-entry-191.html

4、国庫負担である児童・生徒支援加配教諭の目的外使用の是正

 支援加配教諭は、平成14年3月末に失効した地対財特法の失効に伴い、同和加配を改組する形で、政令の第5条を改正し、「同和加配」「不登校加配」「いじめ・問題行動加配」の3つを統合して新たに創設されたものです。平成14年4月1日に文部科学省財務課長が出した通知に明確に、「従来の同和加配と異なり」と明記され、「定数加配が行われた学校に対しては、都道府県教育委員会、市町村教育委員会は、特別の指導が適切に実施されているか計画的に学校訪問を行うほか、学校長等からの報告を求めるなどにより、正確な把握に努め、この定数加配がその趣旨に反して活用されることがないようにすること」と適切な運用がなされているか県教委は学校を指導するよう求められています。
 
 ところが、昨年6月に本県行橋市の支援加配教諭が前月5月だけで18日もの校外出張を行い、運動団体、行政、教職員組合と一体になった促進学級運営委員会の事務局を担っていたことが明らかになりました。これに対し、文部科学省初等中等教育局財務課が調査に入り、現在、県教委による教職員へのヒアリング、出勤簿の調査などが行われています。
さらに今年に入り、文部科学省は隣保館に加配教諭を派遣している筑紫野市をはじめとした福岡県全域の加配教諭の勤務実態調査を行うことを県教委に通知してきたとの事です。

 これに対し、「これまでの同和教育の否定である」と部落解放同盟などが反発しているようですが、国庫負担である加配教諭を教諭としての職務に従事しない運動団体の事務員であるかのように運用することを黙認してきた県教委、市教委の背任行為は許されるものではありません。

 今月8日には、共産党系の福岡県人権連が会計検査院に加配教諭についての監査を求める資料を提出するなどせめぎあいが続いています。
  文教政策を預かる文教委員会として県教委に報告と是正を求めることを要望します。

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全日本同和会大東支部の顧問

補助金で勤務実態ない職員に給与 大東市、協定書で確約

 大阪府大東市からの補助金で運営されている人権啓発団体「ヒューネットだいとう」が、同団体に所属する男性職員(57)が勤務時間中に別の啓発団体で働いても、 年約800万円の給与と賞与を受け取れる協定を市と結んでいたことがわかった。職員は 過去5年間、勤務時間の大半について別団体で仕事をしていたが、市はこの協定を理由に、 補助金の返還を求めないことを決めた。

 市によると、協定は02年4月、職員を雇用した際に結ばれた。勤務時間を「午前8時45分 から午後5時15分まで」としていたが、職員が別の啓発団体の事務局長を務めていたため、 午後は別団体で仕事をすることを認めた。午前中も職務免除願を出せば、別団体で働ける ようにしていた。

 市は「市側の意向により別団体で勤務していたので給与を支払った」と説明しているが、 「勤務実態のある別団体から給与が支払われるべきだった」として、新年度の補助金減額を 決めた。職員は今月14日付で依願退職したという。この問題をめぐっては、地元の市民団体 が「公金の不当な支出に当たる」とし、補助金の返還などを求めて住民監査請求している。

朝日新聞 2007年02月17日
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200702170019.html

 この職員は全日本同和会大東支部の顧問。毎朝、ヒューネット事務局がある市啓発推進課 に立ち寄ると、すぐに「職務免除願」を提出、実際には自身が事務局長(無報酬)で相談業務 などを行う「市野崎地域人権協議会(地域協)」で勤務していた。ヒューネットの実際の事務は 市職員が行っていた。

2月6日16時6分配信 産経新聞 ※一部抜粋
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070206-00000045-san-soci 

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部落解放同盟福岡県連合会の要求

今年度の解同県連からの基本要求と具体的要求

http://genyosya.blog16.fc2.com/blog-entry-190.html

 ■部落解放同盟福岡県連合会からの基本要求

1、2002年3月末に「地対財特法」が失効したが、「法」失効後の「同和行政を重要な柱とする人権行政」を推進するため、福岡県としての今後の方向を明らかにされたい。また、「同和行政を重要な柱とする人権行政」を推進していくための機構が内閣府に設置されるよう、国に対し協力に働きかけられたい。
 
 2、部落差別の撤廃に向けて、行政施策に必要な予算措置を講じられたい。 とりわけ、2002年度から経過措置としての事業については、県同和地区生活実態調査の結果を踏まえ差別撤廃への積極的な見直しを行われたい。

 3、「人権教育・啓発推進法」を県民に周知徹底させ、また、この法律の第9条を活用し、基本計画の推進にあたって、国に対し補助率等を明確にさせ、「財政上の措置を講ずる」よう働きかけを行われたい。
 さらに、この法の目的の冒頭にある「社会的身分」は部落問題であることを県民に周知されたい。
 
 4 2004年2月末、「人権侵害救済法案要綱」が中央実行委員会から公表されたが、県の見解を明らかにし、「法」の早期実現にむけ、知事が先頭に、国への積極的な取り組みをすすめられたい。また、福岡県内における「人権侵害の救済のあり方」について審議会等を設置し、早急に意見具申を出させ条例化を行われたい。

■部落解放同盟福岡県連合会からの具体的要求

1.差別越境を引き起こし、「地域に根ざした開かれた学校づくり」を妨げる学校選択制の導入に対する見解を明らかにされたい。

2.全国学力調査の学力・学習状況調査については教育的に不利な立場にある子どもの学力実態を把握・分析する事も必要であると考える。児童生徒のアンケート調査の中に追加項目(例えば、「家庭の文化指標」等)や独自集計できるよう工夫されたい。また、そのことが、地方自治体裁量でできるよう、文科省へ要望されたい。

 4.学校評価の公表の義務づけに向け、学校評価の具体的な仕組みについて、県の見解を明らかにされたい。特に、トップダウン的な数値目標中心の学校評価、あるいは教員評価と連動する学校評価には強く反対するが、見解を明らかにされたい。

 5.部落の子どもたちの学力や肯定的自己認識力の状況、また高校進学、大学進学、中途退学等を明らかにするため、実態調査と課題分析をされたい。

 6.部落の子どもたちはじめ厳しい状況にある子どもたちの起訴・基本の学力を保障するため、隣保館や集会所等に専門的な指導ができる職員を配置されたい。

 7.部落の子どもたちをはじめ厳しい状況にある子どもたちの学校における基礎・基本の学力を保障するため、すべての小中学校で少人数学級を実現されたい。

 8.すべての学校における人権・「同和」教育の実態を明らかにし、充実・強化に努められたい。

 9.県単少人数加配の廃止にともない、学校における人権・「同和」教育が後退しないように県の責任として、人的条件の整備を図られたい。また、基準外定数の確保・増員に努力されたい。

 10.高校における部落の子どもたちをはじめ厳しい状況の子どもたちの学力と進路の保障に必要な条件整備を図られたい。また、高校再編にともない、人権・「同和」教育の成果が後退しないよう万全の措置を図られたい。

 11.解放奨学金制度が果たしてきた成果を損なわず、部落の子どもをはじめ厳しい立場の子どもたちが経済的理由で進学を断念することが生じないよう、奨学金制度のさらなる改善を図られたい。

 12.教育現場で相次ぐ差別事件の実態把握と分析を行い、その根絶にむけた施策を強化されたい。とりわけ、「高校別連絡掲示板」に対しての取り組みを明らかにされたい。また、校長をはじめ学校が一体となった取り組みが強化されるよう指導されたい。

 13.「人権教育の指導方法等の在り方について〔第2次とりまとめ〕」の積極的活用をすべての学校で図られたい。また、その具体化を図るために、校内の人権・「同和」教育担当者がその役割を果たせるよう、授業時間の軽減などの条件整備を図られたい。

 14.教職員、とりわけ管理職の人権意識や部落問題の認識を深め、人権・「同和」教育の実践力を高めるための研修を強化されたい。

 15.入学時をはじめ高校就学の諸経費について、著しい学校間格差を是正し、保護者の負担軽減のための措置を図られたい。

 16.福岡県の人権・「同和」教育の深化・充実のために「県同教」がこれまで果たしてきた役割を明らかにし、「教育長談話」を踏まえ、「県同教」の支援・育成を拡充されたい。

 17.地域活動指導員制度の拡大・充実を図り、「福岡県人権教育啓発基本指針」をふまえ、部落問題を柱とする人権問題に資するための研修と情報交換の強化を図られたい。

 18.私学高校の授業料減免は、年度当初から措置されるよう改善を図られたい。

 19.「福岡県同和教育副読本かがやき」の改訂・充実を行われたい。

 20.男女共同参画社会基本法を踏まえ、「男女共同参画教育」の具体的な実施状況を把握し、その課題に対する手立てを充実されたい。

 21.在日外国人に対する「学校教育における在日外国人の人権に関する指導上の指針」を、学校現場でどのように具体化しているのか把握されたい。

 22.福岡県内の大学(短大)における人権・「同和」教育の講座設置状況を明らかにし、すべての大学で講座が設置されるよう要請されたい。

 23.2005年1月から開始された「人権教育のための世界プログラム」と「国連持続可能な開発の教育のための10年」の取り組みの方策を明らかにされたい。

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京都市が4職員を懲戒免職


【京都市】ペットの死骸処理手数料を着服の2職員を新たに懲戒解雇へ 
食材を水増し発注して持ち帰る給食調理員らも処分へ

http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1171256739/

 京都市の元職員4人が、ペットの死骸の処理手数料を着服していたとされる問題で、京都市は、新たに2人の職員の関与を確認し、その2人を懲戒免職にする方針を固めました。

 京都市の市民美化センターでは、すでに4人の元職員が、犬や猫などペットの死骸の処理手数料を着服したとして懲戒免職になっています。

 4人は、1件、4600円の手数料を市民から受け取っていながら、手数料が無料となる「野良犬・野良猫」を扱った形に伝票を書き直すなどして、あわせておよそ400万円を着服していました。その後の市の調査で、センターに勤務していた52歳と48歳の2人の職員も同様の手口で、あわせて30回も着服を繰り返していたことが新たにわかりました。
   着服総額は、あわせておよそ15万円になります。市は、あすの特別委員会で調査結果を公表し、2人を懲戒免職にする方針です。

 また、京都市北区の船岡乳児保育所に勤務している給食調理員らが給食の食材などを 水増し発注して、持ち帰っていたことがわかり、市は、こちらも関係者を処分する方針です。

ABC WEB NEWS http://webnews.asahi.co.jp/abc_1_001_200702120501007.html 


京都市が4職員を懲戒免職 給食食材水増し発注など本年度計20人に
2月13日15時47分配信 京都新聞

 京都市船岡乳児保育所(北区)の60歳と33歳の女性調理師が牛乳や牛肉などの給食食材を水増し発注していたとして、市は13日、2人を懲戒免職処分にした。また同日、犬猫の死骸(しがい)収集手数料を着服した環境局職員2人も懲戒免職処分とし、本年度の市職員の懲戒免職者は20人に達した。
 市によると、女性調理師2人は2005年4月から昨年6月までの間、保育所の給食に使う牛乳や肉類を日常的に水増し発注していた。必要量の3倍以上に上る日もあり、水増し分は合計29万4000円という。
 市は昨年5月から調査を始め、2人が同保育所で勤務した2001年からの給食費急増を確認。調べでは05年度の同保育所の食材費は乳児1人当たり月8090円で、市内35保育所中、最も高く、平均を2000円以上も上回っていた。
 調査に対し2人は余分な発注を認め、「すべて給食に使い余ったら捨てた。自宅には持ち帰っていない」と私的流用は否定しているという。市は基準を超える発注は認められないため免職処分を決め、保健福祉局長ら上司9人も同日付で厳重注意や戒告処分とした。
 また「市民美化センター」(南区)で犬猫の死骸収集の手数料を着服した職員4人を、市は昨年8月に懲戒免職処分としたが、別に52歳と48歳の男性職員2人も計3万6800円を着服していたことが分かり、同日付で2人を懲戒免職にした。市は刑事告発などを検討している。 

最終更新:2月13日15時47分

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差別探し 愉快犯と結託 差別助長利権

差別落書き発見へ、郵便局の情報活用 伊賀市、6郵便局と覚書
http://www.sankei.co.jp/chiho/mie/070216/mie070216001.htm

 伊賀市は15日、上野郵便局など市内6つの集配郵便局と、差別落書きなどの情報提供に関する覚書を締結した。今後、集配中の郵便局員が街角で差別や人権侵害につながる落書きを発見した場合、市に連絡することで、早期発見と被害拡大の防止を図る。

 郵便局員はふだんから、町並みの事情や変化に詳しいことから、同市では一昨年3月、市内での不法投棄について情報提供を求める覚書を締結した。今回は、人権侵害となる落書きにも、この情報ネットワークを活用することにした。

 同市内では平成17年度、名阪国道サービスエリアやガードレールなどで計2件の差別落書きを発見。道路管理者に通報するなどして落書きを消した。18年度でもすでに1件の差別落書きがあったという。

(2007/02/16 03:28)

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同和書籍 10数億売り上げ 恐喝容疑

同和書籍を高額で売りつけ 

10数億円の売り上げ

 広島県警などは16日、同和問題や北方領土に関する高額書籍を購入するよう強要したとして、恐喝容疑で、広島市の書籍販売会社「トラストジャパン」の代表取締役李一雄容疑者(63)ら11人を逮捕。同和問題を持ち出して「街宣車を回すぞ」などと脅し、書籍を1冊5万円前後で販売、10数億円の売り上げがあったという。

[共同通信社:2007年02月16日 14時50分]




捜索を受けているのは、広島市中区の出版社「トラストジャパン」と
岡山市辰巳の出版社「ユニオンKA」などです。

広島県警察本部の調べによりますと、2つの出版社は、おととしから去年にかけて、 広島県などのあわせて8つの企業や団体を電話で脅して、 同和問題や北方領土問題についての本を1冊5万円前後で買わせた恐喝の疑いが持たれています。
2つの出版社は、大阪に設立した偽の同和団体「全国同和人権促進会」などを本の出版元にし、 全国の企業や団体に社員が電話して 「差別問題はどの会社も避けて通れない」などと執ように購入を迫っていたということです。
関係する口座には、おととしまでの3年間に、 本の代金あわせておよそ18億円が振り込まれていたということです。
警察は、トラストジャパンの社長で韓国籍の李一雄容疑者(63)を逮捕するとともに、 2つの会社の社員ら10人を容疑が固まりしだい逮捕して、組織的な恐喝事件の解明を進める方針です。

写真:
http://www3.nhk.or.jp/news/2007/02/16/20070216000140002.jpg 

ソース:NHK
http://www3.nhk.or.jp/news/2007/02/16/d20070216000140.html 

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三菱東京UFJは共犯だ

企業への新規融資停止
飛鳥会事件金融庁処分 全国拠点、7日間

http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20070216/mng_____sya_____007.shtml
 金融庁は十五日、大阪市の財団法人「飛鳥会」をめぐる業務上横領事件に関連して、同会への融資を長年続けていた三菱東京UFJ銀行に対し、一部業務の停止命令などの行政処分を出した。全国に約三百五十カ所ある企業向けの営業拠点について、新規顧客への融資を一週間停止する。三十年以上の不正融資を歴代経営トップが把握しながら、対応策を講じなかった内部管理体制の不備を重視、厳しい処分を下した。 

 一週間の業務停止は四月九日から七月九日の間、銀行が決める各地域ごとに行う。処分ではほかに、法人営業拠点の新設を三月から半年間停止。問題発生時から現在に至るまでの経営責任の明確化を求めた。

 金融庁によると、同行は旧三和銀行時代の一九七〇年代から、飛鳥会に対して五十億円以上を融資したが、大半が焦げ付いた。財団の理事長は業務上横領などで先月、実刑判決を受けている。

 不正融資では返済が滞ったのに追い貸ししたほか、担当行員が同会事務所に常駐して事務を手伝ったりもしていた。こうした取引は東京三菱銀行とUFJ銀行(旧三和銀行と旧東海銀行が合併)が合併し三菱東京UFJ銀行となった二〇〇六年一月以降も続き、歴代経営トップが知っていた。

 処分を受けて三菱東京UFJ銀行の畔柳信雄頭取は都内で記者会見し、「お客さまなど関係者に迷惑をかけ深くおわびする」と陳謝。「経営管理体制、内部管理体制の抜本的見直しをする」と表明した。同行は、経営責任の明確化や再発防止策などを盛り込んだ業務改善計画を三月十六日までに提出すると同時に、役職員の処分も公表する。(東京新聞)

三菱東京UFJ銀に業務停止命令
http://www.tv-tokyo.co.jp/biz/nms/days/070216/t2.htm
2007年 2月 16日 (金)
大阪市の財団法人「飛鳥会」をめぐる業務上横領事件に関連し、金融庁は三菱東京UFJ銀行に対して、法人向けの新規融資を7日間停止する処分を命じました。また金融庁は30年以上続いていた飛鳥会の元理事長側への不適切な融資を、歴代の経営陣も知っていたとして、経営責任の明確化と再発防止に向けた取り組みを求めました。

金融相、三菱東京UFJ銀「体質改善が大事」
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20070216AT2C1600116022007.html
 山本有二金融担当相は16日の閣議後の記者会見で、三菱東京UFJ銀行が財団法人「飛鳥会」元理事長の不正に長期間かかわっていたことについて、「一般社会に対し、弱きには強く、強きには弱い印象を与え非常に残念だ」と語り、公益性の高いメガバンクとしての姿勢に疑問を投げかけた。15日に発動した一部業務停止命令については、「研修を徹底し体質を改善してもらうことが大事」と述べ、法令順守を重視する組織改革を促した。(10:24)

 山本有二金融担当相は16日の閣議後の記者会見で、三菱東京UFJ銀行が財団法人「飛鳥会」元理事長の不正に長期間かかわっていたことについて、「一般社会に対し、弱きには強く、強きには弱い印象を与え非常に残念だ」と語り、公益性の高いメガバンクとしての姿勢に疑問を投げかけた。15日に発動した一部業務停止命令については、「研修を徹底し体質を改善してもらうことが大事」と述べ、法令順守を重視する組織改革を促した。(10:24)

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富山の実状。人権問題が生ずる「理由」は県民の責任だろうか

富山県人権教育・啓発に関する基本計画(仮称)

(素案)

「00059169.pdf」をダウンロード

2 基本計画の目標
   様々な人権課題が存在する要因としては、人々の中に見られる同質性・均一性を重視しがちな性向や、因習的な意識、あるいは、物の豊かさを追い求め、心の豊かさを軽視する社会的風潮等があげられます。
  また、県民一人ひとりに、個々の人権問題を正しく理解し、物事を合理的に判断する心構えが必ずしも十分に備わっているとは言えないことが、差別や偏見につながっている側面もあると言われています。
  人権が共存する人権尊重社会を実現するためには、県民一人ひとりが、人権尊重の理念を正しく理解することが重要です。
  そのためには、県民一人ひとりに、人権の意義やその重要性が知識として確実に身に付き、人権問題を直感的にとらえる感性や人権への配慮が、日常生活においてもその態度や行動に現れるような人権感覚が十分備わっていくことが大切です。

8 同和問題
  本県内には、同和地区は歴史の過程において存在しましたが、現在その実態を把握することは困難です。しかし、依然として、同和問題に関する偏見や差別意識があり、インターネット上での書き込みなどによる差別事象が見られます。 また、県内にも同和関係者が居住されていることが指摘されています。   
  一方、全国的な同和問題に関する意識調査(1993(平成5)年度同和地区実態把握
等調査(総務庁))において、同和地区の起源に関する理解度が不十分であるとされ、また、人権に関する県民意識調査において、「同和問題に関する事柄で、人権上問題があると思われるのはどのようなことですか」について、「わからない」と答えた人の割合が多いことなどから、県民の同和問題に対する理解が必ずしも十分とは言えない状況にあると考えられます。



チューリップテレビ>NEWS
http://ime.nu/www.tulip-tv.co.jp/ref/index.php?module=Ref&action=ShowNewsDetail&eno=1621&pm=pc 

 県民の人権保護のため県が定めている行動計画に、インターネットによる人権侵害の対策が、新たに盛り込まれる見通しになりました。

 県は、平成12年策定の現計画を有識者の懇話会で見直していて、13日、新計画・「人権教育・啓発に関する基本計画」の素案が了承されました。県は、最終調整を経て来月、計画書をまとめる 予定です。

 この新計画では、「子ども」や「障害者」などの課題ごとに対策をまとめていて、今回の素案では新たに、「ハンセン病患者」と「インターネットによる人権侵害」の項目が追加されました。

 ハンセン病に関する対応としては、隔離政策が患者への差別につながった反省をもとに正しい知識の啓発に努めることとし、インターネットについては、人権侵害情報があった場合、接続業者に削除などの対応を促すことが盛り込まれています。



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弓矢「差別事件」の真相 本人が語る

同和教育の名で簡単に人権を踏みにじる三重県の異常な実態をあばき、校長先生の無念をはらしたい
  弓矢 伸一

 三重県立松阪商業高校校長自殺(1999年12月15日)の真相解明と、県教委の懲戒処分に抗してたたかう「弓矢先生を支援する」つどいが2000年10月28日、三重県教育会館で開催されました。この日、「差別者」のレッテルをはられ、県教委から処分されたことに対して、自らの名誉をかけて不服申し立てをおこなっている県立紀伊長島高校の弓矢伸一(ゆみや・しんいち)教諭が約一時間にわたっておこなった「報告と決意」の大変を紹介します。

 高いところから失礼します。ちょうど一年前(1999年)、この時期のことを思いますと11月5日の糾弾会に向けて、毎日、反省文をどのように書くか、居残りの毎日でした。日が経つにつれ帰宅時間が、最初は9時だったものが、10時、11時、最後はもう夜中の2時に帰宅せざるを得ないというところまでどんどん、わたしの反省がいかに表現できるかを、厳しく問われていた時期です。
 わたくしの人生においてこんな目にあわせられるなんて、夢にも思っていなかったことが起こり、これに対してたたかっていくということも生まれて初めてのことで、何をどうやればいいのか分かりませんでした。少しずつ「県民の会」のみなさまにご支援をいただいて、ここまでやってまいりました。わたし自身から発言するというのが、初めての機会でございますが、すべてを洗いざらい正直に申し上げます。またなんなりとご質問をしてください。
 ことの起こりは、昨年(1999年)の4月1日から始まります。昨年と申しましても、実際自分が家を建てて住んでおりました1年間という前の状況がございます。そこのところから話をさせていただきます。

 なぜ住民運動を始めたのか…
 なぜ、わたしが住民運動を始めたかというところです。新しい団地というのは道路はありましたが、家が建っただけという形で、ゴミを捨てる場所(ゴミステーション)は歩いて300メートルぐらいのところで、また、防犯灯も何もありません。わたしが住んでいる区画だけ、同じ町内なのに真っ暗なのです。なおかつ排水問題もありますが、私どもの家は、町内会の境界をなす水路に流すことは許されていたわけですが、それ以外のお家はその水路に流せないものですから、家の前に台所や便所の汚水を流すように家の設計がされておりました。夏になると便所の臭いがプンとにおいますし、虫もたくさん飛んでくるものですから、「非常に不衛生な環境だなあ」と思いながら生活を続けておりました。また、わたしの下の子どもは2歳で、紙おむつをしています。毎日、毎日おむつの処理をするのですが、ゴミを出す日になりますと黒いビニール袋を3つも4つも運ばなければならない。300メートルも歩いて持っていきますと指がちぎれるばかりの痛みを覚える、という状況下にありました。「不便やなぁ、家を建てたのになんでこんな不便なことになっているのか」と、住んでみてその不便さを実感したわけです。
 3月の終わり、春休みになりましたので、「1年間ここに住んでいてずいぶん不便なことがあるんやけども、お宅、家を建ったときどうやったんですか?」と近所の奥さんにお話を聞いたわけです。そうしたら家を建てるときに「排水路に水を流せないし、団地内のお隣にあるお家は、塀にぴったりつけてゴミ置き場が設置されて、ゴミのにおいが漂ってくるのに、そこへはゴミを捨てることすら許されてない」というようなお話を聞いて、これなんとかならんのかなあと…。ちょうど境界をなす水路と道路があり、そこを管轄しているお隣の町内会長さんに「なんとか助けてもらえんやろうか」という思いで相談に行きました。そしたら「あんたところは隣の町内会やけども、田んぼをはさんで向こうのほうに町ができている。あんたとこだけ飛び地のようにぽかんと団地ができて、逆にうちところの町内に接しとるから、なんやったらうちのところに入ったらどうや」という提案をしていただいたのです。わたし自身「ええ!そんなことできるのですか」と、想像もつかないことを教えていただいた、ということでびっくりしました。その可能性をさぐっていくと、団地の方の全員の賛同をいただいて、なおかつ自分の所属をする町内会の会長さんにお許しをいただいたら、分離していただけるのではないかと、そういう道筋を教えていただきました。
 そのお話をいただいて、4月1日から団地の方のところへお話をしにいきました。もちろん、昨年度の団地の世話役である組長さんにこのお話をして、「なんとか住んでいる環境を少しでもよくしたいから、なんとかご協力をいただけませんやろか」とお願いし協力をしていただいたわけです。
 そうやってスタートいたしましたもので、天地神明にかけて差別心でここを離れたいというようことは一切ございません。4月2日にこのお話をもっていったお家で、奥様から「これは世間には言えないことやけど、ここから離れられたらうちの娘にとってもええんさ」と言われました。わたし、このお話を聞いて「差別発言、なんとしよう」と心の中で思いましたが、新しく団地で集まった人間関係ですので、ここでその奥さんに対して「それはあまりにもむごい、差別発言や」と言うことが、あとあとの人間関係を考えて言えなかったのです。
 たいへんなことを聞いてしまった、これはもうぼくの心の中にしまいこんでおこうと判断し、そのお宅を辞したわけです。そうして心の中にしまい込んだ発言を、まさかその次の日に最後の団地の方に、分離の話をもっていった矢先、「お宅が一番最後になる、よそさまもみんな賛成しておられる」ということを同行していただいた組長さんがおっしゃって下さった。そうすると奥様も「うちとこだけが反対をしておってもあかんし、皆さんの総意に従います。賛成します」と言って下さいました。なんとかその奥様も賛同をいただきました。
 そのあとで、わたしが不用意な発言してしまったわけです。言った瞬間、息が止まりました。奥様から「それはどういう意味ですか!」と叱責の抗議を受けました。わたしはその瞬間から「申し訳ございません。わたしがこの団地の運動をはじめたのは差別心からではございません。自分の子どもの通学路がきっかけではございますが、なんとかこの1年間住んで、ゴミの置き場もない、防犯灯もない、そういう町内会から見捨てられたような存在になっているこの状況を少しでも改善したい、その思いで動いてきたわけです」という形で、自分の不見識な発言を謝罪しました。

