住民票写し交付見直し ホントに必要な提出範囲か 手数料高いまま民間委託は問題ないのか
住民票写し交付、本人確認義務付け…総務省法改正へ(読売新聞)
総務省は25日、住民の氏名、住所、生年月日などを記載した住民票の写しの交付制度について、見直しの方向性を固めた。
個人情報の保護意識の高まりを踏まえて、だれでも交付請求できるとしている現行制度を改め、請求できる場合を限定する。また、「なりすまし」を防ぐため、請求の際の本人確認を市町村長に法律で義務づける。来年の通常国会に住民基本台帳法改正案を提出する方針だ。
同省の有識者検討会(座長・堀部政男中央大法科大学院教授)が同日、こうした内容を盛り込んだ報告書を大筋で了承したのを受けたものだ。
具体的には、交付請求できるケースを、〈1〉本人や家族による場合〈2〉国、自治体が事務遂行に必要であることを明らかにした場合〈3〉第三者が債権回収、相続、訴訟など正当な理由があることを明らかにした場合――に制限する。転出届、転入届などの届け出についても、本人確認を義務づける。
[読売新聞社:2006年12月25日
http://newsflash.nifty.com/news/tp/tp__yomiuri_20061225ia21.htm
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