名張事件 国連への個人通報制度の必要性を痛感する
名張毒ぶどう酒事件の再審の
取消し不当決定にあたっての抗議声明
http://www.kyuuenkai.gr.jp/seimei/06-12-26_nabari.htm
本日(12月26日)、名古屋高等裁判所刑事2部(門野博裁判長)は、名張毒ぶどう酒事件第7次再審請求異議審について、奥西勝さんの死刑執行停止と再審請求を認めた、昨年4月5日に名古屋高裁刑事1部が行なった決定を取り消し、奥西勝さんの再審請求を棄却する不当決定を行いました。日本国民救援会は、今回の不当決定に満身の怒りを込めて断固抗議するものです。
第7次請求審では、犯行に使われたぶどう酒の瓶に装着されていたと認定された四つ足替栓の足の極端な折れ曲がりは人間の歯では到底不可能であることや、ぶどう酒に混入されていた毒物は確定判決が認定した農薬ニッカリンTとは異なること、さらにはぶどう酒瓶は封緘紙を破らずに開栓可能であり、犯行機会の時間帯に関する原判決の認定も崩壊したことなどが明らかにされました。また、検察官による異議申立によって、名古屋高裁刑事2部でたたかわれてきた異議審の事実調べでも、毒物鑑定を行った二人の鑑定人の証人尋問が再度行われ、科学的な分析によって毒物が異なることがいっそう明らかにされました。
こうした裁判で明らかにされた客観的証拠と事実を真摯に判断するならば、奥西さんを犯人と認定した確定判決には「合理的な疑い」が生じるばかりか、奥西さんの無実が認められて当然のはずです。しかし、今回の決定は、弁護団が提出した科学的な新証拠を、何ら合理的な理由も示さず「可能性」や裁判官の恣意的な判断だけで退け、奥西さんの無実の叫びに背を向けた極めて不当な決定と言わざるを得ません。これは、「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の鉄則は再審裁判にも適用されるとした最高裁の白鳥・財田川決定の判断方法を意識的に無視し、無辜の救済という再審制度を真っ向から否定する不当なものです。
奥西勝さんは、間もなく満81歳を迎えます。今回の不当決定によって死刑執行の停止も取り消され、ふたたび死刑の恐怖にさらされながら最高裁に特別抗告を行い、たたかうことを余儀なくされました。一旦は、再審開始が認められ雪冤を果たし社会に出られることに大きな希望を抱いた奥西さんの心中を察すると、門野博裁判長らの不当決定は人間の命をあまりにも軽視するもので絶対に許せません。
日本国民救援会は、45年間一貫して無実を訴え続けてきた奥西勝さんの救出のためにご支援を寄せられた全国の多くの皆さんに心から感謝申し上げるとともに、引き続き、最高裁での特別抗告審にむけて支援活動をいっそう強化し、再審開始・無罪を求めてたたかう決意を表明するものです。
全国のみなさん。これまで以上のあたたかなご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。
2006年12月26日
日本国民救援会
毒ぶどう酒事件、弁護団が1月4日に特別抗告(読売新聞)
三重県名張市で1961年、女性5人が農薬入りのぶどう酒を飲まされて毒殺されるなどした「名張毒ぶどう酒事件」で、奥西勝死刑囚(80)(名古屋拘置所在監)の第7次再審請求を認めた名古屋高裁刑事1部の決定について、同高裁刑事2部は26日、検察側の異議申し立てを認め、再審開始を取り消す決定をした。
弁護団は、来年1月4日に最高裁に特別抗告することを明らかにした。
判決後、奥西死刑囚は26日午後、親族と弁護士以外で面会が認められている「特別面会人」の稲生昌三さん(67)と面会した。
稲生さんによると、奥西死刑囚は「弁護士や支援者の皆さんには、これまでも大きな苦労をおかけしたが、もう一つ大きな苦労をおかけしたい。自分も命の限り、無実を訴え続けたい」と話した。稲生さんも「無念です、残念です。最高裁で必ず冤罪(えんざい)を晴らします」と、励ましたという。
毒ぶどう酒「再審」取り消し、日弁連が批判声明(読売新聞)
名張毒ぶどう酒事件の再審開始を取り消した名古屋高裁決定を受け、日本弁護士連合会(日弁連)の平山正剛会長は26日、「弁護団が提出した新証拠の証拠価値を具体的な根拠なく軽視し、『疑わしきは被告人の利益に』という刑事裁判の基本原則を無視したもの」と、決定内容を批判する会長声明を発表した。