 同推教員から罵声・恫喝ともなう「取り調べ」が開始される
 その日はもう眠れませんでしたが、皆さんの賛同を得た、ということで運動のほうを皆さんといっしょに進めていったわけです。小さな団地、たった11軒です。それをお隣にくっつけるというようなことも自治会のルール等で簡単にいくものではありません。結局、その話は自分の所属する町内会長さんから、「できない」という形で断られるわけです。その断られるときと、今回のわたしの発言をもとに差別事件だというふうに、あえてわたしは取り調べと言わしていただきますが、取り調べがなされた時期が重なりあいます。
 6月1日、朝登校したら校長先生にすぐに「弓矢さん、ちょっとこっちへおいで」という形で言われました。校長室に入っていきますと同推教員3人が待ちかまえておりまして、わたしの団地のなかでの運動を詳しく知っていて、「あんたこんなことやってきたんやろ」と、4月から5月にかけての内容をこと細かく言われて、わたし自身は、「なんでこんなこと知っているんやろ。自分の住んでいるところの運動で、職場の方にだれにも話してこなかった。なんで分かっているのやろ」というふうにいぶかしげに思いました。ただ、そのあとで「あんたは〇〇さんのお家でこんな差別発言をしているのやけども、どやな」という事実確認が始まりました。
 わたし自身、そういう発言をしたということは6月1日の段階で記憶から薄れておりました。ですので首をひねって「そんなむごい発言、わたししたんでしょうか」ということで、5時間ほど校長室での取り調べが続きました。あまりにも記憶がないということで、団地の組長さんのところへ行きました。「わたし、4月3日こんな不見識なむごい発言をしたのでしょうか」というふうに確認に行ったら、そこで組合長さんから「あんたそんな発言したんやよ」という形で言われ、わたしはそこでもう人間として恥ずかしい発言をしたということをそこで再確認をし、その発言をされたお宅へ謝罪に行きました。けれども、そのあと日を追うにしたがって、同推教員の中心人物であるM教諭から罵声やら、恫喝やらをあびて参りました。
 私どもの学校のなかの組織について言いますと、同推委員会という会がございます。さきほどの同推教員M氏を中心に各担任の先生から一人ずつと、生徒指導・進路指導とか各仕事別からも代表を出すという大きな会があるわけです。その同推委員会でいちいちわたしの取り調べた結果を報告し、さらにそれに基づいて職員会で学校の先生全員に報告をしていく、という形をとっていきます。
 けれども、校長室において同推教員と校長、教頭先生のたった6人、密室でどんな話をされているかということは同推委員の先生すら分からない状態です。だから今回、わたしが県民の会の皆さまに書いていただいたビラや、報告文章のなかで初めて「ああ、弓矢さんほんまにこんなことされとったん。われわれも何もわからなかった」という声を聞くありさまでした。

「解放同盟とパイプがある人に逆らわず指示を仰ぎなさい」と・・・
 次に追って話をしていきますが、6月のはじめに「自分のしたことについて反省の色がない」という形で机を蹴り上げられ。わたし自身なんでそんな目にあわされないといけないのか、精一杯自分の言ったことについて反省心はもっております。なんでそこまで乱暴なことをやられないかんのか、と校長先生に泣いて抗議をした覚えがあります。
 けれども翌日に自分が泣いて抗議したことをなだめるかのように、教頭から「M先生の指示を仰ぎなさい。あの人は解放同盟とのパイプがある。あの人に任せておいたらあんじょうしてくれる。せやからあの人に逆らってはあかん」という形で諭されました。その晩、家内に「おれはもう今日から洗脳されたみたいにしていくわ。そうせんとこの先やっていけへんわ」と自分にも言い聞かせるためにも言いました。その結果、次々と自分のところに県教委ですとか、あるいは松阪市、三重県の県民局、いろんなところから差別意識の調査や、あるいはそれにもとづく「研修会に出てこい」という指導が加えられてきました。
 いまでこそ、人権という名の下に、わたし自身の人権が踏みにじられてきたと言えますが、その当時はもうたたかれるまま、「すいません」「すいません」「すいません」と頭を下げて、相手の方に逆らわない、相手の方の言う通りするのが自分の誠意をみせるものや、人間としての行いなんや、という思いだけできたわけです。
 さらに、「自分の教え子を差別したんや」というふうに言われたときほどショックはありませんでした。実際「いま授業を担当している生徒、同じ町内に住んでいる生徒をあんたは差別したんや。その子の心を踏みにじったんや。これをどう償うのや」と言われたときには、まさかその子が同和地区の出身の生徒であり、奨学金をもらっている生徒とは知るよしもありません。そんな情報は担任の先生しか知らない話です。ですから、そういうことまでわたしに明かされ、わたし自身が良心の呵責に堪えきれず、このまま教員を続けることがええものかどうか、「辞表も書こうか」というところまで気持ちが追い込まれました。同推教員は「弓矢さん、辞表書いたらあかんよ。あんたのこの行いを徹底的に究明するためにはやめたらあかんよ」というような形で、励ますというよりも、わたしを教材に使い、生き証人を残していく方針での説得がありました。
 7月にかけては、生徒さんのことに絡んで、自分が地域の生徒に対してどんな思いやったとか、自分の教え子に対してどういう指導をしてきたか、人権感覚のなさが今日のおまえを生んだものや、という厳しい叱責が続いておりました。8月に入りますと、「このままただ単に研修しているだけでなく、いっぺん東京で全国の奨学生が集まる解放同盟主催の解放奨学生大会へ行って来い。そこでの生徒がどんな苦しい思いをしているか、生の声を聞いてこい」というような形で奨学生大会に参加をしました。

 「なんでもかんでも正直に言えよ!! あとが恐いぞ」…
 8月の間には、解放同盟の聞き取りが2回ありますし、これに向けてのわたしの自分を見つめての文章、このなかの事実確認や、それから差別意識が生まれたときからどう根づいてきたのか、まさしく自分を見つめての文章をもとに確認、確認と言ってもわたしの自己の内面について鋭く問われ、プライバシーの問題など自分で思うことすら許されない、糾弾会が始まる前に「なんでもかんでも正直に言えよ。言わんかったらあとが恐いぞ。その代わりに正直に言うたら、あんたは心がラクになるんや」というふうに解放同盟の幹部さんに言い含められ、その会に望んだわけです。第1回目の会議は、まだ自分を見つめての文章をもとに、自分の確認をする段階ですが、8月の2回目の会議においては、「おまえの両親のことが文章に書いてない。自分の母親の差別心を、あるいは差別をもっている父親や母親を隠す意図があるのか」というところまで言われました。さらにその会が終わったあと、学校に戻りましたら、今度は同推のM教員から「実はあんたとこの親御さんがやっとったお店の元従業員の発言を解放同盟の人らが調べあげて、いろいろ話を聞いてきた。あんたのお母さん、昨日貸したお金をすぐにでも返せとゆうて、つらくあたるそんな人やったんやなあ」と、わたしの両親が差別者という形で言われたわけです。
 このやり口はいま振り返ってこそ、糾弾会に向けて両親も差別者というふうに、わたしの口から言わせるためのものやったんやと判断できますが、その当時は、自分の大事な両親まで、差別者やなんて絶対に許せんと思いました。祖父は明治生まれで、ずいぶん差別的な言動もあったのは子ども心に承知しています。けれども両親はわたしを育てるのに、そういう姿をみてこなかった。わたし自身両親からはちっとも差別心を受け継いでいないという、心の砦というものがあったわけですが、それすらもM教員はズカズカと踏みこんでわたしの心を踏みにじっていきました。でもその言葉に対して、わたしが堅く心を閉ざすと「なんやおまえ、解放同盟の人から言われたことがそんなに苦になるのか。そんなおまえの姿よりか、おまえの発言で傷ついてる生徒のことをどう思っとるのや。そっちのほうが大事やろ」という形で、自分がどんなに人を傷つけるかということについての話は一切ありません。

 「校内報告集会」も着々と仕組まれる 
 もう一つあります。その糾弾会が終わった夏休みのあと、「校内報告集会を開かなあかん」という話が出てまいりました。糾弾会ともう一つ、学校内の生徒を集めて壇上でわたしが謝罪をする集会を開くべきや、という話がいきなり出されました。わたし自身、こちらの話がものすごくショックでした。謝罪せなあかんという気持ちはありますけれども、自分の罪を謝罪しても、生徒からわたしに対しての信頼が100%失われるだろう、ということがもう目に見えてわかることですし、それをやったあと自分が教壇にたてるかどうか…、わたしが悪さをした生徒を注意しても、「なんやおまえ。差別したおまえに言われる筋合いがない」と、指導ができなくなる。あるいは人間としての信頼感も100%なくなる。こういう恐怖心がさきに立ちました。その話が校長室でなされたとき、わたしは校長先生に助けを求めるような形で、「するべきやと思いますが、校長先生このお話いかがでしようか」という形でこの話をふったわけです。校長先生が「仕方がない。ぜひやれ」と発言されれば、「あ、これは校長先生からの業務命令や」みたいな形で自分の心に言い聞かせて、これに向かっていくために自分を納得させようと考えたわけです。そのときの校長先生のお返事は「わたしにもわからん」というお話でした。これが8月28日です。
 9月、10月と糾弾会に向けて、わたしにも取り組みがなされていきます。それと同時平行して、同推教員が奨学金をもらっている親御さんや生徒さんのお家に、松阪商業の教員がこういう差別事件を起こしたという報告を家庭訪問でする、という話がなされていきます。その結果、どうなるかと言いますと、人の口に戸を立てられないと言いますか、小学生の親御さんや生徒さんの口からわたしの名前が自然と、「弓矢が差別事件を起こした」という形で生徒の間に広まっていきます。
 11月5日の糾弾会が終わりましたら、すぐに校内報告集会を開かないとあかんという形で話が出てまいりました。この話は実は8月の末に、わたしや校長先生の前で言われたわけですが、そのときは同推数員は「弓矢さんができなかったら、まあ無理やろな」と、言葉を濁して引っ込めたわけです。9月にわたしが参加していない同推委員会のなかで、密かに校内報告集会をどうやって実行するかの話し合いがなされていました。そのことが10月頭の職員会議でいきなり出されました。
 一番最初に驚いたのは、解放同盟の幹部をこの集会に参加させる。集会の様子はビデオにとって録画をする。なおかつ小・中・高の同推教員すべてをこの松阪商業の報告集会に参加させ、集会でわたしの謝罪と、今後に向けての新たなる決意の報告、それから校長先生のお話、同推教員の話とおわったあと、各ホームルームで生徒と担任とで差別事件についての討論会、という形になっておりました。
 同推委員会に参加していた他の教員の中から「外部の団体を呼ぶことについては私たちは反対をしていた。この案については同推委員会で採決もされていない。その案をいきなり職員会で出してきて『どうですか』というのはおかしい」という形で、10月最初の職員会議がありました。ちょうどそのときわたしは、この会議の司会をやっていましたので、もう生きた心地がしませんでした。司会を別の先生に代わっていただいて、わたしは報告集会の提案をメモする記録係りの仕事をするのが精一杯でした。この話は職員会議でなんら決められておりません。どんどんと同推教員の中心的存在であるM教員が解放同盟松阪支部の人と、M教員は必ず携帯で解放同盟の支部とやりとりしている姿をずっとみてきたわけですが、そのなかでどんどん推し進められておりました。
 ときの経過でいきますと11月の後半、同推委員会で校内報告集会について「校長先生、どう思われます」と質問された社会科の先生がおられました。わたしはてっきり、「これはぜひやらなあかんのや」というふうに校長先生からの返事があるもんやと思ったわけです。しかし校長先生は「わしにもわからん。やる自信がない」というふうにおっしゃったわけです。

 椅子を蹴りあげ校長先生を恫喝し、責めたてる
 わたしはとなりに座っていて、「校長先生あかん。あんたがこんなことゆうたらあかん。同推教員にあと何をされるかわからん」と心のなかで必死に叫んでおりましたが、口に出すことはできず、案の定、M教員が激高しまして、椅子を蹴り上げて「あんたがそんなこと言うてどうすんのや。松商の同和教育を推進せなあかん立場のあんたが、後ろ向きの発言をしてどうすんのや。あんたがそんなこと言うから、でけへんのや。ほんなんやったらこの報告集会やめましょうか」という形で恫喝し、憤まんやるかたない形で校長室から出ていきました。
 そのあと、もう一人の同推教員Iという教員ですが、校長先生に対して「M先生があんなに怒るのは校長先生、あんたの責任ですよ。あんたが悪いのです。みんながこの件について一生懸命に取り組んでいるのに、後ろ向きの発言をしてどうするのですか」と言って、M教員のあとをついで校長先生を責め立てておりました。わたしもその場に居たわけですが、いたたまれずそこから逃げるように校長室から出て行きました。
 そのあと、11月28日あたりに、わたしに「会いたい」と解放同盟の県の幹部がいきなり訪問してきました。「なにしにきたんやろ」といぶかしげに思っていますと、「弓矢さん、あんた健康状態どうや。この間、10月の三同教大会であったとき、あんた随分体がまいとった。実はなあ、県連の書記長からあんたの『健康状態調べてこい』という命令を受けてやってきた。12月21日に第2回目の糾弾会を開こうという計画やけど、あんたそれに堪えられるかどうか、心配してやってきたんや」と。
 わたしは「ぽかーん」としてしまいました。わたしの健康を気づかってくれるのはええけども、「第2回目の糾弾会に向けての思惑できたんか。なんや自分のことを気づかってくれているわけやない」というふうに憤然としたわけです。その時、わたしは「わたし自身の健康状態はええけれども、校長先生あぶないんや。頬がもうげっそりこけてきて、ぼくでも心配です」というふうに言った。ましてやその数日前に、M教員から校内報告集会について「後ろ向きの発言」ということでやり玉にあがったそのあとですから、「校長先生、どんな目にあうんやろ」という不安でいっぱいでした。
 12月に入って同推教員のM教員は、「3年生が卒業するまでになんとしてでもこの弓矢の謝罪会を開くのや」ということで遮二無二やっておりました。12月15日がタイムリミットみたいな形になっていました。当初は12月15日に弓矢の報告集会をやるということでした。そこにおける決意文が、わたしが満足に書けなかったということで、もう少し時間がかかる、延期をしようと。しかし、職員会議でこの校内報告集会をやるかやらないかの機関決定、学校全体の承諾を得る日は15日、というふうに設定をされていました。
 その日に向けて12月の初旬から担任の先生や、あるいはその他の先生方が、わたしの報告集会について二の足を踏む原因を集めだし、そのやれやんという原因をつぶせば、実施できると。
 冒頭にも言いましたが、わたしが謝罪集会をやったときに、今度は弓矢さんの差別心だけではない、担任である自分のほうにも差別心を問う声が生徒からかかってくる、そうなったときにどう対処したらいいのか、あるいは自分の差別心をどのように克服してきたか、あるいはそれについての取り組みをこうやってきた、という確たるものを言わなければいけない。しかし、それがいまの段階で言えるやろか、というふうに悶々としたお気持ちをもっておられました。

 「解放同盟の県連に言われてやって来た」と県教委が…
 その悶々とした部分を、どんどんとこれはこうすれば解決できる、ああすれば解決できるというふうに同推教員から提案していけば、その不安ややれんやんという気持ちをつぶしていけるわけです。そして校内報告集会を実施する、ということが実現に運ぶわけです。まさしくそれをどうするか、ということで2日間連続で会議を開いたり、あるいはまた同推委員会を開いたり、という形で会議ばっかりやっていました。
 そこへひょこんと12月3日、同推委員会の席上に、県の同和教育課の職員がやってきました。最初は同推委員会において、弓矢さんの報告がどんなふうにできるか、あるいは生徒が下を向くようなそんな報告集会にならないか、というふうにあれこれチェックをいれる。ずいぶん、時間も経過して、もうそろそろ会議を終わろうかというときに、「実は」と言って、県教委の職員が「実は解放同盟の県連に言われてやってきたのです。県連は松商が報告集会を1回やっただけで、終えてしまおう。われわれに勝手な行動をしとるからそれを止めてこい、と言われてやってきました」という発言があったのです。
 同推委員会の先生方も県が必要にあれこれチェックを入れて、校内報告集会をなんで引き留める発言ばっかりをするんやろ、もう不満不信に思っていて、県の担当者と喧嘩まがいの口論をしたあげくの話です。松商の先生にとっては、一生懸命に前向きに取り組んでいる。なんで県の人らがわれわれの行動を止めるような発言ばっかりするのや、というふうにやり合いをしたあとです。松商の同推委員会に出ている先生方は、あっけにとられました。わたしもそうです。同推のM教員は、報告集会やれやれと言って遮二無二推進してきた。これは解放同盟松阪支部と連携しあって進めてきた。それなのに同じ解放同盟の組織のなかで、県本部がわれわれに勝手なことをするな、と止めにかかったわけです。いったいどっちを信用したらええんやろ。また外部の団体である解放同盟に「なんでそこまでふりまわせれんとならんのか」という思いをその席にいるみんなの先生がもちました。そこで、同推教員のM教員が、「県連といっぺん意見調整してきます。校長さんといっしょに言って話し合ってきます」という形でその場の話を打ち切りました。12月9日に校長先生を連れて県連のほうに行き、県連の態度も「校内報告集会は一回かぎりじゃない。また糾弾会と同じように何回も続くのや」ということを確認し、逆に後押ししてもらうような形で話をもって帰りました。とうとう12月14日、15日という日が来るわけです。

 「危機管理がないからこういうことを招いた」と校長の自殺にむち打つ同推教員
 15日の朝のことを申し上げます。わたしは自分のこの報告集会が、自分のみている職員会で賛成多数で決定されるのはみたくない、もうその場にいたくないという思いで、きょうはもう休みをとろうと、明日職員会で「決まった」と言われたら、そのときはその指示に従うだけと思って、教頭先生のところへ朝7時に電話を入れました。教頭先生の奥さんが出られて「うちの主人はなにか訃報があったみたいで学校へ行きました」と言われたわけです。
 わたしも何があったのか、という思いで学校へ電話を入れ、「なにかあったの」と聞いたのです。そうしたら事務員が「校長先生が自殺をされました」というショッキングな答えでした。その日一日もう何も手が着きませんでした。なんで校長先生が死なないとあかんのか、死ぬのはわたしと違うのか、そればっかり、一日中考えていました。
 そういう状況においても、同推教員であるM氏は、同推委員会を召集という形で、午後から委員会が開かれました。そこでは同推委員会に参加されている先生は、校長先生がずっと苦しんでみえたということを知っていますから、「わたしたちが校長先生を迫い込んだと違うやろか。もっと校長先生が、自由に心の内を言えるような雰囲気をつくってこなかった私らに責任があったのと違うやろか」というふうに口々で言い合ってました。けれどもM教員は、「校長さんは松同推の会長であって、日の丸・君が代問題を反対する立場にありながら、県からそれを掲げるように言われて苦しんでおった。危機管理がないからこういうことを招いた」というふうに掃いて捨てるように言ったわけです。
 居合わせた先生から「死者にむち打つような言葉は言わないで下さい」というような声があがり、本人は沈黙をしましたけれども、わたしはここで、この人間の鬼のような心の一端をみたような思いです。けれども校長先生がお亡くなりになっても、わたしに対する取り組みはやむことはありませんでした。
 年があげて1月、週刊新潮の報道があるや、あるいはこちらにお集まりの「県民の会」の方の集会があると、わたしに対する風当たりはもっときつくなりました。「週刊誌にこの差別事件のことがあがったから、この報告集会をせなあかんのや」、あるいは「松商の情報をもらしているのは弓矢さんあんたと違うか」と言って、情報提供者イコール裏切り者という形で、同推教員から2時間や3時間にわたる取り調べがありました。そういう苦しみ抜いた生活を続けてきたなかで、3月になって人事異動が言われました。わたし自身、いま現在勤めております紀伊長島高校への異動は希望しませんでした。校長先生が亡くなられるちょうどそのときに、どこへ移りたいかという希望をとる時期だったわけです。校長先生にわたしは「先生、わたしみたいなものに異動する権利があるのでしょうか。わたしの身柄はもう県教委にお任せしますから、松商に残すなり、あるいはどこかにとばすなり好きにして下さい。ぼく自身希望書く資格ありません」と校長先生にお話をしました。けれども校長先生は「あんたにも異動希望を書く権利があるんやから好きなところを書いたらええやん」とやさしく言うてくださったわけです。
 1月10日から新しく赴任をした校長先生から、また1月末に校長室によばれました。「前の校長さんのときに話があった始末書・身上書、あれどうなっとる。急に県教委からはよ出せと言うてきた」ということでした。校長先生が亡くなられるちょうどそのときにわたしもそれを提出するように言われていましたが、校長先生あのような悲劇があったあと、県教委からは何も言ってこなかったものが、いきなり1月になって慌ただしく「5日間で書き上げろ」というふうに催促をされました。

 「始末書」を書き換えさせられたあげくの懲戒処分
 自分自身、もう慌てて「過去の自分をみつめて」の文章から、謝罪する文章をかき集めてこしらえたわけです。そのなかでこう言われたのはぼく、はっきり覚えています。「この始末書はやがて情報公開されて、解放同盟の目にとまるやろ。そのときにこの一番最後に書いてある『どうか寛大なる処置をお願いします』という文章は、いただけやんなあ。ぜひとも書き換えよ。同和教育を推進するために一生を捧げます、という文章に直しなさい」と言われて、わたしはそれにも従いました。そのあげく、その始末書を元に5月29日付けで懲戒処分を受けたわけです。
 そのあと、わたしは、長島高校へやってきた県教委の教員が「弓矢さん、あんたいまどんな気持ちでおるんや」というふうな言葉で、いまのわたしの気持ちを確かめるように言いました。そのときわたしは「校長先生が亡くなられたあと、ずっと後を追って死ぬことばっかり考えていました」というふうに申したわけです。
 そうしたら県教委の人は「弓矢さん、校長先生が死んだのは、あれは原因不明なんや。あんたは考え違いしたらあかん」という形で、バッサリとわたしの気持ちや、校長先生への思いを踏みにじりました。こんな連中に、わたしは指導を受けてきたのか、人ひとり死なせておいてその責任すら何にも感じないのか、校長先生を死に追いやったきっかけは確かにわたしにあったかもわからんけど、そのあとどんどん校長先生を指導し、追い込んでいったのはあんたらと違うのか、あんたらに責任の一端を感じる感情すらあらへんのか、という怒りに燃えました。そこでずいぶん悩んだわけですが、その話を聞いてから、わたしはやはり本当のことを言わなあかん、ずっと差別者のレッテルを貼られたままこのまま生きていく、これだけはしたらいかん、という思いにかられて今回の不服申立をする決意を行いました。
 たいへん長い発言で時間を浪費して申し訳ありませんでした。わたし自身三教組、解放同盟、この下にいる県教委三位一体で差別者という形で処罰を受けておりました。もういわば組織的にわたしはこてんこてんにやられ、かつ、このわたしを差別事件の教材として使っていこうというふうに話されている現状です。県教委などの組織を象に例えれば、ありんこみたいなちっぽけな存在ですが、自分の信念を貫いてこの異常な同和教育という名の下に人権を簡単に踏みにじる、三重県の異常さをあばき、校長先生の無念をはらしたいという思いでたたかっていきます。どうぞご支援をよろしくお願いいたします。


松阪商業高校元教員による自治会分離運動差別事件
に関わる慰謝料不当請求の控訴審判決に関する見解
2006年4月25日 
部落解放同盟三重県連合会 

http://www1.odn.ne.jp/miekenren/newpage6.htm

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弓矢裁判とはなんだったのか

(資料)
弓矢人権裁判闘争の終結にあたって

支援する会事務局長 前島格也
 2006年10月31日、上告申立を受理しないという最高裁決定により、3月に出された名古屋高裁判決が確定しました。
 私たち「支援する会」は、これまで7年間、全国の皆様に支えられて、本当に多くのことを学び、教えていただきました。このたたかいの経験と教訓を生かして、今後の運動を展開していかなければならないと考えています。
 今回確定した高裁判決の積極面は、公務員が確認・糾弾会に出席することは、公務の範囲を逸脱すると、明快に断じたことにあります。
 未だに確認・糾弾会を「差別の現実に学ぶ学習の場」と考えて対応している三重県教育委員会の見解は、即刻正さなければなりません。
 弓矢人権裁判は終わりましたが、三重県の偏向教育を正すたたかいはこれからが本番です。これまでのご支援の輪を力に、自策自励、一歩一歩とたたかいを前進させてまいりたいと思います。ともにがんばりましょう。ありがとうございました。


