解同の同和特権的確認糾弾。利権手段を廃絶へ
弓矢人権裁判の終結にあたって
http://homepage3.nifty.com/zjr/topics70.htm
2007年1月15日
中央人権共闘会議
全国地域人権運動総連合
国民融合全国会議
昨年10月末、最高裁判所は弓矢人権裁判について三重県の上告を棄却し、それぞれの上告受理申立を受理しないと決定した。 これにより、名古屋高裁の判決が確定した。
高裁判決は、県教委の確認会・糾弾会出席強要と同推教員らによる糾弾会提出のための「反省文」作成強要を違法とした一審津地裁判決に加え、三重県教委らの違法行為をさらに広く認定して賠償責任の根拠と認め、330万円の慰謝料支払いを三重県に命じた。
一方で高裁判決は、事案の核心をなす「お嬢さんの将来にいいかもしれませんね」との弓矢教諭発言と町内会分離運動を「比較的重大な部落差別事件」と断定し、なにが差別かの論拠も示さないまま、この断定に寄りかかって確認・糾弾会を主催し実行した「解同」関係被告の責任を不問に付すという重大な誤りを犯している。
にもかかわらず、判決が内心の自由への侵害は違法として確認・糾弾に制約を課し、その確認・糾弾会への出席強要と反省文、感想文の作成強要やそれの配布など、糾弾の準備行為、関連行為を明確に違法としたことには意味があり、確認・糾弾行為の強行実施を不可能にするものである。 「解同」、県教委、教職員組合を含む同和教育体制とそれを梃子とした学校・教員支配、県下すべての市町村における差別撤廃条例の制定という「解同」翼賛体制のもとでのたたかいとして大きな前進と言うべきであろう。
我々は、違法・不当な暴力・糾弾とそれに迎合・同調した行政・教育に裁判上の決着をつけるたたかいと位置づけ共同して支援を訴えてきたが、今回の判決が持つ積極的な意義を確認するものである。 とはいえ、判決確定をもって事態がすべて解決するものでないことは言うまでもない。 判決を武器として三重県の不公正な行政・教育を正すたたかいはむしろこれからである。
今日、大阪、京都、奈良における「解同」利権と行政の乱脈・不正に対する怒りは、新たな世論の広がりをつくりだしている。「解同」問題は三重県行政、教育においても最大の弱点の一つであり、この問題を追及することによって大きな転換の展望を開くことも不可能ではない。 我々はひきつづき三重県民のたたかいを励まし、連帯するものである。
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