飛鳥会以外にないか、銀行は明らかにすべきだ
三菱UFJ銀、一部業務停止命令へ…飛鳥会関与で
金融庁は27日、三菱UFJフィナンシャル・グループ傘下の三菱東京UFJ銀行に対し、財団法人「飛鳥会」(大阪市)を巡る業務上横領事件に関与したとして、一部業務の停止命令を下す方向で最終調整に入った。
企業向けの新規融資を一定期間停止させることを検討している。これとは別に、金融庁は、同グループの三菱UFJ証券に対し、自己売買部門で不適切な取引があったとして、業務改善命令を出す方針だ。
三菱東京UFJ銀行に対する業務停止処分では、事件に関与した行員が勤務していた同銀行淡路支社(大阪市、旧三和銀行淡路支店)に加え、同支社を管轄する大阪や西日本といった地域に対象が拡大する可能性がある。期間は1か月以上に及ぶとみられる。
旧三和銀行は1980年代半ばから飛鳥会に同支店の法人課長を常駐させるなど深い関係にあった。2006年1月に三菱東京UFJ銀行が誕生した後も、この課長は飛鳥会理事長だった小西邦彦被告と関係のある暴力団員のリストを管理するなど、反社会的な関係を続けていた。同行と関連ノンバンクの小西被告側への融資のうち、約80億円が未回収となった。
このため、金融庁は、三菱東京UFJ銀行本部のコンプライアンス(法令順守)体制についても問題視しており、銀行本部に対し、業務改善命令を発動するとみられる。同行は、畔柳信雄頭取ら経営陣の報酬を一定期間カットする方針だ。
一方、三菱UFJ証券(旧三菱証券)は05年8月、消費者金融大手アコムがクレジットカード大手・オーエムシー(OMC)カードの株式を購入する仲介業務を行ったが、両社が売買を正式決定する前に、他の第三者から自己売買部門でOMCカード株式を取得した。
金融庁は、顧客の注文動向を利用して自らの勘定で有価証券の売買を行うことを禁じた証券取引法に抵触すると判断した。
(2007年1月27日13時37分 読売新聞)
三菱UFJ銀、業務停止へ
横領事件関与受け金融庁
金融庁が三菱東京UFJ銀行に対し、一部業務停止命令などの行政処分を出す方針を固めたことが二十七日分かった。業務上横領などで実刑判決を受けた人物が理事長を務めていた財団法人に長年融資し、関与してきたことを問題視している。処分は、不正の舞台となった大阪地区で新規の企業向け貸し出しを数カ月間停止する案が有力とみられる。
問題にするのは、三菱東京UFJ銀行の前身、旧三和銀行時代の一九八〇年代半ばから、財団法人「飛鳥会」(大阪市)の元理事長側に貸し付けてきた数十億円規模の融資で、その大半は焦げ付いている。行員を派遣して経理業務もさせていた。同会の小西邦彦元理事長は今月二十四日、業務上横領と詐欺の両罪で懲役六年の判決を受けた。
金融庁は公益性が高い大手金融機関がこうした不正取引を、東京三菱銀とUFJ銀行(旧三和銀行・旧東海銀行)が合併した後も続けてきた内部管理体制の不備を重視。法令順守を徹底させることが必要と判断したもようだ。
貸し出し停止処分が発動されれば、現時点で同銀行と取引がない企業は処分期間中、融資を受けられなくなる。
<メモ>飛鳥会事件 同和地区の福祉向上を目的として設立された財団法人「飛鳥会」(大阪市東淀川区)の元理事長が同会を私物化し、約1億3000万円を着服した業務上横領などの罪で懲役6年の実刑判決を受けた事件。
旧三和銀行(現三菱東京UFJ銀行)淡路支店の次長も業務上横領ほう助容疑で逮捕され、起訴猶予となった。
(東京新聞)
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