お礼のご挨拶
       弓矢伸一
 ご支援をいただいた全国の皆様、そして県内各地の皆様、ほんとうに長い間ご支援、ご指導をいただきましてありがとうございました。身に余る光栄と心から御礼申しあげます。
 私と家族がここまで裁判闘争をたたかってこれたのも、弁護団の皆様をはじめ、全国の真の人権と民主主義を守るために奮闘してみえる皆様方のご支援のおかげです。ほんとうにありがとうございました。
 この7年間、糾弾を受けた当時の自分を思うと、眠れなくなる日も何度かありました。しかし皆様方にささえられ闘いとおしてこれたおかげで、弓矢伸一としての自信と誇りをとりもどすことができました。
 まだまだ三重県の教育現場は「解同」との連携が続いています。この裁判闘争で得ることができた経験と教訓を力として、偏向した三重の教育を正すために、今後ともたたかいぬく決意を表明して御礼のご挨拶とさせていただきます。ほんとうにありがとうございました。
 2006年12月25日


裁判終結にあたってのご挨拶、お礼 
支援する会代表 落合郁夫

 21世紀の幕開けを前にした1999年の暮れでした。定年を3ケ月に控えた校長先生が自らの命を絶たれるという悲しい出来事が起こりました。居住地で交わした一教師の会話が「差別」と断定されて、学校を中心に確認・糾弾が繰り返されていたさなかのことです。
 私たちは、一カ月後に「県立松阪商業高校長自殺の真相を明らかにする県民の会」を立ち上げ、手探りのような活動に入りました。その過程で、事件の発端となった弓矢伸一先生ご自身から報告を受け、部落解放同盟(解同)、県教育委員会、校内の同和教育推進教員らによる極めて不当な支配の実態を知るようになります。「弓矢先生を支援する会」の結成は、「事件」化されて、すでに1年2ケ月が経過していました。
 三重県における同和行政・同和教育行政の歪みについては、熟知していたつもりの私たちでしたが、運動団体への屈服・迎合・癒着のひどさや、確認・糾弾というものがいかに人権を侵害し人間の尊厳を踏みにじる恐ろしいものであるかを改めて知らされます。
 支援する会は、三重県教育委員会による弓矢先生への懲戒処分の撤回を求め、さらに、確認・糾弾に携わった関係者に対する損害賠償請求という裁判に取り組みました。
 津地裁に提訴して4年3ケ月、中村亀雄弁護士のご尽力をいただき、2004年11月25日には、弓矢先生に対する反省文作成の強要や、確認・糾弾会出席の強要などを違法として、県当局に220万円の慰謝料支払いを命じる判決が下されました。その点では勝利でしたが、私人間の対話を差別発言として確認・糾弾を行ったこと自体についてはあえて踏み込まぬ不十分な判決でした。
 私たちは、その不十分さを正そうと、石川元也弁護士を団長とする26名の弁護団を結成し、名古屋高裁へと控訴しました。30回に及ぶ弁護団会議、6回の公判を闘って、2006年3月20日には、違法行為を一審判決以上に確定して、慰謝料を330万円に引き上げた判決を得ました。しかし、解同の確認・糾弾行為を、「限界」の範囲では許されるという重大な誤りは正すことができませんでした。
 その誤りの是正を求めて最高裁に上告受理申立をしましたが、最高裁は、憲法違反、法令違反など極めて門口が狭く、半年後の10月31日、民事訴訟法を根拠に上告審として受理しないと決定したため、この時点で高裁判決が確定しています。
 支援する会は、中央人権共闘会議、日本国民救援会、全国人権連、国民融合全国会議などとともに最高裁への要請署名のご協力をお願いしましたが、最高裁決定通知直前であったため、折角の皆さんの誠意が十分に生かされなかったことについて、誠に申し訳なく思っています。
 判決の確定によって、公務員の糾弾会出席は公務の逸脱であり、教育委員会が「学習の場」という名のもと参加を求めるなどが許されなくなったことをはじめ、解同の教育支配・介入や、行政の解同路線への屈服・癒着はいよいよ幕引きを迎えなければならない段階にいたっています。
 私たちの前には、7年に及んだ闘いの到達点を踏まえ、今、判決の積極的な意義をしっかり受け止め、三重県の歪んだ同和行政・同和教育行政をきっぱり改める新たな闘いが待ち受けています。裁判で断じられた違法行為に対する責任追及や、本裁判判決に基づいて出された文部科学省の8月1日付指示文書の完全遵守・実施、さらには、広く人権を守る運動、民主主義を発展させる運動に、勇躍して挑む所存です。
 私たちは、この闘いを着実に前進させることこそが、裁判で勝ち得た「財産」をより豊かにする道筋であり、ご支援をいただいた全国の皆さんのご友情、ご期待に応える道であろうと、いっそう決意をみなぎらせているところです。
 この間、全国の広範な組織・団体・個人各位から寄せられた物心両面にわたる大きな力添えが、私たちの闘いをどれほど励ましていただいたことか、お礼のことばを見出せません。ほんとうにありがとうございます。
 今、心からなる感謝の気持ちを込め、新たな闘いへ立ち上がる決意を申し述べて、弓矢裁判終結のご挨拶、お礼をいたします。


弓矢人権裁判の結果について
     弁護士 石 塚  徹(弁護団事務局長)

 最高裁(第3小法廷)は、平成18年10月31日、三重県の上告を棄却し、三重県と弓矢さん双方からの上告受理申立を受理しないとの決定を下しました。これにより、平成18年3月20日の名古屋高裁の判決が確定しました。この確定をふまえ、弓矢人権裁判の結果につき確認すべき点を整理します。

1 一審判決
  平成16年11月25日言い渡された一審判決は、同推教員森山・板谷の糾弾会提出のための「反省文」作成強要行為と県教委の確認会・糾弾会の出席強要行為を違法とし、三重県に対し慰謝料220万円の支払いを命じた。
  しかし、弓矢さんの自治会分離運動を「部落差別によるものと疑われるべき十分な事情があ」るとし、弓矢さんの「お嬢さんの将来にいいかもしれませんね」という趣旨の発言を「部落差別の意図から出た不当なもの」とした。
  弓矢さんと三重県は控訴し、名古屋高裁へと舞台が移った。

2 高裁判決
  平成18年3月20日、名古屋高裁は、一審判決に加えて、「反省文」に限らず「自分を見つめて」や糾弾会後の「感想文」の作成強要も違法とし、さらに、森山が弓矢さんの居住する団地住民に「自分を見つめて」を配布した行為も違法とした。
しかし、弓矢さんの上記発言を結婚に関する部落差別発言とし、自治会分離運動も含めて、一審判決以上に「比較的重大な部落差別事件」としたため、慰謝料は110万円増やし330万円とするにとどまった。
  この高裁判決は、
  ① 確認、糾弾会への出席強要の違法性を再確認し、それに向けての準備行為として「自分を見つめて」という自己批判文書や反省文・感想文などの作成強要や、それら文書を本人の意思に反して配布する行為などの確認、糾弾会をめぐる関連行為を広く違法と断じたこと
  ② 公務員が糾弾会に出席することは公務の範囲を逸脱すると明快に断じたこと
  ③ 学校教育法に定められている「校長が校務をつかさどり、所属職員を監督する」という校務運営の原則をふみにじって、森山・板谷ら同推教員が、ほしいままに、同僚教諭らを指導・監督するようなことは、「同推教員の地位や権限に問題があった」としていること
  ④ 確認、糾弾での追及につき、内心の自由やプライバシーの侵害は許されないとして限界のあることを示したこと
 などにより、その積極的な意義は大きい。
  他方、高裁判決は、生活改善のための自治体分離運動や不適切ではあるが当事者レベルで解決可能な失言を部落差別と断定し、解同の確認、糾弾会での追及行為を違法ではないとする重大な誤りを犯した。

3 今後の展望
  以上の高裁判決が確定したことにより、高裁判決の誤りを是正することはできなかった。
  しかし、積極的な意義をもつ面が確定したことにより、今後、同推教員や県教委による確認、糾弾会への出席強要、およびそれを前提とした準備行為は許されないことになった。
従って、解同が主導しても、確認、糾弾会の開催は事実上困難になると考えられ、運動面での意義は大きい。
以 上
(以上、弓矢先生を支援する会ニュース「はらから」 2006年12月25日NO19最終号より)


解同の確認・糾弾とのたたかい
寒川高校小野解雇事件、松坂商業高校弓矢事件報告
弁護士  則武 透

第1,はじめに
  この4年間で2件の解同による確認・糾弾の違法性が争点となった裁判を担当した。いずれも、解同が高校教諭の「差別事件」を確認・糾弾の標的とし、それを解同と癒着した教育行政が全面的に容認し、深刻な被害を引きおこしたという共通点を有する事件である。
  私は東京で7年、岡山で7年、計14年、弁護士業務に携わってきたが、2002年1月に寒川高校小野事件の相談を受けるまで、解同問題の事件を担当した経験はなかった。子どもの頃に八鹿高校事件などの新聞記事は読んだ記憶はあったが、21世紀となった今日でもこのような時代錯誤の解同による教育介入や、それを容認する教育行政が罷り通っていることを知り、驚きを禁じ得なかった。
  本日は、この2つの事件を紹介することで、いかに解同の糾弾路線やそれを容認する教育行政が深刻な被害を引きおこすものであるかを皆さんにご理解頂きたい。

第2,寒川高校小野事件
1,この事件は、香川県内の藤井学園寒川高校の小野教諭が、「差別発言」をしたとして確認・糾弾の対象とされ、それに従わなかったために最終的に解雇に追い込まれたという事件である。
2,解雇事件のきっかけとなった解同による教育介入は、2001年5月に学園、学事文書課、解同香川県連に各々なされたという「匿名電話」に始まった。この匿名電話は小野教諭の担当する社会科の授業で差別発言があったと決めつけるものであった。さらに、同年6月には「匿名投書」なるものが問題とされたが、これは同和地区出身の体育講師が起こした体罰事件を学園がもみ消しにしようとしていたことに対し、小野教諭が事実関係を明らかにし同種事件の再発を防止すべきだと主張したことが「差別発言」だとするものであった。こうして、同年7月には解同の主催する確認会への教員全員に対する参加強要へと発展した。その後も、学園の「小野差別発言問題」への対応が生ぬるいと決めつけた解同は、2度にわたり学園前や丸亀市内などでの街宣車やビラによる宣伝攻撃を行い、最終的に小野教諭らを解雇に追い込もうとした。
3,一方、香川県学事文書課は、こうした解同の動きをバックアップし、学園に対し、解同の主催する確認会へ小野教諭らを出席させるように、行政指導の形で一貫して圧力を掛け続けた。その後、学園の紛糾を改善するために学事文書課が乗り出したが、その紛争を収拾するために出した紛争収拾案の中で、学園理事の総入れ替えを行うと共に、「問題の2名の教員については、早い段階でしかるべき対応を図るものとする。」と小野教諭らの解雇を示唆するに至った。学園は、この学事文書課の紛争収拾案を全面的に受け入れる形で、新たな構成による理事会を開催し、小野教諭の解雇を内部決定した。
4,こうした状況の下で、小野教諭は解同主催の確認会への出席強要禁止を求める仮処分を申し立てるなどして、抵抗を試みた。しかし、同仮処分が弁護士の助力のない本人訴訟であったことなどが災いして、2002年1月、高松地裁丸亀支部は残念なことに小野教諭の仮処分申請を退けた。その10日後に、満を持した学園は小野教諭らを解雇した。学園は本件解雇により、解同の介入に批判的で学園の自主性と適切な運営を求めていた小野教諭らを学園から排除し、紛争の収拾を図らんとしたのであった。
5,解雇直後の2002年1月、小野教諭ら2名が不当解雇されたとの相談を受けた。これまで、解同関係の事件を担当した経験が全くなかった私は、解同問題に詳しい大阪の石川元也弁護士、伊賀興一弁護士、福山の服部融憲弁護士、林隆義弁護士、そして地元香川(現在は東京)の塙悟弁護士に呼びかけ、弁護団が結成された。その後、直ちに地位保全・賃金仮払いの仮処分の申立が行われ、2002年12月には、小野教諭の解雇を無効とする仮処分決定が下された。さらに、2003年2月には地位確認・賃金請求の本訴の提起が行われ、2004年10月6日、高松地裁(豊永多門裁判長)において、全面勝訴判決が下されるに至った。
6,高松地裁判決の主なポイントは以下の3点である。
 第1に、判決は真正面から解同の教育介入の不当性を断罪した。判決は解同の確認会が地対協で問題視され、法務省でも出席すべきではないと指導されていたことを前提に、「本件解雇に対し、解放同盟香川県連の思惑が少なくとも間接的に介入したものといわざるを得ないから、本件解雇の有効性を判断するにあたっては、当該影響についても考慮されなければならない」と明快に述べている。この点は、同じく小野教諭が勝訴したとはいえ、先行の仮処分では解同の教育介入に対する判断が回避されていたことと対照的である。
 第2に、判決は「被告に対し強く働きかけることのできる立場にある学事文書課をはじめとする関係行政機関も、このような被告の方針(解同の介入を排除しない方針)に異を唱えることなく、むしろ解同香川県連が介入するのを容認」、「被告を監督、指導すべき立場にある学事文書課をはじめ香川県の関係部署の職員らも、上記法務省の指導に従わず、いわゆる差別発言事件に関し、解放同盟香川県連が主催しあるいは解放同盟香川県連の関係者の参加が予定されている確認会であることを認識しながら、自らそれに出席し、あるいは原告に対し出席を要請」したなどと、香川県学事文書課が果たした負の役割についても論及している。
 第3に、以上のことを前提にすると、学園が小野教諭の解雇を決定した賞罰委員会の判断は「被告が解同香川県連の影響下にあったという事情も踏まえれば、同委員会における判断は、必ずしも公平になされたものとはいい難い」とし、他に学園が形式的に解雇理由として掲げたものはいずれも解雇の理由とはならず、結論として本件解雇には合理性が認められないと判示した。
7,その後、学園が高松高裁に控訴したため裁判が続いたが、2005年7月4日、学園が解雇を撤回するとともに解決金を支払うとの勝利的和解が成立し、事件は終了した。

第3,松阪商業高校弓矢事件
1,この事件は、1999年、三重県立松阪商業高校の弓矢教諭が行った居住地での町内会分離運動やその際の「お嬢さんの将来に良いですしね」との発言が解同、三重県教委、同和教育推進教員らにより「差別」とされた事件である。弓矢教諭は、「みずからの『差別心』を掘り起こせ」と、反省文(謝罪文)を書くことを強要され、400人が動員された「糾弾会」でつるしあげられるなど、長期にわたって執拗、陰湿な追及と糾弾を受け、心身共に疲弊し、本人も家族も自殺の一歩手前まで立ち至った。弓矢教諭とともに松阪商業校長も解同から追及の矢面に立たされていたが、校長はその渦中で自殺に追い込まれるという悲惨な結果となった。また、弓矢教諭も戒告・転勤処分にされた。弓矢教諭は、自分や校長に対する解同や県教委の追及が不法行為にあたるとして、三重県と解同幹部らに対して損害賠償(慰謝料の支払い)を求める訴訟を提起した。
2,2004年11月25日、津地裁において、弓矢事件の一審判決が下された。一審判決は解同の確認・糾弾会への出席を強要した三重県に220万円の損害賠償を命じたが、解同幹部の責任は一切不問に付された。津地裁判決を不服として、弓矢教諭は直ちに名古屋高裁へ控訴した。
3,しかし、一審津地裁での裁判を担当した三重県の中村亀雄弁護士が体調不良で辞任されたため、2004年12月、後任の弁護団が大阪の石川元也弁護士を中心に結成された。この時期は、小野事件が高松地裁判決での全面勝利判決を経て控訴審の高松高裁へたたかいのステージが移っていた時期であったが、小野事件で石川弁護士らの全面的なバックアップを受けていた私としては、弓矢弁護団への就任を断るわけにはいかなかった。最終的に結成された弓矢事件の常任弁護団は、大阪の石川元也弁護士、伊賀興一弁護士、地元名古屋の石塚徹弁護士、長谷川一裕弁護士、福山の服部融憲弁護士、神戸の山内康雄弁護士、姫路の竹嶋健治弁護士、そして岡山の私の計8名であり、解同問題のエキスパートをそろえた強力な布陣であった。
4,いかに強力なメンバーとはいえ、西は福山から東は名古屋までの全国にまたがった弁護団であり、しかも控訴審から事件を引き継ぐという困難な前提ではあったが、1,500回にも及ぶメーリングリストのやりとり、計26回の弁護団会議(1回の会議は5~6時間)を経て、集中的に討議を重ねた。こちらが名古屋高裁に提出した準備書面は9通、総計257頁にも及ぶ。その結果、2006年3月20日、名古屋高裁(熊田士郎裁判長)において、弓矢事件の控訴審判決が下されるに至った。名古屋高裁判決は、いくつかの問題を抱えつつも、津地裁判決を一部変更し、三重県の損害賠償金額(含む弁護士費用)を220万円から330万円に引き上げた一部勝訴判決であった。
5,名古屋高裁判決の評価すべき主なポイントは以下のとおりである。
  第1に、判決は、解同の主催する確認・糾弾会に公務員が参加することは、正当な職務の範囲に属するものではなく違法であると認定した。同判決に従えば、今後、三重県が解同主催の確認・糾弾会に教職員を参加させることは許されない筈である。
  第2に、判決は、確認・糾弾会への出席強要が違法であるとの大前提の下、その前後の行為を「準備行為」や「確認行為」として違法性の認定の範囲を広げた。その結果、同推教員の行った弓矢教諭に対する反省文(「自分を見つめて」と題されている)の書き直しについて、両親や祖父の「差別心」等の言及を強要したことを新たに違法と認定した。また、同和推進委員が弓矢教諭を連行して、弓矢教諭の自宅近所を戸別訪問させ、「自分を見つめて」を配布した行為も違法であるとした。
  第3に、判決は結論として、津地裁判決の慰謝料220万円を330万円に増額した。これも、この種の行政を被告にした裁判での慰謝料額としてはかなり高額のものとして評価に値する。
6,しかし、名古屋高裁判決には、以下の点での限界があることも事実である。
  第1に、高裁判決の最大の限界は、本件分離運動及び本件発言が「比較的重大な部落差別事件」であるとの大前提に立っている点である。この大前提が、原告の権利侵害の認定を後退させる強い論拠となっており、かつ結果的に一種の過失相殺のような形で慰謝料額の減殺要因ともなっている。これがなければ慰謝料額はさらに大幅に跳ね上がったと推測される。
  第2に、高裁判決が、同推教員により弓矢教諭が計10回にわたる書き直しを迫られた反省文の7回目以降の作成強要が違法であると認定したのであれば、もう一歩踏み込んで6回目以前の作成強要も違法であると認定すべきであった。前に述べたように、高裁判決の最大の特徴は確認・糾弾会への出席強要が違法であるとの大前提の下、その前後の行為を「準備行為」や「確認行為」として違法性の認定の範囲を広げたところにある。とすれば、正に、同推教員は弓矢教諭を確認・糾弾会へ出席させる「準備行為」として、当初からの反省文の作成強要を開始したのであるから、反省文の作成強要行為の違法認定の出発点はここにこそ置かれるべきであった。
  第3に、高裁判決がせっかく同推教員や三重県による弓矢教諭に対する権利侵害を肯定したにもかかわらず、解同幹部の関与について違法性を認定しなかったことは返す返すも残念なことである。高裁判決が解同のメンバーによる行為の違法性認定を様々な箇所で否定し、解同のメンバーを免責していることは、ある意味では司法が解同との正面対決を回避しているとも受け取られかねない。
7,その後、双方上告により、現在事件は最高裁に係争中である。
  結論として名古屋高裁判決は限界を抱えながらも、一審の津地裁判決よりも深く弓矢教諭の受けた被害の深刻さを受け止め、特に弓矢教諭が祖父や父母の差別性に言及することまで強要された反省文の作成強要行為、配布行為につき正面から権利侵害と認めたことの意義は大きい。

第4,まとめ
1,この2つの事件を通じて明らかとなった香川県、三重県の同和教育の異常な実態は、まことにすさまじいものであった。
2,例えば、三重県では、同和問題に積極的に取り組む人間になることが児童、生徒に対する教育の指導目標とされ、部落解放同盟が主催する様々な学習会や集会に生徒が参加することを奨励している。同和教育を推進するための教員配置のための予算も三重県が支出している。また、教員を解同が主催または共催する研修会等に参加させ、糾弾会にも参加させている。今回の弓矢事件でも、解同主催の糾弾学習会(事実上のつるし上げの場であった)には約400名が参加しているが、そのうち200名以上は、三重県下の教職員であった。名古屋高裁判決は、糾弾学習会への参加は正当な職務ではなく、違法であるとしたが、三重県教委は「糾弾学習会は研修と学習の場」と平然と述べる始末である。また、三重県では、民間団体との連携の名のもとに解同と教育現場、教育委員会との一体化が進められ、「差別事象」なるものが学校現場で発生すると、直ちに解同にも情報が伝わる仕組みになっている。こうした中で、教育現場では、部落問題について、自由に発言できない状況が作られ、「部落はこわい」、「解同を批判したら大変なことになる」という雰囲気が醸成されることになっていったのである。このような三重県の同和教育の現状は、直ちに是正されなければならない。
3,30数年継続した同和対策事業が2002年をもって終了したことに見られるように、今日、同和問題は基本的に解決の方向に向かっている。それは同和関係者を特別扱いすることは必ずしも部落問題を解決する上で適切ではないことを示すものである。こうした時代の流れに逆行する香川県・三重県の同和行政、解同による教育介入を許さないためにも、この2つの事件の判決で勝ち取られた成果を血肉にすることが求められている。


三重県における人権感覚のバロメーター
                     三重県地域人権運動連合会
                       書記長  橋本 進

国際的な動きでは人種差別撤廃・女子差別・子供の権利など戦争や内戦による餓死や難民問題など人権問題は深刻な問題とされています。このような背景から1994年の国連総会で「人権教育のための国連10年」が策定され、わが国でも1997年(平成9年)実施されました。
三重県では「人権教育のための国連10年」三重県行動計画が推進本部を設置し、全庁的に検討がすすめられました。1997年(平成9年)に「人権が尊重される三重をつくる条例」が県議会で承認、国連10年県行動計画専門部会の意見をふまえて行動計画を策定したのでした。三重県はこの計画で人権と同和問題とを混同してしまっているのです。
「人権=同和問題」「まず同和問題」「なによりも同和問題が優先」「差別事象が跡をたたない」など、三重県の文書上このような記述がそれこそ跡を絶たない状況です。
運動体・学識経験者・労働組合代表など「部落解放同盟」に組した代表委員で構成された部会が出したものです。県議会ではオール与党で議会が構成されているのも実態です。
2004年10月に第38回部落解放研究全国集会が三重県伊勢市で開かれ1万人(主催者解放同盟発表)参加の中で、地元報告「三重県における差別事件の現状と課題」と称し、野呂三重県知事も出席した集会での発表を紹介します。

『まず、確認したいのは、ここに差別があるのかないのかということです。差別があるから解放運動があり、同和教育がある。同和教育があるから差別が残るという人がいます。原因と結果のはきちがえです。傘があるから雨が降るのではない、消防車があるから火事があるのではない、逆立ちしています。いま同和教育から人権教育へという流れがあります。基本的には賛成ですが、しかし気をつけたいのは、人権が部落を素通りするおそれがある。人権教育の中に同和教育が埋没してしまう危機感がある。そのように感じてなりません。差別の現実から深く学ぶという精神を忘れてはなりません。・・・いま「人権侵害救済法」の制定運動に取り組んでいますが、これは非常に大事だと思います。「法は人の行為を変え、態度を変え、心を変える」といいます。今日は私、会場へ車で来ました。私がシートベルトをしはじめたのは、ペナルティが出来てからです。「法律で決められないと出来ないのか、弱い奴や」と言われるかもしれません。すみません、弱い人間なんです。でもその弱い人間もペナルティがあると、シートベルトをし、飲酒運転もしません。法律がすべてではないけれども、ものごとをする時の裏づけになり武器になります。「人権教育・啓発推進法」ができました。今度は「人権侵害救済法」制定をみなさんと共にめざしていきたいと思います』(部落解放同盟三重県連合会・松村智宏)

解同に近い関係者(三重県内大学教授)ですら、鳥取県の条例には異議を唱えているのに、三重県における人権条例については制定を急いでいます。
アンケート調査をよりどころに、よく三重県は同和(人権))問題の現状認識をいいますが、調査の目的を初めから「差別はまだある・している」を前提に設問しているから集計の答えは「まだまだ残っていて深刻で、他の差別より優先すべき」となっているのが三重県の感覚ではないでしょうか。