日弁連は、1977年3月の第5次再審請求以降、名張事件の再審請求を支援している。声明は、「今回の決定は、過去に自白した経緯などに重きを置き、安易にその信用性を肯定しており、過去の再審無罪事件の教訓が生かされていない」とし、引き続き支援していく考えを示した。
「命の限り無実訴える」 名張事件の奥西元被告(共同通信)
名張毒ぶどう酒事件で、奥西勝元被告(80)は26日午後、名古屋拘置所で特別面会人の稲生昌三さんと会い「命の限り無実を訴え続ける」と残念そうな表情を浮かべたという。稲生さんによると、支援者がクリスマスプレゼントに贈ったセーターを着た元被告は、弁護団や支援者に感謝を述べた上で「もう一度、大きな苦労をお願いしたい。妹たちが気落ちしないように。頑張る」と力を込めた。
[共同通信:2006年12月26日]
名張毒ぶどう酒事件 無実の立証まで必要なのか
2006/12/27(水) 茨城新聞朝刊 総合2面 A版 2頁
http://www.ibaraki-np.co.jp/main/ronsetu.htm
名張毒ぶどう酒事件をめぐる再審請求の異議審で名古屋高裁は、死刑が確定した奥西勝元被告の請求を退ける決定をした。決定は「元被告以外の者にぶどう酒に農薬を混入する機会がなく、状況証拠によって犯人と認定できる」と述べている。
弁護側はぶどう酒に混入された毒物が元被告の自白と違う製品だったとする鑑定などを提出していたが、同高裁の決定はこれらの新証拠には裁判をやり直すほどの明白性がないとした。しかし、これは事実上、無罪の立証を再審請求の段階で求めるに等しい。真犯人が見つかった場合のように、再審請求の段階で疑問の余地のない立証まで必要なのか、疑問が残る。
この事件は一九六一年三月二十八日夜、三重県名張市で起きた。公民館で開かれた懇親会で、ぶどう酒を飲んだ女性五人が死亡した。奥西元被告が有機リン系農薬の「ニッカリンTを入れた」と自白、殺人罪などで起訴された。一審・津地裁は自白の信用性を否定するなどして無罪としたが、名古屋高裁は死刑の逆転判決を言い渡し、最高裁でも支持された。その後、奥西元被告は「自分はやっていない」と再審を請求。第五次請求審で最高裁は、瓶のふたに封をした封緘(ふうかん)紙の断片と現場に落ちていた封緘紙の断片が一致することなどを理由に請求を退けた。
今回は第七次請求であり、弁護側が提出した無罪の新証拠は主に三つあった。一つは、ぶどう酒瓶は封緘紙を破らなくても、せんを開けられるという実験結果報告。二つ目は、激しく折れ曲がった瓶のふたについて、その折れ方は人の歯ではできないという鑑定。これは、歯で瓶を開けたという奥西元被告の自白と矛盾する。三つ目は、混入されていた毒物はニッカリンTではないという鑑定だ。
名古屋高裁刑事一部はこれらの新証拠を認め、確定判決には「合理的な疑いが生じる」と述べた。この決定に対して検察側が行った異議に対する判断が今回の決定だ。刑事二部の今回の決定は、これらの新証拠について、いずれも決め手とは認めなかった。使用された毒物には「ニッカリンTの可能性がある」とし、ぶどう酒の瓶も公民館で最初に開栓され、偽装は認められないと判断した。
全体として感じられるのは奥西元被告の自白を重視する姿勢だ。新証拠を容易には認めない壁の高さがある。それは、奥西元被告でなければほかには犯人らしい人物がいないではないかという状況証拠に支えられている。
しかし「疑わしきは被告の利益に」という再審の理念を説いた最高裁の白鳥事件決定に照らすと、このハードルは高過ぎる感がある。再審を開始すべきかどうかの判断は、やり直し裁判をした結果の無罪判決とは違う。刑事一部決定で確定判決に合理的な疑いが生まれているのだから、速やかに再審裁判を始めるのが筋ではないか。
| 固定リンク
「つれずれ」カテゴリの記事
- 示現舎事件東京高裁判決をめぐって 丹羽徹(龍谷大学)(2023.09.25)
- 人権連若手交流会1012 名古屋(2023.09.24)
- 大臣職と家庭との両立は(山形新聞)|能町みね子(2023.09.24)
- 自民党 永岡桂子 前文部科学大臣が 顧問! 茨城県下自治体が恐れる 「部落解放愛する会」By 宮部 龍彦(2023.09.22)
- 2023年度人権と同和問題解決に係わるお尋ねと要望について 茨城県連(2023.09.19)
最近のコメント