弓矢人権裁判について
1999年12月15日三重県立松阪商業高校校長の自殺という痛ましい事件がありました。週刊誌が「部落解放同盟」による確認・糾弾があったことも報道され社会的な問題となりました。
この校長先生の自殺により、その後は弓矢教諭や、学校側にも確認・糾弾は1度も行われていません。校長先生を自殺まで追い込む原因は何だったのでしょうか。
松阪商業高校教員であった弓矢伸一教諭が居住地の自治会分離運動の中での発言が「部落差別発言」と同和教育推進教員(同推教員)に認定されたことから話しは大きくなっていったのです。すぐに「解同松阪支部」(マニュァルに従い)に連絡、県教育委員会と一体になり、解同主導で松阪市や県行政も参加する中で校長先生をはじめ、弓矢教諭に確認・糾弾会がくり返されたのでした。  
校長先生の心労の原因は、同推教員や「解同」に全生徒の前で「差別者でした」と謝罪する「全校集会」の日程でした。解同から「早く開催しろ、冬休みに入ったら三年生がいなくなる、全校集会にはならないぞ」とおどされ、その全校集会をするかしないか決断をする職員会議の朝の自殺でした。
三重県では、差別事件と「解同」が判断すれば、県教委や自治体が全面協力する体制になっています。会場も自治体が段取りし、動員も出張費もつけて(研修という名目)参加動員する。差別したもの(解同が判断した差別事件)には人権はないのです。徹底的に確認・糾弾会に引きずられて「ぼろぼろ」にされるのが三重県でした。
解同の糾弾対象は、昔の落語に「風が吹けば桶屋が儲かる」方式で、全々関係のないところに飛び火するのが特徴です。今回の事件でも自治会での発言ですから地元自治会、町内会で解決できたものです。ところが、教員だったから学校に、校長に、学校全体に、町内に、たまたま二人の教員が居住していたのでその学校まで広がり(分離運動を阻止しなかったのは人権教育の先頭に立つ教貝として)糾弾会に参加させられています。
解同差別事件特集に同じようなケースがあります。ある自動車学校の教官が差別をした。すると、この教官の卒業した学校も糾弾の対象になり、果ては自動車学校の経営する関係会社にまで入り込み人権学習を行っている状況です。
差別か、差別でないかは三童県の場合「解同」(もしくは同調する行政職員・教師)が判断・認定する。「解同」が差別といえばすべて差別、というのが三重県です。
三重県同和教育研究会が県内の学校に「部落の子」の調査依頼をしました。この内容は部落民あばき以外なにものでもない重大な差別事件であることは明らかであるが、「解同」も県教委も何故か騒がない。糾弾会も開催しない。「大風吹いたが桶屋は儲からない」からか。このような感覚で県は人権施策をやっているので、県民はたまったものではありません。
最後になりましたが、弓矢人権裁判には、傍聴の参加をはじめ、署名、カンパ、パンフの購入など物心両面にわたりご協力を頂き有りがとうございました。

(以上、06年9月・第3回地域人権問題全国研究集会山口開催・第4分科会「人権侵害救済法の在り方」の報告から)

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市民的及び政治的権利に関する国際規約

市民的及び政治的権利に関する国際規約
第40条1(b)に基づく第5回政府報告(仮訳)

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/pdfs/40_1b_5.pdf

2006年12月

目次
第1部 一般的コメント
・我が国における人権擁護の制度的側面
・日本国憲法における「公共の福祉」の概念
・本規約と憲法を含む国内法との関係
・人権教育・啓発・広報
第2部 逐条報告
第1条:自決権
第2条:規約実施義務
・外国人問題
・障害者施策
・第一選択議定書
第3条:男女平等原則
・男女共同参画社会の実現に向けた推進体制
・男女共同参画社会基本法
・男女共同参画基本計画
・女性の政策・方針決定参画状況
・雇用対策
・暴力からの保護
第4条:緊急事態の逸脱措置
第5条:除外事項
第6条:生命に対する権利
・死刑問題
第7条:拷問等の禁止
第8条:奴隷的拘束、強制労働の禁止
第9条:身体の自由
・法的枠組み
・被疑者の身柄拘束
・入管施設における収容
・人身保護法
第10条:被拘禁者等の処遇
・法的枠組み
・刑事拘禁施設における弁護人との接見交通権
・矯正施設における処遇状況
・いわゆる代用監獄
第11条:民事拘禁の禁止
第12条:居住・移転の自由
・出入国管理制度及び難民認定法に規定する再入国許可制度
・我が国の難民政策
第13条:外国人の追放
・在留期間更新・在留資格変更不許可処分に対する異議申し立て制度
・行政手続法において入管行政が適用除外となっている問題
第14条:公正な裁判を受ける権利
・法的枠組み
・弁護人への証拠開示
第15条:遡及処罰の禁止
第16条:人として認められる権利
第17条:プライバシー等の尊重
・個人情報の保護
・優生手術に対する補償
第18条:思想、良心及び宗教の自由
第19条:表現の自由
・表現の自由に対する規制
・犯罪被害者の権利の保護
第20条:戦争等の宣伝の禁止
第21条:集会の権利
第22条:結社の自由
・労働組合
・解釈宣言
第23条:家族、婚姻に関する権利
第24条:児童の権利
・総論
・国籍を取得する権利
・児童の保護
第25条:参政権
第26条:法の下の平等
・摘出でない子の取扱い
・同和問題
第27条:少数民族の権利
・アイヌ文化振興関連施策

2.同和問題
360.日本国憲法は日本国民の法の下の平等を保障しており、同和関係者に関して法制度上の差別は一切存在しない。
361.政府は、同和問題の早期解決に向け、1969年以降、3つの特別措置法に基づき、同和地区・同和関係者に対象を限定した特別対策を実施してきた。この特別対策は、同和問題に関する国の審議機関であった同和対策審議会の1965年の答申の趣旨等を踏まえ、同和地区の経済的な低位性と、劣悪な生活環境を、期限を限った迅速な取組によって早急に改善することを目的として実施されてきたものであり、その推進を通じて、同和問題の解決、すなわち部落差別の解消を目指したものであった(別紙⑪)。

362.これまでの国、地方公共団体の長年の取組によって、生活環境をはじめ様々な面で存在していた較差が大きく改善され、同和地区を取り巻く状況は大きく改善された。1993年度の旧総務庁が実施した同和地区実態把握等調査結果(別紙⑫)では、住宅環境の状況は同和地区内の住宅の平均室数が全国平均を上回り、市町村道の整備状況などにおいても、同和地区内の整備率が市町村全体の整備率を上回っている。また、同和関係者とそれ以外の人々の結婚が若年層においては大多数となっており、差別意識面についてみても確実に解消してきていることがうかがえる。
363.このことを踏まえ、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律が失効する2002年3月31日をもって、特別対策は終了することとなった。

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島根県・事業終結へ

同和対策事業を終結  島根県が人権連に表明

島根県地域人権運動連合会 
事務局長  片寄 直行

はじめに
     
 
 島根県地域人権運動連合会(略称=しまね人権連、大西修議長)は、2004年7月、全解連から発展的転換をはかりました。転換以前から毎年、自治体との懇談を行い、昨年12月には島根県から「来年度(2007年度)から同和対策事業はやめ、一般対策へ移行するよう協議中」との回答を引き出しました。
 島根では、特別措置法による事業に477億円を投入。物的事業は改善したと総括しました。また、県は「特別措置法失効後、経過措置として実施してきた自動車運転訓練事業や融資制度は一般対策へ移行し、所得制限を設けた上で生活福祉資金の貸付制度で対応する」と述べました。全解連時代から終結を求めてきた運動の成果であり、同和行政・教育の完全終結にむけた大きな前進です。
次に、最近の島根県内における情勢と今後の課題について報告します。

同和団体への補助金を廃止・縮小へ
       
 2002年初頭、特別措置法終了後の補助金のあり方について、当時の全解連大田支部(その後、大田地域人権運動に改組)は、補助金からの脱却を提案しました。この議論を受けて大田市は5年間で団体運営補助金を全廃することを決定。2006年度からは全廃となりました。島根県は行政改革の一環としても補助金の削減に手をつけざるをえず、法失効後の5年間で15~20%の削減を行いました。島根県も県内の大田市以外の自治体も補助金の削減をしつつありますが、「民間運動団体との連携は不可欠」として補助金の廃止の考えは今のところ示していません。松江市では2004年に同和団体への補助金の使途、会計処理をめぐって問題が発覚。松江地域人権運動(筆者が会長)との協議の中、松江市執行部は同和団体に対する初の会計検査を行いました。市は指導・監督が不十分だったことを認め、補助金の厳正な審査と補助額の減額(2005年度から)を実行しました。
 島根県内の自治体は、補助金以外に「法令外負担金」として同和会県連に負担しています。隠れ補助金です。ところが、同和会県連の予算、決算にそれが計上されず、会費の費目の中に入れられていました。しまね人権連はこの問題と法令外負担のあり方をとりあげ、計上費目の点では改善させました。

「解同」路線に追随の島根県行政
      

 2000年以降、県立高校において「差別」発言だとする問題が相つぎました。松江工業高校、浜田高校、三刀屋高校における生徒・学生による発言です。そして、島根県教育委員会や部落解放同盟(「解同」)との協議を経て、各高校のまとめ文書が作成されました。人権侵害の具体的事実はなにもありませんので、私は差別発言とは思いませんが、部落差別を温存助長するものだとして、県教委や高校側は差別発言と断定したのです。
差別事件の場合、かつては部落解放同盟の表立った「確認・糾弾会」が行われていましたが、全解連時代からの私たちの反論もあって、やり方は柔軟になったようです。名称も「運動団体との協議」に変更されていますが、基本的流れはかわりません。むしろ、県教委の指導資料が「確認・糾弾」にお墨付きを与え、レールを敷いたといえます。部落解放同盟の介入をごく自然に受け入れ、教育の中立性を自ら犯す行為は許せません。
 まとめの文書で共通しているのは、①差別発言を招いた責任は本校にあり、差別の現実に学ぶという視点が欠落していた、②今後は教職員が同和地区に出かけ、差別の現実から深く学ぶ、③同和教育推進体制の確立、中学校との連携、進路の保障、同和教育をすべての教育活動の基底に据えた教育実践などです。それは、県教委の発行した同和教育指導資料第19集「同和教育をすすめるために」や第20集「差別事象から学ぶために」などの考えを踏襲しているからです。
これら一連の高校での問題が決着してから、県教委は2006年3月、「島根県における同和問題の歴史」を刊行。同時に、同和問題学習の展開例を小学校、中学校、高等学校別に示した同和教育指導資料第22集「島根県における同和問題の歴史」―学校教育活用編―を発行しました。江戸時代から昭和戦後期までの島根での「差別された人々」の状況、部落解放運動、同和行政・教育の変遷について記述しています。県教委は、今後、社会教育編(仮称)の発行に取り掛かるとしています。
 22集で滑稽なのは、水平社宣言の引用中、「人の世に熱あれ 人間に光りあれ」(下線筆者)と記述しているところです。大正十一年三月三日に採択された宣言は「人の世に熱あれ 人間に光あれ」となっていますが、22集は、「光」の後にひらがなの「り」がついているところがいくつかあります。この間違いは、部落解放同盟のホームページや解放出版社の書籍と共通しています。県教委は間違いを認め、今後「訂正する」としています。22集にもとづいて、授業に取り入れたのは同和教育指定校の2校だけで、他校での実践例は今のところありません。

同和行政、同和教育の完全終結を
      
 島根県は、同和対策事業の終結はするものの、依然として差別意識が根深く残っているとして、啓発・教育の分野で同和教育を「基底に据える」路線の再構築をはかる姿勢です。同和問題は人権問題のひとつであり、ましてや同和教育を教育の基底に据えることなどとんでもないことです。基礎自治体では地区の住民に対して、一律に固定資産税の減免をしたり、地区の子どもだけを対象とした「学力促進学級」を行っているところがあります。
同和行政、同和教育の完全終結こそ同和問題の解決です。公正で民主的な社会をきずくため県民のネットワークをはかりたいと思います。           
(かたよせ なおゆき)

日本共産党松江市議会議員(4期歴任)
http://www.mable.ne.jp/~n.katayose/

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三重・弓矢人権侵害事件裁判 その後。放逐のためか。

三重県教育委員会教育長様

   弓矢伸一教諭の社会的・道義的責任を問う陳情署名
                                       
1.私たち三重県民は、差別事件を起こし県教委の戒告処分を受けた弓矢伸一教諭(現  在○○高校○○校舎勤務)に対し、その後も全く反省せず、開き直りを続け、公判の中で偽証を繰り返し、多くの人たちを傷つけ名誉を毀損していることに対し、社会的・道義的な責任をとることを求めます。

2.私たち三重県民は、三重県教育委員会が弓矢伸一教諭に対し、地方公務員法第28条 第3項、第29条第3項及び第33条に基づき速やかに適切な処分をくだされることを求めます。(第28条第3項:その職に適格性を欠く場合の降任、免職、休職等。第29条第3項:全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合の懲戒処分。第33条:信用失墜行為の禁止。)

 私たちが上記責任・処分を求める理由は下記の通りです。

 高校学校教育公務員である弓矢伸一教諭が
①自己の差別意識による分離運動・発言を行っただけでなく、県教委の戒告処分を受けた後も全く反省せず開き直りを続けていること。
②弓矢教諭の差別行為・発言に怒り涙した多くの人たちを傷つけ裏切り続けていること。
③本来の差別の被害者であった被差別部落の人々を非難し加害者呼ばわりしたことをはじめ、被告とされた人たちに対し、公判の中で多くの行為をでっちあげ、偽証を重ね、名誉を毀損したこと。また弓矢教諭が松阪警察へ告訴した内容は、偽りの事実を捏造したものが多々あり、「誣告罪(虚偽告訴の罪)」に問われる内容であること。
④教育公務員という立場にありながら市民である団地の方々を差別者に仕立て上げ、自らの行為を正当化しようと企んだこと。
⑤「人権が尊重される三重をつくる条例」に規定された「人権施策を積極的に推進する」 県(職員)の責務に違反し、なおかつ「人権を侵害してはならない」県民の責務にも違反すること。

   取り扱い団体:

 :弓矢伸一教諭の社会的・道義的責任を問う県民の会

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自由権規約「第5回政府報告」に関するNEWS

国際人権活動日本委員会
http://jwchr.s59.xrea.com/

提出された自由権規約「第5回政府報告」について
人権委員会の勧告をほとんど無視した内容

代表委員 吉田好一

 2006年12月末、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(以下「自由権規約」と略)に関する日本政府報告が国連に提出されました。この報告は1998年11月に自由権規約委員会(以下「委員会」と略)の最終見解の中で、2002年10月までに提出を求められていたものであり、4年以上遅れて提出されたものです。
 2005年12月に提出された「拷問禁止条約」の政府報告は5年遅れであり、2006年6月に期限を迎えた「社会権規約」の政府報告は、これから手をつけるということです。日本政府の報告書提出に対する姿勢は実に不誠実であり怠慢だといわざるを得ません。昨年の国連改革で人権理事国になった日本政府の資格を疑わざるを得ません。(以下略)

国際人権活動ニュース86号(pdf)を掲載しました(2007年2月5日)

「86.pdf」をダウンロード
 

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支援加配 せめぎあい

  2月7日、人権連福岡県連(植山光朗事務局長)は、児童生徒支援加配教員の悪質な目的外使用の実態(福岡県の行橋市、筑紫野市、久留米市,朝倉市、田川郡添田町)資料を会計検査院に提出しました。

http://genyosya.blog16.fc2.com/

 次年度に向けた加配教諭要望の署名や要望書を持って県下各地のPTAや教組などが次々、県教委を訪れているとのことですが、なかには外部に公開しないことを前提に提出しているものもあり、情報公開の対象から外れると教職員課市町村立学校係長N氏はいっています。

平成16年 人権・同和教育推進計画 ○○中学校

 ③「児童・生徒支援加配教員」継続定数署名等の活動を通じて、一人ひとりに目を向けた啓発を進める。

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給食調理員 母子家庭などに優先を

■「給食調理員は公務員でなければダメ?」 2007/02/07 放送
http://www.mbs.jp/voice/special/200702/07_6719.shtml
   
財政危機に直面している自治体が後を絶たない中、行政コストの削減は今、待ったなしの状況だ。

教育現場も例外ではなく、今、学校給食の調理にかける人件費の問題が全国で議論されている。

果たして、給食の調理は公務員の聖域なのだろうか。

兵庫県宝塚市で明らかになった、ゴミ収集職員の「中抜け」。

午前中の2~3時間で仕事を終え、職場を抜け出していた問題だ。

<職員>
「モラルの問題やと思う」

中抜けをしなかった職員も、施設の中で筋力トレーニングをするなどして過ごしていたわけだが、そもそもの問題は、1日の実働時間の短さだった。

<宝塚市環境部長・松藤聖一>
「実働時間は3~4時間」

しかし、実働時間の短さは、ゴミ収集職場に限ったことではなかった。

<視聴者からのメール>
「私は関西の自治体の元給食調理員です。民間あがりの私は、まるで給料泥棒のような日々の勤務のあり方に嫌気がさして退職いたしました」
「働いているのは午前が約2時間。午後が約2時間弱が実質の仕事でした」

『学校給食』

公立小学校の給食調理員の実働時間も、1日4時間程度しかないというのだ。

では、残りの時間は…

<視聴者からのメール>
「調理員専用の休憩室で飲食やテレビ鑑賞。先輩にあたるものは寝具持参で寝る始末」

中抜けの問題を追及してきた宝塚市の市会議員も、次のように指摘する。

<宝塚市議・多田浩一郎>
「お昼の給食を1回作るだけの業務。午前9時半くらいから調理場入って、作業始めて、午後2時半までには絶対終わってしまうんですね。5時間のうち30分がお昼ごはんですから、4時間半が実働です」

給食調理員の人件費は、宝塚市の場合、正規職員1人あたり707万円(社会保険費等を含む)。

それで実働4時間前後ならば、大変な無駄があることになる。

一方、市側は取材に対し、「午前8時半から 午後4時45分まで、休憩を挟み7時間30分、みっちり仕事をしている」と説明するが、実際はどうなのだろうか。

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VOICE取材班は、市内のある小学校で、調理員たちの1日の動きを追ってみることにした。

【午前8時30分】

出勤してきた調理員たち。

まずは「休憩室」に入り、座って話を始める。

【午前9時30分】

いっせいに立ち上がった調理員たち。

調理服に着替え作業を始める。

1度に数百人分以上を作る学校給食。

確かに、調理そのものは忙しそうだ。

6人の調理員はめまぐるしく動く。

【午後0時20分】

休憩室に戻り、食事。

【午後1時】

仕事が再開。

食器洗いと平行して調理場の掃除なども行うが、午後2時半には全ての作業が終わった。

実働時間は、4時間20分。

あとは休憩室で過ごす。

【午後3時45分】

ブラインドは下ろされ、電気も消えた。

そして別の日も、午後2時半には業務終了。

調査した5日間とも、このタイムスケジュールに変化はなかった。

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もちろん、全ての学校がこうした勤務実態というわけではないが、1日1食調理するだけなので、午後はどうしても時間が余ってしまうようだ。

<宝塚市議・多田浩一郎>
「2時半以降は、本当にやることがない」

一方、議員の質問に市側はこう答弁している。

<去年9月、議会の市教委の答弁>
「敷地外から見えないところの作業もある。野菜の下処理とか、パンにつけるバターとか、米飯につけるノリのクラス分けなども休憩室で行っている」

さらに、夏休みなどがあるため、年間で給食を調理する日は“180日前後”しかない。

大阪市でも、市政改革本部がまとめた資料では、こう指摘されている。

<市政改革本部がまとめた資料より>
「食調理員が年間の直接調理に従事する時間は6割を切る。せっかくの労働力を効率的に使えていない」

給食1食あたりの単価は、大阪市で591円。

そのうち343円が人件費。

宝塚市でも1食あたり571円で、うち279円が人件費だ。

<宝塚市議・多田浩一郎>
「はっきり言えば、子どもはご飯よりも人件費を食べている実態。サービス供給コストがすごくかかってて、受けるサービスの真水部分は知れている」

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そんな中、これまで公務員の聖域とされてきた給食調理を、民間に委託する自治体が増えている。

20年前から民間委託を導入し、年間13億円の人件費を削減したという、東京都足立区を訪ねた。

学校の調理室で働く給食調理員たち7人は、全員が民間会社のスタッフだ。

<栄養士・小田孝子さん>
「まぶち商事の方です」

足立区では、各学校に1人づつ、公務員である栄養士を配置し、調理員を監督する形を取っているのだ。

<栄養士・小田孝子さん>
「(民間と)仕事の内容は変わりません」
「うちに関しては不都合は今のところないです」

足立区では、小田さんら栄養士が学校独自の献立を考え、材料の仕入れまでを行う。

毎日、教室で子どもたちに給食の感想を聞いて回るのも日課だ。

自分で考え、食材も手配したメニューだけに、子どもたちの反応は気になるという。

<栄養士・小田孝子さん>
「野菜がさ、食べられる?」
<児童>
「食べられる!」

そして、その日のメニューと子どもたちの様子を学校のウェブサイトに毎日掲載。

民間委託で、サービスはむしろ向上したとも言えるが、実は、導入の際には教職員などから激しい反対運動が起きていた。

<栄養士・小田孝子さん>
「公務員じゃない訳のわからない人たちに、学校給食を作らせていいのかと、反対しました。栄養士も」
「民間委託でも、栄養士と調理員が頑張れば、ある程度のレベルにもっていけるそれ以上のレベルにいける可能性もあると思っています」

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それでも、民間委託に反発する声は公務員サイドに根強い。

公立中学の栄養職員で「全国学校給食を考える会」の五十嵐会長に、反対する理由を聞いた。

<全国学校給食を考える会・五十嵐興子会長>
「実際、委託を体験してみて、(民間会社は)経験の浅い調理師がくる」
「大量のものを、素材から昼までに一気につくりあげるのは技術です。特別な技術です」
(Q,それは病院の給食でも同じ。会社の給食でも同じでは?)
「病院は対象者が病人。会社は成人。私たちは小中学校の義務教育。ただ食べさせるだけじゃなくて、それを通して教育活動」

これに対し、民間委託を進めてきた足立区の学校の校長はこう力説する。

<足立区五反野小学校・三原徹校長>
「逆に民間だからこそ、何かあったら会社の存亡にかかわる。民間だからこそ、保護者の意向も聞きながら、創意工夫もしながら、限られた予算の中で子供たちの栄養も考えながら一生懸命にやらないと。厳しいですから。給食はどうしても公務員がやらなければならない仕事ではないと思います」

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財政難で、行政コスト見直しが必至の自治体。

給食調理が今の勤務実態のままなのであれば、民間委託への流れは止められそうにない。

http://www.mbs.jp/voice/

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鳥取条例見直し 合理的配慮にかける事態の改善措置と相談体制の整備が課題か 県民の意見は届いているのか? 

人権侵害:6団体から実態聴取--県・条例検討委 /鳥取
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/tottori/news/20070209ddlk31010016000c.html

 人権侵害の定義があいまいなどとして、県が見直しを進めている人権救済条例の検討委員会は8日、配偶者暴力(DV)の被害救済などにあたる6団体・機関から、県内の人権侵害の実態を聞き取った。次回は3月23日で、障害者差別をテーマに話し合う。

 出席した6団体は▽在日本大韓民国民団県地方本部の薛幸夫団長▽県国際交流財団コーディネーターの川口斐斐さん▽鳥取大の若良二・国際交流センター長▽認知症の人と家族の会の吉野立代表▽DV被害者支援「みもざの会」の安田寿子代表▽県男女共同参画センター「よりん彩」の手島孝人主幹。

 現行の条例について、薛団長は「差別を禁止する条例が必要」と一定の評価をする一方、条例が調査に応じない加害者に行政による制裁を認める点に、安田代表は「司法の場があり制裁は必要ない」と主張。吉野代表も「一方的な批判では解決しない」と制定に消極的な見解を述べた。

毎日新聞 2007年2月9日

以下かってに掲載させていただきました。新井

(暫定)鳥取県人権侵害救済条例廃止OFF28
http://off4.2ch.net/test/read.cgi/offmatrix/1168342362/

151 yosimasa

本日の委員会レポご報告致します。

本日の議題は外国人、高齢者、女性の人権。
資料の調査票に基づき、それぞれ各分野の当事者からの意見の聴き取りや実際の 差別事象についての報告が行なわれました。
・民団鳥取県地方本部団長 (外国人問題)
・国際交流コーディネーター (外国人問題)
・鳥取大学国際交流センター長 (外国人問題)
・認知症の人と家族の会代表 (高齢者問題)
・みもざの会代表 (女性問題)
・男女共同参画センター「よりん彩」主幹(女性問題)
以上のメンバー(名前は差し控えます)が今回のゲストでした。
ちなみに、本日は委員長の永山氏が所用のため欠席ということで、太田原委員が委員長代理として議事の進行を努められました。

まず最初に、ざっと自己紹介も兼ねてゲストの皆さんに発言して頂きたいということで 委員会は始まりました。
最初の発言者は民団の団長(以下、団長)でしたが、のっけから「私は鳥取県1500人の 在日コリアンの代表として発言します」と怪気炎を吹き上げたあと、「在日問題を一般の 外国人問題として薄めて語りたくない」として、その理由として「かつて日本人にさせられ、 韓国籍も奪われ、創氏改名を強いられたという固有の歴史がある」云々と捲し立て、かれこれ 10分以上の自己紹介を行なっていました。

152 yosimasa
その後、それぞれのゲストの自己紹介をかねた発言が続きました。
コーディネーターの方は台湾出身で日本で結婚出産し、今は日本国籍を取得されている とのことでした。
センター長は、主に鳥大の留学生や家族の教育や生活支援に従事されている方で、認知症の会代表、みもざの会代表、よりん彩主幹はそれぞれの事業の取組み等を紹介されました。

団長に負けず劣らず、認知症の会代表の方の自己紹介も長かったので、少し触れておきます。
・高齢者の人権侵害は虐待が主なものではなく、憲法25条(国民の生存権、生活保障の権利)の絡みで 侵されているものがほとんど
・虐待防止法が施行されたが、高齢者への虐待のうち、80%が介護者からのものでそれについての対応等が不十分なこと
以上のほか、何点かの問題について発言されていましたが、割愛させていただきます。

各ゲストからの自己紹介が終ったあと、大田原委員長代理が「一番知りたいのは条例が果たしてどこをどう言う風に見直せば機能するのか、条例にはこれが必要だとか、或いは不必要だとかの具体的な意見があれば述べてほしい」として、各ゲストに意見を求めました。
しかし、いつもの如く今回も安田委員が最初の口火を切って、「就職差別はどれくらいの 件数を把握されているのですか?またその具体的な内容とはどういったものですか?」 と団長に質問されました。

団長は、「件数は把握していない。なぜなら限りなくあるから。通名を名乗らないといけない 事から累積してほしい。本名を名乗る事の恐さ、そして在日100年の歴史の重みや、創氏を使うことへの感情を考えて欲しい云々」と、どんどん話が脱線していきました。
そこで安田委員から「あなたは本名と通名、どっちを使って生活しているのですか?」という質問がありました。
団長は「私はズルイ人間なので使い分けている。日常では通名、在日問題に関わる場面については本名を使っている」と発言されました。


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その後も団長の発言が続きましたが、先の大田原委員長代理の質問はそっちのけ(今日のゲスト全般に言える傾向)で、人権条例に直接に言及するような発言もなく「在日問題は外国人問題ではなく、日本という国の国内問題である」「日本国籍からスポイルされ今に至るように、カタチとして見えている制度的差別(無年金、参政権)を解決しなければならない」「日本人と同等に扱うべき」等の発言の締めくくりとして、
・人権条例では制度的(無年金・参政権)な差別を扱えない
・体制側が「人権侵害とはこうだ」という取り決めを発信することが大事なので、そういう条例にしてほしい

以上の2点に収斂しました。

次に中村委員から「これは特に深刻だというような問題があれば教えて欲しい」と各ゲストに意見を求めました。
それについてコーディネーターの方が、「一番深刻な人は相談に来ないし、出来ない」とはっきり答えられました。
その後、自身の経験してきたことから子育ての話、学校教育の話まで広がっていきましたが、鳥取に住み始めて一番思ったことは、「どうしてこんなに同和教育をするのか?どうしてこんなにこだわるのか?」ということだと発言されました。
今までうんうんと同情的に耳を傾けていた事務局側の顔が一瞬にして強張ったのがとても印象的でした。
その後にも、「鳥取は教育を別にすれば、子育ての環境として素晴らしい。もっとそれをアピールするべき」とおっしゃり、「差別はいけない」型の教育ではなく、もっとお互いの相互理解を深めるために必要な、子供の感受性を高める教育が必要だと締めくくりました。

ここで大田原委員長代理から「最初の(中村委員の質問)趣旨に戻して行きます」 と全体的に脱線がちな本日の議事の軌道修正にかなり腐心しているよう見うけられました。

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深刻な人権侵害のケースについてセンター長の意見としては「致命的で今すぐ
何とかしなければならない事例はない」と発言されました。

ここでコーディネーターの方が「深刻な事例としては、結婚相談所の人身売買的な問題がある。中国のハルビンから4時間バスで行ったところの山奥から女性がお金目的の結婚のために日本に来る。鳥取県内でもそういった夫婦が37組あって、そのうち2、3は何らかの問題がある」と発言されました。

ここで安田委員から「これは外国人問題というより、外国人の女性問題ではないか?」とみもざの会会長に意見を促しました。
みもざの会にも、こういった事例報告が3件あり、ほとんど人身売買ではないかといったものもあるとおっしゃりました。

次に安田委員から、「外国人の就学問題(母国語での入試テスト等)について、鳥取では総体的には対応しているけれども、実行性はあるのか、こういったことに対して問題意識はありますか?」とセンター長に意見を求めました。
センター長の意見は
・主に家族のある留学生や研究生は、子供が大きい場合は日本に連れてこない
・そういった制度がない事を承知しているからだが、勿論制度として整備されれば子供を連れてくるものは増えるだろう
といったようなものでした。

その後、国歳委員と団長の掛け合い議論がなされましたが、
・日本の教育は在日の歴史、文化を教えることをしてこなかった
・在日の子供たちの自己実現の障害になっている
・毎年1万人あまりが帰化している。自分たちオールドカマーは、在日40万人
を「絶滅危惧種」と呼んでいる。あと40年ごには絶滅してしまう。これはなんとか
したい。

以上のような感じでした。

166 yosimasa
その後長井委員から「人権条例をモデルにした場合、具体的に救えるケースは ありますか?」といった質問が団長にされました。
団長は「我々の目線に立った施策を検討してほしい」と、お茶を濁していました。

ここで安田委員からようやく今回の議論の核心といって良い発言がなされました。
「個別の救済を目的とする以上、政策提言能力のある機関作りが必要だ」
というものでしたが、委員会の最後にもこの事は重ねて強調しておられました。

次に中村委員から「在日の子供の問題に対して、もう少し具体的に話して欲しい」と団長に意見を求めました。
団長の意見としては、「子供が16歳になったら、役所で外国人証明書をもらいに
行かねばならない。このことは凄く子供にとってツライことだ。子供達が在日で
あることにビクビクしなければならない。だからお父さんお母さん帰化しましょうとなる。これは半島を含めた日本との国際理解が重要」と最後の論理展開の帰結は私には良く解からないものでした。

その他、コーディネーターの方が、本当に深刻で人に話せないような問題を
抱えた時に、一番頼りになったのは保健士の訪問だったと発言され、訪問制度
の実現も考えられるのではとおっしゃりました。

173 yosimasa
外国人の人権侵害に関わる聴き取りはこれで終了し、ようやく高齢者、女性
の人権問題へと議事は進行しました。

まず中村委員から「女性のケースではレイプ(特に近親間)、高齢者のケース
では虐待の8割が介護者からと言う実態、つまり近親者の暴力について人権条例の制裁的措置がどの程度実行性があると思いですか?」
と質問に対し、みもざの会代表の方は、「駆け込み寺的な機関が望ましい」
とおっしゃり、認知症の会代表の方は、
・相談機関の機能は大事だが、何よりそこから先の支援にまで向かえるかが重要
・内部告発などは県(施設運営適正委員会)に訴えても、監査程度で終ってしまうのでこれらの問題をリンクさせる仕組みが条例には必要

といった意見でした。
その他、前回の委員会で議論された障害者の問題(福祉関係者への聴き取り)にも言及し、「障害別ごとに部門を設けることが望ましいとあるが、それぞれファジーな部分もある。むしろ憲法25条に照らし合わせて、個人個人の生活の困難や障害を考慮した判断基準を設けるべき」といった発言もされました。

ここで安田委員から「皆さんは人権条例の仕組み(人権委員会→調査→制裁)のモデルが利用できると思いますか?また利用したいと考えますか?」とストレートに述べられました。
みもざの会の代表の方は、「制裁については疑問。必要ないと考えている。司法の場に持っていけば良い。そして、何より女性の問題について言えばとにかく話を聞いて、それで落ち着くというのが結構ある。」と発言され、認知症の会の代表の方からは、「全部分断的にされている国の施策を人権という概念で横断的にぶち破ることはそれなりに意味があると思う」旨の発言をなされました。

委員会の最後に、「これだけは人権条例に入れてほしいというものがあれば発言してください」 と大田原委員長代理がおっしゃりました。

団長「我々在日は差別に晒されている。在日がいる以上、ブレーキをかける条例が必要。人権条例 は必要です。宜しくご検討ください」
コーディネーター「人権は人権。お互いの相互理解を持ってなくしていく。条例については難しい ので解からない。」
センター長「人権教育の徹底。長いスパンで人権意識を持ちつづけること。そういった意味において 機能する条例が望ましい」
認知症の会代表「出てきたものを解決ではダメ。人権という切り口で横断的に」
みもざの会代表「女性のためのワンクッションとしての条例が望ましい」
よりん彩主幹「調整型で加害者の話も聞けるような体制作りを目指せれば」

以上のような感じで、本日の委員会は閉会しました。
次回は3月23日(金)の開催で、障害を持つ方とその家族の聴き取りです。

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解同内の不正告発 信憑性やいかに

・・・私物化、不正の是正を求める

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加配教員の適正化課題

http://homepage3.nifty.com/zjr/topics72.htm

            2007年2月9日
 各都府県教育委員会
  義務教職員定数担当課長
  指導事務担当課長   殿
         全国地域人権運動総連合
             議 長  丹波 正史

児童生徒支援加配教員の目的外勤務の是正と適正な配置をもとめる(要請)
  
 前略
 文部科学省は2002年3月31日で地域改善対策特定事業に係る財政上の特別措置に関する法律が終了したことをうけ、従来の同和教育推進教員の加配制度を廃止し、あらたに児童生徒支援加配教員の加配制度を設けました。同4月1日付けの文科省初等中等教育局財務課長通知で児童生徒支援加配の趣旨、定数加配の対象となる特別の指導の範囲、定数加配を行う上での留意事項を明示しました。
 しかしこの間、少なくない教育委員会では文科省の留意事項が形骸化され、児童生徒支援加配の配置実態および服務内容は旧同和教育推進教員となんら変わるところなく、特定「解放運動団体」の政治社会運動方針を学校教育に持ち込んだり、任意であるべき同推協(人権推進協)や「子ども会」などの学外諸行事にもっぱら従事する事態が見られます。
貴殿におかれては、実態把握の上、文科省通知に逸脱する事案の是正を要請します。

1、児童生徒支援加配教員の配置及び服務が、同和(人権・同和)教育推進等の目的外使用になっている実態があれば、厳格に是正すること
2、児童生徒支援加配教員が同和教育研究団体等の事務局業務等に従事している実態があれば、悪質な目的外使用になるので、きびしく是正すること
3、児童生徒支援加配教員の配置は、いま社会問題になっている学校での「いじめ自殺」等の諸課題をなくすために適正に行うこと
4、児童生徒支援加配教員をはじめ教職員は、教育公務員としての服務に専念し、勤務時間中の研究団体等の社会運動との区別を明確にし、教育の中立性を確保させること
5、問題や課題の見られる市教育委員会に対しては国庫補助金の返還を求めるなど厳格な態度で臨むこと 

             2007年1月30日

 文部科学大臣
 伊 吹 文 明 殿

         福岡県地域人権運動連合会
            会 長  平 塚 新 吾

児童生徒支援加配教員の目的外使用を是正し、適正な活用をもとめる申入れ
  
申入れ事項

1、児童生徒支援加配教員の配置及び服務が、同和(人権・同和)教育推進等の目的外使用になっている実態が福岡県では顕著であり、厳格に是正すること
2、児童生徒支援加配教員が同和教育研究団体等の事務局業務等に従事している実態があり、悪質な目的外使用になっており、きびしく是正を指導すること
3、児童生徒支援加配教員の配置は、いま社会問題になっている学校での「いじめ自殺」等の諸課題をなくために適正に行うこと
4、児童生徒支援加配教員をはじめ教職員は、教育公務員としての服務に専念し、勤務時間中の研究団体等の社会運動との区別を明確にし、教育の中立性を確保させること
5、2002年度から2006年度までの福岡県はもとより各都府県の児童生徒支援加配の配置及び服務の実態を把握し、貴省通達の三つの留意事項に抵触する実態のある都府県・政令市教育委員会に対しては再度、指導を徹底すること
6、以上のように福岡県は当然として、悪質な目的外使用の実態のある都府県・政令市教育委員会に対しては国庫補助金の返還を求めるなど厳格な態度で臨むこと
  
申し入れ理由

 一、文科省通達と違う福岡県教委通知

文部科学省(以下、文科省)は2002年3月31日で地域改善対策特定事業に係る財政上の特別措置に関する法律が終了したことをうけ、従来の同和教育推進教員の加配制度を廃止し、あらたに児童生徒支援加配教員の加配制度を設けました。同4月1日付けの文科省初等中等教育局財務課長通知で児童生徒支援加配の趣旨、定数加配の対象となる特別の指導の範囲、定数加配を行う上での留意事項を徹底しました。
 しかしこの間、福岡県下の各市町村教育委員会では文科省の留意事項が形骸化され、児童生徒支援加配の配置実態および服務内容は旧同和教育推進教員となんら変わるところはありません。福岡県下では貴省通達の三つの留意事項は有名無実となっています。
 なぜならば、2002年3月の福岡県教委の各市町村教委への児童生徒支援加配の説明で同和教育課、教職員課は「同和教育の推進については、特に、一般対策として措置される国の児童生徒支援加配教員及び県単少人数指導加配の運用については、有効に活用する必要がある。児童生徒支援加配教員は、同和問題の課題解決や人権・同和教育の推進のためにも活用されるものであり、人権・同和教育に関する研修会等へも参加すべきである。授業のために配置されたものではない」と文科省通達を換骨奪胎して、指導しています。
 さらに、2003年3月に福岡県人権・同和教育研究協議会(福岡県同教)への教員の研修派遣の是非が問われた住民訴訟で「派遣は違法、教育行政の主体性、中立性を欠く」と判決され、同和教育行政の是正求められたにもかかわらず、県教委は翌2004年2月に「小・中学校における教員加配定数の活用について」という通知で「なお、教職員が各地区人権・同和教育研究協議会等を通じて、人権・同和教育に関する情報収集等の業務に従事する場合には、学校教育活動との関連性を一層明確にしつつ適正な服務管理が行われるようお取り計らいください」と児童生徒支援加配教員が同和教育推進に従事できるようフリーハンドを与え、依然として同和教育偏重の悪質な目的外使用を推奨しています。

 二、解放同盟に屈服した県教育行政の体質

昨年9月、県同教副会長に部落解放同盟(解同)役員が常時就任しているのは教育の中立性に抵触する旨等の高裁判決が確定したが、県教委と解同、県同教は高裁判決を無視し、依然として解同役員が県同教副会長にとどまっている状態を是正していない。三つの留意事項が福岡県下で周知徹底されなかった背景には、このように県教委が解同と歴史的に屈服、癒着した構造があります。
このため、県下の市町村教委はもとより学校現場では①狭山裁判の「節目の日」に特設授業を行うなどの「解放教育」の蔓延②児童生徒支援加配教員が勤務時間中に「出張」名目で市・同研究団体の運営に従事している実態③糾弾学習会を学校で開催し、県教委が情報収集の名目で参加している実態④解同が教職員人事に介入し、解同に同調する教員を育成している実態⑤解同の影におびえ、教職員が学校の中で自由にものが言えない状態⑥解同の恫喝に屈服し、歪んだ教育を放置している市町村の首長・教委の無責任な事なかれ主義の実態がみられます。

三、児童生徒支援加配教員の目的外使用の実態

行橋市、久留米市、筑紫野市、朝倉市、田川市郡などでは児童生徒支援加配教員の悪質な目的外使用の実態が顕著に現れています。
行橋市では文科省もすでに把握しているように13人の児童生徒支援加配教員が月に20日間前後、公務中に民間団体の業務のために出張をくりかえしています。
久留米市では小学校7校、中学校5校の児童生徒支援加配教員が民間団体の久留米市人権同和研究協議会の会議参加要請で2年間、延べ2250回も出張しています。
筑紫野市では2005年度に、複数の児童生徒支援加配教員が解同いいなりに地域の隣保館に配置され、解同の運動を代理していました。2006年度は6人の児童生徒支援加配教員が同和教育関連行事のため、解同福岡県連事務所や解同筑紫地協事務所に出張しています。
朝倉地区では朝倉地区人権同和教育推進連絡協議会の事務局を6人の児童生徒支援加配教員が担当し、年4回、狭山偏向教育の「節目の日」教育を唱導しています。
田川市郡では児童生徒支援加配教員が公務中、解同役員と一緒に運動をしている実態があります。
このほかの地区でも児童生徒支援加配教員が、同和教育または解放教育運動に関っている実態が見られ、福岡県では旧同和教育推進教員制度が廃止された後は、一般対策として配置されたはずの児童生徒支援加配教員が実質上、これらの運動の実動部隊になっています。福岡県では、文科省が厳禁した目的外使用を県教委自らが蹂躙し、解同や県同教など民間運動団体が児童生徒支援加配教員を社会運動の要員として使用している悪質な実態が顕著にみられます。

以上のように福岡県では解同に屈服し行政の主体性を喪失している県教委および各市町村教委の行政姿勢のもとで、児童生徒支援加配教員が運動団体等言いなりに同和教育推進のための要員にされています。文科省としてはこのような悪質な実態にメスをいれ、一罰百戒の厳格な態度で臨まれ、児童生徒支援加配教員の適正な配置及び服務を実現されるよう強く申し入れます。

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大阪市 きちんと終結を

人権協への委託職員の雇用対策とは?
大阪市事業半減予算案といえるのか。

「hearing_h19_03.pdf」をダウンロード


2006年12月13日

大阪市長  關 淳一 殿

2007年度大阪市予算編成と当面の施策に関する要望書

日本共産党大阪市会議員団

団長 下田敏人
http://www.jcp-osakasikai.jp/action/cost/061213_yosanyoubou.html

 全国的に見ても高失業率などきびしい経済状況にある大阪市にとって、何より求められているのは、国の圧力に屈するのではなく、国の悪政の防波堤になるとともに、その本来の役割である住民福祉の機関という地方自治体の仕事をしっかり行うことである。ところが大阪市は、国の負担増に追打ちをかけるように、国保料・介護保険料値上げなどを強行し、国の構造改革路線の大阪市政版ともいうべき「市政改革マニフェスト」を策定して、「市民サービス」を次々と切捨てるばかりか、「官から民へ」と称して市営交通等の民営化を策すなど、自治体の公的責任を放棄し、「自治体の役割を投げ捨てる」道に突き進もうとしている。また、芦原病院や飛鳥会の事件にたいする市民の大きな怒りに押されて、不公正乱脈な同和行政の一定の見直しをおこないながら、なお、同和行政を終結せず、部落解放同盟と人権協会の利権と特別扱いを温存しようとしている。言語道断だといわねばならない。

5、「同和行政」を廃止し、いっさいの同和優先を排する

(1) 人権行政の名での「同和行政」は廃止し、一般行政のなかでの同和の特別扱いはしない。

(2) 人権協会への同和未利用地や住宅附帯駐車場の管理など、いっさいの事業委託や指定管理者選定をやめ、職員派遣を行わず、人権協会との関係を断つ。

(3) 旧芦原病院への補助金・貸付金をめぐる様々な疑惑について、過去にさかのぼり、そのすべての真相を解明し、責任の所在を明確にする。市長や浪速医療生協の役員などすべての関係者に対し、大阪市に損害を補填するよう求める。

(4) 財団法人飛鳥会と小西邦彦に対し、西中島駐車場にかかわる不当利得の返還を求めるとともに、小西邦彦が理事長を務めていた「ともしび福祉会」への補助金で不当なものは返還させる。

(5) 教職員の不公正な「同和」加配を直ちに改める。

(6) 人権文化センター内にある部落解放同盟など特定団体の事務所は退去させる。各種会館の管理運営はコミュニティ協会等に委託し、特定団体・利用者の介入を排し、全ての市民が気軽に利用できるようにする。

(7) 同和事業未利用地は売却処分を行い、「地元活用」などとしている運動団体の意向ではなく、行政が主体性をもって明確に対処する。

(8) アジア太平洋人権センター・人権博物館・部落解放人権研究所など、「解同」主導の施設・団体への運営助成・補助金を廃止する。

(9) 「人権教育」の名による同和教育を廃止する。大阪市人権教育研究会への補助金を廃止し、人事上の優遇処置はやめる。

(10) 「解同」が主導する研究集会への職員派遣や庁内での人権研修をやめる。



同和事業ノーチェック
丸尾「解同」元幹部が理事長
人権協に異常な補助金

くち原府議が知事追及
http://www.jcp-osakahugikai.com/katudou/2006/2006-12/20061213-kuchihara.html

 12月府議会の本会議が12日開かれ、日本共産党の、くち原亮府議が一般質問にたち、同和行政や障害者自立支援法、バリアフリーのまちづくりなどの問題で太田知事を追及しました。

府が「同和問題解決に活用できる一般施策」として実施している一つに「総合生活相談事業」がありますが、八尾市では、丸尾勇容疑者が理事長を務める「八尾市人権安中協議会」が同事業を受託しています。

丸尾容疑者は、市発注の公共事業をめぐる恐喝などの容疑で逮捕され、暴力団相談役でもある「解同」(部落解放同盟)安中支部元幹部。

2005年度の総事業費は2618万円、相談員として常勤5人と嘱託1人が配置されており、常勤2人は「解同」安中支部の支部長と書記長です。

年間訪間活動実績はわずか10回で、府の保健師の家庭訪問件数1人平均148件と比べてあまりにお粗末です。

くち原議員は「このような事業に府が700万円を超える補助金を出すのは異常だ」と指摘。知事が「相談処理件数は416ケースで適切に実施されている」と答弁したのに対し、416件の実態、作成が義務づけられている「相談記録」の点検・調査、丸尾容疑者が理事長を務める団体に事業を委託していることについて知事の認識を追及しました。

 知事は、「市からの補助金実績報告書で適切に実施されていることを確認し、直接出向いてヒアリングもしている「(丸尾容疑者について)報道で承知しているが、八尾市が対応されるもの」と答弁。

まともに実態をつかむという姿勢も、責任もないという姿勢を示しました。

 くち原議員は、「公金を支出しているのに同和事業にはノーチエックだ」と批判。「『人権』に名を借りた『同和』の特別扱いや不要不急の無駄な大型開発をやめ、公共事業での談合を防止するなど税金の無駄づかいを改めるなら、府の財政再建を図りながらくらしを守る施策を充実させていける。

こうした施策の転換こそ必要だ」と主張しました。

2006年12月12日付「しんぶん赤旗」より

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放送の自由を危うくする


● BPO理事長声明
(ダイエット法を紹介したテレビ番組等に関わる声明)

http://www.bpo.gr.jp/bpo/f-kenkai.html

平成19年1月29日

声      明


放送倫理・番組向上機構〔BPO〕
理事長 清水 英夫

 放送倫理・番組向上機構〔BPO〕は、自主的かつ独立した立場から、正確な放送と放送倫理の高揚に資することを目的に第三者機関として設立された。

 このBPOの使命と役割に鑑みて、放送番組に関する一連の不祥事に対しては、深刻な憂慮の念を禁じえない。特に最近、関西テレビが制作しネット放送された番組『発掘!あるある大事典Ⅱ』の実験データなどが捏造とされる問題については、当該局のみならずBPOに対しても、視聴者からの抗議が相次いでいる。従前にも同様の事例があったが、いずれも放送局の姿勢や倫理が問われる内容であり、緊張感や責任感を著しく欠いたとの謗りを免れ難い。

 近時、放送特にテレビの社会的影響力はますます増大している折から、関係者にはそれにふさわしい認識と対応が求められている。このような事態が繰り返されれば、放送に対する視聴者の信頼を失墜させ、ひいては放送の自由を危うくすることとなる。

 今後放送界全体として、強く反省自戒し、公権力の介入を招くことなく、放送への信頼回復等に一層努めるよう切望する。

以 上

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第2回京都市職員不祥事問題ホットライン

京都市職員不祥事:水面下にまだ 現職員らホットラインに情報

2月4日 毎日新聞

 ◇「公用車でゴルフ」「うその喪休」「研修受けず帰宅」…
 市民団体「市民ウオッチャー・京都」(代表、白石克孝・龍谷大教授)が3日、電話相談「第2回京都市職員不祥事問題ホットライン」を実施し、16人(現職員7人、元職員1人、市民8人)から情報が寄せられた。「日曜日に職場のみんなでゴルフ場に行くのに、業務用の公用車を使っている」など、事実なら重大な内容が多く、同団体は調査書を市に提出して改善を求める方針だ。
 先月8日に初めて実施した電話相談でも現職員12人を含む49人から情報が寄せられ、病気休職の不正取得など「緊急かつ重大」と判断した3件を市に報告していた。今回は問題とされる職員の氏名などが具体的で、内部告発的要素の高い相談が多かったという。
 ほかには、▽うその喪休申請をしたり、研修で最初に受け付けだけを済まして家に帰っている▽公務中にマニキュアを塗っている職員への指導ができていない▽「覚せい剤か飲酒運転で事故を起こさない限りクビにはならないし、上司も簡単にクビにできない」と職場で公言している職員がいる――などの内容。
 受注業者を名乗る人からは「監督する立場の職員が、現場事務所や家財道具などを私物化したり、業者を深夜に呼び出してタクシー代わりにするなどの“たかり”が横行している」との通報も。裏金や使途不明金の存在などを示唆する通報もあったという。
 担当した中村和雄弁護士は「普通の職員がおかしいと思いながらも是正できない職場が多く残っているようだ。市の実情把握は不十分で、職員の声を吸い上げる場を市役所内にきちんと設けるべきだ」と話した。

http://www.geocities.jp/shiminwatcher/

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大阪市30事業廃止予算

同和関連費半減へ、新年度予算案40億円
30事業を廃止

http://osaka.yomiuri.co.jp/tokusyu/kaikaku/oc70207a.htm

 大阪市は6日、2007年度当初予算案で、同和行政関連事業費を06年度比で半減し、約40億円とする方針を発表した。実施中の85事業のうち、30事業を3月末で廃止する。これとは別に、各種団体への補助金も見直し、現行の479項目のうち、125項目を廃止・縮小して約10億円の節減につなげる。廃止する補助金の中には、夏季五輪招致を機に始めた「1商店街1国運動」などが含まれる。

 同和行政の見直しは、昨年来の飛鳥会事件や旧芦原病院問題などを受け、公平性などを考慮して決めたもので、12か所の青少年会館に派遣中の市職員ら計379人の引き揚げ(約39億円)や、高齢者健康医療相談の廃止(1億100万円)などで計48億円を削減。

 一方、事業の廃止に伴い、これまで事業を委託してきた市人権協会の職員108人の再就職支援(1億6000万円)などに、約8億円を充てる。補助金の見直しは、昨年10月に策定したガイドラインに基づき、個々の必要性を検討。「1商店街1国運動」は、招致ムードを盛り上げるため00年度にスタートし、06年度は「応援国」をテーマにしたイベントを行う50の商店街に計1億1100万円を助成したが、「招致失敗で必要性が薄れた」と判断した。

 ただし、阪神西大阪延伸線や京阪中之島新線事業などへの補助を増額したため、07年度当初予算案での補助金総額は06年度より8億5000万円増え、616億2000万円に上る。

(2007年02月07日  読売新聞)

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同和対策絡みで県が異常に肩入れしていた「よこはま水産」

2007年01月25日 高知新聞

闇保証疑惑 河野元副知事 出資指示「記憶ない」
 水産加工会社「よこはま水産」(旧幡多郡佐賀町、事実上倒産)をめぐる県の闇保証疑惑で、県議会の百条委員会(=産業経済委員会、中西哲委員長)は24日午後も証人尋問を続行。同社に対する緊急融資実現のため、県漁業信用基金協会(基金協会)への見返り的な出資で保証させる県の「組織決定」の有無について当時の河野八朗副知事は、自らが方向を指示したとされる平成11年5月6日の協議を「記憶にない」「『これでいけ』と決断するはずがない」とし、闇保証の構図自体を重ねて否定した。

 疑惑は、7年計画で現在も続いている基金協会への出資が同社の裏支えを目的とした県の「組織決定」だったかどうかが最大の焦点。結城勢賢・水産振興課長補佐(当時)は23日の証人尋問で、河野氏が11年5月6日の協議で裏支え案を指示した状況を詳述している。

 尋問に対し、河野氏は「6日の協議は全く記憶にない」とし、2日前の協議で財政当局が裏支えに反対していた経緯を踏まえ「(結城氏の証言通り)総務部長が出席しているなら『いい』と言うはずがない」と強調。

 6日の協議の有無を繰り返し追及されると「ほかの人がそう言うなら、それなりに尊重しなくては…」と一部にあやふやな証言もみせたが、出資の意味合いについては「(以前からの)継続という考え方で整理されたと思っている」と述べた。

 さらに当時の野村俊夫・海洋局次長が、保証の要請に出向いた基金協会から財政課長に確認の電話を入れたと証言している状況を指摘。「組織決定の指示を受けたと言うなら、なぜ私に直接電話しないのか」と不信感をのぞかせた。

 また森光稔・海洋局長(当時)は「ゴーサインが出たと(野村氏から)聞いた」と明らかにしたが、融資実行直後に基金協会の細木敏雄理事長(同)から「見返りは条件ではない」と電話で説明を受けた状況も証言した。

 証人尋問打ち切り 「解明材料そろった」

 24日の証人尋問後に今後の対応を協議した県議会の百条委員会は、2日間の尋問と執行部などへの資料請求で委員の大勢が「解明する材料はそろった」として、証人尋問の打ち切りを採決で決定。地方自治法一〇〇条の調査権を伴う解明を同日で実質的に終了した。

 百条委は23、24の両日、県漁業信用基金協会への県の出資が計画された平成11年当時の県幹部ら関係者12人を招致する一方、県海洋局などに未提出資料の提出を要請。

 尋問の結果、同和対策絡みで県が異常に肩入れしていた「よこはま水産」の資金繰り悪化に際し、当時の海洋局幹部が基金協会に見返り的な出資話を持ち込んで緊急融資の保証取り付けを実現。12年度予算の知事査定時までこの闇保証的な構図を引きずっていた経緯などがこれまで以上に鮮明となったが、当時の副知事らによる「組織決定」の有無などでは証言に食い違いが見られた。

 このため同日の協議では、共産党と緑心会と新21県政会の委員が「解明が不十分」として橋本知事や11年当時の企画振興部長ら新たな証人の招致を求めたが、自民党委員らは「これ以上の尋問は不要」と主張。採決の結果、賛成多数で証人尋問の打ち切りを決め、基金協会元専務に県出資に対する認識を文書照会することを申し合わせた。

 次回委員会は百条権限のない産経委として2月7日に開会予定。基金協会への県出資金のうち17、18年度分(計1800万円)を「違法・不当」と認定した県監査委員報告への対応について執行部から説明を求める。

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八女市人権・同和教育係長による情報公開請求拒否事件

http://genyosya.blog16.fc2.com/

福岡県知事・教育長に公開質問状を提出しました
2007年02月05日 (月)
 本日午後県庁にて提出した福岡県八女市の人権・同和教育係長による情報公開請求拒否事件についての公開質問状です。

 公開ですから、インターネットでの公開は勿論、各政党、国会議員、地方議員、全国の報道機関などにも送付されます。

 対応した県の人権・同和対策局の係長U氏は憮然とした対応で、質問状の受け取り方も横柄でした。

平成19年2月5日

福岡県教育長
森山 良一 殿

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八女市人権・同和教育係長による情報公開請求拒否事件についての公開質問

貴下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

 私は現在、福岡市内の大学に在籍する学生で、教育正常化の県民運動団体や北朝鮮に拉致された日本人を救出する福岡の会にも所属し北朝鮮による拉致被害者救出運動など保守系の市民運動にも関わっております。

 先週末、八女市の人権・同和教育課の係長が1月23日に情報公開請求に訪れた私に対して感情的になり暴言を吐き、情報開示請求の用紙を渡すことなく、部屋から退出させた事件がNHKや朝日新聞はじめ複数の報道によって明らかになりました。各社の取材に対し、問題の係長は、言い逃れを続けていますが、発言内容について私は多くの疑問を抱き、矛盾を感じております。

 知事は、今年度の県議会でも、同和対策事業の特別対策は今年度で終結させるとご名言されておられますが、昨年関西圏で発覚した部落解放同盟の支部幹部らによる不祥事、利権問題以降、大阪市をはじめ全国で同和対策事業の見直しが進められようとしています。

福岡県においてはなかなか見直しが進まず現在に至ります。そこで市民の目線から、裁判でも争われた県同教への補助金など同和教育行政も含めた同和対策事業の検証を行いたいと考え、福岡県・福岡県教育委員会をはじめ福岡市など県内市町村に情報開示請求を出して調べております。

 そのなかで福岡市のように部落解放同盟という一運動団体にのみ4千万円近く補助し、筑紫野市や久留米市は市の所有地内に無償で解放同盟筑後地協事務所を貸しているなど、不公正な同和行政を地対財特法失効後も継続し続けている自治体がいくつか判明しました。

 係長の対応は、全国の動きが加速することを恐れ、責任逃れをしようとしていたと言わざるを得ません。新聞報道でも、この係長は20数年も異動がなかったとのことで、野田国義市長も「異常なことだ」とまでいわれておられます。20年も同部署にいれば、当然、市町村に指導・助言する立場にある県側と接点はゼロではなかったはずです。

 そこで、今回の事件の経緯から、数々の問題点を、公開質問状の形で一つ一つ具体的にお聞きします。それぞれの設問に根拠となる理由を付して、具体的に文書にて御回答をいただきますことをお願いいたします。

 貴殿が以下の質問に誠実に答え、県民に対する説明責任を果たされ、多くの県民から批判の声が強い、行き過ぎた同和対策事業の全面的見直しを推進されますことを、重ねて強く要求します。

 また、御回答に際し書面は勿論ですが、定例の記者会見で今回の事件についてご見解の表明を果たされるよう求めます。

●八女市人権・同和教育係長の対応、情報公開拒否をめぐって(本県の同和対策事業も含む)

(1)行政機関に対する情報公開請求は県民・市民の権利であるとお考えになられますか?

(2)係長という立場にある職員が、「お前の意図はなんか」「同和会とも、全解連(地域人権連)とも交渉はしよるとに、なんで解放同盟だか!」「人権を破壊する活動は許さんぞ」などと請求意図を「差別の助長」につながるもの一方的に決め付けることは、部落差別条例の際も本県議会で自民党・共産党など各会派から異論が噴出しましたが、憲法に保障された思想・良心、表現の自由を否定する行為にあたると思われますか。

(3) 当該係長は、市庁舎内において公然と市民に威圧を加え、周囲にいた課長以下、職員は注意もしなかったが、公務員として公正・公平な職務遂行だったといえますか。

(4) 当該係長は、担当課と極めて強い利害関係にある部落解放同盟のメンバーでもあったという。運動団体の一員である職員を、20年も課に配置し続けてきた八女市の人事は、適切とお考えか。

(5) 情報公開請求は、国の「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」 及び福岡県情報公開条例(平成13年3月30日福岡県条例第5号)第五条にも「何人も、実施機関に対し、公文書の開示を請求することができる」と明記されているが、正当な理由もなく窓口で開示請求を門前払いすることは、請求権の侵害ではないのか。

(6) 当該係長の行動は公務員としての立場も弁えず、地方公務員法30条にある“全体の奉仕者”としての服務に忠実とは言い難いが、このような職員は処分を行うべきと考えますか。

(7) 上司である人権・同和教育課長(対策課長兼務)は部下職員である 係長を注意もせずそのまま放置し続けたが、上司としての指導・監督権の放棄にあたると考えますか。

(8) 人権・同和教育課など人権・同和教育行政所管の部署は、八女市に限らず自由に人権問題について意見を出せない雰囲気に覆われた自治体が多いと聞くが、一つのイデオロギーや主張に縛られた状況 は、県民、市民に行政の中立性を守らない一部団体の擁護者として映る。県の人権・同和教育も含め人事の大幅刷新や施策根拠となる県の指針、通知の見直しの検討は如何でしょうか。

(9) 今回の請求内容でもあった部落解放同盟との交渉、セクション交渉について、大阪市などでは報道機関も含めた公開が進められていますが、本県においてはどのようにお考えですか。

(10)今回の問題を踏まえて、市町村教育委員会担当者を召集するなどして自治体を指導するお考えはありますか。

(11)県の補助団体である福岡県人権・同和教育研究協議会(県同教)の副会長に依然として部落解放同盟福岡県連合会の役員が名を連ねていますが、一連の裁判でも争点になった「教育行政の中立性」と相容れません。県同教との関係の見直しは今後どのように進<められますか。

※以上の質問に対し、率直かつ誠意あるご回答をよろしくお願いします。

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和歌山人権連・橋本事務局長 無所属ですさみ町長選に

選挙:すさみ町長選 元町職員・橋本氏、立候補を表明 /和歌山
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/wakayama/news/20070206ddlk30010408000c.html

 元すさみ町職員の橋本明彦氏(46)が5日、次期町長選への立候補を表明した。桂功町長(82)の任期は12月17日までだが、昨年12月議会で健康上の理由から今春の辞職を示唆。これを受け、先月、元画家の内田英雄氏(58)、元県議の前川勝久氏(61)も立候補を表明している。

 橋本氏は「町政に新しい風を吹き込みたい。住民対話を重視し、高齢者や障害を持つ人らの声を行政に反映させたい」などと抱負を述べた。橋本氏は83年4月に町職員となり、総務課主幹(町長秘書)を最後に先月末退職した。【松田学】

毎日新聞 2007年2月6日

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同和対策24件92億円

県の高度化事業融資:返済滞納額、全国ワースト1・107億円 /和歌山
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/wakayama/news/20070206ddlk30010347000c.html

 ◇このうち同和対策24件92億円

 中小企業による工場などの集団移転の際に県が行った高度化事業融資の返済滞納額が05年度末で、全国ワースト1の約107億円に上ることが分かった。まったく返済していない法人もあるという。このうち同和対策事業に関連する融資は24件、滞納額は総額約92億円に上る。同和対策事業の根拠法が失効して約5年。県はこれまで議会などで「融資は正当に実施された」としてきたが、改めて疑問の声も出そうだ。【栗原伸夫】

 高度化事業融資は独立行政法人「中小企業基盤整備機構」と都道府県が分担して行う。中小企業の集約や移転が条件で、返済期間は最長で20年。同和対策事業の場合、無利子となる。貸し付けは同機構が2分の1~3分の2を、県が残りを負担する。契約時には担保と連帯保証人が設定される。

 県によると返済を滞納している法人は、72~99年に貸し付けられた35法人。貸付金は総額219億3500万円となっている。

 うち1法人への貸し付けとして最高額は39億3300万円。この法人の滞納額は05年度末で約4億2200万円となっている。また、貸し付けから20年以上にわたって返済しておらず、償還率が0%の法人もあった。

 ◇「回収続けている」

 県は「契約時には法人の診断を2、3年かけて行ってきた。不備はなかったと考えている。回収は続けている」としている。

毎日新聞 2007年2月6日

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大阪府大東市啓発推進課に立ち寄ると、すぐに「職務免除願」を提出

勤務実態なく給与800万円 大東市の人権団体職員
http://www.sankei.co.jp/shakai/jiken/070206/jkn070206008.htm

 大阪府大東市の補助金で運営されている人権啓発団体「ヒューネットだいとう」が、過去5年間にわたり、勤務実態がない男性職員(57)に年間約800万円の給与やボーナスを支給していたことが6日、分かった。この団体の運営費年間1300万円は全額が市の補助金だが、この職員は実際には別の人権啓発団体で勤務していた。市は「市民に説明責任を果たせない」と謝罪、勤務や給与形態の見直しを検討する。

 市によると、ヒューネットは平成14年春、市同和事業促進協議会の解散に伴って発足。

 同和団体「全日本同和会」大東支部など22団体で構成し、人権啓発の冊子作製や講演などを行っている。

 この職員は全日本同和会大東支部の顧問。毎朝、ヒューネット事務局がある市啓発推進課に立ち寄ると、すぐに「職務免除願」を提出、実際には自身が事務局長(無報酬)で相談業務などを行う「市野崎地域人権協議会(地域協)」で勤務していた。ヒューネットの実際の事務は市職員が行っていた。

 会見した新垣康男・人権推進部長は「同和問題の経験やノウハウを生かしてもらおうと採用したが、実態として地域協の仕事に軸足が移っていた。地域協の勤務分も給与を支払うのは誤解を与えると思う」と釈明した。

(2007/02/06 15:53)

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住民票の写しの交付制度等の見直し

http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/070112.html

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住民票の写しの交付制度等の見直しに関する報告書素案についての意見書
平成19年1月12日
日本弁護士連合会

第1 偽りその他不正の手段により住民票の写しの交付を受けた者への制裁強化について
【意見】
偽りその他不正の手段により住民票の写しの交付を受けた者への制裁を強化することには必ずしも反対するものではない。
しかし、上記制裁の強化に関し、刑罰化することには反対である。現在の制裁である過料の上限額を引き上げる方法によるべきである。
【理由】
住民票の写しに記載されている情報に対する保護の重要性及びそれに対する国民の要望等にかんがみれば、偽りその他不正の手段により住民票の写しの交付を受けた者に対する制裁を強化するという考え方には必ずしも反対するものではない。
しかしながら、制裁の強化について、共犯処罰をひとつの理由として、現在の過料ではなく、罰金という刑罰にすることが検討されているともいわれている。これには、以下に述べる理由により反対である。

1 刑罰は謙抑的でなくてはならないこと
今回の改正は、従来誰でも取得することができた「住民票の写し」について、一定の関係を有する限られた者についてのみ取得を認めるというものであって、パラダイムの転換というべき大改正である。制度の改正について国民の法意識の浸透を待たずに、刑罰の適用によって新しい制度を担保しようとするのは、徒に社会を混乱させる恐れなしとしない。行政上の義務違反に対して、刑罰を科することには謙抑的ではなくてはならず、行政目的達成に最低限必要な秩序罰である過料の制裁にとどめるべきである。少なくとも過料の金額を段階的に引き上げつつ、後日新しい制度について国民の常識として認知された段階で刑罰とするなどの工夫を行う必要がある。

2 現在の法体系における不均衡
個人情報を正面から扱っている「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」では、行政機関職員の不正行為に対しては刑罰を科することとしているが、「偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、10万円以下の過料に処する」こととしている。住民票の写しの交付についてこれと異なり、一般私人に刑罰を科するとすれば、法令間での均衡を失する。
また、外国人登録法では偽りその他不正の手段により登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書の交付を受けた者については、過料に処すとされており(外国人登録法第19条の3)、その他の法令においても、「偽りその他不正の手段」を用いて刑罰に処せられるのは、不正の手段によって業法上の登録をする場合や、旅券や運転免許証などその証明書自体に一定の権利を内包したものといえる証明書の交
2
付を受ける場合など、加罰性の強いものに限られており、これらとの比較のうえでも、住民票の写しの交付について刑罰を科するとすることには問題がある。
3 重大な不正行為については他の法令等により刑罰等が科されること
住民票の写しの不正請求といっても、様々なものが考えられるのであり、「偽りその他不正の手段により」との構成要件では、本来刑罰の対象とする必要がないような些細な不正行為についてまで刑罰の対象としてしまうことになり、処罰の範囲が広がりすぎる可能性がある。
もちろん構成要件を限定することで重大な不正行為に限って刑罰の対象とすることは可能であるが、たとえば、犯罪に利用する目的で、住民票に記載されている本人になりすまして住民票の写しの交付を受けるなどの悪質な不正行為については、別途私文書偽造罪(刑法第159条)、偽造私文書行使罪(刑法第161条)などに該当し、その共犯も罰せられることになりうるから、あえて住民基本台帳法において刑罰化をしなければ不正の手段が防止できないというものではない。また、詐欺その他の犯罪行為に使用される場合には、当該犯罪行為自体を刑罰によって処罰すべきである。
報告書素案では、重大な不正行為を防ぐために刑罰を検討することによって、本来刑罰による処罰の必要のない軽微な不正行為についてまで、刑罰による処罰がなされる恐れがある点で問題である。
なお、弁護士その他の有資格者による不正な交付申請については、弁護士法その他による懲戒処分などの制裁の対象となりうるのであって、十分な抑止が可能であるから、あえて刑罰の対象とする必要はない。


第2 職務上請求の取扱いについて
【意見】
基本情報以外の情報(例えば本籍地)を記載した住民票の写しの交付請求の場合や戸籍の附票の写しの交付請求の場合にも、職務上請求用紙の記載事項としては、紛争解決手続の別、紛争の種類及び使用目的を明らかにすれば足りることを明確にすべきである。
【理由】
紛争解決手続の代理業務を遂行するために必要な場合の弁護士その他の有資格者による交付請求書の記載事項については、利用目的の記載方法などについて事柄の性質上別個の扱いがなされるとされている(報告書素案4頁④)。この扱いは基本情報以外の情報(例えば本籍地)を記載した住民票の写しの交付請求の場合や戸籍の附票の写しの交付請求の場合にも該当すると考えられ、これらの場合にも有資格者による職務上請求の取扱い(報告書素案4頁④)が適用になり、職務上請求用紙の記載事項としては、紛争解決手続の別、紛争の種類及び使用目的を明らかにすれば足りることを明確にしていただきたい。


以 上

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部落差別事象救済対応機関も認証されるか?

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)について

司法法制部

http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/adr01.html

1 裁判外紛争解決手続(ADR)とは
    裁判外紛争解決手続とは,ADR(Alternative Dispute Resolution)とも呼ばれますが,仲裁,調停,あっせんなどの,裁判によらない紛争解決方法を広く指すものです。例えば,裁判所において行われている民事調停や家事調停もこれに含まれますし,行政機関(例えば建設工事紛争審査会,公害等調整委員会など)が行う仲裁,調停,あっせんの手続や,弁護士会,社団法人その他の民間団体が行うこれらの手続も,すべて裁判外紛争解決手続に含まれます。
 このような裁判外紛争解決手続を定義すれば,「訴訟手続によらず民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため,公正な第三者が関与して,その解決を図る手続」となります。 

2 現在,裁判外紛争解決手続に何が求められているのか
    わが国には,裁判所,行政機関,民間といった多様な主体による,仲裁,調停,あっせんなどの,多様な形態の裁判外紛争解決手続があります。
 しかしながら,現在のところ,裁判所の調停などは大いに利用されていますが,民間事業者の行う裁判外紛争解決手続は,一部を除き,国民への定着が遅れ,必ずしも十分には機能していないという状況にあります。
 裁判外紛争解決手続は,厳格な手続にのっとって行われる裁判に比べて,紛争分野に関する第三者の専門的な知見を反映して紛争の実情に即した迅速な解決を図るなど,柔軟な対応が可能であるという特長があります。
 したがって,このような裁判外紛争解決手続の機能を充実し,利用しやすくすれば,紛争を抱えている国民の方々が,世の中の様々な紛争解決手段の中から,自らにふさわしいものを容易に選択することができるようになり,より満足のいく解決を得ることができると期待されます。
 このようなことから,今,裁判外紛争解決手続の機能の充実が求められているのです。 

3 ADR法は何を定める法律か
(1)  第161回国会において,「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(いわゆるADR法)が可決,成立し,平成16年12月1日に公布されました(平成16年法律第151号)。 
(2)  本法律は,裁判外紛争解決手続の機能を充実することにより,紛争の当事者が解決を図るのにふさわしい手続を選択することを容易にし,国民の権利利益の適切な実現に資することを目的とするものです。
 具体的には, a  裁判外紛争解決手続の基本理念を定めること
b  裁判外紛争解決手続に関する国等の責務を定めること
c  裁判外紛争解決手続のうち,民間事業者の行う和解の仲介(調停,あっせん)の業務について,その業務の適正さを確保するための一定の要件に適合していることを法務大臣が認証する制度を設けること
d  cの認証を受けた民間事業者の和解の仲介の業務については,時効の中断,訴訟手続の中止等の特別の効果が与えられること
を主な内容としています。 
(3)
 ADR法は,平成19年4月1日から施行されます。

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人権作文 書かすだけでなく内容背景から読み取る課題が

いじめ自殺の生徒の作文、市教委の公文書に
http://www.sankei.co.jp/kyouiku/gakko/070204/gkk070204000.htm

 埼玉県蕨市で平成16年に自殺した中学2年の女子生徒=当時(14)=が自殺前日に学校に提出した、いじめの苦しみをつづった作文が、両親の要望で同市教育委員会の公文書になり、情報公開の対象になった。

 市教委は当初、自殺の動機は「不明」としていたが、昨年11月、「いじめが一因」と見解を修正していた。生徒の父親(46)は作文について「学校でのいじめに悩んだ娘の叫びを多くの人に知ってほしい。教育関係者にはいじめ防止に役立ててほしい」と話している。

 作文は人権問題を考える授業の宿題で、400字詰め原稿用紙で4枚余り。「誰だって自分を否定されるのは嫌だと思うし、つらく悲しい」「もう世界中誰一人と私をこれから必要としてくれないのか」「イジメは自分をどん底まで沈める」など、いじめの苦しみを訴えている。自分が学校でいじめに遭っているかどうかは、直接的には触れていない。

 女子生徒は16年6月、いじめを訴える遺書を残し、自宅マンションで飛び降り自殺。両親によると、同級生にゴキブリと呼ばれたり、異性への好意を告白するゲームを強要され悩んでいた。

 市教委は、自殺原因の調査内容公開を求めた両親の要請を拒否していた。しかし、いじめが社会問題化する中で教育長らが昨年末、両親を訪ね、過去の対応を謝罪した。

(2007/02/04 01:10)

『地域で支え啓発活動』
自殺大国 8年連続3万人超の現実

http://www.tokyo-np.co.jp/00/tokuho/20070131/mng_____tokuho__000.shtml

 戦後六十余年。大きな騒乱もなく世界第二位の経済大国を維持し続ける日本だが、年間自殺者は三万人を超え交通事故死をはるかにしのぐ数字となっている。そんな中、秋田大学医学部が「自殺予防学」の創設に乗り出した。その中心人物、本橋豊教授(52)が考える処方せんとは? (竹内洋一、浅井正智)

 ――「自殺予防学」のカリキュラムを始める狙いは。

 体系的に自殺予防に関する専門知識を獲得する場は今の日本にはない。新たな自殺予防学を構築し自殺予防のスペシャリストを育てることが狙い。医学だけではなく、社会学的な側面や生命倫理、地域づくりの視点など、生命科学と人文・社会科学を融合し研究する。

 二〇〇八年度から試行的に大学院生の講義コースとしてスタート。〇九年度か一〇年度に修士課程を設置したい。対象者は医療関係者、福祉関係者、教育関係者、民間団体を想定している。全国の自治体で自殺対策の専門家として働くことも視野に入れている。

 ――日本では自殺者が年間一九九八年以来、三万人を超えている。国際的にみて多いのか。

 〇五年の日本の自殺率(人口十万人当たり自殺者数)は二四・二人で、先進国の中でトップレベル。国家レベルの自殺対策をしている米国は一〇・四人、英国は七・五人です。

 ――なぜ、日本の自殺率が著しく高いのか。

 九八年以降に増えた約七千人には無職者が多い。職場や地域からドロップアウトした中高年。格差の問題です。リストラされ失業した人、債務を抱えて倒産した中小企業の経営者、こういう人たちは、この十年ほとんど見放されていた。社会的に予防に取り組めば防げるはずだった。

■自殺率トップ秋田県で効果 許容の風潮除去も

 ――自殺率が三九・一人と日本で最も高い秋田県の自殺予防に携わり、重点的に取り組んだ町で自殺率が下がったそうだが、どんな対策が有効だったのか。

 自殺防止、うつ病に対する啓発活動を行った。住民調査をもとに、うつ病の人には健康指導し相談先を記したリーフレットも配った。さらに八十歳のお年寄りが自殺するのは仕方がないという、自殺を許容する風潮の除去を試みた。

 うつ病には死にたい気持ちが強くなるという症状がある。それを抑えられなくなってしまったとき、自殺すると医学的にはいわれている。だから多くは本当の自己決定ではない。

 地域に対する人々の信頼感が重要。田舎も都会も、うつ病の患者や悩みを抱えている人を、みんなで何となく疎外しているところがある。患者は相談できなかったり陰口を言われたりする。それを地域で支え、みんなが一緒に生きていく形にできれば自殺率が下がる。

 ――秋田県で実践した自殺予防策は東京のような大都会でも有効か。

 都会では啓発活動を中心にやっていかざるをえない。中高年もインターネットにアクセスするし、医療も充実している。啓発の仕方を工夫すれば、都会なりのやり方は十分にある。自殺対策をやっていくには、人に対する優しさがないといけない。死にたい人は勝手に死んでくださいということでは、どこでやってもダメです。

 警察庁のまとめによると、自殺者は九八年から二〇〇五年まで八年連続で三万人を上回る非常事態が続いている。

 動機では健康問題(46・1%)が最多で、次いで借金などの経済・生活問題(23・8%)、家庭問題(9・3%)などがくる。

 年代別では六十歳以上が33・5%で、若い世代ほど構成率は下がるが、増加率では二十代5・0%、三十代では6・3%とほかの世代に比べて突出しているのが特徴だ。

 アルコールの摂取量が多い人は自殺の危険性が高いというデータもある。

 厚生労働省研究班が自殺した男性の飲酒習慣を調べたところ、日本酒三合(ビールで大瓶三本、ウイスキーでダブル三杯)を週一回以上飲む人は、月に二、三回飲酒する程度の男性に比べ、自殺の発生率が二・三倍だった。研究班の主任研究者、津金昌一郎・国立がんセンター予防研究部長は「たくさん飲酒することが自殺を行いやすい状況をつくっている可能性を否定できない」と話す。

 自殺に至らないまでも、「心の病」に悩む人も増加している。財団法人社会経済生産性本部が昨春、全国の企業二千百五十社にアンケートしたところ、61・5%の企業が社員の心の病が増加傾向にあると回答した。〇二年の前々回調査の48・9%、〇四年の前回調査の58・2%と比較すると、急増ぶりが明確に浮かび上がってくる。

 問題は心の病の原因がどこにあるかだ。アンケートによると、60・1%の企業で職場のコミュニケーションが減り、49・0%の企業で職場の助け合いが少なくなったという。

■自殺対策法 政府本気度に『?』

 心の病の増加を抑えるためには「職場における横のつながりを回復し、一人一人が働きがいのある企業風土づくりが緊急の課題だ」と同本部は提言しているが、過労死・自死相談センター代表の上畑鉄之丞・聖徳短大教授(公衆衛生学)は「働く人にとって先の見えない社会・経済環境を国が意識的につくってきたことに最大の問題がある。自殺者や心を病む人が多い現状を改善するには、国の政策を構造的に変えていくしかない」と強調する。

 かつて自殺者が急増したケースとしては、ソ連崩壊後のロシアがある。体制が崩壊し経済が破たんして、国民が将来の展望を失ったことが背景にある。もちろん社会主義だったソ連と現在の日本では状況は違う。しかし「社会と経済が激変し、働く人が展望を失ってしまったという点では似ていることが起きていると言える。こういう状況の下でうっかり再チャレンジしたら、かえってうつになりかねない」と上畑氏は皮肉を込めて言う。

 心を病む人の受け皿が十分でないことも上畑氏は問題視する。

 「心を病む人の状態は、その家族が最もよく状況を理解しているが、その家族にしてもどこに相談したらいいか分からない」

 こうした現状を変えるべく登場したのが、昨年、議員立法で成立した自殺対策基本法だ。自殺を個人的な問題ととらえず、国や自治体、企業が自殺防止に取り組むべき責任を明記した。

 しかし、上畑氏はこう疑問を投げ掛ける。

 「どれだけ予算を組んで本気で取り組むかが問題だが、これから実際に何をすべきか戸惑っているのが政府の本音ではないか」

<デスクメモ> 古典に「幸福な家庭は皆同じだが、不幸な家庭はそれぞれ異なって不幸だ」とあるように、個人レベルでも“心の闇”の深さは違う。私も深夜、深酒し妻から「大丈夫?」と聞かれ、六歳の息子から「メタボリックうつ」との称号をもらっている。同僚デスクのモットーは“脱力主義”。これしかないかも。

借金苦の自殺 ストップ!
『必ず解決 まず相談』

http://www.tokyo-np.co.jp/00/kur/20070201/ftu_____kur_____000.shtml

 借金の返済に行き詰まって自殺する人をなくそうと、多重債務者を救う活動をしている市民団体が「早く相談してほしい」と、懸命に呼びかけている。自殺の防止を図る自殺対策基本法が昨年10月に施行され、12月には政府が多重債務者対策本部を設置。今後は借金苦を原因にした自殺への対策づくりに弾みがつきそうだ。 (白井康彦)

 「埼玉夜明けの会」の相談員として多重債務者からの相談に乗っている澤口宣男さんと吉田豊樹さんは一月十九日、山梨県富士河口湖町の青木ケ原樹海を約二十キロ歩き回った。「自殺の名所」として有名。二人はあちこちにバイクが乗り捨ててあったのを見て心を痛めた。「バイクで来て、樹海の中に入り込んでいき命を絶つのでしょう」

 ともにかつては多重債務者。消費者金融やサラ金への返済ができなくなって自殺しようと思い悩んだ。吉田さんはズボンのベルトで首つり自殺を図って意識が遠のいたが、ベルトがプチンと切れて未遂で終わった。

 「借金苦の自殺を何としても減らしたい」と、相談員仲間らと話し合う中で出てきたのが、樹海に「借金苦自殺防止」の看板を立てることだ。

 埼玉夜明けの会と同様の活動を行う各地の市民団体でつくる「全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会」(被連協)の会長が澤口さん。同月二十日午前、被連協の関係者約二十人が樹海に集まって七本の看板立て作業を行った。

 看板の文句は「借金の解決は必ず出来ます!」「私も助かりました」「まずは相談しましょう」。澤口さん、吉田さんと被連協副会長の橋詰栄恵さんの三人の名前で呼びかけ、被連協の電話番号「03・3255・2400」を載せた。看板の横には三人の体験記の冊子を数多く入れたビニール袋をつるした。

 二十日午後には静岡市で被連協傘下の市民団体「静岡ふじみの会」の設立総会が開かれた。「富士見」と「不死身」。「死なないで」の思いも込めた会名だ。被連協は福井県坂井市の海岸にある自殺の名所「東尋坊」にも同じ看板を立てたい考え。二十七日には傘下団体の「福井まんさくの会」が設立された。

 日本の年間自殺者数は警察庁統計によると、一九九八年に急増し、その年以降は三万人を超している。原因別では健康問題がずっと最多で、一万二千-一万七千人の範囲で推移している。二番目が借金苦を含む経済生活問題。九八年に急増して、〇二年以降は毎年七千人を上回る。

 政府は自殺対策基本法にもとづき、自殺を減らす政策づくりを進めている。そんな中、多重債務者の救済運動を進める市民団体や法律家団体が強調しているのが、借金苦の人に解決法や相談先を教えることの重要性だ。

 二十九日に開かれた政府の多重債務者対策本部有識者会議の初会合でも「弁護士会や司法書士会に加えて、各地の自治体も多重債務者からの相談に積極的に乗り、解決法などの住民周知に努めるべきだ」といった意見が相次いだ。多重債務問題に積極的に取り組み始めた自治体もある。

 岐阜県は二十九日、県庁内関係部署の連携を図る「岐阜県多重債務問題対策会議」を発足させた。税金や国民健康保険料などを滞納する多重債務者は多い。その督促の担当部署が把握した多重債務者も相談窓口に誘導していく考えだ。

自殺対策:自治体に窓口、内閣府提案へ 行政の連携強化
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/stop/news/20070122ddm001010138000c.html

 効果的な自殺対策を進めるため、内閣府の「自殺総合対策のあり方検討会」は、地方自治体に専門部署の設置を促す検討を始めた。自殺の要因は精神疾患だけでなく過労や多重債務、いじめなど多岐にわたる。しかし行政の窓口は障害福祉課など精神保健分野が多く、他分野との連携不足が課題となっている。このため同会は、6月にまとまる予定の自殺対策大綱の中に検討内容を盛り込むよう提案する方針だ。

 内閣府の検討会は、国の大綱作りの参考にするため昨年11月に設置。中高年の自殺対策などについて、地域や職場、家庭など中高年の活動の場が幅広い点から、行政の対策は健康関係部局と労働関係部局などとの連携が大切と確認された。

 しかし、縦割り行政で十分に連携した対応ができていない実情も報告された。知事直轄の形で自殺対策担当部署を設け、一体化した対策の推進が重要との考えが示された。国は既に昨年10月、内閣府に自殺対策担当を設置。関連省庁との調整などの活動をしている。

 同月施行した自殺対策基本法は自殺対策を社会全体で取り組む課題と位置づけ、国と自治体に解決策を策定し実施する責務を課している。【玉木達也】

毎日新聞 2007年1月22日 東京朝刊

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相互監視社会 NO

「共謀罪」対象を大幅削減、テロなど5類型に限定
 自民党の「条約刑法検討に関する小委員会」は5日、「共謀罪」創設を柱とする組織犯罪処罰法改正案について、継続審議中の政府案の修正原案をまとめた。

 対象犯罪を、テロ、薬物、銃器、密入国・人身取引、組織犯罪の5類型に限定する。政府案では、一律に「懲役4年以上(罪種600超)の罪」としているが、これを抜本的に改め、犯罪の性質に着目して対象を絞り込む。

 政府案は適用対象犯罪が多すぎるとの民主党などの批判に配慮したもので、対象犯罪を大幅に削減した。修正案は対象犯罪を〈1〉116〈2〉139〈3〉146――とする3種のパターンを例示しており、いずれも犯罪名を明示するリスト方式としている。

 共謀罪創設は、2000年の国連総会で採択された「国際組織犯罪防止条約」批准のための国内法整備の一環。テロや暴力団などの組織犯罪の未然防止のため、条約は共謀罪創設を義務づけている。

 政府がこれまで対象犯罪を一律に「懲役4年以上の罪」としてきたのは、外務省の条約解釈に従ったためだ。これでは、テロや組織犯罪と関係の薄い、公職選挙法、森林法、地方税法の違反なども対象に含まれ、捜査当局による乱用の懸念があると批判が出ていた。そのため、自民党の修正案は従来方針を転換し、条約解釈にはとらわれず、組織犯罪の未然防止の目的で対象犯罪を選び出すことにした。また、「共謀罪」が、市民団体や労働組合などが対象外であることを明確化するため、「テロ・組織犯罪謀議罪」と罪名の変更も検討する。

 自民党は今後、法務省や外務省などと調整を進め、国会に修正案を提出する方針だ。

(2007年2月6日3時2分  読売新聞)

野党4党の議員有志、「共謀罪」阻止へ対策チーム
 民主、共産、社民、国民新の野党4党の議員有志は、犯罪を計画した段階で処罰できる「共謀罪」創設を盛り込む組織犯罪処罰法改正案に反対する対策チームを週内にも発足させる。同案のほかマネーロンダリング(資金洗浄)対策の犯罪収益移転防止法案についても「密告義務法だ」と問題点を指摘し、両法案の成立阻止を目指す。

 対策チームの顧問に国民新党の亀井静香代表代行、座長に民主党の江田5月参院議員が就任予定。共謀罪に関しては自民党が対象となる犯罪や団体を絞り込む修正案を作成する方針を決めている。(07:02)

一億総密告社会を招く共謀罪と犯罪収益移転防止法案(4・最終回) 2007/02/04

------------------------- http://www.janjan.jp/government/0702/0702030386/1.php
日切れ扱いは国会の審議権無視の暴挙だ!JAN JAN. All rights

1 日切れ扱いを求める警察庁
 政府与党は今国会に犯罪収益移転防止法案を提案するための準備を進めている。警察庁は、政府与党に対して同法案について、政府が年度内の成立を目指す「日切れ扱い法案」扱いとして2月上旬に提出し、3月中に成立を図ることを求めているという。

 2月1日には、警察庁が法案について【弁護士など「士業」と呼ばれる5業種を届け出義務の対象から外す方針を固めた】(朝日新聞)などと報道され、「ぎりぎりの譲歩案」(毎日新聞)などと伝えられたたが、予断は許せない。

 このような、重大な争点をはらんでいる重要法案を予算関連の日切れ扱い法案として提案することは国会の審議権を蔑ろにするものだ。

2 日切れ扱いとは?
 「日切れ扱い法案」とは、予算措置を伴い、年度初めから予算執行しなければ国民の生活に支障が出る緊急性がある法案が主な対象であり、ほかの法案に優先して審議に入り、年度内に処理されるのが通例である。与野党の対立法案が「日切れ扱い」になるようなことは極めて稀である。

 警察庁の説明は今回の法案では、現在の実施されている金融機関の報告制度に関連する経費が07年度の警察庁予算に計上されているためと説明されている。これまでは疑わしい取引に関する情報を集約・分析・提供する業務を行う資金情報機関(FIU)は金融庁に置かれていたが、次年度から国家公安委員会(=警察庁)に移行するとされている。そのため、この法案が成立しないと既に金融庁には予算がついていないため、金融機関に関する報告制度の運用が滞るというのである。

3 法案を二つに分離さえすれば日切れ扱いではなくなる
 しかし、金融機関に関する報告制度の所管を国家公安委員会に移す部分だけを別法として分離しさえすれば、弁護士などに対して新たな報告義務を課す新制度部分は「日切れ扱い法案」とはしなくてすむのである。二つの異なる事項をむりやり一つの法案に合体させたために、新たな制度の創設に関する重要法案が「日切れ扱い」になるという異常事態が生じているのである。

 市民の司法へのアクセスに重大な支障をもたらす弁護士から警察への依頼者密告制度を含む犯罪収益移転防止法案について自民党と公明党は根本的にその内容を再検討するとともに、国会運営上も手続的に疑問がある「日切れ扱い」をやめるよう、強く求めるものである。

4 密告社会の到来を許さない共謀罪・依頼者密告制度阻止の闘いを 
 通常国会は、柳沢伯夫・厚生労働大臣の発言をめぐって混乱が続いている。しかし、いずれ継続審議となっている共謀罪に加えて、あらたに提案される犯罪収益移転防止法案がともに対決法案として浮上するだろう。

 与党絶対多数の状況下でこのような法案が政府提案された場合、これを阻止することは非常に難しい。しかし、共謀罪は密告監視社会を作るものという反対の世論を築き上げ、足かけ4年間成立を阻止してきた。犯罪収益移転防止法案の本質は市民が安心して何でも秘密を弁護士に打ち明けて相談できるという司法の根本を壊し、やはり密告社会を作り出すところに共通の根っこがある。

 この闘いは負けられない闘いである。

 共謀罪の行方に関心を持つ1人でも多くの皆さんに、依頼者密告制度を含む犯罪収益移転防止法案にも関心を持ち、その反対に立ち上がっていただくよう、心からお願いする。

(本シリーズはおわり)

一億総密告社会を招く共謀罪と犯罪収益移転防止法案(3) 2007/02/03

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犯罪収益移転防止法案と依頼者密告制度

1 政府の提案する犯罪収益移転防止法案の中味
 政府の国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部は、2005年11月17日、このFATF勧告を受けて、その実施のための措置として、現在金融庁に置かれている金融情報機関(FIU)を警察庁に移管すること、法律案の作成は警察庁が行い、弁護士に対してテロ資金・犯罪収益の移転防止資金に関連するなど何らかの違法性があるとの疑いのある取引・活動について警察庁に報告することを義務づける制度を盛り込んだ法案を2007年の通常国会に提出することなどを決定した。

 その内容は、法律・会計専門家は、FATF勧告の趣旨に従って本人確認、取引記録の保存及び疑わしい取引の届出の措置を講ずる責務を有することを前提に、1・弁護士が講ずべき措置の内容については、他の法律・会計専門家の例に準じて当連合会の会則により定めることとする、2・弁護士による疑わしい取引の届出は、当連合会に対し行うこととする、3・政府と当連合会とは、犯罪収益等の流通に関し相互に協力しなければならないこととする、などである。

 この警察庁案は、弁護士についても、他の法律・会計専門家と同様に、疑わしい取引の届出義務を課すが、その具体的内容については日弁連が会則で定めるという仕組みを採用している点に特徴がある。

2 依頼者密告制度ができれば安心して弁護士に相談できなくなる
 日弁連がこの制度に反対する理由は単純である。この制度ができれば、普通の市民が弁護士に何でも打ち明けて相談できなくなるからである。この制度は、弁護士が依頼者から聞いた相談内容を警察に通報するものである。

 これまで、依頼者が弁護士に話した内容については固く秘密が守られ、弁護士は依頼者の秘密をあくまで守り抜く存在であると信じられてきた。ところが、この制度ができれば、依頼者が弁護士に話したことや依頼者の行動の一部が依頼者の知らないうちに警察に通報され、そのことがきっかけとなってその依頼者の銀行口座が凍結されて預金を下ろせなくなってしまったり、事業が倒産に追い込まれたり、刑事事件とされるなどという事態が生ずるようになる。

 たとえば、ある依頼者から不動産売買契約に売り主側で立会を依頼された弁護士が、買い主の支払う売買代金に脱税によって得られた資金が含まれているという疑いを持った場合、このことを警察に通報する義務を負う。通報がなされると、売買代金を預金してある口座が封鎖され、その依頼者は犯罪収益収受の罪で逮捕される可能性があるのだ。

 マネーロンダリングであるとか、犯罪収益の移転というと、麻薬や人身売買取引など非常に極端な犯罪を思い浮かべる方も多いだろう。しかし、実態はそうではない。現在政府が国会に提案している共謀罪と一体の組織犯罪処罰法の改正案では、マネーロンダリングの前提となる犯罪は共謀罪と同様619にも及び、税法や著作権法違反、政治資金規正法等まで含まれている。

 この場合、違法性のはっきりしない「疑い」のレベルで通報が義務づけられるので、真実は依頼者の違法でない活動についても誤って通報がなされる可能性がある。弁護士は秘密を守ってくれるものと考えて、包み隠さず何でも話したら、誤って疑いを持たれて警察に通報され、その依頼者の事業が破綻し、えん罪に巻き込まれるような事例が一つでも発生すれば、市民全体の弁護士・弁護士会に対する信頼は根本から失われるだろう。

 また、弁護士は依頼者から十分な情報を得ることができず、依頼者が法律を遵守して行動するように適切に援助することもできなくなり、結果的に依頼者による違法行為を招くことにもなるだろう。

 この制度の導入によって、違法な金融活動が摘発される例がごく少数あるかも知れないが、依頼者が適法に行動するために適切な法的アドバイスを受けることができなくなることは、まさに市民の司法サービスに対するアクセスの否定である。規制によるわずかな利益に比べて不利益があまりにも大きすぎる。

 また、弁護士と警察は刑事事件の弁護活動を巡っては鋭く対抗する関係にある。警察庁への密告義務が制度化されれば、市民は弁護士を警察の手先と見るようになり、弁護士が警察と対抗して刑事弁護活動を行う上での制度的独立を危うくし、弁護士・弁護士会の警察権力からの独立を傷つけてしまう。

3 守秘義務が守られれば問題は克服できるか 
 FATF勧告も守秘義務の範囲内の情報の通報は求めていない。しかし守秘義務の範囲に属するかどうかが一義的に決まらないこともあるし、当局の解釈と弁護士会の解釈が異なることは十分想定しうる。警察庁が守秘義務の範囲についてこれを狭めるような解釈を押しつけてくる可能性もある。

 日弁連の反対理由の主眼は、そもそも弁護士に警察庁への報告義務を課す制度を設けること自体が弁護士制度への国民の信頼の根幹を揺るがすものだと言う点にある。守秘義務の問題以前に、報告制度の創設自体によって依頼者に何でも話せるという環境が失われることが問題なのである。また、依頼者である市民にとっては、守秘義務の範囲内かどうかを判断することは極めて困難である。

 守秘義務の範囲外であっても、弁護士が依頼者から得た秘密情報を捜査機関に通報することを認めることによって、弁護士制度の存在意義を危うくし、ひいては民主的な司法制度の根幹を破壊することになる。

4 弁護士会経由を定める警察庁案について何故反対するのか
 日弁連が警察庁案に反対する姿勢を明確にした、その理由は単純である。警察庁案においても、単に疑わしいというレベルで弁護士が当連合会に対して届け出た依頼者に関する秘密情報が、最終的に、国家公安委員会に通知されるという枠組みには何の変更もないからである。

 警察庁案でも、弁護士が届け出た依頼者に関する秘密情報について守秘義務の範囲外であると判断した場合には、その情報を国家公安委員会に提供しないことは許されない。法律で通報義務を規定する場合と何ら異ならないのである。

 弁護士は、犯罪を犯したとされる被疑者・被告人を弁護することを職務としており、弁護士を信頼して依頼者からもたらされた秘密情報を、単に疑わしいというレベルで、依頼者に内密に捜査機関に通報すること、すなわち密告することは、弁護士に期待されている職務と本質的に相容れない。

5 重大犯罪に適用対象を限定できるのではないか
 警察庁は、警察庁案は、弁護士が講ずべき措置の内容については、届出ルールを含めて当連合会の会則で定めることを認めているとして、これを「世界に類を見ない弁護士自治スキーム」と呼んで、弁護士自治を尊重していることを強調している。

 しかしながら、警察庁案によれば、弁護士を含めて全ての事業者について、法文上、本人確認、取引記録の保存及び疑わしい取引の届出の措置を講ずる責務を有することを明記した上で、他の法律・会計専門家の例に準じて当連合会の会則により定めることとするというものである。会則により定めなければならない事項及びその内容は一義的に定められており、疑わしい取引の届出の措置を除外したり、その範囲を限定することは一切許されていない。

 届け出を要する犯罪収益の前提とする犯罪(いわゆる前提犯罪)は、現行法上は組織的犯罪処罰法の別表に掲げられた合計200以上の犯罪が選択されている。もし、共謀罪新設法案が成立すれば、公職選挙法違反や政治資金規正法違反や税法違反などを含む619以上の罪に拡大されようとしており、弁護士会が会則で、その範囲を、テロなど重大な犯罪だけに限定することは認められていない。

6 日弁連と警察との関係は今後どのように展開するか
 制度がひとたび運用され始めると、実際に刑事事件となったケースについて事前に届け出がなかったことを警察が批判し、日弁連の審査体制の改善を求め、会内の審査機関に警察庁関係者等の外部委員を参加させることを求めたり、さらには弁護士から国家公安委員会への直接の届出義務を課す法改正を提案されるおそれがある。

 年間1万件以上の情報を弁護士が通報する事態になっているイギリスのローソサエティのマネロンチーム議長のブース氏は、FATFの場でこの制度の導入に反対の演説を行った川端和治対策本部長代行に対して「英国の例にならうな。自由というのは少しずつ削られていくんだ。最初に妥協したのが失敗だった」と自らの後悔を込めて励まされた。

 弁護士・弁護士会が、一旦、弁護士による疑わしい取引の届出義務を許容してしまうと、どんどんエスカレートして後戻りすることができない事態を招くことになることが十分予想することができるのである。

7 日弁連は犯罪収益の移転に荷担しない
 日弁連は、犯罪収益の移転防止にはまったく協力しないのではない。日弁連はテロ資金やマネーロンダリングの対策が必要であることは否定していない。

 日弁連は弁護士に密告を義務づけることには反対であるが、犯罪収益の移転には荷担しない。日弁連は会規を自主的に制定し、一定の取引について依頼者の身元を確認し、取引の記録を保存すること、依頼者の活動に犯罪収益にかかわる疑いがあるときには警察に密告するのではなく、依頼者にはっきりと指摘して取引をやめるよう説得し、その説得が聞き入れられないときは弁護活動から辞任することなどを会員に義務づけ、また会員向けに犯罪収益の流通に荷担しないよう研修を強化するなどの措置を執ることを1月理事会において本年3月の臨時総会に提案することを決定した。

 仮に違法行為に弁護士が荷担するような事態となった場合、刑事事件として責任を負うほかに、弁護士会としても懲戒をもって臨むことは当然だ。

 弁護士職務基本規程第23条には、「弁護士は、正当な理由なく、依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は利用してはならない。」と規定されているが、依頼者の犯罪行為の企図が明確で、その実行行為が差し迫っており、犯行の結果が極めて重大な場合で秘密の開示が不可欠な場合には、この「正当な理由」に当たると考えられ(自由と正義第56巻第6号36頁)、守秘義務が解除されるのであるから、このような場合には、弁護士等が警察等に直接通報することは許される。

 つまり、人の生命や安全に関わる明らかな緊急事態の場合には、守秘義務の例外として警察に通報することができるのである。また、守秘義務の例外はこのような限定された場合にのみ許されるのである。

 これに反して、広範な違法行為について、依頼者の活動に単なる疑いがあるという段階で、弁護士に通報の義務を課すということは、このような生命侵害の切迫した危険が生じているような極限的な事例とは全く次元がちがう問題である。

(つづく)

一億総密告社会を招く共謀罪と犯罪収益移転防止法案(2) 2007/02/02

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共謀罪なしで越境組織犯罪条約は批准できる

1 崩れている国連条約批准のためという説明
 政府・外務省・法務省が共謀罪の制定を必要とする理由として上げてきた理由、根拠はことごとく崩れている。

・国連の立法ガイドによれば、国連越境組織犯罪防止条約の文言通りの共謀罪立法をすることは求められておらず、実際にこの条約の批准のために共謀罪規定を立法した国としては政府はノルウェー以外に指摘できていないことは前述したとおりである(共謀罪と犯罪収益移転防止法案(1))。

・国連越境組織犯罪防止条約第34条第1項は、国内法の基本原則に基づく国内法化を行えばよいことを定めている。

・国連が条約の批准の適否を審査するわけではなく、したがって、国連から新たな立法がないとして批准の有効性に疑問が提起されるわけではない。

・アメリカ合衆国では、アラスカ、オハイオ、バーモントなどの州法では極めて限定された共謀罪しか定めていない場合があるため、国連越境組織犯罪防止条約について州での立法の必要がないようにするため、留保を行っていることも前述した(共謀罪と犯罪収益移転防止法案(1))。共謀罪について「留保できない」とした政府の説明には明らかに根拠がなかったのである。

・すでに判明しているだけで、組織犯罪の関与する重大犯罪の全てについて共謀罪の対象としていないことを認めている国が5ヶ国(ブラジル、モロッコ、エルサルバドル、アンゴラ、メキシコ)も存在することが明らかになっている。

2 新たな共謀罪立法なしで国連越境組織犯罪防止条約を批准することはできる

・我が国においては、組織犯罪集団の関与する犯罪行為については、 未遂前の段階で取り締まることができる各種予備・共謀罪が合計で58あり、凶器準備集合罪など独立罪として重大犯罪の予備的段階を処罰しているものを含めれば重大犯罪についての、未遂以前の処罰がかなり行われている。

・刑法の共犯規定が存在し、また、その当否はともかくとして、共謀共同正犯を認める判例もあるので、犯罪行為に参加する行為については、実際には相当な範囲の共犯処罰が可能となっている。

・テロ防止のための国連条約のほとんどが批准され、国内法化されている。

・銃砲刀剣の厳重な所持制限など、アメリカよりも規制が強化されている領域もある。

・組織犯罪処罰法や暴対法など、我が国の組織犯罪の実情に合わせた規制と処罰のための法体系が既に作られている。 

・新たな立法を要することなく、国連の立法ガイドが求めている組織犯罪を有効に抑止できる法制度はすでに確立されているといえる。

・日弁連は政府が提案している法案や与党の修正試案で提案されている共謀罪の新設をすることなく、国連越境組織犯罪防止条約の批准をすることが可能であり、共謀罪の新設はすべきではないと考える(http://www.nichibenren.or.jp/ja/special_theme/complicity.html)。

(つづく)

一億総密告社会を招く共謀罪と犯罪収益移転防止法案(1) 2007/02/01

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国際社会は本当に共謀罪と依頼者密告制度を求めているのか

 通常国会では、継続審議となっている共謀罪に加えてあらたに提案される犯罪収益移転防止法案(収益の移転防止に関する法律案(仮称)・ゲートキーパー法案、密告法案などとも呼ばれる)がともに対決法案として浮上するだろう。与党絶対多数の状況下でこのような法案が政府提案された場合、これを阻止することは非常に難しい。

 しかし、共謀罪は密告監視社会を作るものという反対の世論を築き上げ、足かけ4年間成立を阻止してきた。犯罪収益移転防止法案の本質は市民が安心して何でも秘密を弁護士に打ち明けて相談できるという司法の根本を壊し、やはり密告社会を作り出すところに共通の根っこがある。

 共謀罪の行方に関心を持つ1人でも多くの皆さんに、依頼者密告制度を含む犯罪収益移転防止法案にも関心を持ち、その反対に立ち上がっていただくよう、心からお願いする。

1 共謀罪と依頼者密告制度をつなぐ点と線
 共謀罪と依頼者密告制度は実は密接に関連している。

 その共通点は簡単に数え上げても次の5点に及ぶ。
1)政府が国際機関(国連、FATF)からの要請を第一義的な立法理由にしていること、
2)どちらもイギリスがその制度の祖国であること
3)密告という人倫に反する行為が奨励されていること、
4)「犯罪遂行の合意」であるとか、「疑わしい取引」といった非常にあいまいな行為が規制の対象とされること、
5)規制の前提・対象犯罪がどちらも619もの広範な犯罪にひろがっていること
 などである。

 共謀罪は2000年に起草された国連の越境組織犯罪防止条約の国内法化のためと説明されている。共謀罪は、犯罪はその実行の着手される前には処罰されない刑法理論の根幹を変え、犯罪の合意が成立しただけで、その実行の着手はおろか、準備にすら取りかかっていない段階で処罰しようとする制度だ。

 日弁連は、この条約が世界の刑事司法にもたらすインパクトに注目し、その審議の冒頭から代表団を派遣して審議の内容の把握に努めた。このような努力が、後の国会審議で政府側と互角の論議を展開する上で大きく役立ったと確信する。

 これに対して、依頼者密告制度はFATF(OECDの加盟国等で構成されている政府間機関)がテロ資金・マネーロンダリング対策として2003年6月の「40の勧告」の改訂の中で提唱した制度である。

 依頼者が行う取引に犯罪収益が関連している疑いのあるときに、弁護士にそのことを警察に密告することを義務づけ、報告をしなかったことを理由に懲戒などの措置を可能にしようとする依頼者密告制度を含む犯罪収益移転防止法案が2007年2月初旬にも法律案として提案され、政府与党は3月末までの成立を目指している。

2 共謀罪についての世界の状況
 この二つの制度が世界各国でどのように実施され、もしくはされていないのかを最初に見てみたい。まず国連条約の批准のためには共謀罪の制定が不可欠という説明には重大な疑問が生じている。

 新たな共謀罪立法を行ったことが確認された国は、ノルウェーなどごくわずかであり、他に立法を行った国は確認されていない。アメリカ合衆国は,州法では極めて限定された共謀罪しか定めていない場合があることを国務省の大統領宛批准提案書の中で指摘した上で、国連越境組織犯罪防止条約について州での立法の必要がないようにするため,留保を行った上で条約を批准した。アラスカ、オハイオ、バーモントなどの州レベルでは広範な共謀罪処罰は実現していないことを外務省も認めた。

 すでに判明しているだけで、組織犯罪の関与する重大犯罪の全てについて共謀罪の対象としていないことを認めている国が5ヶ国(ブラジル、モロッコ、エルサルバドル、アンゴラ、メキシコ)存在する。セントクリストファー・ネーヴィスは、越境性を要件とした共謀罪を制定して,留保なしで国連越境組織犯罪防止条約を批准している。これらの諸事実は、政府のこれまでの国会答弁と明らかに矛盾している。

3 依頼者密告制度に関する世界の状況
 この制度は、2003年6月のFATF(金融活動作業部会 OECD諸国の政府間会合で犯罪収益の流通やテロ資金規制のための活動をしている)勧告がもととなっているが、日弁連はこのような計画を知った2000年以降、アメリカやヨーロッパの弁護士会と密接な連携を取りながら、この制度の反対運動を国際的に繰り広げてきた。日弁連は4度にわたって、FATF事務局にこの制度に反対することを直接申し入れている。

 この制度はOECD加盟国の中でもアメリカ、イギリスなど主要国で実現していない。

 アメリカでは、アメリカ法曹協会(ABA)がゲートキーパー規制について反対の姿勢を崩しておらず、政府からも制度創設の具体的提案がなく、依頼者密告制度は実現されていない。2005年秋からFATFによるアメリカ政府に対する相互審査が始まり、2006年に報告書が公表されたが、この点は勧告を満たしていないとされる多くのポイントの一つとして指摘されたにとどまり、大きな問題にはなっていない。

 カナダでは、FATF勧告の改訂前にイギリス型の極めて広範な通報義務を刑罰によって義務づける法制が作られたが、弁護士会による法律の執行の差止めを求める仮処分が各州で提訴され、全ての州でその執行が停止されている状況で、政府は、この法律の弁護士への適用を撤回している。カナダでは、弁護士による本人確認と記録保存は義務づけられたが、疑わしい取引の報告制度は設けないことで、政府と弁護士会の間で合意がなされている。

 イギリスでは、既に1993年からマネーロンダリング規則が存在し、この規則は1994年からソリシターをも規制対象とするようになった。疑わしい活動についての政府金融監督機関への報告義務の懈怠などが5年以下の懲役刑の対象とされため、ソリシターが後のトラブルを恐れて依頼者の活動について些細な事実についても報告を行うようになっており、2004年のソリシターの報告は1万数千件に及んでいる。

 その他のヨーロッパ諸国では、2001年のEU指令により、ほとんどのEU諸国で報告制度の国内法化が実施された。多くの国々では、弁護士が弁護士会に届け出る制度が取られており、また届出件数も少ないことが特徴である。ヨーロッパ諸国においても弁護士会の抵抗は続いており、ベルギーやポーランドでは、弁護士会がこの制度の違憲性を指摘して行政・憲法裁判所に提訴しており、現在係属中である。

 2006年11月に開催されたFATF会合において、日弁連はABA(アメリカ)、CCBE(EU諸国),カナダ弁護士会、スイス弁護士会などともに依頼者密告制度の撤廃を求める共同声明を作成し、FATFに提出している。この制度を阻止し、廃止させていくことは世界の弁護士会の共通の悲願となっているのである。
 
4 根本的に疑問のある国際刑事立法手続の透明性
 国連にしてもFATFにしても、その実体を見ると、これら国際機関で議論を主導して
いるのは、先進諸国の外務、法務、警察、金融財政などを担当する官僚ばかりである。いってみると官僚だけで国会をやって、政府の作りたい法律を作っているようなものであり、そこには国際人権NGOも野党議員もいないのである。

 日弁連は国連組織犯罪防止条約の起草の場に代表団を送り続けたが、発言の機会はなかった。FATFの勧告制定時にも、日弁連は世界各国の弁護士会と共同して、依頼者密告制度の新設に反対する意見を書面でも提出したし、会合の中でも述べた。しかし、これらの意見に対してFATF事務局はいったんは受け入れるとしながら、結局勧告には反映されなかった。このように国際刑事立法手続きの透明性とその正当性について根本的な疑問があるのである。

(つづく)

(海渡雄一)




ゲートキーパー「密告法案」と共謀罪にNO! 2007/02/01
http://www.janjan.jp/government/0702/0701310185/1.php
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 与党では、継続審議となった共謀罪について、参院選前の国会審議に慎重論が高まっているとされる。しかし一方で政府は、今国会で密告法案(収益の移転防止に関する法律案(仮称)・ゲートキーパー法案、犯罪収益移転防止法案などとも呼ばれる)を3月末までに可決・成立しようとしている。1月31日に国会では「共謀罪の新設に反対する市民と表現者の院内集会」が開かれ、監視社会への疑問や懸念があいついだ。

 密告法案は、安心・安全をうたい文句に、金融機関のみならず、弁護士、公認会計士などのあらゆる士業、貴金属店やクレジットカード会社などに「犯罪がらみと疑わしい取引」の報告を義務づけるものだ。金融庁から警察庁へ所管が変更されるため、政府は年度内の法案成立を目指しているとされるが、与党内でも慎重論が根強い。

 少年法改正の問題点を指摘した渡辺演久さん(子どもと法・21)

 依頼者密告制度の問題点を指摘した山下幸夫弁護士(日弁連・ゲートキーパー問題対策本部・事務局長)

保阪展人・衆院議員(社民党)
(その発言は本文参照)

仁比聡平・参院議員(共産党)
(その発言は本文参照)

 関連報告を行った、木村まきさん(横浜事件第三次再審請求人)共謀罪や密告法案は、筆者にも治安維持法の再来を思わせる。

 「日本には国民が目覚めると困る人たちがいる。野党選挙協力の推進を」などと語った喜納昌吉・参院議員(民主党)

 「密告法案廃案のために市民の声を! 共謀罪廃案のために参院選で与野党逆転を!」などと訴えた平岡秀夫・衆院議員(民主党)

 関連報告(東京高裁での勝訴について)を行った渡辺美奈さん(VAWW-NETジャパン)

 フリーウエイクラブの副会長(田中健・江戸川区議)が共謀で起訴されたことの問題点を指摘した吉村英二さん(反住基ネット連絡会)

 山下幸夫・弁護士(日弁連・ゲートキーパー問題対策本部・事務局長)は、「マネーロンダリングやテロ対策を理由に密告を奨励するような法案で、弁護士などの士業は守秘義務が守れなくなり、依頼者からの信頼が失われてしまう」(筆者要約)などと密告法案の問題点を指摘した。

 同様の制度が実施されたイギリスでは弁護士らが顧客の報告を盛んに行った結果、信頼を失って社会問題化しているという。監視社会をすすめる密告法案への市民の疑問は広がりつつあり、反対する市民団体などは2月15日に日比谷から国会までのデモを計画している。(関連サイト:「資金洗浄の疑い通報せよ」(東京新聞)、など) また、民主・共産・社民・国民新の野党4党は対策チームの準備に着手した。

 保阪展人・衆議院議員(社会民主党)は、密告法案とともに共謀罪の問題点をあらためて指摘、「国際組織犯罪防止条約の要求どおりに600もの犯罪を対象に立法した国はノルウェー1国しかない。アメリカ合衆国・諸州は条約批准の際に共謀罪新設を留保している。日本が急いで立法する必要はない」(筆者要約)などと語った。

 仁比聡平・参議院議員(日本共産党)は、「現行法制下でも、政治目的のビラまきが不当に弾圧されるなど、市民的自由は大幅に制限される傾向がある。共謀罪法案、密告法案、国民投票法案(政治活動の制限)は監視社会・密告社会をつくる」(筆者要約)などと、市民が監視される法案への疑問をあらためて提起した。

 渡辺演久さん(子どもと法・21)が指摘したように、子ども版「共謀罪」ともいえる少年法改正もよくない。少年犯罪は凶悪化も低年齢化もしていないのにも関わらず(明らかに増えているのは報道件数のみである)不良行為の範囲を拡大し、少年少女や関係者(雇用者や教員、家族ら)をいたずらに監視しようとするものだ。

 この日、グリーンピース・ジャパンの星川惇・事務局長があらためて指摘したように、共謀罪や密告法案などは、国民主権のあり方を否定し、国家がいたずらに人々を束縛・監視しようとする悪法である。このような法案が可決・成立してしまえば、さまざまな市民活動やボランティア、NPO・NGOは大きな制約を受けることとなる。

 しかし残念ながら、共謀罪や密告法案への関心は、いまだ一般には高いとはいえない。筆者は、日本の多くの人々の目覚めに期待したい。

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蓄積された問題の詰め腹 犠牲でしかない

教員試験問題漏えいの元校長、
自殺遺体で発見…福岡市(読売新聞)

 福岡市立小中学校の教員採用試験漏えい問題で、市教委の桑野素行・元理事(60)(1月18日に懲戒免職)から問題案を聞き出したとされる元市立小学校長(65)が4日午前10時50分ごろ、福岡市西区金武の山中で遺体で見つかった。

 遺体の状況から福岡県警は自殺と断定した。

 調べによると、遺体は元校長を捜していた親族が見つけた。木の枝にひもをかけて首をつったらしく、死後1か月程度経過しているとみられる。

 元校長は昨年12月30日、漏えい問題に絡んで市教委の事情聴取を受けた後の1月1日午前、同市早良区の自宅を歩いて外出した。しかし、帰宅しないため、家族が県警早良署に捜索願を提出。「早良区の山の中で歩いている元校長を見かけた」という目撃情報が寄せられ、県警と市消防局、市教委などが付近の山中などを捜索していた。

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児童虐待防止対策

児童虐待防止対策…「子供の犠牲」根絶 連携強化がカギ

 児童虐待事件が全国で相次いでいます。2005年度に全国の児童相談所が対応した虐待相談は3万4472件で、6年前の約3倍。児童虐待防止法が施行された00年11月から04年末までの間に、210人の子供が虐待で死亡しました。

 児童虐待への対応で中心的な役割を担うのが、都道府県や政令指定都市が設ける児童相談所です。市町村や医療、教育などの関係機関と協力して早期発見に努め、虐待が疑われる家庭への立ち入り調査、保護者への指導、子供の一時保護、児童福祉施設への入所措置などを行います。保護者が立ち入りを拒む場合などは、警察とも連携します。

 子供に関する相談全般に対応するのは市町村です。児童相談所は、専門的な知識や技術が必要な事例や、市町村の支援に重点的に取り組みます。かつては児童相談所が相談全般を一手に引き受けていましたが、虐待防止対策を強化するため、04年の児童福祉法改正で役割が見直されました。

 子供の周囲の人たちは、虐待に気づいたら児童相談所に通報する義務があります。04年の児童虐待防止法の改正で、通報の範囲が、虐待を確認した場合から、虐待と推察される場合に拡大されました。

 国は、児童虐待防止のための関係機関ネットワークを全市町村に設置し、「予防」「早期発見・対応」「保護・指導」を切れ目なく推進することを打ち出しています。しかし、今年4月時点で3割の市町村がまだ設置していません。最近の事件でも、各機関の連携不足で最悪の事態を招いたケースが目立ちます。連携強化が重要です。

 専門性を持つ人材の確保も課題です。専門職である児童福祉司は、05年に児童相談所への配置数の基準が増やされ、今年度は2147人と、6年前の約1・6倍になりました。しかし、まだ十分とは言えません。市町村や、子供を受け入れる児童福祉施設なども、人手不足に悩んでいます。

 虐待を受けた子供への援助、親への指導のあり方についても、さらに充実させる必要があります。

(2006年12月21日  読売新聞)

虐待死検証のための常設組織を都道府県に設置へ 厚労省
2007年01月24日03時22分
 虐待による子どもの死亡事例を分析し、再発防止策を検討するため、厚生労働省は23日、各都道府県に常設の検証組織を原則として設ける方針を固めた。現在は児童が虐待で亡くなっても、事実の把握や発生原因の分析など事件の検証さえ行っていない自治体もある。検証組織は、医療や教育分野の有識者など第三者の委員で構成し、虐待の予防につなげる。

 同省はこの日、虐待情報から48時間以内に安全確認をすることなど児童相談所(児相)の運営指針などの見直しを正式発表した。これとは別に、死亡事例の分析・検証態勢の整備も急ぐことにした。

 児童虐待防止法は、国や地方自治体は「児童虐待防止のため、必要な事項の調査研究、検証を行う」と定めている。しかし、重大事件が発生したときだけに検証組織を設けるなど自治体によって対応はまちまちだった。一方、昨年3月に同省の専門委員会がまとめた報告書によると、04年に全国で起きた虐待死53例のうち、検証が行われたのは24例だけだった。

 このため、厚労省は検証組織や実施方法などの指針作りに着手。今夏をめどに策定するが、指針の基本方針案には「都道府県児童福祉審議会の下に、検証組織を常設することが望ましい」と明記。委員は「外部の者で構成する」とした。

 検証対象は、死亡事例を中心としつつ、死亡に至らないケースや、児相の職員らが気付かないところで起きた心中や車中放置、新生児遺棄致死などの場合も、重大な事例と判断すれば対象に含める。関係者へのヒアリングなどを通じ、事実の把握、発生原因の分析を行い、再発防止策を都道府県に報告する。

 千葉県は、03、04年度にそれぞれ2件の児童虐待死が相次いだことをきっかけに05年6月、弁護士や校長、精神科医ら第三者8人からなる常設の検証委員会を設置した。県虐待防止対策室は「地域ネットワークを生かした支援の必要性など幅広い視点からの検証が可能になった。常設にすれば機敏に会合を開くこともでき、継続的な政策の見直しもしやすい」と話す。

児童虐待相談、昨年度は過去最多 市町村で3万8千件
2006年10月31日16時28分

 05年度に全国の市町村で受け付けた児童虐待の相談件数は3万8183件だったことが31日、厚生労働省の調査で分かった。同年4月施行の改正児童福祉法で、児童相談所に加えて市町村も相談窓口になったが、05年度は、市町村分だけで04年度の児童相談所の3万4652件を上回り、過去最高になった。一方、市町村の8割が、児童福祉司など「専門性をもった人材の確保が困難」と答え、相談態勢の不十分さが浮き彫りになった。

 この日開かれた政府の「児童虐待防止対策協議会」で報告された。05年度は児童相談所にも3万4274件(市町村との重複分を含む)の相談が寄せられた。

 児童家庭相談で困っていることを市町村に複数回答で尋ねると、「専門性を有する人材の確保」が79.5%、「職員数の確保」61.8%、「業務多忙のため体制づくりが遅れている」53.4%と続いた。

 市町村の相談窓口の担当職員数は06年4月現在で6286人で、05年6月の6951人から約1割減少。市町村合併などによる人員合理化が背景にあるという。

強制立ち入り調査や親権の一部停止も 児童虐待で見直し
2007年01月27日09時59分

 親の虐待から子どもを守るため、与野党で検討している児童虐待防止法の見直し案が26日、明らかになった。児童相談所(児相)の調査を拒む保護者には、都道府県知事が「呼び出し命令」を出し、応じなければ児相と警察が強制的に立ち入り調査ができる制度を新設。必要な治療を親が拒否する育児放棄(医療ネグレクト)に対しては、親権の一部を一時的に停止して治療を受けさせる仕組みの導入も検討する。3月末をめどに改正案をまとめ、議員立法として通常国会に提出する予定だ。

 昨年11月に発足した超党派の「児童虐待防止法見直し勉強会」(幹事・馳浩自民党衆院議員)で検討を進めてきた。

 現行法では虐待の通報があっても、保護者の同意を得なければ児相は立ち入り調査ができないため、子どもの安否確認が遅れるケースがある。そこで、児相の調査を拒んだ保護者の呼び出し制度を創設。これにも応じない場合は、警察が家裁の令状を取ったうえで自宅の解錠をするなど、強制的に立ち入り、児相が子どもの安全確認や一時保護を行えるようにする。

 厚生労働省の調査によると、食事を与えない、入浴させないなどの育児放棄は、99年度の約3400件から05年度には約1万3000件に急増した。

 中でも、病気や虐待によるけがを放置する医療ネグレクトは命にかかわるケースもあるが、宗教上の理由などで治療を拒否する親もいる。現在、保護者の同意なしに治療を受けさせるには、児相などが民法上の親権喪失宣告を家庭裁判所に請求しなければならず、親権停止の保全処分の決定までに通常数カ月かかる。

 このため今回の案では、親権のすべてではなく、子どもを監視・保護する「監護権」のみを一時的に停止できる規定を設け、親の同意なしでの治療を可能にする。治療終了後、親権は保護者に戻すとしている。

 このほか、一時保護や施設入所中の子どもへの保護者の接近禁止命令制度の創設、面会や通信の制限強化なども検討している。

 こうした法改正の動きと並行して、厚労省は虐待情報から48時間以内に安全確認をするよう児相の運営指針を改正。虐待死検証のための常設組織を各都道府県に原則設置する方針だ。

児童虐待防止法:超党派見直し案…児相の安全確認義務化へ
 超党派の国会議員による児童虐待防止法の見直し案に、児童相談所(児相)の安全確認義務が盛り込まれる見通しとなった。児童相談所が虐待の通告を受けても安否を確認しないまま子どもが死亡するケースが後を絶たず、そうした事態をなくす目的。親が呼び出しに応じない場合は強制的に立ち入り調査するための親の呼び出し制度も併せて設ける方向だ。

 見直しを進めているのは「児童虐待防止法見直し勉強会」(幹事・馳浩自民党衆院議員)。

 04年に児童虐待で死亡した53件の中で、17件は児相が住民などの通告を受け把握していた。昨年10月の京都府長岡京市の男児餓死事件では、児童委員が死亡前6カ月間に4度通報したが、安否確認されなかった。

 児相の安全確認は、現行法では努力義務にとどまる。04年の法改正でも義務化が検討されたが、それに伴う職員の人員増が現実には困難との理由で見送られた。

 自治体の中には、埼玉県のように独自に48時間内の確認を義務化したケースもある。厚生労働省は今月、48時間内の確認に努めるよう指針を出したが、初動対応の差は現場ごとに大きく、「『(安全確認に)努める』という今の法律の表現は弱すぎる」(メンバーの議員)として、義務化に踏み込むことになった。

 安全確認の義務化と一体の形で、児相の立ち入り調査もしやすくする。これまでは親が施錠したり、応答がなければ居宅に入れるか判断が難しいとされ、05年度、全国の児相で立ち入り調査の1割が保護者の拒否などで断念されていた。このため、親が呼び出しに応じない場合、強制的な立ち入りを可能にする。裁判所の許諾を得るかどうかは検討中だ。

 このほか▽親が子の治療を放棄する場合、親権代行者を選び、治療を進める措置(親権の一時停止)▽一時保護や施設入所の子に対する親への接近禁止命令--なども検討中だ。

毎日新聞 2007年1月31日 3時00分

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「女性は子どもを産む機械」

柳沢厚労相の「女性は子どもを産む機械」との
女性の人権を否定する暴言に抗議し、辞任を求める(談話)


 柳澤伯夫厚生労働大臣が、1月27日に島根県松江市内で開催された自民党県議の集会で、少子化対策に関わり出生率の低下にふれた際、「15~50歳の女性の数は決まっている。産む機械、装置の数は決まっているから、あとは一人頭で頑張ってもらうしかない」と発言した。
 これは、女性を出産のための道具に貶(おとし)める女性蔑視も甚だしい人権否定の発言であり、「少子化」の原因を女性の責任に転嫁しかねない問題発言である。働く環境の整備や福祉の向上を任務とする厚生労働省のトップとしての資質を疑わせる発言である。安倍首相は謝罪したとして大臣罷免を拒否しているが、首相の指導力と内閣のモラルが問われている。
 働く貧困層(ワーキングプアー)が社会問題となっているおり、結婚もできない低賃金、パート労働者の劣悪な労働条件、働く女性の約7割が出産を機に離職を余儀なくされる実態、待機児童が放置される保育。これらの状況の改善こそ、厚生労働省が、大臣が率先して取り組むべき課題である。
 世界では、女性がいつ何人子どもを生むか生まないかを選ぶ自由などは基本的権利として確立している。日本でも男女共同参画社会を標榜し推進する取り組みが為されている。世界の潮流を無視し、憲法・法令遵守に欠ける大臣は、即刻辞任すべきである。

2007年1月31日
全国地域人権運動総連合
事務局長 新井 直樹

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